1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年五月二十九日(火曜日)
午前十一時二十一分開会
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本日の会議に付した事件
○警察法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○連合委員会開会の件
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001・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。
警察法の一部を改正する法律案の質疑を続行いたします。今日は二十条第一項、それから政府委員の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/1
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002・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第二十条の改正でございますが、現在の第二十条は第一項といたしまして、「都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。」、第二項といたしまして「都道府県会安委員会は、都道府県国家地方警察の運営管理を行う。」ということに相成つておるのであります。この第二項はこのままなのでございますが、その第一項のほうを改正いたしまして、「都府県知事の所轄の下に、一の都府県公安委員会を置く。北海道には、道知事の所轄の下に、下部行政区画により、道知事の意見を聽いて国家公安委員会の定めるところに従い、十四以内の道公安委員会を置く。」というふうに改正せんとするものであります、これは現行法の第二十八条におきまして、国家地方警察の本部のほうは、「各都府県に、一の国家地方警察都府県本部をその都府県庁所在地に置く。北海道には、下部行政区画により十四以内の国家地方警察の本部を置く。」、こうなつておるのでございます。警察の本部のほうが北海道におきましては下部行政区画によりまして十四以内置くということになつておりまするので、この規定と対応いたしまして、これを運営管理いたしまする道公安委員会のほうも下部行政区画によりまして道知事の意見を聞き、国家公安委員会が定めるところに従つて十四以内を置き得るというふうに改正せんとするのが本条改正の眼目でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/2
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003・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/3
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004・高橋進太郎
○高橋進太郎君 特に「北海道には、道知事の所轄の下に、」という道知事の所轄の下にというのはどういう意味ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/4
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005・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 所轄という言葉は、道知事だけでなしに、都府県知事につきましても同様に都府県知事の所轄の下に公安委員会を置く。国家公安委員会につきましても同様に第四条におきまして、内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会を置くということに相成つておるのでありまして、所轄と申しまする言葉の意味は指揮、監督権はございませんけれども、予算、法令その他の関係におきまして責任の帰属するところを一応きめておく、権限を持つところを一応きめておく、こういうふうに解釈しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/5
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006・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) この条項は石川委員から一般質問の際に触れられたのでありますが、道知事の所轄の下に十四以内の道公安委員会を置く、こういうふうにあるのですが、今のお答えのようだと、十四の道公安委員会の連絡は道知事は取らないのですか、取るのですか。連絡の仕方はどういうふうになるのか、もう少し詳しく御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/6
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007・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 現在の警察の組織といたしましては、中央に国家地方警察本部がございまして、その下に札幌、仙台、東京、大阪、広島、福岡この六カ所に警察管区本部というのがあるのでございます。そうしてこの警察管区本部の下に北海道以外の所におきましては、各都府県本部というのがございまして、都府県本部はその都府県の公安委員会が運営管理をする、都府県の行政管理はその警察管区本部長がすることになつております。警察管区本部長と都府県の公安委員会とは第十八条によりまして、相互に緊密な連絡を保つて協力をするということになつております。各都府県の公安委員会の連絡につきましては、法律上は規定しておりませんけれども、各警察管区本部の管轄区域を範囲といたしまして、それぞれの連絡協議会を持つて横の連絡を取つておるような次第でございます。北海道におきましても、かような改正が若し成立いたしますれば、この規定に基きまして数箇の道公安委員会ができることになつております。道公安委員会と札幌警察管区本部長とは第十八条の規定に基きまして、緊密な連絡を図るということになりまするし、道内の各道公安委員会の横の連絡は他の都府県におきますると同様に、それぞれ連絡協議会のようなものを作りまして、それによつて取ることになるであろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/7
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008・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) そうすると、もう一つ聞いて置きますが、札幌警察管区本部の名称は元のままでございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/8
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009・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) そうでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/9
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010・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それと各道の十四の公安委員会との関係ですね、これをもう少し詳しく説明を願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/10
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011・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 札幌警察管区本部につきましては、第十六条に基きまして、警察管区の区域及び名称、本部の位置及び名称が別表できめられております。これはそのままでございますので変りはありません。新たに設けられまする道公安委員会と札幌警察本部長との関係は、先ほど申上げました第十八条の第二項によりまして、警察管区本部長及び都道府県の公安委員会は緊密な連絡を保ち、警察に関する事項について適当に協力する、かように相成つております。道公安委員会の中に今度の幾つかの公安委員会が設置されるわけであります。この法律によつて連絡を保つて参る、こういうことに相成つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/11
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012・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 実際問題としては、現在でも各北海道の支庁ですか、市庁のある区域に何か方面本部というのがあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/12
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013・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) これは先ほどもちよつと触れましたが、第二十八条によりまして「北海道には、下部行政区画により十四以内の国家地方警察り本部を置く。」こういうことになつております。この十四といいますのは北海道の支庁の数でございます。法律上は支庁の管轄区域ごとに国家地方警察本部を置き得ることになつておりますけれども、現在のいろいろな事情を考えまして、只今のところこの規定に基きまして五つの北海道に警察本部を置いておるわけでございます。これは五つございますので、区別いたします意味におきまして方面本部という名前を付けまして、札幌、旭川、函館、釧路、北見、これだけに置いておるわけでございます。今回の改正が実施いたされますれば、私どもの希望といたしましては、この方面本部に対応する五つの公安委員会が設置できるように相成るならば結構だろうと思つておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/13
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014・石村幸作
○石村幸作君 今の御説明で五つであれば、それを十四というのは、特に非常に多くしてあるのはどういうわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/14
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015・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) これは警察法案の御審議の際に、最初に御審議の際に各内地の県に対応いたしますものを北海道のまあ支庁のような恰好に考えたわけであります。支庁の数が十四あつたものでありますから、十四以内置き得るという規定をきめたのであります。併し実際は十四置きますことは、警察官の数の問題、いろいろな施設の関係等から申しましても適当でございませんので、実際はこの規定に基きまして五つ置いてあるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/15
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016・石村幸作
○石村幸作君 当然そうすると、今の道公安委員会はあれは廃止になるわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/16
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017・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) はあこれは附則の第二項を御覽願いますると、現益存在しておりまする北海道公安委員会は廃庁になるという前提の下におきまして、新らしいこの規定に基いて公安委員会ができますまで引続いて職務を行うというふうに規定いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/17
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018・鈴木直人
○鈴木直人君 そういう場合に道公安委員会ですから、名称はどういうふうになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/18
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019・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) この法律の規定から申しますると、いずれも北海道公安委員会になりますが、現在も国家地方警察本部のほうにおきましても、同様な問題が起つておりますので、それを方面警察本部という名前でまあ内括弧のような意味で使つておるのであります。北海道北見方面国家地方警察本部というふうに称しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/19
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020・鈴木直人
○鈴木直人君 公安委員会の名称は、そうしますと本部という名称の代りに公安委員会とこういうふうになるのですか。もう一度公安委員の名称……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/20
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021・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) これは今回の改正案にもあります通り、道知事の意見を聞いて国家公安委員会が定めるところに従つて置くのでございますが、この公安委員会を定める際におきまして、どれだけの数でどういう管轄区域でどういう名称でどこに置くというようなことをきめられておるのでございまして、私どもの予想いたしますところでは、やはり何々方面公安委員会とせられることになるのではないかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/21
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022・鈴木直人
○鈴木直人君 そうしますと、性格は道公安委員会、道の公安委員会と名前には道という言葉を付けない、方面公安委員会である、こういう名前にする、こういうことになりますが、そうなりますと、何か道公安委員会という大きな北海道を一円としたものが一つあつて、その下に方面公安委員会があるような感じがしますけれども、その点は如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/22
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023・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) これは北海道函館方面公安委員会とか、北海道札幌方面公安委員会というふうになるだろうと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/23
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024・鈴木直人
○鈴木直人君 道の公安委員会というふうにした理由はどこにありますか。その方面の公安委員会という方面を一つの府県と見なすか。例えば九州から見れば九州の各府県と同じように見なすか。ところがたまたま北海道においては九州を一括した道知事のようなものがある。九州には九州を一括した道知事はない。北海道には北海道知事という十四の区域を総括したものがある。そこに管区本部長がおる。九州の各県を統轄する管区本部長と同じようなものが北海道にはある。その下に十四の県と同じようなものがある。そこで九州と違うのは北海道は北海道一円の知事があるし、九州にはない。そこが違う、こういうだけの話なのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/24
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025・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 実は警察法の建前といたしまして、公安委員会は都道府県という一つの自治体をあらかじめ考えに入れまして、その自治体の首長でありまする知事が自治体の議決機関たる都道府県会の同意を経まして任命する。従つて任命につきましては、都道府県会が知事の任命行為について同意見という形を通じまして監督的な作用を営む、こういうふうになつておるわけでございまして、丁度北海道におきましては、そうした自治体或いは地方議会というものが北海道庁というところにありますので、公安委員会は各支庁ごとに十四設けられました場合におきましても、その支庁に地方議会がなし、又それが一つの自治体を成しておりません関係上北海道公安委員会、こういうことにいたすことが適当と思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/25
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026・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。
じや次に移ります。二十条の二。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/26
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027・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第二十条の二は新らしく設けました規定でございまして、これは先般来たびたびのお尋ねによりまして、国務大臣、国警長官がこの趣旨につきましては御答弁になつておると思うのでございます。要するに現在の警察法の建前におきましては、自治体警察の管内におきまする事件は挙げてその責任に任ぜられておるのでございまするけれども、その自治体警察がやるべき事件をやらない。或いはやるにいたしましてもそのやり方が適切でない。而もこれをそのまま放置いたしまするときには、治安上憂慮すべき事態であるのにかかわりませず、警察法に定める当該自治体公安委員会からの国家地方警察への援助の要求が何らかの理由によつてなされない場合、こういうふうな場合におきまして、現在の制度はこれに対して適当な対策を用意しておらないのでございます。このために今回この第二十条の二の規定を設けんとしたものでありまして、都道府県知事は治安維持上重大な事案について止むを得ない事情があると認めますときは、何らの処罰についての限定はないのでございまして、かような認識を持ちまするときは、当該都道府県の区域内の市町村警察の管轄区域内における当該事案を国家地方警察に処理させることを当該都道府県公安委員会に要求することができることが第一項の趣旨でございます。第二項はこれを受けまして、その要求を受けました都道府県の公安委員会は、当該都道府県の地方警察にこの事案の処理をさせなければならない。この場合におきましては、国家地方警察は、第二十七条の規定によりましてその管轄区域は県内の、都道府県内の自治体警察の管轄区域を除いた地域となつておりまするが、この地域の規定にかかわりませず、その管轄区域外においても事案の処理のために職権を行うことができるということを規定したのが第二項でございます。第三項は前項の場合におきまして、その市町村警察が国家地方警察から事案の処理の通知を受けましたときは、その事案の処理に関する限りは捜査の二元化を防止し、警察活動の円滑を期しまする意味におきまして、当該都道府県公安委員会の運営管理に服するということに定めたのが第三項でございます。第四項は都道府県公安委員会が都道府県知事に対しまして、第一項に規定する措置をとることを勧告することができるということをきめた規定でございます。都道府県知事はたびたびのお尋ねにもございましたごとく、現在のところ特別の情報機関というものを持つておらないのでございます。都道府県の公安委員会は治安上の必要に基きまして、国家地方警察と自治体警察と、各自治体警察相互間の間におきましても情報の連絡交換が行われております。広い地域に亘つて管轄区域を持つておるような事情からいたしまして、その都道府県内の事件につきまして情報を持ち寄るのであります。この情報に基きまして都道府県会安委員会が必要であると認めた場合には、都道府県知事に要求することを勧告することができるとしたのであります。末項は「都道府県知事は第一項に規定する要求をしたときは、当該事案の処理が終了した後すみやかにその旨を都道府県の議会に報告しなければならない。」ということを規定したものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/27
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028・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/28
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029・安井謙
○安井謙君 第一項と第四項の場合にこの公安委員会と知事の意見が対立した場合はどうなりますかということと、もう一つ第三項は、これはこの場合に都道府県の公安委員会の運営管理に服するものが実際上は警察長と警察隊長と二人あるわけですが、やはり実際の運営については警察隊長の下へ付くということになるのですか、どうでしようか。その二点を一つ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/29
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030・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 只今のお尋ねでございますが、都道府県公安委員会は都道府県知事に対しまして第一項に規定する措置をとることを勧告することができるだけでございます。この勧告に基いて要求をするかどうかということは飽くまでも知事の権限でございます。最後に知事が決定するということに相成ります。それから実際のこの場合のあり方でございまするが、都道府県公安委員会の運営管理に服することになりまするから、隊長が参りまするか、或いはほかの本部の課長が参りまするか、事件によりましていろいろ異ると思いまするけれども、国家地方警察のほうがその事件の処理に関しまする限り責任を持つて当るということになるだろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/30
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031・安井謙
○安井謙君 そうしますと、この知事が公安委員会に要求することができるという意味は、当然要求すれば公安委員会は発動するとこう解釈していいわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/31
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032・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第一項によりますると、「要求することができる。」となつておりまして、第二項におきまして「都道府県公安委員会は、前項に規定する要求があつたときは、……当該事案を処理させなければならない。」とこういうふうになつております。この規定に基きまして実行するわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/32
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033・小笠原二三男
○小笠原二三男君 事案のある自治体警察が都道府県公安委員会の運営管理に服するという場合には、その事案に限つては当該自治体警察の公安委員会は機能を停止するわけですか。それとも又その公安委員会も独自な考えでその事案に協力すべくいろいろな運営管理に当ると、いわゆる共同にそれをやるということになりますか。又この都道府県公安委員会が指揮命令するのは自治体警察の公安委員会に対して指揮命令するのですか。直接警察長ですかそのほうを指揮命令し、公安委員会は除外するのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/33
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034・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) これはその場合におきましては、都道府県公安委員会の運営管理の方針に基いて自治体警察が動いて行くということになるのでありまして、その自治体警察と市町村警察といいまするのは公安委員会をも含んでおるのでありまして、直接公安委員会がそういうような運営管理の方針を受けることになるか、或いは公安委員会を通じまして警察職員のほうにそういう方針が参ることになりまするか、事情によつていろいろであろうと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/34
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035・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そうすると、数個の自治体警察に関連する事案についてこの条項が発動された場合には、この数個の当該自治体警察の公安委員会が連合して都道府県会安委員会に意見を言う、或いはいろいろな協議、連絡をすると、そういう内面的な操作については自由に十分連絡が保てるようにやり得る道はこの法案でも残されておると、ただ指揮命令だけで問答無用で、天下りにそれだけをやるのではないという点もこの条項の中に十分含まれておると、そうしたいというようなお考えがありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/35
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036・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 都道府県公安委員会の運営管理の下に自治体警察が或る事案を処理するという場合におきましても、やり方といたしまして、自治体警察が独自の意見によつて当該事案について協力することができるかできないかということが先ほどの御質問にもございました。これは結局運営管理ということは一つの行政につきましての指導の手段であると、こう考えるのでございますが、かような行政機関の二つの間におきまして、一方が他方を指導するという場合、或る一方は他方を監督指揮するという場合においての通常の行政機関としての観念としては、その権限に属する事項については指導監督を受ける機関において自発的にやるべきものでございまして、又処理について意見があれば当然指導監督に当るほうの機関に対してさような意見を申述べることができるわけでございます。
併しこれらの自発的な措置或いは申述べられた意見に対しまして指揮監督に当る側との間に意見の一致を見ない場合におきましては、指導監督の責任にある機関の意見が最後的には優先すると、こういうことが普通の行政機関同志の指導監督の際のあり方でありますので、この場合におきましても、やはりそれと同様に考えるべきものと存じまして、従いまして自治体警察といたしましては、当該事案の処理についても自発的に有効適切と認める処置はとることができる。又これについて指導監督に当る都道府県の国家地方警察に対して必要な意見を申出でることも勿論できる、こう考えております。そして数個の自治体相互の間におきましても、連絡をとることは勿論可能でありますし、又それらのものが国家地方警察をも含めて連絡協議をしたり、或いは自治体警察の側の適切な意見を国家地方警察に対して申出る、これは当然許されるべき事柄であると考えます。特に規定はいたしてありませんが、行政機関の普通の慣行といたしまして、当然御趣旨のような運営は可能であると存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/36
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037・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そこでそういう御説明を聞くと、建前は自治体警察というものの立場も認めて、而も治安の性質上止むなくこういう措置に出るのであるというふうに条項を私は解釈するのですが、私はそういう自治体警察の立場を相当認めたところで、相互の協力関係を下地にして指揮監督をするというような行き方がいいと考えるのですが、前々から挙げられているような事例で見ますと、例えば平事件の場合、公安委員の中に望ましくない者もあつたし、又責任を放棄していなくなつた者もあつたというようなことが具体的な理由として、こういう法の改正をするというようなことから見ると、ひよつとすると組織的な合同事犯等については、職務に服している警察官は機密の保持はできるが、公安委員は素人で、そうして各層の者が入つているから、これは機密保持上公安委員などには知らせないでやれ、そうして警察署独自にこれこれのことをやれというようなことで、一般に自治体警察の公安委員というものがこういう場合には実際上抜きにされて、縦の系統だけが強化されるというような行き方になるのじやないかという点を心配されるのですが、そういうことなしにおやり頂けるものか、お伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/37
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038・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 只今御質疑になりました問題は、ひとりこの二十条の二による改正において問題になりまするばかりでなく、現行法といたしましても、一般の犯罪の捜査につきまして検察庁の指揮を受けるというような場合においても考えらるべき事柄であります。刑事訴訟法につきましては、検察庁が直接に警察署長を指揮するということに明らかに規定をいたしてございまして、この場合に公安委員会に対して指揮するということは規定いたしてございません。これはその方面の必要に基いてできたものと存じます。併し二十条の二におきましては、さような明らかな規定はございませんので、当然自治体警察を運営管理の下に置くということは、自治体警察の運営の責任者が自治体公安委員会であるということを十分に前提としてのこれは規定でございまするから、当然通常の場合におきましては、第二十条の二による、当該都道府県公安委員会が市町村警察の運営管理について権限を持つということは、これは自治体警察の運営管理について本来権限を持つているところの市町村の公安委員会というもの、これが併せて服するという意味でございまして、これは排他的な市町村の公安委員会の代りに、都道府県公安委員会が完全に運営管理をするという意味ではございませんので、それで原則的には公安委員会を通じて指揮監督をするということになるわけであります。但し事柄の軽重によりまして、或いは又現場に出ました際の実際上の問題といたしまして、第一線の警察官を直接本部から派遣されたものが協力を求めたり、或る事について指揮をするということはあり得ると思いますが、原則は飽くまでも公安委員会をも含めた意味で地方警察を運営管理する。こういう趣旨であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/38
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039・小笠原二三男
○小笠原二三男君 今度は誠に素人なとつぴなことを伺うのですが、現場において国警からの巡査部長が自治体警察の警視なり警部補に命令することができるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/39
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040・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) これは通常軍隊などでも考え得るところでございまして、例えば昔の軍隊などにおいて、師団の副官が旅団長を指揮できるかできないかというような問題だと思います。それは勿論巡査部長が警視の署長を指揮するということはこれは巡査部長として指揮するのではなく、その都道府県の国家地方警察の責任者の代理という意味においてその指揮の内容を伝達するという形で事実上は指揮したような場合はあり得ることと存じますが、併し特に警察におきましては、昨日逐条において御審議願いました通り、各種の階級というものがございまして、そうしてこれに対応いたしましてん自治体警察におきましてもおのずから階級というものがございまするから、この運用につきましては常識的に運用されるものと、これは永年の警察におきまするいろいろな慣行等もございまするので、余り非常識なことは実際としてあり得ないことと存じます。又法律上あり得たといたしましても、それでは指揮監督ということも相手の協力があつて始めて効果を生ずるわけでございますので、相手を真に協力させることのできないような代理者が指揮するということは事実においてあり得ないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/40
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041・小笠原二三男
○小笠原二三男君 次に移りますが、知事は事案の処理が終了したあとに、都道府県の議会に報告しなければならないとありまするが、その都道府県の議会に報告しなければならない内容はどの程度のものであるかということをお伺いします。それに関連しまして、都道府県知事が事案処理のために都道府県公安委員会に要求することができるということですが、この権利に伴う責任はどういうものがあるか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/41
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042・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 第二十条の二の第五項におきましては、第一項に規定する要求をしたときは、速やかにその旨を都道府県の議会に報告しなければならない、こう書いてありまするから、法律の要求といたしましては、要求をしたという事実を報告するのでございまするが、併しこの報告をいたします目的は、これによりまして都道府県がこの異例な措置をいたしまする権限を行使したのちにおきまして、その権限の行使が果して自治体警察の運用上、警察法の趣旨から見て適切であるかどうか、権限の濫用はないか、これを都道府県の議会において批判する機会を持つという趣旨で設けられた規定でございまするから、こういう報告すべき内容は当然その批判の根拠となるような事項を網羅するべきものである、こう考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/42
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043・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そこで第二点の、そういう権利を行使する知事には又一方どういう責任が伴つてあるかということを……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/43
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044・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 責任といたしましては、第五項によりまして県議会に報告をいたしましたならば、これに対して、その適否について県議会が必要と認めました場合には意思表示を定めることといたします。又この意思表示は何ら知事を拘束するものとは存じません。全く政治的な意味を持つものでありまして、政治的責任を持つておる、こう考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/44
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045・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そうしますと、都道府県知事に事案の性質についての認定権があるわけでありますから、それを発動して公安委員会に要求する場合もあろうし、しないという認定の場合も可能性としてはあるわけでありまして、従つて執行機関にこういう権限が与えられている限りそれが従前になされたかなされないかと、いわゆる要求した場合は行過ぎであるという批判も或いは出る場合もあるでしようし、要求しない場合は要求しないということはけしからんという場合もあるでありましようから、この執行機関に並ぶ議会側において、事案が起つた場合に、或る場合は議会側が取上げて知事に対して公安委員会にこれは要求してこの事案の処理をさせるべきであるという議会の発言決定等がなされるというようなこともこれは当然認められる。議会において事案の認定についての可否の論議が行われる可能性が私はこの項の中にあると思うのですが、この点如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/45
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046・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 当然お述べになりました通り、議会において知事にこの権限の行使を要請することについての意思表示をなす権限はある、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/46
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047・小笠原二三男
○小笠原二三男君 従つて議会にも何と申しますか、警察権の干犯であるとか何とかいう問題はなくして、こういう警察行政に干与する途が開かれてあるというふうに考えてよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/47
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048・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 少くとも都道府県知事のこの新らしい権限に関する限り、警察の問題につきましてもこの県議会は批判をなし、又意思表示をなす権限を持つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/48
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049・吉川末次郎
○吉川末次郎君 この条項につきましては、先きに公聽会において公法学專攻の一法学博士も見えたのでありますか、私たちは前から言つておりますように、丁度それと同じことをその法学博士が言つております。第七章の規定の国家非常事態の特別措置の規定の中で、一地方に、一部の区域についても国家非常事態の特別措置が行われるのでありますから、この第七章の規定の一部の区域に対する適用によつて十分この規定が必要として目的は達成できるものであるという見解をとつておるのでありますが、同様の見解に基きましてこの際お尋ねいたしたいのです。又その公聽会の証人が同時に言いましたように、これはやはり警察法の前文の精神を無視して、自治体警察と国警とがその間に何ら優劣の差はないという立場をとるものに悖つて国警の自警に対する優位性を認めるのであるという見解に、私どもみずから言つているようにこの間証人が言つたことと全く同感なのでありますが、それで右のような見解に立つてその具体的な例として一応お尋ねいたしたいと思うのですか、例えば東京都においてこの条文が適用されるような事態が起つたといたしますと、当該都道府県公安委員会の運営管理に服するものである、とあるのでありますから、特別区の地域における現在の自治体警察なり警視庁は国家公安委員会の運営管理に服することとなるのじやないかと思います。その場合についてはその通りなのか。又それから当然その他の都市に、殊に中都市以上の相当な都市をその府県内に包有いたしておりますところの府県、例えば愛知県の国家公安委員会と名古屋市との関係、或いは京都府の国家地方警察公安委員会と自治体警察との関係、このほか中都市以上の比較的完備したるところの警察力を持つておりまするところにおいても当然にまあこの規定が適用されて、府県の運営管理に服することになるのだと思います。そこで私たちが地方の自治体警察を見て廻りますると、大都市等におきましては府県の警察よりもあらゆる点において内容が非常に充実しておる。公安委員の顔触れを見ましても、警察官の数、或いは装備、その他の点において、例えば京都府の国家地方警察と京都市の自治体警察を比べますと、これは私見でありますが、断然京都市の自治体警察のほうが立派であります。又公安委員の顔触れ等も向うでいろいろ話を聞き、意見を交換いたしましても、私は自治体警察のほうが優れておるように思いますが、そのときにこういうように国警のほうが優位性を持つてこれを指揮するというようなことになると、いろいろな点において非常に不自然な相剋が起り、又実際のその運営管理においても非常に非能率的な結果を来す慮れがあるのじやないかと思いますが、以上述べましたことについての御答弁を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/49
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050・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 第二十条の二の規定の運用はこの明文にあります通りに、「やむを得ない事由があると認めるとき」という極めて例外的な場合でございます。従いまして、一般的に大きな自治体警察につきまして、都道府県公安委員会の運営管理に服するというようなことはもとよりないのでございまして、多くの場合におきましては、自治体警察というものが施設においても又能力においても却つてその地方の国家地方警察より優れておるという言葉は或る程度事実でございましてかような事実があります限り、その自治体警察というものが完全にこの使命を遂行いたしておりまする間は、この規定は運用されることはないと確信いたします。ただ併しすべて警察というものが能力だけあればそれで処理されるのかというと、それはそれ以外にやはりその警察が十分誠意を持つて事案の処理に当るという意思がなければならんのでありまして、如何に強大な施設を誇る自治体警察といえども、特定の事案について当然処理すべきであるにもかかわらず、これが処理について熱意を欠く、こういうことにより、而もその事案が治安維持上重大な事案であつて、止むを得ないという場合におきましては、これは止むを得ざる窮余の一策といたしまして、極めて例外的に二十条の二を発動するということもあり得るのであります。併し事案の処理につきまして、優秀な施設、十分なる能力を持つておりまする自治体警察が熱意を以てこれが処理に当ろうという場合におきまして、その能力において、或いは施設において却つて不十分であるところの国家地方警察がその処理に当るというようなことは実際問題としてあり得ないことでありまして、ただそうした大きな自治体警察に対してこの二十条の二が発動するということは、何らかの事情によりまして自治体警察が当然処理すべき事案について処理せず、或いは処理するについて十分なる熱意を欠いておる、これがために到底処理されることができないであろうというような確実な根拠に基く推定が可能である、そういう極めて例外的な場合であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/50
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051・鈴木直人
○鈴木直人君 皆さんの質問、答弁によつて大体は了解したのですが、くどいようですけれども、念のためにお聞きして見たいのですが、今の第二項の問題ですが、こういうふうに解釈していいのですかどうですか。国家地方警察が自治体警察の管内において直接みずからの警察を発動して処理することもできる、又都道府県公安委員会の運営管理の下にその市町村警察を指揮して、その市町村警察をしてやらせることもできる、いわゆる二本建、並行してやれる権能を持つ、こういうふうに解釈していいかどうかを一つお聞きしたい。
次には、市町村警察という言葉がありますが、それは自治体警察という言葉を使つていない、それを考えて見ると、自治体警察という観念には市町村公安委員会と市町村警察とを含めたものが自治体警察という観念になつている、法文から言うとそうなつている。従つてここに自治体警察という言葉を使わないで市町村警察という言葉を使つたのは、都道府県公安委員会が市町村公安委員会を抜きにして、直接市町村警察署員なり市町村警察署長というようなものを指揮できる、こういうことを想定して書いたようにも考えるのでありますが、先ほどの答弁ではやはり都道府県公安委員会が市町村公安委員会を通じて運営管理をするというような御答弁でありましたが、その点を明らかにして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/51
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052・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) 第一点の御質問の、二十条の二の第二項の場合に、国家地方警察の警察官が直接事件の処理をするという場合と、自治体警察の警察署員をしてやらしめるという場合と、両方あるかということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/52
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053・鈴木直人
○鈴木直人君 並行して……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/53
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054・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) それは並行してやる場合もあり得るのであります、法文といたしましては……。ただそのやり方については、都道府県の公安委員会の一つの運営管理の下で出動部隊としましては両方並行してやつてもよろしいし、混成部隊でやつてもよろしいのであります。
それから市町村警察という中には公安委員会が入るか入らないかというお尋ねでございますが、ここには両方入るという趣旨で書いておるのであります。現在の法律の中におきましても、例えば第五十四条あたりに、「市町村警察は、国家地方警察の運営管理又は行政管理に服することはない。」というように書いておりまするが、これらも公安委員会も両方含んでおる、かように考えております。ここの各条文におきまして自治体警察という文字を使つておりまするのは、第三章にだけ自治体警察という文字を使つておりまして、あとは皆市町村警察という文字を使つております。各条文の中に市町村警察という文字を使つておりまするから、それに倣つたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/54
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055・鈴木直人
○鈴木直人君 この市町村警察というのは、自治体警察と同じであるということといたしまして、実際の場合にはそうしますと、都道府県公安委員会は自治体公安委員会という自治体警察の責任あるものの運営管理をするのであつて、市町村公安委員会の出動部隊である市町村警察を直接は指揮しない、従つて市町村公安委員会を運営管理することになる。ところがこの市町村公安委員会が都道府県公安委員会の思う通りに動かなかつた場合には、実際においては市町村警察官が動かないということになると思うのですが、その点はどういうふうなお見通しですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/55
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056・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) さようなことでありまするから、市町村の公安委員会が府県の公安委員会と逆な方針を示しまして、例えば当該の事件について、その事件は処理する必要なし、この町の警察署員はそれの捜査に当るなというような指示をいたすとすれば、当該警察署員は働けないわけでありますから、そういう指令は出せない、この条文では出せないということに相成るのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/56
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057・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/57
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058・岩木哲夫
○岩木哲夫君 ちよつと素人くさいことを一、二お尋ねしておきたいのですが、警察法の第五十五条によりますれば、自治体警察から必要によつて国家地方警察に援助の要求をする場合があるという条文と、この二十条の二の条文でありますが、こういうものとどういう工合に調整するのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/58
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059・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) 五十五条はこれは通例の、而も何といいますか、当然この方法によることを法律が予想しておるやり方であります。当該市町村の警察が自分で処理するのに十分な能力がないという場合には応援を要請をするというのは、これは建前になつております。ところがその応援の要請をすべきであるのにしない。又みずからも処理しないという場合に二十条の二の特別な非常規定と申しまするか、それが動き出すということに相成るわけでありまして、通常当該市町村警察が熱意を以て処理すべきことを処理するという場合には二十条の二が動き出す余地がないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/59
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060・岩木哲夫
○岩木哲夫君 そこで二十条の二は止むを得ざる重大な事案であるが、例えば事案の中心が自治体警察であつた場合、六大都市のような場合を例をとりますと、当然この止むを得ざる重大事案の次の止むを得ざる重大事案の場合には、この五十五条によつて自治体警察から要求があつたら、このほうが優位優先するということになるわけでありますかどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/60
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061・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 実は二十条の二は治安維持上重大な事案につき止むを得ざる事由があるときと、こういうふうな趣旨の規定をいたしたのであります。そこで治安維持上重大な事案はたくさんあると存じます。そのことごとくに対して国家地方警察が活動するという趣旨ではないのでありまして、治安維持上如何に重大な事案でありましようとも、それが現実に市町村警察において処理できると認められるものについては、これは如何なる場合においても都道府県知事がこの請求をすることができないのであります。ただかようなる事案の場合においてどうしても自治体警察では処理することが不可能であると、こういう見通しを付けるについての確実な根拠のある場合、そういう場合を特に止むを得ない事由があると、こういうことを認める場合に相成りまするので、その場合にこの都道府県知事が例外的に請求する。従いまして応援を要請すればよかろうと認められるのに応援をしない、応援の要請をしないというようなことか仮にあつたといたしまするならば、そのことはやはり止むを得ない事由の一つの重大な例であります。こう考えられます。従いまして今御質問になりましたような治安維持上非常に重大な事案、それでなく治安維持上重大さにおいてやや程度の低い事案はどうであるか、そういう場合におきましては、たとえ止むを得ない事由がありましても、この権限の発動はない、こういう決意でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/61
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062・岩木哲夫
○岩木哲夫君 そこで二十条の二の場合には都道府県知事がそういう判定をする、これはまあ知事も人間でありますから、判定の仕方について大きな事態が起つてからはこれは万人が承知するが、起る予想にあるとか、或いはこれが拡大するとか、或いはこれが問題が長引くとか、或いは初めは小さいが将来拡大をするという予想の先主観、まあ先きからこれを見る観点というものの尺度というものについて特に二十条の二のみに都道府県知事のこういつた観察及び気持の発動を許しておるのに対して、五十五条では自治体警察の長である市町村長にはこういつたことが許されておらないといつたことはこれはどういうわけなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/62
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063・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) 市町村長は公安委員の任免権を持つておりまして、公安委員が職務を怠り、やるべきことをやらないというときには罷免のできる権限を持つておるわけであります。従つてそれによつて公安委員が職務怠慢であるとか、やるべきことをやつていないとかいうことは常時市町村長に責任もあるわけであります。従つて市町村長としましては、その権限で私は賄い得るだろうとかように考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/63
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064・岩木哲夫
○岩木哲夫君 もう一つ……、お話をちよつと戻して恐縮ですが、自治体警察が必要あつた場合のこの必要度なるものの深さ及び幅といいますか、観点でありますが、これがしばしば起るといつた場合には、そうするとこの二十条の二の末項にありますように、運営管理に国家地方警察が自治体警察の下に服すると……。で私はそこで一つ問題が起るということは、止むを得ざる重大事案というものは起つてからであつたならば、これはもうわかるが、起る予想にある場合について、自治体警察の公安委員会の見方と知事の見方が違つた場合、どうしてもこれは自治体警察の公安委員会が、これは重大なことだからというので先に自治体警察が国家警察に応援協力を求めて来た場合に、それが優位するという場合に、折角の二十条の二というものがややこしくなるということが起りはしないですか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/64
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065・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) 先ほど法務総裁からもお答えになりましたように、自治体警察のほうから応援要請があれば、この二十条の二の規定は発動をされないのです、又できないのです。これは止むを得ない事情という中には応援要請はないということが最も大事な条件の一つであります。従つて知事が発動しようと考えております際に応援要請があれば、五十五条の応援要請のことができるわけであります。応援要請を全然しない。そうしてみずからなすことをもしていない。この方法によらなければ他に方法がないという場合に初めて知事が発動するというのが二十条の二の規定であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/65
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066・岩木哲夫
○岩木哲夫君 大体わかりましたが、もう一点お伺いしたいのは、自治体警察が相当の事案だと予想されて応援協力を要請したといつた場合には、この経費は国家が負担しないで、国家地方警察が要請した場合には、その費用は国家が負担するということになるのですか、ならんのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/66
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067・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) 自治体警察から国家地方警察の応援を要請しました際には、これは国費の負担であるということになつております。自治体警察から……、それから国家地方警察が自治体警察に応援を要請した場合も国費であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/67
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068・岩木哲夫
○岩木哲夫君 その経費の負担は……、そこで私がお伺いしたいのは、国家地方警察が要請した場合における自治体警察の活動経費というものは国家が負担する、それから自治体警察が応援した場合においても国家警察の費用はもとよりでありますが、自治体警察の費用も国家が負担するということになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/68
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069・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) 応援を要請いたしましても、自治体警察が国家警察に応援を要請いたしますと、国家地方警察の警察官が自治体警察に行つて応援をいたします。その際に国家地方警察と自治体警察と一緒になつてその仕事を処理いたしますが、自治体警察の吏員が自分の区域内で自分のところの事業を処理いたしまする場合においては、それは自治体警察本来の仕事でありますからその負担でありまして、よそから応援に来たときは、他の区域から応援に来た自治体警察に対する費用、これは国の負担になります。自分の自治体警察の吏員が自分の区域内で活躍をいたします費用は、これは自治体の負担であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/69
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070・石川清一
○石川清一君 五十四条と五十六条では相互に協力する義務を負う、或いは緊密な連絡を保たなければならない、こういつたように対等の立場で協力させるように置かれておりますが、今度の改正案によりますと、警察という機能を動かす財政的な裏付け、いわゆるガソリンは全部国警が持つているのでありまして、このガソリンを持つている機動力の原動力でやはり自治警察を支配し、或いは支配しがちである、或いは隷属しがちだということがいろいろの事件において考えられますが、そういうような弊害は出ておりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/70
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071・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) そういうような弊害は、これは結局運用の実際の問題だと思いますが、国家公安委員会といたしましては、勿論警察民主化の精神に従つて運営をする、こういう固い決心であります。運用は十分注意いたすことと確信いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/71
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072・石川清一
○石川清一君 そういう建前で二十条の二に、都道府県知事が治安維持上重大なる事案について止むを得ない、こういう場合の費用、これは都道府県が特に持つことにすれば、この事実上重大なものの認定を十分考えるのでないか、こう思いますが、これについてお考えになつたことがあるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/72
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073・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) いろいろな情勢についての経費の負担につきましては、おのずから負担の分野があるわけでございまして、警察費については国と市町村ということが従来の建前でありまするし、特にこの場合についてのみ例外的に都道府県に負担を課するということは適当でございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/73
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074・小笠原二三男
○小笠原二三男君 時刻も相当経つておりまするが、まだまだおやりになるというのであれば、私二十条の二についてはもつと質問がありますが、これで午前中打切りとなれば、二十条の二はやめますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/74
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075・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) お諮りいたします。小笠原君の御動議御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/75
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076・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ではさようにいたします。
なおちよつと休憩する前にお諮りいたしたいことがあります。午前十時過ぎに委員長理事の打合会を開催いたしました。そういたしまして、今後の延長されました会期の間の当委員会の審議の日程を御相談をいたしまして、大体次に申上げるような案を得たのでございます。それは本日は逐条審議をする、で、できれば逐条審議は今日で終了いたしたい。明日はかねて吉川委員から御発議の警察大学その他の視察をする、若しこれは……話が二重になつて恐縮ですが、北海道開発法の一部を改正する法律案につきまして、連合委員会を当委員会から内閣委員会に申込むというこの委員会の意思が決定いたしまして、申込みまして、明日北海道開発に関する法律案について連合委員会が開かれるようでありましたならば、そのほうにも御質疑のあるかたは出て頂くというようにいたしたい。つまり明日はその連合委員会がありますれば、視察と連合委員会に出て頂くかたと二手になるわけであります。三十一日木曜日は北海道開発法案の連合委員会及び当委員会の審議を並行して開き、一日は当委員会の審議を続行いたしまして、討論採決を成るべくやる予定にしたい。二日の本会議にこの法案の上程をするようにしたい、こういうふうな案でございます。右につきまして御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/76
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077・吉川末次郎
○吉川末次郎君 ちよつと申上げておきますが、委員長の御了解と多少私一委員として委員会の申合せとの考えの距りが少しあると思いますので、この点御了解頂きたいと思いますが、今日中にできるだけ逐条の審議を終りたいということについては、私はそういうように了解はいたしておりませんで、審議はやはりできるだけ六月一日中までに討論採決を予定してそれまで続けて行く、それで成るべく六月の一日には討論採決の過程に入りたいというように私は了解いたしております。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/77
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078・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 言葉が足りませんでしたかも知れませんが、たしかにそういうこともあり、ほかの委員のかたもできれば今日で逐条審議は終了するように運んでもらいたいという意見もありました。併し要するに一日に討論採決のできるように審議を進めて行く、こういうことでございます。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/78
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079・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは右の通り御異議ないようでございますから、今吉川委員の御意見も入れまして、私の申上げましたように御決定をお願いいたします。
なお北海道開発法の一部を改正する法律案につきまして、連合委員会を開くことを内閣委員会に申込むことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/79
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080・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それではさように決定いたして、早速申込むことにいたします。
なお申上げますが、それでは明日の日程は先ほど理事の打合会で打合せたのと多少変りますから申上げます。当時九時半出発のつもりでございましたが九時半に自動車の都合が付きかねるということで、残念ながら十時に出発のことにいたします。そうして刷物を差上げましたが、警察大学を視察いたしまして、そうして管区に参りませんで、保谷町のほうを先にいたしたいと思います。それが道順だそうでございますから……。それから管区警察学校を終りに視察する、こういうことにいたしたい。これについて御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/80
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081・吉川末次郎
○吉川末次郎君 只今の北海道開発法案に関する内閣委員会との連合委員会についてでありますが、特に地方行政委員会といたしましては、地方行政との連関性において我々が連合委員会を開いてもらう主眼点があるのでありますから、その目的に副うように証人といいますか、参考人といいますか、そういうものも我々のほうから委員長を通じて一つ申入れて置く必要があるのじやないか、例えば北海道知事のごときものの言は必ずあれは聞かなければやはり審議上十分意を盡し得ないかと思いますが、差当り私は北海道知事の証言を得るように手続をして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/81
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082・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 了承いたしました。それでは参考人として、連合委員会に地方行政委員会から出席を要求する人の申出がありましたならばどうか至急お願いをいたします。北海道知事につきましては、早速そういうふうに手筈をいたします。それでは休憩をいたします。
午後零時四十二分休憩
―――――・―――――
午後二時十二分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/82
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083・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を再開いたします。
午前に引続き会議を続行いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/83
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084・吉川末次郎
○吉川末次郎君 午前の委員会におきまして、目下審議中のこの警察法改正案に関しまして実地調査をすることがきめられ、その実地調査の期日は午前の委員会においては明日ときめられたのでありますが、明日は北海道開発法案に関しまして、本委員会と内閣委員会との連合委員会が開かれることに決定いたしましたから、我々がそれに出席いたします都合上、実地調査の期日は明後日に変更せられるよう希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/84
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085・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 只今吉川委員からの御意見、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/85
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086・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それではさように決定いたします。つまり明日は北海道開発法案につきまして十時から連合委員会が開かれますから、そのほうに加わることにいたしまして、なおそれと地方行政委員会と並行してやることにいたします。それから明後日にこの警察大学その他の視察を変更することにいたします。ちよつと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/86
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087・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/87
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088・吉川末次郎
○吉川末次郎君 なお午前の委員会におきまして、明日の連合委員会において地方行政関係よりの証人としまして、北海道知事の田中敏文君を出席せしめるようお取計らいを願いたいという動議を出しましたところ、各位の御賛成を得たのでありますが、更にそれに附加えて、この際政府関係の地方行政の方面の代表者を、やはり政府委員としてになると思いますが、出席するようにお取計らい願いたいと思います。即ち自治庁からの政府委員及び地方行政調査委員会議の方面から、及び地方財政委員会の方面からそれぞれ政府委員が出席するよう併せてお取計らい願いますようお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/88
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089・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それではさように取計らいます。つまり地方自治庁の関係の政府委員、地方財政委員会関係の政府委員、それから地方行政調査会員会議議長又はその代理者、そういうことに取計らいます。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/89
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090・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは警察法の一部を改正する法律案につきまして、逐条審議を続行いたします。二十一条第二項。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/90
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091・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第二十一条の第二項の改正について御説明をいたします。第二十一条は都道府県公安委員の規定でございまして、第一項におきましては、「都道府県公安委員会は、三人の委員を以てこれを組織する。」ということに相成つております。第二項におきましては、委員の選任資格といたしまして、委員はその都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、警察職員又は官公庁における職業的公務員の前歴のない者の中から選ぶ、こういうことに相成つておるのでございます。ところがこの公安委員の選任範囲の拡大の問題につきましては、前々から各方面の熱心なる御要望もありましたし、政府のほうにおきましてもいろいろ研究の末、今回これを幾分緩和いたしまして、任命前十年間に官公庁における職業的公務員の前歴のない者は、これを資格ある者と認めることにいたしたのであります。但し警察職員と相並びまして、純粋の民意を警察の運営の上に反映せしめるという意味を以ちまして、検察職員若しくは旧職業陸海軍軍人の前歴のない者であることを新たに明確にしたのでございます。なおこの規定は第四十四条の規定によりまして、市町村の公安委員会の委員にも準用せられることに相成ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/91
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092・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑を願います。
〔「異議なし」「進行」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/92
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093・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは御質疑もないようでありますから次に進みます。第二十四条第一項。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/93
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094・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第二十四条は、公安委員が退職する場合の規定でございまして、只今のところはその選任資格要件につきまして、欠格条件とせられておりまする事項に該当するに至つた場合、及び当該都道府県の議会の議員の選挙権を有する者でなくなつた場合に退職するものと、第二十四条第一項において規定しておるのでございます。ところが、都道府県の議会の議員の選挙権を有する者であることは、御承知のごとく公職選挙法によりまして、同一市町村内に三カ月以上住居を有する者であることが基本的な要件に成つております。そこで公安委員が住所を変更いたしますると、そのことの故に都道府県議会の議員の選挙権を有する者でなくなりますので、公安委員の資格をも失うということに相成るのでございます。他面御承知のごとく地方自治法におきましては、この点につきまして、都道府県の議会の議員は住所を移したために選挙権を失いましても、その住所が同一都道府県の区域内にあるときには、そのために職を失うことはないとしておるのであります。教育委員会法の制定に当りましても、この規定につきましては同様の処置がとられたのでございます。従いまして、今回都道府県の公安委員会の委員の場合におきましても、これと同様に、第二号の場合、これは即ち議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合に退職するという規定でございますが、第二号の場合におきましては、「住所を移したために被選挙権を失つても、その住所が同一都道府県の区域内にあるときは、そのためにその職を失うことはない。」かようにいたしたいと存ずるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/94
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095・吉川末次郎
○吉川末次郎君 加藤君が総務部長としてこの法案をお作りになるときに、もとより関係法との関係は法律的に研究されておつたと思うのでありますが、どうも私ちよつと調べたときに非常に不備というような感じがしたのですが、これは私のほうに多分間違いがあると思うのですが、同一府県内にあつて住所を移しても被選挙権は私の今までの経験的な観念から言うと失わないようになつていると思いますが、ちよつともう一遍はつきり……。この法律の条項は地方自治法の何条ですか。例えば私世田谷に住んでおりますが、世田谷から澁谷に住所を移しても東京都民としての、都会議員或いは都知事の選挙権及び被選挙権というものは失わないのじやないかと思いますが、それは失うことになつておりますが、現行法から言うと……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/95
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096・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 東京都の場合におきましては、二十三区について特別の規定がありましてそれによります。他の市町村に移りますと、公職選挙法の第九条だと思いますが、その規定によつて資格を失うことになるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/96
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097・吉川末次郎
○吉川末次郎君 このままであればよろしいのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/97
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098・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) このように改正して、都道府県公安委員会につきましても、都道府県議会の議員や教育委員と同様な扱いにいたしたいというのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/98
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099・吉川末次郎
○吉川末次郎君 これは公安委員会にこの特別の規定を置くのでなければ失いますか、公職選挙法にあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/99
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100・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) それは地方自治法百二十七条によつて都道府県の議会の議員は住所を移しても同一都道府県ならその職を失わないとしております。この規定は住所の移動と選挙権の要件を定めた公職選挙法が前提になつて出ておる規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/100
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101・吉川末次郎
○吉川末次郎君 だから百二十七条二項があれば失わないのではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/101
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102・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 地方自治法の百二十七条二項は都道府県議会の議員だけについての規定であるからです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/102
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103・吉川末次郎
○吉川末次郎君 まだ十分はつきりしませんが、勿論こんなことは研究されたと思いますから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/103
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104・石川清一
○石川清一君 こういうことが起り得るかどうかわかりませんが、「その住所が同一都道府県の区域内にあるときは、」ということは、これは一般行政的な面でこういう字句が出たと思いますが、北海道においては五つの公安委員会が恐らく持たれるということが今までの総裁の答弁の中でわかりますが、五つの委員会に選任をされる委員はその方面單位の管轄の中から選ばれるのであるか。それとも全道的な立場で委員が偏在しても人物的に見て選ばれるのであるか。その点をこの法文に照して承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/104
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105・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 石川さんの今の御質問の点につきましては、法律は、北海道内に住所を有しまして、北海道において選挙権を有しまするすべての人ならばよろしいと、こうなつておりますので、法律上は必ずしもその方面本部の管轄区域内の人でなければならないという制限はございません。併しながら新らしく各方面單位ごとに公安委員会を設けます趣旨から考えまして、運用上におきましては、その管轄区域内に住所を有するかたの中から選任されることが適当であると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/105
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106・石川清一
○石川清一君 その場合にやはり問題が起ると思うのでありますが、行政区域が全道一円である場合には、その行政区域の全体の上から、立場から見ることが正しい、こういうように考えられますが、そのことが道の行政的な面から警察行政に協力するという点がはつきり現われるのでありまして、これを一つの区域内に限定をして委員を選んだ場合には、その委員の費用並びに旅費その他実費というものは都道府県の負担になつているのでありまして、やはり特定な事務所が方面單位本部の従属的な機関として、或いは従属的な立場で持たれると、こういうような傾向になり勝ちでありますが、その点について、そうすることの長所或いは欠陷というものについて十分にお考えになつたかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/106
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107・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 内地におきましては、各府県ごとに警察單位ができまして、そうしてこれの運営管理に当りますためにおのおのの單位ごとに一つの公安委員会ができております。北海道におきましてもこれと同趣旨に扱うことが適当である、こう考えてかような改正をお願いいたしておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/107
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108・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質疑ございませんか……、では次に移ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/108
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109・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) これは昨日一番最初に御説明いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/109
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110・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 三十条について御質問ございませんか……、じや次に移ります。第三十五条。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/110
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111・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第三十五条は第一項の改正でございまして、お手許に差上げてございます比較対照表を御覽願いますと、現在の規定は「都道府県国家地方警察に、警察長の外、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査たる警察官その他所要の職員を置く。」というのが第一項でございまして、第二項は「警察官の階級は、警察長、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする」。と定め、第三項において「警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を掌る。」と規定しておるのでございます。このうち第二項と第三項は新らしく第十五条の二としてこれに相当する規定を設けましたので、これを削除いたしました。第一項中の「警察長の外、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査たる警察官」とありまするのを、今回「隊長の外、所要の職員を置く。」というふうに改めんとするものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/111
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112・岩木哲夫
○岩木哲夫君 ちよつとお聞きして置きますが、これは自治体警察でも東京、大阪は警視総監という名称を使つておるのですが、警視総監と隊長というものはどういう関係にあるのですか。どつちが上位といいますか。下位といいますか、これはどう解釈すべきですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/112
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113・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 警察法上は警視総監という階級名はないのでございますが、東京の場合も大阪の場合も警察法上は大阪市警察長、東京都特別区警察長というのが正式の名前だろうと思います。ただこの警察長たる人を別に自治体の規定なり条例なりにおきまして、警視総監と称することはこれは別に禁止した規定はないのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/113
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114・岩木哲夫
○岩木哲夫君 受ける感じと一般社会通念から見ると、警察隊長より警視総監が偉いもののように感じを受ける点が少くないのですが、これは将来国警が第二十条の二において非常事態と想定されたる場合に、その運営管理下に自治体警察が置かれる場合に、警察隊長が警視総監を指揮する、こういうことがあり得ると思うのです。非常にこの点にぴんと来ないものがあると思いますが、これは名称は将来統一或いは調整する必要があるとお考えですかどうなんでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/114
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115・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) 実際に両警視総監のほうはどの隊長よりも偉いのです。階級は自治体警察のほうは拘束はしておりませんけれども、大体国家地方警察と同じ階級を使つております。東京にも大阪にも警視長それから警視正、警視という階級はあるのでございます。そこで隊長は、国家地方警察におきましては警視正又は警視長であります。それから東京、大阪の警視庁の警視総監の下にやはり警視長というのがありまして、隊長と同格或いは場合によつてはそれより偉いのもいるわけであります。そこで国家非常事態の場合にどういうあれをするか、こう申しますると、東京、大阪は直接そこの警察隊長がそこの総監を指揮するという形にはいたしておりません。その場合には管区本部長、或いは国警の長官が指揮するという形にいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/115
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116・岩木哲夫
○岩木哲夫君 現地において指揮系統なり命令階級はそういう方法にされるということはわかるのですが、そこで問題は、将来政府或いは法律案が想定する止むを得ざる非常事態といつた場合には、ひとり東京とか大阪という場合じやない、全国相当地区に亘つてこういう事態が起るということも一応考えられる。そういつた場合に、果して今の長官のお話のようなことがスムースにいけると考えられるでしようか。なかなかむずかしい問題のように思いますけれども如何でしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/116
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117・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) 前にも御説明をいたしましたように、大体大都市ではこの二十条の二の適用は殆んど起らないだろうと考えております。併し万一起つた場合、恐らく考えられないことと考えますけれども、ありました場合には、やはりこれは別段例えばそこの警察隊長が直接その警察長を指揮をするというような関係が立つわけではありませんから、その御心配はないであろうと考えております。大都市の区域内でこういうことがあるという場合におきましては、隊長が国家地方警察において扱う。それをそこの自治体警察のもつと下の人に事実上協力してもらつてやつて行くという形になり得るだろうと思います。自治体警察全部を指揮するというような必要はないだろうと思います。その御心配はないと思います。(「進行」と呼ぶものあり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/117
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118・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは進行いたします。第三十六条第一項。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/118
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119・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第三十六条の改正でございますが、第三十六条は現在二項より成つております。説明の便宜上第二項のほうを申上げますと、第二項は「警察官の宣誓、教育訓練、礼式及び服制について必要な事項は、国家公安委員会がこれを定める。」という規定でございます。これは昨日御説明申上げました第十五条の二の第四項としてすでにこれに相当する規定を設けることといたしましたので、この条項を削除することに考えておるのでございます。「第一項中「前条第一項」を「前条」に改め、」とありますのは、只今申上げましたごとく、第三十五条が今まで三項よりなつておりましたものが一項になりましたので、特に前条第一項と断わる必要はなくなつたからでございます。又同項に但書を記載しておるのでございますが、この但書は「基礎的な警察訓練の過程を経ない者は、これを国家地方警察の勤務につけることができない。」という但書がございます。この規定は第十五条の二の第三項としてそのほうに設けることにいたしましたので、削除せんとするものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/119
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120・石川清一
○石川清一君 先にちよつと話すのを忘れておりましたが、北海道の五つの公安委員会が持たれた場合、公安委員は知事の面前で何か宣誓をいたしまして捺印をする、こういうようになつておるように書類の上で承わつておりましたが、そうであるといたしましたならば、仮にこの法が通過いたしました場合には、一カ所に寄りましてその宣誓を行うのか、その場合には現在の方面隊長も立会うのかどうか、その点について……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/120
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121・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) それは実行上の問題でございまして、今特別にきめておりません。適当に考案いたしまして、有効な方法を講じたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/121
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122・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それじや四十条に移ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/122
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123・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第四十条は先ず第一項中の「(以下市町村と言う。)」という枠の事項を削るのがこの改正であります。只今の規定は市及び人口五千以上の市街的町村はこれは以下市町村という言葉で略称いたしまして、第四十条以下に出て来ます言葉につきまして市町村という言葉で市と人口五千以上の警察を持つところの町村ということを意味して使つておつたのであります。ところが今回は第四十条に一項を附加えまして、この人口五千以上の市街的町村におきましても、警察を持たない町村ができ得ることになつたのでございますので、字句の使用上の便宜から考えまして、ここで一括をいたしまして市町村と略称することができなくなつたのでございます。この点は今度の第四十三条の改正でそのほうに市町村という略称を使うことにいたしたのであります。これはさような意味の單なる事務的な整理のための改正でございます。
次に、次の一項を加えるとして第三項に「前項の規定により告示された町村は、第一項の規定にかかわらず、住民投票によつて警察を維持しないことができ、又、警察を維持しないこととした後再び警察を維持することができる。」かようにせんとするものであります。これは重要な改正でありまして、たびたびの御質疑に対しまして、国務大臣や長官から御説明がございましたので、この程度にいたして置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/123
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124・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 別に御質問ございませんか……じやあ次に移ります。四十条の二。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/124
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125・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第四十条の二は住民投票の手続などについて規定をしたものでございます。全くこれは新設の規定でございます。第一項におきまして、前条第三項に規定する住民投票即ち市街的町村が警察を持たないことができる場合、この持たないこととせんとするための住民投票或いは先に住民投票によりまして警察を持たないことになつておりまする町村が再び警察を持とうとするがための住民投票でございます。この前条第三項に規定する住民投票は二つの方法を以てこれを行うことになつております。一つは、町村議会において警察を維持しないこと若くは再び警察を維持することを住民投票に付することを議決したとき。第二は、町村の住民で町村議会の議員の選挙権を有する者がその総数の三分の一以上の連署を以つてその代表者によつて当該町村の選挙管理委員会に対してこれを請求したときにおいて行われるものとする、かように二つの方法による住民投票による場合を認めたのでございます。
第二項は、初めのほうの町村議会の議決による住民投票の場合につきましては、町村議会の議長は、前項の規定による議決があつたときは、その日から三日以内にその旨を町村の選挙管理委員会に通知をしなければならないものといたしました。
第三項といたしまして、これを受けまして、選挙管理委員会は前項に規定する議決の通知を受けた日、又は第一項に規定する住民投票の請求、即ち有権者の三分の一以上からの代表者によりまして、請求し得ることも認めております。いわゆる直接請求であります。この請求を受理した日から六十日以内に、これをその町村の選挙人の投票に付さなければならないことに規定いたしました。
第四項は選挙の結果、投票の結果が判明いたしましたときは、選挙管理委員会は直ちにこれを当該町村議会の議長、又は代表者、直接請求の代表者、町村長に通知し、且つこれを公表するものといたしたのでございます。
第五項は第三項の規定による住民投票において有効投票の過半数の同意があつたときは、当該町村は警察を維持しないこと又は再び警察を維持することと決定することにいたしました。
第六項は、前項の規定による決定があつたときは、当該町村長は国家公安委員会を経てこれを内閣総理大臣に報告をすべきものといたし、第五項において内閣総理大臣は前項の報告を受けたときは、その旨を官報で告示しなければならないものといたしました。そうして第八項におきまして、毎年十月三十一日までに警察を維持しないこと、又は再び維持することの報告のありました町村につきましては、翌年の四月一日にその警察維持に関する責任の転移が行われるということにしたのでございます。これは国家予算の関係もございますので、四月一日からにいたしました。併し予算編成の都合から考えまして、十月三十一日までにそのいずれもが明確になつておることが必要なのでございます。
第九項は、第一項の規定による議会の議決、又は代表者による請求は第三項の規定による投票のあつた日から二年間においては行うことができない。これは相当町村にとりましては影響の大きな事柄でございますので、軽々にたびたび行われますることを避けまする意味から、二年間は行うことができないということにしたのでございます。
第十項は政令で特別の定をする場合を除くのほか、地方自治法第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は、第一項の規定による請求者の署名に、公職選挙法中、普通地方公共団体の選挙に関する規定は第三項の規定による投票に、それから地方自治法第二百五十五条の二の規定は第一項の規定による請求人の署名及び第三項の規定による投票に関する争訟にこれを準用するということにいたしました。この規定の書き方は御承知でありましようと思いまするが、地方自治法の附則に書いてありまする、戰争中合併いたしました町村の分離のための住民投票による規定の例に倣いました。
第十一項は第三項の規定によろ投票は、政令の定めるところにより普通地方公共団体の選挙又は地方自治法第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができることも、只今申上げました地方自治法におけるところの町村の分離投票の分離の規定に倣つたのでございます。
第十二項は警察事務を共同で処理しておりまする市町村の組合の組織する町村のいずれかが、第三項の規定による投票によりまして警察を維持しないということを決定いたしましたときは、その町村は地方自治法第二百八十六条又は第二百八十八条の規定にかかわらず、警察を維持しないものとなる。第二百八十六条は組合の数の増減、規約の変更等については関係地方自治団体の協議又は知事の許可を必要といたしております。第二百八十八条は役場事務組合、一部事務組合の組合の解散についての規定でございます。住民投票によつてその町村の意思が決定した以上はこれを前提として今後の手続を進めて行く、こういう規定でございます。「この場合の措置について必要な事項は、政令で定める。」という規定を設けております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/125
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126・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑を願います……。
じや次に移ります第四十三条。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/126
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127・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第四十三条は、先ほど申上げました四十条の第一項中以下市町村というのを削りましたが、削つた規定をここに持つて来たのでございます。即ち現在の第四十三条は「市町村長の所轄の下に市町村公安委員会を置き、その市町村の区域内における警察を管理せしめる。」ということになつております。これを市及び警察を維持する町村、以下市町村という略称を使いました。これは市町村長の所轄の百丁に市町村の区域内において市町村を管理せんとする、こういうふうに改正せんとするものでございます。以下のところに出て来ます、市町村という言葉は市と警察を維持するという意味に使わんとするものでございます。(「進行々々」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/127
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128・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは四十六条に移ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/128
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129・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第四十六条は自治体警察、市町村警察の職員に関する規定でございます。第四十六条第二項中「第三十五条第二項及び第三項」を「第十五条の二第一項及び第二項」に改めるという点でございますが、現在の三十五条の第二項及び第三項と申しますものは先ほど申上げました、警察官の下級警察官が上官の指揮監督を受けるという規定であります。この規定は先ほど申上げましたごとく、第十五条の二第一項及び第二項として規定することになつておりまするので、さように改正せんとするものであります。「同条第三項を次のように改める。市町村警察職員の定員は、地方的要求に応じてその市町村が条例でこれを決定する。」現在の第三項は御承知のごとく「地方的要求に応じてその市町村が条例でこれを決定するが、九万五千人を超えてはならない。」九万五千人の枠があるのでございます。その枠を撤回する。「但し、地方自治財政が確立するまでは、市町村の警察吏員の定員は、政令の定める基準によるものとする。この基準は、市町村の人口に応じ並びに有効な警察事務の執行及び警察の管理、監督に必要な警察吏員の階級に応じて定める。この基準は、又市町村の人口に応じ、有効に警察事務を行うに必要な專門家、技術者、書記及び雇傭人の数及び種類を明示する。九万五千人の全員の配分の調整は、地方自治財政が確立した後においては、国会の定める法律によつてのみ行う。」かようになつております。これに対しまして現在並びに各市町村別の現在の定員の基準が警察法の施行令の別表の第二として規定してあるのであります。今回はかような制約を一切省きまして「市町村警察職員の定員は地方的要求に応じてその市町村が条例でこれを決定する。」ということにいたさんとするのであります。又この市町村警察職員と申しますのは、警察吏員以外に一般の警察職員も含むものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/129
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130・吉川末次郎
○吉川末次郎君 昨日請求したのですが、まだ今日お出し願えませんが、御調整を願つておると思うのですが、年次別的な警官の数の増加でありますが、特に只今御説明願いました箇条につきましては、現在の市町村警察が置かれておる地域において地域別的に従来に比べて警官の全体の数に対しましてどういう増加率になつておるかということを是非知りたいのですが、昨日請求いたしました資料をどうぞ早急に一つ出すようにお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/130
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131・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 今吉川委員から御請求がありました資料は成るべく早くお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/131
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132・吉川末次郎
○吉川末次郎君 なお概括的にもこの際これについて御答弁願うことがあればお話願いたいと思います。例えば東京の警視庁或いは大阪の警視庁、その他の自治体警察について……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/132
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133・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) 間もなく資料を御配付できると思いまするから、そのときに一緒に申上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/133
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134・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは次へ移ります。第五十条。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/134
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135・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第五十条の改正でございます。第二項中第三十六条第二項を第十五条の二第四項に改めんとするものであります。これは先ほど申上げましたごとく現在の第三十六条第二項に規定しておりまするととろの「警察官の宣誓、教育訓練、礼式及び服制について必要な事項は、国家公安委員会がこれを定める。」を第十五条の二第四項として規定せんとするものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/135
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136・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 次に移ります。第五十四条の二。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/136
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137・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第五十四条の二は新らしく設けんとする規定でございます。即ち「国家地方警察と市町村警察及び市町村警察は、相互に、犯罪に関する情報を交換するものとする。」ものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/137
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138・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 何か御質問ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/138
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139・吉川末次郎
○吉川末次郎君 第五十四条の前段第一項では、前に「市長村警察は、」と書きまして、その次に「国家地方警察」と書いてありますが、今度の二のほうでは「国家地方警察と」というようにしまして、これを前の項に合せますと「市町村警察と国家地方警察は」としたほうが条文の都合上、形体上いいのではないかと思いますが、特に「国家地方警察と」と、この項で上に書いたのは、何か他意あつてのことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/139
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140・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第五十四条はお読み頂きますとわかりますごとく、これは市町村警察のことを主に書いてあるのでございます。「市町村警察は、国家地方警察の運営管理又は行政管理に服することはない。」こう謳つておるのでありまして、国家地方警察を前に出す、後に出すという問題は第五十四条については起り得ないのであります。別に国家地方警察が優位であるというつもりではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/140
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141・吉川末次郎
○吉川末次郎君 只今御説明の第五十四条の二でありますが、これは現在の五十四条の規定だけで十分修正法案の意義が達成し得るような気がするのですが、どうですか。要するにこれらの警察は相互に協力する義務を負うという、相互に協力する義務の中に入るものであり、当然に行われなければならないと思いますが、現在までにそういうことが行われておらなかつたのかも知れませんが、そういう点もう少し具体的にはつきりして頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/141
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142・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) これは誠に御尤もな御質問でございまして、私どももさように考えておるのでございます。ただこの点は政府委員の当初の提案理由の説明に申上げてございまするごとく、これは各警察の相互協力義務を規定した第五十四条からして当然のことでもありますが、今回国家地方警察と自治体警察並びに自治体警察相互間において犯罪に関する情報を交換し合うべきものであることを特に第五十四条の二として規定し、この点について更に一層の成果を期待されるのであります。そういう趣旨でできておるのでございます。法律的な効果と申しましようか、それを心理的に道徳的により積極的にやらなければならないものであるという点についての効果を期待せんがための規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/142
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143・吉川末次郎
○吉川末次郎君 それで犯罪に関する情報交換、これは大変結構だと思うのですが、実際的に、私は警察行政については詳しく知りませんが、どういうことをやるわけなんですか。例えば平澤のあの事件の犯人捜査というようなときに新聞に出ているような、写真を配布するとかいろいろなことがりましたが、ああいうようなことを全部の犯罪に対してやることは非常に金も要ると思いますが、どういうような具体的手段を以てやられるおつもりですか。その点を一つ詳しく御説明願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/143
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144・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) 普通或る犯罪が起り、又は起ろうといたしておりまする場合に、それらの情報をどういうように他の警察と実際上の連絡をとるかというお尋ねかと思いますが、その犯罪が起りました場合に、それに属する或る自治体の区域、この犯罪は他の地域に全然関係がない、こういうように考えまする場合はそこだけで処理をいたして、他の区域のほうにこういう犯罪が起つたということもすぐ通知をするということはないのが慣例でございます。併し相当重要な犯罪でありますると、あれは他にも関係があるかも知れない、このことを他のほうに知らしておいたほうがよろしいという場合にはこれを他に知らす。それから他の町村、他の警察側から申しますると、或る地区で犯罪が起つた、新聞或いはその他のあれで、という場合にこの犯罪は自分のところと関係がありそうだというときに、その犯罪の起りましたときに、あの犯罪はどういうようにして起つてどういう状況かということを聞き、その犯罪情報をもらい自分のほうと合せて見る。それから又そういう情報が来ておりません場合には、こちらはあの犯罪に関係があるらしいというときにはこういう犯罪情報があるか、お前の所の犯罪と関係はないかどうかというようにいたします。あらゆる犯罪についてすべて克明にそれをやり合うかといいますと、これは健全な各警察の常識で報告をし、或いは報告を求めるということをやるわけでありまして、その報告を求められた場合にはできるだけ詳しく親切に回答をしてやるというのがこれに対する完全な方法であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/144
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145・石川清一
○石川清一君 五十四条の二ですが「市町村警察及び市町村警察は、相互に、」というのは、これは現在の行政区域を一県を單位として情報を交換をするのか、或いはその事件によつて交換し合うのか、その点についてお伺いいたしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/145
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146・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) これは只今申しましたように、事件によつて違うということで、それは一県を区域としてそうして他に連絡しなければならんという犯罪は多くは一つの県を單位にしてやります。大体犯罪は地域的な関係がありますから、併し明らかにこの犯罪とあの犯罪、或いはこの犯罪と他の犯罪に関係のある何らかの事実というものがある場合には、その県内においての他の警察に連絡するということは必要はないのだけれども、直接連絡をする場合もありますが、多くは一県を單位にし、又その県と他の県との間というような連絡の途を付けておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/146
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147・石川清一
○石川清一君 そういうような場合に国家地方警察のほうは、通信その他広い組織網を持つている関係上相当早くいろいろな情報が入つて来ると思うのですが、市町村警察のほうはやはり連絡が十分でないために、情報その他の手落があると思うので、そういうような一つの事件を通じて市町村警察をこの条文によつてやはり国家地方警察が支配して行く、或いは支配的な立場に立つ、こういうようなことの裏付があるように考えさせられますが、こういうような点はどういうようにお考えになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/147
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148・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 今回の改正案はたびたび申上げまする通り、国家警察と自治体警察のどちらが優位とかどちらがどちらを支配するというような観念は毛頭持つておらないのでありまして、ただ実際事務的な必要に即応いたしました適切な方途を準備いたしたい、こういう次第でございます。犯罪に関す情報の交換もやはり同じような動機から出たものでございまして、これによつて一定の犯罪の捜査に関連いたしまして、国家地方警察が指導権を持つというものではございません。捜査に関する方針を指示するとか、そういうわけではなくして、單に交換するというふうにとどまるだけでございます。それ以上の意図を持つものではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/148
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149・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは御質疑もなければ五十五条に移ります。五十五条。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/149
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150・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第五十五条の改正について御説明申上げます。第五十五条は、国家地方警察官が市町村公安委員会から援助の要求があつた場合にその市町村区域において当該公安委員会の運営管理の下にその職権を行うことができるという規定でございます。これに関連いたしまして、今までもここに規定しておりますところの自治体警察に対する国家地方警察の援助が間に合わん場合とか、国家地方の警察力がその援助に十分でないというような場合におきましては、自治体警察の警察吏員が他へ応援に出ておるような実例もあるのでありますが、併しながら本来自治体警察は御承知のように英米的な観念からいたしますれば、みずから得てみずから守るという、自分たちのことは自分たちでやるんだというのが自治体警察の基本観念であります。果して自分の市町村の区域以外にまで出て行つてやる仕事が有効な職務行為であるかどうかということにつきまして、実際疑問があつたのでございます。昨年でございますか、昨年の十二月に最高検察庁は解釈を決定いたしまして、自治体警察が他の自治体公安委員会、都道府県公安委員会から援助を求められたその自治体警察吏員は、警察法第五十四条後段により援助を要請した公安委員会の運営管理の下にその管轄区域内において適法に職権を行使することができるということを決定したのでございます。併しながら事柄は極めて重要な問題でもあり、且つ又国会等の御調査の報告におきましても、たびたび前々から自治体警察の相互援助のことについては御意見等も出ておりますので、今回改正の機会に場おきまして、明瞭に市町村警察吏員も都道府県公安委員会又は他の市町村公安委員会から援助の要求があつた場合は、その援助を要求した公安委員会の管轄区域内で当該公安委員会の運営管理の下においてその職権を行うことができるということを明確にしたものでございます。この場合におきまして、市町村公安委員会が他の市町村警察に援助の要求をしようとしたときは、あらかじめ必要な事項を国家地方警察に連絡をしなければならんということを規定いたしました。これは当初の提案理由の説明にもありますごとく、国家地方警察は自治体警察に対しまして補完的な性格を持つものと考えております。又国家地方警察と自治体警察が相協力をいたしまして治安の維持に当るにつきましては、都道府県内の各警察の連絡の責任に当るところの国家地方警察において関係警察の全体の警察力の配置が分明になつておることが適当であります。又事情によりましてはこのような場合に、国家地方警察のほうから他の自治体警察に出動を要請するといたしますることのほうが次に出て参ります第五十五条の二の費用負担との関係からしても便利な場合があるから、かような規定をしたのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/150
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151・安井謙
○安井謙君 市町村公安委員会が他の市町村公安委員会へ援助を要請する場合に国家地方警察へ連絡すると、今度は国家地方警察が要求をしたと同じことになるのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/151
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152・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) これはさようではないのでありまして、国家地方警察の連絡を受けました場合に、話合で国家地方警察のほうから要求をするという形をとりますれば、第五十五条の二の適用を受けるということに相成るわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/152
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153・安井謙
○安井謙君 そうすると、これは連絡をするだけで国家地方警察が要求をしない場合もあり得るわけなんでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/153
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154・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) 法律上は事態によつてはあり得ると考えますけれども、実際問題といたしましては殆んどないであろうと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/154
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155・安井謙
○安井謙君 実際はこの五十五条二と同じことになつてしまうわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/155
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156・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) これは要求いたしました場合におきましては、本来ならば国家地方警察に要求いたしました場合には、国家地方警察がその援助の要求を、国家地方警察が足りなければ他の市町村警察を応援するような手続をとる。そうしてそのすべての経費は五十五条の二によりまして国庫負担になるわけであります。実際問題といたしましては、市町村はどちらをやつてもいいわけでございます。そのどちらをやつたかによつて費用負担が実際上において違うということは極めて不合理でございますので、この運用におきましてはできるだけ同一に取扱のできるようなことに留意して参りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/156
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157・石村幸作
○石村幸作君 今のに関連して伺うんですが、今の御説明では、つまり費用を国家に持つてもらうというのが主なる目的のように思いますが、連絡をしてもしなくても結局いいんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/157
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158・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 実は国家地方警察といたしましては、常に管轄区域内におきまして如何なる自治体警察から如何なる要求があらた場合においても、それに対して必要な援助を与え得るような平常からの準備と計画があるわけでございます。その計画は市町村において常に或る程度の警察力を現実に保持しているということが前提になつているわけであります。従いまして国家地方警察はその市町村の警察力の間に一時的にしろ異動があつた場合においては承知いたしているということが常に他の方面から応援を要請された場合の臨機の処置をとる上から言つて重要な資料でございますから、そこで必ず連絡をとるということをこの法律に規定いたしたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/158
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159・石村幸作
○石村幸作君 私お伺いしたのはそういうふうな連繋を保つ統制というか、連繋を保つて行く上にこれは是非必要だと思うんですが、それはちよつと前に戻りますけれども、この犯罪に関する情報の交換、これは文句が「交換するものとする。」、こつちは「しなければならない。」とはつきり言つているが、前の「情報を交換するものとする。」、これはしなければならないというふうに解釈してようございますか。それは私は今伺うのは、こういう場合にどうも自治体警察が自分の町に対して影響のない犯罪、例えば傍らの区域で行なわれた犯人が自分の管轄内に入つて来た、これを例を申上げるならば、確かにこれが犯人だといういろいろな実証があるけれども。現行犯でないからつかまらない。そうしてそれを様子を調べたり、調査している間に逮捕するわけに行かないので逃げられちやつた。そういうような実例がもうたくさんあるんですが、これは自分の町に起つた犯罪でもないからというのでそのまま逃しつぱなしにしておく。これでいいんでしようか。そういうような意味でちよつとお伺いしたいんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/159
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160・斎藤昇
○政府委員(斎藤昇君) つきつめて見ますと、同じことでありまするが「交換するものとする。」というのは交換するということがこれは当然の警察の義務であり、或いはそういう原理ということをまあ語つているわけであります。この五十五条のごとくあらかじめ連絡しなければならんというのは、連絡するという手続を言うておりますので、この書き方で一方が強いのか、一方は弱いのか、そういうことはございません。そういう意味から書いているわけでございます。それで例に挙げられましたような場合は、これは警察としては当然連絡をしなければならないのであります。放つたらかして置くというのは怠慢でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/160
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161・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質問はございませんか……それでは次に移ります。五十五条の二。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/161
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162・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第五十五条の二は、費用負担に関する規定でございます。これはいずれも新らしく設けた規定でございます。
第一項は「市町村警察の要求によつて国家地方警察の警察職員が援助した場合においては、その援助に要した費用は、国家の負担とする。」第五十五条によりまして今申上げましたごとく、自治体警察からの、自治体公安委員会の要求によりまして国家地方警察の警察官が応援に出て行く場合があるのでありますが、その費用は国庫で負担すべきか、或いはその応援を要請した自治体において負担すべきかということが必ずしも明白でなかつたのであります。そこで今回法律を以ちまして明確に国の負担であるということを明らかにせんとするものであります。
第二項は、「国家地方警察の要求によつて市町村警察職員が、その市町村の区域外において、国家地方警察又は市町村警察を援助した場合においては、その援助に直接要した費用は、国庫の負担とする。」と、これも新らしく設けんといたしたものであります。第五十五条の後段によりまして、自治体警察職員がその市町村の区域外に応援に出て行く場合があるのでありますが、その場合、国家警察の要求によつて出た場合はその援助に直接要した費用は、国庫の負担とする。直接要した費用というのは何かと申しますと、六十九条においてこの範囲を明確に限定しておるのであります。
第三項は、このような場合に即ち、「市町村警察職員がその職務のため傷いを受け、若しくは疾病にかかり、又はその傷病に因り退職し、若しくは在職中死亡したときは、これを国家地方警察の警察職員としてその職務を行つたものとみなし、国庫は、その者に国家公務員に対する業務災害補償に適用される法律の規定による補償を行う。但しその災害について、業務災害補償に関する当該市町村の給付が、これは労働基準法によりまして市町村はこれらの者に対して給付を行うことになつておりますが、その給付が、「国家公務員に対する業務災害補償に適用される法律の規定による額を超えるときは、その者又はその遺族がその差額の支給を当該市町村から受けることを妨げない。」と、かようにいたしたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/162
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163・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか……次に進みます。五十八条。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/163
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164・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第五十八条の規定は、国家地方警察又は市町村警察のその管轄区域内における職権の行使についての規定でありますが、これを改正せんとするものであります。現在は第五十八条によりますと、おのおのの警察は自分の管轄区域内でなされた犯罪又はその管轄区域内に始つた犯罪若しくはその管轄区域内に及んだ犯罪につきましては、その鎮圧、捜査又は被疑者の逮捕のため、その管轄区域外においても職権を及ぼすことができるとなつておるのであります。更に今回におきましては、これらに関連する犯罪等についても職権の行使を認めんとするものでありまして、これに関連する犯罪と申しますものは、刑事訴訟法の第九条に規定しているところを考えているものでございます。そうしてこのようにその警察の管轄区域外における職権の行使の範囲を拡大いたしますことに伴いまして、第二項を設け、このような場合においては、「国家地方警察及び市町村警察は、原則として事前にこれを同項の規定によつて職権を及ぼす区域を管轄する警察に通知し、且つ、その職権の行使について当該警察と緊密な連絡を保持しなければならない。」という規定を設けたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/164
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165・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/165
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166・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは第六十四条。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/166
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167・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第六十四条は国家非常事態の場合におきまして、市町村警察の職員も内閣総理大臣の統制の下にその職務を行う事柄、その命令に基きまして本来の区域外において職務を行ないます場合におきまして、直接に要した費用を国庫の負担とし、又その場合において市町村警察職員が公務傷病を受けました場合におきましては、先に第五十五条の二において申上げましたと同様の措置を国からせんとするものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/167
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168・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/168
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169・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 次に移ります。六十七条の二。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/169
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170・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 六十七条の二は、国家地方警察と市町村警察との間に管轄区域の変更がありました際におきまする財産の処分に関する規定でありまして、最初申上げましたごとく、おのおのの警察を維持するために必要なものは相互に譲渡する、この場合に問題がありました際には双方の協議によつてこれを定める、更に処分争いがあつたときは国家地方警察本部長官又は市町村の申立てに基きまして、内閣総理大臣がこれを決定するという規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/170
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171・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 土地はどうして譲渡しないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/171
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172・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) この規定は警察法の都道府県財産の処分に関する法律の規定の例に倣つておるのでありまして、都道府県財産の土地は譲渡しないことになつております。これで今まで円満に事が済んでおりますので、この際その点について土地を入れることをやめたのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/172
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173・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/173
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174・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは次に移ります。第六十七条の三。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/174
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175・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 六十七条の三は、町村が警察を維持しないということになりました場合において、警察を維持しないことになつた日における当該町村警察吏員の数を第四条第一項の定員外の国家地方警察の警察官として置くという規定でありまして、これはたびたびの御質疑によりまして、大臣や長官から十分お答えになつたと思いますので、省略いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/175
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176・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/176
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177・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは次に移ります。第六十九条。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/177
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178・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 第六十九条は先きに申上げました第五十五条の二の二項、即ち国家地方警察の要求がありまして、市町村警察がその管轄外に出動した場合の費用は国庫が負担する、及び第六十四条第三項によりまして国家非常事態の布告のあつた場合において市町村警察が内閣総理大臣の統制の下にその市町村の区域外において職務を執行した場合におきまして、国が負担すべき費用の範囲を定めたものでありまして、一号から六号まで旅費、交通機関の借料、交通機関の燃料費、借用した建物、器材及び物件の借料、職務遂行のために消費した各種の消耗品の費用、出動に直接起因した交通機関、建物、器材及び物件の破損部分の修繕費というようなものを国庫の負担の範囲とするときめたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/178
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179・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑ございませんか……次に附則第七条第二項。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/179
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180・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 附則第七条の二項、これは国家地方警察職員が身分を変えました場合の恩給に関する条文でございますが、そのなかの「第四十六条第三項但書第三段の」を削るとありますが、これは先ほど申上げましたが、第四十六条の三項が簡單になりまして、市町村警察職員の定員は、各市町村が条例できめることになりまして、第三項の但書第三段というものがなくなつたわけであります。それから「同条第六項中第十九条第一項」を「第十九条」に改める」これは恩給法第十九条第一項を恩給法十九条に改めるという規定であります。去る三月に施行されました恩給法の改正案によりまして、恩給法の第十九条は第二項を削除され、一項のみとなつたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/180
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181・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑ございませんか……次に附則第九条を削除した理由を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/181
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182・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 附則の第九条は「この法律施行の際又はこの法律幅行後新たに市町村が警察の責に任ずることとなつた場合において、現に警察の用に供する国有財産及び都道府県財産又は国及び都道府県の所有に属する物品で国家地方警察に不必要なものは、市町村警察に必要な場合は、無償でこれを当該市町村に譲与するものとする。」という規定でありまして、これに相当する規定を第六十七条の二として設けたので不用になつたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/182
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183・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑ございませんか……それでは附則を一括して御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/183
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184・加藤陽三
○政府委員(加藤陽三君) 附則の第一項は「この法律は、公布の日から施行する。」附則の第二項は第二十一条の改正のところで申上げましたけれども、北海道におきましては同道の知事と国家公安委員の定めるところに従い北海道公安委員会を置き、そして現に存します公安委員会は廃庁となりまして、これが新らしく今の手続を経た公安委員会が設けられるまでの間なお引続き存続して同項の規定通りこの公安委員会としての事務を行うということを規定したものであります。
第三項は本案における特例でございまして、本案は町村警察の廃止につきまして特に九月三十日までに廃止するという報告がありました場合におきましては、十月一日から国家地方警察がその責務を引受けるということに定めんとするものでございます。
第四項は恩給に関する規定でございまして、市町村職員であります者がその市町村が警察を維持しないこととなつたことに伴いまして、引続き恩給法第十九条に規定する公務員である国家地方警察の職員となつた場合、その者か市町村の退職年金に関する条例の規定による退職給付を受けないときは、同法の規定の適用についてはその市町村の警察職員として在職期間を公務員として在職したものと通算をするという趣旨の規定でございます。
第五項、第六項、第七項は都道府県の警察長が都道府県国家地方警察隊長となりますることに従いまする関係条文の法律でございます。
第八項は行政機関職員定員法の改正でありまして、その第二条に二項を加えんとするものであります。第五項は「国家地方警察官で管区警察の学校及び警察の大学校に在校する者は、五千人を限り、第一項に定める職員の定員の外に置くことができる。」一般職の国家公務員につきましては、すべて行政機関職員定員法により定員をきめなければならないことになつておりますので、今回は第十九条とは別にこの法律の規定が要るのであります。
第六項は警察を維持する町村が警察を維持しないこととなつて場合におきまして、第一項の本来の国家公務員の定数にかかわらず当該町村の警察職員を予算の定める範囲内において国家地方警察の職員として置くことができる。職員の定員は政令でこれを定めるという規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/184
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185・高橋進太郎
○高橋進太郎君 附則第八項の六にいわゆる町村警察を廃止した場合に予算の定むる範囲内においてとこう法文上ありますけれども、これはたびたびのお話の通り、法文の定数はこうなつているけれども、実際廃止した場合においては、何らその身分は心配なく全部国家地方警察に引取ると、こういうふうに了解してよろしいわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/185
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186・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) これはこの法案に関する予算問題についての大蔵大臣との話合いにおきまして、今までそういうことで進んで参つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/186
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187・竹中七郎
○竹中七郎君 本日はこの程度で散会を…。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/187
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188・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは吉川君の警察官の全体に関する資料の要求がありまして、できて参りまして、それについて質疑が残つておりますが、それはこの次にいたしまして、これで本日は散会することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/188
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189・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは今日はこれで散会いたします。
午後三時二十五分散会
出席者は左の通り。
委員長 岡本 愛祐君
理事
堀 末治君
吉川末次郎君
竹中 七郎君
委員
石村 幸作君
岩沢 忠恭君
高橋進太郎君
安井 謙君
小笠原二三男君
西郷吉之助君
鈴木 直人君
岩木 哲夫君
石川 清一君
国務大臣
法 務 総 裁 大橋 武夫君
政府委員
国家地方警察本
部長官 斎藤 昇君
国家地方警察本
部総務部長 加藤 陽三君
事務局側
常任委員会專門
員 福永與一郎君
常任委員会專門
員 武井 群嗣君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X04619510529/189
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