1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年五月十四日(月曜日)
午後一時三十四分開会
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本日の会議に付した事件
○競馬法の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
○国有林野法案(片柳眞吉君外九名発
議)
○国有林野整備臨時措置法案(片柳眞
吉君外九名発議)
○食糧の政府買入数量の指示に関する
法律案(内閣提出・衆議院送付)
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001・羽生三七
○委員長(羽生三七君) それではこれより委員会を開きます。
本日は最初に競馬法の一部を改正する法律案を議題といたします。先日提案者から提案理由の御説明を求めましたが、本日は質疑に入りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/1
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002・片柳眞吉
○片柳眞吉君 競馬法の一部を改正する法律案に一、二点御質疑をいたしたいと思います。
第一点は、休会前のこの農林委員会なり参議院におきまして、同様の競馬法の一部を改正する法律案の審議をいたしたのでありますが、この通過後先ず旬日後に法律案ができたのでありますが、同じ法律を僅か十日前後の間隔を置きまして、二回に亘つて改正することは、多少方針がこう一貫せんようになりますが、僅か十日間くらいの間で同じ法律を二回に亘つて改正するその経緯を先ず……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/2
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003・川端佳夫
○衆議院議員(川端佳夫君) 御承知のように国営競馬の扱いを中心にいたしまして最初のものは、競馬法の改正をいたしたわけであります。今回は地方競馬を中心にいたした改正でございまして、そういう観点から二つに分けた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/3
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004・片柳眞吉
○片柳眞吉君 そこでこれは政府当局に一つ御質問いたしたいのですが、その前の国営競馬の改正に当りましては、その改正の趣旨が、非常に地方競馬が回数が殖えました関係で、それとも均衡をとる趣旨から、或る程度現在主催するところの国営競馬の回数を殖やしたという、こういうことで地方競馬との均衡をとるということで、この前の改正が出たわけですが、その直後又この地方競馬の回数を殖やすということは、多少何か方針が一貫せぬように思うのであります。そこでこの既存の条項でありまする第一条第一項の「著しく災害を受けた市町村で地方財政委員会が指定するもの」これを現在、今後更にこれが指定が殖えるということになりますと、これがどんどん殖えて参りますると、又その一項の災害町村でなお今後指定をすべきものがありますかどうか、その辺をこの際政府当局にちよつと……。
もう一点関連いたしますので、今回の改正案の同条同項の第二号の、その区域内に地方競馬場が存在する市町村で地方財政委員会が指定するもの、これに該当するものがどのくらいありまするかどうか。これは或いは川端さんなり政府当局どちらでも結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/4
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005・川端佳夫
○衆議院議員(川端佳夫君) 只今の御質問にお答えいたします。提案者の立場から考えておる点を申述べまして、そうして事務当局にその答弁をしてもらうことにいたしますが、我々提案者といたしましては、お説のようなことを競馬の運営に当つては考えておるわけでありまして、国営競馬は御承知のようにまあ代表的な競馬として盛り立てて行きたいというのが前回最初の競馬法改正の場合に申上げた趣旨であつたわけであるし、その通りに考えておるわけでありまするが、今回の改正に当つては、地方競馬のうちで船橋の場合、或いは浦和の場合、こういう二カ所は特に事情止むを得ないのではないか。地方競馬の中でもこの二カ所、それに準ずるものとして或いは佐賀が考えられるかもわかりませんが、せいぜいこの程度のものは事情止むを得ないのではないか。而も又一方ほかの場合はほかに、或いは市の場合としまして二十五、或いは町の場合十一、或いは村の場合には十三、こういうふうな数になつておりますけれども、経費その他の関係、収支の関係からいつて、開催してもできないのじやないか、こういう見通しがはつきりいたしておりますから、差当つては対象になるものとして船橋、浦和、そうしてそれに準ずるものとしてせいぜい佐賀、この程度にとどめるような考え方でいるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/5
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006・井上綱雄
○説明員(井上綱雄君) 只今お尋ねでございました問題でございまするが、提案者のほうから御説明がございましたふうに大体解釈いたします。差当つてこの改正がございましても、二、三日の程度にとどめて頂くようなことでなければ、事務局としましては、競馬資源の関係その他から非常に困る立場に立つのであります。
それから次に現在の指定を受ける資格のある市町村は百七十二になつております。そのうちで町村組合等を作つて頂きまして、実際の運用を円滑にするために統合してやつておりますような関係もございます。又経済上からやれないというところもございまして、権利を持つておる市町村は、百七十二でございまして、主催者の数は百二十二になつております。昨今地方競馬もだんだん復活して参りまして、只今お尋ねの今後指定の数が殖えるかどうかということでございますが、これは若干殖えるのではないか、こういうふうに存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/6
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007・片柳眞吉
○片柳眞吉君 川端さんの御回答で多少数が少いということで、私も大分問題の解決がわかつたのでありますが、ただ船橋、浦和ということになりますと、国営競馬の中山に相当近接いたしておると思うのでありますが、ここでやりますと、国営競馬の収支等に相当の影響があると思うのであります。私はそういう実は感じがするのですが、勿論この船橋等が地元で非常にいろいろな警備費その他でむしろ迷惑をかけているという実情も私どもよく承知をしておりますが、ただ市町村財政の収入を確保するということだけを見て行きますると、例えば地方競馬が殖えて来ました関係で、国営競馬が影響を受けて、国営競馬の收入が減つて来ますと、やはり平衡交付金等で全体の地方財政を国が調整をするわけでありますから、単にその市町村の財政だけを見て、国営競馬の収入を見ないことは、やはり偏頗ではないかという点から実は今の質問を申上げたのであります。これは川端さんなり或いは政府当局でどの程度の収入があるか伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/7
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008・川端佳夫
○衆議院議員(川端佳夫君) 只今のお尋ねでございますが、大体客観的に考えまして、必ずしも、船橋あたりと中山との関係でありますが、船橋もこういうふうに地元で回数をやられるということなると、むしろあの方面へ行く競馬のフアンというものの足の運び方といいますか、人の集る可能性が強くなつて参りますから、私はむしろ国営競馬にも大きな収入減というような影響はないのじやないか。むしろあちらのほうに競馬のために集る気持が集つて来るのじやないか。こういうふうに考えておるわけでありますが。これはまあ感じでありまして、はつきり断定はできない、そういう気持を持つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/8
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009・井上綱雄
○説明員(井上綱雄君) 只今提案者の御説明がございましたが、大体まあそういうふうにも考えられるわけであります。現在の実情からいたしますと、中山競馬を開催するときに、船橋、浦和は目と鼻の間にありまして、どういうふうに開催していいかということは、これは地方競馬のほうで到底引合わない関係になりますので、避けられておる実情であります。結局国営競馬のほうでは土曜、日曜、祭日というふうに殆んど限極いたしまして競馬を開催しておりますし、将来もそういう方針で貫きたいと考えておりますような次第であります。その他のウイークデイに地方競馬を開催するのが実情でございます。今後恐らく船橋、浦和等が開催になりましても、そういうことになりますれば、国営競馬の面に直接影響があるという点は考えられておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/9
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010・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 他に御質疑はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/10
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011・岡村文四郎
○岡村文四郎君 提案者よりか政府のほうへお聞きしたいと思いますが、最近競馬法の一部改正が片柳さんからも、再三提出されているというお話がありましたが、いいか悪いかということは別にいたしまして、議員提出でも結構ですが、政府のほうでもう少し先の見えた法律を出してもらわんと、国会もまんざら遊んでもおれないのですが、競馬というものに対して思いつきでやられるような感があつて非常に遺憾である。そこで大体目安がつくと思うからもう当分ない、こういう目安をつけて、やつて頂きませんと、我々はこれを審議する役目でも非常に困る。それで今国会でこれで恐らく三回目かと思います。そういうようなことを今後しないようにやつてもらわんと、恐らく法律はたくさんありますが、一つの国会に法律の改正が三度も出るということはないと思う。そういうことを今後まだやるのかやらないのか、どうでしようか聞きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/11
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012・川端佳夫
○衆議院議員(川端佳夫君) 今のお話でございますが、これは議員提出になつておりますので、前回の分もそういうわけでございますから、私のほうから事情をお話し申上げます。先ほど片柳委員からもお話がございましたように、国営競馬の関係、今回の地方競馬の関係、これで大体我々の立場から言いましても、一応これで終るのじやないか。むしろ今後競馬法全体の問題について考える必要があるかも知れないというくらいのことは考えておりますけれども、一応こういう何といいますか一部改正程度のものは、そうあと続いて起るような見通しはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/12
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013・岡村文四郎
○岡村文四郎君 この法律に限らないのでありますが、法律を議員提出でお出しになることは結構でありますが、これは我々も大いに賛成するのでありますが、諸外国の例を見ても、大体議員提出の数はおよそ何割ときまつておるというようなことも見えているのですが、議員提出を盛んにおやりになると、今のような形になつて、思いつきのような形になりますから、議員提出でも今後は今のお話によると、大体総体的の改正があるかも知れないが、部分的な改正は恐らくなかろう。こういうことでありますが、どうぞお互い大いに慎重を期して議員提出のものは、大いに権威のあるようなものでないと、私は実はこの浦和にしても非常に不思議に思う。なぜ今まで早くやらなかつたのか。今までどうも思いつきのような感があつてしようがない。そういうわけでありますから、今後お出しになるのも結構でありますから、議員提出として権威のあるものにあらしめることが最高立法府の責任であると思いますから十分そういう点を御研究願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/13
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014・平沼彌太郎
○平沼彌太郎君 片柳、岡村両委員からいろいろ御質疑がりまして、一々ご尤もの点が多いのであります。私どもも同感であります。ただ地元の意向を聞いてみますと、全く今までどうということはなかつたが、地方自治体の負担が非常に重くなつて参りまして、ますます行詰つて来た結果、我慢がし切れないで出したという面も非常にありまして、今までは不公平であつたが、こうなりますことこそ初めて民主的になつたという感がいたしますので、まだいろいろ御論議はおありでありましようが、どうぞ船橋、浦和その他その地方の事情もお察し頂いて、同時にこれが余り又行過ぎましても、国営競馬その他にからみあつてもいけないから、そこを上手に当局のほうで按配して頂きまして、支障が起らない範囲のことを実行できるようにして頂きまして、どうぞ質疑を打切つて討論採決という方向にお進み願いたいということを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/14
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015・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 他に御発言はございませんか。……別に御発言もなければ質疑を終了して討論に入ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/15
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016・羽生三七
○委員長(羽生三七君) それではさよう決定いたします。それではこれより競馬法の一部を改正する法律案について討論に入りますが、御意見のあるかたは、賛否を明らかにしてお述べを願います。……別段御発言もないようでありますから討論は終局したものと認めて採決を行います。競馬法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの御起立を願います。
〔起立者多数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/16
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017・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 起立者多数であります。従つて本案は原案通り可決することに決定いたしました。
なお、本案の手続につきましては、先例にならうことにいたしますので御了承を願います。
なお多数意見者の御署名を願います。
多数意見者署名
西山 龜七 片柳 眞吉
岡村文四郎 瀧井治三郎
平沼彌太郎 宮本 邦彦
門田 定藏 三橋八次郎
赤澤 與仁 飯島連次郎
溝口 三郎 三浦 辰雄
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018・羽生三七
○委員長(羽生三七君) それでは次に国有林野法並びに国有林野整備臨時措置法案が当院先議で付託になりましたので、先ず両案につきまして発議者の提案理由の説明を求めることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/18
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019・片柳眞吉
○片柳眞吉君 只今御審議を願います国有林野法の提案理由を御説明いたします。
現行の国有林野法は、明治三十二年に制定せられました極めて古い法律でありますため、諸情勢の変化に伴い、現状に則した国有林野の管理処分をなす根拠法規といたしましては、妥当でない部分が生じておりますので、これを改正する必要があるのでありますが、制定以来の一部改正により、削除条文が極めて多く法律の体裁上も適切を欠いておりますので、全面改正をいたすことといたします。
以下本法案の内容について、その概要を申し上げることといたします。
先ず総則におきましては、法律の趣旨を定めたほか、この法律の適用を受けますのは、農林省の所管する国有林野経営事業に属する国有林野であることを明らかにする規定を設けたのであります
次に、国有林野の境界が不分明で国有林経営に支障がある場合に関する規定であります。以前は国有財産法の規定に基き境界査定の行政処分によつて境界を確定して参つたのでありますが昭和二十三年の国有財産法改正により該当条文が無くなりまして、現在のところ、空白状態となつておるのであります。併しながら国有林野は、他の国有財産とは趣を異にし、御承知のような成立の歴史からいたしまして境界の不分明な箇所が多く、かくては施業上種々の支障がありますので、境界を速かに確定し得るため、何らかの措置をとる必要があるのに鑑み、境界の確定に関し四箇条の規定を設けた次第であります。勿論その構想は、以前の境界査定処分の如く強権的なものではありません。即ち、境界を確定する必要がある場合には、隣接地所有者に協議のための立会を求めるのでありますが、相手方の立会を得られないときに限り、営林局長は、市町村職員の立会により境界を定めることができるものとし、その定めた境界を隣接地所有者その他の権利者に通知及び公告するのであり、その場合公告後一定期間を経過しても相手方から不同意の意思表示がないときには、相手方が営林局長の定めた境界に同意したものとみなし、ここに始めて境界が確定するものとするのでありまして、相手方の意思の如何にかかわらず一方的に境界確定をする以前の境界査定処分とは、全く性格を異にするものであります。
第三に、国有林野の貸付、使用及び売払並びに部分林に関する規定については、おおむね現行法に定めるところを踏襲しております。
最後に、国有林野経営と地元の利用とを調整し土地の高度利用を図るため農地調整法に規定してある農業用林野制度の構想にならい、これとおおむね同様の使用収益の権利を得させる共用林野制度に関する規定を設けることといたしました、なお従来の委託林制度は、この共用林野制度に吸収することができますので、これを廃止することとした次第であります。
以上が本法案の概要でありまするが、何とぞ慎重御審議の上速かに御可決あらんことをお願い致します。
次に、国有林野整備臨時措置法の提案理由を御説明申上げます。
現在の国有林野のあり方は、その成立の歴史から申しまして、国土保安、森林資源の維持培養その他国有林野事業経営の観点から必ずしも合理的であるとは申せませんので、これが整備を図る必要が認められるのでありますが、その抜本的な整備は林政百年の大計にかかることであり、国有林野の本質に触れるばかりでなく、国土の総合利用の問題にも関連いたしますので、軽々に拙速を以て処理することはできません。関係者及び学識者の意見も徴し、暫くの時をかして、慎重検討の上映すべきであろうと考えます。併しながら、根本の問題は一応別といたしましても、直ちに措置し得る部面も存在しておりますので、この臨時整備の基準を明らかならしめ、以てこれが円滑な実施を促すため本法案を提案いたすこととした次第であります。
以下本法案の内容について、その概要を申し上げることといたします。
先ず第一条は、臨時整備の対象として売払い、又は交換すべき国有林野の範囲及びその相手方の優先順位を規定するとともに、これを円滑に行うため交換に関し国有財産法の特例を設けたのであります。
第二条におきましては、国土保安上重要な国有林野及び国有林野経営上必要な施設は、整備の対象とはならない旨を明らかにいたしたのであります。
第三条には、代金の延納につき国有財産法の特例を規定し、先ほど申し述べました交換に関する特例上共に、整備の実施を円滑ならしめる途を開いたのであります。
第四条には、売払代金及び交換差金の使途を定め、これら収入金は、これを直接整備に必要な経費に充てると共にその資産化を図る措置を講じた次第であります。
最後に、附則におきまして、本法案の有効期限を定めたのであります。
以上が本法案の概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上速かに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/19
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020・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 只今提案理由を承わつた両案につきましては審議を後日に譲りまして他の案件に移りたいと思います。
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021・羽生三七
○委員長(羽生三七君) それでは、次に「食糧の政府買入数量の指示に関する法律案」に関する審議に入りたいと思いますが、これにつきましては速記を中止して懇談会に移りたいと思いますので御了承をお願いいたします。
午後二時七分懇談会に移る。
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午後三時四十四分懇談会を終
る。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/21
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022・羽生三七
○委員長(羽生三七君) それでは本日はこれにて散会いたします。
午後三時四十五分散会
出席者は左の通り。
委員長 羽生 三七君
理事
西山 龜七君
片柳 眞吉君
岩男 仁藏君
岡村文四郎君
委員
瀧井治三郎君
平沼彌太郎君
宮本 邦彦君
江田 三郎君
門田 定藏君
小林 孝平君
三橋八次郎君
赤澤 與仁君
飯島連次郎君
加賀 操君
溝口 三郎君
三浦 辰雄君
衆議院議員
川端 佳夫君
事務局側
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
常任委員会専門
員 中田 吉雄君
説明員
農林省畜産局競
馬部長 井上 綱雄君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014988X03119510514/22
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