1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年二月一日(木曜日)
午後一時二十五分開会
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委員の異動
十二月十九日委員西川甚五郎君辞任に
つき、その補欠として平岡市三君を議
長において指名した。
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本日の会議に付した事件
○本委員会の運営に関する件
○教育公務員特例法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
○社会教育法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
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001・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それではこれから本日の会議を開きます。
一昨三十日に委員長、理事の打合せをいたしまして、本国会の法案の取扱い及び定例の会議の日を大体どういうふうにしようかという打合せをいたしました。従前のように定例日を火、木、金としたらどうか。勿論期日の関係などで急ぐような場合には適当に又月、水、土も入れることにいたしました。定例日は大体火、木、金ということに決めて進んで行こう。御異議ございませんですか……。それからすでに政府のほうから教育公務員特例法の一部を改正する法律案と、社会教育法の一部を改正する法律案と、二つの法案が提案されまして、これは参議院先議でございまするから、できるだけ急いで審議をして頂いて、衆議院の方に回付いたしたいと思いまするので、本日は大臣から両法案の提案理由の説明を聞き、更に補足説明をお聞きすることにいたしまして、明日から質問に入ることにしたいと思います。それから本日時間がありますれば、今国会で提出する法律案の大体の概要の説明をお聞きすることにしたいと思います。時間がなければこれは明日に譲つて、大体そういうふうな日程で進んで参りたいと思います。それでは教育公務員特例法の一部改正の提案理由の説明を承わることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/1
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002・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 今回政府から提出いたしました教育公務員特例法の一部を改正する法律案について御説明申上げます。
かねて懸案の地方公務員法は、前国会において制定されすでに公布されました。この法律の制定によりまして、国家公務員については国家公務員法、地方公務員については地方公務員法と、国、地方公共団体を通じて公務員に関する近代的人事行政制度が確立されることとなつたわけであります。併しながら、いわゆる教育公務員の人事行政につきましては、前述の二つの公務員法のみを以ては妥当な結果が期待されるとは考えられない点があるのであります。すでに国家公務員法施行の際に教育公務員特例法が制定され、本日にいたつたのはこの間の消息を物語るものであります。即ち国家公務員たる国立学校の学長、校長、教員、部局長については、任用その他について一般の国家公務員とは違つた取扱が講ぜられたのでありますが、それと併せて地方公務員たる公立学校の学長、校長、教員、部局長、教育委員会の教育長、指導主事等、同じく教育公務員と称せられる者についても地方公務員法の制定を予想して、同じ趣旨の取扱をする規定が設けられたのであります。この地方公務員法が先般公布され、その一部がいよいよ二月十三日から施行されることとなりましたので、それに伴つてこの際教育公務員特例法が地方公務員法において認められる特例であることを明らかにいたしますと共に、必要な調整を加え、併せて、取りあえず最小限必要と考えられる事項を更に特例として追加したいと考え、この改正案を用意いたした次第であります。改正の要点は次の通りであります。
先ず地方公務員法の施行に伴う改正でありますが、第一点は地方公務員法によれば、人事委員会設置の有無により当該地方公共団体の設置する公立学校の教育公務員について、職階制が実施されるものがあり、されないものがあり、又その方法も地方公共団体ごとに区々となりますので、すべての公立学校の教育公務員について国立学校の場合に準じ職階制を実施することといたしますと共に、これら公立学校の教育公務員の給與についても当分の間国立学校の教育公務員の給與を基準として定めるように規定いたしたのであります。
第二点は、教育委員会の教育長は、一般職に属する地方公務員となりますが、その職務の内容と任期から言つても当然一般職に属する他の地方公務員とは異つた取扱をすることが必要であると考えられます。そこで條件付任用、職階制、給與、勤務時間、その他の勤務條件についてこうした要求に適合し得るよう特別の措置を用意いたしました。
第三点は、地方公務員法の施行に伴い経過的に必要があるため、公立学校の職員について措置を講じたものであります。即ち第一に市町村の設置する公立学校の職員の任免その他人事に関する事務は、当該市町村に教育委員会が設置されていない場合は、都道府県の教育委員会が所管しておりますので、これら市町村立学校の職員の分限、懲戒、服務については都道府県の設置する学校の職員と同様にし、これらの者に対する不利益処分の審査は都道府県の人事委員会が行うことといたしました。次に市町村の設置する学校の教員のうち、義務政育に従事する者等の俸給その他の給與は、都道府県が負担しておりますので、これらの者に関する給與、勤務時間その他の勤務條件は都道府県が條例で定めるものといたしたのであります。更に第三として、以上述べましたように、市町村に教育委員会が置かれていないとか、或いは職員の給與を負担するものが都道府県であるとか等、他の市町村の職員には見られない特別の事情から、県、市町村単位の職員団体以外に当分の間、都道府県の当局と給與、勤務時間その他の勤務條件につき交渉することのできるように都道府県内の職員の団体の連合団体の結成を認めることが必要であり、且つ教職員の利益にもなると考えたのであります。
なお以上のほかに次のような改正を加えることといたしました。その第一点は、大学管理機関の行う事前審査の手続についてであります。現行の規定では運用上多少疑いがあり、そのため実施上にも支障を来たす場合が少くないので、この点改正を加えた次第であります。次は社会教育主事を教育公務員といたしたことであります。これは現在学校教育の指導的役割を果すべき指導主事が教育公務員となつているのと照応し、社会教育主事の指導的役割の重要性、従つてその職務と責任の特殊性は勿論、その具体的な勤務の態様も極めて前者と類似いたしておりますので、この際教育公務員といたしたのであります。
元来教育公務員の人事管理については一般の公務員とは異つた要素があり、従つてそれに応じ得るだけの体系的な制度が必要と考えます。それなくしては教育公務員の待遇の適正化は期待することができないと言つても過言ではありません。このことは特に公立学校の教育公務員についてなお根本的に検討する必要があると思いますが、ただ近い将来において第二次米国教育使節団の勧告、或いは又昨年末における地方行政調査委員会議の地方公共団体の事務配分に関する勧告等に見られる教育行政全般、教育委員会制度の改革に関する意見等を参考として、教育委員会の行政財政制度の全般に亘つて再検討を加え、改善を施す機会があると考えますので、これらについてはその際に譲ることとし、今回の改正は地方公務員法施行、或いはその他教育公務員特例法施行の実情に鑑み、最小限度必要であると考えられるものに限定したのであります。
以上本法案の提案の理由及びその概要について御説明申上げました。なお御承知の通り地方公務員法の一部は来る二月十三から施行されることとなつておりますが、教育公務員特例法が地方公務員特例法であるこのことの原則を明らかにするため、更に公立学校の教育公務員で地方議会の議員を兼ねている者の既得権を認めなければならないこと、或いは市町村立学校の職員の給與、服務、職員団体等に関する事項が市町村の條例なりその機関によつて規律されることになると妥当でないので、その点を適当に措置する等の必要から、本法案の制定公布は地方公務員法が施行される二月十三日までにいたしたいのであります。何とぞこの点御配慮の上、この改正法案の必要性を認められ、愼重御審議の上御賛成下さらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/2
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003・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それでは、次にこの法案について、局長から説明を求めることといたします。調査普及局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/3
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004・關口隆克
○政府委員(關口隆克君) 只今大臣から本法案の説明がございましたが、私から更に詳細につき御説明申上げます。
教育公務員特例法は国家公務員及び地方公務員で、いわゆる教員公務員とされた者及びこれに準ずる者について、国家公務員法なり地方公務員法で規律されるのは適当でないと考えられる事項につき特例を設けたものであります。ただ地方公務員たる教員公務員につきましては、教育公務員特例法制定の当時は未だ地方公務員法が制定されておりませんでしたので、公立学校の学長、校長、教員及び部局長につきましては教育公務員特別法第三十三條に、地方公務員法が制定施行されるまでは、同法に規定されているもの以外は政令で特別の定ができるということにいたしまして、その任用、分限、懲戒、服務等については都道府県の事務吏員又は技術吏員と同様の取扱とし、給與については国立学校の教育公務員の例によることとし、教育長及び指導主事につきましては、教育委員会法第八十一條及び同法施行令において措置して今日に至つたのであります。
然るところ昨年十二月十三日地方公務員法が制定公布されまして、同法に規定する職員の給與、勤務時間その他の勤務條件、服務、職員団体等に関する事項は、同法公布の日から二月を経過した日、即ち来る二月十三日から、その他の規定は八月或いは一年半乃至二年を経過した日から施行になりますので、早急に教育公務員特例法の改正を行う必要が生じたのであります。
以上の事情がありますので、今般の改正は主として地方公務員法の施行に伴い、教育公務員特例法の改正を行うことによつて、同法が地方公務員法第五十七條にいう特例であり、従前の法令で地方公務員法に抵触するものではないことを明らかにすると同時に、前に申述べました種々の暫定措置即ち教育公務員特例法第三十三條及び教育委員会法第八十一條に基く取扱を検討し、併せて新たに特例として追加すべきものを規定いたしたいのであります。
本法案の内容を仮に三つのグループに分類いたしますと、第一は、地方公務員法施行に伴う整備及び経過的なものと、新たに特例を加えるものとであります。前春は第九條、第十五條、第十八條、第二十一條、第二十二條、第二十五條から第二十五條の六まで、第二十八條附則、第三項及び第四項であり、後者は第十一條、第十七條、第二十一條の二及び第二十一條の三であります。第二のグループは、社会教育主事を教育公務員とする関係のものでありまして、第二條、第十六條及び第三十三條はこれに該当いたします。第三のグループは、大学管理機関の行う事前審査を改めるものでありますが、第五條及び附則第二項がそれであります。
次に逐條に御説明申上げます。第二條第四項は、教育公務員として社会教育主事を加えるものであります。現在のところ教育長以外の教育委員会の職員のうち、教育職員免許法に定めます免許状を必要とする者即ち指導主事を専門的教育職員と呼んで教育公務員といたしたのでありますが、新たに社会教育主事をこの際教育公務員としようというのであります。これは指導主事が学校教育において、社会教育主事は社会教育においてそれぞれ指導と助言を與える専門的職員である点で全く同様の職務と責任を有し、且つ勤務の態様においても類似したものがありますので、この際社会教育主事についてその資格を別途社会教育法の一部改正を行なつて明確にする措置と併行して、有能な人材を登用し、社会教育振興に備えるための方途の一環としてかかる措置をいたしたいのであります。
第五條は大学の教育公務員の意に反する免職、転任等の処分について大学管理機関の行う事前審査の制度でありますが、現行規定が運用上疑義を招き易く、実施上往々支障を生じますので、第五條第三項から第五項までを改め手続を明らかにすると共に、大学みずからがその運営の細部を決定して行くということにいたした次第であります。
第九條の改正及び第二十八條の削除は法文体裁上の整理であります。
第十一條は、現在国立大学においては、人事院規則により定められることとなつている服務の細則を排除して大学がみずからこれを決めてゆく方式をとつているのにならい、新たに第二項を設けて公立大学においても同様の措置を講じ得るようにしたのであります。ただこの場合国家公務員法と地方公務員法との規定の方式が異つておりまして、前者において職員団体の結成に関する事項及び勤務條件に関する事項が服務の中に含まれているのに、後者においてそれが服務とは別の事項として取扱われている関係上第一項と内容を同じくするため、このような規定にする必要があると考えます。
公立学校の校長及び教員の任命権者に関する第十五條第一項の規定は、教育委員会法第四十九條第五号に、第二項は地方公務員法第六條に明瞭であり、第三項は従来暫定的に校長、教員の身分保障のために設けられた制度でありますが、地方公務員法によればこうした場合、人事行政の専門機関として設置された人事委員会又は公平委員会に審査の請求ができることとなり、それによることとなるので不用でありますから全文削除いたします。
第十六條第二項は、教育長、指導主事と社会教育主事について、地方公務員法に規定いたしますような競争試験の合格者と記載した採用候補者名簿による採用とは異り、都道府県の教育委員会において採用志願者名簿というものを作成することといたしております。この趣旨は、教育長、指導主事は教育職員の免許状を有することを資格要件とし、社会教育主事は免許状は要しませんが、やはり一定の資格要件がありますし、それぞれ特殊の職務内容と責任とを有する職員でありますので、選考により人材を採用する方法をとるべきであること、それがためには或いは教育職員の免許状を有するとか、法律で定められた必要な資格を有している者は、採用の志願を有すれば一応ことごとく名簿に登載することとし、それも各任命権者ごとにそうした名簿を作成するよりも都道府県を単位として作成し、広く人材の出馬を促し、且つ採用するほうから言えば労力、事務の経済を図ることができるという見地に立つのであります。なお社会教育法に定める資格とは今般提案されました社会教育法の一部を改正する法律案に規定されているところのものであります。
第十七條第二項は、教育長が御承知の通り一般職に属する地方公務員となるのでありますが、実はその職務の内容或いは責任の度合と申しますか、こうした点で教育委員会の一般の行政事務職員とは異つております。御承知の通り教育委員会は一般公選によつて直接選出されます原則的には一般人の代表でありますし、而もその委員が一カ月に一回の定例会において教育政策の根本方針を策定いたすのであります。こうした教育委員会に対しまして、教育長は専門的な助言機関として設けられたものであります。従つて任期四年という身分の保障も有しているわけでありまして、この点から考えましても六カ月の條件附任用を採用することは当を得ないものであり、又臨時的任用のごときは教育長の職については一応考えられない制度でありますので、地方公務員法の当該規定の適用を排除した次第であります。
第十八條を削除するのは、第十五條と全く同一の理由があるのであり、又第十五條削除に伴う当然の措置であります。
第二十一條は現行制度において実際運営上とかく疑義が生じたのでありまして、この際地方公務員法の規定とも関連して両公務員法の例外規定として詳細な規定を定めたものであります。その趣旨とするところは、教育公務員が教育に関する職務、事務等においてもその特殊の技能を十分に発揮し得るように、而も、そのためには、本務遂行に支障があるかないかの点について最も適切な判断をなし得る所轄庁において認定し、許可することとしてもつぱら手続の簡素化を図つたのであります。
現行法における法律若しくは人事院規則に特別の定めがある場合という字句を削りましたのは、法律或いは人事院規則で兼職、兼業を認めている場合は当然それが許されるのであつてあえて明文を要しないのでありまして、ここでいうべきことはもつぱらその際の許可、承認の手続がどうかという点でありますので、第二項を設けて、国家公務員たる教育公務員にあつては、国家公務員法第百一條第一項の規定に基く人事院規則、又は同法第百四條の規定による人事院の承認又は許可を要せず地方公務員たる教育公務員にあつては、地方公務員法第三十八條第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しないこととし、この規定の妥当適切な運営の途を開いたわけであります。
第二十一條の二については、教育公務員に職階制を実施すべきかどうか、又可能であるかどうかとの根本問題がありますが、国の場合一応実施する建前になつている関係上これにならうこととしたいのであります。なお地方公務員法により、人事委員会のある都道府県、市の設置する公立学校の教育公務員に対してのみ職階制が実施されることとなり、八専委員会のないところの公立学校には実施されないこととなりますが、これは、適当でないと考えますので、すべての公立学校の教育公務員に職階制を実施することとしたいのであります。
第二十一條の三を設けました理由は、先ほど第十七條第二項について御説明いたしたのとほぼ同様の趣旨であります。なお給與については、現行法規においても大体これと同様に他の職員とは異る條例で定めることとなつているのであります。
第二十二條は教育公務員に準ずる取扱をうける職員に関する規定でありまして、国立又は公立の各種学校の校長、教員の外現在政令で大学の助手、非常勤の講師、高等学校以下の学校の養護助教諭、寮母、非常勤の講師等がこれに該当するものとされております。
今回文部省設置法第十三條に掲げる文部省所轄の研究機関即ち国立教育研究所、国立科学博物館、緯度観測所、統計数理研究所、国立遺伝学研究所及び国立国語研究所並びに国立博物館及び研究所の長及びその職員のうち、もつぱら研究又は教育に従事する者を選んでこうした取扱にいたしたいのであります。これらの者は例えば大学附置の研究機関の教授、助教授と職務の内容は大体同じでありまして、現に文部教官なり文部技官として取扱を受けているのでありますし、こうした機関の仕事は実際的、基礎的調査研究を行い、或いは教職員、学徒その他一般に対し指導助言するものとされておりますので、その機関の職員について教育公務員に準ずる取扱をすることは妥当な措置と考えられます。具体的には政令を以ちまして大学の教員に関する規定中、第四條、第七條、第十一條、第十二條、第二十一條を準用したいと考えております。
第二十三條は、本法が地方公務員法にも矛盾觝触しない旨を明かにし、同法の特例法たることを確認しようとするものであります。
第二十五條は地方公務員法においても研修、兼職等の具体的な規定が設けられましたので、公立大学及びその附置の学校の教育公務員の研修、兼職等の責任者を文部大臣から任命権者に改めることとしました。即ち国の場合は文部大臣、地方の場合は地方公共団体の長となります。これは、地方公務員法が制定されましたので、公立大学の所轄庁を地方公共団体の長とすることが、地方自治の本旨に副うものと認められるからであります。
第二十五條の二から第二十五條の六までの規定は、公立学校の職員がつまり校長、教員のみならず、事務職員、技術職員がそれぞれ単に都道府県、市町村の公務員である点から地方公務員法の通りに規律されることになりますので、特定の事項について経過的に必要な措置を講じたものであります。
第二十五條の二は公立学校の教育公務員の分限、懲戒、服務については、従来特例法施行令第九條第十條によつて都道府県の職員の例によつていましたが、地方公務員法の施行に伴い特例法第三十三條及びこれに基く施行令第九條第十條が失効し、各地方公共団体の條例、規則できめることとなります。この場合、教育委員会が置かれていない府町村立学校の教育公務員の人事に関する事項は、都道府県教育委員会が所管していますので、市町村がきめることになり適当でないと考えますので、都道府県立学校の職員の例によることといたしたのであります。
第二十五條の三は、先ほど申上げました通り、第十五條第三項の規定が削除されますので、地方公務員法の原案通りとなりますが、この場合、教育委員会の置かれていない市町村の学校の職員に対する不利益処分は、都道府県の教育委員会が行うので、その事後審査も市町村の人事委員会又は公平委員会でなく、都道府県の人事委員会が行ろようにするのが妥当であります。
第二十五條の四は、地方公務員法の施行に伴い、特例法第三十三條が失効いたしますので、これに基く特例法施行令第十條及び第十一條が当然失効する。即ち従来公立学校の教育公務員の給與については、国立学校の教育公務員の例によつていたのが各地方公共団体の條例できめられることになります。又勤務時間その他の勤労條件は、都道府県の吏員の例によつていましたが、これも各地方公共団体の條例できめられることとなります。一般的にはこれでよいのでありましようが、ただ市町村立学校のうち、小学校、中学校、盲学校、聾学校、定時制高等学校の職員の俸給等は、都道府県が負担しておりますので、給與條例を市町村が勝手にきめることは当を得ないので、都道府県條例で定めることとするのであります。勤務時間その他の勤務條件も給與と密接不離な関係にあるので、これと同じ扱いにいたします。こうした場合教育委員会法第六十一條に規定されている教育委員会の原案送付等の手続きによることに特に念のたにめ規定し、且つ、市町村に教育委員会があれば、一応その意見も聴取することとしたのであります。
第二十五條の五は、公立学校の教育公務員の給與については、地方公務員法の第二十四條第三項によれば、国立学校の教育公務員のそれを考慮して定めるとなつておりますが、一歩進んで国と地方とを通ずる教育公務員それ自体の給與を体系付けるため、両者の権衡を図るべきであるとの考え方からあまねく全国に所在している国立学校の教育公務員の給與を基準とするこを謳りた次第であります。
すでに国立学校の教育職員一般については、一般職の職員の給與に関する法律により人事院が特別に研究いたしまして、その結果を国会、内閣に勧告いたすこととなつておりますし、又御承知のように公立学校の教員の給與については、種々財源とか個々の額とかで問題が多いのでありまして、教育公務員の給與体系が確立するまでは少くとも地方自治行政の枠内でその精神に抵触しない限度のかかる措置をしたいのであります。
第二十五條の六は、地方公務員法の一般原則で行くことは困る。即ち同法によれば各地方公共団体の区域内で職員団体を作ることになりますが、学校の職員については大部分の市町村に教育委員会がないので、任命権は都道府県教育委員会にあり、又給與は前述の通り都道府県が負担する現状にありますので、いわば都道府県単位の職員団体を認めるべきであるとの考えに基くのであります。その団体の取扱については、地方公務員法に定める職員団体と同様の取扱をいたすのであります。
第二十八條は第九條の改正により不用となりますので、第二十九條と併せて整備したものであります。
第三十三條は、先ほどお話し申しました通り、地方公務員法制定施行に伴い失効するので、他の規定と入れ替えたのであります。即ち今回新たに社会教育主事が教育公務員となるにつきまして、教育委員会が未設置の市町村に置かれた社会教育主事について、本来教育委員会又はその教育長が行うべき職務、権限を教育委員会がその市町村に設けられるまでは市町村長が行うこととしたのであります。具体的には市町村長が第十六條にいう採用、昇任の選考を行い、第十九條、第二十條の研修に関する事務を掌り、第二十一條の教育に関する他の職務の兼職等の許可を與えるわけであります。
第三十四條は、すでに他の法律の改正で不用となつているので削ります。
附則第一項は、本法の施行の日を定めたものであります。そこで少くとも地方公務員法が施行されるまで、即ち、二月十三日までには公布いたしたいのでありまして、然らざれば同法の規定中、給與、勤務時間、その他の勤務條件、服務、職員団体等に関する事項がそのまま教育公務員に施行されることとなり、又附則第四項のごとく兼職議員がその日を以て教員の職をやめなければならないことになります。
同じく第二項は第五條第三項から第五項までの改正により大学管理機関の行う事前審査の方法が改められましたので、現に審査中の事案についても以後改正後の手続によろうとするものであります。なお、但書の意味は、本法公布即日施行に日に実に説明書を受領して十五日以上三十日までの間にあり、未だ審査の請求をしていない事案がありました場合、改正法にいう十四日の日限にかかわらず三十日までは従前通り審査の請求ができると措置するものであります。
次の第三項は、第十五條第三項、第十入條第二項の削除により現行法による不利益処分の審査制度が地方公務員法公布後八カ月を経過した日、即ち、八月十三日から地方公務員法第四十九條から第五十一條までの規定による人事委員会又は公平委員会における審査制度に変ることとなるのでありますが、現在すでに教育委員会において現行法により審査中のものにつきましては、旧制度と当然審査の方法も変つて来ることでありましようし、折角審査中にもかかわらず、直ちに人事委員会等に事件を引き継ぐことは、不適当と思われますので、引き続き教育委員会がそうした事件のみは最後まで審査してしまうということにしたいのであります。
最後に、附則第四項は公立学校の教育公務員で地方議会の議員を兼ねている者は、施行令第十六條の規定によつて、なおその議員の残任期間中議員を兼ねることができるのでありますが、二月十三日同條の失効に伴い兼ねることができなくなるのは、重大な既得権の剥奪となりますので、同趣旨のことをここに規定いたしたいのであります。
ちなみに昨年六月三十日現在で、議員を兼ねているものは、府県会百二十七名、市町村会二千三百五十一名ほどでありまして、その大部分が現に兼職いたしておるのであります。
以上を以ちましてこの御説明を終ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/4
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005・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それでは次にこの法案と関連のある社会教育法の一部を改正する法律案の大臣の提案理由の説明を承わることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/5
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006・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 今回政府より提出いたしました社会教育法の一部を改正する法律案について御説明申上げます。
今日内外の諸情勢よりいたしまして、社会教育の占める役割の重大さは今更申上げるまでもありません。一昨年六月社会教育法、昨年四月図書館法と相次いで新しい法律が制定されまして、社会教育の分野は逐次法制的な整備が進んで参りましたが、社会教育の画期的な振興のためにはまだまだたくさんの問題が残つております。
これらの問題の中の一つは、地方において社会教育の仕事を担当する專門的な職員に関することであります。地方において社会教育に関する專門的な仕事を担当しているのは社会教育主事でありますが、法令的な根拠としては、教育委員会法の施行令があるだけで、何らの資格も要求されておらず、その身分におきましても專門的な教育職員としての取扱は全くなかつたのであります。これに対しまして、学校教育における指導主事につきましては、免許状制度もあり、又教育公務員特例法によりまして、身分上特別の取扱をしているのであります。
近く地方公務員法が施行になりまして、地方公務員に関する制度が整備されるのを契機として社会教育主事に関する法令の規定を整備し、社会教育振興の重要な一因にすべきであるとの世論が強くなつて参りましたので、社会教育主事と指導主事の取扱をおおむね同じようにしようとの趣旨の下に、鋭意研究を進め、ここに教育公務員特例法の一部を改正して、社会教育主事を教育公務員とする措置と並んで、社会教育法の一部を改正する法律案を提出することになつたのであります。
次にこの法律案の骨子について申述べます。第一に、社会教育主事及び社会教育主事補を法律上の機関としたことであります。従来の社会教育主事は教育委員会法施行令第十五條に基いていたのでありますが、新たに法律に根拠を持つ職員として設置することとしたのであります。
第二に、社会教育主事及び社会教育主事補の職務を規定しております指導主事の職務は校長及び教員に対する助言、指導を行うとされておるのに対しまして、社会教育主事の職務は社会教育を行うものに対する專門的技術的な助言指導を行うものでありまして、社会教育主事補の職務は社会教育主事の職務を助けるのであります。従いまして、学校教育の分野において指導主事の果す役割を、社会教育の分野においては社会教育主事と社会教育主事補が果すわけであります。
第三に、社会教育主事となるために必要な資格を新たに規定したことであります。社会教育主事の資格につきましてはいろいろ意見がありまして、社会教育は学校教育と異なりまして、その分野が広汎多岐に亘るものでありますから、社会教育主事の資格を決めないでいわゆる人格、識見、経験で判断して任用すればよろしいということで今日までやつて来たのでありますが、社会教育の分野が整備され発展するに伴い、社会教育の仕事に従事するためにはどうしても不可欠な專門的な技術、知識というものが必要になつて参るのであります。
更にその上教育公務員特例法の一部を改正する法律案によりまして、社会教育主事を專門的な教育職員として扱い、その採用の場合におきましても、地方公務員法の一般原則の適用を受けないで、選考任用で行くように措置するということになりますと、どうしても一定の資格を法律に明記して社会教育主事の資質の最小限度を確保する必要が痛感されて来たのであります。そこで社会教育主事の特質を十分尊重しながら、一定の資格を法律に明記した次第であります。
以上本法律案の提案の理由とその内容の骨子について御説明いたしましたが、この法律案が成立しまして、社会教育主事及び社会教育主事補の制度に法的根拠が與えられますならば、我が国の社会教育を振興する上に資するところ、甚だ大きいものがあると存じます。何とぞこの法律案の必要性を認められまして、愼重に御審議のほどお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/6
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007・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それでは本法案の補足説明を社会教育局長西崎さんからお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/7
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008・西崎惠
○政府委員(西崎惠君) 社会教育法の一部を改正する法律案について文部大臣の行いました提案理由説明を補足いたしまして、その大綱を御説明申上げます。
第五国会において制定されました社会教育法の中におきまして、その第五條及び第六條に教育委員会の社会教育に関する仕事が具体的に列記してありますが、これらの仕事を行います職員につきましては、社会教育法の中には何らの規定もなかつたのであります。又教育委員会法を見ましても、社会教育に関する仕事を行う職員につきましては特別に規定がなく、僅かに教育委員会法施行令に社会教育主事に関する規定を見るのみでありました。
教育委員会の行う仕事を大きく分けますと、学校教育と社会教育とに分けることができますが、学校教育の分野において指導主事を果す役割を、社会教育の分野におきましては、社会教育主事が果すわけでありまして、指導主事の職務の重要性と社会教育主事の職務の重要性とは全く同等と申しても過言ではないと思うのであります。指導主事につきましては御承知のように、教育委員会法に設置の明確な根拠があり、その資格については教育職員免許法に、その身分取扱については教育公務員特例法の中に規定がありまして、法令が整備されております。これに対しまして、社会教育主事に関しては、先ほども申上げましたように、法律には何ら明確な規定が存しなかつたのであります。社会教育の重要性は多くの識者によつて認められながらも、実際にこれを奨励するにはどうしたらよろしいかとなりますと、なかなか困難でありまして、地方におきましても、社会教育主事を初め関係者は非常な苦労をしておるのでありますが、これら社会教育関係者に関する法令の規定を整備し、その職務からして、指導主事と同じような取扱をして欲しいという要望が非常に強くなつて参つたのであります。これらの要望に何とかして答えたいと思いましていろいろ研究しておりましたところ、近く地方公務員法が施行になりまして、地方公務員に関する制度が確立されることとなりましたので、この機会に懸案でありました社会教育関係者についての法令を整備し、社会教育振興の重要な一因たらしめようとした次第であります。そこで社会教育関係者の設置、職務、資格に関する規定を社会教育法の中に、その身分取扱を教育公務員特例法の中に入れまして、おおむね指導主事に関する規定と同じようにしようという趣旨で、教育公務員特例法の一部改正案と並んで、社会教育法の一部を改正する法律案が提出されたわけであります。
社会教育法の一部を改正する法律案は、新たに第二章を追加するという形になつておりまして、條文四カ條と附則八項よりなつておりますが、以下その要点を申述べたいと思います。
先づ第九條の二は、社会教育主事及び社会教育主事補の設置に関する規定であります。教育委員会法施行令第十五條の規定により、現に置かれている社会教育主事と、本條により置かれる社会教育主事及び社会教育主事補との関係につきましては、附則第五項、第七項及び第八項の説明の際申上げます。さて、社会教育主事及び社会教育主事補を都道府県の場合は第一項により必ず置くとされておるのに対しまして、市町村の場合は、第二項により置くことができるとされておりますのは、市町村の場合は設置を義務付けることによつて、市町村財政が急激な増大を来さないよう考慮したためであります。
次に、第九條の三は、社会教育主事及び社会教育主事補の職務に関する規定であります。社会教育主事の職務は専門的な技術的な助言、指導を與えることでありますが、その対象は社会教育関係団体、社会教育施設、学校開放関係者等から広くは住民のすべてに亘るのでありまして、誠に広範囲なわけであります。ただ助言指導の名の下に命令や監督をしてはなりませんので、これを禁ずる規定を置いた次第であります。第九條の四は社会教育主事の資格に関する規定であります。社会教育主事補の資格については別に定めないで任命権者の判断によろうというわけであります。
先ず第一号では、短期大学卒業以上の基礎資格と、三年以上の経験年数と、社会教育主事の講習の修了の三つの要件を挙げております。
第二号では、教育職員の普通免許状を有することと、五年以上の教育職員としての経験年数と社会教育主事の講翌の修了の三つの要件を挙げております。
第三号では、短期大学卒業以上の基礎資格と、文部省令で定める科目の単位の修得と、一年以上の社会教育主事補としての経験年数の三つの要件を挙げております。これは将来社会教育学科というものが大学に置かれた場合に適用になる規定であります。
以上が本條で決めた資格でありますが、今直ちに本條の規定だけで行くとなりますと却つて有能の士の社会教育面への進出を阻むことになる虞れもありますので、本條の規定のみによつて十分優秀な社会教育主事が得られるようになりますまでの間はどうしても特例が必要でありますし、又そのような特例があることが却つて社会教育に幅を持たせるゆえんにもなりますので、附則第六項によつて特例を認めまして、特別任用ができるように規定してあります。なお従前の規定即ち教育委員会法施行令第十五條によつて、一級又は二級の社会教育主事である者及びこれに相当する者には附則第五項の規定によつて社会教育主事となる資格を三年間與えることとし、更に附則第七項の規定によつて別に辞令を発せられない限り、この一部改正法の施行の際、この法律に基く社会教育主事となつたものとすることにしてありまして、十分無理のないようにしております。
本條中大学とありますところには当然旧制の学校を含む必要がありますので、附則第二項にそのための規定を置いております。
第九條の五は社会教育主事の講習に関する規定であります。本條は図書館の専門職員であります司書、司書補のための講習の規定とほぼ同趣旨の規定でありまして、文部大臣が教育に関する学科又は学部を有する大学に委嘱して行うのであります。講習に関する細目は文部省令で定めることにしております。
附則につきましては第二項から第七項まではすでに触れましたので、第一項と第八項について御説明します。第一項は、この法律の施行と教育公務員特例法の一部を改正する法律の施行を同時にしようということでありまして、この法律の規定と特例法の一部改正法の規定とが互いに重なり合つておりますので、どちらが先になりましても不都合が生じるためであります。
第八項は従前の規定即ち教育委員法施行令第十五條によりまして、三級の社会教育主事である者は、この法律施行の際、別に辞令を発せられない限り社会教育主事補となつたものとする規定であります。附則第五項、第七項及び第八項によりまして、社会教育主事は一級、二級、社会教育主事補は三級の地方公務員ということになるわけで、この旨教育委員会法施行令に明確に規定するつもりであります。以上が本法案の要旨であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/8
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009・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 只今両法案の提案理由と補足説明を伺いましたが、何かこれについて御意見ございますか。できれば先ほどの提案理由の説明にもありましたように、二月十三日までに仕上げるようにということになりますると、衆議院の方にも回付いたさなければなりませんので、早く皆さま方の御審議を願いたいと思います。明日から一般質問を始めることにいたしまして、本日皆さんの御意見があれば大体承わることにいたします。どういたしましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/9
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010・若木勝藏
○若木勝藏君 この両法案の審議の取扱でありますが、これは順序からいたしまするというと、社会教育法の一部を改正する法律案がきまりまして、その関係によつて特例法の一部改正が行われるのでありますから、そちらの方に入るのがいいかと思います。それについて委員長はどういうふうに取扱うつもりでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/10
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011・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 社会教育法に関する法律を先にするという……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/11
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012・若木勝藏
○若木勝藏君 順序から言えば、そういうふうになるのでありますが、同時にそれを審議して行く。或いはどういう順序で以てやつて行くかということについてお諮り願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/12
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013・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 如何ですか。同時にやりますか。或いは社会教育法を先にやつて……皆さんの御意見によつて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/13
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014・平岡市三
○平岡市三君 極めて関連が深いので、却つて同時に審議した方が便利ではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/14
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015・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それじや同時に審議するという御意見が多いようでありますので、そういたしましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/15
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016・矢嶋三義
○矢嶋三義君 やつて見なければ分らんことですが、審議を同時にするというより、社会教育法の方は簡単ですから、これに入つて、それから特例法に行つてもその期間的にもズレないで、その方が能率が挙るのではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/16
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017・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それじや社会教育法を先にやることにして、関連のある重なつておるところは同時に質問をするようにしたらいいじやないかと思いますが。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/17
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018・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それじや社会教育法の一部を改正する法律案を先に行うことにし、関連のあるところは同時に審議をすることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/18
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019・矢嶋三義
○矢嶋三義君 今日は提案理由の説明を承わつただけにして、質疑はこの次にして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/19
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020・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それでは明日から一般質問を始め、次いで逐條審議に移るということにいたしたいと思います。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時十七分散会
出席者は左の通り。
委員長 堀越 儀郎君
理事
加納 金助君
成瀬 幡治君
若木 勝藏君
委員
川村 松助君
平岡 市三君
荒木正三郎君
高田なほ子君
梅原 眞隆君
高良 とみ君
山本 勇造君
矢嶋 三義君
岩間 正男君
国務大臣
文 部 大 臣 天野 貞祐君
政府委員
文部省大学学術
局長 稻田 清助君
文部省社会教育
局長 西崎 惠君
文部省調査普及
局長 關口 隆克君
文部省大臣官房
会計課長事務代
理 相良 惟一君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X00319510201/20
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