1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月二十八日(木曜日)
午前十一時四十一分開会
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委員の異動
本日委員大谷瑩潤君辞任につき、その
補欠として川村松助君を議長において
指名した。
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本日の会議に付した事件
○国立学校設置法の一部を改正する法
律案(内閣提出・衆議院送付)
○宗教法人法案(内閣提出・衆議院送
付)
○市町村立学校職員給與負担法の一部
を改正する法律案(内閣提出・衆議
院送付)
○教育職員免許法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
○教育職員免許法施行法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
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001・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それではこれより本日の会議を開きます。
日程第一、国立学校設置法の一部を改正する法律案を上程いたします。御質問のおありのかたの御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/1
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002・荒木正三郎
○荒木正三郎君 国立学校設置法の一部を改正する法律案の附則第二項に関して、この附則第二項は「第三條の改正規定により廃止された学校の職員は、別に辞令を発せられないときは、昭和三十六年三月三十一日限り職員の身分を失うものとする。」こういう規定であります。ところがこれは制度の改廃によつて止むを得ない措置であるというふうに考えることは、余りにもこれらの学校に勤めておる教職員の身分を無視するものだと私は考えるのであります。こういう制度の改廃によつて起る犠牲を教職員のみに負わせるというようなことは当を失しておるものではないかと、かように考えておるわけであります。前の商船学校を文部省に移管いたしました際も、やはり当文部委員会においては、失職等の虞れのないようにしてもらいたいという委員会の決議があつたのでございます。そういう点から考えまして、これをこのまま容認するということは、我々として忍び得ないものがあるのでございますが、これに対しまして、大臣において何か特別な御考慮があるかどうかということをお伺いしたい、かように思うわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/2
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003・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) その点につきましては、私は次のように考えております。即ちこの退官する専門学校等の職員に対しては、大学当局と共に極力就職の斡旋及び退職金についての特別の処遇を講ずる等、温い心持ちを以て失職者を生じないように善処いたしたいと思います。こういう考えを以て行きたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/3
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004・荒木正三郎
○荒木正三郎君 私どもといたしましては、この附則第二項を削除する修正の意見を持つておつたのでございますが、只今の大臣の言明を了承いたしまして、そうして文部当局において今の大臣の言明の通り実現して頂くということを了解いたしまして、この修正を出すことを取りやめたいと、かように考えております。なお委員長におかれても、この大臣の言明は委員長報告の際、本会議においてこれを明らかにして頂きたいという希望を甲添えまして終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/4
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005・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 他に御発言ございませんか。それでは本案に対する御質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/5
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006・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/6
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007・梅原眞隆
○梅原眞隆君 本員はこれに賛成をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/7
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008・矢嶋三義
○矢嶋三義君 私は本案に條件付きで賛成いたすものであります。先ほど荒木委員からも御発言がありましたが、又質疑のときにも最も質疑が集中されました附則第二項、これは重大なる意味を含んでいると思います。只今大臣から言明がございましたが、その言明に副つて、大臣並びに各大学当局が責任を以て善処されることを強く要望いたしまして、私は本改正案に賛意を表します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/8
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009・若木勝藏
○若木勝藏君 私は日本社会党を代表いたしまして、只今の荒木君の質問に対する文部大臣の言明を信頼いたしまして、なお又文部当局が大臣の言明に副うところの措置を十分なされることを強く要望いたしまして、賛成する次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/9
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010・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 他に御発言ございませんか。御意見も盡きたようでございますから、討論は終局したものと認めまして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/10
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011・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。
それではこれより採決に入ります。国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案を可決することに賛成のかたの御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/11
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012・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 全会一致でございます。よつて国立学校設置法の一部を改正する法律案は全会一致を以て可決することに決定いたしました。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならんことになつておりまするが、これは委員長において本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することにいたしまして、御承認を得ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/12
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013・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき、多数意見海の署名を附することになつておりまするから、本法案を可決することに賛成されたかたは順次御署名を願います。多数意見者署名
梅原 眞隆 工藤 鐵男
加納 金助 川村 松助
平岡 市三 木村 守江
山本 勇造 高橋 道男
高田なほ子 成瀬 幡治
木内キヤウ 大隈 伸幸
矢嶋 三義 荒木正三郎
若木 勝藏
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/13
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014・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それでは日程第二、宗教法人法を上程いたします。御質問ございませんか。別に御発言なければ本案に対する質疑は終了したものと認めまして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/14
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015・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。
これより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/15
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016・梅原眞隆
○梅原眞隆君 この宗教法人法には、政教分離の点を十分に考慮し、信教嵐由に関して十分の考慮を拂われておることに私は賛成をすると同時に、敬意を表するものであります。ただこの高度の信教自由の原則の上に成立つた成文法を、今日の日本の上に行うには相当な考慮が要ると信じておるのであります。そうしてそれの根幹は、国民の宗教的教養を適正に高めるという一点にあると信じております。よつて当局におきましては、この法の施行と同時に、日本の国立若しくは公立の教官機関の中に、教育基本法の原則に則つて、宗教を尊重し又特殊な宗教に片寄らないという点におきまして、ここに画期的な一つの宗教科を制定せられて、国民の宗教的教養を正しく高められるということを要望して、私はこれに賛成を表するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/16
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017・矢嶋三義
○矢嶋三義君 私は本案に賛意を表するものであります。この法案の提案の理由にも書いてありますように、宗教活動の自由と自主性、これを尊重している点は非常に結構だと思いますが、それと同時に、やはりこの法案の骨格を成しておるところの責任を公共性というものも、強くこれは要求されなければならないと思うのであります。そういう意味におきまして、この法案の骨子であるところの認証並びに解散の手続につきましては、十分愼重に法を運用され、特に公共性というような立場から、戰後雨後の筍のごとく発生した淫祠邪教の取締にはこの法の運用の適正を期せられる必要があることを申述べまして、私の賛成の意を表する言葉を終る次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/17
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018・高橋道男
○高橋道男君 私も本法案に賛成の意を表明するものでございます。簡単でございますが、その理由を述べることをお許し願いたいと思います。本法案においては、先ず政教の分離と信教の自由の態度が明白にされているということが第一賛成するところでございます。現行の法人令におきましては、信教の自由ということが放任された形でおかれておりまするために、ややともすると憂うべき状況が発生しておつたのでありまするけれども、今回の法案におきましてはその点が是正されて、即ち認証その他の制度によつてこれが自由に対する限度が與えられることになるのでございます。自由に対しては当然限度があるのが至当であると思うのでございますが、その点を本法案が主張しておるという点に先ず賛意を表するのでございます。もう一点は宗教団体に対して法を以て或る程度の民主主義運営ということの体制を求めている点でございます。でこれは責任役員の五名以上の設置及び規則の改正、或いは財産管理というような点に関して公告の制度が改めて設けられるという点であると思うのでございます。宗教自体はその精神として社会の革新的な意図を持つておると思いまするが、その発展途上においては、ややともすると或る点に凝固して、制度上は発展性がない、民主性を欠くような運営が起り勝ちになると思うのでありまするが、今回は少くとも制度においてこれが法律上求められるという点は誠に結構なことだと思うのでございます。但しこれは制度の上のことであつて、内容についてはなお宗教団体当事者において十分努めて行かなければならん点があると思うのでございますが、私はこの二点を主なる理由として賛意を表するのでございますが、この法の運用に当りまして若干の希望を申したいと思います。無論全面的にこの法文の適用に賛成をするのでありまするが、なかんずく第一條、第三條、第八十一條、第八十四條、五條、六條などの解釈なり、その精神の普及すること、又この精神が重んじられることは、私はこの法の施行上最も大事なことだと思うのでございます。無論全文を通じて流れておる、或いは法文の上のみならず法の行間、文理に流れておる立法の精神が誤ることなく法に関係のある末端の人までに正しく理解され、解釈され、これが適用されることを望みたいと思うのでございまして、その法の解釈適用につきましては、従来ややともすると各官庁間において、又機関の末端においてその解釈などについてしばしば異なるものが現われておつたのでありまするが、今回は幸いにして宗教法人審議会というものもできるのでございますから、希くば文部大臣にこれが統一されて誤ることなく施行されることを希望するのでございます。すでに本院においては、過日六人の参考人によつても表明されたごとく宗教界の殆んどすべてを挙げて本法案の成立を希望しておるのであります。私のところへも神道会連合会、或いは仏教会連合会などからも本法案の一日も早く成立せんことを希望して参つておるのでありますが、この意味におきまして、私は満腔の賛意を以てこの法案の成立を希望するものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/18
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019・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 他に御発言ございませんか。御意見も盡きたようでございまするが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/19
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020・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより採決に入ります。宗教法人法案、これを議題といたします。本案を可決することに賛成のかたの御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/20
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021・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 満場一致でございます。よつて宗教法人法案は全会一致を以て可決することにいたしました。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容は本院規則第百四條によつて、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならんことになつておりまするが、これは委員長において本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することにいたしまして、御承認を願うことに御異存ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/21
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022・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を附することになつておりまするから、本法案を可決することに賛成されたかたは順次御署名を願います。
多数意見者署名
梅原 眞隆 工藤 鐵男
加納 金助 川村 松助
平岡 市三 木村 守江
山本 勇造 高橋 道男
成瀬 幡治 高田なほ子
大隈 信幸 荒木正三郎
若木 勝藏
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023・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 日程第三、市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律案を上程いたします。御質問のあるかたは……。……御発言ございませんか。それでは本法案に対する質疑は終了したものと認めて御異存ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/23
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024・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/24
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025・高田なほ子
○高田なほ子君 私は本法案について賛成の意見を表するものであります。市町村立の小学校及び中学校、盲学校、ろう学校並びに市町村立の高等学校の定時制の教職員の給與については今まで明確な規定がなかつたのでありまするが、本法案によつてこれが都道府県の負担となるということがはつきりと規定された点誠に結構であると存じます。第二点といたしましては、教育公務員特例法施行以後に採用した教員についての身分保障について、特に恩給法の規定の準用がなかつたのでございますが、この法案によりまして教員の身分の保障が完全になつたという点、第三点において公務災害補償に対する明確な規定がございませんでしたが、今後都道府県によつてこれを負担する義務を生じたわけでございますので、誠に市町村立の教職員のための保護法案と考えまして賛成をする次第でございます。併し附加えておきたいことは、幼稚園におきまして幼児の教育に専念する教員の給與、身分の確保という点が誠に不完全でございますが、特に小学校の教員と同じ資格を持つて幼児教育に専念する幼稚園の教職員が公務災害に会つた、場合においても何ら保護規定がございませんが、昨日文部大臣は幼児教育の重要性については十分認められ、将来これが適切なる対策を講じられる旨の御発言がございましたし、特に公務災害補償につきましては、個々の場合において特別平衡交付金で考慮するということが明らかになつたのでございますので、これが実施方を強く要望いたしまして、本法案に賛成の意見を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/25
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026・矢嶋三義
○矢嶋三義君 私は本法律案に賛成の意を表するものであります。併し若干意見を申述べますが、本改正案は現行法において時宜に適した改正ではありますが、法の整備としてはむしろ遅きに失したものと考えるものであります。この法律案を審議する過程において質問を申上げましたように、当面解決するべき問題としては、このうちにあるところの日直宿直の手当の問題は、各都道府県におきまして、或いは定額或いは起動手続によつて支給されておりますが、この問題は多額の経費を要する問題でありますし、昨日政府委員からも答弁がありましたように、中央において何らかの財政的措置を講じ、早急に超勤の手続によつて支給されるよう解決さるべきものだと痛感いたすものであります。と同時に直接にはこれと関係ないのでありますが、やはり質疑の間に展開されましたように、教職員の勤務時間、拘束時間、それらに伴いまして生ずるところの超過勤務手当の制度というものは、一日も早く確立しなければならないと思うのであります。超過勤務の手当の問題を出しますというと、教職員の職務と責任の特殊性から別表というものを考えておる、その別表というものは、更にやがて布かれんとするところの職階制とも関連しておる、こういうように鼬ごつこになつておりまして、早急に解決する機運の見えないのは非常に遺憾とするところでありまして、超過勤務手当の制度を確立するか、それを含んだところの別表というものを教職員の待遇改善という立場から、根本的には教職員の責任とその職務の特殊性という立場から、一日も早く解決しなければならない重大な問題である、こういうように考えるものであります。更にここに退職年金並びに退職一時金を都道府県の負担とするということを明記されたわけでありますが、この制度を地方公務員法によりまして、速かに実施しなければならないということが謳われておるわけであります。教育公務員特例法施行後に教育界に身を投じた者にはその制度が確立していないわけでありまして、一日も早く退職年金並びに退職一時金の制度を確立しなければならない、而もそれは地方の財政と併せ考えまして、殊に義務教育に従事する教職員の生活安定保障という立場から、昨日も政府委員が答弁いたしましたように、マイヤースの勧告書に副つて国家公務員に準じて取扱うというような制度を早急に確立する必要があると考えるものであります。更にここに要望申上げておきたい点は、公務災害補償につきまして、学校医がそれに遭難したような場合には、やはり学校医の身分の関係上から、公務災害補償の適用はできないのだ、それに支出する経費を市町村が困つたような場合には、特別平衡交付金の精神を生かして地財とも交渉し努力したいという答弁があつたと思いますが、これは誠に適切な答弁であると私考えるわけでございまして、この点につきましては文部省として十分努力されるよう強く要望するものであります。更に私はこの法律案を審議するに当りまして、私は将来のことについてこの際意見を申述べ、要望しておきたいと思います。と申しますのは、現行法の枠内においてこういう提案がされますけれども、この法律というものは、結局今後の教育財政をどういうふうに持つて行くかという、又教育委員会と教育財政の関係をとうする、更には教育委員会をどの程度に設置するか、こういう我が国教育制度の根本に通ずる問題でありまして、その根本的解決をする必要は、その提案理由の中にも出ておると思うのであります。或る面には教員の身分の保障という立場から、或いは適正なる教員異動という立場から、或いは貧弱なる地方財政を破綻に導かないためにかくかくしなければならないという提案理由を述べられておるのでありまするが、そういうものは、結局根本的に、私先ほど申上げたような問題に通ずる問題でありまして、この法律案の通過と共に、常に問題とされておりますところの教育委員会制度協議会は、或いは大臣が言われたところの教育財政審議会、こういうような二つの会というものを十分マツチさして、根本的な解決へと進んで行くべき一つの私はやはり前提をこの改正案の提議には含んでおる。こういうように考えるわけでありまして、そういう根本的な解決の方向へ今後も政府が努力されることを要望いたしまして、私は本法律案の改正に賛成いたす者であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/26
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027・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 他に御発言ございませんか。御意見も盡きたようでありまするが、討論は終局したものと認めて御異存ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/27
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028・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。
それではこれより採決に入ります。市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。本法律案を可決することに賛成のかたの御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/28
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029・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 満場一致でございます。よつて市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律案は全会一致を以て可決することに決定いたしました。なお本会議における委員長の口頭報告の内容は本院規則第百四條により、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならんことになつておりまするか、これは委員長において、本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することにいたしまして御承認願うことに御異存ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/29
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030・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を附することになつておりまするから、本法案を可決することに賛成されたかたは順次御署名を願います。
多数意見者署名
若木 勝藏 荒木正三郎
矢嶋 三義 大隈 信幸
木内キヤウ 成瀬 幡治
高田なほ子 高橋 道男
山本 勇造 木村 守江
平岡 市三 川村 松助
工藤 鐵男 加納 金助
梅原 眞隆
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/30
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031・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/31
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032・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 速記を始めて下さい。
日程第四、教育職員免許法の一部を改正する法律案を上程いたします。御質疑ございませんですか。御質疑がないようでありまするが、本案に対する質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/32
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033・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正の御意見がございましたら、この際お述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/33
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034・荒木正三郎
○荒木正三郎君 私は只今議題になつておりまする教育職員免許法の一部を改正する法律案に対しまして修正の御意見を持つておるものであります。高田なほ子君ほか五氏を代表いたしまして、その修正案を説明いたしたいと、かように考えております。
先ず初めに修正案の内容を申上げますと、教育職員免許法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正をいたします。附則第七項の改正規定中「二年」の下に「(特別の事情ある都道府県で政令で定めるものにあつては、三年)」を加えるのでございます。
その修正理由を申上げたいと思いますが、この附則第七項と申しますのは「臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状又は仮免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第九條第三項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会及び都道府県知事が協議して、都道府県の教育委員会規則又は都道府県規則で、その有効期間を二年とすることができる。」というのが政府原案の内容でございますが、併し現在日本の実情を見まする場合、或る地方におきましては資格を持つている教員をなかなか得るにくい事情のところがございます。その一例を挙げますと、北海道のごときは特にさような事情にございまして、過半数が臨時免許状を持つておる教員で充当されているような現状でございます。こういう現状を見まするとき、なお二年を以て区切るということは、こういう地方にあつては多少無理が生ずるのでございます。そこでこういう事情にあるところにおいては都道府県で政令を以て三年まで延長することができると、かようにいたすことが実情に即した措置であると、かように考えまして、この修正案を提案いたしたような次第でございます。どうかこの趣旨を御了承頂きまして、皆様がたの御賛成を頂きたいと、かように考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/34
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035・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) ほかに御意見ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/35
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036・木村守江
○木村守江君 私はこの修正案に対しまして賛意を表するものであります。但し本修正におきましては二年を三年に延長できることになつたのですが、徒らに年限を増すことによつて教職員の自発的な研鑚ということの障害となるというようなことになりましたならば、これは大きな根本的な間違いを生ずると考えるのであります。併し只今修正案提出者が申述べられましたように特別の事情のある都道府県においては、政令の定めるところによつてこれを決定するのでありまして、この心配はないと考えられますが、ややもすれば年限の延長によつて、而して教職員の質の向上を遅延せしめるというような虞れのあることを考えまするときに、この特別なる事情という点を勘案されまして、この案のいやが上にも適正なる施行をされんことを希望條件といたしまして賛成をするものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/36
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037・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 他に御意見はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/37
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038・矢嶋三義
○矢嶋三義君 私は本法律案の修正部分並びにそれを除く原案に賛意を表するものであります。この免許そのものが我が国の実情に即しているかどうかという点については、私は多分の疑問を持つております。我が国の実情から非常に飛躍した法律であるというように常々考え、この法の運用に非常に困窮いたしておるのが実情だと、こう私は考えておるのでありますが、一度出されたこの法律の枠内におきまして我が国の実情に即するように更に五十万有余の教職員の個々の均衡を図るという立場から、本改正案がここに出されたことには、私は関係当局の努力を多とするものであります。只今ここに提出されました修正案に対しましては提案者に全幅の賛意を表するものでありますが、ただ私は昨日も質問の際に申上げましたように、強く政府に要望して置きたい一点があるわけであります。それはこの改正案の五頁にあります。「別表第七中盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭の一級普通免許状の項の第四欄に「六」を加える。」と、即ち特殊学校の教員が二級から一級に進むに当つて、更に特殊な六單位が追加されるということは私は特殊学校の教員の現在の確保状況、並びに特殊学校と一般普通学校の教員の交流と、更に先般の給與法改正によりまして従来認められていましたところの四号俸の調整号俸が半分以下に削除されたと、こういうような点を併せ考えますときに、私は我が国の特殊学校等の現状から考えて、この六軍位を加えるということは非常に無理だと、こういうふうに考えるものであります。従いましてこの法の運用につきましては十分特殊学校教員を確保できるという立場から、講習の時期とか或いは講習を開く場所、回数、更にはその講習を受けるために特殊学校の教職員が受けるところの負担の軽くなるような、それらの点に十分文部省も、更に文部省は都道府県当局に指導助言を與えられまして、特殊学校の教員の負担が重くならないように、延いては特殊学校教員の確保ができて、特殊教育の振興を図ることができるような努力を政府において、強力にして頂きたいということを要望いたしまして、私は修正部分並びに修正部分を除く原案に賛意を表するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/38
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039・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 他に御意見ございませんか。別に御意見もないようでございますから、討論は盡きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/39
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040・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。教員職員免許法の一部を改正する法律案について採決をいたします。先ず討論中にありました荒木君ほか五名の修正案を議題に供します。荒木君ほか五名の提出の修正案に賛成のかたは御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/40
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041・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 全会一致でございます。よつて荒木君ほか五名の提出の修正案は可決されました。次に修正の部分を除いた原案を議題に供します。修正の部分を除いた原案に賛成のかたの御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/41
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042・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 全会一致でございます。よつて教育職員免許法の一つ部を改正する法律案は全会一致を以て修正議決されました。なお、本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條により、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならんことになつておりまするが、これは委員長において本案の概要、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することにいたしまして、御承認を願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/42
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043・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を附することになつておりますから、本法案を修正可決することに賛成されたかたは順次御署名を願います。
多数意見者署名
若木 勝藏 荒木正三郎
矢嶋 三義 大隈 信幸
木内キヤウ 成瀬 幡治
高田なほ子 高橋 道男
山本 勇造 木村 守江
平岡 市三 川村 松助
工藤 鐵男 加納 金助
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/43
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044・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 日程第五、教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案を上程いたします。本法案に御質疑のあるかたは……。御質疑もないようでございますから、本法案に対する質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/44
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045・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正案の御意見がございましたら、この際お述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/45
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046・荒木正三郎
○荒木正三郎君 教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案に対しまして、修正意見を持つておりますので、修正案を提案いたしたいと思います。先ず始めに、修正案の内容を申上げたいと思います。教育職員免許法施行法一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。第二條第一項の表の第七号の三の改正規定の上欄中「中学校」を「下欄に掲げる相当学校」に、同号の改正規定の下欄中「中学校」を「小学校及び中学校」に改める。同表第七号の四の改正規定の上欄中「小学校」を「下欄に掲げる相当学校」に、同号の改正規定の下欄中「小学校」を「幼稚園及び小学校」に改める。案の内容は以上であります。統一いて修正案を出しました理由について御説明を申上げたいと思います。この第二條第一項の表の第七号の三と申しますのは、旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、五年以上中学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有する者につきましては、中学校の教員の二級普通免許状を與えるというものでございます。併し現在国民学校専科教員の免許状を持つておる者で、ただ中学校に勤務しておる者ばかりでなく、中には小学校にも相当数勤務しておるのでございます。これを中学校に勤務しておる者のみにかような恩典を與え、小学校に勤務しておる者については何ら考慮されておらないということは、そこに適正を欠くものがあると私どもは考えておる次第でございます。そこで中学校、小学校の両方に勤務しておる者、これには何らの差等をつけないで、やはりこの法の趣旨のように、五年以上良好な成績で勤務した者については、二級普通免許状を與えるようにしたい、こういう考えでございます。
それから第七号の四と申しますのは、旧国民学校令による国民学校初等科教員免許状を有する者、五年以上小学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有する者については、小学校の教員の二級普通免許状を與えるという趣旨でございますが、これもやはり幼稚園においても、こういう人たちに対しても同等の取扱をしたいというのが、この私どもの修正意見の趣旨でございます。このことにつきましては、この法案が本委員会において審議されました際、各委員よりこの点については十分指摘されたところであります。特に木村委員からこの点に関しまして詳細な質疑があつたところでございます。私どもの修正意見を諒とせられまして、御賛同を切にお願いいたしまして、提案理由を終りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/46
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047・木村守江
○木村守江君 私は教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案に対する只今御説明の修正案に対しまして、賛成を表するものであります。但しこの別表第七号に該当する職員は、即ちこの数が少いものであると考えられますが、国民学校の専科教員の免許状を有する者のその本質から考えまして、これは当然中学校の教職員として適当なものでありまするが故に、かようなことがありました際には、やはり中学校のほうに転ぜしめて、適当な場所で適当な教育をすることが、教育の成果をもたらすものであると考えますが故に、文部省におきましては、地方教育委員会にこの旨を伝達されまして、適正な地位に適正なる人を据えられるよう勧奨せられるよう、お願いして止まない次第であります。
以上希望を申し添えまして、本修正案に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/47
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048・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御意見ございませんか。別に御意見もないようでございますから、討論は盡きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/48
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049・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めて、それではこれより採決に入ります。教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案について採決をいたします。先ず討論中にありました荒木君ほか五名の修正案を議題に供します。荒木君ほか五名の提出の修正案に賛成のかたは御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/49
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050・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 満場一致でございます。よつて荒木君ほか五名の提出の修正案は可決されました。
次に修正の部分を除いた原案を議題に供します。修正の部分を除いた原案に賛成のかたの御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/50
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051・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 全会一致と認めます。よつて教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案は全会一致を以て修正議決されました。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならんことになつておりまするが、これは委員長において本案の内容及び本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することといたしまして、御承認を願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/51
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052・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本法案を可決することに賛成されたかたは順次御署名を願います。
多数意見者署名
若木 勝藏 荒木正三郎
矢嶋 三義 大隈 信幸
木内キヤウ 高田なほ子
高橋 道男 平岡 市三
木村 守江 梅原 眞隆
工藤 鐵男 川村 松助
加納 金助発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/52
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053・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十二分散会
出席者は左の通り。
委員長 堀越 儀郎君
理事
加納 金助君
成瀬 幡治君
若木 勝藏君
木内キヤウ君
委員
木村 守江君
川村 松助君
工藤 鐵男君
平岡 市三君
荒木正三郎君
高田なほ子君
梅原 眞隆君
高良 とみ君
高橋 道男君
山本 勇造君
大隈 信幸君
矢嶋 三義君
国務大臣
文 部 大 臣 天野 貞祐君
政府委員
文部政務次官 水谷 昇君
文部大臣官房会
計課長事務代理 相良 惟一君
文部大臣官房宗
務課長 篠原 義雄君
文部省大学学術
局長 稻田 清助君
文部省大学学術
局教職員養成課
長 玖村 敏雄君
文部省調査普及
局長 關口 隆克君
事務局側
常任委員会專門
員 石丸 敬次君
常任委員会專門
員 竹内 敏夫君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02919510328/53
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