1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十六年三月十五日(木曜日)
午前十一時七分開会
—————————————
本日の会議に付した事件
○有限会社法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
○非訟事件手続法の一部を改正する法
律案(内閣送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X00619510315/0
-
001・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 只今より委員会を開きます。
一昨日付託になりました有限会社法の一部を改正する法律案について、政府の御説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X00619510315/1
-
002・高木松吉
○政府委員(高木松吉君) 只今議題となりました有限会社法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。
有限会社はその形態において著しく株式会社に類似した会社でありまして、これを法律の形式の面から見ましても、その規定中株式会社に関する商法の規定と内容において同一なものが少くないのみならず、これらの商法の規定で有限会社に準用されているものが頗る多数に上つているのであります。然るに御承知の通り、第七国会において成立いたしました商法の一部を改正する法律は、多くの点において株式会社に関する規定を改正いたしましたので、この法律案は有限会社の特質を顧慮しつつ、株式会社制度改正の趣旨に則り、殊に社員権の強化等の点において有限会社法に必要な改正を加えようとするものであります。
次に主要な改正点を御説明申上げますと、
一、資本の総額は十万円を、出資一口の金額は千円を下ることができないこととしたこと。
一、持分の譲渡につき社員総会の決議を要しないものとし、社員でない者に対する持分の譲渡について、社員総会の指定する者に先買権制度を認めたこと。
一、社員総会が普通決議をする場合の定足数について規定を設けたこと。
一、二人以上の取締役の選任については、定款を以て、累積投票によるべき旨を定めることができるものとしたこと。
一、取締役は決算期ごとに、会社の業務及び財産に関する明細書を本店及び支店に備え置くことを要し、各社員は何時でもその書類の閲覧、謄写をなし得ることとすると共に、資本の十分の一以上に当る出資口数を有する社員は、会計の帳簿及び書類を閲覧し、又は謄写することができるものとしたこと、但し定款を以て各社員が会計の帳簿及び書類を閲覧し、又は謄写をすることができる旨を定めることができるものとし、この場合には業務及び財産に関する明細書を備え置くことを要しないこととしたこと。
一、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令又は定款違反の行為をしこれによつて会社に回復すべからざる損害を生ずる慮れがある場合に、社員は取締役に対し、その行為の差止を請求することができるものとしたこと。
一、従来の少数社員の請求による訴の制度を廃止し社員が会社のため、みずから取締役の責任を追及する訴を提起することができるものとしたこと。
一、合併、営業譲渡等の場合において、これに反対する社員は一定の手続に従い会社に対して自己の持分の買取を請求することができるものとしたこと。
一、会社の業務の続行が不能又は不適当でやむを得ないときには、資本の十分の一以上に当る出資口数を有する社員は会社の解散を裁判所に 請求することができるものとしたこと。
一、取締役の責任を明確にしたこと。
一、監査役の制度を改め監査役は專ら経理監査をすることとしたこと。等でありまして、その大部分は株式会社に関する規定の改正にならつたものであります。
以上がこの法律案の大要であります。何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X00619510315/2
-
003・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 続いで逐条の説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X00619510315/3
-
004・野木新一
○政府委員(野木新一君) それでは有限会社法の一部を改正する法律案につきましてその立案の趣旨を逐条的に御説明いたします。
先ず第四条の改正でありますが、これは商法の解散命令の規定に関する改正、即ち商法五十九条及び六十条が削除になつたことに伴う改正でございます。次に第七条の改正でございますが、これも商法第百六十八条の改正にならつた改正であります。即ち商法第百六十八条の第一項第一号におきましては、会社の定款に相対的必須事項として会社の存立時期、又は解散の事由を掲げておつたわけでありますが、商法の改正でこれが削除になりましたので、有限会社法もこれと歩調を併せて第七条第一号を削除したわけであります。次に、第八条の改正でございますが、これは民法改正の際に整理したものを今回整理したに過ぎないのであります。次に第九条、第十条の改正でございます。有限会社法制定の当時と現在との間には著しい経済事情の変動がありますので、資本の総額及び出資一口の金額をそれぞれ引上げたものであります。十倍にいたしましたのは、改正商法が株式の券面額を十倍にしたのに対応したのであります。なお経過規定として附則第六条がございますので、参照願います。次に第十三条の改正でございますが、これは株式会社におけると同様、取締役と支配人との共同代表の制度を有限会社においても廃止したものでございます。次に、第十五条の改正でございますが、これも株式会社にならいまして、監査役の権限を経理監査に限ることにしたのに伴なつて、本条中監査役を削つたのであります。監査役に関しては後に述べます。第三十四条についての御説明を参照して頂きたいと存じます。次に、第十六条の改正でありますが、これは現行法は現物出資及び財産引受の場合における会社成立当時の社員の不足額填補責任及び払込又は給付未済の出資ある場合の会社成立当時の社員の出資填補責任の免除を認め、而もその免除は取締役がなし得るとも解されておるわけであります。これは資本の充実、債権者保護の点から妥当を欠くと考えられますので、本条第一項はその免除を認めないことにしたわけであります。
第二項は、会社成立当時の取締役の出資填補責任の免除について、取締役の他の責任と同様、総社員の同意を要することとしました。なお監査役の出資填補責任の新法施行後の免除について、附則第十四条の経過規定がございます。
次に、第十九条の改正でございますが、持分譲渡の制限を緩和し、投資の回収を可能ならしめることによりまして、社員の利益を保護しようとする改正であります。社員相互間の持分の譲渡を自由にすると共に、社員外のものに対する持分の譲渡につきましても、社員総会の決議を要しないものとし、ただこの場合には有限会社の閉鎖性との調和を考慮しまして、社員総会の指定するものに先買権を認め、これに関する所要の手続規定を設けたのであります。次に、第二十三条の改正でありますが、これは第十九条の改正に伴う条文の整理に過ぎません。次に、第二十五条ノ二の新設でありますが、有限会社につきましては株式会社と異なりまして、特に定款を以て定めた場合に限り累積投票制度を認めることにいたしたわけであります。有限会社は社員数も少く、且つ取締役の任期について法の制限がない、従つて一般的に累積投票によらしめるのは不適当と考えられますので、多少商法と異なりまして、定款を以て定めた場合だけこれを認めることにいたしたわけであります。次に、第二十七条の改正でありますが、取締役の員数は一人にても足りることなど、有限会社にはその規模に徴しまして、特に取締役会制度を採用する必要もなく、その採用は却つて業務執行を煩雑にしまして、運営の円滑を阻害する虞れがあります。有限会社法第三十二条は取締役の会社代表について旧商法第二百六十一条の規定を準用しておりますが、株式会社における取締役会制度の採用に件なつて同条は改正されましたので、改正前の同条の内容を本条第二項及び第三項として規定したわけであります。次に、第二十七条ノ二の新設でありますが、監査役の権限が経理監査となつたため、会社と取締役との間の訴訟につきましては何人を会社を代表するものとするかの問題が生ずるわけであります。本条は有限会社と株式会社との差違に応じまして、それを社員総会の定めるものとしたわけであります。次に、第二十九条の改正でありますが、取締役の競業に関する規定を商法の改正にならいまして、歩調を併せて改正したものであります。次に、第三十条の改正でありますが、取締役のいわゆる自己取引について、前条の競業と同様、社員総会の決議にかからしめたほかは、新商法第二百六十五条の規定にならいまして、社員総会を以て株式会社における取締役会に代置しましたのは、有限会社の特質を考慮したものでありまして、有限会社におきましてはこれによつて実際上の不便を生ずる虞れはないと考えるわけであります。次に、第三十条ノ二の新設でありますが、取締役の責任の明確化を企図する新商法第二百六十六条の規定にならつたものであります。ただ同条第一項第二号、第三項及び第五項に相当する規定が本条には落ちておりますが、これは前述のように、有限会社には取締役会制度をとらないこと及び自己取引について社員総会の特剔決議を要することとした等に照応させたものであります。次に、第二十条ノ三の新設でございますが、取締役の第三者に対する責任について株式会社にならつたものであります。次に、第二十一条の改正でありますが、有限会社の社員について、株式会社の株主と同様、取締役の責任を追及する訴を提起する権利を与えた規定であります。次に第三十一条ノ二の新設でございますが、これは株式会社の場合にならいまして、社員に取締役の越権行為についての差止請求権を認めた規定であります。次に、第三十一条ノ三の新設でございますが、本条も株式会社の場合にならいまして、新たに取締役に不正のある場合の社員の解任の訴を認めたものであります。次に、第三十二条の改正でありますが、取締役についての準用規定を整理したものであります。次に、第三十四条の改正でありますが、監査役についての準用規定の整理であります。監査役の権限につきましても、株式会社法の改正に従いました。即ち監査役による業務監査の実際上の機能を反省すると共に、株式会社と同様に社員権の強化の一環として、社員に業務監視権を与えたことに対応いたしまして、監査役の権限を経理監査に限つたわけであります。次に、第三十六条ノ二の新設でありますが有限会社法第四十一条は旧商法第二百三十六条を準用しておりますが、株式会社における取締役会制度の採用等に伴なつて、同条は商法からは削除されましたので、その改正前の内容をここに持つて来たものであります。次に第三十七条の改正でありますが、本条の改正は、第三十一条取締役に対する訴の改正に伴う整理でございます。次に、第三十八条ノ二の新設でございますが、株式会社における株主総会の普通決議が定款に特別の定めのない限り、発行済株式の総数の過半数に当る株式を有する株主の出席を要することとなつたのに対応するものでありまして、商法の規定を準用せず、新たに規定を設けたわけであります。次に第四十条の改正でございますが、これも新商法の第二百四十五条の改正に照応せしめたものであります。次に第四十一条の改正でありますが、社員総会についての商法の準用規定の整理であります。本条におきまして、株主と同様社員に営業譲渡等の場合における持分の買取請求権を認めております。即ち新商法第二百四十五条ノ二乃至二百四十五条ノ四の準用がこれであります。なお合併の場合の買取請求権については第六十三条において第四百八条の二の準用によつております。次に第四十四条ノ二の新設でありますが、社員の書類閲覧権につきましても、改正商法における株主の場合と同様に扱いました。ただ異なる点は、会社は定款を以て書類閲覧権を各社員に認める旨を規定することができ、この場合には新商法第二百九十三条の五に規定する業務及び財産に関する附属明細書の備置を要しないものとしたことであります。これは有限会社と株式会社との差違を考慮したものであります。
次に、第四十五条の改正でありますが、これは監査役の権限縮小に伴う当然の改正であります。次に第四十六条の改正でありますが、会社の計算についての準用規定の改正であります。主な改正点は、準備金を利益準備金と資本準備金とに分けたことであります。株式会社におけると同様、会社経理の健全を所期したためであります。次に第五十二条ノ二の新設でありますが、これは第五十七条において準用する商法第三百五十条の規定が新商法において削除になつたことに伴う新設規定であります。次に、第五十三条の改正でありますが、本条第二項第一号の「増加シタル資本ノ額」が、従来登記事務上單に当該資本の増加による増加部分のみを指すものとして取扱われて来ましたが、これを改める趣旨において、第一項の「資本増加ノ登記」を「資本増加二因ル変更ノ登記」に改めました。第二項の削除は、同項第一号が右の改正によつて不要となつたこと、及び第二号の「資本増加ノ決議ノ年月日」は必ずしも登記の記載事項とするほどの必要がないと考えることによるわけであります。なお以上の改正によりまして、本条の登記の効力には変更はありません。次に、第五十三条ノ二の新設でありますが、第五十七条において準用する商法第三百五十八条第一項の規定が新商法において削除になつたことに伴うものであります。次に、第五十四条の改正でありますが、資本増加の場合の現物出資財産引受に関する資本増加当時の社員の不足額填補責任の免除を認めないことにしたものでありまして、先ほど述べた第十六条第一項の改正と同趣旨であります。次に、第五十五条の改正でございますが、資本増加後引受又は払込未済の出資ある場合の填補責任を、新株発行の場合の新商法第二百八十条ノ十三に規定するところと同様にすると共に、その責任の免除を設立の場合と同一に取扱うことにしたものであります。次に、第五十六条の改正でありますが、第五十七条において準用する商法第三百七十一条の規定が削除されたことに伴う新設規定であります。次に、第五十七条の改正でありますが、これは資本増加についての準用規定を整理したものでございます。次に、第六十三条の改正でありますが、これは合併についての商法の準用規定を整理したものであります。次に、第六十五条の改正でありますが、これは監査役の権限縮小に伴い、本条中監査役を削つたわけであります。次に、第六十七条の改正でありますが、本条は有限会社の株式会社への組織変更に関する規定でありまするが、株式会社について授権資本制度をとることになりましたので、これに即応するための改正でございます。次に、第六十九条の改正でありますが、これも商法の改正にならいまして、営業全部の譲渡を解散原因から除いたものであります。次に第七十一条ノ二の新設でありますが、社員の利益保護のため、株式会社におけると同様の要件の下に、新たに社員に会社の解散請求権を認めた規定であります。次に、第七十四条の改正でございますが、これは監査役の権限の縮小に伴いまして、本項中監査役を削つたわけであります。次に、第七十五条の改正でありますが、これは清算人についての準用規定を整理したわけであります。次に第七十七条から第七十九条第八十一条、第八十二条、第八十五条及び第八十六条の改正でありまするが、これは以上の改正に伴いまして、罰則の規定に所要の改正を加えたものでありまして、その改正の内容は大体において商法の改正におけるものと同様であります。
次に、附則でございますが、附則の第一条は施行期日を定めたものであります。第二条は定義規定。第三条以下は大体施行法案と同じでありまするから、対応条文を指摘する程度にとどめたいと存じます。第三条は商法の一部を改正する法律施行法案、以下商法施行法案と申しますが、第二条と同旨であります。第四条は商法施行法案第三条と同旨であります。第五条は商法施行法案の第四条と同旨であります。第六条は資本の総額及び出資一口の金額の引上げに伴う経過規定であります。第七条は商法施行法案第三十二条と同旨、第八条は同第二十三条と同旨、第九条は同第二十四条と同旨、第十条は同第二十六条、第十一条は同第二十七条、第十二条は同第二十八条、第十三条は同第二十九条とそれぞれ同旨であります。次に第十四条は、新法によつて監査役は設立資本増加の場合の出資填補責任組織変更の場合の純財産不足額填補責任を負わないことになつたわけでありますが、新法施行前にすでに生じたこれらの責任を、新法施行後に免除する場合には、この免除について取締役との均衡上、総社員の同意を要することとしたものであります。次に第十五条は商法施行法案第二十九条と同旨、第十六条は同第十六条第一項と同旨、第十七条は同第十八条、第十八条は同第十五条、第十九条は同第十九条、第二十条は同第三十三条、第三十一条は同第三十五条、第二十二条は同第三十六条、第二十三条は同第四十五条、第二十四条は同第四十七条、第二十五条は同第四十八条、第一十六条は同第四十九条、と同旨であります。
以上簡単ながら逐条的の説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X00619510315/4
-
005・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 次に非訟事件手続法の一部を改正する法律案について、政府の逐条説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X00619510315/5
-
006・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 非訟事件手続法の一部を改正する法律案は、只今御審議頂いております商法の一部を改正する法律及び有限会社法の一部を改正する法律の施行に伴なつて、非訟事件手続法を整理する内容の法律であります。主な条文につきまして、逐条的に御説明申したいと思います。
先ず第二十六条の改正でありますが、改正商法は新たに法務総裁が会社の解散命令等の申立をすることができるものといたしておりますが、法務総裁が申立をした場合における裁判前の手続及び裁判の告知の費用を国庫の負担とするという規定が必要になつて参りますので、本条をそのように改めようとするものであります。次に百二十六条の改正であります。この第一項は会社に関する事件の管轄を定めておる規定でありますが、商法の改正に伴いまして、若干の非訟事件が廃止され、又新らしい非訟事件を加えておりますので、それに伴なつて整理したものであります。第一項の改正も、商法におきまして外国会社の支店という言葉を営業所と改めましたので、それに使う改正であります。次に、百二十九条及び百二十九条の三でありますが、新らしい商法は新株発行の際の現物出資について、検査役による調査の制度を新たに設けましたので、この場合における検査役の選任等の裁判につき規定を設けたわけであります。なお現行商法にあります事後増資の場合の検査役の選任は、改正法においてはなくなりますので、これを削除いたしております。次に百三十二条の二でありますが、これは払込取扱期間の変更、又は払込金の保管替の許可に関する規定でありまして、現行法における資本増加がなくなつて新株発行という制度になりますので、これに伴なつて整理したわけであります。次の百三十二条の四でありますが新商法におきまして、代表区取締役の職務代行者の選任の規定が新設されたことに伴う整理であります。次に、百三十二条の六であります。商法の二百七十二条の改正に伴いまして、現行法の百三十二条の六は不要になりますので、これを削除いたしました。別に新たに商法二百四十五条の三及び四百八条の二の規定によりまして、株式の買取を請求した場合の価格の決定の裁判の規定が必要になりますので、その規定を設けたわけであります。次に百三十三条の二でありますが、これも資本増加がなくなつて新株発行という制度に変つたことに伴う整理であります。百三十四条から百三十五条の五まで、これも解散命令における検察官を法務総裁と改めたことに伴う整理であります。
次に主な条文としまして百八十七条であります。商法が設立の際における株式の発行に関する措置を発起人全員の同意によるべきものといたしました。新たに代表取締役という制度も設けられ、又名義書換代理人又は登録機関を置くという規定もできましたので、株式会社の設立登記の申請書に添附すべき書類について、これらの改正に伴う修正を加えたわけであります。次に百八十八条の三でありますが、現在の商法の二百七十六条第二項が削除されましたので、この場合における登記に関する規定であり壊した現在の百八十八条の三を削除いたしまして、新たに会社が発行する株式の総数の増加による変更の登記の規定が必要になりますので、本条にこれを新設いたすわけであります。即ち商法の三百四十七条は、会社が発行する株式の総数の増加による変更の登記には新株引受に関する定を登記するということにいたしておりますので、この変更登記の申請書にその定を記載させることにいたしたのであります。次に、百九十一条でございますが、商法の改正によりまして、社債は取締役会の決議によつて募集することができることといたし、社債について省議書換代理人を置くことができることになりましたので、社債の登記の申請の場合の添附書類に関する本条の規定を改正いたすわけであります。次に、百九十五条でございますが、これは資本の減少、株式の転換による株式の数の増減、社債の転換による資本の増加、或いは社債の減少登記等はすべて変更の登記に該当いたしますので、百八十八条の変更の登記の規定によりこれを処理することにいたしたのであります。次の百九十五条の四でありますが、これも資本増加の無効の判決というものが改正商法においてなくなりました。新株発行無効の判決というものが新設されましたので、それに伴う整理であります。次に二百三条でありますが、これは外国会社の日本における代表者の氏名が登記事項になつておりますので、変更登記の規定で賄えることになりますので、本条を整理いたすわけであります。
附則の第一項、施行期日は商法の一部を改正する法律の施行と同時にいたしております。第二項、第四項、第五項は、この非訟事件手続法の改正に伴う必要な経過規定でありまして、なお三項、五項、七項は、只今御審議願つております商法の一部を改正する法律施行法案の中で新たに設けられますことになります非訟事件及び登記についての規定を置いたわけであります。なお第九項において百四十一条の削除に伴う他の法律の整理をいたしております。
以上簡単でありますが、主な条文についての逐条説明を終らせて頂きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X00619510315/6
-
007・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 今日はこの程度にいたして散会いたします。
午前十一時四十五分散会
出席者は左の通り。
委員長 鈴木 安孝君
理事
宮城タマヨ君
委員
左藤 義詮君
長谷山行毅君
山田 佐一君
岡部 常君
須藤 五郎君
政府委員
法務政務次官 高木 松吉君
法務府法制意見
第四局長 野木 新一君
法務府民事局長 村上 朝一君
事務局側
常任委員会專門
員 長谷川 宏君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X00619510315/7
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。