1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年五月十日(木曜日)
午後一時三十一分開会
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本日の会議に付した事件
○連合委員会開会の件
○住民登録法案(衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01119510510/0
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001・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 只今より委員会を開きます。
先ず最初に連合委員会に関する件についてお諮りいたします。当委員会に付託となりました戸籍法の一部を改正する法律案につきまして、文部委員会において連合委員会を開く旨決定いたしておりますが、当委員会といたしましても文部委員会と連合委員会を開いて審査をいたしたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01119510510/1
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002・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 御異議がないと認めましてさよう取計らいます。
次に運輸委員会に付託されておりまする自動車抵当法案及び同法施行法案、それから道路運送車両法案及び同施行法案に対しまして本委員会より連合委員会を開くことを要求いたしたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01119510510/2
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003・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 御異議がないと認めましてその取計らいをいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01119510510/3
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004・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 次に住民登録法案を問題といたします。提案者であります衆議院議員鍛冶良作君の御説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01119510510/4
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005・鍛冶良作
○衆議院議員(鍛冶良作君) 只今提案になりました住民登録法案について、提案の理由を説明いたします。
現行の寄留制度は、寄留法を根拠法規として、本籍外に住所又は居所を有する者を寄留簿に登載し、戸籍簿と相待つて市町村住民の居住状況を明らかにするため、大正三年以来実施されて来たのであります。併しながら、この制度においては、市町村の住民全部が登録されるものでないため、行政上の利用価値に乏しく、従つて市町村のこの制度の実施に対する積極的な熱意を期待することは、当初から困難な状況にあつたのでありますが、この制度は、更に住所寄留及び居所寄留という二種類の寄留を認めていますために、事務の複雑化を来たし、必ずしも実用的でなかつたのであります。又市町村住民の側から見ますと、この制度から受ける実益に比較して届出義務の負担が大きく、届出の励行を期待することも無理であつたのであります。以上申述べましたような欠陥のため、現行の寄留制度は、現在では殆んど制度本来の目的を達していないといつても過言ではないのであります。然るに制度運用の実際は以上のような状況であるにかかわらず、市町村はこの制度のために年々相当額の経費を支出しております関係上、同制度はこれを早急に改革する必要があり、市町村当局も多年これを要望し来たつたのであります。
他方、市町村におきましては、配給制度実施の必要上、昭和十五年頃から寄留簿とは別途に、世帯台帳を調製し、これに市町村の住民を世帯別に登録しているのでありますが、市町村としましては、寄留制度が先に申述べました実情にありますため、世帯台帳を住民を把握するための重要な基礎資料として、ひとり配給の事務だけでなく、選挙、教育、徴税、衛生、統計、生活保護、住民の居住関係の証明等、各種行政事務の処理に利用している実情であります。然るに世帯台帳の調製につきましては、法令上の根拠がないばかりでなく、本人の申告だけを基礎としておりますため、誤りも多く、市町村の公簿としてこれを行政の基礎資料とするには甚だ不完全なのであります。而も配給制度が廃止された曉におきましては、世帯台帳も又これと運命を共にすることとなりますので、早急にこの世帯台帳に代る制度を樹立しておかなければ、将来市町村はその行政事務の処理上重大な支障に会うことと思われるのであります。以上に申し述べました理由によりまして、この法案におきましては、現行寄留制度と世帶台帳の制度のおのおのの長を取り短を捨て、住民登録の制度としてこれを統合し、市町村の住民を登録することによつて、住民の利便を図ると共に、市町村の行政事務の適正簡易な処理に費しようとするものであります。
次にこの法律案の内容中主な点を申し上げますと、第一に、住民登録の事務は、市町村の固有事務として、市町村が処理するものとされていることであります。第二に、市町村は、その住民について世帯を單位として「住民票」を作製し、これに住民の氏名、年齢、住所、本籍その他の事項を記載し、且つ住所の異動その他住民票の記載事項に変動があつたときは、その都度これを届出又は職権によつて住民票に記載するものとされていることであります。第三に、住民票と戸籍とを関連させることによつて住民票の記載の正確を期するため、市町村は、その区域内に本籍を有する者について戸籍を單位として「戸籍の附票」を作製し、これに戸籍に記載されている者の氏名、住所等を記載し、主所の異動があつたときは、住所地市町村からの通知によつてその都度これを戸籍の附票に記載するものとされていることであります。
以上簡單でありますが、この法案の提案の趣旨及びその内容の概略を説明いたしました。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決せられんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01119510510/5
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006・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 法案に対する質疑は次回に讓りまして、先ほど決定いたしました運輸委員会との連合委員会の件でございますが、運輸委員会においては本日二時過ぎより本法案に対する説明を聽取するとのことでありまして、本日現にこの委員会散会後に運輸委員会と連合委員会を開きたいと思います。
本日はこれで散会いたします。
午後一時三十九分散会
出席者は左の通り。
委員長 鈴木 安孝君
理事
伊藤 修君
宮城タマヨ君
委員
長谷山行毅君
齋 武雄君
棚橋 小虎君
岡部 常君
衆議院議員
鍛冶 良作君
事務局側
常任委員会專門
員 長谷川 宏君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01119510510/6
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