1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月七日(水曜日)
午前十時三十一分開議
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議事日程 第二十号
昭和二十六年三月七日
午前十時開議
第一 国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第二 農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02119510307/0
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001・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。
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002・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。
この際お諮りいたします。山下義信君から、海外旅行中のため、なお引続き二十八日間請暇の届出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02119510307/2
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003・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて請暇の件は決定いたしました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02119510307/3
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004・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 日程第一、国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員長小串清一君。
〔小串溝一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02119510307/4
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005・小串清一
○小串清一君 只今上程せられました国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案の委員会におきまする審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。
先ず本改正案の主要な諸点を申上げますると、第一には、宿舎を設置する機関に関する規定を設けようとするのであります。第二は、公邸及び無料宿舎の設置について、予算的制約を明文化すると共に、公邸を貸與する者の範囲に警察予備隊本部長官を加えようとするのであります。第三は、宿舎の費用及び使用料に関する会計の所属区分を明確にすると共に、会計間の財産整理に関する規定を整備しようとするのであります。第四は、企業的に事業を運営する特別会計を除く特別会計所属の職員で、現在一般会計を以て設置された宿舎に居住している者があるので、国有財産法による財産の整理上においても、又宿舎の合理的な総合調整を行う場合においても、これら異なる会計間において有償として整理することは支障があるので、当分の間これを無償として整理することができるようにいたそうとするのであります。
本案審議に当りましては、各委員より熱心な質疑がありましたが、それらの詳細は速記録により御承知を願いたいと思います。かくて質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。右御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02119510307/5
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006・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔起立者多数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02119510307/6
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007・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02119510307/7
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008・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 日程第二、農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
先ず委員長の報告を求めます。農林委員長羽生三七君。
〔羽生三七君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02119510307/8
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009・羽生三七
○羽生三七君 只今議題となりました農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律案の農林委員会における審査の経過及び結果を御報告申上げます。
本法律案の内容たる農業災害補償法第十二條は、その第一項において、食糧管理特別会計は農業共済組合の組合員の支拂うべき精及び麦等の農作物共済の共済掛金の一部を負担することとなし、而してその第三項において、この負担金を食糧の売渡価格の中に織込んで、食糧の消費者の負担とすべきことを規定しておるのであります。併しこれが臨時的措置として、かねてこの第十二條第三項の規定の適用除外の法律を定めて、昭和二十三、二十四及び二十五の三ヵ年度に亘つて食糧管理特別会計の負担金を消費者の負担とすることを取りやめて、これを一般会計から補填することにいたして来たのであります。而して昭和二十六年度においても引続き同様な取扱をなさんとするものでありまして、委員会におきましては、今まで毎年とつて来たかような臨時的措置を恒久的措置に切替えるべきであるとの意見が大勢でありまして、政府においても、大体同様な考えを以て、近く農業災害補償制度の再検討の際、篤と考慮したいとの意向でありました。これら質疑の詳細については会議録に壤ることといたしたいのであります。
かくして討論に入り、岡村委員から、この臨時的措置を恒久的措置たらしめることを重ねて主張せられ、なお又本法律案に関連して、農業共済組合連合会の不足金の整理について政府における速かなる解決を強く要望せられ、続いて採決の結果、全会一致を以て政府原案通り可決すべきものと決定いたしました。右御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02119510307/9
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010・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02119510307/10
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011・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十八分散会
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○本日の会議に付した事件
一、議員の請暇
一、日程第一 国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案
一、日程第二 農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02119510307/11
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