1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月二十日(火曜日)
午前十時十九分開議
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議事日程 第二十六号
昭和二十六年三月二十日
午前十時開議
第一 帝都高速度交通営団法の一部を改正する法律案(岡田信次君外五名発議)(委員長報告)
第二 法務府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第三 経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第四 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第五 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第六 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第七 印紙税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第八 骨牌税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/0
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001・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/1
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002・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、帝都高速度交通営団法の一部を改正する法律案(岡田信次君外五名発議)を議題といたします。
先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長植竹春彦君。
〔植竹春彦君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/2
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003・植竹春彦
○植竹春彦君 只今提案になりました帝都高速度交通営団法の一部を改正する法律案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
この法律案は参議院議員岡田信次君ほか五名の提案によるものでありまして、その要旨といたしまするところは、これを要約いたしますると、帝都高速度交通営団の整備拡充を図るに必要な資金の調達の受入態勢を整えるために現営団の組織を改正いたそうというのがその主眼なのであります。帝都高速度交通営団は、昭和十六年三月法律第五十一号によりまして、同年七月四日設立せられました法人でありまして、設立以来地下高速鉄道の建設経営を進めて参つたのでありまするけれども、戰時中から戦後にかけまして、資材、資金難から新線の建設ができませんで今日に至つたのであります。然るに終戰後の都内交通の混雑を緩和するために、昨年来、神田、池袋間の建設計画を進めて参りましたが、この建設費だけで約四十八億円余を要するのでありまして、今後の計画路線完成には約五百億円を要すると見込まれております。従つてその資金を民間に依存することは困難と考えられまする結果、その所要額の大部分をアメリカの対日援助見返資金及び資金運用部資金等の政府資金に依存することができまするように、その資金上の受入態勢を整えようとするのが主眼なのであります。而してこの改正法案におきましては、先ず営団の法律上の性格を公法上の法人であるということを明らかにいたしましたほかに、改正の主要な点を挙げますると次の通りになるのであります。
第一点は、この営団の出資者を、一方には日本国有鉄道とし、他方においては営団の路線の存する地域を区域といたしまする地方公共団体との二つに限りまして、資本の純化を図つた点であります。第二点は、営団の組織の中に管理委員会を設けまして、これを議決機関として組織の民主化を図ると共に、従来の評議員に関しまする規定は廃止することにいたしたのであります。第三点といたしましては、アメリカの対日援助見返資金につきまして一般担保の規定を設けたことであります。第四点は、営団の役職員の地位を明確にいたしまして、刑法その他の罰則の適用につきましては公務に従事するものとみなすことにいたした点であります。最後に、出資の純化を図りまする結果、民間資本はできるだけ速かに買入償却するものとして、この場合は、その数量、価格等につきましては、管理委員会の議決を経ることにしたのであります。
運輸委員会におきましては、三月十五日に提案理由の説明を聞き、十七日及び十九日の両日に亘りまして熱心な質疑が行われたのであります。即ち菊川委員、小酒井委員、前之園委員、前田委員、高木委員、植竹委員長から、営団の性格、組織及び地下鉄建設計画に関しまして、それぞれ質疑が行われたのでありますが、詳細は委員会の速記録を見て頂くことといたしまして、その主要なものを挙げますると、先ず建設費の大部分を国の資金に依存する鉄道は、むしろ国営にしたほうがいいのではないかということでありました。これに対しまして、国は全国の幹線鉄道の建設経営を本義とし、かかる地方交通を目的とするものは国以外の企業体をして経営せしむることが適当であるという趣旨の答弁があつたのであります。又鉄道建設資金の配分につきまして都市偏重になる嫌いがあるとして、国の鉄道建設についての所信を質問したことに対しましては、政務次官から、鉄道新線の建設については、その調査も進めておるので、近く成立を予定されておる審議会にも諮り、昭和二十七年度よりは大々的に計画を進めて行きたいとの政府の所信を明らかにせられたのであります。又今回新たに設けられる管理委員会について、その職能、責任等に関する質疑に対しましては、管理委員会は大体株主総会に似た性格を持ち、部内の業務について、法律において定められておる一定の事項に関する議決機関であり、総裁は一般業務について責任者であるけれども、この議決には服さなければならない旨の答弁があつたのであります。又営団と称する特殊の企業体における労働関係法規の適用についての質問に対しましては、別段の定めがなされない限り、従前通り一般労働法規の適用があるとのことでありました。更に、現に計画中の具体的な神田、池袋間の建設計画につき、一部地上線を設くることに対しましての質問があつたのに対しまして、説明員として鈴木営団総裁から、その設計の大要、資金計画及び地上線を設けざるを得なかつた事情につきまして詳細な説明があつた後に、鈴木総裁は、地上線のできることは止むを得ないけれども、沿道の住民に対しましては事情が気の毒であると思いまするので、適当なる措置を講ずることについて苦慮しておりまする旨の言明があつたのであります。
以上を以ちまして質疑を終り、討論に入りましたるところ、小泉委員より賛成する旨を述べられ、なお、沿道住民に対しましては適切に考慮されたいとの希望が述べられ、続いて前田委員よりも、東京都の交通緩和のために高速度交通網の完成に寄與するものとして賛成の旨の意見の御開陳があつたのであります。これにて討論を終りまして、採決に入りましたるところ、原案通り全会一致を以て本案を可決すべきものと決定した次第であります。
以上御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/3
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004・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/4
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005・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/5
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006・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第二、法務府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)、日程第三、経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/6
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007・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。
〔河井彌八君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/7
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008・河井彌八
○河井彌八君 只今議題となりました両件の内閣委員会における審査の経過並びに結果を順次御報告いたします。
先ず法務府設置法の一部を改正する法律案について申述べます。
この案のその趣旨とするところは、第一に、少年院の分院を本院へ昇格する点であります。それは昭和二十四年一月から新少年法が実施せられまして、それから以来、少年院の施設につきましては相当程度の充実を見たのでありまするが、今度少年法の適用年齢の制限の解除に伴いまして、更に一層その施設を拡充する必要ができたのでありまして、それ故に分院の現在の状況から見まして、例えば遠距離にある関係から本院にすることが適当であるとか、或いは本院とその性質を異にしているもの、又は分院が多数のために本院の負担が重過ぎておるなどによりまして、これをどうしても分院を本院に昇格させることの必要があるというので、これを拡充いたしまして、ここに十一カ所の分院をば本院に昇格するというのが一つの要点であります。
第二には、監獄の分監、この分監を本監に昇格することであります。その一つは横須賀の刑務所の施設、これは昨年十一月の連合国人に対する刑事事件等特別措置令の施行に伴いまして、これまで連合国の管理下にあつた連合国人の受刑者を引受ける必要を生じましたので、これをここに連合国人の受刑者を集禁することといたしまして、又新たに入所する外国人もこれを一緒にここに入れることにいたしまして、即ち横須賀の刑務支所はこれを刑務所に昇格いたしまして、外国人刑務所として運営することといたすのであります。次に又広島の拘置支所、これは在来の広島の刑務所拘置監の被告人が相当多人数でありまして、拘置所といたしましてはむしろこれを独立のものにさせようということから準備中でありましたところ、工事も昨年完成いたしましたので、これを本所に昇格させます。そして刑事訴訟の全き運用と被告人及び被疑者の権利を擁護することを主眼とするのであります。
第三点は、医療矯正保護施設の名前を統一いたしまして、その受刑者が社会に帰つて行くためには、どうしても精神上にも身体上にも治療を主とするべき場合が多いということに鑑みまして、專門的な医療施設といたしまして、八王子少年刑務所と北方刑務所のこの二カ所をこれに充てまして、その実体を現わしまするために名称を医療刑務所と改めまして、その性格を明らかにしたのであります。又従来からの四つの医療少年院中、関東医療少年院を除きまして、そのほかいろいろ名称が違つておりまするのをこれを統一したのであります。
そのほか第四点といたしましては、施設の位置の変更に伴うための改正をしたのであります。かような次第でありまして、設置法の一部を改正する法律の内容につきましては一々ここに申述べることを差控えます。
本案につきましては内閣委員会において愼重に審議をいたしたのであります。即ち戰後のこの犯罪人の増加は実に著しいものがあるのであります。殊にその中で青少年の犯罪が著しく増加しておるということは最も憂うべき事柄であるのでありまするから、内閣委員会におきましては、この点に深い関心を持ちまして各種の質問を集中いたしたのであります。その結果、青少年の犯罪は若干下廻つて来ておるというような実情にはありまするけれども、併し全体から見まして、国家のために最も憂うべき様相を呈しておるという事実が明らかにされておるのであります。委員各位におきましてはこの点に大いに注意を拂いまして、どうか次代の国民が正しくなつて行くようにということを切望いたしました質問応答がたくさん出たのでありますが、このことは只今申述べることを差控えます。
最後に、この案の討論に入りまして、梅津委員から、少年院が拡大せられることは好ましいことではないけれども、この法律案が実施せられたならば、どうか不良少年をば善導して、そうして社会人として立派に生活のできるように再教育を完成してもらいたいという意味を以て本案に賛成するという意見が述べられたのであります。又郡委員からも、政府は今後不良少年の対策について十分実効を收めるように努力して欲しいということを要望せられて賛成せられたのであります。委員会はこの案につきまして審議をいたすこと二回、昨日全会一致を以て可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について報告を申上げます。
この法律案は委員会を開きますこと予備審査と共に三回であります。昨日全会一致を以て可決すべきものと議決いたしました次第であります。
この案の提案理由及び法律案の内容について簡單に申上げますると、現在経済安定本部の外局となつておりまするところの物価庁は、昭和二十六年四月一日におきましてその内部部局に組織替をされるように定めてあるのであります。然るに最近における内外の経済情勢の推移に鑑みまするときに、物価行政というものは依然重要であるという点を考慮いたしまして、物価庁を経済安定本部の内部部局に組織督するという時期をば一年延期するということにいたしました。即ち昭和二十七年四月一日以前においてその組織替及び組織替の時期を立法措置を以てきめるということにしたのであります。即ち改正点はこの一点であるのでありまして、そうしてその改正点は昭和二十六年四月一日から施行するというのが本案のここに提出せられた理由であります。
元来物価行政の総合的の運営機関であるところの物価庁をどういうふうにするかということは、我が国の物価の趨勢に伴いまして適切なる地位に置くべきであるということであるのであります。昨年設置法の一部改正を行いまして、附則第三項を以ちまして外局であるところのこの物価庁をば今年四月一日から内局とするということに改めましたのでありまするが、今又この案を提出いたしまして内局に移すことを一年間延ばそうとするということも、やはりこれは世界経済の変動に伴いまして、国内物価の変化に対応する適当な措置をとろうとするゆえんであるのであります。
内閣委員会において本案の審査によつて明らかになりましたことを簡單に申上げますれば、昭和二十四年度におけるドツジ・ラインの実施以来、価格統制は漸次解除せられまして、現在は次のごとき品目が統制を受けておるのであります。即ち主要食糧であるところの米、麦及びその加工品、砂糖、塩、又国民衣料であるところの綿花及び綿製品・重要生産資材であるところの銑鉄、屑鉄、石油、それから公益的な観点から統制を必要とされておるところの電力、ガス、水道等の料金、国鉄及び海上運賃、更に財政上考慮せらるべきところのたばこ、貴金属、酒類、かような品目について価格統制が行われておるのでありまするが、これらはいずれも国民経済生活上極めて重要であるのでありまして、その統制について遺憾なきを期する必要があるのであります。それから又経済安定計画の実施以来、統制の撤廃が逐次大幅に行われて参つたのでありまするが、最近の内外の物価情勢の推移に鑑みまして、すでに価格統制を撤廃いたした物資についても、常にその動向を注視いたしまして、異常な値上りを示すものにつきましては即刻臨機の措置を講ずることが必要であるというのが第二点であります。更に第三点といたしましては、これに必要な措置を講ずるためには、過去及び現在の物価、賃金、生計費及びその他の経済指標をば常時調査分析する必要があるのであります。
最後に第四点といたしましては、今後の物価庁の事務内容はおおむね今申上げた通りでありまするからこれに伴つて物価対策の企画立案、関係者官庁、関係各民間業界、総司令部等との折衝など幹部職員が直接に処理することを必要とする事務が大半を占めており、且つ物価事務の性質上迅速を要することになるのでありまして、それ故に物価庁をば内部の組織とするよりは外局の組織として置くことが今日の実情に照して妥当であるという点であるのであります。これが政府の説明によつて委員会において明らかにせられた要点であるのであります。委員会は政府の説明の趣旨を十分に了解いたしまして、提案は相当であると認めたのであります。
かようにいたしまして、討論を省略いたしまして、採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと議決した次第であります。
これを以て報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/8
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009・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/9
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010・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/10
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011・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第四、通行税法の一部を改正する法律案、日程第五、登録税法の一部を改正する法律案、日程第六、相続税法の一部を改正する法律案、日程第七、印紙税法の一部を改正する法律案、日程第八、骨牌法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/11
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012・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員長小串清一君。
〔小串清一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/12
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013・小串清一
○小串清一君 只今上程せられました通行税法の一部を改正する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
本案は、近く民間航空が再開せらるる見込でありますので、その際は航空機の乗客に対し通行税の一般税率百分の二十で課税すると共に、汽船の二等の乗客に対し通行税を課さないこととするほか、規定を若干整備しようとするものであります。本案につきましては、さしたる質疑もなく、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
次に登録税法の一部を改正する法律案の委員会における経過並びに結果について申上げます。
本案は、商法の一部を改正する法律、保健婦助産婦看護婦法及び鉱業法施行法の施行に伴い、それぞれ規定を整備しようとするものであります。本案につきましても格別質疑もなく、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
次に相続税法の一部を改正する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
本案は、資本蓄積の一環として、被相続人の死亡により相続人その他の者が取得する生命保険金につきまして、取得者ごとに十万円までの金額に対しては相続税を課さないこととすると共に、課税価格等の更正決定をなし得る期間を短縮し、その他若干の点について規定を整備しようとするものであります。本案も格別質疑もなく、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
次に印紙税法の一部を改正する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告を申上げます。
本案は、手形、受取書、売買契約書、借用証書等の課税最低限が百円、物品切手の課税最低限が十円となつておりますのを、最近の経済取引の実情を考慮しまして、前者については千円に、後者については五十円に、それぞれ引上げると共に、右の引上げに伴い税率を若干改め、併せて非課税及び罰則に関する規定を整備しようとするものであります。本案につきましても格別の質疑もなく、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定をいたした次第であります。
最後に、上程せられました骨牌税法の一部を改正する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
本案は、トランプ及び花札に対する一組につき百三十円の課税は高率に過ぎる嫌いがありますので、先に物品税の税率を引下げたこととも関連いたしまして、一組につき五十円に改めると共に、課税済の骨牌を製造所に戻入れ又は移入れした場合には骨牌税相当額を還付する規定などを新たに設け、且つ罰則の規定についても所要の改正を行おうとするものであります。本案につきましても、さしたる質疑もなく、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
以上五案について御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/13
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014・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより五案の採決をいたします。五案全部を問題に供します。五案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/14
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015・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて五案は全会一致を以て可決せられました。
次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十三分散会
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○本日の会議に付した事件
一、日程第一 帝都高速度交通営団法の一部を改正する法律案
一、日程第二 法務府設置法の一部を改正する法律案
一、日程第三 経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
一、日程第四 通行税法の一部を改正する法律案
一、日程第五 登録税法の一部を改正する法律案
一、日程第六 相続税法の一部を改正する法律案
一、日程第七 印紙税法の一部を改正する法律案
一、日程第八 骨牌税法の一部を改正する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X02719510320/15
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