1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月二十六日(月曜日)
午前十時四十三分開議
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議事日程 第二十九号
昭和二十六年三月二十六日
午前十時開議
第一 農業協同組合法の一部を改正する法律案(池田宇右衞門君外五名発議)(委員長報告)
第二 日雇労務者の賃金ベース引上げ等に関する請願(委員長報告)
第三 失業対策事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告)
第四 進駐軍関係労働者に失業保險法適用の請願(委員長報告)
第五 失業対策事業予算單価に関する請願(委員長報告)
第六 失業対策事業費国庫補助増額に関する陳情(委員長報告)
第七 女子日雇労務者救済に関する陳情(委員長報告)
第八 失業対策事業の財源措置に関する陳情(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/0
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001・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。
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002・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。
この際お諮りして決定いたしたいことがございます。本日懲罰委員長石原幹市郎君から委員長を辞任いたしたい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/2
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003・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。
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004・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) つきましては、この際、日程に追加して、欠員となりました懲罰委員長の選挙を行いたいと存じます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/4
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005・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/5
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006・木村守江
○木村守江君 私は、只今の懲罰委員長の選挙は、成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/6
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007・小川久義
○小川久義君 只今の木村君の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/7
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008・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 木村君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/8
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009・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて議長は懲罰委員長に工藤鐵男君を指名いたします。(拍手)
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010・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 決算委員長から、特別会計政府関係機関及び終戰処理費の経理に関する調査について報告のため発言を求められました。この際これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/10
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011・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつてこれより決算委員長の報告を求めます。決算委員長前之園喜一郎君。
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〔前之園喜一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/11
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012・前之園喜一郎
○前之園喜一郎君 決算委員会におきましては、昭和二十三年度決算につきまして、第八国会から引続き審議を続けておりますが、昭和二十三年度決算検査報告の批難事項六百二十三件中、終戰処理費に関するものは八十五件の多きに達し、その所管官庁である特別調達庁の業務運営については世上とかくの噂がありますので、本委員会は公団及び終戰処理費等の経理状況に関する国政調査の承認を得て、特に小委員会を設け、その審査に当てることといたした次第であります。
小委員会におきましては、先ず第一に、最近世上の題話に上つております二重煙突事件、即ち昭和二十三年度決算検査報告批難事項第三百九十七号につき審査いたしました。右第三百九十七号につき、会計検査院は、本件は納入が著しく遅れていたものであり、二十三年七月に至り契約を解除することができたのにかかわらず、引続き納入させたものがあるばかりでなく、その使用実績は少数であり、多額の保管料を支拂つておる、なお、本品の検收に当り処置当を得なかつたために約三万二千フイートの不足数量があり、これに対し二千二百三十七万余円の過拂を生じたが、二十四年十一月現在約四百万円が返納されたに過ぎないと指摘しておるのであります。小委員会におきましては、本件に関し、会計検査院、特別調達庁その他関係官庁からそれぞれ説明を聽取したほか、大橋武夫ほか十一名の証人を喚問し、第九国会以来引続き十四回の会議を開き、極めて愼重に審査して、内容の究明に努力いたしました結果、幾多の不正事実の存在することが明らかになつた次第であります。(拍手)
先ず小委員長から本委員会に報告されました審査の内容を御紹介いたします。
第一、事件の概要。
戰災復興院は、大橋武夫氏が同院特別建設局長在職中の昭和二十一年十二月、足利板金工業組合に対し二重煙突二十五万フイートを発注し、二十二年九月、特別調達庁の発足によつて同契約も同庁に移管され、他面、又足利板金工業組合は田中平吉及び高橋正吉の組合組織による共同事業であつたのが、その後、足利板金工業所と名称を改め、次いで足利工業株式会社と改組し、引続き同契約を承継したものである。この間において二十三年七月九日附で二重煙突調達契約が解除されたが、第八軍担当官の口頭による指示を受けて生産を続行させていたものである。而して最後の納入分五万フイートにつき、納入代行者太平商工株式会社常務取締役であり且つ特別調達庁嘱託検収員である山口総男名義の二十三年九月三十日附検收調書に基いて、同年十二月二十八日に特別調達庁はその代金四千百七万余円を支拂つたところ、二十四年一月に特別調達庁において現品の実地調査を行なつた結果、約三万二千フイートの納入不足があり、金二千二百三十七万余円が過拂となつていることが判明したのである。特調はこれが回収の措置を講じ、紆余曲折を経た結果、二十五年二月までに約六百三十六万円を回收し、二十五年十月二十日附、国の代表者たる大橋法務総裁の申立による即決和解によつて、残額一千六百万余円を二十八年十二月までに返納すること、及び当時の足利工業の社長田中平吉、同專務取締役高橋正吉も連帯保証することとなつた。その間二十四年二月に同庁は田中及び高橋と折衝し、両名の個人名義の資産をも提供させることとし、その計画を記載した誓約書を両名から徴收したが、高橋名義の分としては、東武鉄道株券三万五千株、自家用自動車一台、時価百万円、その他を合せて五万円が記載されておるが、株券及び自動車はすでに売却され、その金額は約三百万円であるのに、そのうち実際に同庁に支拂われたのは僅かに金三十万円に過ぎない。
次に、証人大橋氏は、戰災復興院次長をやめて弁護士でありた頃、二十三年四月頃から約一年間足利工業株式会社の顧問となり、その間二十三年十二月頃、同会社專務の高橋正吉の依頼によつて、右二重煙突代金の支拂促進方につき特調へ折衝したのであるが、その後、検査調書の偽造に基く過拂金が判明した後、今度は特調監事三浦義男の依頼によつて、これが回收に関し同庁と田中及び高橋との間に立つて種々盡力をして来ておるのである。然るに前記自動車に関しては、大橋氏は山下某に命じて売却し、その売却代金を高稿正吉名義で株式会社三和銀行日比谷支店に預金し、その預金の引出しに関しては大橋氏が権限を持つていたのである。
第二、現品検收について。
本件五万フイートについては、特調の官吏、及び大平商工常務、特調嘱託検收員山口は勿論、山口の実務担当者である同社社員藤原も現品の検收に立会しておらず、又現品を見たこともなく、この物品納入検査書は全然架空のものであつて、その事実は各証人の証言に照して明らかである。而もこの検査調書によつて多額の過拂が生じ、現在に至つてもなお回收に至つていない事実と、「少し早目に検收してもらつたということにして代金を取つて、それで大至急その品物を納めてしまおうと、こういうのが会社の考えであつた」という足利工業社員初島証人の証言に照しても、この検査調書の偽造は單純なる不注意又は過失と考え得られないのであつて、足利工業の高橋正吉その他同社側において故意に詐取の意図を含んでいたものとの疑いが濃厚であり、且つ検査調書作成関係者及び特調関係官中にも、情を知り、或いはこれに加担した者があるとの疑いを抱かざるを得ない。又検査調書に関する証言において、足利工業関係者、太平商工社員藤原及び特調石井技官のうちに、偽証の疑いが極めて濃厚である。
第三、過拂金返納について。
検査調書の偽造による過拂金二千二百三十七万余円について、特調三浦監事からその回收についての盡力方の依頼を受けた大橋氏の斡旋もあつたが、あとで述べるような事情もあつて、僅かに六百余万円が納入され、残額一千六百余万円が焦げ付きとなり、これについて和解が成立したのであるが、過拂発見当時に特調の措置が適切であつたならば或いは過拂金全額の回收は可能であつたろうと思われるのみならず、その後の債権保全、過拂金取立の措置についても適切を欠くの感があるが、特調当局はこれらの点に関し努力した旨の説明をしておるが、証言等に照し納得しかねる点があり、特調の措置が当を得ていたものとは認めがたい。而も返納に充つべきものが相手方によつて処分されて、その売却代金が納入されていないものがある。即ち、その一は、返納計画書に記載されておる高橋正吉名義の東武鉄道株券三万五千株につき、特調は一旦この株券の提供を受けて銀行に保護預かりしておりながら、売却のためであるという高橋の申出により、これを同人に渡したものであり、高橋証言によれば、売却代金百六十万円のうち五十万円は大橋氏に渡したとのことであるが、この五十万円は大橋氏から特調に入金がなく、従つて売却代金の全額が未だに納入されておらないのである。その二は、同じく高橋名義の自動車については、売却代金約百三十万円中、特調に納入されたものは三十万円に過ぎず、その残余の金額については、高橋の証言によれば、そのうち一部は自己のために消費し、残り四十万円と前記株券売却代金のうち五十万円とを合せて大橋氏に渡したというのである。このように返納に充つべき物品の売却代金の大部分が今日に至るもなお納入されていないことについては、特調に手落ちのあつたことを認めざるを得ない。
第四、大橋武夫氏の偽証容疑の理由。
大橋氏は証人として宣誓の上、証言しておるが、次の二点は真実でないと認められる。
その一は、モーリス自動車の売却に関するものであるが、大橋氏はその証言において、本件自動車は高橋正吉の個人財産で、高橋個人から売却方を依頼せられたものであると証言しておる。併しながら高橋の個人の財産であるとの証言は、本件自動車は会社財産であると言つている他の証人の証言、及び二十四年二月二十三日附、大橋氏立会の下に作られた田中、高橋間の覚書において、「高橋は会社に対し自動車の所有権を現実に無償で提供し、田中の会社のためにする処分に一任する」と記載されている事実に照し、真実に反するものと言わざるを得ない。又高橋個人から売却方を依頼されたとの証言も、大橋氏が自分の名刺に「モーリス自動車一台見積価格百万円処分方小生において引受け御預申上げ候。田中様」と記載した預かり証を差出したこと、及び田中その他の証言によつて、事実に反するものと認められるのである。
その二は、右自動車売却代金の管理方法に関するものであるが、大橋氏はその証言において、その売却代金は高橋名義で銀行預金とし、証人大橋の監督の下に山下茂が管理しており、入金は高橋が自由にできるが、出金は証人大橋の指示を要することにしており、かかる管理の目的は、一面、高橋が勝手にこの金を処分することを制限すると共に、他面、即時に特調へ支拂うことなく、一定期間その金を有効に利用して利益を上げ、高橋の生活を考えてやると共に、特調へも多く支拂い得るようにしたものであり、この管理方法については、高橋、田中、特調三浦監事及び川田経理局次長に相談してその同意を得ており、この管理は現在まで継続していると証言しておる。併しながらこの管理方法について、田中社長及び特調側においては同意した事実はなく、特調側の説明等によつても認められないのみならず、特調側では大橋氏に対し再三この代金の納入方を督促したこと、高橋名義の当初預金即ち二十四年七月現在の預金高百五十万円は、約三ヵ月後の同年十月までに殆んど全部が引出されており、その後は入金のないこと等に鑑み、この点の証言も事実に反するものと思われる。
第五、本件偽証告発の必要性。
一、自動車売却代金を受預して、これを特調へ納入せず、山下をしてその運用の衝に当らしめている点は、横領罪に該当するものと言わねばならぬが、証人はこの罪責を隠蔽せんとの意図の下に本件僞証をした疑いが濃厚であり、その責任は重大である。(拍手)
二、本件自動車売却代金が足利工業の特調に対する過拂金返還に当てられなかつたことは、政治的、道徳的に大橋証人の責に帰すべきものが極めて大である。(拍手)
三、証人は現に国務大臣として、殊に法務総裁の地位にあり、衆議院議員を兼ねておりながら、国会において証人として喚問され、宣誓の上、証言するに際し、真実を述べないことは、国法を無視し、国会の権威を傷けること極めて大であつて、(「その通り」と呼ぶ者あり)一般人のそれと比すべきではない。(拍手)
四、なお、大橋氏の証言中に、右のほか次のような僞証及び他の犯罪の存在を疑わしめるものがある。即ちその一は、高橋正吉から東武鉄道株券売却代金中の五十万円を預かりながら、全く関知せずと述べている点は、偽証の疑いがある。その二は、足利工業の顧問料として金二十数万円を受領しながら、全然所得税の申告をしていない点は、所得税法違反の(拍手)犯罪が伏在しているものと考えられるし、又これに関する証言中には偽証の疑いもある。その三は、昭和二十三年十二月の衆議院議員総選挙の立候補に際し、高橋正吉から金二十万円の贈與を受けておるが、証人がこれを自己の生活費に費消したと弁明している点については疑問の余地があり、その使途如何によつては政治資金規正法違反及び偽証の容疑が存在する。
以上が小委員長報告の大要でありますが、決算委員会におきましては、この報告の取扱について愼重審議いたしましたところ、一委員から、大橋武夫氏については、偽証の疑いが濃厚であるから、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第八條に基いて告発すべきであり、又本件関係者及び特調官吏中に詐欺罪を構成する者があると認められるから、告訴の法的措置等を講ずると共に、特調官吏の処分を更に適正にすべきことを特調長官に勧告すべきであるとの意見が述べられましたが、他の委員から、本件の結論を得るには、なお審査を盡していない点がある、更に審査を続行すべきであるとの趣旨の意見が述べられました。更に他の委員から、大橋証人の偽証容疑は遺憾ながら濃厚であり、又関係者の共謀詐取の疑いも濃い。偽証問題は勿論重大であるが、決算委員会としては国損の原因を追及することが第一である。詐取については特調内部にも関係者があると思われるから、詐取に関する特調への勧告は効果を得がたい。先ず検事正等からすでに本件詐取に関する捜査を行なつたか否かを聞き、未だ捜査が進行していない場合には職権捜査を要望すべきであり、委員会もなお調査を続行すべきである。以上の検察当局の捜査並びに委員会の今後の調査を基礎として、告発すべきものは告発するの結論を出すべきものと思う。よつて次のことを動議として提出したい。
(1) 一応本調査の内容を本会議に中間報告すること、(2) 検察当局から事情を聽取し、必要に応じて検察当局に対し職権捜査を要望すること、(3) 小委員会においても証人その他により調査を続行して、事実の糺明に努力すること、
右のような発言がありました。この発言に基く動議につきまして採決いたしましたところ、全会一致を以てこの動議が採択された次第であります。
国費がかくのごとく不正に支出されていることは、二十三年度決算検査報告によりましても、その事例が甚だ多いのでありまして、これら国費が国民の血と汗とによつて賄われておりますることに鑑み、誠に遺憾に堪えません。これらの原因である官庁側の事務処理の不適正、或いは当事者間の犯罪等については、事実を糺明して、このような事故の発生を防止すべきであります。殊に本件に関しましては、法務総裁の地位にある大橋武夫氏が、或いは偽証の点において、或いは横領等の点において、幾多疑惑の存することは遺憾の極みであり、(拍手)御本人の名誉のためにもこれらの疑惑が速かに解消することを切望するものであります。
決算委員会におきましては、採択されました動議に基いて、小委員会における今後の調査を続行し、国損の原因を追及するごとに努力いたしますが、最近本件に関する一般の関心が極めて深く、審査の内容が、社会的、政治的に影響するところ極めて大であると認めますので、ここにその中間報告をいたす次第であります。なお審査の内容の詳細につきましては、会議録で御承知をお願い申上げたいのであります。
以上中間御報告を申上げます。(拍手)
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/12
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013・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 日程第一、農業協同組合法の一部を改正する法律案(池田宇右衞門君外五名発議)を議題といたします。
先ず委員長の報告を求めます。農林委員長羽生三七君。
〔羽生三七君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/13
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014・羽生三七
○羽生三七君 只今議題となりました本院議員池田宇右衞門君ほか議員諸氏の発議にかかる農業協同組合法の一部を改正する法律案の農林委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。
本法律案は、農業協同組合の健全な発達に資するため、組合の業務に対する組合員の意思の反映を強化すると共に、組合事業の運営に彈力性を與える措置を講ずるため、現行法に大要次のような改正を加えんとするものでありまして、その第一は、組合の役員の任期は現在原則として一ヵ年となつておりますが、これを三ヵ年までに延長し、なお、三年とする場合は原則として毎年役員の大体三分の一ずつ改選することとなし、役員が本腰を入れて組合の経営に従事できることとなさんとするものであり、第二は、農業協同組合の役員は総会において選挙することになつておりますが、これを総会外においても選挙ができることとなさんとするものであり、第三は、組合は組合員以外の者にその施設を利用させることができることになつておりまして、その利用できる分量は現在は組合員の事業の利用分量の五分の一以内ということになつておるのでありますが、これを医療施設についてのみは、医療事業の社会公共性に鑑み、且つは公的医療機関指定の便益をも考え合せて、組合員以外の者が組合員の利用分量の五分の二まで利用することができることとなさんとするものであり、第四は、組合の資金面の充実に資するため回転出資金制度を設け、普通出資のほか組合員に対して配当した剰余金の全部又は一部を五年を限り出資させることができることとなさんとするものであり、第五は、組合が連合会を設立し、或いは連合会に加入し、又は脱退しようとするときは、総会で特別議決を必要となし、組合員の意思の反映を強化することとなさんとするものであり、第六は、役員の職務を行う者を欠き、事業運営上支障を生ずるとき、役員選挙のため総会を招集し、又設立登記が甚だしく遅延した場合における認可の取消等について、行政庁の監督権の整備を図らんとするものであります。
委員会におきましては、先ず役員の任期を三ヵ年とすることの適否及び役員の選任方法等について、提案者及び政府当局との間に質疑が交されましたが、これが詳細については会議録に讓ることにいたします。続いて討論を省略し、直ちに採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。
御報告申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/14
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015・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/15
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016・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/16
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017・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律案、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(いずれも衆議院提出)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/17
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018・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。議院運営委員長山田佐一君。
〔山田佐一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/18
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019・山田佐一
○山田佐一君 只今議題となりました法律案三件につきまして、議院運営委員会における審査の経過並びに結果について御報告申上げます。
先ず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、議員の発信する通信の現状に鑑み、通信費を増額する必要がありますので、現行月額千円を三千円に改正しようとするものであります。
又、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律案は、国会閉会中委員会が審査を行う場合に、委員が受ける手当を、その性質に鑑み、実費弁償の趣旨に副うよう名称を改めると共に、これを日額千五百円に改めようとするものであります。
又、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案は、裁判官訴追委員及びその職務を行う予備員並びに裁判官弾劾裁判所裁判員及びその職務を行う予備員が、国会の閉会中その職務を行う場合に受ける手当を、その性質に鑑み、実費弁償の趣旨に副うよう名称を改め、又、裁判官訴追委員会事務局の事務を拡充するため、職員の定員中主事一人を増加しようとするものであります。つ以上の法律案三件について、本委員会といたしましては、法律案の提出に先だち、すでにその内容について慎重に検討を加えて参つたのでありますが、このたび正式提出を待つて改めて審査の結果、いずれも全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。
以上を以て御報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/19
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020・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/20
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021・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて三案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/21
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022・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第二より第五までの請願及び日程第六より第八までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/22
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023・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。労働委員長赤松常子君。
〔赤松常子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/23
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024・赤松常子
○赤松常子君 只今議題となりました請願第二百九十二号、日雇労務者の賃金ベース引上げ等に関する請願ほか請願三件、陳情三件につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
請願第二百九十二号、日雇労務者の賃金ベース引上げ等に関する請願は、現在失業対策事業に就労している労務者の賃金は月平均十六自程度の就労約四千可で、最低生活も不可能でありますから、賃金を引上げ、更に就労日数を拡大せられんことを要望するものであります。次に、請願第五百六十二号、失業対策事業費国庫補助増額に関する請願、請願第千二十九号、失業対策事業予算単価に関する請願、陳情第八十八号、失業対策事業費国庫補助増額に関する陳情、陳情第二百五号、失業対策事業の財源措置に関する陳情等、請願三件、陳情二件はいずれも失業対策事業を拡大強化されんことを要望するものであります。次に、請願七百四十号、進駐軍関係労務者に失業保険法を適用する件の請願は進駐軍関係政府直傭労務者の場合、言語、風俗、習慣を異にする連合軍に雇用され、些細な事由により一方的に解雇され、而も解雇及び退職手当金も支給されないという実情で、労働者は極めて不安定のうちに就労を続けておりますから、速かに失業保険法を適用されんことを要望するものであります。次に、陳情第百三十四号、女子日雇労務者救済に関する陳情は、女子日雇労務者救済のため速かに定職につくよう斡旋すると共に、賃金についても男女の区別を付けず、又託児所を設けるなどを要望しておるのであります。
以上請願四件、陳情三件は、いずれもその願意妥当なるものと認めまして、これを採用し、議院の会議に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。
以上御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/24
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025・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/25
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026・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。
次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十二分散会
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○本日の会議に付した事件
一、常任委員長辞任の件
一、常任委員長の選挙
一、特別会計、政府関係機関及び、終戦処理費の経理に関する調査の件中間報告
一、日程第一 農業協同組合法の一部を改正する法律案
一、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
一、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律案
一、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案
一、日程第二乃至第五の請願
一、日程第六乃至第八の陳情発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015254X03019510326/26
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