1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十六年十一月十日(土曜日)
午後一時四十九分開議
出席委員
委員長 田中伊三次君
理事 藤枝 泉介君 理事 淵上房太郎君
理事 平川 篤雄君 理事 松澤 兼人君
加藤隆太郎君 塩田賀四郎君
田中 仁豊君 西村 久之君
今井 耕君 中曽根康弘君
柄澤登志子君 岡田 春夫君
出席政府委員
内閣官房長官 岡崎 勝男君
総理府事務官
(大臣官房審議
室長事務代理) 増子 正宏君
人事院総裁 浅井 清君
人事院事務官
(事務総局給與
局長) 滝本 忠男君
人事院事務官
(事務総局法制
局長) 岡部 史郎君
大蔵政務次官 西川甚五郎君
大蔵事務官
(主計局給與課
長) 岸本 晋君
委員外の出席者
専 門 員 安倍 三郎君
―――――――――――――
十一月九日
委員松岡駒吉君辞任につき、その補欠として松
澤兼人君が議長の指名で委員に選任された。
同月十日
委員松澤兼人君辞任につき、その補欠として鈴
木義男君が議長の指名で委員に選任された。
同 日
委員鈴木義男君辞任につき、その補欠として松
澤兼人君が議長の指名で委員に選任された。
同 日
松澤兼人君が理事に補欠当選した。
―――――――――――――
十一月十日
一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第二六号)
同月九日
鴨川町の地域給指定に関する請願(水田三喜男
君紹介)(第八二六号)
大井町の地域給指定に関する請願(岡村利右衞
門君紹介)(第八二七号)
柳ヶ浦町の地域給指定に関する請願(西村英一
君紹介)(第八二八号)
国東町の地域給指定に関する請願(西村英一君
紹介)(第八二九号)
公務員の給與改訂に関する請願(中原健次君紹
介)(第八六九号)
志賀島村の地域給引上げの請願(池見茂隆君紹
介)(第八七〇号)
宗像郡下の地域給引上げの請願(高橋權六君紹
介)(第八七一号)
香椎町の地域給引上げの請願(池見茂隆君紹
介)(第八七二号)
八鹿町の地域給引上げの請願(有田喜一君紹
介)(第八七三号)
成東町の地域給指定に関する請願(田中豊君紹
介)(第八七四号)
早良郡下の地域給指定に関する請願(池見茂隆
君紹介)(第八七五号)
興津町の地域給指定に関する請願(西村直己君
紹介)(第八七六号)
高松町外三箇町村の地域給指定に関する請願(
中原健次君紹介)(第八七七号)
の審査を本委員会に付託された。
同月八日
石炭手当支給に関する陳情書外一件
(第五三七号)
を本委員会に送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
理事の互選
参考人招致に関する件
昭和二十六年度における国家公務員に対する年
末手当の額の特例に関する法律案(内閣提出第
一九号)
一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第二六号)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101204548X00219511110/0
-
001・田中伊三次
○田中委員長 それではこれより人事委員会を開会いたします。
議事に入る前に御報告を申し上げておきます。本日一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出、第二六号の審査をこの委員会に付託せられました。これを御報告申し上げます。
次に理事の補欠選任についてお諮りをいたします。去る五日理事であられた松澤兼人君が一旦委員を辞任せられたことがありますので、理事一名が欠員となつております。この際理事の補欠選任を行いたいと存じますが、これは先例に従つて、選挙の手続を省略して、委員長より指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101204548X00219511110/1
-
002・田中伊三次
○田中委員長 御異議なしと認めます。それでは松澤兼人君を再び理事に指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101204548X00219511110/2
-
003・田中伊三次
○田中委員長 ただいまより、昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律案、内閣提出第一九号、及び一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出第二六号の両法案を一括議題として審議をすることにいたします。両法案について政府より提案理由の説明を聽取いたします。まず一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案について説明を願います。岡崎内閣官房長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101204548X00219511110/3
-
004・岡崎勝男
○岡崎政府委員 ただいま議題となりました、一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びにその要旨を御説明いたします。
政府職員の現行給與は、御承知の通り本年一月から実施されたものでありますが、政府におきましては、その後における経済事情の推移、ことに生計費の増高によりまする職員の困難な生活事情にかんがみまして、すみやかにこれらの給與を改訂し、その生活の安定をはかることを、当面最も急を要する課題の一として取上げた次第であります。このため、政府としましては、先般来適正なる給與水準の研究と、これが所要財源の捻出に鋭意努力を続けて参つたのでありますが、この間御承知の通り、人事院から政府に対しまして、職員の給與改訂に関する勧告がなされたのであります。申すまでもなく、右勧告に示されました政府職員の給與改訂案につきましては、政府としましても愼重な検討考慮を重ねたのでありまするが、目下の財政経済等の諸事情を総合的に勘案いたしますと、遺憾ながらこれをそのまま実施することは、きわめて困難であるとの結論に達したのであります。しかしながら、これら職員の給與改訂は、一日の遷延をも許さない情勢に立ち至つておるのであります。従いまして政府は、生計費とか、民間賃金、その他諸般の事情を彼此勘案いたしました上、財政の許す限度において、努めて人事院の勧告を尊重する建前のもとに、給與改善をはかることといたしまして、これを本法律案作成の基本方針といたした次第であります。
次に本法律案の要旨の大綱を御説明いたします。第一に、この法律案は、一般政府職員に対しまして、昭和二十六年十月以降における職員総平均の給與額を、月額約千五百円程度引上げて、おおむねこれを一万円程度にすることといたしたものであります。なおこの給與改訂に伴う所要経費の増加は、本年度分総体としまして一般会計で七十四億、特別会計で七十八億、合計しまして百五十二億円でありまして、別途今次国会に提案いたしました昭和二十六年度補正予算にこれを計上しであります。
第二に、俸給につきましては、まず従前に比しておおむね一八%程度増額いたしますとともに、現行の俸給表のほかに、人事院の勧告に従いまして、造’幣、印刷、国有林野、アルコール専売、郵政、電通の各企業特別会計の現業職員について、その職域の特殊性を考慮いたしまして新たに特別俸給表を設けることといたしました。
第三に、扶養手当につきましては、人事院の勧告に従いまして、なおしばらくの間、現行の六百円、四百円をそのまますえ置く方針をとりました。
第四に、勤務地手当につきましては、本年五月十七日付人事院勧告の通り、その支給地域区分を改訂するとともに、新たに官署指定の道を開くことといたしました。
第五に、今回の給與引上げとは別個の問題ではありますが、現在無給となつておりまする休職者に対しても、新たに一定條件のもとに給與を支給できることといたしました。
以上、本法律案の提案理由並びにその要旨の大要を御説明いたしましたが、何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101204548X00219511110/4
-
005・田中伊三次
○田中委員長 次に、昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律案について説明を願います。西川大蔵政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101204548X00219511110/5
-
006・西川甚五郎
○西川政府委員 ただいま議題となりました、昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。
国家公務員に対しましては、国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律に基きまして、給與月額の半月分に相当する額を、年末手当として支給することといたしておりますが、昭和二十六年度におきましては、諸般の事情に顧みまして、特にこれを若干増額支給することが適当であると存ぜられますので、本年度に限つて、年末手当の額を大割方増額することといたすため、本特例法案を提出した次第でございます。
以上が、この法律案の提案の理由並びにその内容の概略でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101204548X00219511110/6
-
007・田中伊三次
○田中委員長 これをもつて提案理由の説明は終了いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101204548X00219511110/7
-
008・田中伊三次
○田中委員長 この際お諮りを申し上げます。一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案について審議の参考とするために、広く一般の利害関係者及び学識経験者より、参考意見を聴取いたしたいと存じますが、これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101204548X00219511110/8
-
009・田中伊三次
○田中委員長 御異議なしと認めます。よつてさように決定をいたします。
それから参考人の選定につきましては、先刻の理事会の申合せによりまして、全国知事会の副会広長である、神奈川県知事の内山岩太郎君、横浜市助役船引守一君、名古屋市市長嫁取主君、京都市理財局長中根武夫君、大阪市市長中井光次君、神戸市市長原口忠次郎君、なお中市の代表として宇都宮市長佐藤和三郎君、小市の代表として大阪府高槻市長阪上安太郎君、全国町村会代表として町村会会長津田沼町町長白鳥義三郎君、それから官労議長佐藤忠夫君、全逓従組の永岡委員長、自治労協の浅羽副委員長、自治労連の徳永利雄委員長、時事新報の有竹理事、専修大学教授大友福夫君、以上十五君を来る十四日午前十時にお招きをいたしまして、参考人として意見を聴取いたします。発言時間はそれぞれ一人十分間と限定いたしまして、議事を進めたいと存じます。
御質疑がなければ、本日はこの程度でとどめまして次会は明後月曜日午前十時より開会をいたしたいと存じます。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101204548X00219511110/9
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。