1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年十一月二十二日(木曜日)
議事日程 第十七号
午後一時開議
第一 昭和二十六年度における給與の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案(内閣提出)
第二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律案(内閣提出)
第三 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律案(内閣提出)
第四 未復員者給與法等の一部を改正する法律案(参議院提出)
第五 租税特別措置法の一部を改正する法律案(第十回国会内閣提出、参議院送付)
第六 水産資源保護法案(石原圓吉君外十四名提出)
第七 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
第九 裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第十 博物館法案(若林義孝君外九名提出)
第十一 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
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●本日の会議に付した事件
漁港審議会委員任命につき事後同意の件
綱起粛正に関する決議案(栗山長次郎君外十一名提出)
日程第一 昭和二十六年度における給與の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案(内閣提出)
日程第二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律案(内閣提出)
日程第三 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律案(内閣提出)
日程第四 未復員者給與法等の一部を改正する法律案(参議院提出)
日程第五 租税特別措置法の一部を改正する法律案(第十回国会内閣提出、参議院送付)
日程第六 水産資源保護法案(石原圓吉君外十四名提出)
日程第七 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第九 裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第十 博物館法案(若林義孝君外九名提出)
日程第十一 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
漁港法の一部を改正する法律一案(冨永格五郎君外十九名提出)
午後一時四十九分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/0
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001・岩本信行
○副議長(岩本信行君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/1
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002・岩本信行
○副議長(岩本信行君) お諮りいたします。内閣から、漁港審議会委員に岩田留吉君及び伊藤佐十郎君を任命したので本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意を與えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/2
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003・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて同意を與えるに決しました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/3
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004・福永健司
○福永健司君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、栗山長次郎君外十一名提出、綱紀粛正に関する決議案は、提出者の要求の通り委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/4
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005・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 福永君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/5
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006・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
綱紀粛正に関する決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。栗山長次郎君。
〔栗山長次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/6
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007・栗山長次郎
○栗山長次郎君 共産党を除く各派の共同提案にかかる綱紀粛正に関する決議案の趣旨弁明をさせていただきます。
最初に案文の朗読をいたします。
綱紀粛正に関する決議案
政府は、近時続出する公務員の汚職事件に関し、その責任を明らかにするとともに速やかに綱紀粛正の実を挙ぐべきである。
右決議する。
理 由
綱紀の粛正は、吉田内閣成立当時声明した重要綱領の一つであつたにもかかわらず、近時公務員の汚職事件続出の傾向にあるは誠に寒心に堪えない。
政府は、速やかにこれを糾明し、その責任を明らかにするとともに綱紀粛正に関し嚴乎たる措置を講ずべきである。
官紀の紊乱が国民を自暴自棄に陷れ、宴会亡国の嘆かわしい傾向は、ちまたを暗くしております。法務庁の調査によりますと、昭和二十一年九月から本年の九月に至る官吏の汚職件数は実に六万九千に上り、二十二年には六千六百件、二十三年には一万四千件、二十四年には一万二千件、二十五年には一万七千件、本年は九月までの九箇月で一万一千件といううなぎ上りの増加を示しており、汚職件数の最も多い、いわゆる黒星官庁を拾つてみますならば、第一位が国鉄、以下公団、市町村役場、都道府県庁、郵政関係、税務官庁の順になつております。しかも、約七万の汚職件数は氷山の頭にも比すべきものであつて、外部に現われない腐敗行為が想像以上のものであるといたしますならば、本院はきびしい義憤をもつてその決議案を採択すべきでありますし、また官公吏の違反、横領、收賄等が一般社会惡の部分的現われであることに思いをいたしますとき、本院は粛然として、かたい決意のもとに、この決議されんとする趣旨を断固貫かねばならぬと存ずるものであります。かりに、現われた汚職件数の漸増は、必ずしも汚職行為そのものの漸増を意味するものではなく、検察陣の機能回復による摘発の増加とか、社会的良心のよみがえりによる社会惡に対する指弾に基くとか、汚れが汚れとして取扱われるようになつた結果一すなわち内面的健全化の一表徴であるという向きがあるといたしますならば、私どもは、健全なる精神的基盤こそ祖国再建、自主独立の根本であることを銘記しなければならぬのでありまして、言い訳がましいことを抜きにして腐敗行為の一掃に邁進すべきであると信ずるものであります。
思うに、汚職公務員の多い国鉄や地方自治体、郵政、国税関係は、一時に大量の人員を集め、経験とか資格に関する選考が欠けていで、情実などにより、ただ雑然と行われた、ずざんな人事がはなはだしいところであつたと思うのであります。戰争は、練達の士を職場から奪つて、未熟練なものと置きかえることを余儀なくいたしました。官庁によつては、二十歳程度の見習い員が、金銭出納の大事な判こを自由に使つておる。何千万円、何億円の課税額を査定すべき税務官吏の中には、若くして、まつたく世間知らずの者が多い。かてて加えて、これを指揮監督すべき上司の頭が変調を来しておるのではないかと思う場合さえあるのであります。たとえば、鉱工品公団の早船事件の、ごときものである二十五歳の一職員早船某は八千万円の公金をつかみ出し、責任あるその公団の総裁が何と言つておるかといえば、これを一億円のつまみ食いといつておる。そうして、事もなげに、あたかも勝手の女中さんがつまみ食いをしたと同じような感じをもつて扱つておるということは、けしからぬことの標本であると思う。(「法務総裁をどうするのか」と呼ぶ者あり)共産党をどうするか、それからきめましよう。
やみ成金と政治家との結託、金銭の授受、その事実の有無はしばらく別といたしましても、そういうことが新聞にたびたび、報道されます点から、官界の雰囲氣は臭いものを臭く感じない、惡事不感症になつておりわせぬかと憂うるものであります。元の官吏が各種の外郭団体をつくつて役所の現役を取囲み、先輩風を吹かせながら法をまげさせておる不都合が、年寄りのさる知惠になつて現われております。なるほど、よいサービスは公僕精神の真の発露でなければならないものであります。しかし陰へまわつてのなれ合いは、公僕の下郎化であります。しかして、かくのごときことは、あつてはならない堕落でございまして、サービスの名に隠れてなれ合うごときは、民主主義を欺くもはなはだしいものといわねばなりません。場合によつては経済的圧迫からの余儀ない不正行為があるかもしれませんが、不正な金の使途が司直によつて洗われた場合、きまつて出て来るのが、酒と女であります。宴会亡国の悲憤は、ここに至つて爆発せざるを得ないでありましよう。一般に官吏の薄給は事実で、これを改善すべきこともちろんでありますが、戰勝国のイギリスにおいてすら耐乏生活を基調といたしておりますことを、よそ事として見のがしてはならぬと思うのであります。官吏は、その存在が本質的にじみであることも認めます。しかし、官吏には身分保障の裏づけがあるのであります。これは他のいかなる職場にもないといつてよいほどのことでありまして、われわれ議員のごとき特別職は、当然のこととはいいながら、選挙に際して国民の峻烈なる批判を受けるのであります。官吏は、何人によつて、いかなる場合批判を受くべきであるか、こういう点に思いをいたさなければならぬと存ずるのであります。身分の保障は実に官吏の一大特典であわ、その特典が與えられておりますゆえんは、官吏が政府機能の遂行者であるからであります。その官吏がもし腐敗するならば、国民的混乱の起ることは必要でありますから、官吏諸君は自粛自戒しておられることと存ずるのであります。以上は、本決議案の上程に拍車をかけた事態のほんの一部でありますが、以下ここにあわせて要望事項を掲げ、政府の注意を促したく存ずるのであります。第一は、官僚統制による官吏の増長と堕落、一般のやみと遵法精神の低下、こうした惡の根源を除去するため、経済活動の自由範囲をできるだけ広げることが必要であります。官吏の判こがものをいい、私利をあさるやからが官吏の誘惑に知能をしぼつているありさまでは、百年河清を待つの類といわなければなりません。また、やみが社会機構の一部をなしているのでは、道徳高揚もから念仏に終らざるを得ないのであります。
第二は、税金にとられるか飲んでしまうかという二者択一の動機ともなつているかのごとき税制を改めることであります。正直な努力が正直者を幸いにする税制こそ拔本的措置の一つであると信ずるものであります。
第三は、適切な社会保障制度の一部として、官吏の老後を保障することであります。かつては恩給亡国が政治の重大課題でありました。今は汚職亡国、宴会亡国が政治の最大課題となりつつあります。私どもは、よき吏道を立てるため、しかるべき恩給制度を選ぶ方がむしろ賢明であると存ずるのであります。
第四は、官庁人事を嚴格にせよということであります。公正有効な採用試験の上に適切な訓練を施し、しかも知力のみに偏せず、人物の考査を終始貫かなければならぬと存ずるものであります。
第五は、行政査察の徹底化であつて、本院における行政査察委員会の活動にかんがみましても、このことの重要視すべきことが明らかにされております。当面の第一着手として、検察陣の機能を高揚して峻嚴なる摘発をもつて臨み、信賞必罰の実を上げることが何よりであると考うるのであります。
第六は、行政の機構いじりを軽々しくしてはならぬということであります。臨時の官庁ができては廃止されるたびごとに、行きがけの駄賃というか、店じまいというか、汚職をなした官吏が続出しておる。公団の末路が如実にこれを物語つておるではありませんか。
第七は、制度の改廃は国民生活や慣脅をも十分参酌して漸進的にこれをなすべきであるということであります。敗戰後、予算の制度や会計検査の制度がにわかに変更されました。中には、それがため、日本の慣習に合せる無理から、会計主任などがしばしば犠牲になつておる。継続事業にいたしましても、次年度への繰越しを認めないために、偽造文書までつくつて予算の現金化をはかり、某官庁の会計主任のごときは自分の庭に四百五十万円の札束を隠しておつたという笑えない悲劇さえあるのであります。地方自治体の議員が所属自治体の工事請負人となれる制度があるのでありますが、これらに対しては、被選挙権への制限さえも、場合によつては公共の福祉を保護するためにやむを得ないと思うのであります。
最後に、そうして最も重要なこととして考えられるのは道義の一般的高揚であります。一億円のつまみ食い、こういう言葉が示す指導者の良心の低下、政界の指導者が不祥事に関連すること、上役が臭いものにはふたをし合うがごときことなど、まずこうした指導者層からのきびしい自己批判が起らなければなりません。社会の中核、国家の中枢にある者の道義が確固として立つとき、それが国民大衆の防腐剤となるのである。中産階級、知識階級の一歩前進が国民の総水準の引上げになる等のことを思えば、官庁においても贅肉を削り取り、筋肉質となし、道義に徹する精兵主義によつて健全な中核をつくることが改革目標の第一拠点でなければならぬと存じます。指導者層や—般国民の道徳が低いとき、薄給の官吏だけを責めるのは酷であります。社会連帶の観念はかような場合にも呼び起して、国民の道徳水準の高揚を連帶的になさなければならぬと存ずるのであります。新聞の公正な報道が、いやが上にも国民の注意を喚起しております。納税者は、血と涙の税金が汚職の種となつて消え行くことを悄然として悲しんでおります。
吉田内閣は、綱紀粛正を改綱の重要項目とし、第一次組閣以来、正しきを勧め、邪惡をしりぞける人事を貫いて来たのであります。従つて、頻発する官公吏の汚職に対しては人一倍苦悩するものと思うのであります。されば、本決議案の上程を一転機として、さらに英断を固め、綱紀の粛正に挺身することを確信して疑わないものであります。
以上、提案理由の説明をすると同時に要望事項を述べた次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/7
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008・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 討論の通告があります。これを許します。松澤兼人君。1
〔松澤兼人君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/8
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009・松澤兼人
○松澤兼人君 私は野党連合を代表いたしまして、本決議案に賛成する趣旨の演説を申し上げたいと存ずるのであります。
吉田内閣は組閣以来三年になつておりますが、さきに公約として掲げました綱紀粛正は、今日の現状から考えまして、その片鱗さえもうかがうことができない状態となつておるのであります。官紀は日を追うて頽廃いたしまして、予算の不正使用、收賄、背任等は、毎日、新聞紙をにぎわしているのであります。私ども、今日納税者の立場から考えてみまして、この現状を今日のままで黙視することは断じてできないと考えるのであります。(拍手)
私どもは、最近特に問題となつております、いわゆる四万台の自動車が、連日連夜にわたつて高級料亭に出沒いたしまして、ひそかに一部特権階級の饗応を受け、これらの人々に利益の提供をしているという事実は、国民とともに憤激しなければならない問題であります。(拍手)一特に最近問題となりました、文部省における給食用の物資の横流しという問題につきましては、全国学童の父兄といたしまして、教育に対する信用を失墜せしめ、教育の効果の点からも、政治に対する信頼の点からも、断じてこれを黙過することはできません。何とかして今日の給食を続けてくださいという可憐なる学童からの陳情書は、皆様方の机の上に山積しておると思うのであります。しかるに、文部省の高級官僚が、この給食用の物資を特定の一部の入に横流しをして利益を受けたということは、政府がどんなに給食の問題について冷淡であり、教育そのものについて冷淡であるかということを如実に示しているものであります。(拍手)
さらに、災害復旧事業として行われております建設関係の事業につきましても、その国費の不正使用をわれわれが知りましたときに、災害を現実に身に受けて、その被害者の立場にある人の気持を考えてみるならば、こういうふうに国費が不正に使用せられるということは、とうてい忍びがたきことであろうと考えるのであります。(拍手)今日、日本の国土は荒廃いたしまして、災害のために毎年毎年その被害を受けているのであります。辛うじてわずかの国費をもつて災害復旧がなされているのでありますが、この復旧工事そのものに不正があるということでありますならば、その被害を受けた国民としては、この建設工事そのものに対して信頼を置くことのできないことは当然であります。
私たちは、かかる事実を考えてみまして、さらにわれわれの記憶になまなましい事実であります大橋法務総裁の二重煙突事件に及ばなければなりません。(発言する者あり、拍手)どんなに権力をもつて一時を糊塗しようとも、この事件に対して、私たちに断じて糾弾のやいばを向けて行かなければならないのであります。衆議院におきましては、與党の絶対多数のために一時糊塗せられておりますけれども、しかし国民は、冷静にこの事件を見るでありましよう。やがてはこの問題について問題が起ることは当然であります。(発言する者多し)
かかる現在政府内に起つております不正事件は、要するに自由党が資本家あるいは政治ーーーーーーとしており、その背景によつて国政をーーしていることから起る必然の結果であります。(拍手)納税者の立場から、今日腐敗堕落しておりまする官紀をこのままに放置することは、われわれといたしましては断じて許すことができない問題であり、将来の治安確保に対しましても重大なる惡影響があると考えるのであります。高級官僚がーーーーーーーーーー利益を得ているということは別として、さしあたつて私どもは、いわゆる国家公務員に対しましては十分なる生活保障をなさなければならないと思つているのであります。しかるに、公務員の給與は民間の給與より低くあつてはならないという法律の規定があるにもかかわらず、はるかにその生活が低く押えられて、今日一般国家公務員がその地位と体面を保つて生活することができないような状態に追い込められているのであります一少くとも政府機関として人事院から勧告されております一万一千二百六十三円のベースは即刻全面的に実施して、公務員の生活の安定をはからなければなりません。(拍手)
また、とかく政府部内におきましては、政治上の責任を回避しようという跡が見えるのであります。一時表面を糊塗するならば、それで責任は回避できるという考え方が政府部内にあるために官紀は腐敗堕落しているものと思うのであります。米麦の統制撤廃が遂に失敗に終りましても、農林大臣あるいは大蔵大臣はその政治土の責任をとろうとしないのであります。総理大臣はまたその政治上の責任を理由として、関係大臣を解職することをしないのであります。こういう責任を感じない内閣のもとにあつて官紀が紊乱することは当然といわなければなりません。(拍手)私たちは、国民納税者の立場から政府に向つて断固綱紀の粛正をはかり、今日国民の政治に対する不信を一掃しなければならないと考えているものであります。
以上が、ただいまの決議案に対する賛成の理由であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/9
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010・岩本信行
○副議長(岩本信行君) ただいまの松澤君の発言中、もし不穏当の言辞があれば、速記録を取調ぺの上、適当な処置をとることといたします。
これにて討論は終局いたしました。
採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/10
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011・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。
この際内閣官房長官から発言を求められております。これを許します。内閣官房長官岡崎勝男君。
〔政府委員岡崎勝男君登壇〕、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/11
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012・岡崎勝男
○政府委員(岡崎勝男君) 政府は組閣以来綱紀の粛正に努力して参つたのでありますが、今なお十分な成果をあげ得ないのは、まことに残念であります。しかしながら、政府としては、いわゆる臭いものにふたをすることなく、これからも不正に対しては、情実にとらわれずに、どしどし摘発する方針であります。
ただいまの提案者の趣旨弁明の中に各種の要求事項があつたのでありまするが、これはいずれもごもつともの点と考えております。政府としては、今後とも本決議案の趣旨にのつとりまして、公務員の責任を明確にするとともに、綱紀の粛正に一段の努力をいたす覚悟であります。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/12
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013・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 日程第一、昭和二十六年度における給與の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案、日程第二、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律案、日程第三、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律案、日程第四、未復員者給與法等の一部を改正する法律案、日程第五、租税特別措置法の一部を改正する法律案、右五案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長夏堀源三郎君。
〔夏堀源三郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/13
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014・夏堀源三郎
○夏堀源三郎君 ただいま議題となりました五法律案について、委員会における審議の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。
まず昭和二十六年度における給與の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案について申し上げますと、この法律案は、国家公務員等の給與につきまして昭和二十六年十月分からその給與水準を改訂することといたしましたことに伴いまして、国家公務員共済組合法による年金額についても、本年十月分以降は、従前の年金額の算定の基準となつた俸給を国家公務員等の新給與の水準に引直して計算することにいたそうとするものであります。
次に、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律案でございますが、本案も、国家公務員等の給與の改訂に伴い、昭和二十六年十月以降における陸海軍関係共済組合、外地関係共済組合等の旧令による共済組合等からの年金受給者に対する年金額について右と同様の引上げを行おうとするものであります。
以上の二法律案につきましては、愼重審議の結果、去る二十日、討論を省略の上採決いたしましたところ、いずれも起立多数をもつて原案の通り可決いたしました。
次に、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証巻の一部の有効化等に関する法律案について申し上げます。
戰時中、政府は、旧外貨債処理法によつて外貨債を邦貨債に借りかえ、また旧敵産管理法等に基いて、海外にある外貨債に対する利拂い等は、政府の指定する勘定に円貨をもつて拂い込ませることによつてその債務を免責する等の措置をとつて来たのでありますが、これらの中には、わが国の一方的な国内措置だけで相当無理な処理がなされたと認められるものもありますので、本法律案によつて、これらの不当な取扱いがなされた外貨債の効力を復活する等の措置を講じようとするものであります。
当委員会におきましては、愼重審議の結果、昨二十一日討論に入り、共産党を代表して高田富之君より反対討論のあつた後、ただちに採決いたしましたところ、起立多数をもつて本案は原案の通り可決いたしました。
次に、未復員者給與法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
この改正案は、今回復員患者に対する療茂期間をさらに三年間延長するとともに、障害一時金を厚生年金保險法の障害手当金に準じて増額し、なお診療録その他帳簿を検査することができることとし、療茂を適正ならしめんとするものであります。
本案に関しては、三派共同の修正案が提出されました。修正案の骨子は、先般鉄道運賃が引上げられたことに伴いまして、遺骨の引取費を二千二百円より二千三百円に引上げようとするものであります。
本委員会におきましては、去る二十日、右修正案及び修正部分を除く原案に対して、討論を省略の上採決いたしましたところ、本案は起立総員をもつて修正議決すべきものと決定いたしました。
次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、去る第十国会において本院を通過し、爾來参議院において継続審議中であつたものでありますが、今回同院において原案通り可決の上本院に送付されて参りましたので、本委員会におきましては、提案趣旨の説明へ質疑及び討論を省略してただちに採決いたしましたところ、起立多数をもつて原案の通り可決すべきものと決定いたしました。一以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/14
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015・岩本信行
○副議長(岩本信行君) まず日程第一、第二及び第三の三案を一括して採決いたします。三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/15
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016・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて三案とも委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)、
次に日程第四及び第五の両案を一括して採決いたします。日程第四の委員長の報告は修正でありまして、日程第五の委員長の報告は可決であります。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/16
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017・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り決しました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/17
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018・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 日程第六、水産資源保護法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。水産委員長冨永格五郎君。
〔冨永格五郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/18
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019・冨永格五郎
○冨永格五郎君 ただいま議題となりました水産資源保護法案につきまして、水産委員会における審議の経過及びその結果につき御報告いたします。
本法案は、石原圓吉君外十四名の議員の発議をもつて提案になつたものであります。この法案の提案理由について簡単に申し上げますと、由来わが国は四面海に囲まれ、特に水産業には地理的に惠まれた環境にありまして、水産の資源は無盡蔵であると考えられるほど豊富であつたのでありますが、しかしながら、戰争中から戰後にかけまして不適当なる漁獲を行つて来た一方、他産業との関係における水質汚濁その他人為的障害の影響を受けまして、最近まで無盡蔵であると信じていたわが国沿岸の水産資源も逐次減少の一途をたどりまして、よつて漁場は荒廃し、漁獲高は漸減の声を聞くようになつたのであります。この実情を正しく認識し、すみやかに水産資源保護に対し万全の策を講じないならば……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/19
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020・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 冨永君、ちよつとお待ちください。
ただいまカナダ国の漁業大臣と同国下院議員が本院の傍聽に参られましたから御紹介申し上げますると同時に、諸君とともに心から歓迎の意を表します。
カナダ国漁業大臣
ロバートW・メイヒユ一君
〔拍手〕
同国下院議員
E・T・アツプルホエイト君
〔拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/20
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021・冨永格五郎
○冨永格五郎君(続) 遂には資源の枯渇による漁業の悲運を招来して悔いを残すばかりでなく、水産業を破滅に陥れることとなるのは必然であります。この対策こそ適正なる最高漁獲量の恒久的確保を期するための必要な條件であり、現下わが国水産事情からしてもちろん今後の国際関係、特に隣接国との漁業協定をも考えますると、看過することのできない、きわめて重要な刻下の喫緊事であると確信するものであります。(拍手)これはもとより現行漁業法に基く水産動植物の繁殖保護、取締規則の励行を期するは当然でありますが、もはやこのような消極的な方法によつて水産資源の枯渇を防止して質源の保護をはからんとするは、あまりにもおそき感があるのであります。従いまして、これが対策として一刻も早く積極的なる水産資源の保護培茂をはかることがわが国水産業を救う道であると考えるのであります。しかして、この目的達成のためには、立法的措置によりこれを制度化して、これが保護繁殖の徹底を期せんとすることが本法案提出の理由であります。
次に、本法案の内容につき御説明いたします。
その第一点は、農林大臣または都道府県知事は、水産動植物の保護培茂の必要上、水産動植物の採捕、販売、移植を初め、有害物の遺棄または漏泄その他保護培茂に沿わないものには制限または禁止ができるように規定しているのであります。
第二点は、農林大臣は水産資源の保護のため必要があると認めたときは許可漁船の定数を定め、もし定数を超過している場合には許可の取消し及び変更ができるようにしまして、また漁業の種類、漁獲物の種類及び水域別の漁獲の年間の最高限度を定めまして、関係者またはその団体に勧告することができるように規定したのであります。
第三点は、農林大臣は水産動植物の産卵場、稚魚の生育する海面等を保護水面に指定し、管理計画を立てて知事に運営せしむることとし、また大臣は、さけ、ますの人工孵化放流を実施し、保護するように規定したのであります。
第四点は、農林大臣は水産動植物の種苗の確保のため、その生産及び配付につき指示ができるようにするとともに、資源の保護培茂に必要と認められる漁業には科学的調査をしなければならないようにしたのであります。
なお本法案は、漁業法中の水産資源保護に関する條項及び水産資源枯渇防止法はこれを廃止して、本法に吸收合併したのであります。以上が本法案の大要であります。
本法案は、昭和二十六年一月から、当委員会におきまして十数回にわたり鋭意調査研究を重ねて参つたのでありますが、十一月二十日当委員会に付託となりまして、二十一日開かれまして委員会において愼重なる審議をいたしまして、討論を省略して採決いたしましたところ、共産党を除くその他全員賛成をもつて可決すべきものと決定いたした次第であります。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/21
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022・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/22
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023・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/23
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024・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 日程第七、恩給法の一部を改正する法律案、日程第八、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事青木正君。
〔青木正君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/24
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025・青木正
○青木正君 ただいま議題となりました二つの法律案について、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず恩給法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案において改正を加えんといたしまする事項は、次の三点であります。
第一点は、さきに本院を通過し、ただいま参議院において審議中であります国家公務員の給與に関する改正法律案が制定公布になりますると、公務員の俸給支給水準が本年十月一日から引上げられるのであります。これに対応いたしまして、本年九月三十日以前に退職いたしました公務員の恩給を本年十月分から増額改訂して恩給の支給水準を統一調整いたそうとするものであります。
第二点は、普通恩給年額五万円以上で、恩給外の所得年額が二十五万円を越える多額所得者の恩給一部停止に関するものでありまして、普通恩給の増額並びに経済事情の推移にかんがみまして、その基準金額をそれぞれ六万五千円及び三十三万円に引上げ、現行法のような割合で普通恩給の一部停止を行わんとするものであります。
第三点は、日本專売公社の職員の俸給の増額は、一般公務員の場合より遅れて本年四月一日から実施せられ、本年の一月から三月までの間は増俸額に相当する金額を一時に支給せられたのでありまして、この間に退職した者及びその遺族の恩給は、本年四月一日以後に退職した者との間に不均衡を生じているのであります。よつて、これらの者を本年四月以後に退職した場合と同様に取扱うことにするために所要の規定を設けようとするものであります。
以上が本案の概要であります。
〔副議長退席、議長着席〕
本案は、十一月十七日、本委員会に付託せられ、政府の説明を聞き、審議を行い、十一月二十一日、討論省略、採決の結果、全会一致をもつて原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律案について申し上げます。
覚書該当者の指定の解除は従来数次にわたり行われたのでありまして、特に今年六月の昭和二十二年勅令第一号の改正によりまして、指定が公正を欠くと認められたるものについては内閣総理大臣が指定を取消し得ることになり、十月三十一日をもつて、十九万三千余名の覚書該当者中十七万七千余名に対して指定の取消しが行われたのであります。本案は、いまだその解除を受けない約一万八千名について指定解除に関する訴願の道を開き、陳述の機会を與えんとするものであります。しかして、指定解除の措置は十分愼重を期すべきことでありますから、特に諮問機関を設け、内閣総理大臣の任命にかかる七人以内の学識経験者の委員をもつて構成する公職資格訴願審査会を総理府の付属機関といたし、かつ議事方法についても定足数を設ける等特別の考慮が拂われております。
本案は、予備審査のため、十一月十四日、本委員会に付託され、ただちに政府の説明を聞き、十一月二十一日参議院の送付を受け、質疑を行い、同日討論採決の結果、多数をもつて原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/25
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026・林讓治
○議長(林讓治君) まず日程第七につき採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/26
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027・林讓治
○議長(林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
次に日程第八につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/27
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028・林讓治
○議長(林讓治君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/28
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029・林讓治
○議長(林讓治君) 日程第九、裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員会理事押谷富三君。
〔押谷富三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/29
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030・押谷富三
○押谷富三君 ただいま議題となりました裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の要旨及び法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、さきに本院において可決いたしました国家公務員の定員法の改正に対応いたしまして、裁判所職員の定員を減員するため裁判所職員定員法の一部を改正するとともに、これに関連して裁判所法の一部を改正することを目的とするものであります。従来、裁判官以外の裁判所職員の定員につきましては官職別に定員が定められておりまして、雇員及び用人については、裁判所法の規定との関連において員数の定めがなく、単に予算面で制限されておつたにすぎなかつたのでありますが、今般これを、行政機関職員定員法と同様に、雇員及び用人をも含めてその総員数を一括した定員法に改正せんとするものであります。しかして、今般国家の要請に基いて事務の簡素化、能率化を促進することによつて結局司法研修所教官、裁判所事務官、その他雇員、用人について、合計八百九十九人の定員を減少することといたしたのであります。
さて委員会の審議につきましては、現在各種裁判事件は全般的に増加の傾向にあり、かつ裁判の促進が叫ばれている折から、人員整理は訴訟促進を妨げるのではないかという質問があつたのでありますが、裁判所側からは、今回の整理は、国家財政に協力するためのやむを得ない処置であつて、裁判に直接関係のある職員は含まれていないから、現状維持には何ら支障がない旨の答弁があつたのであります。
かくて討論に入り、自由党より原案に対し賛成、日本社会党、日本共産党より反対の意見が述べられ、次いで採決の結果、多数をもつて政府原案の通り可決いたした次第であります。
右御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/30
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031・林讓治
○議長(林讓治君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/31
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032・林讓治
○議長(林讓治君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/32
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033・林讓治
○議長(林讓治君) 日程第十、博物館法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文部委員会理事若林義孝君。
〔若林義孝君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/33
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034・若林義孝
○若林義孝君 ただいま議題となりました、若林義孝外九名の提出にかかる博物館法案について文部委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
本案は社会教育法第九條の規定に基いて立法されたもので、いわば、図書館の姉妹編とも称すべきものであります。博物館は図書館、公民館とともに社会教育の場としてきわめて重要なる施設でございますが、図書館、公民館についてはそれぞれ法的根拠がございまして、現在活発な教育活動を展開しているのに引きかえ、博物館については従来法的な裏づけがなく、まつたく野放しの状態に放置されているのでありまして、このため博物館の普及発達の度が著しく立ち遅れているのが現状でございます。すなわち、わが国で現在博物館と目せられておるものはおよそ二百館余り、その数においても、施設においても、諸外国に比し比較にならぬほど劣勢にあるのであります。しかもこれらの博物館施設はおおむね各種の課税の対象となり、負担の過重に、閉館または廃館に至つたものもあるのであります。これらの窮状より博物館を救い、ひいては貴重な文化財の散逸を防止し、また新しい博物館設置の機運をも助長することが、この際きわめて緊要なのであります。かくのごとく、本案はまず社会教育機関としての博物館の性格を明確に規定するとともに、これに対する保護助成の道をはかることを、そのおもなるねらいといたしておるのであります。
次に本案の内容についての要点を申し上げますと、第一に、新しい博物館の性格を明らかにし、博物館本来の機能を確立しようとしている点であります。第二には、博物館の職員制度と確立し、專門的職員の資格と茂成の方法を定めておることであります。第三には、博物館の設置について登録制をとつていることであります。第四には、博物館が教育委員会の所管に属していることを明確にいたしておることであります。第五には、公立博物館については入場税、私立博物館については固定資産税、市町村民税及び入場税の免除をするよう規定し、また公私立博物館について博物館資料の輸送料の割引規定をも設けておることなどであります。
さて文部委員会といたしましては、去る二十日、本案が委員会に付託せられた後、昨二十一日愼重に審議をいたしました結果、教育基本法の精神から申しましても本案の趣旨はきわめて妥当なものであり、また世論の熱心なる要望から申しましても、本案のすみやかなる成立はまことに時宜に適したものであるとの見解が主流を占めました。
討論に入りまして、官僚統制的の運営にならないよう、補助金の配分を公甲にするため適切なる措置を講ずるようになどの希望條件が開陳せられまして、採決の結果、全会一致をもつて原案通り可決すべきものと決定した次第でございます。
右御報告をいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/34
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035・林讓治
○議長(林讓治君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/35
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036・林讓治
○議長(林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/36
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037・林讓治
○議長(林讓治君) 日程第十一は委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/37
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038・林讓治
○議長(林讓治君) 御異議なしと認めます。
日程第十一、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員岡延右エ門君。
〔岡延右エ門君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/38
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039・岡延右エ門
○岡延右エ門君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由を簡単に御説明いたします。
本案は議院運営委員会において立案したものでありまして、これは今回内閣総理大臣初め国家公務員の給與が改正されるのと、郵便料金等の改正に対応いたしまして、この改正案を提出した次第であります。
その内容を申し上げますと、議員歳費については、議長は内閣総理大臣及び最高裁判所長官と同額の八万円、副議長は国務大臣と同額の六万四千円とし、議員は国会法により一般官吏の最高の者より少いことはできませんから、各省次官の俸給と比較いたしましてそれより上の五万七千円といたしました。議員秘書の給料は現在一万二千円でありますので、今回の給與改善に対応し、各省秘書官の増率通りに月額一万三千五百円といたしました。また通信費は、郵便料金等の引上げに伴つて月五千円に増額することにいたしました。なお歳費及び秘書の給料の増額は本年十月一日から、また通信費の増額は本年十一月一日からそれぞれ適用することにいたしました。
何とぞ御賛成を願います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/39
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040・林讓治
○議長(林讓治君) 採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/40
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041・林讓治
○議長(林讓治君) 起立多数。よつて本案は可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/41
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042・福永健司
○福永健司君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、冨永格五郎君外十九名提出、漁港法の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/42
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043・林讓治
○議長(林讓治君) 福永君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/43
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044・林讓治
○議長(林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
漁港法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。水産委員長冨永格五郎君。
〔冨永格五郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/44
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045・冨永格五郎
○冨永格五郎君 ただいま議題となりました漁港法の一部を改正する法律案につきまして、水産委員会における審議の経過並びにその結果を御報告いたします。
本案は、冨永格五郎君外十九名の議員発議をもつて提案になつたものであります。まず本案の提案理由について申し上げます。御承知の通り、漁港法は昨年五月二日制定され、一年余施行して参つたのでありますが、その実施にあたりまして不備な点を是正して事務の円滑化をはかるとともに、北海道における漁業の発展をはかるため、漁港をすみやかに整備する必要上、北海道の特殊性にかんがみまして、その修築に要する費用等の負担を軽減し、漁業経営の安定により国家経済に寄與しようとするのがこの理由であります。
次に本案の内容を申し上げますと、その第一点は、漁港施設で他の工作物と効用を兼ねるものに対しては、その事業費の負担については漁港修築事業の施工者と工作物の管理者が協議して分担するようにしたのであります。
第二点は、漁港修築事業に国の負担金または補助金を受けた場合、事業が完成したときは、事業費を清算して農林大臣の認定を受けるようにし、また剰余金が生じた場合は、国の負担または補助の割合に相当する額を国に返還するようにするとともに、事業の変更、廃止または停止の場合は、国の負担金または補助金の全部または一部の返還を命ずるか、または未交付の場合には交付しないと規定したのであります。
第三点は、農林大臣が漁港管理者の指定または指定取消しの場合は公聽会を開かなければならないようにしてあつたのでありますが、取消しの場合においては、本人の不服の申立ては当然公平な立場で聞く必要がありますが、指定する場合は了解による場合のみであり、知事その他の意見を前に聞いておいて定めるのでありますから、公聽会を開いて再度の審査の手続を経る必要はないので、指定の場合に公聽会を開くという規定は削除したのであります。
第四点は、漁港管理会の委員の選任でありますが、漁業代表者である委員七名の選任については選挙制をやめまして、市町村長が関係水産業協同組合の意見を徴して推薦した者の中から漁港管理者が任命するようにいたしまして、実態に沿わない煩瑣な選挙制を改めたのであります。
第五点は、北海道の漁業の発達を促進するために、北海道における漁港及び漁港施設を整備することを認めまして、漁港施設中の外郭施設及び水域施設については全額国庫負担とし、繋留施設については、第四種漁港を除いては七割五分に引上げるごとにしたのであります。以上がこの法案の要旨であります。
本案は、十一月二十日当委員会に付託となりまして、二十二日の当委員会におきまして愼重審議をいたしまして、討論を省略して採決いたしましたところ、共産党を除く全会一致をもつて可決すべきものと決定いたした次第であります。
右御報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/45
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046・林讓治
○議長(林讓治君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/46
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047・林讓治
○議長(林讓治君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)
本日はこれにて散会いたします。
午後三時五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101205254X01819511122/47
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