1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年十月三十日(火曜日)
午前十時十四分開議
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議事日程 第十号
昭和二十六年十月三十日
午前十時開議
第一 保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律案(藤原道子君外八名発議)(委員長報告)
第二 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01119511030/0
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001・三木治朗
○副議長(三木治朗君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01119511030/1
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002・三木治朗
○副議長(三木治朗君) これより本日の会議を開きます。
この際お諮りいたします。小杉繁安君、植竹春彦君から、海外旅行のため会期中、それぞれ請暇の申出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01119511030/2
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003・三木治朗
○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつていずれも許可することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01119511030/3
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004・三木治朗
○副議長(三木治朗君) 日程第一、保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律案(藤原道子君外八名発議)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員会理事井上なつゑ君。
〔井上なつゑ君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01119511030/4
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005・井上なつゑ
○井上なつゑ君 只今議題となりました保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由並びに厚生委員会における審議の経過及び結果を御報告申上げます。
本改正案は藤原道子議員外八名の提案でありまして、この法律案の内容につきまして主なる改正点を申上げますと、第一は、旧保健婦規則、旧看護婦規則又は旧助産婦規則によりまして免許又は登録を受けておりました保健婦、看護婦、助産婦、いわゆる既得権者の国家試験及び身分の問題につきましては、現行法による国家試験に合格しなければ、現行法による保健婦、助産婦、看護婦と同樣の身分を取得することができなかつたのでありますが、これは既得権を保護する点で多少欠けるところがあつたと存じますので、いわゆる既得権者につきましては国家試験を免除いたしまして、現行法による免許を與える途を開いて、業務の点からも、身分の点からも新旧の間に差別を付けないで取扱うことができるようにいたしました次第であります。第二は、旧規則におきましては、内地以外の地において保健婦の免許を得ていた者、助産婦の免許を得ていた者、看護婦の免許を得ていた者等に対しまして、それぞれ都道府県知事がその履歴を審査して適当と認めたときは、内地においてもなお就業のできるように、それぞれの規則による免許を與え登録する途が開かれておりましたが、なお当分のうち、外地からの引揚者のうちにこれらの該当者があると予想されますので、同樣の取扱のできる途を開く必要があるのでございます。その他学校の指定、養成所に関する事項につきまして、省令委任の根拠規定を整備いたしたのでございます。以上が提案理由の大要でございます。
厚生委員会におきましては、看護に関する小委員会を設けまして、本月十七日、十九日、二十二日の三日間に亘り政府当局より実情を聴取すると共に、改正点について愼重審議を重ねまして、なお二十九日には厚生委員会におきまして審議を重ねて参つたのでございます。その詳細は速記録で御覧を頂きたいと存じますが、井上委員から大蔵当局に対しまして、保健婦助産婦看護婦法附則第十二項及び第十三項は今回の改正により削除されるが、保健婦、助産婦、看護婦の資質向上のための再教育、研修は強化する必要があるが、これに対する考えはどうかとの質問に対し、大蔵当局よりは、厚生当局と十分相談の上御趣旨に副いたいとの答弁がございましたので、これに対しまして谷口委員より、その予算的措置並びに資質向上のための措置を大蔵、厚生当局に強く要望する旨の発表がありましたところ、全委員の賛成があつたのでございます。かくて質疑を終了いたしました。
次いで討論を省略いたしまして採決に入りましたところ、全会一致を以ちまして本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました次第でございます。どうぞよろしく御審議のほどお願い申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01119511030/5
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006・三木治朗
○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01119511030/6
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007・三木治朗
○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01119511030/7
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008・三木治朗
○副議長(三木治朗君) 日程第二、日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
〔徳川頼貞君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01119511030/8
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009・徳川頼貞
○徳川頼貞君 只今議題となりました日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案の外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
在外事務所の設置は法律を以て定め、特別の必要ある場合は政令を以て増置し得ることになつているのであります。併し政令を以て増置したものも逐次設置法を改正して、法律中に明記して参つております。今回の改正も同趣旨の改正並びにその他若干の点であります。政府側の説明によりますと、改正の要点は次の三点でございます。
第一は、最近相手国との交渉の結果、新たに台北、ボン、ローマ、マドリツド及びジユネーブの五カ所に在外事務所を設置することになり、取りあえず政令によつてこれらの設置を行いましたが、これらの五つの在外事務所を既設のものと併せまして在外事務所設置法第二條第一項の表中に列記いたしまして、法文を整理したこと、第二は、将来大使館、公使館、総領事館、領事館が設置されました場合、その管轄区域内の在外事務所を廃止する必要が予想されまするので、特別の事情あるとき、即ち国会休会中の場合等には政令を以てこれらの廃止を可能にしておくことでございます。第三は、従来在外事務所の所管事務は、設置法第三條に定めた事項のみに制限されていたのでありまするが、九月下旬総司令部覚書によりまして、相手国の承認があれば在外事務所は外務省所管事項をすべて扱うことができることになりましたので、設置法第三條第一項中に、在外事務所は外務省所管事務を取扱うという趣旨を明記したことでございます。
本委員会は十月の二十七日委員会を開きまして愼重審議した結果、全会一致を以て政府原案の通り可決いたした次第でございます。
以上御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01119511030/9
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010・三木治朗
○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01119511030/10
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011・三木治朗
○副議長(三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。
本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時二十五分散会
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○本日の会議に付した事件
一、議員の請暇
一、日程第一 保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律案
一、日程第二 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01119511030/11
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