1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年十一月十六日(金曜日)
午前十時二十二分開議
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議事日程 第十七号
昭和二十六年十一月十六日
午前十時開議
第一 ルース台風災害対策に関する決議案(宮本邦彦君外四十三名発議)(委員会審査省略要求事件)
第二 保險業法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第三 損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第四 財産税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第五 米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第六 一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/0
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001・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。
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002・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、ルース台風災害対策に関する決議案(宮本邦彦君外四十三名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題といたします。
本決議案につきましては、宮本邦彦君ほか四十三名より委員会審査省略の要求書が提出されております。発議者要求の通り委員会審査を省略し、直ちに本決議案の審議に入ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/2
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003・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発議者に対し趣旨説明の発言を許します。宮本邦彦君。
〔宮本邦彦君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/3
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004・宮本邦彦
○宮本邦彦君 私は発議者を代表して、只今議題となりましたルース台風災害対策に関する決議案の提案趣旨の弁明をなさんとするものであります。
先ず決議案を朗読いたします。
ルース台風災害対策に関する決議案
去る十月十四、十五両日にわたり西日本に来襲したルース台風は、戰後における最大の台風であつて、驚異的な風速と豪雨は、一瞬にして多数の人命を奪い、都市村落を破壞し、山野田畑を荒廃に帰せしめ、その惨状はまことに言語に絶するものがある。
かかる惨害の復旧は、地方財政の窮状よりしてきわめて困難である。しかも、今回の罹災地の多くは、過去において累次の災害を蒙り、これに対する政府の施策がなお完結していないため、その困難は更にはなはだしい。
よつて政府は、速やかに適切な予算措置を講じ、罹災地の迅速な復旧をはかるとともに、更に進んで恒久的な災害の防除、復旧対策を樹立し、もつて罹災地の民生安定に万遺憾なきを期せられたい。
右決議する。
今回西日本を襲いましたところのルース台風は、戰後最大の台風でありまして、秒速が四十メーターから六十メーターに及ぶ強風と、部分的ではありましたが、時雨量としては稀に見る大雨を伴いましたため、折からの満潮と高潮と相待つて近年稀な大惨害を惹起したのであります。このため九州、四国、中国では曽つてない多数の人命を失い、死者、行方不明者千数百名を出し、被害総額は実に千二百五十億円の巨額に達したのであります。なかんずく鹿兒島、山口の両県は台風の進路に当りました上、各種の惡條件が重なり、三百億円を突破するという激甚な大被害をこうむつたのであります。そのほかにも宮崎県の百四十億円、広島県の百億円、大分県、愛媛県と、いずれもこれに近い被害を受けたのでありまして、現地の惨状は全く目を覆わしむるものがありました。これら各県災害の実情は、過般本院において派遣議員より詳細御報告がありましたので省略いたしますが、災害対策の要は産業の動脈であり、基盤である各種公共施設の急速なる復旧と難民救済の善後措置であり、延いては災害に対する抜本塞源的な根本対策の樹立実行にあると存ずるのでありますが、特に今回の災害対策として緊要な事項ニ、三について申述べたいと存じます。
由来災害対策焦眉の問題は、難民の救済でありまして、緊急対策中でも先決を要するものでありますが、ルース台風はその特長として、強風と高潮と豪雨を伴いましたために、住宅の全壊、半壊、流失等、曽つてないところの十万戸にも及ぶ惨害を受けたのであります。戰後住宅拂底の折からとて、これが対策は又容易ならざるものがあるのであります。現行災害救助法によりでき得る緊急仮設住宅はたつた一割にしか過ぎません。又公営住宅は三割まで三分の二の補助金が出るのでありまして、これ以外には殆んど見るべき法規上の救済手段がないのであります。過般の建設委員会で、建設大臣は災害救助法によるものを二割に引上げ、公営住宅を六千戸建設し、住宅融資十億円ぐらい支出すると言明いたされましたが、これらを合算いたしても二万戸に満たず、全壊、流失による損失戸数にも足らないのであります。住宅喪失の罹災者はおおむね災害激甚地居住者であり、住宅以外の災害にありましても、例外なく最も大被害をこうむつたものでありまして、到底自力再建の不可能なものであります。かかる状態でございますから、全壊、流失戸数の建設は少くともそれだけは早急に実施せらるベきものであります。なお開拓者住宅の被害は、その被害率が殊のほか多く、零細農民の困窮は農作物損害を加えまして、いよいよ甚だしく、特に救済手段を講ずる要があるものと考えられるのであります。又漁村にありましては、漁船、漁具の被害おびただしく、特に流失漁船の大半が無保險漁船であるため、かかる罹災漁民は完全に職場を失い、再起不能にあるのでありまして、罹災中小企業者の生業資金同樣、緊急融資の方途が講ぜられねばならない重要事項であります。以上はいずれも個人救済の事柄でありますが、従来とかく個人救済は災害に遠ざかるにつれて忘れられがちに経過せるに鑑みまして、特に緊急対策として実現を期待してやまないものであります。
次に、災害対策の核心をなす公共施設被害と、これが対策につき少しく申上げたいと存じます。今回の公共施設被害は、土木関係災害三百億円、耕作地災害百六十億円、その他を合し、その総額五百数十億円に及ぶ莫大なものでありまして、被害各県はいずれも七月水害において大被害を受け、未だ立直り得ない今日、再び未曽有の災害に襲われたのであつて、地方財政窮乏に加えて、これが復旧は極めて至難の実情であります。特に被害激甚な災害地が海岸地帯にありましたため、このまま放置すれば、冬季の波浪により護岸堤防はその決潰口をいよいよ拡大し、著しく被害を増大する虞れがあります。又干拓地帶部落のごときは毎日満潮時には床下浸水を繰返しつつあるような悲惨なる現況でありまして、これらの復旧又個人災害に劣らず急を要するものであり、道路、橋梁、海岸堤塘の施設と等しく早急復旧を期せねばならんものが非常に多いのであります。
これら復旧に対し、技術的見地より、又現地実情より勘案いたしまして検討せる結果、年度内所要経費は最小限百五十億円を要するものと算出されたのであります。緊急復旧費としては取りあえず早急に五十億円の緊急繋ぎ資金の支出がなければならないのであります。近年各種災害の被害額が著しく激増せる一因といたしまして、災害復旧工事の遅延による工事中の再災害が指摘せらるるのであります。現行のごとく年度内災害復旧費が一割というような微温的な措置では、再災害による被害の拡大という結果を招来することは当然でありまして、拙劣極まる予算方針と言わなければなりません。従来災害復旧に対しては、長年の経験により、当該年度に三〇%、二年度五〇%、三年度二〇%が適当にして且つ最長年の限界として採用され、実施されて参つたのであります。地方財政の窮状よりしても、特にこの点に関し、早期復旧を期待するものであります。
最後に、恒久策としての災害復旧並びに防除対策に対して一言いたしたいと存じます。我が日本の国は、由来世界の災害国と言われて参りました。殊に近年はあたかもそれを裏書きするかのごとく、年々数次に及ぶ台風の来襲にあい、国民は夏より秋にかけて戰々兢々たる気持で過しておるのでありまして、この事実は最近の災害予算の数字の上にも容易に読み取ることができるのであります。即ち昭和二十四年度一般公共予算三百八十六億円に対し、災害復旧費は二百三十八億円となり、一般費に対し六〇に当つておりましたものが、昭和二十五年度においては、一般費五百二十七億円に対し、災害質実に四百九十五億円となり、その比率は九〇%に上昇したのであります。この傾向は戰後ずつと続いた現象でありまして、災害被害の上昇を如実に物語つているものと考えて差支えないのであります。又毎年の災害被害額も年々累増されまして、三千億乃至五千億にさえ達するものと推定せられるのであります。この数字は、優に国民所得総額の一〇%にも達する誠に恐るべき巨額であります。この事実は又公共事業の今後のあり方について、おのずからきびしい批判が要求せらるるものと考えるのであります。恐らくその結論は、災害に対する恒久策の実施ということにあると信ずるものでありまして今回の台風地においても、鹿児島県及び宮崎県の一部のシラス地帶、広島県の風化花崗岩地帯の災害は、防除施設により完全に防ぎ得たものと考えられるのでありますし、福岡県筑上郡山田村の中川支流に設置せられました防災溜池は、完全にその防災の効果を発揮し、建設費五千万円の小工事によつて、推定三千万円に及ぶ本回の災害を完全に防除し得たのであります。
経済自立の体制を確立するには、災害対策の完璧こそ、何ものにも優先すべきであることを信じ、本決議を提案した次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/4
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005・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本決議案の採決をいたします。本決議案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/5
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006・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本決議案は全会一致を以て可決せられました。
只今の決議に対し、建設大臣より発言を求められました。野田建設大臣。
〔国務大臣野田卯一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/6
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007・野田卯一
○国務大臣(野田卯一君) 先般のルース台風の被害は、最近におきまする我が国の台風被害中最大なるものでありまして、この被害を受けられました地方のかたがたに対しましては、心から御同情申上げます。特に今回の災害におきましては、千名近くのかたがたが或いは死なれ、或いは行方不明に相成られまして、このかたがたに対しましては心から哀悼の意を表するものであります。
政府におきましては、災害直後直ちに現地に調査官を派遣いたしまして、実情の調査を始めたのでありますが、同時に閣僚代表として私が参り、又各省から政務次官が出られまして、現地を観察すると共に、各地におきまして現地の知事その他のかたがたと会議を開きまして、現状の把握に努めたのであります。爾後政府といたしましては、或いは財政的措置、或いは金融的措置によりまして、いろいろ復旧に対して方策を講じておるのでありますが、今後はなお力をいたしまして、只今の決議の御趣旨に基きまして、大いに復旧、復興に努めまして、罹災地の民生安定に遺憾なきを期したいと考えておる次第であります。(拍手)
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/7
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008・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第二、保險業法の一部を改正する法律案、日程第三、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案、いずれも内閣提出、日程第四、財産税法の一部を改正する法律案、日程第五、米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律案、日程第六、一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/8
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009・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事大矢半次郎君。
〔大矢半次郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/9
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010・大矢半次郎
○大矢半次郎君 只今上程せられました保險業法の一部を改正する法律案ほか四件の大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
先ず保險業法の一部を改正する法律案についてその内容を申上げます。御承知のごとく、我が国損害保險会社は、外貨建、積荷保險において極めて大きな損害率をこうむつており、海上保險事業を行う上に著るしく不利な立場に置かれておる実績に鑑みまして、今回損害保險の円滑な引受を確保するため、海上保險事業及びその他の損害保險事業について、必要な範囲内において損害保險会社相互間の共同行為を認め、私的独占禁止法及び事業者団体法の適用を排除いたそうとするものであります。又これに伴いまして、保險契約者の利益を保護し、私的独占禁止法等の規定の趣旨が不当に侵害されることを防止するための措置としまして、第一に、損害保險会社、保險契約者等の利害関係人は公開による聴聞の請求をなし得ること、及び大蔵大臣は必要と認めるときは共同行為の取消、変更をなし得ること。第二に、重要な共同行為については損害保險会社は大蔵大臣に届け出を必要とすること。第三に、損害保險会社が共同行為をなす場合に不公正な競争方法を用いる場合等における公正取引委員会の権限に関する規定を設けることといたそうとするものであります。
本案審議に当りまして各委員と政府側との間に熱心なる質疑が交されたのでありますが、その詳細は速記録により御承知願いたいと存じます。かくて質疑を終局し、討論、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
次に、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
本案は、保險料率の適正化を図る見地から、損害保險料率算出団体の制度を強化し、会員の積極的支援による能率的運営を期すると共に、独占によつて保險契約者の利害が不当に害されることを防止いたそうとするものであります。
次に本案の主なる改正点を申上げます。第一に、料率団体が保險料率を算出した場合は、大蔵大臣の認可を受けることを必要とし、会員たる損害保險会社はその認可を受けた保險料率を遵守しなければならないものとし、第二に、会員たる損害保險会社は、保險料率の算出の基礎となる條件に特別の事情がある場合には大蔵大臣の認可を受けて、料率団体の算出した保險料率に対し、一定の割増又は割引をした保險料率を使用することができることとし、適度の競争をなし得るよう規定いたしております。又利害関係人が保險料率に不服がある場合についての救済規定を設けるほか、大蔵大臣は状況の変化に応じ、料率団体に対し、その認可料率の取消又は変更の命令をなし得る等その他所要の規定について整備を図ろうとするものであります。委員会における審議の詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
次に財産税法の一部を改正する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
先ず本案の内容について申上げます。財産税法は昭和二十一年十一月二十日施行せられたのでありますが、この法律によりますと、この法律施行後五年を経過したとき、即ち本年十一月二十日以後は財産税を課し得ないこととなつておるのであります。然るに財産税の課税財産のうち賠償指定施設等については、今日まで課税が延期せられて参つており、今なおその帰属が確定いたしませんので、これらの財産に限り、今後三年間において、その帰属が明らかになつた際課税し得ることとし、すでに財産税を納付したものとの間の不公平を避けようというのであります。なお財産税法施行後五年の経過に鑑みまして、臨時財産調査令を廃止して、この勅令によつて申告すべき財産で申告していないものの受けていた流通制限を解除すると共に、未申告の財産又は契約に基く権利は国庫に帰属することとなつておりますが、これは余りに酷に過ぎますので、この勅令の廃止後も従前の例により申告し得ることとし、申告のあつたものについては財産税を徴収することとしようというのであります。
本案につきましては、十一月七日、所得税法の臨時特例に関する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案と共に公聴会を開きまして、慎重に審議いたしたのでありますが、詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。質疑を終局し、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
次に、米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
本案の内容について申上げますと、米国対日援助物資等処理特別会計より米国対日援助見返資金特別会計への繰入金につきましては、現在のところ援助物資及び援助役務の場合に限られておりますが、今回同特別会計において処理している軍拂下物資についても、売拂代金から諸掛等を控除した金額に相当する金額、即ちSIM、QM物資売拂代金二十五億六千百八十六万二千円を米国対日援助見返資金特別会計へ繰入れることができるものとし、これに関する規定を設けようとするものであります。
本案審議に当りまして、各委員より種々熱心なる質疑が行われたのでありますが、その詳細は速記録に譲ることを御承知願います。かくて質疑を終局し、討論、採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
最後に、一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
資金運用部特別会計は、毎年度の決算上剰余金を生じた場合は当分の間その全額を一般会計に繰入れることとなつており、この会計が旧大蔵省預金部特別会計から引継いだ積立金については、現在一般会計に繰入れることとなつておりませんが、今回本年度一般会計補正予算の財源に充てるために、この積立金八億八千八百四十万二千円を一般会計に繰入れる必要がありますので、この繰入れがなし得るよう規定を設けようとするものであります。
委員会の審議の詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。かくして質疑を終り、討論、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
以上御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/10
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011・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
先ず保險業法の一部を改正する法律案、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案、財産税法の一部を改正する法律案、一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律案、以上四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/11
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012・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて四案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/12
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013・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 次に、米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/13
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014・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十一分散会
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○本日の会議に付した事件
一、日程第一 ルース台風災害対策に関する決議案
一、日程第二 保險業法の一部を改正する法律案
一、日程第三 損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案
一、日程第四 財産税法の一部を改正する法律案
一、日程第五 米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律案
一、日程第六 一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101215254X01819511116/14
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