1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年四月十七日(木曜日)
午前十一時十六分開議
出席委員
委員長 岡村利右衞門君
理事 黒澤富次郎君 理事 滿尾 君亮君
理事 山崎 岩男君 理事 淺沼稻次郎君
大澤嘉平治君 岡田 五郎君
尾崎 末吉君 片岡伊三郎君
關谷 勝利君 玉置 信一君
坪内 八郎君 熊本 虎三君
江崎 一治君
出席政府委員
運輸政務次官 佐々木秀世君
運輸事務官
(自動車局長) 中村 豊君
運輸事務官
(自動車局整備
部長) 中村 俊夫君
委員外の出席者
專 門 員 岩村 勝君
專 門 員 堤 正威君
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四月十六日
東北海運行政機構に関する陳情書
(第一三六〇
号)
同(第一三六一号)
信飛鉄道敷設に関する陳情書
(第一三六二号)
を本委員会に送付された。
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本日の会議に付した事件
道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣
提出)(第一一八号)
国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案
(内閣提出第一六六号)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/0
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001・岡村利右衞門
○岡村委員長 これより会議を開きます。
国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案を議題といたし、まず政府より提案理由の説明を求めます。佐々木政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/1
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002・佐々木秀世
○佐々木(秀)政府委員 ただいまから国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
御承知のごとく国際観光ホテル整備法は、戦後外客誘致上最大の隘路となつている外客向きの宿泊施設の不備不足を急速に克服するため、昭和二十四年十二月制定公布を見た助成法であります。爾来本法の制定に刺激されて、わが国のホテル、旅館は逐次整備され、今日までにすでにホテル五十、旅館三十五が本法の登録を受けておるのであります。しかしながら率直に申しまして、本法の助成内容はまだ不十分でありまして、ことに昨年五月実施されました法人税法、所得税法関係令規の改正に伴い、一般のホテル、旅館の営業用固定資産の法定耐用年数が全般的に短縮されたため、登録を受けたホテル、旅館のそれとの間の差違が少くなつたのみでなく、耐用年数がかえつて長くなつた固定資産さえ出て来ることとなつたのであります。このような経験もあり、人的及び物的登録條件の引上げを行い、真に外客の宿泊施設としてふさわしいホテル及び旅館のみを登録するとともに、これに対する助成の内容を充実するため、今回その改正法案を本国会に上程することといたした次第であります。
次に、本改正法案の内容について申し上げますに、第一は法別表第二に規定する特例耐用年数の適用範囲の拡大であります。すなわち現行規定におきましては、本法により登録を受けたホテル及び旅館の営業用の固定資産に対する特例耐用年数は、法人所有の固定資産に限られているのでありますが、これを個人所有のものにも適用することに改めたのであります。第二は特例耐用年数の改訂であります。昨年五月実施された所得税法及び法人税法関係令規の改正に伴い、一般のホテル及び旅館の営業用固定資産の耐用年数は大幅に改められたのでありまして、これとの均衡をはかるため、本法の規定に基く登録ホテル及び登録旅館の営業用の固定資産の特例耐用年数のうち不適当となつたものを改め、全般的に見て若干の短縮をはかることといたしたのであります。第三は登録條件の引上げであります。以上述べたような本法の税法上の助成を強化すを前提といたしまして、直に外客の宿泊施設としてふさわしいホテル及び旅館だけを登録するため、人的登録條件中経営に関する條項を改めるとともに、物的登録條件につきましても、客室、浴室等について施設基準を相当引上げることといたしたのであります。
以上、本改正法案の提案理由及び改正法案の内容につきまして御説明申し上げましたが、何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/2
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003・岡村利右衞門
○岡村委員長 本案に対する質疑は次会に譲ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/3
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004・岡村利右衞門
○岡村委員長 これより道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続けます。質疑の通告がありますので、これを許します。熊本虎三君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/4
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005・熊本虎三
○熊本委員 本法案に直接関係はありませんが、やはり自動車輸送に関する関連質問といたしまして、特にお許しを願いたいと存じます。その一つはナンバーの更新の問題ですが、この問題で業者は非常に悩んでおる実情でございます。終戦後すでに三回ナンバーのとりかえをされておるわけでございますが、ことに今回のナンバーとりかえに対する料金が、四百円徴收されることに相なつておるということでございます。この問題につきまして業者の言つておることを聞きますれば、官庁の機構改革に伴つて、これが何回となく行われるということであります。しかもそのナンバーの販売は、たとえば東京におきましては整備懇話会という代行機関があつて、これにナンバーとりかえをなさしめておるということであります。こういうような問題が非常に業者を悩ましておるようでございますが、そのナンバー更新の必要性についての御説明と、それから特定代行機関に四百円をもつて売らしめるというその必要性——おそらくその生産原価は半分にも及ぶまいと思うのでありますが、そういうようなことは、どういう関係においてなさしめておられかということを御質問申し上げたいのでございます。
それからもう一点は、これも業者が非常に悩んでおる点だと聞くのでございますが、通運事業法第十五條の規定によつてなされることのようでございますけれども、問題は、一般区域の貨物自動車運送業者が、たとえば駅からの品物の運搬あるいは駅への品物の運搬等について、通運事業者との関連において逐一その関係行政部に免許を受けなければならない、こういうようなことに相なつておるということでございます。このことは、たとえば一般運送業者が特定の長年の取引があつて、これが荷物が着いたことによつてその駅にとりに行く、あるいは特定の得意先に頼まれてこれを駅に輸送するというような問題で、ただちに各関係に特別申請して許可を受けなければならない。その煩雑さが非常に問題であるということを承つておるのでございますが、これらについての大体の御説明と、これを緩和する方法があるかないかという点について、以上二点でございますが、一応お聞かせ願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/5
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006・中村豊
○中村(豊)政府委員 第一の御質問につきましては、昨年の国会で議決していただきました道路運送車両法の施行にあたりまして、新しく登録制度をつくつたわけでございます。前からもありましたけれども、自動車の動産の抵当制度を認めましたので、その裏づけとして自動車の所有権を確認し、同一性を確保するという必要から、登録制度を非常に明確なものに直したわけでございます。従いまして従来の全部の自動車について、新しく登録をやり直すことをせざるを得なかつたのであります。そのためにナンバー・プレートをとりかえることが行われたわけでありまして、これは法律の改正実施に伴うやむを得ざる措置でございます。従つて今後は、根本的な改正のない限り、別にナンバー・プレートのとりかえをする必要はないわけであります。もちろんナンバー・プレートが滅失したり毀損したりする場合は、これは物理的に当然とりかえをするわけでありますが、ナンバー・プレートがちやんとしている限りは、今後はこのようなとりかえはございません。まつたく法律の実施に伴う過渡的な、一時的な問題であつたわけであります。そのとりかえについて、ナンバー・プレートの代行者というものに仕事をやらせて四百円もとつたということについての御疑問でありますが、ナンバー・プレートをつけることは、登録をしたその登録番号をつけることでございますので、いわば国の行政事務であります。しかしこのようなことを一々公務員がやつていることも実情に即しませんので、民間の者に国の事務を代行させる意味で、自動車登録番号標交付代行者というものを運輸大臣が指定しまして、その者にやらせているわけであります。そうしてその交付手数料の今の四百円の問題でございますが、この交付手数料については運輸大臣の認可を受けなければならないということに、道路運送車両法二十七條で規定してありまして、同條の第二項に「運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、自動車登録番号標の交付に要する実費を考慮して、これをしなければならない。」という規定があるのでございます。この規定によりまして従来の慣行あるいはナンバー・プレートの実費を勘案しまして、従来もそのくらいあるいはそれ以上とつておりましたので、四百円という額がきめられたのでございます。これは東京においてのことでございます。そういう規定になつておるのでございます。また代行者というものを特定しておることは、行政事務の代行でございますから、その信用や経験を考慮してやらなければならないものでありましてだれでも自由にするというわけにはいかないのでございます。以上が登録に関する御質問のお答えでございます。
第二の御質問の通運事業法の問題でございますが、駅に出入りして鉄道で着いた貨物を出し入れする仕事は、一面においては道路運送法で貨物自動車運送事業の免許を受けなければなりません。と同時に他面、通運事業法で通運事業の集貨配達の免許を受けなければならないというふうに、二重の法規制になつておるのでございます。しかしながらこれがいかにも複雑な、煩雑な手続のように見えることは御説の通りでございますので、貨物自動車運送事業の免許を受けた者が駅に出入りして貨車に積みおろしをする、貨物を集貨配達しようとする場合には、わざわざ通運事業の免許をもう一つ受けなくても、集貨配達する限度においては、駅に出入りするという取扱駅の指定を受ければよいという規定にしてあるわけであります。従いましてただいまのようなお話でございますれば、陸運局長に申請をされて、汐留駅なら汐留駅へ出入りするという指定を受けていただけば、合法的にできるわけでございまして、この手続はさしてむずかしいものとも思いませんので、その方法をおとり願つたらいかがかと思うのであります。もちろんそれにはトラック事業の免許を持つておるということが前提でございますから、無免許の者がそれをすることは許されておりません。免許業者であれば指定を受けられるように、またこの指定を與えることについては、なるべく簡略化してやるようにということを、私たちは現地の局長に指示しておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/6
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007・熊本虎三
○熊本委員 大体ナンバーとりかえにつきましては、将来特別の制度改革のない限りは、現状で行かれるということでありますれば、現在の何回にもわたる煩雑さ並び将来もたびたびあるであろうという想像から来る業者の不安は、それをもつて了解できると思います。ただ代行機関取扱いにつきましては、運輸省その他からいいますれば、信用ある代行機関でなければならないということであろうと思いますが、過去の問題からいいまして、おおむね運輸省関係の人々がやつて、そうして厖大な利益をせしめておる。そういうことから、またぞろ制度改革をしてナンバーとりかえが来たのではなかろうかという不安から、こういうことに神経質になつておつたわけでございまするが、ただいまの御答弁で大体了承することができたと思います。
なお先ほどの通運事業法に基く問題でございますが、いろいろの法令関係に基いてなされる手続であろうと存じます。しかしながらたとえて言いますと、東京の東部に営業所を持つておるトラック業者が、お得意の関係によつて、たとえば横浜あるいは静岡等くらいまでは依頼されて、やはり営業の一環としてこれを行うことがあるわけでございます。そういう場合に、頼まれた、荷物は着いたが、その手続なきために荷物をただちに処理することができないというような不便が、至るところで起つておるようでございます。従つてたとえば東京の東部の業者がそのことの見通しから行きまして、先ほど言われたような指定をたくさんとつておくといたしましても、これは業者としてなかなか困難であるとともに、日本の産業上に及ぼす多くの被害があろうかと存じます。従つて、私同法をよく調べておりませんので、ここでこういうふうにしたらどうかという私の意見は持つておりませんけれども、特に実態をお調べ願つて、さような不便がこれの運用によつて処置されるべきものがあれば、これをただちに改めていただきたいと思うのでございますが、そういう点に関するお考えをひとつ拜聽しておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/7
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008・中村豊
○中村(豊)政府委員 通運事業法の煩雑な手続を避けるために指定制度があるということを申し上げましたが、この運用につきましては、大体トラツク事業者の営業所の範囲の中にある駅を指定するという考えでおります。従いましてただいま御指摘のような静岡まで頼まれた場合、静岡駅に入ることは、指定をあらかじめとつておくことはちよつとできないと思うので、その点は非常に不便が起ると思うのであります。ところがこの問題は非常に根本的なむずかしい問題をはらんでおるのでありまして、通運事業法の法律の領域と申しますか、それとトラツク事業の法律の領域というものとがぶつかることに関係しておるものでありますから、たまによその方々の駅に出入りするから、そういうことを予想してどこもかしこの駅にも指定をとつておくということ、また指定を惜しみなく與えてよいというわけには行かないものであります。その点の調整は実はわれわれも非常に苦慮しておるのでありますが、できるだけ実情に沿うようにいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/8
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009・滿尾君亮
○滿尾委員 関連して……。ただいますンバー・プレートの交付代行者のお話が出ましたが、政府委員の御説明によりますと、経験なり信用というような標準によつて御選定になるかに伺つたのであります。実際問題として起きたところを見ますと、過去において経験のあつたものをお取上げになつて新しくせられるというような向きもあります。指定については、民間から見ておりますと、どうも納得しかねるような面が往々にしてあるのでありますが、どういう御方針で御選定になつておりますか。その御方針をこの際明示していただきたいことと、それからこれが独占的になりますれば弊害があると思われるので、これを複数制にするお考えがあるかということもお伺いしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/9
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010・中村豊
○中村(豊)政府委員 交付代行者の指定は、陸運局長にあげて権限を委任してございますので、各陸運局ごとにあるいは県ごとに指定の方針に食い違いがあつたことはわれわれも聞いておりますが、その点について統一した方針を出すことも考えております。やはりその方針の基本といたしましては、資力、信用とか、経験とか、従来の実績とかいうことによるべきはもちろんでございますが、そのほかにやはりそのナンバー・プレートを受けるべき立場、つまり自動車所有者の関係の方ということも考えなければならないものでありますから、各県ごとにその辺の従来の実績や現状や、今申したいろいろな関係の方の込み入つた複雑な関係を勘案しまして、適当な方に適当な組合せをしておちついていただくということをやつているわけであります。ところが二、三必ずしも従来の実績を持つていた人に満足を得てないところもあるように聞いておりますので、それらの点の是正については、私たちも陸運局とよく打合せをして考えて行きたいと思つております。それから複数制の問題はごもつともでございますが、まだ何分にも最初のことでございますので、どこの県も全部複数制になつておりませんが、東京都のごとき非常に多数の車のあるところでは、現に二つの箇所でやつておるわけでございます。また今後においても他の県についてもそういう点は十分考えてみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/10
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011・滿尾君亮
○滿尾委員 ただいま政府委員から非常に御理解のある御説明をいただきまして、ようやく安心したのでございます。この面につきましては、従来いろいろな説が行われておりますので、かような風説の出ることがないように、その根源を清めていただきたい。清めるという言葉は語弊がありますが、そういう誤解の発生する余地のないような取扱いにしていただくことが、陸運行政を明朗にするゆえんだと考えまして、特にこの点お願い申し上げて私の質問を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/11
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012・岡村利右衞門
○岡村委員長 大澤君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/12
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013・大澤嘉平治
○大澤委員 私はただいま提案になつております道路運送車両法について昨日自動車局長に対して御意見をただしたのでありますが、少々納得の行かない点がありますので、三、三局長に対してこの際質疑を続けてみたいと思います。
本法案においてはこのたび車両検査に対しまして、有料によつてこの検査を行うというのでありますが、助長行政を担当しております自動車局長の立場から、わが国の自動車事業、すなわち交通産業等に対しての考え方を一言最初にお伺いしたいと思います。あらゆる角度からいたしまして、多数国民が一台でも多く自家用自動車を持つておられるということは、一応国民の生活水準を文化的な科学的な生活の面まで引上げているということも言えるのであります。また道路運送法によるところの自動車業者が、経営の面について経営状態が向上して、現在以上経営が楽になれば運賃も引下げるということになりますし、そういう面からいたしまして自動車局長の考え方は、自動車業者に対して現在以上に経営の実態を引上げさせたいというのであるかどうか、この点を伺つてみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/13
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014・中村豊
○中村(豊)政府委員 自動車を発達させるためには、自動車の運送事業の健全な発達が十分にされると同時に、自家用自動車がその本来の使命を持つて十分に発達し、両々相まつて自動車運送全体として総合的な発達をはかることが最も望ましいことであると思いますので、道路運送法第一條の目的でもその点がうたわれているわけでございます。営業用と自家用は決して相抵触し、相矛盾するものではなくて、おのおのその分野において十二分の発達ができることは当然でありまして、われわれは両部門に対してできるだけお手伝いいたしたいと考えております。営業用につきましては運賃を認可制度にして、いかにも厳重に縛つておるような感じを與えるのでございますが、これは事業の健全な発達を望むあまりでありまして、もし運賃が乱れて、輸送力が逼迫したときにはやみの運賃が起るのでそれを押えるようなこともいたしますが、輸送力が余つた場合にはダンピングが行われて業界が混乱に陷り、事業経営が危くなるというようなことのないように、道路運送法としては運賃の定額制と現拂い制という制度をとつておるのでありまして、近く物価統制令の廃止に伴いまして、これは本格的に実施することになろうと思うのであります。われわれといたしましてはこのような運賃制度を活用し、できるだけの力を盡して、事業者の発達するようにお手伝いしたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/14
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015・大澤嘉平治
○大澤委員 ただいまの説明は、助長行政を担当する自動車局長として、まことに望ましい御意見であり、考え方であると思います。そういたしますれば、このたびの道路運送車両法六十一條による車両検査の点でありますが、交通上の危險が一応ないものと断定でき得るような場合があれば、一日たりとも一刻たりとも目的の業務に挺身させることが、最も自動車事業に対する進歩であり、発展であり、目的に到達するのではないかと考えるわけであります。従つて車両の検査にいたしましても、昨日も申し上げましたが新車の車両検査のごときは、もちろん車両はすでにメーカーにおいて完全なる検査を行つてある。従つて車両検査が不完全であるとは言えないのであります。当然完全な車両であるものが、営業車であるからといつて、検査期間も現行法よりも三箇月も縮めるということは、まことにどうかと危惧いたすわけであります。なおこれに対しまして車両検査料も同じく二百円ずつとるとかいうような制度になつておるようでありますが、そういう点からいたしまして、国家財政の面をこの車両検査料によつて助けようというような目的がそこにあるならば、これはもちろん別でありますが、そうでなくて、自動車産業というもの、交通産業というものを幾分でも進歩させ、発展させ、わが国の国民生活あるいは国内の産業経済の一部に寄與させたいというような当局の考え方ならば、こういものに対しては、少しでも負担を軽くさせ、みすみすわかつている完全な車両に対しての処置などは、当然別の考え方をもつて当らなければならぬと思うのであります。従いましてそういう点からいたしまして、ただ單に営業車であるから九箇月に短縮するとか、自家用自動車だから漫然と二箇年の検査有効期間を與えるとかいうような考え方が、まことに合点が行かないのであります。ただいまの自動車局長の御説明が、わが国の自動車助長行政の完全な使命を果そうというならば、そういう車両の検査のごときは、自家用車が二箇年であり、営業車が九箇月であるとすれば、車両検査手数料のごときにいたしましても、先ほど申し上げましたように国家財政にこれを寄與させるというのならば別だが、目的がほかにあるというのならば、車両検査手数料のごときは当然営業車はとらない。自家用車においては、それだけの力もあり、実力を持つている者が自家用自動車を所有し、それによつてその人がそれを利用し、その目的が達せられるのであるから、これに対しては応検査手数料をとるということも一つの方法かもしれませんが、営業車の目的というものは、完全なる運送を行い、しかも完全なる経営を行つて、道路運送法によるところの運賃の値下げをして、国民大衆に寄與しよう、すなわち公共性を持つておる交通産業であるから、こういうものに対して、自家用車も営業車も同じ額の有料によつて検査手数料を徴収し、しかも検査期関は、自家用車は二箇年であり、営業用は九箇月であるという差をつけていることは、まことに当を得ない点であると考えますので、もし自家用車二箇年、営業車が九箇月ということであくまで主張なされるとすれば、少くとも検査手数料のごときは、営業用は全廃するとか、自家用に対して半額にするといつた処置がそこに現われなければ、先ほどの局長の助長行政に対しての完全なる目的の遂行ではないと私は断定したいのであります。どうかこの点のはつきりした考え方をお示し願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/15
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016・中村豊
○中村(豊)政府委員 自動車運送事業の健全な発達をはかることに、できるだけのお手伝いをしなければいけないし、またそのつもりでおることは、先ほど申し上げた通りでございます。ただ自動車運送事業用の車といわず、自家用自動車といわず、道路運送車両法の見地から見ますと、車両の安全性の確保ということが大目的になつておるのでございまして、事業の助長はもとよりでございますが、安全性の確保の点から、車の種類、使用目的によつて走る走行距離も違つて参りますので、その走行距離に応じて検査の有効期間をかえるということは、まことにやむを得ないことと御了承願いたいのでございまして、この点は昨日からたびたび申し上げておる通りでございます。それならば新車についてもう少し緩和したらどうかというお考えでございますが、この点はまことにごもつともと思うのでございますが、新車といいましても、なかなかその定義がむつかしいので、国産の自動車で、その性能を運輸大臣が指定しておるメーカもありますれば、そうでないメーカーもあり、同じメーカーでも指定を受けた車種と、そうでないものがある。また外国からの輸入自動車については、現在指定もされておりませんので、新車にもいろいろと種類や内容に差別があるわけでございます。そんなようなことを考えますと、今簡單に、新車については期間を延長するとかいうような方法を法規上とれないことを遺憾に存ずるのでございます。いろいろとお話を承つておりまして、まことにごもつともな点があるのでございますが、そのうちで現在の法規上あるいはこの改正の趣旨から見まして、われわれとしても考え直さなければいけないと感じる点が起つたのでございます。それは御指摘のように新車のうちで、運輸大臣の指定を受けた自動車については、車を検査場に持つて行かなくて必要書類だけを呈示すれば、それで車両検査証を交付することができるような制度をとつておりますが、そのようなものについてまで検査手数料をまるまるとるのは不合理ではないかという御指摘の点は、われわれもまことにごもつともと思いますので、その点に関しましては政令では、検査手数料を普通車二百円、小型車百円以内とあつて、適宜定めることができますので、その点については約半額くらいに下げたい、かように考えておるわけでございます。
なお営業用は全免し、自家用はまるまるとれというようなお話でございますが、営業用について、事業の発達を望むことはもちろんでございますが、自家用も、本来の使命において発達することは、同じようにわれわれとしては望ましいことなので、営業用と自家用とをその点について区別することはいかがかと存ぜられますので、この点は考えることができないかと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/16
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017・大澤嘉平治
○大澤委員 昨日も局長に御質問申し上げたわけでありますが、わが国の憲法下において、われわれ国民が少くとも自由であり、あるいは文化生活を行うことは憲法の命ずるところでありますし、なお民法の享受権から考えましても、自動車を所有することはわれわれ国民の自由であり、かつてであることは御承知の通りであります。従いまして自分の実力によつて自動車を購入して持つておるものを、政府の都合によつてこれを検査する。しかも自動車を所有し、その自動車に乗ろうとするものは、自分の身の危險に対して保護することは当然考えておるのでありますから、いたずらに身の危險を冒してまでも車両の整備をしないでいるはずはないのであります。当然車両の整備もおのずから完備もするし、検査官に言われなくても、運輸省の命令がなくても、十分この点は、人間として自分の身の保護をすることは当然であります。そういう完全な自動車を所有し、しかも完全な自動車を運行しようとすることは、すでに民法の享受権からいつても、持つことは自由であり、しかもそれに乗ることに対して、検査をしなければならぬということを政府がかつてにやるのであつて、一方的に政府が検査をしなければならぬという法律をつくつて、その法律によつて検査をする手数料をとる。しかもその手数料をとるだけでなくて、有効期間も政府がかつてに九箇月にして、一方の自家用は二箇年にするという一方的の考え方によつて、この手数料の徴収をせんとするがごときは、まことにわれわれは納得ができないのであります。そういう点を考えますときに、道路運送法によるところの自動車運送事業者が、少くとも現在以上の、経営の面といい、経営能力といい、あるいは経済的といい、進歩発展したならば、それによつてその業者は運賃の値下げをして、しかも国民大衆に便宜を與え、国民経済に寄與するということが明らかであるのでありますから、そういうものに対して一年であつたものを九箇月に縮めてしかも検査をすることによつて、もちろん一日なり二日なり時間的にも車両を遊ばせるということもあるし、なおそれに対しての費用もかかるし、人件費といい何といい、検査手数料はわずか二百円であつても、いろいろの点から見ると相当の負担であります。そういう点で新車でさえも九箇月である以上は、言わずと知れたこと、古い車両においては、あるいは六箇月でもあるでしよう、あるいは三箇月でもあるでありましようから、そういう点で要するに業者に負担の過重をせしめて、業者の経営に対しては、この法律の改正によつて現在以上に苦しくさせることは明らかであります。現在より向上することはないわけであります。この法律によつて向上しないことが明らかであるとすれば——経費がかかればそれだけ業者は経営状態が苦しくなる。苦しくなれば、結局運賃も値上げしなければならぬ。国民経済にそれだけ負担をかけるということにもなるわけであります。ただ單に安全性ということを主張するのならば、先ほど申しましたように安全の面からすれば、自家用自動車であつても相当事故を起しております。ことに自家用の方はオーナー・ドライヴアーで、まだ熟練しない運転手が自分の車両であるからというので、実際の面からいえばむしろ危險の状態は自家用自動車にあると思う。営業車は事故を起せば幾らの損だということはそろばんずくでわかつておる。従つてそろばんずくの経営者であれば、当然車両も完全にして事故を起さないようにし、身の安全をはかるということは、経営能力に対して調査をして許可をしたものであるから、その点は運輸省としては十分わかつておるはずである。そういう面から見ましても、経営能力のないものに許可するはずはないのでありますから、十分調査して許可した業者が、そんなむちやな危險を冒してまでも車両を運転するはずはないのである。ただ單にりくつの上からいつて、安全性という面から車両の検査期間を短縮したのだということでは、国民は納得できないと思います。そういう点からいたしまして、危險だという点一つで行くならば、自家用車も危險の状態は同じである。先ほど申しましたようにドライヴアーすなわち運転者は、自家用車の方が確かに未熟練者であり、危險の状態は多いこいうことは言えると思いますので、そのものに対して二箇年間の有効期間を與え、一方の営業車に対して九箇月の有効期間を與え、しかもそれによつて手数料をいただくということは、まことに政府とすれば都合のいい法律であり、国民としては最も迷惑する法律である。そういうことわれわれ政治の面に身を置く者とすれば十分批判し、検討した上でなければ、簡單に賛成することはでき得ないということにも考えられますので、同僚議員のお考えももちろん十分お伺いするとともに、政府の真劍なるお考えの点をこの機会に御答弁を願いたい、かように思うわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/17
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018・滿尾君亮
○滿尾委員 ただいま大澤委員からるるお立場からする御質問がありました。私多少その御質問の内容に関連してお尋ねいたしたいのでありますが、たとえばわが国の自家用自動車の実情は、アメリカで見ますようなオーナー・ドライヴアーというものはまだほとんどない。乗用車の数はきわめて少数である。たまたま持つておるとすれば、それは官庁か会社が持つておつて、個人で所有しておる人は私は曉天の星のごときものではないかと考えております。従つて自家用自動車の危險の議論というものは、実際はみな専門的な、職業的な運転手がやつておるという実情ではないかということについて、当局の見解をただしたいのであります。それからまた今回の御改正につきましては、実は自家用を二年にしてほしいというようなことを私どもは特に希望するほどでもない。なぜかというと、車の安全を確保する点からいいますと、自分の車だからよく気をつけさせるということは当然でありますけれども、やはり多くの中には、もう少し国家が頻繁に検査して、安全を確保する方が、高速度で道路上を走るものでありますから、本人の問題よりも第三者に與える危険を避ける意味において、むしろ検査期間は短縮するという議論はあり得ると思う。しかしながら私が前に政府委員にお尋ねいたしたところによりますと、自動車はど、んどんふえる。検査官は足りない。そこらの事情もいろいろ御勘案の上、こういう政策をとつたのだというお話があつた。片方営業車に対して期間が短縮せられますことは、私は日本の現状にかんがみて非常にふさわしい御政策だと考える。なぜかならば、バスにしましてもハイヤーにしましても営業用のトラツクにしましても、相当の間違いは起つておるのであります。ただ自家用自動車との事故率がどうかということは私はよく存じませんけれども、とにかく利用いたしておる第三者の、公衆の危險、乗客の危險を来すような事故がときどき起つておるのでありますから、その安全性を確保する上において短縮せられることは非常に理論的であり、現状に即して正しい政策だと考えておるのであります。従つて第三の論点といたしまして、営業車と自家用車の助長の問題でありますけれども、これは車両検査の期間とか手数料の問題でなしに、別途にりつぱな助成の御方策をお立てになつておることと存ずるのでありますが、そういう御確信がおありになるかどうか、ひとつお伺いいたしたい。この面でしいて両者を差別待遇しますことは、車両法を土台にする法律の建前からは、きわめて不適切なるものと考えるのでありまするが、当局の見解を承りたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/18
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019・大澤嘉平治
○大澤委員 ただいま滿尾委員からの関連質問におきまして自家用車はわが国においてはオーナー・ドライヴアーはまだない、特に官庁が自家用を大部分持つておるのだというような御説明でありましたが、(「いや、官庁並びにだ。官庁もある。」と呼ぶ者あり)いずれにいたしましてもこういう考え方は、私はわが国の今後の自動車行政の面から見て、まことに当を得ないと思うのであります。なぜならば自家用自動車の運転は、最近においてはすでに婦人が相当自動車の運転をしておるように見えるし、なお国会内においても、前の予算委員長の小坂君にいたしましても、あるいは私にしても、いくらも国会議員としても運転をされておるのでありまするし、参議院においても、植竹君も運転をしておるというような実情でありますので、国民の代表である国会議員のパーセントから見ても、相当数のオーナー・ドライヴアーがあるのであります。従いまして八千万の国民の縮図である国会においても現実にそういう姿であるだけに、特に大学教育等におきましては、すでに学校において業者のクラブを設けて運転手をつくつておる。要するにオーナー・ドライヴアーを日に日につくつておるということは明らかでありますので、現在オーナー・ドライヴアーは幾らもないなどという考え方は、大きな誤りである。将来の日本の自動車交通の面を考えますときには、オーナー・ドライヴアーが相当数ふえるということを見越しての法律でなければ、真の日本の将来を考えての法律ではないと考えますので、十分この点をお含みおきの上、御答弁願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/19
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020・中村豊
○中村(豊)政府委員 大澤先生、満尾先生からるる自動車界の実情及び将来について御懇篤なお話がございましたので、まことに教えられるところが多かつたのでございます。大澤先生の申されるような、事業用に非常な圧迫を来すような政策はとるべきでないということは、もちろんわれわれとしても十二分に承知しておるところでございますが、この点につきましては免許制度であるとか、先ほど申しましたような運賃制度であるとか、またあらゆる角度から税制その他の負担の軽減にも努力いたしまして、相当の努力を拂つておるつもりでございます。ただ今回は、そのような方向にもかかわらず、遺憾ながら手数料をいただくようになり、しかもそれが自家用に比べて期間を短縮して、手数料を拂う回数がふえるというかつこうになつたことのために、御心配をかけたのでございますけれども、われわれとしてはさような意味ではなくして、何といつても車両の保安度を確保するためには、どうしても車の走行距離に応じて検査をしなければいけない、しかもその検査をすることは、国家民衆のために車の事故を起さないようにするということ、危險防止の意味から国の行政事務として当然やるべきことで、決してこれは強制でやるからけしからぬというような問題ではないと思うのであります。と同時に、それによつて車両の整備、点検をする機会をお與えするという意味で、相当の費用を費してやることでございますから、受ける方に利益を與えるという意味で受益者負担という見地もございますので、双方を勘案して実費の半額程度をいただくということにおちついたのでございまして、この点はたびたび申しますような財政面の非常にきゆうくつな折からでございますから、ごしんぼうを願いたいと申すほかはないのでございます。
なお自家用は今後どうなるか、現状はどうかという点について、いろいろ御論争を拜聽いたしたのでございますが、私たち現状として承知しておるところでは、日本の自家用乗用車は、オーナー・ドライヴアーはごく少数の優秀な人々だけであつてあとは何といつても会社、工場、官庁あるいは団体というところの、そこの事業用の車でございます。従つてりつぱな運転手、専門家がついて、そこの幹部の方が車に乘られるという形が、日本の自家用乗用車の姿でございます。但し将来の見通しとしては、大澤先生の申されるようなオーナー・ドライヴアーがどんどんと進出して、国民のだれもが安い車を自由に乘りこなせるような時代になることが最も理想でありまして、運輸省としては、このためにできるだけの努力をしなければいけないと思つておるのでございます。そのようになりますれば、ますます自家用乗用車は一般大衆のものになるのでございまして、決して御心配のように、特権階級が利用するというようなものではなくなるはずでございますから、その点からも自家用を二年にしたからといつて、特に差別待遇をするのではないというふうに御了承を願いたいと思うのでございます。さような意味からどうかこの改正案を御可決願いたいと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/20
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021・大澤嘉平治
○大澤委員 簡單に率直に申し上げますが、車両検査をするのに有料であることは、今の御説明によつて一応わかつたわけであります。従いまして民間の場合、すなわち車両の修理をした場合に、技術者がこの車両はどこを修理したという何か証明をすることになつておりますので、その証明をした車が再び故障し、事故を起したというような場合は、それは修理した責任者が、民間の場合は一応免許の取消しだとか、あるいは行政処分を受けるというような法律があるようであります。従いまして有料によつて国が検査する場合は、検査有効期間を與えるから、そ
の間何らかの責任をとる。検査証で有効期間を與えて、その期間中に車両が再び故障を起して他人に危害を加えたとか、あるいはけがをさせたというようなことが起きた場合には、検査官は何らかの処置をとるべきではないか、かように考えますので、何かそういう点に対してのお考え方をお持ちかどうか伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/21
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022・中村豊
○中村(豊)政府委員 車両検査をいたしまして、それによつて車両の検査の有効期間を何箇月あるいは何年と出すことは、将来に向つてその車両が完全な状態であるということを保証するものではございませんので、その次にいつ幾日にまた検査をするから、どうかそれまで完全な状態で整備しておいていただきたいということを予告することでございます。そこで自動車は申すまでもなく毎日々々動くものでございますから、絶えず整備、手入れをしていなければ完全な状態になりませんので、官の方でいくら保証しても、保証し切れるものでは、ございません。従いまして道路運送車両法では、毎日一回運行の開始前において、自動車を点検しなければならないということまでお願いをしているわけで、これを仕業点検と言いますけれども、それほど自動車というものは日々の手入れが大事なのでございまして、何箇月、何年ということは、ただその機会に検査をいたすのでありますから、絶えず注意をしていただきたいという要望なのでございます。それが車の種類、使用目的によつて、その期間に相違をつけるということは当然なことと思うので、このような改正案を出したわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/22
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023・江崎一治
○江崎(一)委員 簡單にお伺いしたいと思うのですが、今東京の町を歩いてみると、ずいぶん自動車がふえています。戰前よりもはるかにふえていると思うのですが、現在全国にどのくらい自動車がありますか、トラック並びに乘用車についてデータをお示し願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/23
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024・中村豊
○中村(豊)政府委員 昭和二十六年十二月末現在の資料が最も新しいのでございますが、それによりますれば普通自動車、これは小型自動車よりは大きいものでございますが、普通自動車が二十万二千八百台でございます。その内訳は概数でトラックが十三万二千台、乘用自動車が三万六千台、乘合自動車が二万二千台、その他特殊な自動車が一万二千台というわけでございます。小型自動車は全部で二十二万九千台ばかりありまして、そのうち三輪の貨物が十四万九千台、四輪の貨物が四万台、四輪の乘用者が二万一千台、二輪の乘用車が一万三千台、三輪の乘用車が三千台、その他が特殊用車となります。それから軽自動車、スクーターというのが案外最近ふえまして、合計で六万九千八百台でございます。その他特殊自動車、すなわちロードローラーとかブルトーザーのようなものが三百六十台くらいあるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/24
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025・江崎一治
○江崎(一)委員 この中にはアメリカ軍関係の自動車が入つておりますかどうか、外人関係のものが入つておるかどうか、その点をお聞きしてみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/25
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026・中村豊
○中村(豊)政府委員 アメリカ軍関係は入つておりません。外人関係も入つておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/26
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027・江崎一治
○江崎(一)委員 そういうものはどれくらいになつておりますか。大体わかつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/27
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028・中村豊
○中村(豊)政府委員 外人関係、つまりアメリカの軍人、軍属以外の第三国人の車は先ほどの五十万に入つているわけで、いわゆる三万台は入つております。その数は大体九千二百台くらいであります。それからアメリカ軍人、軍属が持つている車は一万八千台余りであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/28
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029・江崎一治
○江崎(一)委員 そうしますと本法案はいわゆる三万台に適用するのですか、しないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/29
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030・中村豊
○中村(豊)政府委員 ただいまのところは三万台についてはすでに適用しております。それから軍人、軍属の車につきましては、講和條約発効と同時に適用するごとになつております。この法律については行政協定に伴う特別法として、近く国会の御審議を願う予定であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/30
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031・坪内八郎
○坪内委員 ただいまは具体的な数字があげられましたが、アメリカにおきましては大体四千五百万台の車両があつて、国民三人に一台ということになつておりますが、日本はどういうことになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/31
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032・中村豊
○中村(豊)政府委員 百六十人に一台くらいの割合になつております。アメリカでは三・三人に一台くらいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/32
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033・坪内八郎
○坪内委員 道路運送車両法の一部を改正する法律案採決の件について、この際動議を提出いたしたいと思います。この法律案につきましては、昨日問題となつた点は、車両検査証の有効期間の関係と手数料の問題が主として当委員会で問題になりまして、昨日は同僚大澤君を初め私どもが愼重審議をいたしたものでございます。従つて、私どもの意見は正しいものとして、この法案につきましては私どもの意見も相当当局において考慮してもらわなければ、反対であるというような意見を申し上げておつたのでありますが、その後この法案を愼重に審議いたしました結果、その点も大分了承いたしましたし、さらにまた手数料の関係については省令箱当いろいろと考慮するというようなことでもございますので、この際われわれが昨日来この法案につきましてあらゆる角度から要望あるいは意見を申し上げた点については、当局においても十分考慮せられ、ぜひ将来遺憾なくやつていただくように強い要望を申し上げまして、私はこの際質疑を打切り、討論を省略して、採決されんことの動議を提出いたす次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/33
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034・岡村利右衞門
○岡村委員長 ただいまの坪内委員の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/34
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035・岡村利右衞門
○岡村委員長 なければさよう決定いたします。
これより本案について採決いたします。本案を原案通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/35
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036・岡村利右衞門
○岡村委員長 起立多数。よつて本案は原案通り可決いたしました。
なお本案に対する委員会報告書については、委員長に一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/36
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037・岡村利右衞門
○岡村委員長 御異議なければさよう決定いたします。
きようはこれにて散会いたします。
午後零時二十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101303830X02019520417/37
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