1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年三月十四日(金曜日)
午前十一時一分開議
出席委員
委員長 松本 一郎君
理事 村瀬 宣親君
逢澤 寛君 淺利 三朗君
上林山榮吉君 小平 久雄君
篠田 弘作君 瀬戸山三男君
西村 英一君 三池 信君
増田 連也君 川島 金次君
池田 峯雄君
出席国務大臣
建 設 大 臣 野田 卯一君
出席政府委員
建設政務次官 塚原 俊郎君
建設事務官
(都市局長) 八嶋 三郎君
建 設 技 官
(住宅局長) 大村巳代治君
委員外の出席者
建設事務官
(都市局計画課
長) 八巻淳之輔君
建設事務官
(住宅局住宅企
画課長) 鬼丸 勝之君
専 門 員 西畑 正倫君
専 門 員 田中 義一君
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三月十一日
屋外広告物法の一部を改正する法律案(内閣提
出第五八号)
同月十三日
公営住宅法第六條の規定に基き、承認を求める
の件(内閣提出、承認第三号)
の審査を本委員会に付託された。
同月十一日
琵琶湖総合電源開発に関する陳情書外一件(第
八八四号)
商船大学東京校舎の接收解除に関する陳情書(
第八八五号)
横浜市鶴見区における接收解除の促進等に関す
る陳情書(第八八六号)
を本委員会に送付された。
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平日の会議に付した事件
住宅緊急措置令等の廃止に関する法律案(内閣
提出第三四号)(参議院送付)
屋外広告物法の一部を改正する法律案(内閣提
出第五八号)
公営住宅法第六條の規定に基き、承認を求める
の件(内閣提出、承認第三号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/0
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001・松本一郎
○松本委員長 ただいまより建設委員会を開会いたします。第一に屋外広告物法の一部を改正すり法律案、内閣提出第五八号を議題といたします。まず政府より提案理由の説明を聴取いたします。塚原政務次官。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/1
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002・塚原俊郎
○塚原政府委員 屋外広告物法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨を御説明いたします。
屋外広告物法は、昭和二十四年六月制定され、その施行以来二年半を経過し、都道府県の條例もおおむね整備されて参つたのでありますが、その実施の実情にかんがみ、同法の円滑な運用をはかるために、一、二改正を適当とする点が認められますので、所要の改正をいたしたいと存じます。
第一に現行法におきましては、違反広告物について、美観風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために、都道府県知事が命ずる除去その他の措置の履行の確保に関しては、行政代執行法の規定の適用があるのでありますが、違反広告物の責任者が明らかでない場合の規定が不備でありまして、この場合には法律上履行を確保する道がありません。しかして違反広告物はおおむねその責任者が明らかでなく、同法の施行上支障が少くないので、これに関する規定を整備いたしたいと考えております。
第二は、現行法におきましては、広告物の規制に関する事務は都道府県の事務として、條例で定めるところにより都道府県知事が行つているのでありますが、その都道府県知事の事務の一部を市町村長に委任できることといたし、事務処理の簡捷をはかりたいと存じます。
なお、建築基準法の制定及び森林法の改正に伴いまして、字句を整備する必要がありますので、あわせてその整備をいたしたいと思います。
以上でこの法律案の大要を御説明申し上げたのでありますが、何とぞ御審議の上、本案の成立に御協力あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/2
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003・松本一郎
○松本委員長 お諮りいたします。本案に対する質疑は次会に讓りたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/3
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004・松本一郎
○松本委員長 それではさよう決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/4
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005・松本一郎
○松本委員長 議題第二に移ります。公営住宅法第六條の規定に基き、承認を求めるの件、内閣提出、承認第三号を議題といたします。
まず政府より提案理由の説明を聴取いたします。塚原政務次官。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/5
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006・塚原俊郎
○塚原政府委員 第一期公営住宅建設三箇年計画大綱の提案の趣旨と内容の概要を御説明申し上げます。
公営住宅建設三箇年計画は、昭和二十六年法律第百九十三号をもつて公布されました公営住宅法第六條第三項の規定に基きまして作成いたしたものであります。以下第一期公営住宅建設三箇年計画作成の経過の概要を申し上げますと、昨年七月各都道府県知事に対し、第一期公営住宅建設三箇年計画の資料の提出を求め、この資料を集計整備いたすとともに、国及び各地方公共団体の住宅需要と財政事情並びに住宅金融公庫による融資住宅の建設見込みその他民間における自己住宅の建設見通し等との関連のもとに、前記資料につきまして検討調整いたし、一月末第一期公営住宅建設三箇年計画の資料を作成したのであります。次いでこれを住宅対策審議会に諮りましたところ、三月一日同審議会から意見書の提出がありましたので、これに基き、かつ現下の国民経済、国及び地方の財政事情等諸般の情勢を考慮いたしまして、さらに検討を加え、去る三月七日第一期公営住宅建設三箇年計画案を作成し閣議の決定を見た次第であります。
次に第一期公営住宅建設三箇年計画の内容を申し上げますと、第一に、三箇年間におきまする建設戸数は十八万戸といたしました。
第二に、建設戸数の比率を第一種公営住宅につきましては総戸数の七五%、第二種公営住宅につきましては木造に限りまして総戸数の二五%といたしました。
第一種公営住宅は、これを木造住宅と各種耐火構造住宅にわけまして、公営住宅の総建設戸数に対し、それぞれ木造住宅の比率を四〇%に、各種耐火構造住宅の比率を三五%といたしました〇
第三に、公営住宅の建設にあわせまして、その団地の生活環境を向上するため、兒童遊園、共同浴場、集会所等の共同施設を建設することといたしました。
以上が本計画の提案の趣旨と内容の概要でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/6
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007・松本一郎
○松本委員長 お諮りいたします。本案の質疑も次会に讓りたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/7
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008・松本一郎
○松本委員長 それではさよう決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/8
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009・松本一郎
○松本委員長 第三番は、前会より継続審議になつております住宅緊急措置令等の廃止に関する法律案、内閣提出第三四号、参議院送付を議題といたします。前会に引続き質疑を継続いたします。池田君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/9
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010・池田峯雄
○池田(峯)委員 最初に建設省住宅局から出しております住宅問題資料、これについて質問したいと思いますが、この資料によりますと、住宅の不足が大体三百十五万、こういうふうに出ております。さらに住宅の自然需要増、それから災害等による喪失、それから老朽消粍による需要増、こういうものを加えまして、大体三百七十万戸くらいの不足が出ておるようでありますが、私はこのほかに、さらに大都市周辺に住宅を建てたいけれども建てられないので、往復六時間ないし八時間も汽車に乘つて、そうして東京の職場へ働きに来ている、こういうようなものが非常に莫大に上つているのではないかと思うのです。たとえば水戸近辺あたりから川崎方面の工場へ通勤しているというようなものが相当あるのであります。こういう人たちは往復八時間の通勧時間を要しております。こういう人たちは当然東京都内に住宅を持ちたいと思つていると思う。こういうものがこの資料の中には出ていないのでありますが、当局から、こういう人たちがどのくらいの数に上るか、その点をお答え願いたと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/10
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011・大村巳代治
○大村政府委員 お答え申し上げます。お話の列車による遠距離通勤者の数字と余裕住宅の数字がつかめなかつたものでございますから、資料にあげてございませんが、通勤の定期券などを調べて見ますと、約二倍半ぐらいにふえておるという程度のことしかわからずにしまいました。この大都市の住宅問題と申しますのは、なかなかむずかしい点がございまして、先般来お語いたしましたように、都市の財政上の立場から、なかなか割当てただけの公営住宅が消化できないという現状でございます。自然大都市ほど住宅問題が激化して参るわけでございまして、この点は私どもとして非常に責任を感じて、目下盛んに研究いたしております。と申しまするのは、住宅審議会におきましてこの問題を取上げまして、各方面から権威を集めてただいま審議検討中でございますし、それから二十七年度の予算にも、貸家問題の研究につきましての特別調査費を予定しておりますので、十分これを検討して、大都市を中心にぜひ次の国会までには何らかの解決策を考えたいというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/11
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012・池田峯雄
○池田(峯)委員 そういつたようなこの遠距離通勤者を算入いたしますと、おそらく日本の住宅不足数というものは、四百万戸以上に上るのではあるまいかということが考られるのであります。それに対して住宅建設の状況を政府資料によつて見まするに、昭和二十六年度において約二十四万戸であります。ところが資料の第二表によりますと、住宅の普通世帯増に基く住宅需要増というのりが、平均年間二十四万となつております。結婚する者あるいは分家する者、こういうようなつまり人口の増加に基く住宅需要増というものが二十四万戸であります。従つて二十六年度の住宅の供給量が民間の供給量まで合せて二十四万戸である。自然増が二十四万戸であります。従つて、このまま推移するならば、何ら住宅というものはふえていないばかりでなくて、災害あるいは老朽等による住宅の需要増が年間約八万戸となつておりますから、この表で計算いたしますと、年々八万戸ずつ日本の住宅は減つて行くのだ、減少して行くのだ、こういう計算になるのでありますが、そういたしますと、あと五年たちますと、四十万戸住宅が減つて行くのだ、そういうことになりますが、この点はいかがでございましよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/12
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013・大村巳代治
○大村政府委員 御意見まことにごもつともだと私ども感じます。私どもとしてはこの減つて行く原因がどこにあるかということを十分突きとめまして、善処したいと思つて、先ほど申し上げたような研究をいたしておるわけでございますが、少し手遅れじやないかというような御意見があるかもしれないのでございますが、昨年、二十六年度が非常に悪くなつたと思うわけでございまして、これはあるいは将来公庫のあり方なども考えて行かなければならぬかとも考えておるわけでございますが、先ほど申し上げましたようなふうに、政府としましては、極力貸家、庶民住宅を増加する線を目下努力しておるということでもつて御了承願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/13
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014・池田峯雄
○池田(峯)委員 そういう事情であるにもかかわらず、この点は大臣にお聞きしたいのですが、昭和二十七年度予算では、警察予備隊の施設費は——警察予備隊の兵舎を建てるのに百三億ですよ。それで公営住宅の国庫補助金というものはわずかに四十七億、つまり四百万戸以上の人たちに対してはわずかに四十七億であつて、十一万の警察予備隊のためには百三億というのは、これははなはだどこに出してもまことに納得が行かない数字であろうと思うのですが、建設大臣はこの点についてにどう考えていられるか、ひとつお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/14
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015・野田卯一
○野田国務大臣 政府は住宅問題につきましてはきわめて重大な関心を拂つておるのでありまして、数年前から住宅金融公庫を設立し、また公営住宅法を制定いたしまして、漸次住宅問題の解決に邁進をいたしておる次第であります。財政規模全体の点から申しまして、なかなかわれわれの満足する点には至つてはおりませんが、漸次住宅問題が改善される方向に進んでおるという点を御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/15
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016・池田峯雄
○池田(峯)委員 どうも大臣にあげつらうようでまことに恐縮ですが、とにかく好転するように努力を続けておられるというような御答弁のようですが、しかし先ほど政府委員も認めておられるように、政府の資料によると、毎年八万戸ずつ住宅が減つて行く勘定なんだ。一体これをどうしてくれるのですか。それにもかかわらず、十一万の警察予備隊は百三億で、そうして四百万戸の住宅不足の人たちには四十七億というのは、ちよつと解せない数字ではあるまいか、こういうわけなんです〇発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/16
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017・野田卯一
○野田国務大臣 私は官民共同の努力によりまして、住宅問題は漸次好転をして行くものと信じております。最近も日本の住宅に関する協会もできまして、官民提携いたしまして、あらゆる努力を傾注して行くことになつております。おそらくこれから二年、三年、四年先をごらんになつたら、きつと私どもは、やはり住宅はできるなというお感じをお持ちになるだろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/17
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018・西村英一
○西村(英)委員 関連して……。ただいま池田委員の質問について、住宅局長は、私数字の点はちよつと池田君の言つたのはのみ込めなかつたのですが、結論として将来住宅が減つて行くのではないかということに対して、御無理ごもつともだ、減つて行くのでしよう、同感ですというような御説明があつたのは、どうも私納得行かないのです。それはこの数字のどこを見ると減つて行く、減つて行くが、この数字について減つて行くから、どういう施策を今後講ずるのであるからふえて行くとかなんとかいう説明をしなくて、将来減つて行くのじやないかということに対して、減つて行くのです、お説の通りですということに対しては、どういう住宅政策を持つておられるのか、私たちもはなはだ疑問に思うのです。この点をもう少し、池田君の数字は私はちよつとわからなかつたのですが、それについてそれを肯定された——将来住宅が減つて行くということに対して、肯定されたような御答弁は、はなはだ私はわからない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/18
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019・大村巳代治
○大村政府委員 現実の統計でもつて、二十三年度より七十何方建設されましたものが、毎年現実に減つて参つておるわけでございます。それでこれを私どもはどうしても減らさぬように今後いろいろな施策をやらねばいかぬというふうに申し上げたわけでございます。過去の二十三年以来の数字は、減つているのは確実に減つておるものでございますから、どうも資料の面では私どもも肯定せざるを得ないような資料が出てしまつたわけでございます。
〔池田(峯)委員「年々の建設数が減つている」と呼ぶ〕
〔野田国務大臣「住宅が減るというのはおかしい。だんだん充実して来ればふえて来るのだから……」と呼ぶ〕
〔池田(峯)委員「いや、そうじやない現実に減つて行くのだ」と呼ぶ〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/19
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020・松本一郎
○松本委員長 ちよつと私語は……。西村君よろしいか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/20
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021・池田峯雄
○池田(峯)委員 西村君の発言について……。こうなんです。住宅の供給量は、昭和二十六年度をもつて見ましても、民間の建設数を合せて二十四万戸であります。ところが住宅の自然需要増、人口の増加等に基く自然需要増は年間二十四万戸であります。従つて住宅の供給量と需要増は同じになつて、差引ゼロになつております。しかるにそのほかに、災害とか老朽とかによつて毎年八万戸ずつ消耗されて行くのだということになりますと、この八万戸を補うだけの供給量がないのでありますから、従つて住宅というものは、毎年八万戸ずつ減少して行くのではないか。ここいう私の計算なんでありますが、この点について、政府委員は先ほどその通りだというふうに認められたと思うのですが、もう一ぺん御答弁願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/21
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022・大村巳代治
○大村政府委員 建設戸数が減つておるのは事実でございますし、それから昨年はルース台風があつた関係から、建設戸数より逆に減つたことになつたわけでありますが、ルース台風のように住宅に対してああいう大きな災害があるとも予想されないので、八万戸ずつ毎年実数が減るということを肯定申し上げたわけではないのでございますから、その点御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/22
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023・池田峯雄
○池田(峯)委員 しかし私は、私の数字でそういうことを言つているのではなくて、政府の出している資料に基いて言つているのでありますが、それもお認めにならないわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/23
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024・大村巳代治
○大村政府委員 実数が減りましたのは、昨二十六年の年間の数字だけと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/24
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025・池田峯雄
○池田(峯)委員 この表で見ますると、はつきり八万戸とは言えませんが、今年は十勝の地震の災害もあつたし、おそらく災害やその他で住宅の不足数がもつと増加して行くのだろうと思う。むしろ八万戸以上に減つて行く勘定だろうと思うのでありますが、その点については、單なる数字の争いでありますから、また後日論争してもいいと思います。
さらに資料の第九表、それから第六図でありますが、この中で非常に家賃が安く出ておるのです。第六図の家賃及び地代は、收入一万三千七百三十五円の者で家賃及び地代が実に二百円です。一体こういうものは日本国中の平均として出しておるのか、それとも最も住宅が不足しているところの東京、大阪等の数字であるのか。住宅局長は一体どのくらいの家賃に住んでおるのか、その点をお示し願いたいと思うのです。こういうインチキな資料は、国会に出して来るのにはあまりに権威のなさ過ぎる資料ではなかろうかというふうに考えられるので、ひとつ御答弁を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/25
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026・鬼丸勝之
○鬼丸説明員 御説明申し上げます。この第九表の生計費と住居費の関係は、ここに書いてありますように、CPSによる一つの抜取りサンプリング調査でございまして、ここに出ておりまする家賃の計数等は、なかなか真相がつかめない数字が出ておるというふうに伺つております。申告によりまして調査いたしましたので、ほんとうの姿はこれには現われていないというふうに承知をいたしておりますので、御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/26
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027・池田峯雄
○池田(峯)委員 実際これは実相とははなはだ遠いものだろうと思うのです。第九表の借家世帶の家賃のパーセンテージは、二・三七というように出ておりまして、一万円の收入のある者が二百三十七円の家賃の家に入つておるということは、およそ東京都内においてはうなづけ得ないものだろうと思う。にもかかわらず、政府がこういう資料をつくらなければならないというのは、やはり住宅問題の非常な問題点を資料の上からおおい隠そう、そうして家賃というものはこういうように安いもので、住宅問題はかくのごとく解決しているのだ、こういうふうにでつち上げようとして、こういう資料をここにつくり上げているのではないだろうかというふうに考えられるのであります。実際は家賃というものは非常に高いのです。東京都内においては厖大な権利金が支拂われておる。そこで民間住宅建設の数が昨年は非常に減つたということを先ほど答弁されましたが、家賃を安くしないと一般が入れない、高くしないと、建てる者が資本を投下しても採算が合わない。こういつたような矛盾を一体どういうふうに解決したらよろしいのか。国庫補助の住宅というものだけで住宅の不足を補つて行くということが当面なかなか困難であるとすれば、民間の資本を賃貸住宅に導き入れなければならないのでありますが、それについてはあまりにも資本の回収率が低い。こういつたような矛盾がどういうところから生じ、どういうふうにこれを解決すべきであろうか。これをひとつ住宅政策の上から建設大臣の経論を伺つておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/27
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028・野田卯一
○野田国務大臣 住宅の家賃の問題はやはり国民経済の一つの縮図であると思います。従つて決して今の状態がノルマルな状態であるとは思いません。また多分にノルマルでない部分があると思います。これからだんだん経済が正常化し発展して行くにつれまして、所得の関係、あるいは家賃の関係等がだんだんバランスがとれて来ると思いますが、そういうふうにできるだけ持つて行く経済政策全体の推進によつて、この問題を解決して行きたい。大きくはそういうように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/28
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029・池田峯雄
○池田(峯)委員 資料第六回によりますと、昭和十一年度の地代及び家賃の生計費に対するパーセンテージは一三・七%になつております。これでも非常に高いと思いますけれども、しかし昭和十一年ごろは、この程度の家賃を支拂つて行くことが必ずしも不可能ではなかつたのです。これだけの家賃を支拂いますと、資本を投下いたしましても採算が合うというので、資本を持つている者が住宅をどんどん建てて行つた。ですから収入の一三・七%程度の家賃を拂つても、なおかつ生計ができるだけの收入を日本国民が得られるような政治を行えば、賃貸住宅は民間資本でどんどん建つて行くのではなかろうかと私は考えるのであります、この点はいかがでありましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/29
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030・大村巳代治
○大村政府委員 戰前の状態と現在の状態とでは、ただいま大臣がお話になりましたように、様子が非常に違うと思うのでありますが、漸次これは改善されて行くと私どもも考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/30
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031・松本一郎
○松本委員長 池田君にこの際お願いします。住宅政策は非常に重要なる問題であるのです。従つてあらゆる角度から御検討願うことはけつこうでありますが、本日提案になりました、いわゆる住宅三箇年計画という案については、いずれ慎重に御審議願う機会もありますので、この案のときに御検討を詳細にお願いしたい。ついては本日はこの緊急措置令の廃止に関する問題の核心について、できるだけ御審議願いたい、こう思いますので、御質問はその趣旨からお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/31
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032・池田峯雄
○池田(峯)委員 その趣旨から伺つておるつもりなのです。つまりこういうふうに住宅が拂底しているから、従つて大邸宅の開放というものが、現下きわめて必要なことであるという結論を導き出すために質問しているのでありますから、御了承願いたいと思います。
そこでまた大臣か次官にお伺いしたいのですが、いわゆる温泉マークの旅館というものが東京都内にどんどん建つている。ああいうところには民間資本はきわめて活溌に投下されているのです。しかし一般賃貸住宅には投下されておらない。この社会現象をどういうふうに解釈されておりますか、これをひとつお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/32
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033・野田卯一
○野田国務大臣 大体池田委員も御承知だと思いますから、答弁の必要もないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/33
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034・池田峯雄
○池田(峯)委員 私が大臣にかわつて答弁しましようか。(笑声)これはやはり温泉旅館の方がもうかるからです。もうかるところには資本が投下されて行くのでありますから、従つて住宅を建ててももうかるような政策をとらなければならぬ。(「家賃を高くしなければ」と呼ぶ者あり)家賃を高くすればいい、家賃を高くしても食べて行けるような給料を拂えばいい、こういう結果になるだろうと思う。それもできないならば、当然低家賃住宅として政府がどんどん建てて行く、こういう政策をとるべきであると思うのですが、それが全然とられておらぬというところに、住宅不足の根本的な原因があるのではなかろうか、こういうふうに考えるのであります。本法令廃止の理由の第一として、住宅事情が好転したということが理由になつているのでありますが、私はこれは理由になつておらぬと思うのです。今までの回答によりましても、住宅事情は何ら好転しておらない。好転しておらないから従つて住宅を持たない者がたくさんふえているために、温泉旅館なんというものが繁昌するのではなかろうか。あるいは列車があの通り混雑するのではなかろうか、こういうふうに考えられるわけで、住宅事情が好転したということを証明すべき資料が何ら政府から出ておらぬと思うのです。
それからこの法律廃止の理由として、現在においては転用できるような遊休建物はほとんどないというふうに出ているのでありますが、一体これはほんとうに遊休建物はないのでありますか、政府の方でつかまえられないのでありますか、この点をお伺いした
い。たとえば富豪、貴族等が日常使用しておらない邸宅、別莊、こういうものが相当数に上るのではあるまいかと私は考えるのでありますが、この点政府はどういうふうにお考えになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/34
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035・大村巳代治
○大村政府委員 先ほど住宅の困窮程度が緩和したと申し上げましたのは、昭和二十三年ごろの事情と比較いたしまして、各個の立場になりますと相当に緩和して参つておると私ども考える次第であります。と申しますのは、東京で数世帯が一箇所におりましたのが、だんだんに家を求めてわかれておるようなことで、これは数字にははつきり表わし得ませんが、実情はそういうように考えられておるわけであります。
それから余裕住宅につきましては、御承知のように二十四年の二月までは臨時建築制限がございまして、大規模の住宅は建つておらなかつたのであります。最近の二年間で、統制がはずれましたので多少規模の大きいのができたというふうに考えられるわけであります。数字は、最近のものでございますから、はつきりつかめておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/35
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036・池田峯雄
○池田(峯)委員 政府の方で遊休住宅が全然つかめておらぬと言いますが、しかし本法廃止の理由として、現在転用可能の遊休住宅はないのだと断定するからには調査しておるものと思います。ほんとうにないというなら、こうこういう理由で大邸宅はないのだと、政府は確信を持つてそう言えるかどうか、この点をお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/36
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037・大村巳代治
○大村政府委員 たとい大規模の邸宅でも、その必要があつてそれだけの大きさをこしらえてあるわけで、最近にこしらえたものは相当に工事費も高くなつておりますので、そんなむだなことはしておらぬだろうと私は確信しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/37
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038・池田峯雄
○池田(峯)委員 東京都内におきましても、旧貴族の邸宅などが現存しております。しかるにこれらの貴族が落魄いたしまして生活に困りましたので、そこで旅館とかあるいは料理店などにその邸宅を転用しようとしている動きが相当あるのであります。これに対して政府が何らかの方策を立てまして、一般勤労大衆の住宅に転用することができるならば、住宅の不足を緩和することは可能であろうと思うのでありますが、そういうことを全然やつておらない。それで旅館の方がもうかりますから、もうかる方へそういうことが行われておるのでありまして、大邸宅がないのだというようなことは全然あり得ないと思うのです。さらにまた日本に駐屯している占領軍のハウス、こういうものがたくさんありますが、これは講和條約発効とともにどういうことになりますか。ほんとうに独立国になりますならば、占領軍のハウスは日本の終戦処理費で建てたものとすれば、これは日本国に返還さるべきものであります。とすればこれも住宅に転用できるのではないか、あるいは大寺院の坊というものも、これも強制收用して住宅に転用することは不可能でない。こういうことをやりますならば、全国的な住宅不足はまずさしあたり一挙に解決できるのではなかろうかというふうに私は考えるのでありますが、この点いかがでございましようか、最後に伺つておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/38
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039・大村巳代治
○大村政府委員 この緊急措置令の対象になりまして、現在収用されております建物は、先般来御説明いたしましたように、補修その他非常に悪い状態でありまして、住んでおられる方も非常に困つておられる。たとえばきようのような雨ですと、部屋の中でかさをさしておらなければならぬというような建物が多いのです。それで、中に入つていらつしやる方もお困りになつていらつしやるし、それから建物の持主も、何か元の用途にするなり、あるいはたとえばつぶれたようなものでございますと、持主が早くその建物を処分して、損失の補償に使いたいとか、所有者側も非常に困つておられますし、それからこれを維持管理しておる起業者側も、先般来お話申し上げましたように、公益法人でございますが、これがみな気息えんえんとして、何とかこの際解決せなけりややつて行けぬという状態でございます。それから公共団体の立場になりましても、入居者側からの陳情や、建物所有者の陳情で閉口しているので、この際片づけた方が住宅改善の面からも非常にいいと考えて、私ども提案した次第でございますので、その点御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/39
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040・松本一郎
○松本委員長 池田君、どうです。もう一回だけで、簡單に。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/40
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041・池田峯雄
○池田(峯)委員 その転用住宅が非常に老朽して不良住宅化している、こういうふうにおつしやいますけれども、それならば何らか国家的な補償政策を立てて、そうして不良住宅化しないように、その建物は建物として、住宅として適するように国庫の方で何らかの補償措置をとればいいのではなかろうか。何もそこから追い出さなくてもいいのではなかろうか、こういうふうに考えられるのでありますが、その点はいかがなものでありましよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/41
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042・大村巳代治
○大村政府委員 建物の所有権の関係から、緊急措置令で所有権を押えたわけでありますから、この際もとに復して行きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/42
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043・松本一郎
○松本委員長 川島金次君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/43
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044・川島金次
○川島委員 住宅緊急措置令の廃止の法律案の採決を行おうというお話がございますので、そのことに先だつて、ちようど大臣が見えておりますので、二、三参考のためにお尋ねしておきたいと思うのです。いずれ住宅政策という大きな課題に関する質疑は、先ほど委員長からお話のありましたように、住宅建設三箇年計画の御説明を伺つた際に申し上げたいと思いますが、この際大臣にぜひお尋ねしておきたいことがあります。それはかりにこの第一期公営住宅建設三箇年計画の説明資料だけを見ましても、日本国内の住宅不足数は、本年の四月一日現在で、今なお三百十六万という厖大な、しかもさんたんたる住宅事情にある。私どもの知り得る範囲におきましても、四畳の間借りで親子五人、六人がひしめき合つて住まつておる例はきわめて少くない。また今日でも今なお災害地の地区では依然として土壕のような中で生活を辛うじて続けておるという者がある。いろいろ実情を総合して考えました場合に、先ほど池田君の方からお話がありましたように、この緊急措置令の説明の中に書いてあるような、日本の住宅事情が好転したなどと、おくびにも言えない実情に実際はあるのではないかと私は信じております。こういう厖大な住宅不足のさ中にあつて、しかも政府のこれに対する対策は非常になまぬるいものがあります。大臣も御承知でありましようが、ドイツ、ことに西ドイツにおきまする戦後の復興は、まず住宅から、こういう相言葉さえも政界に投げかけて、まず住宅復興の重要性を強調しながら、それを政策の中にそのまま実行して今日まで来ておるというこの西ドイツにおける住宅問題に対する歴代政府の熱意、国民の重大な関心、こういことについては、少くとも日本においても他山の石として学ぶに足るものがあるのではないかと私は信じておる。かりに政府がこの三策年計画をやりましても、これは決して拔本的な政策ではありません。このような三箇年計画は、もとより立てないよりはましだということは言えます。しかし日本の人口増加、あるいはまた腐朽や、破壞や、潰滅や、火災等を考えて、この種の住宅対策計画では、日本の国民の当面最も困難を感じております住宅問題の根本的な、しかも経綸高き政策だとはとても言えないのじやないかとわれわれは思う。政府自身ももとよりいろいろと考慮にしているでありましよう。ことに今年の予算においても、住宅金融公庫の出資額が、二十六年度よりは二十七年度は減る。なるほど資金運用部の方からも出ることは出来ますけれども、減つていることは事実です。そういう政府の住宅政策に対する根本的、拔本的な、高い見地に立つての具体策を打ち出すべき時期がもはや到来したのではなかろうかと私は思う。従来はいろいろの事情がありまして、そういうことはなかなか不可能であろうと私は了承しておりました。しかし今日国民生活の実情を見れば、そこにはいろいろの議論はございますけれども、とにもかくにも衣料の問題は一応解決の形になつて来た。食糧の問題も自給自足の関係からいえば、重大な問題でありますけれども、どうやらこうやら食糧事情の面についてはこれが充足して行けるのではないかという一応軌道に乘つて来ている。残る問題は、何といつても住宅問題です。この問題に対して、建設大臣は大臣就任以来いろいろの実情を調査せられた結果、国民の多くの人たちが、今なおさんたんたる営みを続けている、実情を大臣も一層把握せられて、この問題の抜本的な解決を急がなければならぬという気概を持つようになつたのではないかと思いますが、しかし現われて参ります政策は、政府のこの問題に対する積極的な熱意がまだまだ非常に欠けているとわれわれ申さなければなりませんので、この機会に、こういう三箇年計画程度の、まあなきよりはましだという程度のものでなしに、もつと高い見地に立つた具体的、積極的な一大計画を立案することが、焦眉の急務ではないかと私は思うのですが、そういつたことについて、大臣はどういうふうな住宅に対する抜本的な解決策を考えて行こうという方針を持つておられるか。こんな三箇年計画程度のことでおそらく満足しているのではないと私は思いますので、この際特に政府の熱意ある解決策を国民の前に示してほしい、こういうふうに思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/44
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045・野田卯一
○野田国務大臣 住宅問題の重要性につきまして、特に最近における日本の実情につきましていろいろお話があつたのでありますが、住宅問題はきわめて重大な、わが国の当面している大切な問題であると私も痛感いたしておるのであります。ただ、ただいま御審議願つております予算におきまして十分その意図を達しておるとは思いません。従いまして、今後もあらゆる手段を盡しまして、これが強化擴充に努めたいと思つております。なお外国の例をおあげになりましたが、外国におきましても、かなりいろいろな方策を講じてやつておるところがありますので、そういう点も十分研究いたしまして、できるだけ早く住宅が整備される方に極力努力をいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/45
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046・川島金次
○川島委員 大いにこの問題に対して抜本的な、しかも積極的な大計画を考えてほしいと思います。それにつきましても、建築制限令は今日廃止されておりますが、この建築制限令をもう一へん——あのままとは私は申し上げませんが、住宅問題の解決を目ざしての建築制限を何らかの形において行うべきではないかと私は思うのですが、大臣はこの問題についてどういうふうに考えておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/46
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047・野田卯一
○野田国務大臣 ただいま実行しておりますのは、御承知のように、大きな建物の建築をある程度抑制をいたしております。娯楽機関の設備、あるいは大事務所的なビルデイングというものにつきましては、一応の統制措置をとつておるのでありまして、特に重点は娯楽機関等の抑制でありますが、こまかい建築全体にわたることは非常に煩瑣でありまして、この統制がいろいろと問題を生み、かえつてその裏をかいたようないろいろな問題が生じておる点はおそらくもう御承知だろうと思いますので、実効の上るようにやつて行きたいと考えまして、今実行しておりますが、相当実績が上つておると考えております。なおそれはそれといたしまして、やはり住宅そのものをできるだけふやすように、いろいろな面において施策して行きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/47
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048・川島金次
○川島委員 今日日本の国内に今なお三百十数万戸の住宅が不足しておる。しかも今後政府が全力を上げても、なおかつこの問題の解決は非常に困難であるという見通しは明らかであります。そういう事態に処するにあたりまして、今なお政府は不急不要の建築については、直接、間接、あるいは資金の統制とか、あるいは資材関係、あるいは認可許可というような行政的な立場においての若干の制限はされておるようでありますけれども、それは若干の制限であつて、決して根本的な対策にはなつておらぬと私は思います。たとえば東京都内において最近大ビルのごとき建築が陸続と建ち、人目をそばだたしめておるということ——私は変なことを申し上げるようですが、最近ヨーロツパをまわつて、アメリカのことは別でありますが、ヨーロツパの、ことにドイツあるいはイタリアというような戰災のはげしい国、あるいはロンドンあたり、ああいうところへ行つてみても、東京のどまん中で今日建設されておるような大建築はほとんどない。しかるに最も敗戰のさんたんたるどん底にたたき落された日本の東京のただ中に、戰後数年にして欧米各国すらも目をそばだてるような大建築が傲然と建つておる。その反面においては、国民は四畳半に親子七人、八人の大家族がひしめき合つて寝ておる。表面的な日本の経済の底力の現われだと言つてしまえば問題ではないと思うが、私はそういうものではないと思う。しかも講和條約の発効による日本の賠償等の問題にからんで、フイリピンの人たちや、あるいはビルマ、あるいはインドネシアの人たちが来て、東京のどまん中のあの堂々たる、雲を摩するような大建築のありさまを見れば、それは八千億ドルの賠償もとりたくなる。政府のこういつた表に現われて来る建築の面を通して、政府に大きなミスがあつたと私は思う。今こそ、私は今からでもおそくないと思う。今後政府はそういう厖大な建築については何らかの手を打つて、積極的に制限するという意図のようでありますが、ぼくはこの際当分の間ああいうわれわれから見れば不急不要に近いのではないかと思うような大建築は絶対に見合せる。そして少くとも一生懸命働いて、日本の経済再建に直接間接携わつている勤労大衆に、せめても雨露をしのぐに足るだけの部屋を與えるということに国家が全力を盡して、そこに厖大な金を注ぐならば、これは国際的にも筋の通つた申訳にもなるし、何もああいう大きなビルを建てて、賠償の対象にされるような感情を諸外国にかき立たせるようなことをせずとも済むのではないかと私は思う。そういうことについても、何とかこの住宅問題の根本的な対策を推し進める意味において、建築の制限令、あるいは資金面を通じての制限、あるいは資材面を通じての制限、ことにセメント、鉄鋼等を厖大に要する大建築がみだりに立つているこういう問題は、今後独立をいたしまする日本の多難なる将来の経済を考えて、私はとしてもまずやらなければならぬ問題ではないかとさえ思つている。そういう意味で、私は住宅問題の解決とあせて、海外に與える影響等も勘案しつつ、この際政府はこうした問題に抜本的な解決策を見出す努力をすべきではないか、こういうふうに感ずるのでありまして、こういうお尋ねをしたわけであります。
そこでもう一つついでに伺つておくのですが、これは法文の直接の問題であります。この措置令廃止に関する法律案の中で、私どもはどう説明を聞いても納得のできない点が実は二、三箇所ある。これはこの間局長にお尋ねしたのですが、特に大臣にあらためてもう一ぺんお尋ねしておきたいと思うのです。この法律案の第三條ですが、立ちのき返還を要求する予告期間が一箇月になつております。これは本委員会でもさだめし議論になつたところだろうと思うのですけれども、現行借家法においてさえも契約解除の期間は六箇月を置いてあります。しかもこの戦災者、引揚者等が緊急措置令によつて辛うじて雨露をしのぐに足るだけの場所を得て、しかもまだこれから行く先というものは、いろいろ考えてはおるけれども、まだそれは具体的なものではない。絶対的なものではない。そういう受入れ態勢が絶対的でないのにもかかわらず、しかも起業者は居住者を立ちのかせるのに一箇月だけ前にこれを予告すればそれで足りる。これは私は国民の居住という基本的な人権を脅かすものなりという危惧を実は感じておる。こういうことが妥当な法律として見られるかどうか。この点は局長からは一応の弁明を聞いたのですが、大臣自身がどのようにこれを感じられておるかという点について直接大臣に見解を承つておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/48
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049・野田卯一
○野田国務大臣 局長からもう一度説明を願つてあとで答弁します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/49
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050・大村巳代治
○大村政府委員 緊急臨時措置令でもつてやりました使用権の設定の関係上、入居者と所有者と……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/50
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051・川島金次
○川島委員 局長に私は説明を聞いておるのではないのです。局長の説明は聞いたのです。大臣の明快な見解を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/51
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052・松本一郎
○松本委員長 ちよつと待つてください。局長に一応説明させておいて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/52
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053・大村巳代治
○大村政府委員 使用権を設定して強制的にやつている仕事でございまして、入居者もその点は十分承知して入つているわけでございます。理行の場合にも一箇月前にその解約を申し入れることができると十三條の五に書いてありますのでございまして、この一箇月は不当でないと私どもは考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/53
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054・野田卯一
○野田国務大臣 ただいまの説明でいいように思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/54
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055・川島金次
○川島委員 現行法でも一箇月と書いてあるから、この法律で一箇月と定めてもそれは妥当だ、私はそういうことには同感ができません。なるほど今入つております戦災者や引揚者というもの、しかも政府は特別の措置をもつてこうせざるを得ない日本の実情に即してこれはやられたことである。いよいよ講和條約が発効するようになりましたので一斉にこういうことをやる。ついでにこの問題も片づけておこう、その気持は私どもわからぬわけではございませんが、しかしこの間から事務当局の説明によりますれば、こういう法律はつくつておくけれども、一箇年の間に優先的な公営住宅ができないで、これらの人が思うように移転先の解決ができない場合には、もう一年法律は延ばすかもしれない、そういうくらいなことを考えておりまするならば、私はこういう法律をつくらぬで、実体的に片づけて行つたらどうか。なるほどその法律をつくるときには、政府というものはいつでもそうですが、比較的に——俗な言葉で言えば、幅の広い解釈をしたり、嚴重でない解釈を国民の前に、罰則とかこういつた種類のものについては説明はするのです。しかし今の立案者が建設省におるときならば、あるいはそれが実行されるかもしれない。しかし役人というものはしよつちゆうかわります。立案者もかわります。立案者必ずしもこれから一年も、二年もここにおるとは限らない。そしてまた議会内におけるところのわれわれの質問に対する政府の答弁がそのまま政治、行政の上に現われるとは実は限らないのです。むしろその反対に苛酷なものになりやすい。末端の、あるいは第一線の若い官僚は、法律だけをたてにとつて血も涙もないことを国民に行いやすいものなんです。それはわれわれ国民が常に苦く体験していることなんです。今建設大臣あるいはこれを起案された建設当局の人たちは、そのうちに東京都の公営住宅ができる、神奈川の公営住宅ができる。そこへ優先的に入れる。入れるから、これくらい無理な冷酷過ぎるような感じのする法律があつても、この法律を適用するようなことは決してないのだ、それはそうなんでしよう。その気持はその通りなんでしよう。しかし、そうでない場合が法律というものには起ることが常態なんです。いわんや一箇月という借家令の基本的な民法上の法律においてさえも、解約は六箇月前だ、こういうことになつておる。しかも反面には、今申し上げましたように、一年の間で片づかなければ二年、もう一ぺん一年間これを延期してそうして片づけるようにしたい。そこまでの考えがあるならば、私はこの一箇月の予告の問題についても、もつとゆるやかな期間というものを設定できたのではないか。もつと進んで言えば、こういう法律をつくらぬでもよかつたのじやないか。つくらぬ前に、現行のままそつとしておきながら、政府に住宅の措置があり、対策があり、見通しがあるならば、東京都と神奈川の両当局と起業者等と協力いたしまして、現行のまま具体的に一つ一つ一年間に片づけてしまう。一年間に片づかなければ一年半かかつてもこれはしかたがない。法律ができてさえも二年目に延ばそうというくらいな余裕を持つた気持でおられるのですから、この法律を出すにあたりましても、私はそのくらいなことができるような答弁に聞えたから申し上げるのですが、この一箇月の予告期間というものは非常に苛酷だ。この一箇月の予告期間が場合によつて濫用されたならば、それこそ中に入つておる連中は、目も当てられぬようなことになるのじやないかという危険を私どもは感ずるのです。
第四條の問題も、先般も私は申し上げたのですが、これまた十日という日取りを置いておる。「十日以上」というから十日でもできるわけです。九日はできないけれども、十日ならできるということのこれは法律である。これもやはり居住者にとつては大いなる脅威を感ずることが起るであろうということを私は感ずるものです。ですから、これは大臣にさらに重ねてお尋ねするのですが、この第三條、第四條は、せめて何とかもう一ぺん政府は考慮して民法上にいわゆる定められた期間ぐらいに修正して出直すという考慮の余地がないものか、大臣からこれの考え方を、しつこいようでありますが、尋ねておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/55
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056・野田卯一
○野田国務大臣 政府としてはただいま局長が説明しましたような気持でもつて原案で進みたいと思います。しかしこの法律全体の取扱いといたしましては、いろいろ御心配もありますが、十分今日の住宅事情等を勘案して、いわゆるしやくし定規を振りまわすようなことのないように十分あたたかい気持をもつて法律を運用して行きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/56
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057・川島金次
○川島委員 それは、大臣はそういうことを言われる、またそれが当然なんです。ところが法律が一ぺんできてしまうと、そうでないことが起つてしよう。これは必ず起るのです。今まで日本の法律——世界中の法律といつてもいいでしよう。つくるときの考え方と、できたあとの実際の行政的に行われることとは、打つてかわつた処置というものが国民の前に打出されて来るということは、法律の常識なんです。それで私は強くこの問題について政府の再検討をこの間から求めておる次第なのであります。そういうことの実施については十分に注意をするという、その言葉だけは私は別に疑いを持つものではない。しかし大臣はそういうふうに考えられても、法律ができたあとの、これを執行するところの末端の官僚、若い人たち、これはそうではない。しやにむにこの法律をたてにとつて強行するということが起るのです。しかしそれが善意の相手方であつたときには、国民の基本的な人権を侵されるようなことになることをおそれるがために、私は再三考慮を求めながらもお尋ねをしておるわけでありますがそれがどうしても再検討の余地がなく、そういう冷酷なことはしないのだということであれば別ですが、それはなかなかわれわれには遺憾ながら信用ができない、そこで最後にもう一ぺんお尋ねしておきますが、最近政府の方では家賃、地代等の値上げをこの四月一日ですから実施するという案が検討されておるというふうに聞いておりまするが、その具体的な内容はどういうふうになつておりますか、それをこの際ついでに聞かしてもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/57
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058・野田卯一
○野田国務大臣 私は新聞では見ておりますけれども、閣議でまだ議論されたことはありませし、私自身御相談を受けたことはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/58
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059・松本一郎
○松本委員長 川島君にこの際お願いいたします。失礼ですけれども、当委員会では今御質問のような一般住宅政策に関することは、しばしば繰返されたのであります。なおまた御意見にわたる点は、いずれ討論なりあるいは修正御意見でお述べ願いたいと思います。なべく質疑にとどめていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/59
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060・川島金次
○川島委員 もうこれで終ります。私はこの委員会にはずつとおるわけではない。この問題が片づけばまた他にかわつて、あとには機会がございませんので、それでも私はずいぶん遠慮してやつているつもりです。御了承願いたい。
最後にもう一つお尋ねしておきますが、政府はこの九月か十月ころには補正予算を組むような実情になつて来るのではないかとわれわれは見通しておる。その場合に、全般的な補正ではないでしようけれども、今度の二十七年度の予算で減らされた住宅公庫の資金を、さらにそういつた機会に増加する。そのような積極的な気持が政府にあつてほしいと思うのですが、その点はどういうことになりますか。このまま二十七年度は一般会計からのは三十億で済ましてしまう。補正予算の機会があつても、これ以上は住宅金融公庫の資金を増加するという見通しもないというのかどうか、その点についてひとつ最後に大臣から見通しを聞かせていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/60
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061・野田卯一
○野田国務大臣 補正予算が出るかどうかということは、まだ今日の段階ではわからないのですが、いずれにいたしましても、われわれは現状をもつて満足しているものではないのでありまして、今後機会あるごとに住宅の充実ということに向つてはたゆまざる努力を長く続けて行きたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/61
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062・松本一郎
○松本委員長 村瀬委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/62
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063・村瀬宣親
○村瀬委員 建設大臣にきわめて簡単に二、三点お尋ねをいたしたいと思うのでありますが、その前に委員長に要望をいたしておきたいことが一点あります。それは本日提案になりました屋外広告物法の一部を改正する法律案の質疑はこの次にするそうでありますが、そのときには建設大臣のほかに厚生大臣をぜひ呼んでいただきたいと思うのであります。と申しますのは、最近二種の有名薬品の全国的広告が、厚生省から掲載中止の戒告を受けたそうでありまして、その理由の一つは、米国品を脅威するということ、他の一つは、誇大と認められるらしいというようなことが言われておるのでありまして、自然屋外広告等についても、こういう厚生省の方針を聞いておく必要があると思いますから、これを委員長に要望しておきたいと思います。
そこで住宅関係の法案につきまして建設大臣にお尋ねするのでありますが、二点だけ伺いたいと思います。
第一点は、本法案の提案理由が二つあつて、それは現に入居しておる入居者に対する措置と、もう一つは建物等の所有者に対する補償、その他所要の経過措置を講ずる必要があるというのがこの法案の理由であると思うのでありますが、返還すべき建物について、その所有者の請求により使用権の設定を受けたもの、または特に必要な場合には都道府県がこれを原状に回復、またはその費用の補償を行わなければならないものとしておるのでありまして、国はその費用の一部を補助するこことしてあるのでありますが第八條によりますと、これは政令で定めるとあるのでありまして、しかもこの二十七年度予算には五百五十万円しか計上してない。一体この五百五十万円はどういうふうにおわけになるのでありますか。決定した都道府県の補償額の何割といつうふうにおきめになるのでありますか。この運用方法を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/63
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064・大村巳代治
○大村政府委員 ただいまの御質問でございますが、大体所有者は総数で四十数名と記憶しております。そのうちで一割五分ぐらいの所有者は会社がつぶれまして、財産を処分したいというような御意見のもございます。それから元の用途に直したいというのもございます。それでただいま予算として一応算出基礎にいたしましたのは、間仕切りにつきまして一軒当り五百円、坪当りの修理費を二千円という数字ではじいております。当初に予算要求した当時よりは対象の建物の数字が少くなつておりますので、できるだけのことはいたしたいと思つておりますが、まだ政令の内容等につきましてしつかりきめたわけではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/64
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065・村瀬宣親
○村瀬委員 法律ができます以上は、政令も固まつておる必要があると思うのであります。これはわれわれが委任してしまうわけでありますから、どのような政令をおきめになつても、われわれとしては言い分はできないということになるのでありまして、すべて政令の骨格ができておらねば、その法案の審議は完全にできないことと思うのでありますが、今の御説明によりますると、都道府県が主体になるわけでありますけれども、その都道府県の支出金額のいかんにかかわらず、間仕切り一間につき何百円、一坪につき何千円、こうおきめになるのでありますか、あるいはこれは都道府県の補助と思うのでありますが、都道府県の支出額に比例して、この五百五十万円をお使いになる御方針なのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/65
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066・大村巳代治
○大村政府委員 大体都道府県の補助の二分の一を想定いたしておるわけでございます。ただ補償委員会の評価がどういうふうになりますか、はつきりしない点もございますので、正確なことは申し上げかねるのでございます。これはたとえでございますが、予算がたくさんあるから、補償委員会で悪くルーズにやつたというようなときには足らなくなるかもしれませんけれども、一応二分の一を標準としております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/66
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067・村瀬宣親
○村瀬委員 二回の御答弁を統一いたしておきたいと思います。先ほど一間につき何百円、一坪につき何千円というお話がありましたが、あとでは二分の一というお話になりました。それは二分の一がすなわち先ほどお述べになつた一間につき、一坪につきという金額、こうなるのでありますか、あるいは一間につき五百円なら五百円の二分の一を出そうという御方針なのでありますか、はつきりしていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/67
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068・大村巳代治
○大村政府委員 答弁がはつきりいたしませんで恐縮であります。計算したものの二分一、つまりさつきの数字の二分一を予算に組んだ、こう修正していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/68
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069・村瀬宣親
○村瀬委員 次にこれは建設大臣御自身から御答弁いただきたいと思うのでありますが、川島委員からもるる御質問がありました点であります。これは私も最初質問をいたしまして、一応係官の御答弁は得ておるのでありますが、本法案の審議で一番重大な点は、何といつても現在ここに住居しております者の直接の影響はどうなるかという点であります。建設大臣が最初提案理由を御説明になりました中には、「これらの利用者に対しては、適当な立ちのき先を考える必要があることは言うまでもないのでありまして、これについて遺憾のない措置を講ずるならば、この際本令を廃止しても何ら問題が存しないと考えられるのであります。」という説明がありました。これはこの通りであります。そこで問題はこれについて遺憾のない措置を講ずるならばという点にあるのでありまして、ぜひ遺憾のない措置を講じてもらわなければならぬと思います。それでいろいろ質問をいたしたのでありますが、第三條の一箇月間、第四條の十日間の期間というものは少な過ぎるのは当然でありますが、それに対しては公営住宅への優先入居を認めるという点で救済ができるという御答弁になつております。ただ一つ心配になりまして、私前にも質問をいたしましたが、第六條の第二号の「公営住宅法第十七條に規定する入居資格を欠く者」には優先入居も認められないかもしれないということになるわけであります。そこで建設大臣から御答弁をいただきたいのはともかくも転入先のないものに対しては一箇月の期間とか十日の期間とかいうことが條文にあつても、しいてこれを立ちのかせる意思はないという御答弁を得たいと思うのでありますが、建設大臣はどうお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/69
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070・野田卯一
○野田国務大臣 その問題に関連しておることがあると思いますので、局長から答弁いたしまして、それから私の方から申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/70
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071・大村巳代治
○大村政府委員 公営住宅法の第十七條には、独身者とそれから家賃負担の能力のない者は資格がないことになつております。この関係では独身者はないようでございます。それから家賃負担能力のない者と申しますのが、神奈川県下の方の一割ぐらいが要保護者のように聞いておりますので、神奈川県下の問題と思いますが、これは実は公共団体におきまして要保護者の関係になつておりますので、従来も相当めんどうを見ておるわけでございます。実はこの個人住宅でない国営の建物も現在相当住居に使つております。その方も漸次あきつつありますので、そういうところへ収容いたしましたり、あるいは家賃補給をいたしましたりして、漸次善処いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/71
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072・野田卯一
○野田国務大臣 大体今申しましたように、各般の問題につきまして行き届いた考え方で実行することと思いますが、なおわれわれの方からも地方団体とよく連絡いたしまして、特にその点を心がけるようにいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/72
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073・淺利三朗
○淺利委員 ちよつと関連して。今いろいろ御質問の過程においてほぼ明らかになりましたが、立ちのき先のない者のためには場合によつては法令も延期する、これは当然そうあらねばならぬのでありますけれども、しかしもしこの立ちのき先と現在住んでいるところとの場所的の関係とか、あるいはまた住居の部屋の関係ということで、本人ががんとして立ちのかぬという場合はどうするか、そういう場合が一つございます。
それからもう一つは、今のように負担能力のない者の立ちのきということを考えるならば、むしろそういう者については、積極的に共同収容所とか何かを建てて、それを救済するというような積極政策をとらなければならぬ。それができないからといつて、單にまた一年延期するというようななまぬるいことをやつておつては、現在臨時に住んでおる者の整理というものはできないと思いますが、そういうことを積極的にやられる意思があるかどうか、それをこの際聞いておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/73
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074・大村巳代治
○大村政府委員 この使用権を発動したものの建物については、もう数年来地方公共団体ではその処置に努力しているわけであります。今回の廃止に伴いまして、すぐに仕事を開始しなければならぬという考え方から、現にもうその付近に敷地を物色して、公営住宅の第二種を計画しておるところもあるのであります。絶対に立ちのかぬという方々につきましては、これは強制執行はできないわけであります。民事上の問題に移さなければならぬわけであります。
收容施設につきましては、横浜の方が一番問題なわけでございますが、横浜の方では積極的に建物を買収いたしまして、解決して行こうということなども考えているようでございます。それから国営の建物に收容しているのを近所のものへ移すというようなことも考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/74
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075・松本一郎
○松本委員長 本案につきましてはたびたびの委員会において大体質疑は終つたかと思いますので、本日をもちまして質疑は終了いたしたいと思いますが、いかがでございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/75
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076・松本一郎
○松本委員長 御異議なきものと認めて、質疑は本日をもちまして終了いたします。つきましては討論、採決は次会に讓りたいと存じます。
本日はこの程度で散会いたします。次会は公報をもつて御案内申し上げます。
午後零時三十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01119520314/76
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