1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年三月二十六日(水曜日)
午後一時十七分開議
出席委員
委員長 松本 一郎君
理事 内海 安吉君 理事 鈴木 仙八君
理事 村瀬 宣親君
逢澤 寛君 宇田 恒君
上林山榮吉君 瀬戸山三男君
西村 英一君 藥師神岩太郎君
福田 繁芳君 増田 連也君
池田 峯雄君
出席政府委員
総理府事務官
(特別調達庁財
務部長) 川田 三郎君
建 設 技 官
(道路局長) 菊池 明君
委員外の出席者
議 員 渕 通義君
建設事務官
(道路局庶務課
長) 浅村 廉君
専 門 員 西畑 正倫君
専 門 員 田中 義一君
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本日の会議に付した事件
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法
案(瀬戸山三男君外四十二名提出、衆法第五
号)
道路整備特別措置法案(内閣提出第九四号)
連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案(内
閣提出第九八号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/0
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001・松本一郎
○松本委員長 それではただいまより建設委員会を開会いたします。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法案、瀬戸山三男君外四十二名提出、衆法第五号を議題といたします。本法案に関しましては前会においてすでに質疑は尽されておると思いますので、これにて質疑を終了するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/1
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002・松本一郎
○松本委員長 御異議なしと認めます。よつて質疑はこれにて終了いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/2
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003・内海安吉
○内海委員 本案に関しましては、すでに質疑も尽きておるわけでありますが、この際討論を省略して、ただちに採決されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/3
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004・松本一郎
○松本委員長 ただいま内海君から、討論を省略して、ただちに採決されたいとの動議が提出されましたが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/4
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005・松本一郎
○松本委員長 御異議なしと認めます。それではそのようにとりはからいます。
これより特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法案を採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立をお願いいたします。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/5
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006・松本一郎
○松本委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決すべきものと決しました。
この際お諮りいたします。本案に関しまする委員会の報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/6
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007・松本一郎
○松本委員長 御異議なきものと認めまして、さようとりはからいます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/7
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008・上林山榮吉
○上林山委員 本法案の成立にあたりまして、最初から最後まで、当委員会が理解ある態度をもつて御援助くださいましたことに対しまして、提案者を代表しまして深く敬意を表する次第であります。今後とも、本法案の実施いたされる時期が参りましたならば、直接間接御指導、御助成を賜わりまして、所期の目的を達することができますように、この席上から重ねてお願いを申し上げまして、ごあいさつにかえたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/8
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009・松本一郎
○松本委員長 政府委員の出席を求めてありますが、まだ来ませんから、しばらく休憩をいたします。
午後一時二十三分休憩
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午後一時三十八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/9
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010・松本一郎
○松本委員長 休憩前に引続き開会いたします。
道路整備特別措置法案、内閣提出第九四号を議題といたします。質疑の通告があります。順次これを許します。池田峯雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/10
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011・池田峯雄
○池田(峯)委員 道路をつくつて通行者または利用者から料金を徴収するという考え方ですが、今までの道路というものに対する考え方は、空気か水みたいなもので、これを利用する者はすベてただである、こういうところに、つまり公道というものに対する概念といいますか、鉄道や飛行機に乗るのとは違つた概念でありますが、それが今度は料金を徴収することができるというような法案をつくるに至つた政府の考え方をまず説明していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/11
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012・菊池明
○菊池政府委員 道路は公共性を持つているものであつて、今日までの道路法でも、財政資金によつてこれを建設し、無料で通行するというのがどこの国においても普通の考え方であります。われわれもその方針が今後といえども原則であることは認めておりますし、理想であります。しかしながら、ただいまの財政資金、つまり総予算、それと公共事業費、それから道路事業費の額から考えまして、わが国の道路がこの程度で参りますのでは、とうていこれが整備はおぼつかないと思うのであります。その財源の性質からいたしまして、税収入によつてこれがまかなわれるわけでありますので、自然普遍的に経費がばらまかれると申しますか、広く使われて行くべき性質のものでありますので、ただいまの程度の金額では、広く普遍的に使つたのでは容易にまとまつた改良はやつて行かれない。一方重要な幹線につきましても、まだまだ相当多額に経費を要するものが残つておりまして、これを一日も早く整備いたしたいのでありまするが、
一箇所に多額の公共事業費を集中するということは困難であります関係上、
一つの橋、一つのトンネルが十年も十五年もかかるというような計画になりましてなかなか完成しない。これが交通上の隘路となつて残つて参つたわけであります。われわれ公共事業費、道路事業費の獲得に努力はいたしますが、一面それを通行することによつて非常に利益を受ける人があるならば、その人が税金以外にさらに通行料金を払う。しかもその料金がそれを通行することによつて受ける利益の限度を越えない範囲において料金を払つて行くならば、その負担は過重でなかろう。こういうものを財源といたしまして金を借りて、元利償還に充てて、隘路になつているものを改良して行くことは、必ずしも道路の公共性を害するものではなかろうというふうに考えますので、現在の貧困な財政の中で道路を改良することの一助として、有料制でやつたらどうかというのがこの趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/12
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013・池田峯雄
○池田(峯)委員 そういうことで道路が新しく公衆の利便のためにつくられて行くということが、ほんとうに公共の福祉のためになるかどうかという問題は、これはあとまわしにいたしまして、第三条によりますと、日本国中のどういう道路に対しても三つの条項にあてはまつている限り、料金を徴収することができるということになるのでありますが、そういうことになりますと、やはり金のない者は道路も歩けないということになるのです。これは一体どうなのでしよう。日本国人である限りは金がなくても道路は歩けるということが、いろいろな税金を納めている日本人としてあたりまえなことだろうと思うのです。そうしますと昔の関所破りみたいに、金のない者は山道でも何でも通つて行かなければならぬ。極端な場合を想像するとそういうことになるのでありますが、その点を政府はどういうふうに考えておるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/13
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014・菊池明
○菊池政府委員 ただいま申し上げましたような方針でありまするが、これが全体の道路に適用されるということになりますと、これはもちろん弊害が生じます。仰せのような昔の足利時代みたいな道路になるおそれがあるということはもつともでありますが、先ほどもちよつと申しましたように、この三条では、ここにうたつてはございませんが、非常に経費が集中するようなもの、ですから工事費の非常にかさむようなものということと、それから通行者、利用者とありますが、関門トンネル以外は歩行者からはとることにはいたしません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/14
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015・池田峯雄
○池田(峯)委員 一箇所に莫大な費用が集中する、たとえば関門トンネルのようなものと言われますけれども、第三条を見ますと、そういうことにはかかわりなく、少くともその道路の通行によつて著しく利益を受けるもの、あるいはほかに通る道がないような道路でない道路、あるいは道路の新設または改築に要する費用が償還を要するもの、著しく費用がかかるというのではなくして、この三つの範囲に属せばすベて料金がとれるのでありますから、この程度で行きますと、それはもちろん建設大臣が許可するという一つの押える方法はありますけれども、しかしともかくこの法律の範囲というものは、幾らでも拡張して行くことができるように考えられるわけであります。ですから私がさつき言つた通り、日本全国のほとんどの道路でこれが適用されることになりはせぬかという心配があるわけです。そうなりますと、金のない者は道路を歩けないということなんですから、裏街道を歩かなければならぬ。まるで金のない者は日陰者みたいに、道路を歩いても役人につかまえられて罰金をとられはせぬかということで、ほおかむりをしてこそこそと夜道でも歩かねば通行できぬというようなことになるのです。これを取締るために何か関所でも設けて、あるいは監視の役人か何かをつけて、そうして無料で通行する者を一々誰何し、取締るというような方法も考えておるわけですか、その点をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/15
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016・菊池明
○菊池政府委員 これは歩く人からはとらないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/16
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017・池田峯雄
○池田(峯)委員 通行というと、歩くのではないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/17
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018・菊池明
○菊池政府委員 第五条は、自動車類からとるものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/18
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019・池田峯雄
○池田(峯)委員 第五条に電車、自動車という規定はありますけれども、この五条の二項に、「渡船場、道路用エレベーターその他政令で定める施設については、前項本文の規定にかかわらず、当該施設を利用する人からも」ということがあります。そういうことになりますと、たとえばトンネルのごときものは政令で定める施設になるのではなかろうか、あるいは橋のごときも政令で定める施設になるのではなかろうか。そうするとこれは今まで渡船場などで会社あるいは個人が権利を持つて料金を徴収しておるのはありますけれども、国がトンネルを通る人あるいは橋を通る人から料金を徴収するというようなことは、ちよつと考えられないことなのです。たとえば瀬田の唐橋を渡る人から料金を徴収するということになりますと、金のない者は裸になつてすそからげであの川を渡らなければならないということになるのです。そういうことは絶対にあり得ないようになつておるのですか、どうですか。それをどういうふうに金のない人の福祉をこの法律は保障するのか、こういう点を聞きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/19
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020・菊池明
○菊池政府委員 渡船場、道路用エレベーター、これはごく極限されたもので、関門トンネルのエレベーターなどは人が乗ります場合にやはり運転手がいりますから、ある程度のものは徴収することがあります。渡船場というものについては、現行法にもあるのでありまして、別段その適用を現在以上に広げようという意思は毛頭ありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/20
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021・池田峯雄
○池田(峯)委員 今は局長に意思がなくても、将来局長がかわつて、橋からも、トンネルからもどんどんとるということにならないとも限らないのです。ですからわれわれは何も局長の意思で法律をきめるのではなくて、立法者としては、そういうことを政府がやりはせぬかという点まで考えて、一般公共の利便という点から、そういうことを政府がやらないような保障がほしい。この法律の中にそういう保障があるのか、ないのか、そういうことをお聞きしておるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/21
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022・菊池明
○菊池政府委員 政令で定めるのでありまして、それにつきましては、そういう常識的に考えてもいかがかと思われるようなものは、後任者なり他の役人も考えないと私は信じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/22
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023・池田峯雄
○池田(峯)委員 私どもから言えば、こういう法律がそもそも常識にはずれておる。そういう常識にはずれたことを出して来る政府ですから、今後国家財政の都合上というような名目で、何をやり出すかわからぬので、それで心配しておるわけですが、それはそれでよいです。
次に道路を通行する自動車その他から料金をとるわけですが、連合国軍、あるいは駐屯軍ということになるのですか、そういつた外国の軍隊の自動車というものに対しては、やはり料金を徴収するのでありますか、その点をひとつお聞きしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/23
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024・菊池明
○菊池政府委員 この間の協定の文句の中に、普通の鉄道とか、そういうものの場合の料金のところに、これはよく研究してはおりませんが、記憶しておるところでは、たしか軍用のものはとらぬ。しかし一般のものは払うというように書いてあつたと思いますが、やはり普通のものからは料金はとれると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/24
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025・池田峯雄
○池田(峯)委員 行政協定の条文によりますと、おそらく軍用ということではなくて、軍人、軍属並びにその家族は免除されることになるのではないかと思います。私もよく調べてみませんが、そういうことになると軍人、軍属並びにその家族の自動車であるか、それともそれ以外の単なる外国渡航者の自動車であるか、あるいは軍用の自動車ではあるけれども、乗つているのは渡航者であるというような場合に、どういうふうにそれを判定することができるか、これは非常に判定がむずかしいのではないか。結局日本における裁判権と同じように、外国人からは料金がとれない、実質的にはそういうことになるのではなかろうかと心配するのですが、その点いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/25
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026・菊池明
○菊池政府委員 これはもう少し研究してからお答えしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/26
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027・池田峯雄
○池田(峯)委員 その点はぜひ研究して答弁していただきたいと思います。外国の軍隊が日本に駐留することによつて、相当重量運搬が頻繁になると思います。たとえば甲州街道のごときも、その沿線に外国の飛行場がなければ、必ずしも甲州街道に対してあれほど国費を入れなくても、幅員を増強したり、鋪装をやつたりということをやらなくても済んだのではなかろうか。こういうことが考えられるのでありますから、むしろ道路の費用については、外国軍隊の方から相当もらわないと、日本の国としては割に合わないことになるのではなかろうかと思うのです。この点をひとつ、行政協定にどういうことがあるか知りませんけれども、研究していただきたい。
それに関連して質問したいのでありますが、行政協定いよつて飛行場ができる。そういう飛行場あるいはその他の基地の間、こういつたものを結ぶために外国の方から道路を新設してもらいたい、こういうような要求が今後相当あるものと私は考えますが、この点について局長はどういうふうに考えておられるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/27
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028・菊池明
○菊池政府委員 ただいままでのところ行政協定によるそういうお話は承つておりませんが、そういうお話がありますれば、われわれとしましては、公共事業費からはこれはなかなか出しにくいのでありまして、その関係の経費を要求して、それによつてやりたい、こう思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/28
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029・池田峯雄
○池田(峯)委員 そういつたいわゆる軍用道路といわれるものについては、公共事業費からは出さないで、たとえば安全保障諸費だとか、そういつた項目から出すのだということは、政府の考えとしてはつきりしておると私たち受取つていいのでありましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/29
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030・菊池明
○菊池政府委員 道路というものは軍も通りますし、一般も通りますから、その区別はつけにくいと思います。軍が主として使うものでありますならば、公共事業費から出したくないとわれわれも思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/30
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031・池田峯雄
○池田(峯)委員 軍が直接使用するものについては公共事業費からは出さない、こういうことでございますか。いわゆる弾丸道路というのは本年度二千万円の予算がついておりますが、あれは外国の方からの訓令にひとしいような干渉か何かがあつて、それでつくるものですか、それとも日本政府の独自の意思で、必要欠くべからざるものとしてああいうものをつくるのでありまりすか、これを承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/31
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032・菊池明
○菊池政府委員 これは日本政府の考えであります。つくると言われましたが、将来ああいうものができることが考えられますので、来年度はその調査費を要求申し上げてあるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/32
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033・池田峯雄
○池田(峯)委員 あの弾丸道路も、やはり有料道路にする計画でありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/33
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034・菊池明
○菊池政府委員 有料道路になると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/34
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035・池田峯雄
○池田(峯)委員 あの弾丸道路には、巷間伝えられるところによりますと、一千何百億あるいは二千億というような相当な金がかかるのだというふうにいわれておりますが、この金を一体どこから借りて建設することになつておるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/35
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036・菊池明
○菊池政府委員 その建設に関しましては、まだその財源等は確定いたしておりません。とにかく将来ああいう企画も起るだろうというので調査をしようというわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/36
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037・池田峯雄
○池田(峯)委員 そういたしますと、これも有料道路になつて来る。その金がどこから出るかということが相当私は問題点だと思うのです。たとえばこの弾丸道路を建設するために外国の資本が入つて来るということになりますと、これは日本政府が施行した道路ではあるけれども、実は外国の道路建設株式会社というようなものが出現したと同じような結果になつて、その外国資本の利潤追求のために、日本国民がその道路を通行するのに料金をとられて行くということになつて来るような気がするのでありまして、この点もつと明確に弾丸道路の建設計画、資金計画というものについて詳細を承りたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/37
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038・菊池明
○菊池政府委員 あの道路は、実はここに掲げております有料道路とはちよつと違うのでありまして、あれをこの法律によつて縛ろうというのではございません。全然別個にわれわれは考えておりまして、別の問題にお取扱いを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/38
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039・池田峯雄
○池田(峯)委員 それではどういうわけでこの法律のらち外になるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/39
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040・菊池明
○菊池政府委員 これは道路法にいろ道路を対象に考えておるのであります。それで自動車道路は、また将来あの道路を認定するとかいうことになれば別でありますが、ただいまのところでは別に道路として、たとえば専用道路式に考えなければならないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/40
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041・池田峯雄
○池田(峯)委員 そういたしますとあの道路は、今のところ先ほど局長の言つた有料道路にするということではないのですね。有料道路になるだろうという予想ではあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/41
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042・菊池明
○菊池政府委員 言葉が足りないので恐縮でありますが、賃をとるという道路で、これによつての有料道路という意味ではない、賃をとるという意味で先ほどの有料道路の意味を了解願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/42
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043・池田峯雄
○池田(峯)委員 こういう法律をつくりまして、金を借りて道路をつくるという場合の資金計画といいますか、そういうものはどういうふうに考えておりますか。たとえば地方公共団体が金を借りて道路をつくりたい、政府の補助金も合せてひとつつくりたい、こういうような場合にその金というものはどこから貸すのでありますか。そしてその金の償還というものが金を貸したものの利益に合致しなければ金を出してくれぬと思うのでありますが、そうなりますと結局道路を通行してその人が払う料金というものは、金融資本の方に入つて行くことになると思うのでありますが、こういう点はどういうふうにお考えになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/43
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044・菊池明
○菊池政府委員 ただいま考えておりますのは、いわゆる資金運用部資金でまかないたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/44
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045・池田峯雄
○池田(峯)委員 この料金ですが、もちろんこれはこの法律には明確に規定しないで、あとで政令できめるのでしようけれども、大体どのくらいの料金になる予定でありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/45
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046・菊池明
○菊池政府委員 これはとりあえずの箇所の案でありますが、お手元は償還計画表というものを一応つくりまして差上げてございます。この料金の欄に一応書いてございますが、これは平均的な数字であげてありますので、トラツクとかバスとかあるいは乗用車等で違うでありましようし、距離によつても違いましようし、それから建設費の多寡によつても違います。第一、交通量が多ければ勢い安くなるというようなことで、なるべく早く償還してしまうという方針でやつておりますので、箇所によつて不同であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/46
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047・池田峯雄
○池田(峯)委員 不同でありましようが、どうもこの表によりますとちよつとわかりかねるのですが、大体二トンの貨物自動車一台濃尾大橋を渡るとしてどのくらいの金を払わなければならないことになるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/47
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048・菊池明
○菊池政府委員 濃尾大橋のところで三百円であります。関門トンネルでは千円であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/48
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049・池田峯雄
○池田(峯)委員 それは実に高いものになるようでありますが、そういうことで一体普通の貨物運賃をとつておるトラツクで採算に合うことになるのでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/49
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050・菊池明
○菊池政府委員 これはただいまトンネルのない所、あるいは橋のない所で現有輸送しております輸送費等と比較いたしまして、これができた場合に確かにこれ以上の利益があるという見込みでありまして、現に関門トンネルではあそこの渡しには千三百円払つております。それから濃尾大橋の方はずつとまわりますから、それらの距離なりから算定いたしまして、まず大体の見当で、通るものの利益の半分ぐらいがここに掲げた数字になつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/50
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051・池田峯雄
○池田(峯)委員 それはたしかにそういうりくつも立つでしようけれども、問題はやはりそこに投下した資金を償還するために料金をとるのでありますから、投下した資本を償還する年限、それから利率、こういつたようなものから割出されて来なければならぬと思うのです。それには当然公共的な性質をもつて資金運用部資金から出すとすれば相当安い利潤回収率でよろしいのではないか、そういうことになれば、ちよつと橋を渡るのに三百円というのはべらぼうに高過ぎるような気がするのですが、そういう点はどうなんですか。たとえばその橋ができない前と比較すれば三百円は安いものだという考え方に立つて資金の回収は、それに投下した資本とその利潤というようなものから計算してやはりそのくらいになるのでありますか、その点を詳細に承りたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/51
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052・菊池明
○菊池政府委員 ここにあげました数字は、三年間で償還しようということが目安になつたのではありませんで、ごらんになりますとわかるように、いろいろの償還年限になつております。そうしてさきに申しましたように、なかつた場合に比べて安いという点からいたしまして、それくらいこういう架橋に対する希望が熾烈である、それだけ払つてもつくりたいということからこれは起つたのでありまして、そういう箇所を早く解決して行きたいという熱意からこういう考えが出たわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/52
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053・池田峯雄
○池田(峯)委員 そういう考え方ははなはだ好ましくない考え方であるように考えられるわけですが、その点はあとでまた詳細に検討してみたいと思つております。
次に地方公共団体が償還金の支払いを怠つたとき、貸付金というものは一時償還を請求することができるとなつております。しかし償還金の支払いを怠つた場合、この道路を抵当にしてこれを国が接収したとしても、この道路は公道でありますから、やはり一般通行人は通る。そのときには、償還金の支払いを怠つているのだから、一般通行者は通行料金なんか払う必要はない、こういうことになりますので、地方公共団体としては、金を借りて道路をつくつて、そうして金を払わないでおけば、通行料金もただになつてしまうし、国も道路を接収しても国としての利益がどうということもないのですから、こういう点に地方公共団体としてやりようによつてはなかなかおもしろいやり方ができるのじやないかと思うのですが、こういう点は、局長さんはどういうふうにお考えになつておるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/53
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054・菊池明
○菊池政府委員 そういう地方公共団体ははなはだけしからぬので、やはり税収による県の収入と見合つて納付金を償還してもらうということを考えるよりほかしようがないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/54
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055・池田峯雄
○池田(峯)委員 大体大ざつぱな質問を一応終了いたしまして、もつと詳しく政府の提出された資料等を調査したい。さらにこれは非常に重要な問題であろうと思いますから、本委員会においても、そういつたような有料道路の工事が施工されるような箇所を十分に調査された上で決定されるよう、委員長に強く希望いたしまして、私の質問を一応終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/55
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056・松本一郎
○松本委員長 ただいまの道路整備特別措置法案については、質疑は一応この程度にとどめて、また追つて質疑を継続することにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/56
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057・松本一郎
○松本委員長 次に連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案、内閣提出第九八号を議題といたします。この説明は済んでおりますので、質疑に入りたいと思います。質疑の通告があります。順次これを許します。池田峯雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/57
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058・池田峯雄
○池田(峯)委員 この提案理由の説明だけでは了解できない点が多々あるのであります。あらためて、資料も出ておりますけれども、昭和二十五年一月二十七日付の覚書に基いて住宅公社をつくり、それによつて連合国軍人の住宅を建設したのですが、それが今日に至つた経過概況をひとつ詳しくお話していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/58
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059・川田三郎
○川田政府委員 ただいまの住宅公社建設の経過について申し上げます。最初二十五年にスキヤピンが出まして、これを日本国民の負担になる終戦処理事業費によつて建設するのではなく、米軍側がアメリカの資金を日本政府に提供して、これによつて、さらに二千三戸だけ従来できておつた連合国軍人等の住宅に加えて施設をすることが決定されまして、日本政府側においても、特別に予算増加を行うことなく、見返資金特別会計にその資金を受けて、これを日本政府が連合国軍住宅公社という一つの機関を政府機関内に設定して、それに日本政府が見返資金特別会計から貸し付ける、こういう資金操作をやつた次第であります。財政面の経緯はそういう事情でありますが、建設の状態は、やはりアメリカ側の設計書により、住宅公社から事務の委託を受けた特別調達庁の職員がこの作業をやりました。財政的に申しますならば、その事務費は特別調達庁の事務費によつて行うことになりまして、特別調達庁が設計及びこの建設の現場事務をまずいたしまして、建設が進むに従いまして、これに対する検収事務、いわゆる工事の竣工検査をいたしまして、竣工検査を通つたものをアメリカ側の受入れ担当官が受入れます。その受入れが済みました後、調達受領書とほぼ同様の受入書が出まして、それが完了すると特別調達庁の職員が公社に対してこの建物の引継ぎをするという段階をとりました。
それでただいま池田委員の御質問になりました要点が二つにわけて考えられる次第でありますが、その建設事業の工事の状況がどうであるかということと、でき上つた家の貸付関係がどうであるかということと、二つにわけられると存じます。建設の工事関係につきましてかいつまんで申し上げますと、設計の変更もその後少しずつありまして、当初五十二億という予想のもとに出発しました工事が、設計変更によつて七十二億何がしという工事量に増加したという状況がございます。また貸付の面でありますと、当初はこれをつくりまして、アメリカ在日軍関係者に対して個人的に住宅公社が貸付契約をして、それから家賃をとるという組織で進んで参りましたものが、二十六年の七月一日から改正になりまして、これを終戦処理事業費で接収をしてアメリカ側に提供する。こういうシステムになりまして、その間経理上のやり方も変更があつたという状況でございます。その数字がここに計数になつて現われておるわけでありますが、つくりました月別の戸数はお手元に差上げた資料によつてごらんを願いたいと存じます。またその収入金の状況、支出金の状況もここに受払いの表を提出してございますので、御了承願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/59
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060・池田峯雄
○池田(峯)委員 私不勉強でまだ住宅公社法の条項を詳細には調べておりませんが、昭和二十六年五月五日から、終戦処理費の方から家賃が住宅公社の収入として計上されているということになりますと、このときに法律を廃止するなり改正するなりの手段をとられなければならなかつたのじやなかろうか、こういうふうにも考えられるのでありますが、法的にはさしつかえないことになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/60
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061・川田三郎
○川田政府委員 終戦処理費でこの住宅の家賃が負担されるようになつたときに、この公社法を改正する必要がなかつたかという仰せでありますが、これはその必要がなかつたと解釈しております。なぜかと申しますと、この公社をつくります必要は、日本政府の資金を借入れまして特別の建設をするということになりましたので、その建物の所有者たる人格が一つの独立機関になつてできますれば、それによつてその建物の所有者が一つの権利義務の主体になつております関係上、それと一般会計とが契約を結ぶということはできるのでありまして、そのときに法律の改正は必要はないと解釈したわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/61
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062・池田峯雄
○池田(峯)委員 終戦処理費から支出された賃貸料は、住宅公社の収入として計上されることになつておりますが、先ほどの説明によりますと、公社の事務費は特調の事務費なんだ、そうなりますと住宅公社の収入として計上された賃貸料、終戦処理費から支出された賃貸料というのは、今度は米国対日援助見返資金特別会計へまた繰入れられることになるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/62
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063・川田三郎
○川田政府委員 そうであります。結局ここに一般会計、住宅公社の会計、見返資金特別会計の三つの会計を想像していただきたい。一般会計から出ましたものが住宅公社の会計に入り、それが今度は見返資金特別会計に入る。これは実際おかしい手数である、こういうことになつた以上こういう住宅公社を置いておく必要はないではないかというのが、この提案の動機になつた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/63
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064・池田峯雄
○池田(峯)委員 そういうことになりますと、今まではこの法律によれば連合国軍人から直接徴収して対日援助見返資金特別会計に入れて行く、こういうことになつておりますから、もし連合国軍人がドルで払つてくれるとすれば、外貨獲得ということにもならぬが、外貨の負担を多少緩和するというか、日本人の損の行くところが多少損が行かないという結果になるでしようけれども、今後はそれが全然日本国民の税金で払つて行くということになりますと、むしろ住宅公社法を廃止しない方が日本国民の利益になるということにもなるのですが、この点はどういうふうにお考えになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/64
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065・川田三郎
○川田政府委員 ただいま池田委員の言われたような経済関係に置くことは日本側としても望ましいことではあつたわけであります。しかしスキヤピンが出まして、従来米国人個人の負担であつた家賃を、終戦処理費負担に切りかえるということで決定されましたので、それだけのドル貨の獲得になるという線が出たわけでありまして、それが消えてしまつておるとすれば、国民の負担になつている事務費をよけい使いまして、三つの機関を通して経理するよりは、むしろ少しでも、この機関の数を減らす方が事務費そのものも減るのではないかということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/65
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066・松本一郎
○松本委員長 本日はこの程度で散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。
午後二時三十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304149X01419520326/66
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