1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年二月二十八日(木曜日)
午後三時三十八分開議
出席委員
委員長 田中不破三君
理事 田中伊三次君 理事 藤枝 泉介君
理事 淵上房太郎君 理事 平川 篤雄君
理事 井上 良二君
足立 篤郎君 伊藤 郷一君
今村 忠助君 塩田賀四郎君
西村 久之君 藤井 平治君
渡邊 良夫君 今井 耕君
岡田 春夫君
出席政府委員
内閣官房副長官 剱木 亨弘君
人事院総裁 浅井 清君
人事院事務官
(事務総局給與
局長) 滝本 忠男君
委員外の出席者
専 門 員 阿部 三郎君
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二月二十日
委員井之口政雄君辞任につき、その補欠として
中西伊之助君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十七日
委員中西伊之助君辞任につき、その補欠として
井之口政雄君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十八日
委員松澤兼人君辞任につき、その補欠として井
上良二君が議長の指名で委員に選任された。
同日
理事松澤兼人君の補欠として井上良二君が理事
に当選した。
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二月二十七日
一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第四一号)
同月十三日
大柿町の地域給指定に関する請願(佐竹新市君
紹介)(第六七一号)
古賀町の地域給引上げの請願(福田昌子君紹
介)(第六七二号)
宗岡村外二箇村の地域給指定に関する請願(福
永健司君紹介)(第六八〇号)
添田町の地域給引上げの請願(松本七郎君紹
介)(第七一一号)
同月十八日
秋田県下各市町村の地域給指定に関する請願(
飯塚定輔君紹介)(第七五〇号)
野市町の地域給指定に関する請願(長野長廣君
紹介)(第七五一号)
栗田村の地域給指定に関する請願(芦田均君紹
介)(第七五二号)
五條町の地域給引上げの請願(前田正男君紹
介)(第七五三号)
同月二十三日
武生市の地域給引上げの請願(坪川信三君紹
介)(第八六五号)
嚴原町の地域給引上げの請願(岡西明貞君紹
介)(第八八四号)
八日市町の地域給指定に関する請願(今井耕君
紹介)(第九〇六号)
蕨町の地域給引上げの請願(川島金次君外一名
紹介)(第九〇七号)
八日市町の寒冷地手当支給に関する請願(今井
耕君紹介)(第九〇八号)
小佐々町の地域給指定に関する請願(西村久之
君紹介)(第九四六号)
の審査を本委員会に付託された。
同月十八日
東城町の地域給指定に関する陳情書
(第四六八
号)
同月二十一日
地域給制度の廃止に関する陳情書
(第五六九号)
登別温泉町の地域給指定に関する陳情書
(第五七〇号)
清水村の地域給指定に関する陳情書
(第五七一号)
同月二十七日
地域給制度の廃止に関する陳情書
(第六五七号)
を本委員会に還付された。
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本日の会議に付した事件
理事の互選
一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第四一号)
国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当支
給に関する法律の一部を改正する法律案起草に
関する件
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304548X00319520228/0
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001・田中不破三
○田中委員長 これより会議を開きます。
議事に入ります前に、理事の補欠選任を行います。理事松澤兼人君が本二十八耳委員を辞任されましたので、理事一名が欠員となつております。この補欠選任は、先例によりまして選挙の手続は省略して委員長において御指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304548X00319520228/1
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002・田中不破三
○田中委員長 御異議なければ井上良二君を理事に御指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304548X00319520228/2
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003・田中不破三
○田中委員長 次に国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案の起草についてお諮りいたします。これは青森県所在の国家公務員に寒冷地手当及び石炭手当を支給しようとする内容でありまするが、当委員会といたしましては、従前よりこの実現に努力して参つたのでありますが、遺憾ながらいまだ実現に至つておりません。そこで前会の理事会で御了承をいただきましたように、本国会にもあらためて仮提出の手続をいたしまして関係方面等の了解を得たいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304548X00319520228/3
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004・田中不破三
○田中委員長 御異議なければさよう決定します。
なお案文の作成及び手続につきましては委員長に御一任を願います。
暫時休憩をいたします。
午後三時四十分休憩
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午後三時四十八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304548X00319520228/4
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005・田中不破三
○田中委員長 会議を再開いたします。次に一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出第四〇号を議題として審査に入ります。まず政府当局より提案理由の説明を聴取いたします。劔木内閣官房副長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304548X00319520228/5
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006・剱木亨弘
○剱木政府委員 ただいま議題となりました一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びにその要旨を説明いたします。
政府職員の現行勤務地手当支給地域区分は、昨年十月から実施されたものでありますが、その支給地域区分は御承知の通り昨年五月十七日付の人事院の意見に基いて改訂したものであります。しかるに人事院におきましては、その後の物価、生計費等の地域差の推移にかんがみ、その改訂について調査研究を行つておりましたが、その結果に基き本年二月十二日国会及び内閣に対し意見の申出がありましたことは御承知の通りであります。政府におきましては、右の意見を検討いたしました結果、その内容を適当と認めるとともに、その改訂に伴う所要経費の年間増加額は一般、特別会計を合せて約七億円でありまして、これが支出も可能の見通しを得ましたので、人事院の意見を全面的に尊重し、これを来年度初めから実施すべきであるとの結論に達した次第であります。これが本法律案を提案した理由であります。
この法律案により改訂される支給地域区分は、いずれも現在の支給割合を引下げるものはないのでありまして、その内訳は、市町村数にいたしまして非支給地から一級地になるもの二百十、一級地から二級地になるもの百三、二級地から三級地になるもの十八、三級地から四級地になるもの三十、四級地から五級地になるもの三、合計三百六十四であります。
以上本法律案の提案理由並びに要旨の大要を説明申し上げました。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304548X00319520228/6
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007・田中不破三
○田中委員長 本日はこの程度にいたし、明日午前十時より開会いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時五十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304548X00319520228/7
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