1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年五月十六日(金曜日)
午前十一時三十二分開議
出席委員
委員長 田中不破三君
理事 田中伊三次君 理事 藤枝 泉介君
理事 平川 篤雄君
今村 忠助君 小澤佐重喜君
西村 久之君 藤井 平治君
今井 耕君 岡 良一君
井之口政雄君 勝間田清一君
岡田 春夫君
出席政府委員
警察予備隊本部
次長 江口見登留君
委員外の出席者
專 門 員 安倍 三郎君
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五月七日
委員淵上房太郎君辞任につき、その補欠として
澁谷雄太郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月十五日
委員井之口政雄君辞任につき、その補欠として
今野武雄君が議長の指名で委員に選任された。
同月十六日
委員三宅正一君及び今野武雄君辞任につき、そ
の補欠として岡良一君及び井之口政雄君が議長
の指名で委員に選任された。
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五月十三日
保安庁職員給與法案(内閣提出第二二八号)
四月二十二日
横須賀市の地域給引上げの請願(門司亮君紹
介)(第二二四四号)
多田村及び東谷村の地域給引上げの請願(塩田
賀四郎君紹介)(第二二六九号)
岩手県下の寒冷地手当支給に関する請願(石川
金次郎君紹介)(第二三〇七号)
大津町の地域給指定に関する請願(藤田義光君
紹介)(第二三〇八号)
同月二十五日
岩内町の地域給指定に関する請願(小川原政信
君紹介)(第二三三六号)
寒河江町の地域給指定に関する請願(牧野寛索
君紹介)(第二三八三号)
塩津村の地域給指定に関する請願(福井勇君紹
介)(第二四〇三号)
付知町の地域給指定に関する請願(加藤鐐造君
紹介)(第二四〇四号)
五月一日
敦賀市の地域給引上げの請願(奧村又十郎君紹
介)(第二四三八号)
一関市の寒冷地手当引上げの請願(淺利三朗君
紹介)(第二四三九号)
境町及び長井戸所在官公職員の地域給指定に関
する請願(北澤直吉君紹介)(第二四七〇号)
一関市の寒冷地手当引上げの請願(淺利三朗君
紹介)(第二五〇一号)
同月七日
寒河江町の地域給指定に関する請願(牧野寛索
君紹介)(第二五三〇号)
高知市の地域給引上げの請願(大西正男君紹
介)(第二五三一号)
高知県下の地域給指定に関する請願(大西正男
君紹介)(第二五三二号)
同月十三日
永山村の地域給指定に関する請願(河口陽一君
紹介)(第二六五六号)
の審査を本委員会に付託された。
四月二十三日
境町等の地域給指定に関する陳情書
(第一三九三号)
青梅市の地域給引上げに関する陳情書
(第一三九四号)
同月二十八日
島田市の地域給引上げに関する陳情書
(第一五〇九号)
五月七日
大津町の地域給指定に関する陳情書
(第一
六一四号)
を本委員会に送付された。
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本日の会議に付した事件
保安庁職員給與法案(内閣提出第二二八号)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304548X01219520516/0
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001・田中不破三
○田中委員長 これより人事委員会を開会いたします。
議事に入る前にまず御報告いたします。去る十三日保安庁職員給與法案内閣提出第二百二十八号の審査を当委員会に付託せられましたので御報告いたしておきます。
ただいまより保安庁職員給與法案を議題として審査を行います。まだ政府当局より提案理由の説明を聽取いたします。江口政府委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304548X01219520516/1
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002・江口見登留
○江口政府委員 ただいま議題となりました保安庁職員給與法の提案の趣旨とその大要について御説明申し上げます。
今般政府においては、行政機構改革の一環として従来の警察予備隊と海上警備隊並びに海上保安庁のその他の機構のうち、水路、燈台等運輸省に属する部分を除いたものとを統合して保安庁を設置し、またこの保安庁の職員は、海上公安局の職員を除き、その任務の特殊性等からいたしまして現在の警察予備隊及び海上警備隊の職員の例にならつてこれを特別職とし、その任免、分限、懲戒、服務等につき保安庁法案に所要の規定を設けたことは保安庁法案について御説明申し上げたところであります。従つてこれに対応して、これ等職員の給與に関する事項を定めるため本法案を提出したのであります。
本法案におきましては、おおむね従来の警察予備隊及び海上警備隊の職員の給與に関する規定を踏襲することを建前として規定せられております。ただこれらの者が同一の保安庁の職員となりますので、その給與の統一をはかるよう調整を行うとともに、従来の経験等にかんがみまして若干の規定の整備を行うこととしております。また新たに設置せられる保安大学校の学生の給與、保査長等の保安官の退職手当等について必要な規定を設けることといたしました。これを一般職の職員の場合に比較しますと、保安官及び警備官について、その勤務の特殊性にかんがみて給與の種類を單純化し、事務負担の軽減をはかつておる点に特色がありますが、その実質におきましては、一般職の職員の給與との均衡を考慮して定めたものであります
何とぞよろしく御審議のほどをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304548X01219520516/2
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003・田中不破三
○田中委員長 本日はこの程度にとどめまして、次会は公報をもつてお知らせすることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304548X01219520516/3
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