1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年六月十八日(水曜日)
午前十時五十九分開議
出席委員
委員長 川村善八郎君
理事 小高 熹郎君 理事 田口長治郎君
理事 永田 節君 理事 林 好次君
理事 佐竹 新市君
石原 圓吉君 川端 佳夫君
鈴木 善幸君 冨永格五郎君
松田 鐵藏君 小松 勇次君
水野彦治郎君
委員外の出席者
農林事務官
(水産庁漁政部
長) 伊東 正義君
農林事務官
(水産庁漁政部
協同組合課長 濱田 正君
専 門 員 杉浦 保吉君
専 門 員 徳久 三種君
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六月十八日
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律
案(鈴木善幸君外十五名提出、衆法第七三号)
同月十七日
八雲漁港築設の請願(冨永格五郎君紹介)(第
三八九三号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
小委員及び小委員長選任の件
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律
案(鈴木善幸君外十五名提出、衆法第七三号)
水産業協同組合法の一部を改正する法律案(参
議院提出、参法第一〇号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/0
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001・川村善八郎
○川村委員長 これより水産委員会を開きます。
水産業協同組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際御報告いたします。松田鐵藏君より本案に対する修正案が提出されております。これは諸君のお手元に配付いたした通りであります。ただいまより本修正案について提出者の趣旨弁明を求めます。松田鐵藏君。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/1
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002・松田鐵藏
○松田委員長 当委員会において慎重審議いたしております参議院提出、水産業協同組合法の一部を改正する法律案に対しまして、お手元に配付いたしてあります修正案の通り若干の修正をいたしたいと存ずる次第であります。
もちろんこのたびの参議院案なる水産業協同組合法の一部改正案は、組合法制定の当初から本委員会は強く主張して参つた事柄でありまして、ただ関係方面の了解が得られないまま、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にその規模の制限條項を付したままになつていたものでありまして、今般の改正案はその趣旨においては当然でありますので、最初本改正案の提出を当委員会からいたさんとしたことも皆様御存じの通りであります。
翻つてわが国漁村の実情をつぶさに検討いたしますときにおいて、漁業者の一人としてその実態をよく承知しているだけに、現在ただちに地区が都道府県の区域を越えない、あるいは所属組合の数が三百を越えないという規模の制限を撤廃しつぱなしでよいかどうか、それまど単位協同組合が経済的に余力があるかどうかということに関しまして、いささか心配される点なきにしもあらずではないかと考える次第であります。そこで委員会において慎重審議した結果に基きまして、配付してありますような修正案を私から提出いたした次第であります。
すなわち、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会が行うことができるように、水産業協同組合法第八十七條第一項に規定されている十三の事業のうち、三号の所属員の事業に必要な物資の供給、四号の所属員の事業に必要な共同利用に関する施設、五号の漁獲物等の運搬、加工、保管または販売、七号の船だまり等漁業設備に関する施設、この四つの各事業については、多額の資金を要する等経済上重大なる影響を持つ行為でありますので、これを行おうとするときは、農林大臣の認可を受けなければならないことにし、またこの認可を受けた連合会は、毎年農林大臣に事業計画書その他必要な書類を提出しなければならないことにいたし、なおこの連合会が認可を受けた事業を健全に行つていないと農林大臣が認めたときは、認可の取消しをすることができるように、以上三点を八十七條に加え、規制する修正をしようとするものであります。もちろんこの規制條項は、決して全国連の設立を不当に圧迫しようとするものではなくて、より健全な連合会をつくり、単協の育成強化、さらに強力なものにしたいと念願いたしている次第であります。
なおその他経過措置といたしまして條文の整理をいたし、あるいは附則に一項を加えまして、現に存する全国を地区とする全国鰹鮪漁業協同組合連合会、同無線、同海苔貝類、同寒天水産加工業協同組合連合会、その四つの全国連はもちろんその規模が三百以下であつて、現行法においても認められているのでありまするから、当然に認可を受けたものとみなす措置をとろうとする次第であります。
以上、簡単でありまするが、この修正案を提出する趣旨及びその内容の説明であります。何とぞ御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/2
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003・川村善八郎
○川村委員長 次に原案並びに修正案について、御質疑があればこれを許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/3
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004・小松勇次
○小松委員 私はただいま御提案になりました修正案に対して、いささかお尋ねいたしたいと思うのであります。この八十九條の制限を撤廃するということは、前会にも私が申し上げましたごとく、現段階においては必要な措置だと私は存じておるのであります。しかしながらこの八十九條の制限に伴いまして、お話のごとく八十七條の一部に強い制限のわくを加えることが、はたして妥当であるかいなやということに私は大きな疑念を持つものであります。その理由といたして申し上げますれば、今回これらの制限が撤廃されまして、予想されるその連合会ができたときに、その連合会がどんな仕事をするかということは、私は連合会自体の問題であると思うのであります。また全国を地区とする連合会と限定して考える必要もないかと存じます。今のお話では、予想さるる連合会は、全国を地区とする連合会と限定してのお話のように私には承れるのであります。だからさような必要はないと私は考える。全国を地区とするか、地方的にブロックで設立するかは、これも協同組合自身が決定する問題だろうと思うのであります。また八十七條第一項三号の「連合会を直接又は間接に構成する者の事業に必要な物資の供給」四号の「所属員の事業に必要な共同利用に関する施設」五号の「所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売」それから七号の船だまり、船揚場をつくる、こういうような事業に対しまして、今回の修正案では、省令の定めるところにより、主務大臣の認可を必要とする、かようになつております。また省令の定めるところによりまして、毎年主務大臣に事業計画書その他の書類を提出することを要する。当該事業が健全に行われないと認めるときは、主務大臣は認可を取消すことができる、かような修正案であります。しかしながらかような措置をとる必要があるかどうか、私はここに大きな疑念を持つのであります。これらに対しまして、納得の行く御説明を願いたいのであります。ただいま申し上げました三、四、五、七、ことに七のごとき船だまり、船揚場、こういう施設に対して、かような修正案のごとき必要があるか、私は非常に疑念を持つ。これらは協同組合連合会全体の存立の根本條件ではないかと考えますがゆえに、まずこの点を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/4
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005・松田鐵藏
○松田委員 小松委員は、からだの御都合で当委員会に御出席がなかつたので、あらためて私から説明を申し上げますが、これは再三非常な論議が尽されたのであります。
第一に、協同組合連合会を設置するということは、先ほど私が提案の理由を述べたときに、最も妥当なことであるということはわれわれも承知しおり、また漁業協同組合連合会を自主的につくることが、現在の世の中から見て何ら不当なものではなく、むしろ民主的に行われることが妥当なことと考えておるのであります。われわれはこの全国連合会をつくることを非常に希望しておりまするが、ただここに三、四、五、七というようなものに対して、農林大臣の許可を必要とするように考えた理由は、小松委員はあなたの方の県の連合会をつぶさに見ておられるからただいまのような正しい議論が出るのであります。しかしその他の県の連合会におきましては、われわれが最も心配する点がたくさんあるのであります。まず第一に、経済を行うということは、全国の組合においても。経済がなくして組合、単協というものは決して成立しないということをわれわれもよく承知しておるのでありますが、ややともすれば、これらが非常な行き過ぎになりまして、漁業協同組合においてもいろいろな事業を行つておるがために、今どの組合も非常な赤字によつて苦しんでいるような実態があるのであります。小松委員の県はさようなところがなく、まつたくりぱな方法をとつておられるが、そういう人々が民主的にかりに全国連合会を行おうとしても、現在各県においてやつている行動が、協同組合育成強化の面からいつても逆行している点がたくさんあるのでありまして、要するに経済行為を行うことによつて、また再び中水のときのような行為ができはしないかというところに非常に心配を持つておるのであります。中水の過去の罪悪、われわれは今それがために非常に悩み、また再建整備法もこれによつてできておるのであります。つまり人の運営でありまするけれども、そこに非常にわれわれの心配する点があることを、今までの委員会において論議されたのであります。
それから第四の、「所属員の事業に必要な共同利用に関する施設」一体各県県に地区の連合会があつて、それ以上に全国の連合会が何の事業を行うということであるか、この点であります。全国に一つの共同利用する点がかりにあつたとしても、地区々々の県の連合会がどういう仕事をすればよいのか、なさんとするのか、その事業の内容はわれわれはわからぬ。話を聞けば、重油を直輸入するというようなお話もあつた。とんでもない話であります。日本は八千四百万の国民の一人々々が事業を持つて行くことによつて、初めて国民経済が成り立つのである。それを各県々における連合会が重油の直輸入をするなどということは、どこにその必要があるか。輸入業者というものは完全に今日本の国にあるのであります。その輸入業者から安い重油を購入するということであれば、現存している輸入業者の油も競争して安く買い得るということはあるが、連合会が重油の直輸入をするなどということがかりにできても、相当の設備、また相当の維持費を要することになり、むしろ漁民に逆効果を来すような憂いなきにしもあらずとわれわれは考えておるのであります。これは単なる一例でありまするが、さようなことからいつて、こういう民主的に行うべきことが権力に利用されるような憂いなきにしもあらずというのが、われわれの今までの論議の焦点であつたのであります。
第五の「所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売」現に東京の中央市場に宮城県の漁連が販売所を設けておるのであります。これが行き詰まつてしまつてどうにもならない実態になつておる。これらに対して、連合会に経営させようという話が今日持ち上つておる。あそこにも許可されておるりつぱな業者がある。その業者があらゆる努力をしてやつても、いまだに成績が上るとか上らぬとかいうことを当委員会においても論議されたことがある。そうした協同組合の共同販売という理由のもとに、あそこへ持つて行つた宮城県の漁連の行為というものは、はたしてこれが是であるか非であるかということは、結果から見てもはつきり立証されるのであります。かような行き過ぎをやつて行つて、どこに協同組合の漁民の利益になるかということをよくお考えにならなければならないと、私は考えておるものであります。さような点から、十分これをわれわれが考えて、むしろ農林大臣の許可ということが至当でないかと考えたのであります。また現在水産庁が農林漁業特別融資の中から、魚価維持対策のために各地に冷蔵庫、製氷に融資をすることになつておりますが、そのうちのほとんど大半というものを連合会のみにやらしているではないか。単協を育成強化できずして、どこに漁民の利益があるか。それが県の連合会を中心としておる。またはこれらがまた再び全国の連合会ができたら、その連合会に行わせるような考え方を持つことであろう、こういう点に対してわれわれは一番心配しておるのであります。先日の委員会においても、この問題を私が水産庁に質問したところが、その結論を得なかつたのであります。また瀬戸内海だとか九州だとか小さな漁村のあるところであつたならば、これはやむを得ない。単協がその力がなくして、連合会がやる場合においてはやむを得ないが、現に宮城県においては、単協の出願しておるどころに、県の連合会がやつきとなつてこれをまた出願しておる。それに対してまだ水産庁は決断さえ与えない、しかも昨年は単協に対してその融資をせずして、連合会に融資をしておる事実があるじやないか。また今回においても八戸いかつり漁業協同組合が出願しておるのであります。いかはもう一箇月か二箇月たてばやつて来るのに、青森県の連合会にまたこれを出そうとして、現に努力しておるじやないか。何のために単協の育成強化ができないのであるか。連合会というものはどういう立場になつておるのか、私どもは北海道の漁連に対しては、北海道に八つある冷蔵庫は全部これは単協に解放すべし、そうして単協の育成強化ができて、全北海道の集荷が東京へ集まるときに、それを——在の東京の冷蔵庫の高率な保管料、そういうものによつて苦しめられているがゆえに、道漁連はあらゆる犠牲を払つて、東京に集荷的な冷蔵庫を建てることならば、われわれもあらゆる面から協力するであろうということを言つておるのであります。ところが水産庁の意見は、いつも委員会の意見と齟齬になつておる。県の連合会にのみ重点を置くような実態になつておる。うそだと思つたら今までのあれを出してごらんなさい。さようなことが、全国連合会ができて彼らの手によつてでき得ることになつたならば、水産庁が牽制されるようなことがあつたらとんでもない。われわれの協同組合育成強化の線と相反する実態が出て来るのであります。かような点を非常に心配しておるのであります。
それから「船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備に関する施設」、船だまりや港などというものは国がやつてやるようにできておる。今日単協が力がなくてやれなかつたならば、その県の連合会があらゆる努力をし、県が努力して完全になし得る。また漁港審議会というものも今日できておつて、どこに船だまりや漁港というものをつくるかということがはつきり明示されておる今日であります。これが全国連合会が一体どこの船だまりをつくろうとするのか、全国連合会がつくるということであるならば、漁港審議会も必要なければ、国が金を出そうとすることも必要なければ、おそらくとんでもない行き過ぎのことをここに参議院が明記しておるではないか、かような点が小松委員の言われる一番重点であるという、船だまりなどということに対しては私はまつこうから反対するものであります。それはやらなくても水産庁はこれを重点的に考えて、そうして漁船の船だまりに対するあらゆる努力をしておるのであつて、全国の連合会がこんなことをやろうなどということは、とんでもないことであつて、結局その当事者がまた中水のときと同じような権力を張るような事態が起きることを私は確信をもつて言い得るのであります。かようなことを是正するためには、農林大臣の許可を得なければならないのである。かように明記した理由でありまして、簡単でありますが、自分の所見を申し述べておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/5
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006・小松勇次
○小松委員 松田君のお話によつていろいろ将来を御懸念になつての結果であるということは、よく私もわかるのであります。けれども、この協同組合の存立の根本であるところのかような問題について制限をするということについて、私はまだ納得ができないのであります。ことに資本主義経済の今日においては、この連合会のごときものがただ単に指導機関でなくて、経済行為を営むことによつてこそ初めて私は意義があると思う。さらに資本主義社会におきまして弱小な漁民の連合会というものは、やはりこうしたことをなすことによつてその存立を全うできる。これが基本的の問題であるということを私はかたく信じております。そうしていろいろの仕事をするについては、その時期々々に応じましてそれぞれの仕事を選択し、そうして経営の健全な発達を期することが、これまたその連合会それ自体の問題であるのであります。しかるにもかかわらず、これらに対しまして主務大臣にあたかも活殺の剣を与えるがごとき措置をとることは、私は決して妥当なことでないと思うのであります。ことにこの協同組合の設立の根本の趣旨から参りまして、第一條にもある、あるいは第四條にもうたつておるこの民主的漁業協同組合の設立のその意思にも反すると思われるのであります。かつての戦時中の統制機関にかえつて傾くようなきらいがないとは思われないのであります。こういう点につきまして、私は重ねて提案者から御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/6
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007・松田鐵藏
○松田委員 私と小松委員との最も見解の異なる点はそこにあるのであります。資本主義経済の今日において、その資本主義的な世の中になつても、現在でもランプも日用品も売つているのが単協の実態であります。かようなことが漁業協同組合を一番弱体化したものであります。資本主義の経済において、その最も衝に当る者として、各商店なり責任者が努力しておるときに、協同組合の人々の現在行つておるあの実態はどうであるか。おそらく役人と何もかわらない。朝の八時、九時でなかつたら出て来ない。四時になつたら帰つて行つておるではないか。そこに商人が夜でも夜中でもその経済を確立せんがために努力しておる姿と太刀打ちできるか。協同組合の権力をもつてその精神を統一し、または販売を統一する、かようなことでは今日の経済状態にどうして太刀打ちできるか。それは民主主義と逆行しているものであると私どもは常に考えておるものであります。しかし小松委員のお話の点に対しては、うなずけない点がたくさんあるのであります。なぜかと言つたならば、静岡県の連合会は、全国に冠たる設備と理想と思想を持つりつばな県漁連が経営されておるのである。これと全国と対比してみると、非常に誤解の点があるのであります。私どもが昨年以来あらゆる努力をいたしまして北海道の道漁連を指導し、しかして意見を述べてやつて行つても、今日なおまだ昔の惰性がぬぐい切れないのであります。北海道の単協といえども、大きいところは内地の連合会よりも大きい単協がたくさんあるのであります。かような所においても、その行き方、今までの惰性というものがぬぐい切れない。しかし静岡県の連合会の姿を見るときにおいて、まつたく理想的である。かような方法でなかつたならば、漁民運動などというものはでき得ないものであると思つておるのであります。一方において各県の状態を見てごらんなさい。特融の金を連合会と単協と競争しなければならないなどというような理論が一体どこから出て来るか。何のために連合会があの権力をほしいままに使わんとするか、かようなことで行つたならば、また戦前と同じような状態になつてしまう、それを懸念するのであります。私どもはこうしたことを懸念する観点から、一部のものを農林大臣の許可にしたい、こう考えるのでありますが、これがあなたの方の静岡県のような行き方に全国の連合会がなつて行くようであつたならば、何らそうする必要はない。全国の漁民が静岡県の漁民のような考えを持つておるならば、農林大臣の許可といつたものはただちに取消すこともできるであろうし、法を改正することもできるのであります。しかしあなたの見ておるところの静岡県の連合会と全国の連合会とは非常に差があることをよく参考に供していただいて、行き過ぎを是正しようというのであります。静岡県の漁連の会長がかりに全国の連合会の会長になつても、全国の今日のような状態をただちに是正できるかといつたならば、絶対でき得ないものであることを私は考える。相当年月を経なければならないものと私は考えておるのであります。かような点からいつて、自由経済の今日において、ややもすればそれに逆行する、権力をもつてまた昔のような行き方にかえんとするような人々が漁民の中にないということは、はたして断言できるかどうか。でき得ないことと私は考えておる。ゆえにこの問題は、一日も早くわれわれの理想たる参議院の提案されたようにでき得ることを願うのであつて、それまでの間暫定的にこうした法律をつくつて、漁民の覚醒と漁民運動の徹底をして行こう、かように考えておるのが私どもの理由であるわけです。この点御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/7
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008・小松勇次
○小松委員 なおお尋ねいたしますが、修正案によりますと、四のところに「主務大臣は、第二項の認可を受けた連合会が当該事業を健全に行つていないと認めるときは、認可を取り消すことができる。」こうあります。今松田君のお説からいえば、さような措置をとることもかえつて組合を思うゆえんであるかもしれませんけれども、私はもし健全な行為をしておらないものがあるならば、これをただちに取消すというようなことは、ますます組合を不健全に陥らしむる原因となると思うのであります。組合を育成するということが根本でなくてはならぬ。こういうような行政措置をとらずして、認可を取消すというようなことはやめて、あらためて組合を指導育成するということに根本的の観念を置かなければならないと思うのであります。こういう点についても松田君の見解を伺いたい。同時にまたわれわれは、今回の修正によりまして全国連合会のできることを希望いたしておるのでありますけれども、今のように多くの制限を設けられますると、結局小さなブロックに分立するというような傾きがありはしないか、こういうことについて私は非常な懸念を持つ。これらについて御提案の方は、全国を統一したところの連合会をつくることが御希望であるか、あるいはまた地方のブロック別の連合会ができることが好ましいことを考えられるか、この点も重ねてお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/8
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009・松田鐵藏
○松田委員 まず一番重要な点がそこであるのであります。われわれがこの農林大臣の許可にするという四項目に対して、その精神において、行動において間違つた行為をとつたものがかりにあるとしたならば、それに対して農林大臣がその許可を取消すということは一番重要な問題であると思うのであります。先ほどからるる述べておりまするが、いまだに漁民の中に、せつかくできておる漁業協同組合法の解釈をあやまつて、現に単協において、一つの村で二十人以上の漁民が集まつて協同組合をつくればいいというようなことで、五つも六つも協同組合ができ上つて、しかも経済的に行き詰まつておるような現状であるのであります。しかもそれが官僚によつて支配されておる。漁民の真の姿というものを失つておるようなところが幾多全国に認められておるのであります。かりに連合会ができて、その権力によつてそういうものを押えて行くとしても、かりに北海道なら北海道というものが、北海道の道漁連によつて押えられて行つても、全国のあらゆる県におきまして地区の連合会ができるでありましよう。それらの思想が、小松委員のおつしやるように、またあなたの方の県の行き方のように、決して同一のものでないことはよく御承知のはずだと存ずるのであります。かような点からいつて、もしあなたの県の会長が全国の連合会の会長になつたとしても、それはたつた一人である。その他何十という地区の連合会の人々がその理事になり、会員になる。しかも重大な責任を持つことに必ずなるであろうと思うのであります。これらが自分の立場を利用し、自分の権力を利用して、ほしいままの行動をとつて行くということならば、どこにその秩序と漁民運動ができ得るか、ゆえにさようなことになつた場合に農林大臣が許可を取消すということは、一番重大な問題であろうと私は思う。この農林大臣の許可の取消しという字句がなかつたならば、われわれがこの四項目によつて、官庁の正しい行き方をして行こうという農林大臣の許可という問題が骨抜きになることだと私は信ずるのであります。こういう点を十分御勘考願いたいと存ずるのであります。世の中は決して正しい者ばかりはおりません。私がいつか申し上げたように、目明き千人、盲千人、ばか八千人。こういうのが世の中で盲千人、ばか八千人を指導するのにきわめて巧妙な手段をとつてやるものであります。こういう点を十分お考えを願いたいと存じます。現に水産庁において、あの宮城県の県漁連に対してどういう行動をとつておるか。宮城県とはどういう県であるか。北海道に対して出漁するときに、彼らは一番違反を行う県である。しかもこのたびの北洋漁業に出漁した際においても、塩の五百俵も千俵も積んで行かなければならぬという理由がどこにある。これが宮城県の漁民ではないか。これらを指導しておるのがあの宮城県の連合会の会長であります。これらがどういう行動をとつておるか。単協と争いまでして北洋を自己の事業の中に入れんとする。また市場においてああいう行動をとつておる。これを民主的な行き方だと彼は称している。一体だれがこれを是正するか、官庁が是正しなかつたならば、いかにどのようなことがあつても、彼らは反省すべき人物ではない。しかも連合会の会長の選挙にあたつて不信任案を突きつけられておる。一体漁民運動をする者が、漁民から不信任案を突きつけられるというようなことがあり得べきことであるかないかは、賢明な小松委員もよく御承知のはずだと思いますが、かようなことで十分に漁民運動ができるか。正しい漁民運動であつたならば、漁民みずからが全部こぞつてその会長を支持することが私は理の当然だと思う。行つておることが毎度委員間においても攻撃されておる。水産庁はそれでもなおかつ、どういう権力があるのか知らぬけれども、彼らの言うがままになつておるような実態ではないか。かようなことではいけないというのが私どもの一番心配する点でありまして、御了承を願いたいと思います。
第二の点は、私は率直に申し上げたならば、1全国の連合会をつくるなどと
いうことは、まだ時期的には早いと考えておるけれども、しかしこれは正しい運営ができるならば、われわれはこれに満腔の敬意を表して賛成するものであります。しかしただいままで申し述べた議論のあるが、ごとき行動があるがゆえに、ある一部の問題を農林大臣の許可にするごとによつて、正しい運営を希望するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/9
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010・小松勇次
○小松委員 提案者の松田君と私とは、本問題については根本の理念に相違があります。私はさような意味からいたしまして、これ以上質問する必要もないと存じますから差控えますが、願わくはもし本問題を本日討論し、採決するということであれば、われわれの党においては、まだ党の機関とこの修正案についてはいろいろ議を練つておりませんので、しばらく御猶予を願つて、しかる後にお願いしたいと思うのであります。このことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/10
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011・川村善八郎
○川村委員長 暫時休憩いたします。
午前十一時四十八分休憩
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午後零時十八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/11
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012・川村善八郎
○川村委員長 休憩前に引続き会議を開きます。石原君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/12
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013・石原圓吉
○石原(圓)委員 前刻以来、協同組合法の一部改正について論議をせられておりますが、提案者の松田委員の申されることも非常に考えるべき点が多いと思うのであります。また小松君の、民主主義の立場から、政府に権限を持たすことはいけないということも、大いに了承せにやならぬ点だと思うのでありますが、何分にも経済行為を全国的な団体がやるという場合は。その問題は全国の零細なる漁民に直接影響を及ぼすことでありまするから、できるだけ慎重にやるべきであると思うのであります。そういう意味合いから、監督官庁の許可、認可がいるということは認可、許可を与える場合には、官庁においても非常に慎重に取扱うべきことであると思うのであります。従つて認可、許可を与えた場合には、農林当局には非常な責任が生ずると思う。同時に、認可した限りには、必ず育成せねばならぬ一つの責任と申しますか、義務も発生すると思うのであります。そういう点から、私は、この過渡期には、当分の間提案者の松田君の許可ということも、納得をすべき点があると思うのであります。つきましては、この法律案が成立して、全国的な全漁連ができた場合、その実情にかんがみて、この許可制を撤廃する時期をなるべく早めるように経営者もしなければならぬと思うのであります。提案者が先刻申されるように、あくまでもこの許可制は暫定的であつて、団体のできた実情にかんがみて、なるべく早くこの許可制を撤廃するということに対して、この見通しが早くつく限りは撤廃に御同意くださるという御意見であるかどうかを、提案者に一応伺いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/13
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014・松田鐵藏
○松田委員 先ほど申し上げたように、静岡県や三重県のようにりつぱな漁民運動、漁業協同組合の育成強化ができているところは、この制限の必要はないと思います。ところがいろいろわれわれの心配する点もあり、また石原委員のただいまのお説のように、全国的にはまだその段階に達していないという考え方を持つて心配しておられる点もあるので、全漁民がかような心構えによつて、一日も早くわれわれの修正案の意見を体得し、指導者の方々が指導されて行つたならば、われわれはこの修正案のように、永久に農林大臣の許可によらなければならないというような考え方は毛頭持つていないのでありまして、できるだけ早くその態勢になつてくれることを希望するものでありそうした場合においてはこの修事案を撤回する用意は十分あることをはつきりここで明言しておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/14
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015・石原圓吉
○石原(圓)委員 ただいま松田提案者の御意見がはつきりしまして、まことにわが意を得たものと思うのであります。この漁業協同組合法は一部修正ということではなく、全般にわたつて大修正を加える、むしろつくりかえるということの必要を感じておるものであります。しかしながらこの国会はもう時期も迫つておりますので、次の国会と申しますか、あるいは選挙以後の国会と申しますか、とにかくわれわれ委員は、一致団結してこの協同組合法を全般的に改正したいという考えを持つておるものであります、
なおこれにつけ加えてこの機会に発言させていただきたいのは、漁業法の問題であります。漁業法にありましては、特に私は責任を感じておるのでありますが、これも関係筋の干渉等がなくなつた今日においては、いつときも早く大改正をすべきものが多々あると思うのであります。従つてわれわれは選挙があつてもなくても、あるいは選挙がある場合はわれわれ全部再びこの国会に出て参つて、そしてこの漁業法の大改正と協同組合法の大改正をする義務があり、責任があると思うのであります。この点、次の機会に必ずわれわれ顔をそろえて、この問題の解決をし得るようにしたいということに対する委員諸君の御了解を得ておきたいのであります。ついでをもつて所見を発言した次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/15
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016・川村善八郎
○川村委員長 これにて質疑は終了いたしました。
次に本案を討論に付する段階でありますが、別に討論の通告もありませんのでこれを省略し、ただちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/16
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017・川村善八郎
○川村委員長 御異議なしと認め、さよう決します。
これより採決いたします。まず修正案について採決いたします。本修正案の通り決定するに賛成の諸君の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/17
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018・川村善八郎
○川村委員長 起立総員。よつて修正案は可決いたしました。
次に修正部分を除く原案について採決いたします。ただいま決定いたしました修正部分を除く原案に賛成の諸君の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/18
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019・川村善八郎
○川村委員長 起立総員。よつて本案は満場一致をもつて修正議決いたしました。
なお本案に対する委員会報告書の作成につきましては、先例により委員長に御一任を願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/19
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020・川村善八郎
○川村委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/20
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021・川村善八郎
○川村委員長 この際お諮りいたします。今会期中に当委員会に付託または送付されました請願及び陳情書の審査を進めるため、請願及び陳情書審査小委員会を設置いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/21
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022・川村善八郎
○川村委員長 御異議なしと認め、同小委員会を設置するに決しました。
引続きお諮りいたします。ただいま設置するに決しました小委員会の小委員の数は九名とし、小委員及び小委員長の選任につきましては委員長において指名することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/22
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023・川村善八郎
○川村委員長 御異議なしと認め、小委員の数は九名とし、ただちに小委員及び小委員長を御指名申し上げます。小委員には
石原 圓吉君 小高 圓吉君
鈴木 善幸君 冨永格五郎君
永田 節君 松田 鐵藏君
小松 勇次君 林 好次君
佐竹 新市君小委員長には冨永格五郎君を御指名申し上げます。
ちよつと速記をやめてくだざい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/23
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024・川村善八郎
○川村委員長 それでは速記を始めてください。
ただいま鈴木善幸君外十五名提出、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案が本委員会に付託になりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/24
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025・鈴木善幸
○鈴木(善)委員 農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。
農林漁業組合再建整備法は、第十国会において可決成立を見まして、法律第百四十号として昭和二十六年四月七日をもつて公布施行されておりますが、これに該当する組合は、再建整備計画を樹立して組合再建への努力をしていることは皆様御承知の通りであります。
再建整備の目標といたしておりますのは、第四條に定めてありますように、第一に固定化債権と固定化在庫品を資金化すること、第二に固定資産と欠損金の合計額以上になるまで自己資本を増加することであります。
そこで、この第二の自己資本の増加目標についてでありますが、再建整備法の対象となつている漁業協同組合及び同連合会について、次のような不合理な点を生ずるのであります。
たとえば、農林漁業資金融通法により、漁業協同組合及び同連合会に対して、製氷冷凍施設等の設備資金を融資することになつておりますが、再建整備組合が、この特融を受けて製氷冷凍施設をつくりました場合には、固定資産の額がそれだけ増加しますので、現行の第四條の趣旨からいたしますと、五年以内にそれだけ自己資本を増加しなければならないことになり、現状におきましても相当多額の増資をしなければならないのに、さらに増加目標が著しく増大する結果、再建整備の目標達成をきわめて困難ならしめるおそれがあります。つきましては、第四條における自己資本の増加額の算定にあたりまして、固定資産の取得または拡充のためにした借入金の残額で返済期限の到来していないものにひとしい金額を差し引くことにして、再建整備の目標達成を容易ならしめようというのが、この法律案の提案理由でございます。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/25
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026・川村善八郎
○川村委員長 次に質疑に入ります。本案について、御質疑があればこれを許します。——別に御質疑もないようでありますので、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。
次に本案を討論に付する段階でありますが、別に討論の通告もありませんので、これを省略し、ただちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/26
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027・川村善八郎
○川村委員長 御異議なしと認め、これより本案について採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/27
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028・川村善八郎
○川村委員 起立総員。よつて本案は満場一致をもちまして原案の通り可決いたしました。
なお本案に対する委員会報告書の作成につきましては、先例により委員長に御一任を願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/28
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029・川村善八郎
○川村委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
本日はこの程度にとどめ次会は公報をもつてお知らせいたします。散会いたします。
午後零時五十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304562X04519520618/29
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