1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年六月二十四日(火曜日)
午後一時三十一分開議
出席委員
委員長 中村 純一君
理事 高木吉之助君 理事 多武良哲三君
理事 山手 滿男君
小川 平二君 小金 義照君
小西 英雄君 塩田賀四郎君
澁谷雄太郎君 清水 逸平君
南 好雄君 村上 勇君
高橋清治郎君
出席政府委員
通商産業政務次
官 本間 俊一君
通商産業事務官
(通商機械局車
両部長) 吉岡千代三君
資源庁長官 山地 八郎君
委員外の出席者
参議院議員 境野 清雄君
通商産業事務官
(通商機械局車
両課長) 畔蒜嘉一郎君
専 門 員 谷崎 明君
専 門 員 越田 清七君
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六月二十四日
委員今泉貞雄君、江田斗米吉君及び永井要造君
辞任につき、その補欠として小西英雄君、塩田
賀四郎君及び清水逸平君が議長の指名で委員に
選任された。
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本日の会議に付した事件
小委員及び小委員長の選任
自転車競技法等の一部を改正する法律案(参議
院提出、参法第一二号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/0
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001・中村純一
○中村委員長 これより会議を開きます。
本日の日程に入ります前にお諮りいたします。請願及び陳情書の審査のため、小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/1
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002・中村純一
○中村委員長 御異議なければさよう決定いたします。
なお、小委員及び小委員長の選任残その選挙の手続を省略いたし、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/2
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003・中村純一
○中村委員長 御異議なければ、小委員はその数を九名といたし、
多武良哲三君 高木吉之助君
土倉 宗明君 阿左美廣治君
小川 平二君 山手 滿男君
加藤 鐐造君 横田甚太郎君
青野 武一君を小委員に御指名いたします。なお多武良哲三君を小委員長に御指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/3
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004・中村純一
○中村委員長 本日はまず松尾鉱山の災害に関し、高橋委員より発言の申出がありますので、この際これを許します。高橋清治郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/4
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005・高橋清治郎
○高橋(清)委員 最近各地において、いろいろな災害のために犠牲者を出しております。保安局においては、万全の施策をやつておることとは思いますけれども、今回松尾鉱山において起りました災害に対し、読売新聞、毎日薪聞の記事にこういうことが出ておるのであります。検察局においては、今回の松尾鉱山の災害は「一、会社が坑道を掘鑿する際、事前に調査せず、坑道掘鑿計画図面を作成したようだ。二、坑道を掘鑿する場合、事前にボーリングを行い、坑道の掘進方向に水の有無を調査の後掘鑿にかからなければならないのに、調査も行わず、ボーリングも行つていない。」という二点をあげて、会社側の過失と見て検察当局は追究しておるようであります。また鉱山監督局側は、これと反対に、「会社側には落度はない、不可抗力だ」という正反対の推定をしておるという記事が出ておりますが、当局においてこの新聞記事が事実であるかどうか、並びに今回の災害の状況について御報告していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/5
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006・山地八郎
○山地政府委員 お答え申し上げます。鉱山の災害防止につきましては、鉱山保安法の施行官庁といたしまして、平素十分嚴重に監督実施いたしているつもりでございます。たまたま偶然とは存じますが、事故が引続いておることは、はなはだ遺憾でありまして、今後とも十分に監督を強化して参りたいと考えておる次第でございます。
御質問の松尾鉱山の災害でございますが、十八日の午前一時に三十六メートル坑内で、はつぱ後出水いたしまして、ただちに担当責任者を現場に派遣いたしまして、これに対する改修作業に人員を配置して準備を始めたわけでありますが、同日の午後五時十五分に、突然三十六メートル坑から出水いたしまして、斜坑で作業中の十名が流出の土砂に埋まつて災害を受けたという事実であります。この事故のためにとうとい人命を失いましたことにつきましては、犠牲となられました方々に厚く哀悼の意を表する次第であります。政府といたしましては、ただちに現地の仙台通産局鉱山部並びに鉱山保安監督部の職員を現地に派遣いたしまして目下愼重に詳細にその原因を調査中でございます。その原因が判明いたしますれば、それに応じまして責任者に対する処置、今後の対策を具体的に確立するようになると存ずる次第でございます。
ただいま御指摘になりました新聞記事の点でございますが、私どもに参つております責任ある報告では、かような新聞記事のことにつきましては、たとえば検察当局と何か意見の対立を来しておるというような記事でございますが、まだ報告がございません。常識的に考えてみましても、鉱山災害の原因は、技術的に詳しい調査をいたしまして、その結果結論が出るのでありますので、現在の段階においてただちに検察当局と鉱山監督の当局が意見の衝突を来すような結論には至つてないと考える次第であります。目下鋭意調査いたしておりますので、その調査報告を待ちまして、当方といたしましても処置いたしたいと考えておる次第であります。なお御質問の第二点は、掘進して参ります際に、あらかじめボーリングをして行かなければならない。そのことについての違反があつたのではないか、かような御質問かと思います。この点につきましては、たとえば旧鉱山あるいは旧坑を開発いたしますような場合には、水がたまつておりますような危険が十分予知せられるので、法律上も、かような場合には、先進ボーリングをすることを鉱山業者の義務としておるのであります。さような方法が施業案にうたつてなければ監督官庁が認可し得ないのであります。松尾鉱山につきましては旧坑を掘進いたしたのではございませんので、まつたく新しい、今までそういつたことの一ぺんもない岩盤地帶を掘つておつたのであります。そういう次第でありまする関係上、施業案においても、必ず先進ボーリングをやることを必要としないのであります。さような意味での先進ボーリングをするごとき施業案の認可にはなつておらないのであります。これをもちましてただちに、先進ボーリングをしないから、会社が法律違反であつたと断定することはできないのであります。要するに、この問題につきましては、いろいろ原因もあろうかと思いますので、当時の状況、会社側の準備の手落ちがなかつたかどうか、その場の状況から判断して、不可抗力であつたかなかつたか、その原因を究明いたしまして、これをいかに処置すればいいかということにつきましては、現地の調査報告を待ちましで善処いたしたい、かようにに考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/6
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007・高橋清治郎
○高橋(清)委員 ただいま資源長官の報告で、今日のところは私の質疑はこれをもつで打切りまするが、ただこの犠牲者に対して、会社側もまた当局も手厚い手当なり弔慰金なりを出していただくことを要望いたしまして、これに対してまだはつきり調査が行われていないようですから、これをもつて私の質疑は打切りといたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/7
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008・中村純一
○中村委員長 山手君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/8
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009・山手滿男
○山手委員 資源庁の長官の顔を見ましたものですから、私は一言お尋ねをいたしておきたいと思いますが、例の帝国石油の調停を資源庁の長官がおやりになつたように聞いております。しかし新聞紙上にも調停がすでに完了したようなことを伝えておりまするが、実際ほそうでもないということで、さらに会社がごたごた紛糾を行くようなうわさも聞いておるのでありますが、この際長官からその調停の経過をひとつお聞かせをお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/9
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010・山地八郎
○山地政府委員 帝国石油の問題につきましては、案は御案内のごとく帝国石油会社は現在では通常の民間会社でございまして、政府の監督を受ける特別な会社はございません。従いまして一民間会社であります帝国石油会社でいかなることがありましても、一々政府といたしましては会社の内部に関與する義務も責任も権利もないわけでございます。ただ帝国石油会社の実際の仕事と申しますと、御承知のごとく日本の国産原油の九割近いものを生産しておる会社でありまして、その意味からわが国の石油業界にとりまして大きな社会的な使命を持つておる会社でございます。またその意味かもわが国の石油資源の開発ということにおきましても、資源庁と帝国石油会社とが緊密一体となりまして諸政策を推進して行かなければならぬ、いわば親類同様な立場にあるような会社であると心得ておる次第でございます。
この帝国石油会社におきまして、最近来いろいろ内部的にごたごたが起つておるかのごとくでありまして、私どももただいま申しましたように、一般の石油会社に対するごく一般の資源庁としての監督官庁の立場以外には特別こまかい内容に立ち入る権限もありませんので、詳細な内容のことはわかりませんが、ともかく会社の内部に人的にも、仕事の上にも、縦にも横にもいろいろ紛争をいたしておることがあるようでありまして、その現われの一つが組合との衝突と相なつておるというようなことを聞いておるのであります。そのために会社の運営上も非常に澁滞をいたしておるようでありまして、遂には組合から告発をされるというようなこともありました。私どもその内容についてはまつたく関知するところではありませんが、そのために重要書類が大部分検察当局から差押えられるというようなことになりまして、会社の仕事の運営が非常に澁滞して参つたのであります。そこで放置しておくわけにも参りません。先ほど申しましたような大きな社会的使命を持つておる会社でございまするので、私どもといたしましては、すみやかにこういう澁滞した状況を打開して、会社が健全に円滑に会社の事業を遂行できますように、会社みずから再建をしていただきたいという意味の勧告を会社の社長にいたした次第であります。これによりまして会社自身で自発的に問題の解決をしなければならぬ立場に相なつたわけでありまして、会社といたしましては株主関係、あるいはその他仕事の上において関係のありますいろいろな方面と相談いたしつつ、内部の問題の打開に努力いたしておるかのごとくでございます。ただ先ほど触れましたように、たまたま告発問題などがありまして、一層感情的にも労使双方相対立いたしておりまするので、この点だけでもまず解きほぐしておきませんことには、につちもさつちも参りませんので、私及ばずながらその間に若干のごあつせんをいたしました。これはもともと労使双方で解決せらるべきものでありまして、私どもが何も間に入つて正式に調停をしたというほどのことではございませんが、ただ幸いにして組合の方も究極的にはこの問題を円満に解決してりつぱな会社にいたしたいという希望を持つておりますし、会社の当局者もこの問題は円満に解決して会社の運営をりつぱなものにいたしたい、かように考えておる点が一致いたしておりますので、どうか最終的にまでけんかをしないようにという意味で、私ども労使双方の、いわば手の切れかかつているところを、なるべく手を切るな、手をつなげというふうにお世話申し上げまして、その結果両者話合いがつきまして、新聞に発表になりましたことく、会社側では問題となりました職員の首切りを撤回いたしますると同時に、組合側では自発的に告発を取下げた、かようなお話合いができたのでありまして、それによりましてまず第一段の両者の深刻な対立を一応水に流しまして、今後冷静な気持で会社の再建のために労使一体となつて解決をはかろう、かような意味での第一段の措置ができたわけでございまして、申せば一番根本のしこりが一つ解けたという形でございます。今後はまたいろいろと組合の内部にも会社の内部にも解決しなければならぬ問題があると思いますし、会社と組合との関係につきましてもいろいろ双方の話合いで解決を進めて行かなければならぬ問題があると思つておりますが、現在まで私の関與いたしております範囲ではさような状態でありまして、今後会社の労使双方がまた話合いを続けまして、おいおい会社の再建に向つてそれぞれ適当なる措置をとつて行かれることであろうと考えでおる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/10
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011・山手滿男
○山手委員 今のようなことは私も知つておりますので、お聞きしようと思つたわけではないのであります。要するに私がお聞きしたいと申し上げましたのは、あなたの方は労働組合の方から委任を受けられて調停に立たれたということであるし、南、菊池両株主は経営着側を代表して調停にお立ちになつたという話であります。ところがあなたの方にこの和解の條件として出されたものは、会社側は五人の整理者を復職させるという委任状であるし、片一方は告発を取下げるという交換條件がついておつたのにもかかわらず、あなたが代理をされた方の労働組合側はこの復職だけを先にとつて、自分たちの告発は取下げないというふうなことを中間にやつているんじやないかということが言われておつたのでありますが、その点はどうなつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/11
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012・山地八郎
○山地政府委員 お答え申し上げげます。先ほど申し落しましたが、たまたまこの事件の解決のために、実はお話がありましたように会社側といたしましては、現在株主になつておりまする南、菊池両氏に問題の解決をまかせるといつたふうな取扱いになつた様子でございまして、私は即に組合の代弁というわけではございませんが、南、菊池両先生から御相談を受けておつたような形でございます。しかしお聞き及びのように、問題をまず第一に解決するために、法律上のいざこざはやめようじやないかということで、馘首の撤回、それからこれは私が組合の代理で引受けたわけではございませんが、組合の方々が出て来られまして、みなの会談の席上でそれでは取下げましようということになりまして、私もあつせんを申し上げた義理が立つた、かように考えておる状況でありまして、取下げる、取下げないというようなことは、組合といたしましては道義的責任がありますので、必ず取下げをいたさなければならぬものであると考えておる次第であります。私どもその庭は組合に対してもその責任を実行するように前々から申し伝えておりまして、もしも現在取下げておらぬといたしますれば、必ず取下げるものと確信いたしておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/12
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013・山手滿男
○山手委員 それで仲介にお立ちになつた、しかも資源庁の長官としては私はきわめて不穏当な行動であろうと思う。というのは、私はこれは告訴か告発かその内容は知らない。法理論的に言えば、告発であれば、取下げたところで、どうと言うのじやない。しかし告訴であれば、これはまた別の意味が法律上出で来ると私は思うのです。私は告訴か告発かそういうことは知りません。知りませんが、しかしどちらにしても和解をさせ、そうして和解に立ち合つた者が双方から一つの条件を出し合つて手を打たしたにもかかわらず、道義上どうこうであろうということで、あなたが完全に事態を収拾して一つ一つ積み上げてお行きにならないということについては、私は、あなたが資源庁の長官でなければ大した問題ではないが、資源庁の長官であればこれはたいへんな問題であろうと思う。労働組合は現在取下げてあるのか取下げていないりか、あるいは告訴であるのか告発であるのか、それが検察庁の行動にどういう影響を及ぼすのか、その点についてもつと明確に御説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/13
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014・山地八郎
○山地政府委員 告訴ないし告発の問題でありますが、私は告発だろうと思つております。実ほその内容についても、別に組合側に問いただしたわけではございませんし、従つてどういうことを告訴いたしましたものやら、告発いたしましたものやら、そこまでは関與をしない建前をとつておる次第であります。私として精一ぱい努力をいたしますことは、先ほど申しましたように、この問題は、終局的に円満に解決するという方針をもつて労使双方が努力してもらうように、切れかかつておる手を一生懸命とりつないだということでありまして、別に書きものにしてこれこれこういう條件で労使双方が和解をしたということではないのであります。労使双方——南、菊池氏と組合の方々が懇談の結果、それではそういう方向で解決いたしましようということでお話合いがつきまして、私たいへんお世話したかいがあつただけのことであります。私どもの方で責任をとりまして、一札を取上げ、労使双方から條件を確認し合いまして、それで和解の成立と申しますか、調停の成立と申しますか、そんなふうなぎこちない仕方をしたわけではございませんで、あくまで私といたしましては、事柄は民間会社の、しかも労使双方のいさかいの問題でございますので、何とかして両者が過去のことを水に流してきれいに話をつけていただけないかということのごあつぜんをしたというのでありまして、幸いに私の立場を了としていただいて、お話合いがついたものだろうと思つておるのであります。私どもとしては、その後約束通り、告発であるか告訴であるか存じませんが、取下げをするようにということは、そのとぎの紳士協定でありますので、実行せられることを望んでおも次第であります。またこれに対しまして検察当局がどのようなお考えであるか云々のことにつきましては、これは私どももまつたく触れておらぬのでありまして、実はそういつた條件になつておるということについては、これは検察御当局のお考えのあることでございますので、私どもは内容に関與しておらない建前をとつておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/14
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015・山手滿男
○山手委員 今のお答弁を聞きますと、いよいよ奇怪しごくであると思うのです。これは労働組合と経営者側の両者が対立状態になつて来た。片一方は事態をはつきりさすために、五人の首謀者の首を切つてやつて来ている。それをあなたが中にお入りになつたために、復職を認める仲介者があつて、復職を認めるということは、たいへんなことなんです。これは経営権の実態から言うと、会社の経営の中心になる人事権にタッチしているのでありましてそう簡單なものじやない。これは会社の経営人としては清水の舞台から飛びおりるような思いで、この條件を出して来ている。ところが大体組合側と話をつけられた山地長官は、どういう話合いになつているか、そのいきさつがどうか私はよく知らないと言う。片一方には会社経営人の唯一の切札を出さしておいて復職をやつていて片一方の條件である、告発か告訴か知らぬが、その内容は知らぬが、そんなものは何とかなるだろうというふうな、そんな調停者はございません。これは資源庁の長官が間へ入つているから、そういう事態になるのであつて、これは今後紛糾したならば、あなたには重大な責任ができて来ると私は思うのです。もう一ぺんはつきりしておいていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/15
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016・山地八郎
○山地政府委員 お答えを申し上げます。先ほど申し上げましたように、私といたしましては、そういう意味合いで、労使双方が最後までけんかわかれをしないで、円満に解決していただくということのみを念願として両者が手が切れないように、何回か談判決裂になるのを、ならないようにお取持ちしたのであります。その結果最終的には組合側の代表者と会社側の代表者の間でお話合いがつきましてそういう申合せが、いわば紳士協定というような形ででき上つたのであります。私は、これはたいへんけつこうだ、かように考えておる次第でございまして、私がその調停案をつくりまして、その調停案を実行させるという形に持つて行つたわけではございませんので、その意味合いで両者の間のお話合いがまとまつたことを現在の段階では喜んでいるような次第であります。なお今後ともその気持で両者が問題を解決して行かれることを私は希望している、かような状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/16
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017・山手滿男
○山手委員 帝国石油の労働組合は新産別の雄でありまして、これは一つのまとまつた構想のもとに動いているのです。でありまするからそういうふうに当初の調停和解の構想通り行くということであれば、やはりその約束は、長官が責任を持つて履行さすようにおやりになることが、会社のために真に私はいいことであろうと思います。私はその後どうなつたのか、先般そのうわさを一、二聞いただけでありましてよく知りませんけれども、この真相を確かめて、私は、長官が帝国石油の事態を収拾する責任を、ここまで来たのでありますから、おとりになることが必要であろうと思います。前に通産省から出された再建勧告案というものもどうなつておるか私は知りませんが、きようは長官の顔を見たものですから、ひとつお聞きした程度で、これ以上はきようはやめておきます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/17
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018・中村純一
○中村委員長 次に、自転車競技法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の通告がありますので、これを許します。高橋清治郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/18
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019・高橋清治郎
○高橋(清)委員 この前の日曜日に川崎の競輪場を視察に参りました。その際に競輪場の内外に多数の警官がものものしい警戒をしておつたのであります。いつもあのようなものものしい警戒をしなければ、競輪は行うことができないのであるかどうか、また当日は特にああいうものものしい警戒をやつたのであるか、この点について当局にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/19
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020・本間俊一
○本間政府委員 お答えを申し上げたいと思います。御指摘もありましたように、競輪を施行いたします場合に、できるだけ警官が少くて行われることが望ましいわけでございます。ところが、御承知のように、前にいろいろなごたごたの問題が起りました関係もありまして、施行地によりましては、御指摘のように、多過ぎるのではないかと思われるような配置をいたしておるような場合もあろうかと考えます。従いまして今度の改正案におきましては、競輪場の秩序を確保して参りまする責任を施行者と振興会に明らかにいたしまして競輪をやる場合に大勢の警官がそこに動員せられるというようなことは好ましくないわけでありますから、できるだけ施行者側の方でごたごたの起らないような設備なり運営をいたし、少くして参るという考え方で指導をして参りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/20
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021・高橋清治郎
○高橋(清)委員 次に今度の競輪法一部改正案のうちに、審議会を設けることがあります。この審議会のメンバーの構成でありますが、官僚独善の傾向に陷る憂いはないかどうか、こういう問題に対しては当局はどのような御意見を持つておるか、ひとつお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/21
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022・本間俊一
○本間政府委員 運営審議会を設けることになつているわけでございますが、御承知のように地方財政委員会でありますとか、競輪の運行にあたつて密接不可分な関係を持つている役所があるわけでございます。そういうところとは従来も事務的に緊密な連絡をいたし、意見の対立その他がないように措置して参つたわけでありまして、きわめて円満に今日まで進んで来ているわけでございます。従つて審議会のメンバーをどういう構成にするかという心配も、役所の所管している仕事の関係で、どうしてもメンバーにすることが適当だと考えるところは、やはりその官庁の代表者を出すというようなことになろうかと思いますが、私どもの考えといたしましては、役人だけを集めて民間のいろいろな意見を反映させないというような考えは毛頭ないわけでございますので、たとえば民間の言論界の代表であるとか婦人の方の関係という点も考慮いたしまして、できるだけ公正な委員の選考をいたしたい、こう考えている次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/22
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023・高橋清治郎
○高橋(清)委員 ただいまお伺いしました二点につきまして、競輪もああいうものものしい警官の警戒がなく気楽に行えるようにいたすことを強く要望いたします。また運営審議会も官僚独善に陷らないようにしていただくことを要望いたしまして私の質疑を打切ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/23
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024・中村純一
○中村委員長 他に御質疑はありませんか。——他に御質疑がなければ、これより討論を省略いたし、ただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/24
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025・中村純一
○中村委員長 御異議なければ討論はこれを省略いたし、これより採決に入ります。
本案に賛成の方の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/25
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026・中村純一
○中村委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。
この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました議案に関する委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/26
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027・中村純一
○中村委員長 御異議がなければさようとりはからいます。
本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。
午後二時五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05919520624/27
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