1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年四月十六日(水曜日)
午前十一時十四分開議
出席委員
委員長 松浦 東介君
理事 河野 謙三君 理事 小林 運美君
理事 井上 良二君
宇野秀次郎君 小笠原八十美君
小淵 光平君 坂田 英一君
千賀 康治君 中馬 辰猪君
原田 雪松君 吉川 久衛君
高倉 定助君 石井 繁丸君
竹村奈良一君 足鹿 覺君
出席政府委員
農林政務次官 野原 正勝君
農林事務官
(農政局長) 小倉 武一君
委員外の出席者
專 門 員 難波 理平君
專 門 員 岩隈 博君
專 門 員 藤井 信君
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四月八日
農業共済基金法案(内閣提出第一五五号)
同月四日
物部川筋農業水利改良事業に関する請願(長野
長廣君紹介)(第一九五七号)
部落農業団体の活動促進並びに国庫補助に関す
る請願外二件(船田享二君紹介)(第二〇〇九
号)
農業協同組合に対する長期低利資金融通に関せ
る請願外一件(羽田野次郎君紹介)(第二〇一
〇号)
野洲川水源地帯の治山事業に関する請願(河原
伊三郎君紹介)(第二〇三六号)
飼料需給調整法制定に関する請願(佐々木盛雄
君紹介)(第二〇三七号)
同月十日
蚕糸価格安定法による政府買上げ中に玉糸を加
入の請願(藤枝泉介君紹介)(第二〇六四号)
林業行政機構改革に関する請願(苅田アサノ君
紹介)(第二〇六五号)
部落農業団体の活動促進並びに国庫補助に関す
る請願外三件(船田享二君紹介)(第二〇八八
号)
同外四件(今井耕君紹介)(第二一二六号)
農地法制定に関する請願(金原舜二君紹介)(
第二〇八九号)
飼料需給調整法制定に関する請願(大泉寛三君
紹介)(第二一〇三号)
米麦包裝の規格制定に関する請願(大村清一君
外二名紹介)(第二一〇四号)
林道北川線開設の請願(長野長廣君紹介)(第
二一二五号)
同月十五日
部落農業団体の活動促推並びに国庫補助に関す
る請願(船田享二君紹介)(第二一七一号)
飼料需給調整法制定反対に関する請願(米原昶
君紹介)(第二一七二号)
米麦統制撤廃反対の請願(堤ツルヨ君紹介)(
第二一七三号)
農業委員会費国庫補助増額に関する請願(高倉
定助君紹介)(第二二三一号)
有畜農家の創設維持対策確立等に関する請願(
羽田野次郎君紹介)(第二二三二号)
の審査を本委員会に付託された。
同月十日
農地改革に関する予算増額の陳情書
(第一二〇五号)
森林法関係国庫補助金の増額に関する陳情書
(第一二〇六号)
産繭処理機構等改善に関する陳情書
(第一二〇七号)
農林道開設並びに土地改良の補助金増額に関す
る陳情書
(第一二〇八号)
同月十二日
麦類統制撤廃問題に関する陳情書
(第一二六二号)
を本委員会に送付された。
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本日の会議に付した事件
農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一〇八号)
農業災害補償法臨時特例法案(内閣提出第一三
七号)
農業共済基金法案(内閣提出第一五五号)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304988X02319520416/0
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001・松浦東介
○松浦委員長 これより農林委員会を開会いたします。
農業災害補償法の一部を改正する法律案、農業災害補償法臨時特例法案、農業共済基金法案、以上三案はいずれも農業災害補償制度に関するものでありますので、一括して議題といたし、審査を進めることといたします。
まず三案の趣旨について政府の説明を求めます。野原農林政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304988X02319520416/1
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002・野原正勝
○野原政府委員 農業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提出理由を御説明いたします。
第一に改正いたしたい点は、共済掛金の一部を国庫が負担する制度に関してでございますが、農業災害補償法第十二条に上りますと水稻、陸稻、麦の農作物共済の共済掛金の一部を農業共済再保険特別会計に繰入れて負担いた済のこの鋳金の負担身、農業災害補償制度上国庫が負担する建前として、これを恒久化する措置を講じたいと思うのであります。
また家畜共済及び蚕繭共済の掛金の一部は、農業災害補償法第十三条の二、第十三条の三の規定が、年度を限つて国庫が負担することとしておりますので、毎年度ごとにこの年度を延長する措置を講じて参つたのでございますが、制度の趣旨にかんがみまして両共済にかかわるこの国庫負担の制度につきましても、同様恒久化の措置を講じたいのであります。
第二に改正いたしたい点は、農業共済団体の運営に関してでございますが、現在農業共済組合の役員の選挙は、総会でこれを行う建前になつておりますが、農村の実情に即しまして、投票所を村内の数ヶ所に設けまして行うこともできるように改めることが適当であろうと考えるのであります。また共済団体の役員の任期は、農業災害補償法第三十二条によりますと一年を原則とし、定款で別に定めるときは、二年以内ということになつておるのでありますが、過去の経験に照してみましても、災害補償事業はきわめて複雑かつ技術的であります関係上役員が業務に習熟し、その手腕を十分発揮するためには、任期を二年以内とすることが、適当であろうと考えろのであります。このような点につきまして必要な改正の措置を講じたいのであります。
第三に改正いたしたい点は、農業共済団体に対する監督検査に関してでございますが、農業災害補償法第七十九条の規定に上りますと、共済団体の業務または会計の検査は、組合員の請求による場合、または法令等に違反する疑いがあるときに行われるのでありますが、この制度の性格から見まして業務または会計が適正に行われているかどうかを知るために、随時検査を行うことが制度の健全な運営を図る所以でもあると考えるわけでございます。以上の通りでありまして、何とぞ愼重審議の上すみやかに御賛同あらんことを切望いたす次第であります。
次に農業災害補償法臨時特例法案につきまして、その提出理由を御説明いたします。
農業災害補償法におきましては、水稻、麦の農作物共済は、各耕地一筆ごとに引受け、各一筆ごとに三割以上の被害があつた場合に補償する建前になつておるのでありますが、これを農家全体として見ますと、平年作程度の収穫の場合でも、一部の耕地が三割以上の被害を受けたため共済金の支払いを受ける場合がある反面に、病虫害等により全体として相当の被害を受けている場合でも各一筆ごとの被害がそれぞれ三割以下のために共済金の支払いを受けられない場合もあるのであります。さらに、現在は、共済金額は町村毎に一律に定められているために、生産力の高い耕地も、生産力の低い耕地も被害程度が同一であれば同一金額が支払われるのでありまして、このような点は、一筆単位の共済のもたらす不合理であると考えるのであります。従いまして、将来はこれ々農家單位に引受け、農家単位に補償する共済の方法にいたしますことが、制度の趣旨にかんがみまして必要ではないかと考えるわけであります。
この法律案の内容は、この点にかんがみまして、水稻または麦にかかわる農作物共済を行う全国の農業共済組合の中から、一定の基準の下に約五%ほどの組合を選定いたしまして、この組合について耕地一筆単位の共済と異なるいわゆる農家單位の共済を、一定期間試験的に実施させ、この実施成績を見まして、農業災害補償制度の根本的な改善をはかろうとするものであります。試験的な農家單位共済の方法といたしまして、水稻及び麦につきそれぞれ収穫物の石当り価格の八〇%に相当する石当り共済金額を定め、この石当上り共済金額に農家の平均収量の八〇%を乗じた金額を、各農家の共済金額とし、耕地ごとの減収量を農家ごとにすべて合計したものが、その農家の平均収量の二割以上となつた場合に、石当り共済金額に、その二割以上となつた収量を乗じた金額を補償することといたします。一方共済掛金は、農家単位共済を行う場合には、支払いが減少すると予想されますが、この点の資料がございませんので、組合単位では一応現行通りの掛金額を積み、現行通りの保險料を連合会に納めることとし、この点の相対的な負担の軽減をはかる意味合いと、この試験的実施を奨励する意味合いにおきまして、農業共済再保險特別会計から農家負担掛金の二分の一に相当する額の補助金を支出いたします。同時に共済掛金の額が、農家単位共済に適当であるかどうかが不明なことに関連いたしまして、会計を区分し、実験期間中に農家單位共済から生じた剰余金は実験を終了したときにこれを払いもどすことといたします。
この法律案の提出理由及び内容は以上の通りであります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
引続きまして農業共済基金法案の提案理由を御説明申し上げます。
農業災害補償制度は、御承知のごとく長期均衡の観念を基礎として成立している制度でありまして、料率の決定がいかに適正でありましても、短期間をとりますならば、当該年度の保險料収入以上に保險金の支払いを要する事態が当然発生するわけであります。この短期的な不足金に対する資金の融通は、この制度運営上不可欠の書措置でありまして、災害発生の都度これに対する応急対策を講ずるにとどまらず、制度的にも恒久対策として解決さるべき問題と考えます。幸いにして国の再保險金支払いにつきましては、先般再保險特別会計法の改正に上りまして、基金勘定が設置せられたわけでありますが、共済組合連合会につきましては、その団体の性格上、受信能力、金利負担能力がきわめて乏しいにもかかわらず、従来これら資金供給のための制度が存在せず年々不足金の発生の都度その資金調達に困難を経験し、しかも罹災農民に対する共済金の支払いがきわめて遅延し、本制度の円滑なろ運営に重大な支障となつていた次第であります。そこで今回農業共済基金を設立いたしまして、特別会計における基金勘定と相呼応して、連合会に保険金支払いのための準備基金を設け、罹災農家に対する共済金の迅速かつ円滑な支払いを制度的に保証したいというのが、今回この法案を提出いたしました主目的でございます。
次に法案の主要点を御説明いたしますと、第一に出資金であります。基金の出資金は、三十億円と予定しているのでありますが、もちろん災害の発生は不測の事態でございまして、この三十億円で所要資金のすべてを充足し得ない場合も考えられるわけでございます。しかし他面不測の事態を予想して、多額の資金を長期間寝かしておくことは、資金の効率及び農家の負担の点等から考えまして必ずしも妥当と考えられませんので、出資金といたしましては、当面の必要限度の三十億にとどめまして、爾後必要の場合には財政資金の導入等によりまして本基金の運営に万遺憾なきを期したい所存であります。この基金の出資金は、さきにも述べましたごとく、国が法律によつて、災害補償制度を強制しております関係上、補償体系の一環として国がその責任のすべてを負担すべきものとも考えられますが、他面国の財政の現状並びに連合会が、基金制度の受益者たる地位にもかんがみまして、政府と連合会の半額ずつの共同出資としたわけであります、もちろん出資金の払込みの時期方法について農家の負担を考慮して、五箇年以内において分轄払込みの措置を講ずるとともに、農家が共済組合を脱退する場合には、その醵出金の全額を払いもどすことにいたして居ります。
次に基金の運用についてでありますが、基金の性格及び国庫出資金の関係からしまして、相当の行政的監督を必要といたしますが、他面基金の会員である連合会の方々の創意に上りまして、民主的運営をはかりたい所存でありまして、出資金の配分につきましても、抽象的基準を掲げろにとどめるとともに、設立、管理等においても社団的な取扱いをいたしております。
以上がこの法案の目的及びその概要でございまして、慎重御審議の上、可決あらんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304988X02319520416/2
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003・松浦東介
○松浦委員長 本日の会議はこの程度にとどめ明日は午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304988X02319520416/3
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