1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年三月二十日(木曜日)
午後一時五十八分開会
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出席者は左の通り。
委員長 有馬 英二君
理事
徳川 頼貞君
野田 俊作君
委員
杉原 荒太君
團 伊能君
平林 太一君
伊達源一郎君
岡田 宗司君
政府委員
外務政務次官 石原幹市郎君
外務大臣官房長 大江 晃君
外務事務官
(外務大臣官房
審議室勤務) 三宅喜二郎君
事務局側
常任委員会專門
員 久保田貫一郎君
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本日の会議に付した事件
○外務公務員法案(内閣送付)
○連合委員会開会の件
○千九百四十六年十二月十一日にレー
ク・サクセスで署名された議定書に
よつて改正された麻薬の製造制限及
び分配取締に関する千九百三十一年
七月十三日の条約の範囲外の薬品を
国際統制の下におく議定書への加入
について承認を求めるの件(内閣送
付)
○委員長の報告
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001・有馬英二
○委員長(有馬英二君) それでは只今から外務委員会を開会いたします。
先ず外務公務員法案を議題といたします。政府から提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/1
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002・石原幹市郎
○政府委員(石原幹市郎君) 外務公務員法案の提案理由を御説明いたします。
昨年九月八日にサンフランシスコにおいて大多数の連合国と我が国との間に署名調印されました平和条約は、いよいよ近い将来において効力を生ずる見込でありますが、この平和条約の効力発生に伴いまして、我が国と諸外国との間には正常なる外交関係が回復いたし、国内におきましては各外国ミツシヨンとの間に自主的な外交活動が行われるようになり、又国外におきましては従来設置されております在外事務所に代つて大公使館や領事館が設置されて各所在国との間に外交領事事務を開始するようになり、外務省は、国の内外を通じてその本来の機能を発揮することとなるのであります。
御承知のように、外務省に勤務する国家公務員の殆んどすべては、他の国内行政官庁において勤務する国家公務員と異なり、国際的な、対外的な性格を持つておりまして、その人事行政は本省勤務と在外勤務とを通じて一本にまとめた特殊なものとすることが外交活動を民主的に且つ能率的に行うために是非とも必要なのであります。
従いまして、国家公務員の中で外務省に勤務するものの特殊性を加味した身分関係法規の必要を痛感いたし、政府はここに「外務公務員法」を制定し、国家公務員法の特例その他を規定し、以て外交再開後における外交領事事務の民主的な且つ能率的な運営を保障しようとするものであります。
以上がこの法律案を提案いたします理由であります。何とぞ愼重御審議の上、御採択あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/2
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003・有馬英二
○委員長(有馬英二君) 続いて官房長大江晃君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/3
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004・大江晃
○政府委員(大江晃君) それでは只今から外務公務員法案の内容について御説明申上げます。
只今の提案理由に述べられました通り、外務公務員は在外事務といたしまして海外に勤務いたしております。こういう点におきまして他の一般の国家公務員と異なつた環境或いは条件で仕事をいたしまする関係上、一般の公務員法のみによつて規定されることはむずかしい点が多々あるわけでございまして、人事院におきましても、将来国家公務員法の特例を設けるということを予測しておつたのでございまするが、いろいろ研究いたしますると、外務公務員のための特例事項というものはいろいろ多岐に亘つておりまして、これを別途規定したほうがよいという結論に達しましたので、国家公務員法の特例といたしまして、この法案を立案いたした次第でございます。今回の外務公務員法案におきましては、国家公務員法の特例以外にもいろいろな事項を規定いたしておるのでございまして、例えば大使、公使、或いは政府代表、或いは全権委員というような特別職に関しまする規定を入れ、或いは名誉領事、或いは名誉総領事に関しまする規定を置きますると共に、更に憲法で定められておりまする大使、公使の全権委任状に関しまする認証の規定、こういうふうな事項をも定めておりますので、国家公務員法の特例以外の規定もありまする関係上、ここにこれを独立した外務公務員法案と名付けまして提案いたした次第でございます。
次に本法案の内容につきまして第一章から章を逐うて御説明申上げます。
第一章の総則、この法律の目的でございます第一条は、只今私が申上げたようなことを規定しておるわけでございます。
第二条におきまして外務公務員の定義を定めてございまして、一から六まで列記してございます。第一第二の特命全権大使、特命全権公使については問題がございません。第三第四の政府代表、全権委員、これに関しまして第二条の二項三項におきまして、政府代表と全権委員との任務の差異を書いてございます。即ち全権委員は国際会議に参加いたしまして条約に署名調印する権限を付與された者ということに明記いたした次第であります。第四項におきまして、外務職員というものに関しまして詳細な規定を設けました。これは外務本省に勤務いたしまする一般職の外務公務員の中の外交領事事務、これと直持関連いたす業務、即ち人事でありますとか、会計を含めましたこういう業務、及びその他の一般的補助業務、庶務的な業務、こういうものに従事する者の中で外務省令を以て外務公務員の枠を定めております。更に在外公館に勤務いたしまするすべての一般職は、これを外務公務員の中に含めた次第でございます。
第三条におきましては、外務公務員法というものは外務職員に対しまする国家公務員法の特例でありまするが、原則といたしましては国家公務員法が適用されるということを書いてあるものでございます。
第四条は、先ほど申しました大使、公使、その他政府代表、こういう特別職につきましても、原則的に国家公務員法の適用がございます。第九十六条の国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するというような条項、或いは九十八条第一項の上司の職務上の命令に忠実に従う義務であるとか、或いは九十九条の官職の信用を傷つけたり、或いは官職全体の不名誉になるような行為をしない義務、或いは百条の秘密を守る義務、こういうようなものも特別職である大使、公使その他にも適用があるということを規定したものであります。第四条の二項は、只今申上げた以外はこの外務公務員法によつて特別職の大使、公使その他が身分上の事項についてこの法律によつて規制を受けるということを規定したものでございます。
第二章の職階制でございまするが、第五条、これは御承知の通り国家公務員の職階制は人事院がやつておりまするが、外務公務員が在外勤務、対外勤務をいたしまする関係上、これに関しましては外務大臣が行うということを定めたものでございまして、これは人事院と十分打合せの上外務職員の官職の格付けをする、又それに必要な事項は政令で定めるということにいたしたものでございます。
第六条は、外務職員の公の名称という点でございまして、これは組織上の名称のほかに、公の便宜のために、現在国際慣行になつておりまする参事官一、二、三等書記官、外交官補、或いは総領事、領事、副領事、領事官補、或いは一、二、三等理事官等、こういう名称を外務省の職員が用いることができるということにいたしました便宜のものでございまして、外務職員が東京におりまして他の外国の大公使館との間にいろいろ折衝或いは交渉をいたしまする際に、こういう公の名称を持つておることが便利であると、ランキングを明らかにいたすことが好都合であるという点から、こういうことをいたした次第でございまして、その結果これから外務職員は、正式に申しますると、例えば二級職の外事職、何等書記官、何々課長何某と、こういうようなことになるのではないかと、こう考えております。第二項は、そのほかに必要な公の名称を用いることができると、例えば電信官であるとか、飜訳官であるとか、こういうものも用いることができることを規定いたしたものでございます。第三項は、これに関して必要な事項を省令で定めるということを書いてございます。
第三章の任免の事項でございまするが、第七条は、国籍を有しない者或いは外国の国籍を有する者又はこれを配偶者とする者は外務公務員となることができない……。まあ主として外国人の婦人を細君とすることが問題となると思うのでございまするが、これは外国に国籍を有する者或いは国籍のない外国人を細君にできないということではないのでございまして、当該の国籍を離脱いたしまして日本の国籍を得ました場合には結婚ができるのでございます。第二項におきまして、そういうような場合、結婚ということと今まで持つておりました外国の国籍の離脱ということが時間的にうまくマツチいたしますればいいのでございまするが、そういうことができないような場合、これに対して猶予の規定というようなものを定め、それ以外は当然失職するということを定めたものでございます。
第八条は、大使及び公使の任免の方式を定めたものでございまして、ここに書いてある通り、外務大臣の申出によりまして内閣が行なつて天皇がこれを認証する。第二項は政府代表及び全権委員、それらの以下の者の任免の方式でございます。
第九条は、先ほどもちよつと触れました通り、憲法の第七条の五号にありまする大使、公使の信任状に対しまして天皇が認証するという規定がございまするが、信任状に対する認証がありますれば、これに裏腹になりまする解任状もこれを認証するということを規定いたしまして、更に全権委任状、領事官の委任状というものに関しては天皇がこれを認証するということを定めたものでございます。これは憲法の第七条の八号の、法律によつて定める重要なる外交文書というものが天皇の認証を要するという規定からこういうことを定めたものでございます。
第十条はいわゆる選考任用の規定でございまして、外務大臣は、財務、商務、農務、労働等、ここに書いてありまするような特殊の事務につきまして適任者がありまして、これを外交領事事務に使いまする場合に、選考によつて任命ができるという規定でございまして、又特別の技術を有する者、電信の技術者であるとか、或いは又場合によりましては特殊の語学を修得しておるというような者を外務職員に採用するような場合にこの規定による。又その他特に必要があるような場合の一例といたしましては、すでに公使となつて海外に勤務しておる者を再び外務職員として局長あたりに任用できる、任用するためにこういう規定を便うことができるようになつております。
第十一条は、外務職員の昇任の規定でございまして、これは国家公務員の一般と同じく、原則といたしましては試験又は選考によつて行うのでございまするが、海外に勤務しておりまする関係上、一斉に試験を行なつたり、或いは一斉に選考をするようなことがむずかしい関係上、外務省令で定めまして、これによつて昇任を行うということにいたした次第でございます。
第十二条は待命の規定でございまして、従前は、特別職と申しまするか、大使、公使のみの待命だけでなくて、一般の外交官に対して待命という制度がございました。これは多少何と申しまするか、長く勤務していた人に対する恩恵的の意味も含んでおつたのでございまするが、今回の待命制度は、特別職である大使、公使のみに限つてその待命を設けました理由といたしましては、先ず第一には、大使、公使を二、三カ所一斉に入れ替えをいたします場合に、御承知のようにアグレマンを求める必要がございまするので、この数カ所のアグレマンが一時に丁度よく相手国から得られるというようなこともなかなかむずかしいわけでございまして、その際食い違いができますると、そこの在勤を命ぜられました大使は任地を失いますので、必要を生ずるというわけで、待命制度によつてそういう支障を除こうということが一つと、もう一つは臨時に本省に勤務させるということができるためにこの規定を入れたわけでございます。待命の期間は一年でございまして、本省の勤務に従事する場合を除きましては、俸給及び勤務地手当の百分の八十というものが支給せられます。第五項は、これは待命の大使、公使につきましてもこの外務公務員法は普通の大使、公使と同じように適用ができるという規定でございます。
第四章の給與に関しましては、在外公館に勤務する外務公務員の給與に関する法律というものを別途に準備いたしまして、近く本国会に御審議を願うということになつております。これによりまして在勤俸その他がきまることになる次第であります。
第五章の能率の点でありまするが、第十四条におきまして、外務職員の勤務成績の評定及びその記録に関し必要な事項は外務省令で定める。これも在外勤務その他の関係上外務省が必要な事項を定めるということにいたした次第でございます。
第十五条は外務職員の研修制度でございますが、現在でも外務省は研修所におきまして外務職員の研修に努力いたしておりまするが、いよいよ講和条約ができまして、在外勤務をする場合がございますので、外国においても研修が受けられる機会を與えるというふうにいたした次第でございまして、これを十五条で明記したのでございます。
第十六条は査察制度のことでございまして、外務大臣は在外公館の事務が適正に行われておるかどうかということを査察させるために、外務公務員の中から、まあ通例は高級の職員でございますが、これを査察使として任命して派遣する。地域的に分けてやる場合もございましようし、或いは在外公館全体に関してやる場合もございましようし、又特定の公館を指定してやる場合もあると思います。又場合によりましては出先の大使を特に任命をしてその地域の在外公館の査察をさせるということもございます。又場合によりましては、例えば会計事項等に関しまして、特に査察をさせるというような場合には、会計の適任者を派遣するというようなこともあるかと思います。これに関しまする規定を第二、第三、第四項で書いてございます。
第六章は保障の規定でございますが、一般公務員が所属長官に対しまして勤務条件に関し適当な行政上の措置が行われることを要求することができることになつておりまするが、外務職員が今後勤務条件に関しまして、外務大臣に対してその要求をなすには、これは後刻申上げまする外務人事審議会というものに対していたすわけでございます。これはなぜかと申しますと、外務公務員の勤務は一般の国家公務員と違つておりまして、海外から電信その他が参ります関係上、例えば勤務時同等につきましても非常にまちまちでございますし、夜遅くなる場合もあるというようないろいろな関係もございまするので、やはり外務職員としては別個に、先ず第一に外務人事審議会に対して行う。これは次に出て参りまするが、人事院に対します要求の前進措置でございます。第二項におきましては、この要求に関する取扱の手続を国家公務員のそういう規定を準用するということが述べてあるのでございます。
第十八条は、只今申上げました通り、先ず外務人事審議会に対しましてやりました要求の判定に対して不服があるときは、人事院に対して再審査を請求することができる。又その要求の手続が第二項に書いてございまして、国家公務員法の規定を準用いたしております。
次は懲戒処分に関する規定でございまして、第十九条におきまして、外交機密の漏洩によつて国家の重大な利益を毀損したという理由を以て懲戒処分を、受けた場合に、その処分に関する審査の請求は、これは外務大臣に対してやるというような規定でございます。一般の機密漏洩に関しましては、当然国家公務員法の規定によつてやるんでございまするが、外交機密の漏洩によつて国家の重大な利益を毀損したという特別の場合の審査の請求は、外務大臣に対してこれを行うということにいたしたのでございまして、これは外交機密というものの特に重要であるというような点を考慮いたしまして、この規定を設けたわけでございます。
第二十条におきまして、その請求を受けたときの手続を規定しておりまして、外務大臣はこれを審議会の調査に付するということになつております。審議会はここに書いてありまするように、口頭審理を行う、口頭審理は非公開とする。又処分を受けました者はすべての口頭審理に出席して、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類記録その他の資料を提出することができるということになつておりまして、これは外務大臣が先ずこういう外交機密に対して十分な調査をするという意味でございまして、国家公務員法の規定にございまする場合とは多少意味の違つたものじやないかというふうに考えております。
第二十一条におきまして、外務大臣は、その審議会の調査の結果に基いて事案を判定し、その判定に基いて当該処分を承認し、修正し、或いは取消す、又取消した場合にはその処分によつて職員が失つた給與の弁済をすることを規定してございます。
次に服務の規定に入りまして、第二十三条におきまして、休暇帰国という制度を設けたのでございます。従前は賜暇休暇というような形になつておりましたが、今回は休暇帰国というふうにいたしまして、一般の在外公館におきましては四年間引続き勤務した者は二カ月、不健康地或いは僻陬の地、こういう地域、即ち外務大臣が指定いたしました特別の地域におきましては二年間に二カ月ということで休暇帰国ができることになつております。又特別の事情のある場合には、この二カ月を更に二カ月延長することができるのであります。第三項におきまして、休暇帰国の場合に有給といたすということになつておりまして、又この場合は在勤俸も支給できるということに今回はなつております。
次に八章の、名誉総領事及び名誉領事並びに外国人の任用でございますが、第二十四条で「外務大臣は、審議会の意見を聞いて、名誉総領事又は名誉領事を任命することができる。」、名誉総領事及び名誉領事というものは、現在は大体その当該国のほうの希望によつて申出て参るのでございますが、これは外務大臣が一応審議会の意見を聞いて任命するということになつております。
第二十五条の、外国人の採用の場合でございますが、本省においても外務大臣は外国人を採用いたすことができるのでありまするけれども、この際審議会の意見を聞く。現在ではこれはもう極めて少い例でございます。第二項の「在外公館の長は、外務大臣の許可を得て、当該在外公館に勤務する外国人を採用することができる。」、これはタイピストであるとか、或いは運転手その他の下級の傭員をどこの在外公館でも雇つているのでございまして、この場合は外務大臣の許可を得て、在外公館の長がこれを採用するということになつております。
第九章、雑則に入りますが、第二十六条におきまして、只今まで申上げた中に、外務大臣は省令或いは政令を定めるということがございまして、この省令或いは政令を定めますときに審議会の議に付するものと、付さないものとがあるわけでございまして、ここに列記いたしました第十七条、第二十二条の規定、これは身分保障の規定、或いは秘密漏洩の場合の規定、乃至十条十一条の選考任用の規定、第十四条の勤務成績の評定の規定、第十五条の研修の規定、第十六条の査察の規定、第二十三条の服務に関する休暇帰国の規定、こういうふうな身分関係を律します省令及び政令は、あらかじめ審議会の議に付するということにいたした次第でございます。
第二十七条におきましては、これは国家公務員法の第百条第一項又は第二項に違反して秘密の漏洩をなした場合……こういう行為をなした特別職の者にもこれを適用するということを定めたものでございます。
第二十八条におきましては、外務は職員が、国外において国家公務員法中外務職員に関して適用される罰則の規定に該当した場合には適用を受けるということを書いたものでございます。
次に附則に入りまして、第一項は、この法律の効力発生をきめております。この法律は平和条約の最初の効力発生の日から施行いたすということになつておりますが、若しこれが四月一日以降に効力発生が延びます場合には、四月一日からということに書いてございます。但し先ほど申した二十六条及びこれから述べまする附則第五項の規定は公布の日から施行する。これは外務人事審議会の規定でございます。これはすでに在外事務所も設定されておりますし、或いは在外公館を出しまする準備として、こういう事項に着手しなければならんという点から、こういうふうにいたした次第でございます。附則の第二項は、外交機密の漏洩の規定を外務本省に勤務いたします一般職の国家公務員で外務公務員でない者、例えばタイピストとか、或いは運転手、こういう下級の者が外交機密の漏洩を行い、国家の利益に重大なる毀損を與えた場合に適用させようという規定でございます。第三項は国家公務員法の一部を改正するということでございまするが、これは国家公務員法の第二条第三項第十一号に「大使及び公使」とだけ書いてあるのでございますが、これに「政府代表及び全権委員並びに政府代表又は全権委員の代理、顧問及び随員」というものを加えた規定でございます。第四項は国家公務員災害補償法の一部を改正するということでございまして、左外公館に勤務する職員につきましても、国家公務員の災害補償法が適用せられるということを謳つたものでございます。但し特別職の公務員につきましてはこの規定ではなく、別の法律が適用せられるということになつております。第五項におきまして、外務着設置法の一部を改正する。ここで外務人事審議会というものを作つたわけでございまして、従来ありまする外務省研修所のほかに外務人事審議会というものを加えたわけでございます。で、この外務人事審議会につきまして以下規定いたしてございまして、これは第十四条の二の第二におきまして人事審議会のやりまする仕事を書いてございます。第三におきまして審議会は委員五人で組織する。第四におきましてその構成、即ち外務公務員のうちから一名、人事院の職員である者のうちから一名、他の三名は学識経験者から選び、外務大臣がこれを任命する。外務公務員である者から一名、これは今のところ官房長を予定いたしております。人事院の織員である者は人事院の任用局長を考えております。学識経験者の三人は広く実業界或いは言論界その他の有識者の中から公平なる人をお願いいたしたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
以上が外務公務員法の逐条的な説明でございまして、いろいろ不備な点、足りない説明も多かろうと思いまするので、以下御質疑によつてこれを補つて参りたいと思う次第でございます。以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/4
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005・伊達源一郎
○伊達源一郎君 ちよつとお願いいたしますが、この大使、公使をどこどこにどういうふうにやるということの書いたものを後刻お出しを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/5
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006・有馬英二
○委員長(有馬英二君) 申上げます。一般の説明が今ありましたが、質疑に関しましては本法案に関しまして人事委員会の所管事項とも非常な密接な関係がありますので、特に本日午前の人事委員会におきまして、外務委員会との連合委員会を希望するという旨の決定が人事委員会のほうでなされたそうであります。如何いたしましようか。本委員会が人事委員会と連合委員会を組織いたしまして審議をすることにいたしましようか。御意見がございましたらお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/6
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007・杉原荒太
○杉原荒太君 今の趣旨は何ですか、ずつと連合委員会のほうで初めからおしまいまで審議して行くという、そういう趣旨なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/7
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008・有馬英二
○委員長(有馬英二君) 質疑だけです、勿論。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/8
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009・杉原荒太
○杉原荒太君 質疑だけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/9
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010・有馬英二
○委員長(有馬英二君) はあ、そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/10
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011・杉原荒太
○杉原荒太君 衆議院のほうではどうやつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/11
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012・石原幹市郎
○政府委員(石原幹市郎君) 衆議院のほうも質疑の点だけは連合委員会でやろうということで連合委員会を一回開いたのです。質疑も衆議院の人事委員会のほうから一人ありましただけで、その後一回ですべてが終了しちやつて、あとは又外務委員会に戻つて、外務委員会で審議を続けております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/12
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013・有馬英二
○委員長(有馬英二君) それでは連合委員会を開催することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/13
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014・有馬英二
○委員長(有馬英二君) それではさよう決定いたします。
それでは質疑は次回の連合委員会から行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/14
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015・有馬英二
○委員長(有馬英二君) 次に公報で御報告してあります千九百四十六年十二月十一日にレーク・サクセスで署名された議定書によつて改正された麻薬の製造制限及び分配取締に関する千九百三十一年七月十三日の条約の範囲外の薬品を国際統制の下におく議定書への加入について承認を求めるの件、これはすでに先般提案理由の説明があつたはずでありますから、本日はこれにつきましての質疑を行います。御質疑のございますかたは逐次御発表を願います。……別に御質疑もございませんければ、これは予備審査ですからこのままにいたしまして決定は次にいたすことにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/15
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016・有馬英二
○委員長(有馬英二君) それでは次にお諮りいたします。文部委員会にユネスコ活動に関する法律案が予備審査となつて提出されておるのでありますが、これは先ほど徳川委員からもお話があつたのでありますが、本委員会と密接な関係がありますので、これをどういう工合に本委員会でも取扱いますか、或いは連合委員会として取扱つたほうがよろしうございましようか、お諮りいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/16
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017・團伊能
○團伊能君 私は存じませんでして、今お伺いいたしましたばかりなんですが、ユネスコ関係のことは何か外務省とお話合い或いはその他の事情で、文部省関係に行き……文部委員会にかかつておりますのでございますか。従来これは外務省が非常に深い関係を持つておるのでございますが、その点はちよつと次官からでも説明を頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/17
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018・石原幹市郎
○政府委員(石原幹市郎君) 実は私も詳細な経緯については、詳しいことは存じていないのでありますが、両省の間で今までいろいろ経緯があつたことは事実でございます。結局、国内関係のこれからの問題であるからというわけで、最後に主管する省は文部省でやる、こういうことに決定いたしました。従いまして、それらに対する法令の整備も文部省のほうでやつておる、こういうことになつておるのでありまするが、勿論外務省といたしましても非常なる協力をして行かねばならんことは勿論でありまして、情報文化局長がいわゆるその責任者となりまして、これに始終連絡をしておると、こういういきさつでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/18
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019・團伊能
○團伊能君 只今の御説明でございますと、結局こういうことに承知いたしてよろしうございましようか。結局ユネスコ活動の主体、殊に予算に関してはそうなりますと、文部省予算の中でユネスコ活動をする、それで外務省はそれが対外関係なり、通信なりに関する範囲において取継ぎをする。併しながらそれは文部省の事業を委託されて外務省が取扱うという以外に、外務省といたしてユネスコ関係の仕事に主体的な立場がないということでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/19
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020・石原幹市郎
○政府委員(石原幹市郎君) 大体只今團委員から言われたことでいいと思うのでありますが、今後も文部大臣が外務大臣に十分協議して、いろいろなことそ決定したり、行うということになつておりますが、それからユネスコ活動のいわゆる国際的の活動等は、これは勿論外務省が中心になつて行うことは、言うまでもないことと思うのであります。それからその国内委員会のメンバーには外務省からも勿論参加しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/20
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021・團伊能
○團伊能君 只今次官からこれは外務省も非常に指導……力を入れて活動をするというお言葉がありましたけれども、事実上文部省の所管となり、又ユネスコに対しての補助金如何は別問題といたしまして、大体に文部省が主管庁となりました場合において、ユネスコの活動における性格が非常に外務省を主管とするものとは違つて来ると思います。例えばこれらの外国における常に行われておりまするユネスコの会議その他の連絡も、外務省の常駐しておられる在外公館がこれに触れないで、文部省から一々出張もされ、或いは文部省から在外に一つの常駐出張員を置かれるという形になつて来ると思います。そういう点でユネスコ関係の海外活動におきましては、非常に今日の国情からいたして外務省の在外機関というものがこの重要な要素として働いて頂くことを期待していたのであり場ます。このたびそれが文部省主管となると非常に性格が変つて来ますので、この点ユネスコ活動に相当手落ちが起り得るというような感もございますので、できたらその辺のことはもう一度外務省、文部省の間でよく御協議頂いて、正確にその辺の仕事の分担をおきゆ頂くということを希望するものであります。このユネスコ活動につきましては、不幸にして文部省、外務省間の所管につきまして、もうすでに余り活動も始めない前からいろいろ両省のいきさつがありましたことも承知いたしておりますが、併し国内委員会を作るというようなむずかしい問題もありまして、それに相当の政府としての後援もなければ国内委員会もできないという事情もございますので、そこいらが又文部省のほうが御有利であつたところもあるかと思いますが、なお一応次官からもこの両省のいきさつ、事業範囲というものの正確なところを機会を得て御説明頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/21
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022・石原幹市郎
○政府委員(石原幹市郎君) 了承いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/22
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023・徳川頼貞
○徳川頼貞君 このユネスコ法案の取扱については、今石原外務政務次官からのお話のように、国内関係の面と同時に、対外の面もあることはユネスコの運動の性質上これは当然なことであつて、そういう面も一応考慮に入れてそうして文部委員会のほうの進行と相待つて、そうしてそれにつれて委員長において、委員長にお任せいたしますから、進行につれて適当だと思われたときに連合委員会をなすつて頂いては如何なものかと思いますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/23
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024・有馬英二
○委員長(有馬英二君) それでは私からお答えいたします。まだ実はそのユネスコ活動に関する法律案なるものを私も見ておりませんし、この委員会にも何らそれについて提出されておらないのでありますから、一応それをよく調べてみまして、只今徳川委員からお話のありましたように、文部委員会の委員長と相談をいたしまして、落度なく取扱うようにいたしたいと存じます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/24
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025・有馬英二
○委員長(有馬英二君) 次に先般御承知のように、当委員会におきまして、参考人を招喚いたしまして意見を聽取したのでございますが、おいでを願つた参考人が予定の数より少かつたということからでありましようか、まだ意見がどうも聞き足らないというような御意見が特に吉川委員からありまして、昨日の委員長理事会で御相談を申上げましたところ、次の三名のかた、東京大学教授鵜飼信成君、同じく堀豐彦君、一橋大学教授田上穰治君、この三人のかたからもう一度御意見を聞きたいということに決定いたしまして、取りあえずこの参考人にそれぞれの連絡をとつておるのであります。御承諾を得ましたらば、来週初め頃に委員会を開催いたしまして参考人の意見を聽取したいと存じております。御報告申上げます。
それでは本日はこれを以て散会いたします。
午後二時四十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101313968X01319520320/25
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