1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年五月十五日(木曜日)
午後三時四十一分開会
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出席者は左の通り。
経済安定委員
委員長 佐々木良作君
理事
郡 祐一君
委員
小滝 彬君
杉山 昌作君
須藤 五郎君
大蔵委員
委員長 平沼彌太郎君
理事
大矢半次郎君
菊川 孝夫君
委員
岡崎 真一君
黒田 英雄君
溝淵 春次君
小宮山常吉君
田村 文吉君
菊田 七平君
油井賢太郎君
委員外議員
稻垣平太郎君
政府委員
大蔵省理財局次
長 酒井 俊彦君
外資政務次官 入交 太藏君
外資委員会事務
局長 賀屋 正雄君
事務局側
常任委員会專門
員 桑野 仁君
常任委員会專門
員 渡辺 一郎君
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本日の会議に付した事件
○外資に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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001・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは外資法の一部改正に関する法律案の審議のための経済安定と大蔵委員会の連合委員会を開会いたします。
本法案は従来予備付託のままで連合品委員会をやつておりましたが、御承知のように先だつての二十五日、衆議院を可決通過いたしまして、本日からは本付託になつておるわけであります。御承知の上で質疑の続行をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/1
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002・小滝彬
○小滝彬君 賀屋局長に二、三の條文について御質問いたしたいと存じます。
先ず第一は、第十條の技術援助契約に対する認可の問題であります。外資委員会でこの認可を受けた場合は、外国技術即ち特許権、実用新案等工業所有権に対する使用料、それから図面その他インフオーメーシヨンに対する対価、それから外国技術者の招牌に対する招聘費等を受けるわけであります。併しこの技術提携をした当初においては、或る特定の資材とか或いは施設、装置というようなものは最小限度止むを得ざる量において輸入せざるを得ないという事情があるわけであります。ところが実際問題として、この契約を実施するに必要な資材を最初の年或いはその次の年まで輸入しなければならない際に、現在のように外貨が相当だぶついているときは問題がないけれども、情勢が変つて来ると、或いは曽つて我々が経験したような、外貨について非常な制限を設けられるというような場合においては、必要な資材の輸入に要する外貨割当を受けるのに非常な困難があるという場合があつたわけであります。そこで私昨年の四月も通産大臣、それから周東安本長官その他に陳情いたしまして、少くともこの外資法に関係のある輸入については、別枠を設けるようにしてもらいたい、外貨予算編成の際に、安本の貿易局においてはこれを別枠を設けられたならば、そうした不慮の困難に、思いがけない困難に事業者が遭遇することを避けることができるだろうから、これをやつてもらいたいということを陳情したのでありますが、その後そうした措置はまだとられていないようですが、こういうやり方をすることに対しては何か特別な行政上の困難があるかどうか、この点を一つ局長にお伺いしたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/2
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003・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) お答えいたします。技術援助契約を締結いたしました場合に、その技術を使いましていろいろな製品を製造いたしますために資材、機械設備等の輸入がどうしても必要になつて来るという例はお説の通りときどき起つて来る例でございまして、そういつた場合には、この資材、機械等の輸入につきましては別途外貨の割当を受ける必要が起つて来るわけであります。併しながら実際上の運用のやり方をどうしておるかということを申上げますと、勿論外資委員会には通産の代表の委員も入つておられますし、技術援助契約自体を審査いたします場合に、これを実効あらしめるために必要な輸入の点につきましても十分審査いたしまして、一旦外資委員会がそういう契約を認可いたしました場合には、後ほど現実にそういう輸入が行われます場合には、無為替輸入の場合と有為替の場合と両方あるわけでありますが、有為替の場合は先ほどの外貨の割当が行くわけでありまして、無為替の場合にはこれはやはり為替管理法上は無為替輸入の許可ということが必要でありますが、このほうは自動的に許可を出すというやり方をいたしておるのであります。それから有為替の場合におきましても、大体その審査の際にすでにその必要性を認めて認可いたしておりますので、実際の上におきましては、これは後ほど資材の輸入の面において拒否されると、従つて技術援助契約が効力がなくなるというようなことのないように十分の扱いをしておるわけでありまして、殊更この別枠で外貨のリザーブを設けるということをいたしませんでも十分その点は支障のないようにやつて行きたい、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/3
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004・小滝彬
○小滝彬君 只今局長から説明がありましたが、併し実際問題としては、例えば或る期に機械などに対する輸入の総枠を一千万ドルとした。その際に石炭関係の機械が入るということになると、非常な大きな部分をその機械の輸入のために占められて、そこで通産当局のほうでは申請書に記載した価格よりも少いものに減額ということを求めて来るわけであります。で、今のお話のように成るほど通産省から幹事会へも出ているし、通産次官は委員もしておられますけれども、実際の業者の立場になつて見ると、何遍も書き物を持つて行つてはいろいろ折衝して、結局二割減らされる三割減らされるという場合が現実にあつたわけでありまして、私これは勿論各派の委員のかたと御相談申上げて考慮したいと思つておりまするが、例えば第六條の第二項に次のようなものを設けたらどうなるか、これについても外資委員会の意見を伺いたいと思います。この第六條には「閣僚審議会は、第四條に規定する勘定を参しやくしてこの法律に規定する契約により外国投資家に対して負担する負債に基いて外国へ向けた支拂をすることのできる額を外国為替予算に計上しなければならない」、こう書いてあるのですが、その次へ第二項として、閣僚審議会は第十條により、外資委員会が認可を與えた技術援助契約の実施上資材、施設等の輸入を必要とする場合は、認可の際認めた限度内において右輸入に必要な外貨額を外国為替予算に計上しなければならない、こういう條項が一つ入つたら、或いは賀屋局長の立場から言えば杞憂かも知れないが、こうした実際上の困難を排除することができるのではないか、こういうように考えておるわけです。ところがこの法律から言えば、これは送金に関する問題であつて、今の資材の有為替輸入というものは貿易の一部をなすものであるから、この法律の中に規定するのはおかしいのではないかという議論もあるかも知れませんが、併し一体投資というものは、今のようにドルやポンドが相当だぶついているときには、必ずしも日本の経済として直接の外貨による投資、即ち外貨を円に換えてそうして日本で物を購買するというようなことは必ずしも歓迎すべきものではなくして、大体投資の場合はそれに伴つて物が入つて来るわけでありまして、無為替輸入で、結局は拂わなければならないものの輸入というものに引掛つておるわけでありまして私はこうした見地から見るというと、第六條へこうした項目を設けても、第二項を設けても別段差支えはないのじやないか、又そうしたほうが結局今質屋局長の御説明になつたような、円満な外資法の運用に役立つのではないか、こういうように考えるのですが、これは勿論私は提案として、修正として申上げるわけでもない、ほんのこの場の思い付きとして御意見を伺うわけですが、この点は如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/4
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005・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) 第六條に特に一條附加えまして、お説のような條文を作りますことは成るほど契約を締結いたします当事者に対しましては、非常なる安心感を與えるいい面もあることは確かにお説の通りでございます。併しながら物資の輸入のほうの外貨資金となりますと、この第六條の本文に書いておりますような配当だとか技術援助などと違いまして、物の価格の将来変動するというようなこともありますので、一概にあらかじめリザーブをいたしますのに非常に困難かとも思われますので、私どもはできるだけ閣僚審議会との連絡も十分つけまして、折角技術援助契約をしながら、それが物の輸入の面でその契約の実効が挙り得ないというようなことのないように、十分行政面において注意して参りたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/5
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006・小滝彬
○小滝彬君 只今の点については、第四條の対外の貸借及び收支に関する勘定についてもあらかじめ調査を行なつて大体の予定を立て、第四條及び第五條においてこうした困難が、今局長の言つたような困難が起らないように一応の目安をつけて、そうしてその事前の調査に基いて差支えのない限度において技術援助契約を許可するわけですから、大体の計画はもうすでに立つておるわけです。それが多少の値上りがあつたからといつてそれの遂行が妨げられるというようなことになると、業者としては非常な困難に遭遇するわけなのでして、私は今言つたような一案を考えてみたわけですが、この点については更に外資委員会当局とも話合つて、適当な措置について、これまでよりこの際に事態が改善されるように努力したいというふうに考えておるわけですから、後ほど局長とも御相談することにしまして、この点は打切ります。
それからもう一つはこの二十五條の関係であります。これはこの外資委員会と公正取引委員会との関係についての條文でありますが、現在の制度によりますと、外資委員会で一応認可を受けた上で、そして一カ月以内に公正取引委員会へ届出をしなければならない、こういうことになつておりまするが、これまでの実例から見ましても、一度認可を受けて外国投資家も安心しておる。ところがその後になつて公正取引委員会でいろいろ異議が出て来て、折角できた契約が宙に迷つておるような例もあつたわけであります。でこれについては外資委員会の幹事会あたりへは今公取の職員も出席しておるようでありまするけれども、例の独禁法の第三十八條の規定もあるので、公取としての正式の意見を公表することはできないというような関係もありますためか、実はそうした職責が外資委員会に加わつていても、後にいろいろな問題を起すという欠点があるわけです。今日は公取の人は見えていないようでありまするから、一体そういう実例についても伺いたいと思つておりましたが、まあその点は省略いたしまして、賀屋局長にお伺いしたいのは、この実際上の困難を除去するために、認可を與える前に公正取引委員会のほうで協議をする。この規定がこの新しい修正案のほうに出て来たならば、よほどこうした困難を避けることができるのじやないかと思うのですが、その辺についてはどんな御意見を持つておられますか。又そうした点は今までもすでに感付いておつただろうと思うにもかかわらず、この原案にはそうした点には触れてないのですが、これに対する賀屋君の御意見を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/6
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007・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) 外資法の第二十五條はたとえ外資委員会が或る契約、或いは株式の取得等を認可いたしましても、それは公正取引委員会の権限を変更するものではないという明文を設けておりまして、外資委員会の決定と公正取引委員会との決定はいわば併行線のような形になつておるわけであります。そのために御質問のような若干困つた例が起りはしないかという心配は確かにあるわけでございます。併しながらこの点につきましては、御承知のように公正取引委員会は、契約をいたしましたあとで、この締結後報告をとりまして、そうしてこれについて独禁法上不当な点があるかなしかというような点を事後に審査いたすわけでありまして、いわば裁判所のような仕事をしておるわけであります。而もこの審査は、その契約の及ぼす実際的な効果を見ておりまして、それによりまして不当であるかないかということが結論が出て参るわけでありますので、明らかに不当なものは問題ありませんが、場合によつては、当初は何ら不当な点はなかつたが、後ほど不当になるというような例もございまして、必ずしもその契約が締結されますときに、これはいいか悪いかというような結論を出すことが実際上困難な場合が多いように聞いておるのであります。従いましてこれはやはりこの締結の際に一時にこの白黒をつけてしまうということは困難でありますので、これと外資委員会の認可とを結びつけることは、実際問題としてむずかしいのではないかというふうに考えておりますが、まあこの点につきましては……、併しながら只今の御質問の中にも出ましたように、公正取引委員会の……非公式にはなりますが、職員に出て頂きまして、あらかじめ契約の内容については十分検討をして頂きまして、明らかに不当な点があります場合には、外資委員会の認可もそれが修正されるまでは延ばすというような実際の取扱いをして参つておりますが、行政の運営の面におきましては十分両者連絡を密にいたしまして、外資委員会が決定しておきながら、後ほど同じ国の政府機関たる公正取引委員会によつて取消されるというようなことがないようにいたしたいと考えております。又考えようによりますと、お説のような修正をいたしまして、外資委員会が決定いたします場合には必ず公正取引委員会の結論を得た上でなければ決定ができないというようなことになりますと、先ほども申しましたように、公正取引委員会としては、或る程度契約の運営の状況を見る必要もありますし、そのほかいろいろな困難な問題が出て参りました場合に、公正取引委員会における審議が非常に長引いて、外資委員会の決定が非常にそれに引ずられて遅れるというようなことで、却つて外国投資家に迷惑をかけるというような例も起りはしないかと考えられますので、私どもといたしましては、そういうふうに外資委員会の決定と公正取引委員会の決定とを必ず結びつけるというようなことにはいたしませんで、これもやはり両委員会の連絡を十分とりまして、支障のないように運営いたして参りたい、かように考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/7
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008・小滝彬
○小滝彬君 根本的に僕は賀屋君と事実の認識を異にしているのですが、勿論外資委員会の事務当局としてそうした困難な事態が契約を承認したあとで起らないように努力していられることは十分に認めております。併し現実にその他の問題なども起つておりまするし、私自身もそうした点は経験して来たわけであります。そこでできれば今ほんの試案として通産省が作つている輸出組合法の中に設けた條項のようなもの、例えばあらかじめ通産大臣は公正取引委員会に協議しなければならないというような條項を設けたら、よほどこの事態は改正されるのではないかという考えを持つているわけです。で、先ほどの説明では、公正取引委員会は或る事実が発生した後にいわゆる事後審査的なものを行う、そういう本来の性質であるという御説明がありましたけれども、例えば事業者団体法の第四條第二項を見ても、「公正取引委員会は、前項第十号の規定による認可の申請があつた場合において、当該行為が私的独占禁止法の規定及び第五條第一項各号に違反しないと認めるときは、これを認可することができる。」というような規定もありまするし、先ほど私が申しました、通産省が今準備しつつある輸出組合法案にもそうした條項を設けようという意向であるとするならば、これについては恐らく公正取引委員会へ一応の協議をした上でそうした草案を作つたものだろうというふうにまあ想像するわけです。でありまするからして必ずしも或る事態が発生したあとでないと、契約が認可されてそれを実行に移したあとでなければ、公取として正式な意見が発表できないというわけのものじやなかろうと思います。
それからもう一つは、事前に、認可に先立つて公正取引委員会の意見を外資委員会から徴したならば、相当時間がかかつて、却つて外国投資家並びに外国投資家と協力しようとする技術援助契約の相手方が迷惑をこうむるだろうというお話でありましたけれども、併し一応認可されて、電報を打つてあらゆる準備を整えて、さて仕事に移ろうとする場合に、公正取引委員会で異議が生じたということに比べたならば、たとえ審議に時間が余計かかつても、はつきりと公正取引委員会の態度がわかつたほうが、よほど実際の業に当つている者としてはそのほうを歓迎するだろう、このように考えるわけです。殊に公正取引委員会の審査に相当時間を要するというように説明されましたが、技術援助契約というようなものは、大体同じような型によつて締結されるものでありますからして、或いは最初の一つ二つの件については時間がかかるか知らんけれども、同型で発生する爾後の案件についての調査というものは、それほど時間がかからないので、迅速に行われるのじやないか、そういうふうに考えるわけです。そこでこれもまだ委員の皆様にお諮りしたわけでもありませんし、私の最終的な意見とは申しませんが、この外資法の一部が改正せられるのを機会にして、あたかも今通産省が準備しておる輸出組合法案の中に規定しようとしているような文句をここに調つたら、よほどこうした外国投資家側からの不平が緩和されるのじやないか、こういうふうにしまあ考えておるわけです。今申しましたように第十條で認可を外資委員会が與える場合に、外資委員会はあらかじめ公正取引委員会と協議しなければならないというような條項があつたら、それによつてこれまでいろいろ私どもが見て来た外国投資家の不満というものが緩和されやしないかと思うのですが、こうした條項を仮に皆さんの賛成を得て挿入するということに対しましても、それらに対して何か外資委員会としては非常に行政的な取扱上不便があつて、却つて事態を悪くするというような懸念をお持ちでしようか、どうでしようか、その点を簡単にお尋ねするわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/8
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009・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) 仮にお説のような修正が施されました場合に、外資委員会の事務運営上支障があるかないかという点につきましては、別段支障はないと思いますが、ただ心配は、実際問題として公正取引委員会の審査が非常に困難な問題に直面いたしました場合に、手間取りまして、そのために委員会の決定が遅れるというようなことがありはしないか、例えば技術援助契約の締結の場合には、往々にして何月までに日本の関係のお役所の承認を得ない場合には、一切話を御破算にするというような條項が入つておりますような例もときどきあるわけであります。そういつた場合に非常に困りはしないかという点だけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/9
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010・小滝彬
○小滝彬君 勿論迅速な決定を受けたがるのは外国の投資家としては常に希望するところで、却つてあとで問題が起るよりも、よほどそのほうが有利であろうと思われますので、その点は外資委員会と公正取引委員会とが常に密接な連絡をとられて、そうした期限付のものであれば、それまでに意見を徹底させるというように取計らわれたら何とか解決するのじやないかというように私は考えているわけです。殊に先ほどのお話では、結局実施した上で又問題が起るかもわからんというお話でありましたが、勿論外資委員会の認可を受けたならば届出をしなければならん、その後の実施振りによつてそうした問題が起ることもあり得るだろうと思うのです。併しそれにしても現在の事態から言うと、公取のほうの意見を徴した上で、その意見は必ずしも将来における公取の決定を束縛するものでなくても、その意見を徴した上で認可されるということになれば、私の経験から申しますとよほど事態が改善せられるというように思つておりまするが、これは意見の相違でありまするし、事態の認識の相違でありまするから、この問題はこれだけで打切ります。
今理財局の次長が見えているそうですから理財局の関係で一、二お尋ねしたいと思います。この前石田局長がここにお見えになつて御説明のときにポンドとドルとはその外貨の事情に応じて取扱いを異にする、異にするのが当然である、そういうような取計らいをするというような答弁があつたのであります。一体併しこれは今の平和條約の第十二條、或いは将来締結されるであろう、通商航海條約の條項に照らして差支えないものかどうか、この点に対して私多少の疑いを持つているわけなんです。その取扱いの差別を設けられるということは非常に実際面から言えば必要なことでありまして、私はその考え方に何も異議を挿むものではないのですがその点は外務省なんかとも話されて差支えないものという結論に達せられたかどうか、その点をお伺いしたいわけなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/10
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011・酒井俊彦
○政府委員(酒井俊彦君) ポンドとドルの問題でございますが、現実の問題といたしまして、ドルの場合には全然これが自由な国際通貨である。一方のポンドは英国政府によつて厳重に為替管理をせられた国際通貨である。その点にすでに外貨としての日本側から見た利用の価値といものに若干の相違がございます。この点は各国とも御承知のように、いわゆるドル・ドライブと申しますか、ドル不足に対処いたしますために、ドルの獲得にいろいろな手を打つております。世界的にもそういう傾向にございますし、私どもがドルとポンドとの間に実際上若干の取扱いの相違があるということを申上げましたのも、法制的にそういうことをしようという意味でなくて、只今申上げましたように、実際問題として非常に自由な通貨と、多少制限的な通貨というように本質が違つておりますので、行政上これを認可いたし、或いは許可いたします場合に、若干そこに運用上の区別をするということは、私は許されることだろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/11
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012・小滝彬
○小滝彬君 実際問題としては全然同じ種類の石油業なら石油業について、日本の立場から言えば重要性も同じ意味なら、又それが仮に社債であつたとした場合、社債の利子も同じである、ほかの條件も皆な同じだというときに、非常に困難な問題がありやしないかと思つて質問したわけなんです。併し今輸入外貨の割当についても、特別割当をしているような事態だから、これは為替に関する例外規定が適用されるかもわからん、この点は今日外務省の人に来てもらわなかつたから、私は突込んだ質問をしようというわけではないのですが、その点に困難がありやしないかということを懸念しております。併しその点がうまく理窟がつくならそういう措置は是非とられることが必要であろうと考えます。その点では全く同意見です。
それからこの問題は理財局の問題かどうか存じませんが、外国の投資、これは私は主として技術援助契約を重要視しているものでありまして、先ほど申しましたような、いわゆる直接投資というものを歓迎する意味じやないのですが、外国の投資というものは今の日本の事態としてエンカレージしなければならない面が非常にあるのであります。殊に戦争中技術なども低下しているし、こうした面はエンカレージしなければならんのだが、それについて最近大きな問題になつているのは税の問題であります。ロイヤルテイについては勿論今年は無税だけれども、来年からはたしか一割の税がかかるようになる。配当については現に一割の課税がついている。ところが外国側から言うと、日本の今の状態を見ると今後ますますこうした税が高くなりやせんかということを非常に心配しているわけですが、これに対する保障を與えるというようなことはなかなか日本としてもできないことだろう。そうなれば結局曽つてニユーヨークで渡辺財務官あたりが交渉しておつた二重課税の相互免除の取極を至急するということが実際的な措置であろうと思うのですが、これもまあ外務省の問題ですけれども、併しその根本方針をきめられるのは大蔵省だと思いますが、あの二重課税の相互免除の取極の交渉は今進んでいるのかどうか。又若しあの取極ができるとすれば、どういう内容のものか、簡単でいいですからこの外資法に関連のある点をお答え願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/12
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013・酒井俊彦
○政府委員(酒井俊彦君) 只今のお尋ねの点は主税局長のほうからお答えしたほうがよろしいのでありますが、便宜私が主税局から聞いて知つている限りの範囲でお答え申上げます。二重課税の点につきましては、アメリカ側とは相当話が進捗しておりまして、大体できるようであります。
次に今問題になつておりますこのロイヤルテイその他のものに対する課税でありますが、これは現在のアメリカに関しまする限りは、現在の法律によりまして、日本で課税を受けました分はアメリカにおける法人の所得に対する法人税をかけましたそのうちから、日本でかけられた税金を差引いて税を納付するという規定がすでにアメリカにはございます。従いましてまあ大体現在行われております技術援助契約の大半と申しますか、まあ七、八割まではアメリカから参つておりますので、大半のものはそういう規定によりまして、両方救済されているというふうに聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/13
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014・小滝彬
○小滝彬君 今その相互免除の取極がなくても、アメリカのほうではこのロイヤルテイに一割かかるということになれば、それは所得税から免除されるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/14
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015・酒井俊彦
○政府委員(酒井俊彦君) アメリカ合衆国の法律に関する限りはそういう取極がなくても、向うの税法で、日本でかけられた税金は落してくれる、そういうことになつているそうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/15
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016・小滝彬
○小滝彬君 有難うございました。これは賀屋局長に最後に一つ伺つておきたいのですが、「その他政令で定める場合」というのがございますね、「その他政令で定める場合」というのは通商條約によつて内国民待遇を與えるということを約束した場合に適用する意味だというような御説明があつたわけです。併しまあ現在もこの平和條約の第十二條によつて相互主義で内国民待遇を與えなければならないように読めるのですが、これは、これも又外務省の問題かも知れませんが、十二條の(b)項の(ⅰⅰ)で見るというと、日本国の法律に基いて組織された法人への参加並びに一般にあらゆる種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含んで内国民待遇を與える、こういうようになつておるわけです。勿論送金を保証する場合においては為替上非常に日本が困るからというので制限を規定し内国民待遇でないものを與えてもいいけれども、ただ單に国内で、円で株を取得する場合にも一応認可の制度になつておると思いますが、この点は一体どういうように外務省あたりと打合せてやられたものか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/16
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017・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) 平和條約の十二條には例外として内国民待遇を與えなくてもいい場合の一つとして、為替管理の必要上、必要がある場合には差支えないということになつておるのであります。お説のように外貨送金を伴います場合には、これはもう為替管理の必要があるということは明らかに言えるわけであります。そうでなくて、ただ円で買いまして送金保証を要求しないという場合は、成るほど直接的にはすぐは外貨の必要は起らないのでありますが、併しながら長い目で見ますと、そういつた一種の財産権を外人が持つておるということは、国際収支の観点から大きな意味ではいわゆる対外的な債務になつて来るというふうにとれるのでありまして、この点につきましては外務省とも打合せまして、大体そういう解釈で行つたら差支えなかろうということになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/17
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018・小滝彬
○小滝彬君 なかなか名答弁で敬服しました。まあそういう解釈で一般に通るということになればそれで差支えないと思うのですが、もう一つ最後に外資委員会としてどういう方針を持つておられるかをお伺いして私の質問を打切りたいと思います。今日本ではいろいろ日本軽金属などの問題が起つていて、この外資法に対して一応の疑問が投げかけられておる。併しながら技術援助契約のごときは、先ほどから言いますように私は日本として非常に必要なものだと思います。曽つて戦争前に軍閥の天下で自動車業法とか石油業法とかいうものを我々は作つて非常ににがい経験を嘗めた。そのために結局日本が損をしたというような事情があるので、私はこういつた技術援助の契約なんというものは今後日本としても必要だと思うのであります。同時に対外的に見ても、東南アジアの開発とか或いは東洋諸国との経済的提携というものは非常に重大で、このためには今後通商條約を締結される場合にもよほど重要視して、相互的に資金の流動ができるだけ自由になるようにしなければならんという考えを私自身としては持つているのですが、これについて條約交渉そのものから離れて、外賓委員会としてはそういう措置をとるということについては何か外務省のほうへ意見も出しておられるでしようし、今後の方針も持つておられると思うのですが、外資委員会の立場としてはどういうようにお考えになつておるか、その点を一つお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/18
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019・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) 外資導入に対する将来の方針についての御質問でございましてこれは非常に大きな政策的な問題でございますので、私どもからお答えするのは適切でないかと考えるのでありますが、いわゆる政府外資は別といたしまして、民間外資につきましてはいやしくも日本の経済の自立発展のために必要なものでありますれば積極的に入れる必要があるということは明瞭ではなかろうかと考えるのであります。そのためにできるだけこの制限を外しまして、お説のように自由な国際取引ができるという方向にだんだん向けて行く必要があろうかと考えております。ただその場合におきまして、どうしても日本の経済の将来という点をよく考えまして、徒らに外国人の支配を受けまして日本の産業を危殆に瀕させるというようなことが起りましては却つてよくないのでありますので、この点につきましては一方において制度として十分自由な受入態勢を作ると共に、最小限度に日本側のこういつた経済的な不利な点を除去するような途を保留いたしまして、いざという場合にはその点において十分チエツクできるようなことにいたして参りたいと考えておるわけでございます。最近の株式の問題につきましてもいろいろの問題が起きておりますが、これも認可制度の運用によりまして十分その点は気をつけて参りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/19
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020・小滝彬
○小滝彬君 今の問題に関連して一部には外資法の中でそうした限度を規定したらどうかというような意見もあるようですが、私はこれはやはり工業所有権に関し、或いは日本銀行の持株に関する規定というような個々の法律で規定することにして、成るべく外資法はそうした自由な立場を示して、今後インドとかインドネシアというようなところで日本が十分経済的に提携ができるように通商條約で相互主義のいろいろな取極をするときに便利なようにするために、少くともこの外資法では必要止むを得ざる場合のほかはそういうことに触れないほうが賢明であるという考えを持つておりますが、これは如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/20
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021・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) お説の通りと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/21
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022・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) ちよつとお諮りいたしますが、今の小瀧君の質問に関連しまして、外資法の最初の審議のときからこの委員会の委員としてこの法案に関係されておつた稻垣平太郎君が委員外議員として質問したいということですから、許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/22
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023・稻垣平太郎
○委員外議員(稻垣平太郎君) 委員外の質問をお許しを願つたので質問をいたします。
さつき承わつておつた小瀧君の質問のうちの二、三の点について実は小瀧君がもう少しお突込みになればと思つておる点があるので、実は承わりたいのですが、第一点は、例のこの間この委員会で可決になりました源泉課税の問題なんですが、これは或いは主税局の問題かと思うのですが、いずれ各国との間に相互條約をお取りになる、これで結末がつくというお考え方なんですが、実際問題としては従来の各業者は日本における公課は日本側において拂うという対外契約をしておるのです。私の承知しておる限りにおいてもそういう契約になつておる。これを改訂してくれということを相手かたに申出るということは、如何にも日本の方針というものが変つて行くということ、それからして日本との契約は相手方が折角こしらえた契約の條項の変更を迫るような不安心なものだという考え方を取組んでいる相手方に與えると私は思うのです。これは甚だ遺憾なことである。そこで大概の業者はどうも仕方がない、これだけ例えば余計にロイヤルテイを拂つたということで泣寝入りをする。この泣寝入りをするという考え方は、従つてその会社の内容を悪くすることであると私は思うのですが、これで果していいのか悪いのか。私は大蔵委員会のこの御審議のときに大蔵委員のかたに私の考え方を……実は委員外の質問をすればよかつたんですが、私の考え方を申上げておつたのですが、質問する機会がなくてできなかつたのでありますけれども、この点は甚だ私は遺憾だと思うのですが、一年延期になりましたが、その間にこれは再考してもらいたいと思うのです。これは今更どうもいたし方がありませんが、可決されてしまつてあるんだから……、一年の間に再考してもらいたいということが第一点。
第二点としては、課税に対しての相互條約を取結ぶ、アメリカあたりはそれをやつておられるのですが、ほかの国との契約においてはなかなかそこまで私は行かないのじやないか。野放しでこれをやられるということになりますというと、これはこのくらい迷惑なことは私はないと思う。この点についても一つ考慮してもらわなければならんと、こう思うのです。
第三点としてはさて各契約者が公課は日本で拂うという形をとつておりますので、仮に可決されたことを認めるとして、今後外資委員会が、これは賀屋局長に聞くのですが、外資委員会で今まで契約をしておる人に対してこれの契約の更改、その他について何らかの手をすでにお打ちになつておるのか、或いは今後お打ちになるのか、そのまま野放しで、二重に拂う人は二重に拂つたらよい、こういう形でやられるのか、言い換えれば契約者自体の問題でなくて、日本の政策の変更によつて契約の條項を変えてもらわなければならないのだということを相手方に納得させる何らかの手段を外資委員会でおとりになるかどうか、この点についての御意見を承わりたい、こういうことなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/23
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024・酒井俊彦
○政府委員(酒井俊彦君) 初めの第一点及び第二点でございますが、これは私理財局でございますので、主税局長に御意見をお伝えいたしますが、只今のところそういうことを考えようというような御返事を申上げられない立場にあるのですが、ただアメリカのように国内法で日本でかけられた税金は向うは引いてくれるということであれば、これは向うに負担してくれと言いましても相手方としてもそう痛くないものである。当然向うの税から引いてくれるのであるから損益から言つてちつとも差支えない。それからその他の協定ができておりません国につきましては、これは力関係で或いはこちらが負担せざるを得ないかも知れませんが、成るべく日本のそういう技術援助を受ける会社のほうが有利になるように、できるだけ向うがこれを負担するようにやつて頂きたいというふうに考えておりますので、勿論そういう協定がない国との間におきましてはそれを強行しろというわけではありません。併し一年間の余裕を置きまして、その間に成るべく向うと円満に話をつけまして、向うとしても痛くないから向うに拂つてもらうようにしてもらう、こういうことだと承知をいたしております。なお御意見の点はよく主税局のほうに申伝えることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/24
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025・稻垣平太郎
○委員外議員(稻垣平太郎君) これはもう議論になりますから私はやめますが、これは実際痛くはないのですが、契約しておる当事者というものは簡単に條項を変えるということが非常にほかのほうに與える影響が多いので、この問題自体はあなたのおつしやるように、痛くなくても、今後日本の国内情勢によつていろいろ條項を変えて行くのだという相手方に與える心理的な影響というものが非常に重大だと思う。日本と契約をするということは非常に危険だという感じを抱かすと思うのです。そこで私は賀屋局長に申上げたのですが、それは仮に止むを得んとして、これは本当に日本のこういつたような状態から契約した條項を当事者が変更せざるを得ないのだということを何らか相手方に知らすような方策を外資委員会としておとりになるお考えはないか、或いは外資委員会として何らか側面的にこの契約の変更について援助して上げるというようなことをするお考えがあるかどうか、こういうことを一つ承わりたいと思います。私の質問はそういう点にある。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/25
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026・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) 只今御質問の点につきましては、勿論政府といたしましてもできるだけの御援助はいたすつもりでおります。若し当事者からそういつた点について政府の何と申しますか、覚書といつたようなものを出してほしいというような御要求でもありますれば、こういつた理由から必要だということを十分説明して御援助いたしたいと考えております。今のところはまあ全般的に、何と申しますか、交渉といつたような形で外国の投資家にその必要性を説明するというようなことはいたしませんで、只今のところでは個々の会社を通じましてその改訂の交渉に当つて頂くという考えでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/26
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027・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/27
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028・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 速記を始めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/28
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029・稻垣平太郎
○委員外議員(稻垣平太郎君) それからやはりこれに関連してですが、ロイヤルテイの問題でさつき小瀧さんが質問されたのですが、これは配当についても源泉課税の問題があると思うのですが、そうしますと、こういう問題を御研究になつたかどうか。これは主税局のおかたがおられるとなお結構なんですが、向うでは仮に日本の会社が増資するという場合に配当を増資株に振替える、こういうケースが日本では起きるわけですね。そこで配当を増資株に振替えるときには向うでは実はこれに対して課税しない。然るに今後日本は今これに対しては課税されるのです。そうするとこの場合には今言う税金に対する相互協定ができるできんにかかわらず、これは明らかに向うとしてはマイナスになる。この場合にはこの点を考えていられないのじやないかと思うのですが、これは明らかにマイナスになるので、この場合には特別に日本が全部負担するのだという形にはつきりならなければならない。こういうことは契約者との間に非常にこんがらかつた事態を引き起すと私は思うのですが、この点は今利益配当を株に振替えるという問題、これは向うでは無税だという点について、今案は関係の向うの会社に、詳しいそれに関連した向うの法律をよこしてもらうようになつております。近く私は入手し得ると思つておるのでありますが、入手した上は、なお賀屋局長のほうに御連絡するつもりでありますけれども、こういう点は、こうなるとこの間可決された法案が非常にこんがらかつた問題を起して来る、かように思うので、この点は御研究を煩わしたい。ここでどうこう御答弁を得ようと思うのじやない、御研究を煩わしたい、こう思います。
それから東南アジアのことで御質問があるのですが、小瀧君の御質問に関連する程度にとどめたいのですが、さつきポンド、ドルについて差異が起きることは止むを得ないという御返答であつたと思うのですが、この点私も了承するものですが、併しながら同時に小瀧君が申されておつたように、今後のいろいろな問題で、東南アジア方面との関連が非常に深くなり、そこで外資を入れてできたところの会社の製品をまあポンド地域に專ら売つてポンド稼ぎをする。それで今度はポンドをドルに替えて向うへ送るというようなケースもたびたび起つて来ると思う。特に東南アジア方面に対する点については特に力を入れなければならないので、今の行政上の措置と言いますけれども、單にポンドとドルとの貨幣的なそういつたような問題だけでなしに、全般的な問題から行政的の措置ということはいろいろ考え方が変つて来ると私は思う。そこで單にポンドとドルの貨幣の信用とか、或いはそういつたような問題から行政的の措置をとるということじやなくつて、全般的にこの考えで、言い換えれば政治的な考慮も入れる。或いは全般的な日本の産業の構造点も考えに入れる。或いは日本の貿易上の問題も考慮に入れる。こういつたようなことの上でいわゆる行政的な考慮を……。或いは差別を設けるというならこれは納得できるのですけれども、単に今の両貨幣の価値という問題で私は行政上区分すべきじやない、こういうふうに考える。いわんや価値という問題で区分するなら、今年はそれで……例えば或る基準でAという契約を拒否した、ところがその翌年はそれは当然Aというものは拒否するのじやなくて歓迎しなければならないのだという事態も私は起きると思うのです。そこでまあこれは賀屋局長に聞きたいのだが、外資委員会というものは、或る一定の基準を設けてやられるのか、その場その場の……そう言うとちよつと言葉が悪いが、その場その場の風任せで、一体これはイエスと言うのか、ノーと言うのか、これは非常に私は大きな問題だと思うのです。ただ日本の政治は一定の方針というものがないのだという感を與えるのじやないか、こう思うのですが、これについて賀屋さんはどういうふうなお考えか、御意見を承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/29
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030・酒井俊彦
○政府委員(酒井俊彦君) 只今のポンドとドルの問題でございますが、実は私の説明と申しますか、言葉が多少足りなかつたので、稻垣さんから只今のような御注意を受けたわけでありますが、勿論私どもといたしましても現にポンドとドルとの利用価値と申しますか、そういうものの若干の違いがあるのじやないかということを申上げたわけでありますが、勿論外資に関してはいろいろな形があるのでございまして、おつしやるような形で、つまり東南アジア方面に恒久的な安定的な市場を開いて行くというようなものについては勿論十分に考えることが必要である。そういう場合にただポンドだからいかんということではないのであります。これは、例えば今国会で御審議を願つております設備輸出の為替損失補償といつたようなことも、主として出て行く先は実際問題として東南アジアというようなポンド地域、或いはオープン・アカウント地域というほうに出て行くのでありますが、これはやはり将来恒久的に輸出市場をそこに開いて行こう、日本との取引市場を開いて行こうという狙いがあつてこういうものが出たのであります。必ずしもポンドだからいかんというのではございません。ただ実際問題といたしまして、先ほど申しましたように、両貨幣の間に若干の差異がある。そこで、例えば現在単純にポンドを貸してやるというだけのことでポンドを受けて、それを将来ドルにコンバートしてやるかどうかということになりますと、そこに愼重に考慮を要する面が出て来る。併しながらおつしやるような安定した市場を東南アジアで持つ、そのために是非必要だということであるならば、その点は大いに考慮いたしまして、個々のそういうケーストと言いますか、性質によつてこれは判断して行かなければいけない問題ではないかというふうに考えております。言葉が若干足りませんでしたが、補足させて頂きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/30
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031・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) 最後の点についてお答えいたしますが、外資委員会の決定につきましては、最小限度の基準は御承知のように法律の中に規定いたしてありますが、何分にも外資導入の案件は千差万別でありますので詳細な点に亘つてこの基準を設けるということはなかなか困難でありまして或る程度はケース・バイ・ケースで審議して行くということにならざるを得ないと考えるのであります。できるだけ前例を尊重いたしまして政策の一貫性が失われないように注意して私もやつて参りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/31
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032・稻垣平太郎
○委員外議員(稻垣平太郎君) 私まだ当局に御質問したいことがあるのですが、さつき小瀧君の関連質問と申しましたから、今日はこれだけでやめておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/32
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033・油井賢太郎
○油井賢太郎君 私も二、三点取あえず聞いておきたいのですが質問に入る前にちよつと数字を伺いたいのですが、四月の外資の入り工合の数字を示してもらいたい。三月まではいいのです、が件数と株数、投資と三つを、四月分の……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/33
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034・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) 先ず最初に技術援助契約でありますが、四月中は認可件数が十件、ございまして、うち米国が七件、業種別も申上げますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/34
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035・油井賢太郎
○油井賢太郎君 業種別はいいです。あとで……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/35
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036・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) それから株式につきましては、この総案件について申上げますと、件数では百七十五件となつております。それから株数でございますが、四十四万六千三百八十一株、それから投資額は円で三千八百七万五千五百五十円、それからその株式のうち証券市場経由取得の分でありますが、これは件数が三十九件でございまして、数量が三十二万五千三百株、投資額は円価で三千六十九万四千百円。それから貸付金は一件ございまして、金額は十二億六千万円でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/36
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037・油井賢太郎
○油井賢太郎君 どこです、これは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/37
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038・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) これは東亜燃料がスタンダード・ヴアキユーム・オイル・カンパニーから借りたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/38
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039・油井賢太郎
○油井賢太郎君 投資が三月、四月と、だんだん二月あたりから比べて減つてるのです。大体こういう改正法案が出て緩和されるということになれば、反対にこれは相当殖えて行くのじやないかと我々は予想されたのですが、何か特別の事情がありましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/39
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040・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) 御説の通り三月、四月、殊に市場経由の株式取得の数字は減つておりますが、これはむしろ今度こういう法律案が国会に提出されておりまして、この法律案が通りますれば、株については只今までは配当金のみの保証しか與えておりませんでしたが、今度は元本の乗替えができるということになりますので、恐らくは賠償の成立するのを待つて手控えているのではないかというふうに解釈いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/40
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041・油井賢太郎
○油井賢太郎君 それからアメリカの法律と日本の法律の食い違いで、一体我々が考えていることは、主に外資導入はできるかどうか疑問視されてるということがあるのですが、これはアメリカではSECに登録しなければ、正式に割当てられた新株は引受けることができないというふうな点ですね、それが日本と食い違つてるために、日本では無償交付なら差支えないけれども、有償交付の場合にはアメリカの投資家というものは指をくわえて見ていなくてはならない。この点はどうなつていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/41
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042・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) SECの関係のアメリカの法律は、資料としてお配りしてあるかと思いますが、これによると、お説のように一応この増資があります場合に一年間の間は登録をいたしませんので、アメリカの郵便その他交通、運輸機関を通じて募集をいたしましたり、或いは発行前に割当をしたりすることはできないということになつておるのであります。従いまして仮に日本の株を持つておりまして、その会社が増資をいたします場合に、この大抵の場合にはプレミアムが附いて参るわけでありまして、その増資新株を引受けられないということになりますと、日本の株式に投資をいたします魅力が損われるわけであります。併しながらこの点につきましては、現行法では一応この増資が発表されますとどんどん株価が権利を含みまして値上りして来るわけであります。で、今度の法律では、いわゆる株の乗換えということを認め得ることにいたしましたので、この値が上りましたところで今まで持つておつた株を売却いたしまして、そうして増資後値落ちの株を買うということにいたしますれば、このプレミアムを十分享受したという恰好になるわけでありますのでこれによつて一部救済されるのではないかと考えております。
それからこのSECの法律の解釈でありますが、これはなかなか理解しがたい條文でございまして、この実際の取扱いはどうなつておるかという点につきましても、まだ日本側でははつきりしておらない点があるのでありまして、例えばアメリカの特定の個人が日本で或る会社の株を買つたというような場合には、そういつた個人が割当を受ける。又その通知を証券会社が中に入つてするというようなことは、この法律には触れないというふうな解釈ができないこともないというのでありましてSECのこういつた法律ができましたのは、もつぱら外国の投資家の保護と証券所有者の保護ということを考えておるのでありますので、いわゆる外国において公募をしますために、この証券会社が大量に引受けてそれを不特定の多数人に売渡すというような場合には、或いはこれに引つかかつて来るのではないかと考えておりますが、そうでなくて特定の外人が個人としてその割当を受けるという場合には、これには抵触しないというような解釈もあるように聞いておりますので、この点ははつきりいたしませんが、いずれにいたしましても、仮にこの引受けることができないというような場合におきましては、権利附の親株を売りまして、そうしてその会社の株をその売却代金によつて買わせるということにいたしますれば、プレミアムを株の形で入手できるという結果になるので、そのほうの救済で参りたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/42
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043・油井賢太郎
○油井賢太郎君 今の話はですね、理論上は非常にいいと思うのですけれどもね、実際に親株を値上りしたから相当数量売りに出せば、これは市場は値下りするにきまつている。而も今度は乗換えたときに買おうとすれば、それは値上りするにきまつておる。結局非常なそこに一般割当を受けた場合と、そういうふうな売買によつて乗換えによつて得た利益とは非常な狂いが出て来る。これは投資家に対して決して親切なやり方じやないと思うのです。それが一点と、それから第二点としては、今の乗換えの場合は、もと親株を買つたとき、いわゆる投資したときから送金の権利というものは確保されているのですか、その乗換については……。それを明確にして頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/43
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044・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) 今のこの権利含みの親株を売りますと、市場が値上りを来すというお説でありますが、まあ今の市場を通じて外人が、外国投資家が投資いたします現状は、数量的にはそう大きな数字に上つておりませんので、これが直ちに市場に大きな影響を與えるというふうにも考えておらないのでありますが、いずれにいたしましても、これはアメリカの法律がそういうふうに規定いたしておりますので、これはもう日本の法律ではどうにもしようのないことではないかと考えております。それから送金保証の点でありますが、これは勿論配当金につきましては新らしい株を買いましたときから直ぐ配当金の保証はやります。ただ問題になりますのは、今度新らしく外資法によつて三年間株を持ち続けますと、そのあとで売つた場合には、この売却代金を五年に分けて送金できるということになつておるのでありますが、その三年間持ち続けるという要件は、お説の通り新らしい株に買い換えますと、その新らしい株を買つたときから三年ということになりまして、期間は更に延びるという結果になるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/44
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045・油井賢太郎
○油井賢太郎君 まああなたのほうではそういうふうにお考えになるかも知れません。外資を導入するのに、とにかく便利なように改善して行くというのがこの法案の趣旨である以上は、今の点に対しては日本としては相当考えてやつていいのじやないかと我々は思うのですが、例えば第八條で以ていわゆる権利が附いた分を政令で売却するといつたようなことが出ておる。こういうことは具体的に国会できめた場合、それは国会できめた……、国会のまあ委員会なり本会議でこうすべきだというふうなことになつた場合、政令を変えられるというようなことはお考えになりますか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/45
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046・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) 先どほ来御説明いたしておりますように、アメリカにこういう法律がありますために、投資家が魅力を損われやしないかという点に対する救済といたしましては、今の権利含みの株を売つて、その売却代金で権利の株を買つて頂くということにいたしたいと思いますが、そういたしますと三年の期限が新らしく延びるということになりまして、多少それでは十分には満足できないというふうにも考えられますので、今度もう一つのこの点についての考え方といたしましては、ちよつと御指摘になりましたように、八條で株式取得の認可基準を書いておりますが、その場合にここに書いております場合以外に政令で定めた場合には特別な認可基準が出せるということになつておりますので、その三年の期間が延びないようにいたしますために、いわゆる増資が決定されまして新株の割当がありました場合に、その新株は、いわゆる新株引受権と申しますか、増資後の新株を引受け得る一種の期待権のようなものの売却が商法上認められますれば、そういつたものの売却によつて挙げましたところの円価で以て新らしく株を買うことができるということをこの政令で書きたいと考えておるのでありますが、この点につきましては、いわゆる新株引受権の売却なるものが、商法といつたような商行為の法規に反するのではないかというような説がございまして、只今法務府あたりと検討中の段階でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/46
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047・油井賢太郎
○油井賢太郎君 もう一度今の救済策としてさつきのお話の乗換えの場合、もとのいわゆる元本が日本に流入されたときに遡つて乗換え分を有効とみなすというような規定は取れますかどうですか。乗換えた場合ですね。あなたのおつしやつた乗換えの場合は、それはもと日本に投資した時期に遡つて特例として認めることができるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/47
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048・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) お説のようなことも考え得るわけでありまして、権利含みの親株を売りまして新らしい株を買つた場合に、その新らしく買つた株のうち、前持つておつた株に相当する部分だけは、特に三年という期限前に遡るというようなことも考え得るわけでおりますが、これは技術的に非常に証明方法その他において厄介な問題が出て来るのではないかという点を恐れますのと同時に、又仮にそういうことをいたしますれば、いわゆる転換株式、転換社債といつたようなものにつきましても同じようなことをしないと均衡を失するので、結局この第十一條で認可を要しない場合は第三項に列挙してございますが、その大部分はいわば株の形を変えた場合でありますとか、或いはもと持つておりました株に当然の権利として割当られるものでありますので、そこまで拡げますとこれ全体についてやはり取得の時期を遡らなきやならないということになりまして、結局これはどこで線を引くかという問題になるわけでありますが、私どもといたしましては、この第三項に列挙してあります場合のうち、外人が相続、遺贈或いは合併によつて取得した場合、或いは株自体が分割、併合されて形が変つたと、相続、遺贈、合併、それから株式の分割、併合といつた五つのようなケースについては、これはやはり前から持つておりましたその株の取得の時期に当然遡つてやる必要があるが、その他の点まで及ぼすのはちよつと拡げ過ぎやしないかというふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/48
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049・油井賢太郎
○油井賢太郎君 この点はいずれ我々もよく検討して、この次の委員会でも又お聞きしたいと思いますが、最後に一点だけ……、この法案の第二條の極旨は、できるだけ緩和する或いは廃止するというふうな方向へ持つて行くというのですが、これは大体一カ年の推移を見て外資の導入が大体どのくらいだという一つの目標をきめて、その目標に含わなかつたような場合には少し緩めて行くといつたようなことをやつているのですか、それとも毎年又別の方向で以て考え方を新たにするというようなことで改善して行く、こういうふうなことなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/49
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050・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) 外資法ができましてからこれを改正いたしますのは今回が二度目でございまして、今までは毎年やつておるような形になつておりますが、さればといつて機械的にその実績から割出しまして改正をするというようなことではありませんので、この外資法改正の外国投資家に対する反響といつたような点も十分参考におきまして、これを改正するのが適当と認めた場合には改正案を国会に提出するという方針で行つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/50
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051・油井賢太郎
○油井賢太郎君 改正されるに当つては勿論そういう見通しも当然付けられると思うのですが、今度の改正で以てどの程度技術面或いは投資面において導入される見通しですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/51
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052・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) これは外資導入は相手方のある問題でありますので、数字的にどの程度殖えるかということはちよつと申上げにくいのでございますが、今度の改正の主眼点は、どちらかといいますれば株式取得の点について非常に緩和して行こうという点と、それからもう一つは、いわゆる貸付金契約の場合に従来は或る場合には保証がつけられなかつた、元利金の送金について保証がつけられなかつた場合がありましたというのを、今度の改正によりまして送金の保証をつけ得るということにいたしましたので、資金的な外資に関する限りは相当殖えて然るべきではないかというふうな予想を持つております。さればといつてこれがどの程度の金額になるかということはちよつと申上げにくいかと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/52
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053・油井賢太郎
○油井賢太郎君 別に目標をきめておられないとすれば、適格なものはすべて無條件に許して行くというふうな方針をとられるのですか。それともやはり外資関係というものは、あなたの委員会のほうで全般の経済と睨み合わして許可をするというふうな方針になつておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/53
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054・賀屋正雄
○政府委員(賀屋正雄君) この八條に、これは最小限度の基準でありますが、この基準に合致いたします場合には、更にできるだけ有利な條件において入ることを希望しておるわけでありまして、勿論日本経済に及ぼすいろいろな影響を考慮の上これを決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/54
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055・油井賢太郎
○油井賢太郎君 まだ質問残つていますけれども、我々のほうで検討すべき点も、今の質疑応答のうちでありますから、今日はこの辺で私は終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/55
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056・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは別に特例な御質問もなければ、今日は散会したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/56
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057・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは散会いたします。
午後五時十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314068X00319520515/57
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