1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年七月十一日(金曜日)
午前十一時二十六分開会
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出席者は左の通り。
委員長 佐々木良作君
理事
永井純一郎君
委員
愛知 揆一君
泉山 三六君
奥 むめお君
杉山 昌作君
須藤 五郎君
政府委員
公正取引委員会
委員長 横田 正俊君
公正取引委員会
事務局総務部長 古内 広雄君
事務局側
常任委員会専門
員 渡辺 一郎君
常任委員会専門
員 桑野 仁君
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本日の会議に付した事件
○事業者団体法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
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001・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは経済安定委員会を開会いたします。本日で第三十二回になると思います。前回は九日に開会いたしまして請願、陳情に関して審議を行いました後、事業者団体法及び独禁法の一部改正法案について質疑と協議を行なつたわけであります。
本日の議題は、事業者団体法の一部改正法案と、それから独禁法の一部改正法案と二つでありますが、前日の協議によりまして、本日討論採決をして、そして本日本会議に緊急上程の予定になり得るならばなろうというところまで協議が進んでおりましたから、御了解をお願いいたします。
最初事業者団体法の一部改正法案を議題といたしますが、これにつきましては、須藤君もまだ質疑が残つておりますけれども、須藤君は今本会議に出ておりまして、ちよつと待つててくれという話であります。
なお事務的な修正がありまして、協議の中で事務的な修正の相談ができておつたようでありますので、質疑の中途でありますけれども、この事業者団体法の一部改正法案と、それから独禁法の一部改正法案を、両方一括しまして、事務的な修正だそうですから、修正の意見の御披露をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/1
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002・愛知揆一
○愛知揆一君 先ず事業者団体法の一部を改正する法律案に対しまして、この会期中に他の法律が成立した関係で、いわば事務的に修正を附け加える点がありますので、先ずその修正案を朗読いたします。
事業者団体法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第六条第一項第四号の改正規定中『「ニ 削除」に改め、』の下に『「ト 公共工事の前拂金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基いて登録を受けた保証事業会社」を削り、』を加える。
第七条の改正規定中「第八号を第六号とする。」を「第八号を第六号とし、第十号を第七号とする。」に改める。
これが修正案でございます。
その理由を簡単に申しますと、第一の、公共工事の前拂金保証事業に関する法律というのは、先般当院におきましても成立をいたしましたのでありますが、その第五条の規定に基いて登録を受けた保証事業会社は、事業者団体法の第六条の第一項第四号の改正規定にありまするように、内容としては、この登録を受けた保証事業会社を事業者団体法の第六条によつて、本法の適用を除外する団体としてここに指定することが適当である、こういう理由でございます。先ほど申しましたように、すでに前拂金保証事業に関する法律が制定されておりまするので、他との関係から申しましても、これは適用除外団体に加わることが当然であると思いますので、こういうふうに修正を追加したいという考え方であります。
それから第七条の修正案は、内容から申しますと、航空法がすでにやはり当院においても通過いたしておりますが、その通過した航空法によりますと、航空法の附則第十三項によつて事業者団体法の一部が改正されておるわけであります。即ち航空法の附則第十三項によりますと、事業者団体法の適用除外行為として、航空運送事業者の運賃協定等の規定をこの第七条の中に挿入するということになつておるのでありますが、航空法のほうが先に制定された関係上、この事業者団体法の第七条の中に第十号として航空法では規定されておるのであります。ところが現在審議されておりまする事業者団体法のほうで二号が、その規定されておりまするうちの二つの号が削除されることになるので、航空法で第十号と言つているのは、この法律案の中では第七号とする必要がある。こういう関係から、今申しましたような第七条の修正をする必要が事務的に起つて来た、こういうわけでありますから、これは全然内容に触れるものではないわけでございます。
それから次に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案が現在審議されておるわけでありますが、その中で、やはり事務的に二つ追加修正をして頂きたい点があるわけであります。その一つは、独占禁止法の現行の第百十条の第二号の中に「前条」とありますのを「第百十条」に改めて頂きたいということでありつて正確な文章は、
第百十一条第二号中「前条」を「第百十条」に改める
これが修正案であります。これは、この独禁法の百十一条は罰則の規定でありますが、その前条の百十条というのが、その後の修正によりまして百十条の二というのが挿入されているのを、その当時直し忘れてあるために、前条というのは前々条にならなければならない関係上、百十条ということを正確に書こうと、こういうわけでありますから、これは事務的に考えて、前のミスをここではつきりさせるというだけのことであります。
それからいま一点は、附則中に「七月一日」とありますのを「八月一日」に改めることにして頂きたいという点であつて、これは御承知のように、只今審議中の法律案は、委員の規定並びに事務局の規定があるわけでありますが、会期が延長されて、今まで臨時にこの法律が制定になつたその関係上、この施行の期日の七月一日というのはすでにその時期は経過したわけでありますから、来月の、八月一日から施行することに改めて頂きたいと、こういうわけであります。
ちよつと補足して申上げます。最初に申上げました事業者団体法の一部を改正する法律案に対する修正案で、ちよつと私の説明が足りなかつたところがございますが、先ほど適用除外と申しましたが、それは間違いであつて適用除外団体として第六条第一項第四号トに追加された登録事業会社が第二条の改正に伴つて不用の規定となつたため事業者団体ではないことを明確にしようと、こういうことでありますから、その点補足して説明を加えておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/2
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003・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 只今の修正の御意見は、先だつて事務的な打合せをしましたときにもお話が出ておりまして、大体一致した点であつたのでありますけれども、便宜上、原案の質疑は継続中でありますが、須藤君を待つている間、便宜上今の修正の御意見につきまして御質問等がありましたら御発言願います……。
公取のほうにお伺いしますが、この事業者団体法の今の愛知委員からの二つと、それから独禁法関係の今の二つ、これは事務的なことだけで内容は別にないと思いますが……問題ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/3
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004・横田正俊
○政府委員(横田正俊君) はあ全然ございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/4
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005・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) ちよつと速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/5
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006・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 速記を始めて下さい。それでは、前回の委員会におきまして質疑の残つておりました部分について質疑を続行いたします。
先ず事業者団体法の一部を改正する法律案につきまして質疑がありましたらば御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/6
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007・須藤五郎
○須藤五郎君 公取のかたに少しお尋ねしたい点があるのですが、これは、この事業者団体法の改正は、これまでたびたび話題に上つたと思うのですね。二十四年度にもすでに上つているように思うのですが、それがどういう立場から事業者団体法の改正というものが公取のほうで問題にされたかという点を伺つて見たいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/7
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008・横田正俊
○政府委員(横田正俊君) 実はこの事業者団体法につきましては、制定されました当時からやや行き過ぎの点があるのではないかというので、たしか議会でいろいろ問題がございまして、当時の司令部の係官の人が議会にまでたしか二回も参りまして、いろいろお話をし、まあ或る線で多少の修正を見ましたが、大した修正なしに実は成立をいたしました。従いまして制定後直ちに、いろいろ行き過ぎな点があるのではないかということが業界においては勿論、これを施行いたしまする私どもの立場からいたしましても、やや行き過ぎるのではないかという批判がございまして、制定間もなくから改正問題が起つて参りまして、私ども公正取引委員会といたしましても、いろいろ案を立てまして、その後ずつと司令部との間に折衝を続けて参つたのでございますが、併しながら、やはり司令部といたしましては、相当きつめにこの反トラスト政策を日本に適用するという立場をとつておりました結果、我我の出しまする修正案に対しましても、非常にきついことを言つておりまして、全然とり上げてくれなかつたわけでございます。それが御承知のリツジウエイ声明以後、新らしく日本に採用されましたいろいろな制度の再検討がいたされるようになりまして、司令部のほうといたしましても、大分その態度が変つて参つたようでございますので、かねがね私どもが行き過ぎではないかと思いました問題につきまして、その後いろいろ司令部と折衝をいたしました結果、今回政府の案といたしまして提案いたしました程度のものを、司令部におきましてもむしろ承認をしてくれたわけでございます。従いまして我々といたしましては、独立後自由な立場で案を立てるということも一つの行き方ではございましたが、司令部がそういうふうに態度を改めて参りましたにつきましては、やはり或る程度の承認を得て修正をいたしたほうがよろしいというふうに考えましたので、只今申しましたような手続で、今回の修正案を提案いたしたわけでございます。なお、併しながらこの案につきましても、多少まだ我々の考えておりましたものよりはややきつめにできておりますので、衆議院におきまして、その点につきまして更に検討を加えられました結果、こちらに参つておりますような修正を更に加えられましたのでございます。この修正につきましては、多少我々といたしましても異論のあるものもあるのでございますが、併しながら大体今回の改正は、独占禁止法を守りまする基本の線に事業者団体法を大体近付けておきまして独占禁止法の線だけは堅持して行くという程度の修正でございますので、我我といたしましても、その程度の修正をいたすことは、むしろ日本の実情に即するゆえんではないかと思いますので、衆議院の修正に対しましても強く反対はいたしませんで、この案が参議院に参つておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/8
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009・須藤五郎
○須藤五郎君 これまでたびたびまあ改正を計画して、そのために総司令部の拒否に会つていたということが言われたらしい、私たちもそういうふうに聞いているのですが、総司令部がこれまでたびたび拒否していた理由はどこにあるのか。又今年の三月総司令部は急に態度を改めて、了解をしたという、その態度の変化がどこに原因があるのか。前には拒否しておつた理由、又今度それを改めた理由というのがどこにあるのか、国際的にどういう関係にあるのか、その点を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/9
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010・横田正俊
○政府委員(横田正俊君) その点は、私どもの観測を率直に申上げますると、御承知のように、この反トラスト政策というものは、アメリカでは自然発生的に、どちらかと申しますと、自然発生的にむしろ国民の中の要望から出て参つたような制度でございますが、これを日本に移し植えますにつきましては、司令部としましても相当決心を持つて来たらしく考えられるのでございます。従つてこの反トラストの基本の精神を日本に植え付けるためには、法律も少しきつめに作つておく必要があるし、これを施行する場合も、ややきつめにこれを施行する必要がある。たしか反トラスト課のウエルス氏が言つておりましたが、曲つておるものを真つ直ぐにするためには、反対の方向に少し余計に引つ張つて行かないと、離したときに丁度真つ直ぐに行かないというようなことを言つておつた記憶がございますが、そういう気持がございまして、司令部自身としましても、多少行き過ぎであるということは認めて今まで来たようでございます。併しいよいよここで司令部の手を離れて、日本が独自の足で立つという段階になりました場合に、余りきついものをそのまま残しておくということについては、やはり司令部としましても、多少の気がかりがあつたのではないかと思いますので、大体基本の線が守れれば、ややきつめであつた線は讓つてもいいのではないか、こういう気持に変つたのではないかと、私たちは観測いたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/10
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011・須藤五郎
○須藤五郎君 たしかこの法案は、聞くところによると、第二国会においてこの法案が出たときに、共産党はこの法案自体に反対していたように私聞いておるのであります、たしか細川老人が反対討論をしたのではないかと思うのですが、共産党がそのとき反対した理由は、別にアメリカのニユー・デイールに準じたこの法案が出た、作ることによつて日本の大企業が小間切れにされてしまう。そうして日本の大企業が小間切れにされることによつて、日本の事業経営が非常に困難に陥つて、アメリカの資本と対抗できないというような立場から、たしかこの法案に反対をしていたように思うのです。そうしてその法案が、今日まあ緩和されて行くということに対しましても、我々共産党は反対しなければならん。非常に矛盾があるように思われると思うのですが、ところが私たちは、なぜ今度この法案が緩和されて行く点に反対しなければならんかということですが、前は、法案ができたときは、そういう立場で、日本の我々の立場で、大企業でなければ外国と競争ができないということははつきりしておるのですが、それが小間切れにされてしまうということで反対したのですが、それが今度は緩和されて行くということの性格が私たちに納得できないわけなんですね。そうして特に今度の第五条におきまして、禁止条項はそのまま残されておる。そうしてほかの点が非常に削除されておる。なくなつておるという点に、私たちはちよつと了解に苦しむ点があるわけです。即ち今度は外国資本が日本に入つて来ることをたやすくし、そうして一方でそういう禁止事項を置いておくことによつてアメリカ資本を擁護し、そうして外資導入に役立たすために、そういうことがされておるというふうに私たちは理解するのですが、その点あなたのほうでどういうふうに……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/11
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012・横田正俊
○政府委員(横田正俊君) 外資導入の妨げになるという点につきましては、これは実は独占禁止法に相当そういう面が最初にございました。例えば会社は他の会社の株を一株も持てないというような、先ほど申しましたように極めて行過ぎた規定が独占禁止法に、最初の規定にございました。これなんかは非常に工合が悪いのでありまして、これは御承知のように、その後独占禁止法はそういういわゆる予防規定の面におきまして、相当緩和されまして、外資導入にも非常に役立つようになつたわけでございます。で、この改正によりまして、大体外資導入に非常な妨げになる部分はなくなつたわけでございますが、併しなお現行独禁法につきましても若干問題がございます。それから今回御提案申上げました事業者団体法にも、多少必要以上にいろいろな外資の導入、これはまあ外資ばかりでございませんで、一般に或る会社が或る会社に投資をするというような関係がいろいろ妨げられておる面がございますが、そういうような全体の観点からいたしまして、今日の改正が、法律に若干の改正が加えられたわけでございます。これはアメリカの立場だけからいたしますれば、或いは独禁法とか事業者団体法を緩めることによつて、外資の導入が或いは多少入りやすくなるという結果はあるかと思いますが、私のほうとしましては、必ずしもそこを狙つて、特に今回の改正に際してこれを了解するというような態度に出たのではないというふうに、まあ私どもは考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/12
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013・須藤五郎
○須藤五郎君 今独禁法の話が出ましたのですが、あなたのほうで独禁法を飽くまでも守るつもりですか。それとも独禁法を解除して行く方針をとつておられますか、どういうふうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/13
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014・横田正俊
○政府委員(横田正俊君) 私どもといたしましては、これは機会のある毎に申上げておることでございますが、独占禁止法が現在の形のままで残らなければならんというふうに、そう固くは考えておりませんが、併し自由私企業態勢をとりまする以上は、こういう法制が日本にあることが非常に望ましいという立場を私たちははつきりととつておるわけでございます。勿論いろいろな特殊の場合につきまして、この自由競争を促進し、それから競争を正しい方向に向けて行くというこの線は、飽くまで保つて参りますが、併し特殊の場合につきまして、これに若干の緩和を加えるということは、勿論我々といたしましても了解をいたすのでございますが、この独禁法の精神そのものは、飽くまでも日本の経済のために役立つものというふうに確信をいたしまして、これを存置せしめて行きたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/14
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015・須藤五郎
○須藤五郎君 ところが今日、この独占企業というものは、非常に独禁法が緩和されたのか存じませんが、非常に露骨になつて来ているというふうに私たちは了解するんです。早い話が、石油事業ですと、僅か三社ぐらいで日本の百パーセントを占めてしまつている。もう新らしい会社が入り込む余地がないような状態になつておる。それから紡績なんかでも、十社ぐらいで殆んど九十何パーセントというものを占めてしまつておる、あらゆる面でこういう形が出て来ているように思うんです。特に石油などは、外資の大幅導入によつて、そういう状態がはつきり露骨になつて行くと思うんですが、こういうことに関して、あなたのほうはどういうふうに考えていらつしやるか。外資と独禁法との関係、そういう点をもう少しはつきりとお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/15
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016・横田正俊
○政府委員(横田正俊君) 大きな企業がある事業を支配して行くということは、それ自体或る意味において余り好ましくないという見方もございますが、この独占禁止法は、御承知のように、私的独占、或いは不当な取引制限というようないろいろな観念を定義ずけておりまして、そこに特に他の事業者の事業活動を排除する、或いは事業者が集まりまして、特に競争をやめる、いろいろな競争をやめて、自分たちの利益を擁護して行くというような、そういう動きがございました場合には、それに対して独占禁止法が働きまして、公正取引委員会で、そういう事態に対しまして、いろいろなそういう協定なり、或いはそういう面白くない、他の事業者を拘束するような行為を排除するということになるわけでございます。今御指摘のような特殊な事業につきまして、少数の者がかなり大きな事業のパーセンテージを占めたということは、正に私どもも認めるのでございますが、その結果、それが果して今私が申しましたような、そういう私的独占なり、或いは不当な取引制限の結果、そういうものが出ておりますかどうかという点につきましては、これは私どもとしまして、常に各事業につきましては、絶えずその内容を検討しておりまして、若しこの法律の定義に当てはまりますような状態が出ました場合に、それが大きな事業でありましようと、そういうことには関係なく、どんどん独占禁止法を適用して参りたいと考えております。今までは、どちらかと申しますと、司令部というものが後にございまして、或る意味において私たちも鞭撻された面もございますが、併し或る場合には、司令部にブレーキをかけられているというような面もございましたのでございますが、今後は私どもの頭で考え、私どもの手で、良心に従いまして問題を処理して行こうと考えております。なお外資が導入せられた或る事業につきまして御指摘のような少数の事業者が独占的な、いわゆる法律的な意味の独占になりますかどうかは別といたしまして独占的な状態をもたらしておるというものも我々の目に勿論触れておりますが、併し我々といたしましては、そこに外資が入つたがために、或いは特にそれがアメリカとのつながりがあるというような点に遠慮をして、独占禁止法の適用を手加減するというようなことは毛頭考えておりません。この点は、今後の私どもの仕事のやりかたをよく御検討、御批判を願いたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/16
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017・須藤五郎
○須藤五郎君 そうすると、こういうふうに理解していいのですか。外資導入によつて、独占企業の形が今後ますます露骨に現われて来ると、私たちはそういうふうに理解するのですが、それに対してあなたは、飽くまでも外資による独占企業だということによつてお匙加減をするのではなくて、飽くまで厳正な立場に立つてそれをやつて行く、それに臨むというふうに、はつきりとした考えを持つていらつしやるというふうに理解していいのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/17
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018・横田正俊
○政府委員(横田正俊君) そういうふうにお考え願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/18
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019・須藤五郎
○須藤五郎君 もう一歩進めて、外資によつて独占企業体がどんどん伸びて行くということに対して、それを防止するという方向にはあなたたちのお考えは至つていないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/19
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020・横田正俊
○政府委員(横田正俊君) 独占禁止法は、御承知のように、基本は先ほど申上げました私的独占及び不当な取引制限を取締つて行くということが基本の線でございますが、その間に至りまする段階におきまして、やはり予防的にそういう段階にならんように、第四章以下にいろいろな規定がございますので、株式の保有とか、或いは役員の兼任問題とかというような点につきまして、或いは合併、営業上の譲受というようないろいろの方法によりまして、私的独占態勢を持ち来す、それを未然に防止する数個の手段がございますが、我々といたしましては、独占禁止法は勿論万全の法制ではございませんので、そこにいろいろな抜け穴もございますが、併しながら法律の規定しておりまするそれらの規定、並びに脱法行為もこれを禁止する規定がございますので、それらの規定の活用によりまして、できるだけ未然にそういう不都合な状態が生じないようにいたしたいと考えております。なおこれは、只今までは独占禁止法を余りにきつい面ばかりが強調せられまして、それが非常に強く感ぜられますので、すべて法律を緩めるほうへばかり一般の頭が向いておるようでございますが、今後は独占禁止法を、若しこの基本的な線を守るという必要を国民自身が認めてくれるようになりますれば、独占禁止法には幾多のアンバランスがあり、又抜け穴というようなものが実はあるのでありまして、それらの点についても、国会なり何なりでよく御検討を願いまして、これをもう少しよい法制にして頂きたいというような希望も実は私どもとしては持つておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/20
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021・須藤五郎
○須藤五郎君 ちよつと話が元へもどるのですが、今年の三月になつて、総司令部が事業者団体法の改正に同意したという、その一つの原因として、中共貿易の禁止に対して日本国内で非常な不満が起つておる。それから又米国の関税引上に対して日本の業者のいろいろ不満が高まつておるという、その不満をごまかすために、総司令部は今度態度を改めて、事業者団体法の改正に同意したというふうに一面言われておる点があるのですが、この点はどういうふうに考えられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/21
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022・横田正俊
○政府委員(横田正俊君) これはどうもアメリカの肚は私ははつきりわかりませんが、併し実は今回の事業者団体法の改正は、成るほど条文も大分いじつておりますが、併し恐らく司令部といたしましても、非常な譲歩をしたというほどの気持はないのではないかと思います。要するに独占禁止法の線が守れれば、今まで多少行き過ぎであつた事業者団体法は、この程度改正しても差支えないというくらいの気持であつたのではないかと思います。従いまして特にそういう政策的な考慮から、特にこの法律の改正に賛成したほどのものではないのではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/22
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023・須藤五郎
○須藤五郎君 そうですか。もう一点、私たちは独禁法がだんだんと解除されて、昔の状態に戻つてしまうような虞れがあるのではなないかと思つて、経済民主化の立場から、非常に心配しておるのです。三井、三菱のような資本にいたしましても、だんだん十に分れておつたのが三つになつてしまつて、元に戻るというような傾向をたどつておる点から見ましても、而も公取のとつておられる態度は、独禁法の緩和を今やつて、そしてその次には撤廃まで方向を向けていらつしやるのではないだろうか。そういう気持がしておるわけです。それに対しましてあなたは、今そういうことは絶対にしないというふうにお答えになつておるので、それでいいわけなんですが……。
次にこの独禁法とも問題があると思うのですが、最近問題になりましたあの化学繊維や綿糸の操短の問題ですね。この操短に対するあなたのほうの意見を聞かせて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/23
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024・横田正俊
○政府委員(横田正俊君) 操短の問題は、これは実は昨年の春頃にも、特に化繊につきましてあつたのでございまするが、それ以来我々といたしましては、非常に注意深くその後の情勢を見ておつたのでございます。昨年の暮になりまして、先ず綿紡方面から操短の動きがございまして、それが今度化繊、当然に化繊のほうに及んだというような動きでございまして、この操短は、独占禁止法の第四条の規定から申しましても、明らかに、事業者が共同して若しそういう生産数量の制限というようなことをいたしますれば、明白に独占禁止法の違反ということになるわけでございまして、要は事業者の共同の行為があるかどうかという点にかかるわけでございます。従いまして我々が調べました結果、若しそこに共同して恣意的に生産を制限するという事実が認められますれば、独占禁止法の規定に従いまして手続をとらなければならんわけでございます。で、今度実は綿紡と化繊と両方につきまして、その問題が起つたわけでございまするが、ただ非常に困難な問題は、その中間に通産省のいわゆる役所の勧告ということがどちらの場合にもございまして、一応その勧告に従つて操短をしておるというような形がとられておるわけでございます。これは勿論政府は正当な権限に基きまして、いわゆる統制的な権能をもちまして、業者に向つて或る種の命令を出し、それに業者が止むを得ず従うという場合には、先ほど申しましたような共同の操短という問題はないわけでございますが、今回の通産省のとりました操短の勧告につきまして、これは特に操短を命令する法律上のはつきりした権限が与えられておるわけではございませんので、問題は非常に複雑になつて参つたわけでございます。で、我々といたしましては、先ほど申上げました線に従いまして、事業者の活動がそこにございますれば、それを違反としてとり上げる。そういう活動がはつきりわからなければ、これはどうも直ちにとり上げるわけにいかんということで、綿紡、化繊両方につきまして、一応公正取引委員会の審査、違反事件の疑いがありました場合に、それを審査いたしまする係のほうで一応これを事件としてとり上げまして、いろいろ殆んど二カ月程に亙りまして調査をいたしました結果、綿紡につきましては、いろいろ巷間にうわさもございまするし、或いは一つの想像をまじえて認定をいたしますれば、事業者のそこに何らかの働きかけがあつて、その結果ああいうことになつたんではないかというような見方も一つはあるわけでございます。併し綿紡につきましては、いろいろなそれほどはつきりした証拠が上りませんでしたので、これに対しましては、私どもといたしましては、事件として審判を開始するということはいたしませんが、もともと独占禁止法の精神からいたしまして、そういう操短というようなことは、余り好ましくない上に、操短を始めました頃の事情とは非常にその後情勢が変つて参つたような事情もございますので、その勧告をいたしました通産省に向いまして、その操短の勧告についてもう少し考え直したらどうかということを申し送りましたような次第でございます。化繊につきまては、いろいろな証拠の上からしまして、明らかに協定をいたしまして、お互いの操短率等をきめておるというような事情が一応認められますので、更に審判手続において、果してそういう事実があつたかどうか、又事業者の側にどういう弁解の言葉があるかというようなことを明らかにいたしまするために、これを審判開始ということにいたしたわけでございます。なおこの操短問題につきましては、先ほど話しましたように、成るほど或る場合にはそういう必要のあることも私たちは了解をいたすものでございますが、それにはやはり正当な法律上の手続によりまして、独占禁止法の適用を受けずに、適当な必要止むを得ない場合に、極めて限定せられました限度において、操短が行われるということが好ましいというふうに考えますので、できますれば、はつきりした法制を立てるというようなことが好ましいではないかと考えております。これらの点になりますると、今後の殊に通産省当局との折衝におきまして、その問題をもう少し真剣に考えてみたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/24
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025・須藤五郎
○須藤五郎君 私たち、この間の操短は、これは会社のほうから通産省のほうに願い出て、通産省の命令というような、ああいうふうな形で出さしているに過ぎないので、私たち独禁法違反だというふうに考えているのですが、これからもそういういろいろな形で、ああいう形でなされる違反行為がたくさん出て来るのじやないかというふうに考えるのですが、公取としては、ああいう場合には、今日とつている態度以上に強く出られないものか、その点も伺いたいし、これまであなたのほうで独占法違反で扱われたいろいろの問題がどの程度あつたのか、実際に公取は独禁法に対してそういう厳正な態度で臨んでいるのかどうか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/25
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026・横田正俊
○政府委員(横田正俊君) 一般的なことは、ちよつと私あれでございますが、丁度問題が操短でございますので、よく似た先例と申しますか、一つ申し上げますと、実は焼酎につきまして、一昨年でございましたか、焼酎につきまして、焼酎が非常にたくさんできまして、一方では濫売するというような状態がございまして、焼酎製造の会社、業者が集まりまして、何とかこれは生産制限或いは倉出し制限をしなければならないというようなことで、いろいろ寄り寄り協会、いわゆる事業者団体でございますが、協会で相談をいたしました。併し足並を揃えるためには、どうしても役所の介在というものの必要もあるというようなところから、一応操短の決議をいたしまして、なお飽くまでそれを推進するために、大蔵省に向いまして、大蔵省の一つの命令で以て焼酎業者が操短をするようにしてくれということを申し出まして、たしか大蔵省のほうでは、最初はそれを拒絶しましたので、もう一度決議をしまして、又執拗にこれを大蔵省に迫りました結果、大蔵省も又止むなくと申しますか、一応各社に対しまして、一応この程度という線を示しまして、操短を認めたのでございます。これに対しまして、私どもとしては、成るほど形は大蔵省のそういう一つの指図と申しますか、そういう形によつておりますが、併し、これは明らかに事業者が持ちかけ、それを実現する一つの手段として、官庁のそういう行為を利用したものだというふうに認定をいたしまして、この場合、審判を開始いたしまして、業者のほうでもこれは悪かつたということで、その場合は事件の内容に入つていろいろ詳しく調べるまでもなく、同意審決という形で審決をいたした事例もございます。今度の化繊の場合も、ややそれに似たような事態でございます。今後も私どもの調べました結果、只今のような状態がはつきりつかめますものにつきましては、どんどん取上げて参りたいというふうに考えております。ただ併しながらどうも面白くないと思いましても、どうも先ほど申しましたように、独占禁止法は万能ではございませんので、それ以上のものにつきましては、やはり正式の手続でこれを審判に付するというようなことは困難でございますので、各官庁に対しまして、そういうような法律の精神上面白くないような、結果的に見ると共同操短というような形になるような勧告などは余りして欲しくないというような申出をするというようなことは、勿論今後もやつて見たいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/26
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027・須藤五郎
○須藤五郎君 この独禁法と、今度の事業者団体法を改正をした結果、独禁法とこの事業者団体法との間に矛盾やいろいろなものが起つて来るという心配はないのでしようか。私はそこまで勉強が足りないので、こういう点で矛盾が起つて来て、不都合が起るじやないかということの指摘をするところまで知識を持つておりませんので、そういう点を具体的にお尋ねをすることができないのですが、あなたのほうで絶対そういう両法案の間に矛盾がないとお考えになつていらつしやるか。矛盾が起り得るとお考えになつているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/27
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028・横田正俊
○政府委員(横田正俊君) 今回の事業者団体法の改正は、むしろ行き過ぎました点を是正して、大体独占禁止法の線に合せて、なお独占禁止法で足りない部分、特に足りない点は、独占禁止法が取締の対象といたしておりますものを、ここに事業者というようにしておりますので、団体を捉えて、その団体のいろいろな面白くない行為を取締るという面が全然欠けているわけであります。その欠けている点がつまり事業者団体法の存在理由ということになるわけでございますが、今度の改正によりまして、大体独占禁止法の線に事業者団体法が近くなつて参りまして、なお独占禁止法の先ほど申しましたような欠陥を補充するという作用をいたしたので、むしろ或る意味におきましては、歩調が割合に合つて参つたというふうに考えられると思います。特に、例えば事業者団体法では、今まで事業者団体が株式を持つてはならないというようなきつい線が出ておりましたのですが、これは独占禁止法の十四条に、大体株を、或る個人であろうと、団体であろうと、非常に相当のパーセンテージの或る会社の株を或る人が持つということは、そこにいろいろ弊害が考えられますので、独占禁止法第十四条で、そこに多少の監視の眼を光らせている規定がございますので、併せまして、団体法の中からそういう余りきつい規定を取つてしまう。それでは野放しになるではないかというと、独占禁止法第十四条の規定があつて、そこで適当に取締りができるというような、この両方の関係がむしろ今回の改正によりまして割合にしつくり行つているのではないかと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/28
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029・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) ほかに御質問ありませんか。ほかに質問ないようですから、原案に対する質疑はもうないものと認めて差支ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/29
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030・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは原案に対する質疑は終局したものと認めます。
先ほど申上げましたように、先だつてこの委員会のあとの懇談の場合におきまして、今日討論採決をやることなつております。そのとき申上げましたが、欠けております社会党の第四控室の清澤君は、八日に帰国されまして、恐らく我が党では反対だろうと思うけれども、まあ適当に然るべくという伝言がありました。その他の今日欠席されております委員さんは、全部今日やられることは了解されていると考えておりますので、すぐ討論採決に入りまして差支ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/30
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031・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは討論採決に入りますが、その前に、時間の都合上、順序を変更いたしましたが、事業団体法の一部を改正する法律案につきまして、愛知君から、第六条及び第七条についての修正案が提出されております。この修正案は、先ほどの説明によりますと、殆んど完全に近い事務的な修正のようでありまするが、特に御質問がありましたならば、御発言を願います。御質問ありませんか……。
それでは修正案につきましても、御質問ないものと認めまして、直ちに討論に入ります。
修正案も含めまして、御意見がありましたならば、御意見の御発表を願います。よろしうございますか……。別に御発言もないようですから、討論は終局したものと認めて差支ありませんですね。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/31
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032・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは直ちに引続きまして採決に入ります。
先ず事業者団体法の一部を改正する法律案につきまして採決いたしますが、最初に、同法案中、愛知君提出の修正案を議題といたします。愛知君の修正案は配つてございます資料の通りでありますが、この修正案につきまして、賛成のかたの御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/32
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033・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 多数と認めます。従いまして愛知君提出の修正案は可決されました。
続きまして只今可決されました修正部分を除いて、衆議院送付の事業者団体法の一部を改正する法律案を全部議題といたします。修正部分を除いた原案に賛成のかたの御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/33
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034・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 多数と認めます。よりまして事業者団体法の一部を改正する法律案は多数を以て修正可決されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/34
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035・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 続きまして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたしますが、先ほどの質疑の中におきましても、同法案に対する質疑も行かれておりましたので、この法案も原案に対して質疑は終局したものと認めて差支ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/35
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036・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) そのように認めます。
なお同法案につきましても、先ほど申上げましたように、愛知君から二点の事務修正案が提出されております。一つは条文の整理、一つは附則中の施行日を改めるという二点であつたと思います。この愛知君の修正案につきましても、御質疑ないものと認めて差支ございませんですね。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/36
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037・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) では直ちに討論に入りたいと思います。御意見がありましたならば、御意見の御発表を願います……。
別に御発言もないようでありますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/37
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038・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは直ちに採決に入ります。
先ず同法案の中で、愛知君提出の修正案を問題といたしますが、本修正案に賛成のかたの御挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/38
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039・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 多数と認めます。よつて愛知君提出の修正案は可決されました。
次に只今可決されました修正部分を除いて、衆議院送付の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題といたします。修正部分を除いた原案に賛成のかたの御挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/39
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040・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 多数と認めます。よつて私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案は修正可決せられました。
なおこの両法案つきまして、本会議におきまする委員長の口頭報告の内容につきましては、従来通り一つ委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/40
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041・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 御異議ないものと認めます。
それから委員長が議院に提出いたします報告書に、多数意見者の署名を附することになつておりますから、両案に賛成されましたかたの御署名を順次お願いいたします。
多数意見者署名
愛知 揆一 奥 むめお
杉山 昌作 永井純一郎
山川 良一発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/41
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042・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 特別御発言もなければ、今日はこれで散会したいと思いますが、よろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/42
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043・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは散会いたします。
午後零時三十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314073X02719520711/43
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