1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年五月三十日(金曜日)
午後一時五十二分開会
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委員の異動
五月三十日委員青山正一君辞任につ
き、その補欠として小滝彬君を議長に
おいて指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 木下 辰雄君
理事
松浦 清一君
千田 正君
委員
秋山俊一郎君
入交 太藏君
委員外議員 青山 正一君
衆議院議員 鈴木 善幸君
事務局側
常任委員会専門
員 岡 尊信君
常任委員会専門
員 林 達磨君
説明員
水産庁漁政部漁
政課長 家治 清一君
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本日の会議に付した事件
○水産資源保護法の一部を改正する法
律案(衆議院提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/0
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001・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 只今から委員会を開会いたします。先ず水産資源保護法の一部を改正する法律案を議題に供します。提案理由の説明を提案者の鈴木君にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/1
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002・鈴木善幸
○衆議院議員(鈴木善幸君) 只今議題に相成りました水産資源保護法の一部を改正する法律案につきましてその提案理由の御説明を申上げます。
この法律案は水産資源を積極的に保護しようという見地から前国会において成立をみました水産資源保護法の一部を改正する内容を持つものでございます。即ち、水産資源保護法の制定に伴い従来漁業法の中で規定されておりました水産資源保護に関する部分を水産資源保護法に移して規定する際、その経過規定につきいささか不十分な点があつたのを今回修正しようとするものであります。と申しますのは、若しこの法律案が制定されない場合には、漁業法第六十五條の規定に基いて同條第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げられております水産動植物の繁殖保護に関する事項を定めた現行農林省令及び都道府県規則の一部分が、水産資源保護法施行に伴い、その根拠法規に変更を生じこれがため失効することになるわけで、従つて同法の施行と同時にこれら失効する規定と同様な省令、規則を新しく制定しなければならないわけであります。そういたしますと中央地方を通じましてこれに要する事務量は実に莫大なものが予想され無駄な時間と経費を失う結果になりますので、かかる不都合を避ける意味合からこれらの現行規定を水産資源保護法の施行後においてもそのまま効力あらしめる措置をこの法律案によつて講じたいと思う次第であります。
以上がこの法律案の大要でありますが、何とぞ慎重審議の上速かに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/2
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003・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 只今提案の理由の御説明がありましたが、この法案の内容についても大体の御説明をお願いいたしたいと思います。それは鈴木君にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/3
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004・鈴木善幸
○衆議院議員(鈴木善幸君) すでに委員各位の御承知の通り、現在各都道府県におきまして漁業調整規則が施行されておるわけでありますが、これは漁業法の六十五條に基きまして制定をされて水産資源保護のために多大の成果を挙げておるのであります。ところが前国会におきまして水産資源保護法が成立をいたし、その際漁業法の六十五條に規定されておりました資源保護に関する事項が資源保護法のほうに移つたわけであります。そういたしまして、この水産資源保護法のほうは来る六月十七日から施行されることに相成つておるのでありますが、そういたしますと漁業法六十五條を根拠法といたしまして制定されておりますところの現行の漁業調整規則というものがこのままでは失効いたすことに相成るわけであります。そこで漁業法六十五條から水産資源保護法の第四條に移りました資源保護に関する規定、これを根拠法として改めて同様の漁業調整規則を都道府県において作るという煩瑣な、無駄な手続を省略いたしましてそのまま効力を継続して持つ、こういうふうにいたしたいというのがこの法律の発案の内容でございます。
なおこの際委員各位に御了承を得ておきたい点は、港湾法におきましては公安区域というのがございまして、港湾区域の外百メーター以内も一応港湾区域に含まれておりますので、資源保護法の保護水面というものは、その百メーターより外に保護水面が設定できるということに相成つておるわけでありますが、今回港湾法の一部改正によりまして、港湾区域というのは文字通り港湾区域のみに限定をいたされまして、資源保護法に規定しております外百メーターという部分が削除いたされることに相成つておるわけであります。そういたしますと、港湾法において規定する港湾区域と資源保護法に規定されるところの港湾区域、つまり百メーターを含んだ港湾区域、ここの百メーターの海域が空白と申しますか港湾法の港湾区域以外でもあるにかかわらず、資源保護法の制約によつて保護水面に設定できない、こういう結果が生ずるのでありますが、これは本日参議院を通過いたしまして初めて法律として制定をいたされました関係から、衆議院においてこの改正法律案を出すときまでは、この部分についての改正を加えることができなかつたのであります。つきましてはこの点もお取上げ頂きまして御検討をお願いしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/4
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005・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 只今の御説明によりまして、御質疑がありましたらお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/5
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006・青山正一
○委員外議員(青山正一君) その鈴木さんのお話があつた後段の話ですが、ちよつとわかりにくいのですがもう一回でも……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/6
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007・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) それをちよつと鈴木君が今附加えて話されたんだが、この大体提案になつておりますことについて先ず御質問がありましたらお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/7
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008・千田正
○千田正君 今日私としては突如として伺つたのでありますので、なお疑義があつて十分に審議を盡したいとするならば懇談会にして聞くことにしてもよろしいが、今日これをここで上げなければならんという理由はないと思いますので、次の委員会のときにでも通過するならするとして研究して頂くことにしたらどうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/8
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009・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 大体御説明がありまして、それに対する御質疑がありましたらなおこれに関する各委員の意見を次の委員会でお願いいたしたいと思います。
ちよつと懇談会に移ります。速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/9
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010・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 速記を始めて下さい。それでは委員会を再開いたします。今度の改正の水産資源法の一部改正法律案の改正事項について水産庁から法案によつて御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/10
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011・家治清一
○説明員(家治清一君) 御説明申し上げます。先ほど御説明がございましたように、現在は漁業法の六十五條がまだ改正せられないで生きております。それで資源保護法が施行されたとたんに六十五條が改正されまして、先ほどの御説明のありました第六十五條の第一項の一号から三号までの分が水産資源保護法の四條のほうへ変つて参ります。そこで現在ある農林省の例えば機船底曳網漁業取締規則、そういつたような六十五條に基く農林省令、或いは府県の調整規則、こういつたものは、これは水産資源保護法改正のとき若しこの改正案が出ませんと、自動的に根拠法規が変つて参ります。根拠法規が変つて参りましても、それぞれの水産資源保護法及び漁業法の六十五條に基いてできたものだと、こういうふうにしようという趣旨でできておるのでございますが、無論改正法律案にございますように、改正前の漁業法第六十五條第一項の規定に基きまして農林大臣又は知事が定めた省令又は規則でこの改正する法律が施行になる際現に効力を有するもの、これは実は附則と合してお読み願わないとわかりにくいのでありますが、附則で、この改正法律案が成立いたしますと、実施になりますのは、水産資源保護法施行の日から実施になります。従いまして、この改正法律の施行の際と申しますのは、水産資源保護法が現実に施行になる際と同じ意味と御了解願いたいのであります。そのときに、現に効力のあるもののうち、改正前の第六十五條第一項第一号から第三号までに掲げる事項に関するものは、そのほかのものは別に関係ございませんから、関係あるものを掲げたわけでございますが、現在あります漁業法第六十五條第一項の第一号から第三号までに掲げてある事項は、これは資源保護法の第四條、それからこれが実施された後改正されます漁業法第六十五條第一項の規定に基きまして、改正前の漁業法第六十五條第一項第五号から第七号までに掲げる事項に関するものは第四條の規定に基いて定められたものとみなす。だから先ほど申し上げました一号から三号までのものは、これは資源保護法の四條の規定と改正後の漁業法第六十五條第一項の規定に基いて定められたものとみなす。改正前の第六十五條第一号から第七号までに掲げた事項に関連するものは資源保護法の第四條の規定によつて定められたものとみなす。だから各規則、省令の根拠規定がそれぞれ皆あるのだということをここで謳つた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/11
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012・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 今の説明に対して御質問ございませんか……。
それでは本日の委員会はこれを以て散会いたします。
午後二時十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314562X03619520530/12
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