1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年四月二日(水曜日)
午前十時五十二分開会
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出席者は左の通り。
委員長 西郷吉之助君
理事 中田 吉雄君
委員
岩沢 忠恭君
高橋進太郎君
岡本 愛祐君
館 哲二君
若木 勝藏君
原 虎一君
国務大臣
国 務 大 臣 岡野 清豪君
政府委員
地方自治政務次
官 藤野 繁雄君
地方自治庁次長 鈴木 俊一君
地方自治庁財政
課長 奧野 誠亮君
事務局側
常任委員会專門
員 福永與一郎君
常任委員会專門
員 武井 群嗣君
説明員
地方自治庁行政
課長 長野 士郎君
地方自治庁公務
員課長 佐久間 彊君
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本日の会議に付した事件
○地方公務員法の一部を改正する法律
案(内閣送付)
○地方公営企業法案(内閣送付)
○本委員会の運営に関する件
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001・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) 只今から本委員会を開催いたします。
本日は地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして政府より提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/1
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002・岡野清豪
○国務大臣(岡野清豪君) 地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由及び内容の概略を御説明申上げます。
地方公務員法は、一昨年十二月、第九国会において成立し、昨年二月から施行されているのでありますが、このたび地方行政簡素化の趣旨に則り、又、同法の実施情況等に鑑み、これに所要の改正を加えることとし、本法案を提出いたしたのであります。
次に、本法案の内容につき、その概略を御説明申上げます。本法案におきましては、先ず地方行政簡素化の趣旨に則るものとして、第一に、現在五大市以外の市は、人事委員会を置くことができることになつておりますのを改め、人口十五万未満の市は、人事委員会を置かないで公平委員会を置くことといたしております。第二に、公平委員会の事務についてはこれを都道府県の人事委員会に委託して処理する途を新たに開くことといたしております。第二に、現在人事委員会には必ず事務局を置くこととなつておりますのを改め、五大市以外の市で人口十五万以上のものが置く人事委員会につきましては、事務局は任意設置といたしております。第四に、人事委員会及び公平委員会の委員の兼職禁止を緩和すること等といたしております。次に、地方公務員法の実施状況等に鑑み、任用及び職階制に関する規定の施行を更に六月間延長すると共に、公務災害補償の審査に関する規定を整備することといたしております。
以上本法案を提出した理由及び内容の概略を申し述べたのでありますが、何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/2
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003・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) それでは本法案につきまして更に敷衍して事務当局から説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/3
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004・佐久間彊
○説明員(佐久間彊君) 地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして逐條御説明いたします。
一番最初に第三條第二項第三号の改正でございますが、これは現在第三條第三項におきましては、公務員法の適用につきまして一般職と特別職との区別をいたしておりますが、その第三項では特別職とは左に掲げる職だということで、特別職とすべきものを列挙してあるのでございます。その第三号には、「臨時又は非常勤の顧問、参與及びこれらの者に準ずる者の職」ということになつているのでございます。ところがこの一年間の実施の経験に鑑みて見ますと、「顧問、参與及びこれらの者に準ずる者」というこの「準ずる者」の解釈をめぐりましていろいろ問題が起つたのであります。例えば国勢調査のときの統計調査員が一体この「準ずる者」に入るのか入らないのか、或いは学校の講師なり或いは学校の校医、これがこれに入るか入らないかというような問題が起つたのでございます。で、統計調査員にいたしましても、或いは校医、講師にいたしましても、公務員法の規定を一般職として適用することが適当でないと思われたのでございますが、現行法の下におきましてはこれをこの第三号によりまして特別職であると解釈することは不適当である。むずかしいというような事情もございまして、この際更に参與の下に「調査員、嘱託員」という者を例示いたしまして、今申上げましたような解釈の範囲を闡明ならしめるということで改正をいたしたのでございます。
次に第七條の改正でございますが、これは先ほど提案理由で御説明ございましたように、行政簡素化の趣旨からいたしまして、人事委員会及び公平委員会の設置に対してなされた改正であります。第二項は、現在は都道府県と五大市は人事委員会を置かなければならないことになつております。五大市以外の市におきましては人事委員会を置きましても公平委員会を置きましても、当該団体の任意ということにされておるわけでございますが、今回簡素化の趣旨から、人口十五万未満のところには公平委員会だけを置くことにいたしまして、人事委員会は置かないことにいたしたのでございます。その理由は大体人口十五万程度のところにおきましては、職員数が千人から千二、三百人くらいが普通でございますが、任命権者のほかに人事委員会という特別な人事行政機関を設けて、人事行政を合理的に完璧に実施して行く必要は、職員数が相当多数なところに心裏があると考えられますので、大体十五万という線で切つたのでございます。かたがた実際におきまして現在の人口十五万未満のところにおいて設置しておりますのは二市ございますが、いずれも設置後もうやめたらどうかというような話も起つているような実際の事情も考え合せたのでございます。それから第三項におきましては、従いまして公平委員会を置くものを列挙いたしたのでございますが、現行法ではこのうちに特別区と地方公共団体の組合につきまして明文がないのでございます。そこでこれらにつきまして解釈上若干の疑もあるので、この際特別区も地方公共団体の組合も公平委員会を置く部類に入るということを明文化いたしたのでございます。いずれもこれらは先ほど申上げましたように人口十五万で切りました趣旨からいたしましても、職員数も少いので、公平委員会を置く建前にしたのでございます。次に、「第七條に次の一項を加える。」とありますが、第四項でございますが、これは二つのことを規定いたしております。一つは、公平委員会を置くべき地方公共団体が、他の地方公共団体と共同して公平委員会を置くことができるという、共同設置の規定でございます。いま一つは、都道府県の人事委員会に公平委員会の事務を委託して処理させることができるという、事務委託の規定でございます。共同設置の規定は、現在第七條の第三項にその規定が含まれているわけでございますが、條文の整理をいたしました結果、ここに持つて来たのであります。ここで新らしい改正は、後段の事務の委託の規定でございますが、これは公務員注実施後の状況を見てみますると、小さな地方団体におきましては公平委員会を置くために、公平委員としての適任者がなかなか得られない。又公平委員会を置きましても、公平事件がめつたにないということで、非常に無駄ではないかというような声もあるのでございますが、経費の節約、又事務の能率化というような点からいたしまして、行政簡素化の一般的な方針とも考え合せまして、ここに公平委員会を置く地方団体が、都道府県の人事委員会に事務を委託する途を開くことにいたしたのでございます。
次に第九條は、項の整理を若干いたしておりますが、第九條の改正は、人事委員会、公平委員会の委員の兼職禁止の緩和の規定と、それから人事委員会と公平委員会の非常動の委員の服務に関する規定の整理でございます。現在人事委員会及び、公平委員会の委員につきましては、兼職の禁止が極めて嚴格でございまして、地方公務員の職を一切兼ねることができない、こういうことになつているのでございますが、そのためになかなか適任者を得ることがむずかしいというような事情もございますし、かたがた実際職務をやつて参ります上にも、他の地方公共団体の地方公務員の職を兼ねる分には支障がないではないかということからいたしまして、この改正では、議員につきましては一切いけないことにいたしておりますが、それ以外の公務員につきましては、他の地方公共団体の公務員の職ならば兼ねても差支えないという趣旨の改正をいたしたのでございます。それから次に第十二項の改正でございますが、これは人事委員会の委員の服務につきましては公務員法のこの服務の規定をそのまま適用することになつているのでございますが、非常勤の職員につきまして、例えば営利企業に従事する場合には、任命権者の許可を要するというような規定が適用になりますことは実際上もどうであろうか、それほどの必要がないではないかということになりまして、その常勤と非常勤とにつきまして、服務の規定を分けたのでございます。
それから第十二條の改正でございますが、これも現在委員長が事務局長を兼務できることになつておりますが、委員長でない普通の委員が事務局長を兼務することはできないことになつておるのでございますが、これも格別の理由もないように思われますので、そのほかの委員でも事務局長を兼務できるということにいたしまして、行政簡素化の方針にも副うようにいたしたいということが第二項の改正でございます。以下項が直してありますのは、それに伴います條文整理でございます。第四項でございますが、第四項は、これも簡素化の趣旨からいたしまして、五大都市以外の市で人口十五万以上の市が人事委員会を置きます場合には、事務局を置かないで、事務職員だけを置く、現在丁度公平委員会が事務局ではなしに、事務職員だけ置くことができることになつておりますが、そういうようなことで機構を簡素化することができる途を開いたのでございます。
第四十五條の改正でございますが、これは公務災害補償の規定でございますが、この公務災害補償の実施につきまして異議がある場合に、その救済手段につきまして現在規定が不備でございますので、その後制定されました国家公務員災害補償法等の規定も参考にいたしまして、新たに規定を整備をいたしたのでございます。
次に附則の改正でございますが、一年六月を二年に、二年を二年六月にと申しますのは、現在地方公務員法の規定の中で、まだ施行になつておりませんものが、任用と職階制の規定であるわけでございます。これはいずれも今年の六月十三日から都道府県と五大都市におきましては施行いたします。そのほかの団体につきましては十二月十三日から施行になる、こういうことになつておるのでございますが、この任用と職階制の規定につきましては、地方公務員法の中にも、国の制度と均衡をとつて即応するように制度を立てなければならないという規定があるのでありますが、国家公務員につきましても任用なり職階制の制度が予定より大分遅れておるようでございますので、こちらも更にそれらの動向とも睨み合せて愼重に準備をいたすという趣旨で、六カ月更に施行を延期することといたしたのであります。附則の第一項は、施行期日の変更でございます。第二項は、この第七條の改正によりまして、現在人事委員会を置いておりますものが、人事委員会を置けなくなるところがあるわけでございます。それは人口十五万未満の市で人事委員会を置いておるところでございますが、これはこの法律施行の日から六月以内に限つてなお存続させることができるということにいたしまして、この六月の間に公平委員会に切り換える措置をするようにしようということでございます。それから第三項と第四項でございますが、これは附則の第一項の改正におきまして任用及び職階制の規定の施行が更に六月延びるわけでございますが、併しながら成るべくこの実施できるものは、例えば任用の規定にいたしましても、職階制と関係なしに準備ができ次第実施に移せるものは、少しでも早く公務員法の趣旨に副うたような実施に運んで参りたいという趣旨からいたしまして、任用の規定の中で、採用試験につきましては他の規定と一応関連なしにも実施することができると考えられますので、三項と四項とにおきまして、その全面的な施行になります間におきましても、職員の採用試験につきましては公務員法の精神に則つて人事委員会が行うことができるということにいたしたのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/4
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005・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) それでは前回残つております地方公営企業法案の事務当局の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/5
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006・長野士郎
○説明員(長野士郎君) それでは地方公営企業法案につきまして御説明申上げます。
地方公営企業法案につきましては先に大臣から提案理由の説明がありましたように、現在地方公共団体の公営企業につきましては一般の行政事務を扱います組織なり事務の執行と同じ方法で行なつておりますが、そのために企業の経営成績というものもはつきりいたしませんし、又同時に公営企業のための企業としての成果を挙げますためには、会計制度並びに企業の組織或いは職員の身分取扱等につきましても私企業と共通な原則に従つた法制を立てることが必要であるということがかねて言われておつたところであります。今回の公営企業法案はこの点につきましてかような原則の下に立案されておるのであります。
第一條は、この法律の目的を謳つておるのでありまして、地方団体の経営する企業の組織や財務やそれに従事する職員の事務の取扱、その他企業の経営の根本基準を定めて、自治の発達に資することを目的とするということを言つておりますが、組織、財務、これに従事する職員の身分の取扱いはそれぞれその章に分けて規定を設けております。その他の企業の経営の根本基準と申しますのは、例えばこの第二條、第三條等に掲げておりますような、そういう公営企業にその法律が適用になります。或いは企業経営の基本原則がどうなるとか、或いは地方公営企業に対しまして現在ありますところの地方自治法なりその他の法令がどのような関係に立つかという、そういう基準を定めておるのであります。
それから第二條は、この法律の適用を受ける企業の範囲でございます。この公営企業法案は企業につきまして私企業と通じますところの近代的な企業の経営の原則に則りました組織とか会計制度或いは事務の取扱いをいたしますので、現在地方団体の行なつております公営企業のすべてにつきましてこれを行うということもやや困難でございますので、一定規模以上のものに原則としてこの法律を適用するということにいたしておるのであります。それで現在はおおむねこの公営企業法案に載つておりますところの企業は五百ぐらいございますが、この中で水道事業では五十人とか、或いは軌道事業百人等の基準を定めましたので、この法案が施行になります際に適用になります団体は百十二ぐらいになる予定でございます。おおむね人口規模で申しまして、大体人口十万程度のところを目標にいたしております。そのようなところで行なつております公営企業がこの法律の原則的な適用を受ける範囲になつております、多少の例外がございますが。この企業につきまして規模を定めますのに常時雇用される職員の数で企業の規模を押えたのでございますが、これらにつきましては団体規模で押えるとか、或いはもつと企業規模を現すほかのもので押えるということもいろいろ考えましたが、結局まあ職員数で押えるのが一番企業の規模を現在のところ現しておるという考え方になりましてこのような規定を置いたわけでございます。それから第二條の第二項には、原則的にはこの第一項に定めました常時雇用者の数以上のものにつきましてこの法律が適用になりますが、地方団体がそれ以下の地方の企業につきましてもこの法律の全部又は一部を適用させようと思えば適用させることができるようにいたしておるのであります。それは地方団体の條例で定めるところによりまして適用できるように自主性に委ねております。政令で定める基準と申しますのは、この適用いたします場合に組織、財務、職員の身分の取扱、この三つのものの組合せを考えますことが必要でございますので、そのような基準を政令で定めたい、或いは又その適用されますところの企業の範囲というものも一応は政令で基準を定めたい、このように考えておるわけでございます。
第三條は、この企業経営の基本原則を謳つておるのでございますが、そもそも公営企業は地方公共団体の、いわゆる地方自治法におきますところのその公共事務というものの基本をなすものでありまして、地方住民に対しまして地方公共団体がその福祉を増進いたしますためにいろいろな意味でサービスを行うということが、従来ともに地方公営企業の存立の中心をなす存立目的であつたと申しておりますが、そういう企業でございますけれども、企業の経営としてはその企業の経済性を発揮する、と申しますのは私企業、公企業を問わず企業経営自体としての合理性なり効率性なりを発揮いたしまして、近代的な経営を行なつて行くということを原則として掲げてあるわけでございます。
第四條の経営の基本計画と申しますのは、地方団体がそのような原則に基きまして、企業を営みます場合に、公営企業の基本計画というものは議会の議決を経て更にどのような企業を行い、それはどのような規模で行うのか、或いはどのような計画に従つて行うか、その総合的のと申しますか、そういうものは幾らくらいにするとか、従業員数は全体としてどのくらいのものをやつて行くという基本計画は、地方団体の議会の議決を経て定めることにいたしておるわけでございます。
第五條は、公営企業に関しますところの各種の法令なり地方団体が定めます條例、規則、その他の規定は、すべてその企業の経営の三條に掲げました基本原則に合致するように立案され、そうして運営されなければならないことを規定をいたしたのであります。
第六條は、この法律と地方自治法、地方財政法及び地方公務員法との関係でございます。この法律も勿論地方公共団体の一つの基本的な公営企業に関する法制でございますので、これらすべて地方自治法なり地方財政法及び地方公務員法を土台にしてできておるのでございますが、ただ企業経営の基本原則と申しますか、企業経営の性質上それによりがたい場合の特例をこの法律で定めるという意味でありましてその関係を明らかにいたしました規定が第六條であります。
第二章の組織に入りますが、企業経営をいたしますための責任者といたしまして、地方団体の長の指揮監督の下に、第二條第一項の事業とは、ここに掲げました水道事業、軌道事業等の事業ごとに管理者を置くことを原則といたしております。この管理者は第二項に規定をいたしておりますように、地方公務員法におきますところのいわゆる一般職を以て、地方団体の吏員の中から地方団体の長が管理者を命ずるということにいたしておりますので、一般職になるわけでございます。ただ地方団体が條例によりまして管理者を置かず直接地方団体の長が管理者の機能を行いましたり或いは二以上の事業を通じて管理者一人を置く、例えば軌道事業と自動車運送事業を通じまして管理者一人を置く、現在交通局とかそういうところでやつております仕事はおおむね電車とバスを併せてやつておりますのでそういう状況にも合せたいということであります。管理者は地方団体吏員の中から企業の経営に関して識見を有する者から長が命ずる、通常一般職でございますが、その場合におきましても二項の後段に書いてあります意味は、例えば助役等の特別職でありましても第一助役、第二助役とございまして、その一つの助役を事業担当者にするというやり方も必ずしもとれないことはない、そういう場合の規定を掲げたわけでございます。
第八條は、管理者の地位及び権限について規定を設けております。これは管理者は当該企業の業務を執行する限りにおきましては地方団体を代表する一般職ではありますが、企業経営の必要からいたしまして、管理者に独自の権能を與えようとしておるわけでございます。ただ「左に掲げる事項」といたしまして、例えば予算の調製でありますとか、地方団体の議会との関係でございますとか、或いは決算及び証書類等の審査或いは議会の認定でございますとか、こういうものはすべて長が行うわけでございます。或いは又地方自治法によりますと、地方団体の営造物につきましてその使用について非常に違法な行為がございました場合には過料を科することになつておりますが、このような地方団体の行為は行政法上一種の行政罪でありますので、このような仕事は地方団体の長が行う、こういうことにしておるのでございます。八條の二項は、管理者を置かない地方公共団体の場合の管理者の権限は当該地方公共団体の長が行うことの規定でありまして、念のためにこの場合は「当該地方公共団体の長が行う。」ということになつておるのでございます。
第九條は、管理者の担任する事務に関する規定でございます。前條におきまして各号に掲げました通りの管理者の権限に属しない以外のものにつきましては、公営企業の業務の執行に関しおおむねその事務を管理者が担任をいたします。公営企業関係の職員の任免、給與、懲戒その他身分取扱いに関する事項、或いは公営企業関係の組織に必要な分課を設けますこと、以下すべてここに掲げてございますように、およそ公営企業の管理者の執行に関しましては、管理者が殆んど独自で権能を行うということにいたしておるわけでございます。
第十條は、企業管理規程でございます。これは管理者が地方公営企業の業務の執行に関しまして必要な限り一種の規則、企業管理規程というものの制定権を持つておるということを規定をいたしておるものであります。
第十一條は、就職及び在職の禁止、管理者はこのように特殊の地位を持つておりますところの職員でございますが、ただそのために管理者が公営企業と密接な関連のありますところの事業、即ち物品売買業でありますとか工事の請負業というものとの関係を或る程度断ち切る必要があるのでございますので、就職の日前一年以内において公営企業の業務に関しまして物品の売買や工事の請負をした者は管理者になることができないということの規定でございます。管理者であることはできない。又これらの業務に関しまして組織する団体の役員、こういう場合にも同様であるということにいたしておるわけでございます。
第十二條は、転職の制限でございます。地方公営企業の経営を一貫性を持たしまして、そうして技術的な経営の能率を挙げて参りますためには、管理者を或る期間その職にとどめておきまして、これに專心をさせるということが必要でございます。従いまして通常一般職の身分を持つ者でございますけれども、管理者につきましては三カ月以上の休養を要するとか、その責に帰すべき重大な過失があるというような場合を除きましては、就任をいたしましてから原則として三年間はその職にとどまらせるというような転職の制限の規定をしておるのでございます。その点は企業経営の一貫性を持たせるという必要からでございます。
第十三條は、代理及び委任の規定でございます。管理者に事故があります場合には上席の職員にその職務を行わせる、或いは補助の職員に権限の一部を委任し或いは臨時に代理をさせるというような規定を置いたわけでございます。
第十四條は、地方公営企業を経営する地方団体事務組織の問題でございますが、必要な事務組織の基本的な事項は條例で定めることにいたしております。
第十五條は企業に従事する補助職員の規定でございます。公営企業の職員といえどもこれは全体といたしましては執行機関の補助職員の一グループをなすものでございますので、これらの職員のうち、管理者の権限に属する事務を執行させるための職員という者の任免権を管理者に與えるということの特例を置いたわけであります。ただ地方団体の規則で定めますところの主要な職員、経営の部分におきますところの相当な他位におりますところの職員につきましては、規則で定めました範囲につきましては、あらかじめその任免につきましては当該地方団体の長の承認を得なければならんことにいたしております。これらの補助職員は管理者が通常任免権を持ち、又通常これの全責任を負いまして指揮監督してその職務の執行に当らせるということを考えておるわけでございます。
第十六條は、管理者と地方公共団体の長との関係でございます。元来管理者は一般職でございますから、管理者に対して地方団体の長は事業経営に関する限り全面的に指揮監督権を振うことが可能でございますが、このような地方公営企業としての特別な法制を立てまして、企業の能率的な経営を図りますためには管理者の独自な立場を認める必要がございます。従いまして丁度管理者との関係は、ここに掲げましたように公営企業の経営の基本計画、即ち議会で定めました基本計画に関します問題でありますとか、或いは第二項に掲げます業務の執行に関しまして住民の福祉に重大な影響のあるもの、そういうことにつきましての関係でありますとか、或いは公営企業以外の地方団体の事務執行との間の必要な調整問題であるとか、こういうような問題に限りまして通常の指揮監督権を発動できるのだというような規定を置いたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/6
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007・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 第十七條は、地方公営企業につきまして独立採算を以て行うことを謳つている規定でございます。特別会計を設けて行いますと共に、その経費は当該事業の経営に伴う收入を以て充てなければならないものといたしております。但書は、これらの原則を打ち立てますためには、個々の事業ごとに特別会計を設けて行うべきでありますけれども、経営の都合上軌道事業と自動車事業を行う場合は、経営主体の同一でありますことが運営上便利でありますことが多いので、そういう場合にはこれらの事業を通じまして一つの特別会計を設けるようにいたしたいと考えているのでございます。
第十八條は、この独立採算制の原則から起きて参ります問題でありまするが、この公営企業の会計が他の会計からの繰入金による收入を以ちましてその企業の経費に充てますことができますけれども、原則としてこれらの繰入金は、繰入れられた元の会計に繰戻しをしなければならんことを建前といたしているわけでございます。併しながら二項の但書に書いてありますように、例えば水道の特別会計におきまして下水道の事業を行わしている、そういう場合には下水道の事業に要します経費は、他の一般会計の衛生費から支出さるべき経費を水道事業で負担されるようなことにもなるわけであります。そういう場合は、一般会計から水道会計に繰入金をさせる、それは元来一般会計で負担すべきものを、事業の便宜から適宜水道事業の会計において事業を執行させているだけのことでありますので、このような繰入金は繰りもどしをする必要がない、かように考えておるわけであります。
第十九條は、事業年度はやはり一般の地方公共団体の会計年度によつておきたいと考えておるわけであります。
第二十條は計理の方法を規定した問題でありまして、公営企業に関する最も大きな特色を成すものと考えている事柄であります。即ち「地方公営企業においては、その企業の経営成績を明らかにするため、收益及び費用をその発生の事実に基いて計理しなければならず、且つ、その企業の財政状態を明らかにするため、資産、資本及び負債の増減及び異動をその都度記録し、及び整理しなければならない即ち企業の動的な姿を明確にいたして参りますためには、現在の官庁会計におきまするところの現金主義によりませんで、発生主義に基いた計理をさせようと考えているわけであります。例えば現金主義の会計におきましては、すでに支拂義務が発生しておりましても、現実に現金を支出しておりませんと支出に計理されないわけであります。そうしますと非常に大きな支拂義務を負つておりましても、現実の会計が苦しい、その他の便宜から支拂をいたしておりませんと、支出の計理になつておりませんために、如何にも計理が健全であるかのごとく見えるわけであります。そういうことではその動的な経営成績というものが明らかになりませんので、例えば物を買いまして支拂義務が発生いたします。現金を支拂つておりませんでもすでに支出として費用にその額を計上して行かなければならない。そういうことを以て常に経営成績を明らかにして行こうと考えているわけであります。同時にその靜的な状態も明らかにいたしますために、「その企業の財政状態を明らかにするため、資産、資本及び負債の増減及び異動をその都度記録し、及び整理しなければならない。」ということにいたしておるわけであります。で、これらの資産や資本や負債につきましては、政令で定めるところによりまして内容を明らかにしなければならないものといたしまして、資産でありましても、固定資産でありますとか流動資産でありますとか、資本でありましても、自己資本でありますとか借入れ資本でありますとかいうような区分を設けまして、規定すべき内容を明らかにしよう考えているわけであります。
第二十一條は、「地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴收することができる。」といたしております。従来の地方自治法の建前では、すべて営造物の使用につきましては使用料を徴收するものといたしておるわけでありますけれども、現在の経済観念からいたしますれば、使用料という言葉は如何にも穏当を欠くように考えられますので、地方公営企業につきましては、地方自治法に書いております使用料というものを料金というふうに呼ぶようにいたしたいと考えているわけであります。第二項では、これらの料金を定める原則的な事柄を規定いたしております。
第二十二條は、企業債に関する規定でありまして「地方公共団体が、地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるため起す地方債(以下「企業債」という。)については、行政庁の許可を必要としない。」。併しながら現在の金融状態からいたしますれば、かくありたいのでありますけれども、必ずしもそのような期待を今直ちに実現することは困難でありますために、附則の第二項に、当分の間は、やはり地方自治法第二百五十條の規定の適用があるものといたしまして、許可を受けなければならないことにいたしているわけであります。併しながら地方債につきまして、行政庁の許可を必要としない事態が迎えられるものといたしますならば、公営企業債につきましては、真先にそういうような処置がとられなければならないという原則だけは明確にいたしておきたいというふうに考えているわけであります。
第二十三條は、償還期限を定めない企業債に関する規定でございまして
「地方公共団体は、企業債のうち、地方公営企業の建設に要する資金に充てるものについては、償還期限を定めないことができる。この場合においては、当該地方公営企業の毎事業年度における利益剰余金の状況に応じ、特別利息をつけることができる。」ものとしております。これは新らしい規定でありまして、建設資金に充てるものに限りましてこのような企業債を発行することができるわけであります。「償還期限を定めない」と言いまするのは、その企業の成績の状態に応じまして償還をするというふうな定め方もありまするし、或いは又一種の出資金といたしまして、永久公債的なものを発行することもできるわけであります。何故このような規定を設けるかと言いますと、地方住民が例えばバスの事業をやつてもらいたいとか、或いは水道の事業をやつてもらいたい、そういう場合に仮に資金は自分たちが出し合うのでありましても、地方公共団体に金を貸さなければ地方公共団体にできないのだ。若し自身たちが出資するという場合には株式会社組織等をとらなければならないのだというふうなことは面白くないと考えておるのであります。むしろ住民が出資し合つて地方公共団体営の形を以て事業をやつて行きたい。そういうことによつて又住民と地方公共団体との間の繋がりというものを密接にして行きたい。住民の自治意識の高揚を図つて行きたい、かように考えておるのであります。差当りこのような規定によりまして多額の資金が集められるというふうには考えてはいないわけでありますけれども、地方公共団体の性格から考えまして、こういうような姿が許さるべきではないかと、かように考えておるわけであります。この場合には一般の株式に対しまする配当と同じような考え方の下に特別利息を利益剰余金の状況に応じましてつけることができることにいたしまして、多少の妙味をつけておきたいというふうに考えておるのであります。
第二十四條は予算に関するものでありまして、「地方公共団体の長は、当該地方公営企業の管理者が作成した予算の見積に基いて毎事業年度地方公営企業の予算を調製し、年度開始前に議会の議決を経なければならない。」これらの予算の様式は政令で定める予定をいたしておるわけでありまするけれども、一般の官庁会計におきまする予算とは異なりまして、かなり弾力のある予算のきめ方をいたしたいと考えておるのであります。いわゆる文言形式等を採用いたしたいと考えておるのであります。二項はいわゆる弾力條項と言うものでありまして、「業務量の増加に因り地方公営企業の業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、管理者は、当該業務量の増加に因り増加する收入に相当する金額を当該企業の業務のため直接必要な経費に使用することができる。この場合においては、遅滞なく、管理者は、当該地方公共団体の長にその旨を報告するものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。」ものとしております。これは例えばバスの利用者が非常に多い、その結果料金の收入も予想以上に殖えて参るだろうと思うのでありますが、併しながら半面運転回数を或る程度予定してガソリンの購入費を考えておつた、ところが運転回数が非常に殖えたために、ガソリンが足らなくなつて来た。ところが予算はない。こういう場合には業務量が増加いたしまして料金がたくさん入つて来たわけでありますので、従つてこれがため直接必要になつて来たガソリンの購入費に不足を来たしています場合には、予算がなくても、殖えた料金收入を以ちましてガソリンを購入することができるというふうにいたしたいわけであります。
第二十五條は、「地方公共団体の長は、地方公営企業の予算を議会に提出する場合においては、当該地方公営企業の管理者が作成した当該予算の実施計画、当該年度の事業計画及び資金計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をあわせて提出しなければならない。」ということにいたしまして、予算はかなり弾力のあるものでありまするだけに、半面に実施計画でありますとか、事業計画でありますとか、資金計画でありますとか、その他財政計画の参考となるべき事項、例えば予定貸借対照表でありますとか、予定損益計算書でありますとか、こういうようなものも併せて提出させまして、予算審議の適正を期して行きたいというふうに考えておるわけであります。
第二十六條は、「予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支拂義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。」ものとしておる点であります。もとより繰り越しできますものは建設又は改良に要する経費に限つているわけでありまして、それ以外の営業費は繰越をもとより認めないわけであります。これらの繰越をいたします場合には、管理者は地方公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告するだけで足りるものといたしておりまして、半面、「報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。」ものといたしておるのであります。
第二十七條は、「地方公営企業の業務に係る出納は、管理者が行う。」ものといたしております。一般の会計に関しまする事務は出納長又は收入役が行うことになつておるのでありますけれども、公営企業に関しましては出納長や收入役から権限を外しまして、管理者に持つて来ているわけであります。併しながらやはり收支の事務の適正を期しまするために、特に第二項では、「管理者は、地方公営企業の業務に係る現金を政令で定める金融機関で当該地方公共団体の長が指定したものに預け入れて保管しなければならない。」義務を課しますると共に、更に第二十八條で「地方公営企業を経営する地方公共団体に、当該地方公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金出納員を置く」ことといたしまして、企業経営と收支の取扱とが一体化します、一元化しますことから起きまする会計事務の公正保持の欠陥を、そういうふうな、やはり企業出納員を置くことにいたしましたり、或いは現金はすべて金融機関に預け入れて保管しなければならない義務を課しますこと等によつて防ごうとしておるのであります。そうしてやはり能率的な運営だけは飽くまでも確保して行きたいというふうに考えているのであります。三項は企業出納員の権限を規定しているわけであります。
第二十九條は、一時借入金に関する規定でありまして、「管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。」これも一時借入金の権限を一般会計の場合とは違いまして、管理者自身の権限に持つて来ているわけであります。この借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないのでありまするけれども、資金不足のため償還することができない場合には、償還することができない金額を限度としてこれを借り換えることができる、借り換えた借入金は、三項を以ちまして「一年以内に償還しなければならない」ということにいたしておるわけであります。従つて一時借入金に関しまする限り、翌年の負債的な性格を持ちまするものにつきまして、もとより行政庁の許可は必要でないということになつて参るわけであります。
次に三十條は、決算に関する規定でありまして、「管理者は、毎事業年度終了後二月以内に当該地方公営企業の決算を作成し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類をあわせて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。」といたしておるわけでありまするけれども、これらの決算の様式等も政令で定めることにいたしておるわけであります。予算に対応した区分に基きまするもの、或いは貸借対照表、或いは損益計算書等を以ちまして決算とすることにいたしたい考えであります。第二項で「前項の規定による決算及び同項の規定によりあわせて提出すべき書類の提出を受けたときは、地方公共団体の長は、これらを監査委員の審査に付し、その意見をつけて、遅くとも当該事業年度終了後三月を経過した後において最初に招集される議会の認定に付さなければならない。」というふうにいたしております。地方公営企業におきましては発生主義を採用いたしておりまする関係上、一般会計の場合のような出納整備の期間を必要としないわけであります。従いまして三月三十一日を過ぎましたならば五月三十一日までに決算は作成できる。従つて又これを議会の認定に付しまする場合には、一月あれば監査委員の審査も完了できましようから、三月を経過した後、言換えれば七月一日以後において最初に招集される議会の認定に付することができるわけであります。予算が実行されましてから余り期間を経ない間に決算を十分審査することができるわけでありまして、企業につきまして能率性を尊んで行こうといたしますならば、成るだけ管理者の自由裁量に実施を委ねて行かなければならないと思うのであります。そういたしまするならば、予算で十分に縛つて行くという方法をとることはできないのでありまして、飽くまでも決算中心によつてその内容を監督して行かなければならないと考えるわけでありまして、そういう意味からも決算に重点を置いた運営を工夫して行きたいと考えているのであります。三項は、「第一項の決算について作成すべき書類は、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告書並びに損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対照表」としているわけであります。これらを合せて決算と称するというような考え方を持つているわけであります。
第三十一條は「管理者は、毎月末日をもつて試算表その他当該企業の計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、翌月十日までに当該地方公共団体の長に提出しなければならない。」予算中心から決算中心に移つて行くのだということを申上げましたが、そういう考えをかねまして毎月々々必要な状況報告をさして行きたいということを考えているのであります。
三十二條は、剰余金の処分に関する規定であります。「地方公営企業の決算上利益剰余金を生じた場合において、前事業年度から繰り越して欠損金があるときは、これをその補てんに充て、なお、残額があるときは、その残額の二十分の一を下らない金額を利益準備金として種々立てなければならない。」ということにいたしております。一般の株式会社等の場合と大同小異な規定を設けているわけであります。二項で「各事業年度において生じた資本剰余金は、資本準備金、再評価積立金その他の科目に積み立てなければならない。」ということにいたしまして、従来剰余金として一括して扱われておりましたものを、明らかに利益剰余金と資本剰余金と区分するというような建前をとろうといたしているわけであります。で、資本剰余金は株式会社会計におきましては株主が資本金と共に企業に醵出いたしました正味資産の部分を表すものでありますし、利益剰余金は投下資本を基礎といたしまして企業が稼ぎました正味資産の部分を表わすものだというふうに考えているわけであります。公営企業につきまして資本剰余金の考えられますのは、差当りは再評価剰余金程度のものではなかろうかと考えているわけであります。一般的には更に株式プレミアムでありますとか、或いは合併差益でありますとかいうふうなものも資本剰余金の観念に入つて来るものと考えております。
第三十三條で、「地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分は、管理者が行う。」一般の資産の取得、管理及び処分は地方公共団体の長が行いますことに対する例外であります。併し重要な部分につきましてはやはり地方公共団体の長の承認を受けなければならないものといたしているわけであります。飽くまでも処分をいたしまする者は管理者である。併しながらものによりましては長の承認を経まして問題の起きないようにいたしたい考えであります。
なお三十四條には、契約につきましてもかなり弾力ある取扱いをいたしたい考えを持つているわけであります。即ち「地方公共団体が地方公営企業の業務に関して売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合においては、公告して一般競争入札の方法に準じて申込をさせ、最低若しくは最高の価額によつて申込をした者又は申込をした者であつて価額その他の條件について公正な協議がととのつた者とこれをしなければならない。但し、法令又は條例で定める場合においては、この限りでない。」競争入札の場合のように、常に最低の者或いは最高の者と契約をするのだというような建前をとりませんで、やはり相手方の事情もよく検討して行わなければなりませんので、このような方式を設けているわけであります。で、この二行目の所に「最低若しくは最高の価額によつて申込をした者」というふうに書いてあるわけであります。それは例えば公営企業が金を支拂わなければならない、言換えれば物を購入するというふうな場合には最低の価額によつて申込をした者と契約をするわけであります。半面に公営企業が金を受取る、言換えれば公営企業の品を売ります場合には最高の価額によつて申込をした者と契約をするというような意味合いで規定をいたしておるわけであります。
三十五條は、地方公営企業の財務に関し必要な事項はなお細かいいろいろなものがございますが、そのようなものは政令で定めることにいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/7
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008・佐久間彊
○説明員(佐久間彊君) 職員の身分取扱に関する部分につきまして私から御説明申上げます。
第三十六條は、第十五條の職員、即ち公営企業の職員でございますが、その中で労働関係その他の身分取扱の関係につきましては、二種類に職員を振り分ける必要があるのでありますが、その一つは「管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者」でございます。これは一般の労働組合におきまして、労働組合法第二條に規定いたしておりますものと同様な趣旨でございますが、これらの者につきましては、労働組合を結成し、これに加入することができませんので、従いまして地方公務員法の適用を受ける一般職員と区別する必要がごいませんので、これにつきましては地方公務員法の規定をそのまま適用をさせるということにいたしておるわけでございます。それらの者を除きました以外の者でございますが、それを以下企業職員と呼ぶことにいたしておりますが、この企業職員につきましては、身分取扱につきましていろいろと一般職員と比べまして特殊性がございますし、特別な取扱いをいたさなければなりませんので、その特別なる扱いにつきましては、その法律に以下数カ條に亘つて規定をいたしておりますが、それ以外の者につきましては、別に企業職員の労働法関係に関する法律、公営企業労働関係法とも言うべきものを只今準備いたしております。そちらのほうの法律の中で詳しく内容を書くことに予定いたしておるわけでございます。
第三十七條はこれは職階制の規定でございます。職階制につきましては、公務員法の適用を受ける一般職員につきましては、人事委員会を置く地方公共団体では必ず職階制を実施しなければならない、こういう建前になつておるのでございます。企業職員につきましては、企業の種類、内容等によりまして一律に職階制を実施することがいいとか惡いとかということが予想できませんので、法律といたしましては、その企業の実情によりまして、職階制を実施することが職員の身分、取扱業務の能率を挙げて行く上におきまして適当であろうと思われるところにつきまして、管理者が職階制を実施することができるという建前にいたしたのでございます。第二項は改正の根本の原則を書いたのでございます。第三項は、第一項によりまして管理者が職階制を実施する責任者になるわけでございますが、人事委員会を置いております地方公共団体におきましては、人事委員会が職階制につきましての專門的な知識を持ち、いろいろと專門的な研究をいたしておりますので、そういう專門家の立場から人事委員会が管理者のいたします職階制の実施に関しまして技術的助言をすることができることにすることが適当であろうと考えまして、規定をいたしたのでございます。
第三十八條は給與に関する規定でありますが、給與につきましても一般地方公務員法の規定の対象となります一般職員と違いまして、企業職員の場合には団体交渉などによりまして、労働協約によつて定めらるべき部分が大きくなるわけでありますので、この法律といたしましては、第一項と第二項におきましてその給與の決定に当つて考慮をされなければならん原則的なことを規定いたしまして、第三項におきましては、その給與の種類なり給與額決定の基準なり、給與についての大枠だけを條例できめる、そうしてそれ以外の具体的な細かい事項はすべて団体交渉に委ねる、こういう建前をとつたのでございます。
職階制と給與につきましてはこのように特別な規定をいたしておるのでございますが、そのほかの公務員法の規定につきましては、第三十九條におきましてそのまま適用いたしますものと、適用いたしませんものとをここではつきりとさせたのでございます。第五條は職員に関する條例を作ります場合には人事委員会の意見を聞かなければならないという規定でございますが、これも企業職員の特殊性に鑑みまして排除する。第八條は、これは人事委員会の権限の規定でございますが、これにつきましても原則として排除いたしております。ただ職員の競争試験に関する規定でございますとか、或いは研修、勤務成績の評定に関する規定でございますとかというようなものは人事委員会に管理させることにいたしておりますので、その部分の権能は残るわけであります。それから二十三條から二十六條までとございますのは、これは二十三條は職階制の規定でございます。二十四條から二十六條までが給與、勤務時間その他の勤務條件に関する規定でございます。これは先ほど申上げましたように、この法律で或る程度特別規定を書き、更に別にできます労働関係法の内容に規定されるべき部分が多いと思われますので、公務員法は全面的に規定を排除いたしたのでございます。その次は第三十六條でございますが、これは政治的行為の制限の規定、第三十七條は争議行為等の禁止の規定であります。これはいずれも適用をしないということにいたしたのでございます。ただこれらの、例えば争議行為の禁止等につきましては別に労働法関係の中で何らかの措置がなされることを予想いたしております。第四十六條から第五十六條まで及び第五十八條の規定でございますが、四十六條、四十七條、四十八條の規定は勤務條件に関する措置の要求の規定であります。四十九條から五十一條までの規定は不利益処分に関する審査の請求の規定でありますが、これらも企業職員につきましては、人事委員会にこういうような要求なり請求ができるということではなくて、団体交渉によつて更に又地労委の系統でこれらに相当する救済の手段を認めて行くことが適当であるという考え方から、勤務條件に関する措置の要求、不利益処分に関する審査の請求の規定を適用いたさないことにいたしたのでございます。第五十八條の規定は、労調法、労働組合法の適用に関する規定でございますが、これも適用いたさないことにいたしまして、労働基準法のほうは全面的に適用になるという建前にいたしたのでございます。これらは以上適用しない條文を申上げたのでございますが、逆に申しますと、地方公務員法の規定の中で任用に関する規定は、これは全面的に公務員法の規定を適用する。それから又分限、懲戒に関する規定も適用をするということになります。そのほかの部分につきましては、條文によりまして適用にならなかつたりする、こういう考え方をいたしておるのでございます。
それから次に第五章の雑則でございますが、第四十條は、管理者が毎年少くとも二回以上は業務の状況を地方公共団体の長に提出をする、長がこれを公表をするという規定でございます。
それから第四十一條は、これは地方公営企業の経営につきましては、例えば電車にいたしましても或いは水道にいたしましても、当該地方公共団体の地域だけでは片付かない問題がいろいろあるわけでございますが、そういう場合に、関係地方公共団体の間で協議が整わない場合におきましては、その申出によりまして、内閣総理大臣又は都道府県知事が斡旋、調停、或いは必要な勧告をすることができるというふうにいたした規定でございます。
附則第一項は施行期日の規定であります。いろいろな準備の都合もございますので、「六月をこえない範囲内で政令で定める。」ということにいたしたのであります。以下本文と関連をいたしまして、それに伴う必要な條文の整理でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/8
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009・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) それでは一応各法案の説明を終りましたが、時間が正午になりましたが、この程度で本日はやめておきますか、それとも町村職員恩給組合法案の質疑を継続するか、どういうことにいたしましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/9
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010・岡本愛祐
○岡本愛祐君 本委員会に付議された法律案は大分あるのですが、どういう順序でこれを審議して行くか、大体きめておいて頂きたいと思います。それは審議いたしますのに下調べもしなければなりません。そういう関係で、どういう順序でやつて行くか、皆さんにどうかお諮り願つてきめて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/10
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011・中田吉雄
○中田吉雄君 ちよつとお尋ねいたしますが、委員長、衆議院のほうを通つた法案はどのくらいありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/11
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012・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) まだございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/12
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013・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) 今の岡本委員の御意見は尤もだと思うのですが、御承知の通りたくさん予備審査で来ておりますが、町村職員恩給組合法案だけが参議院の先議なのです。ですから先ずこの先議案を先にして、その次に、地方税法の一部を改正する法律案ももう衆議院を通つて来るのではないかと思うのです。こういうところを先に審議をしたら如何かと思いますが、それからなお道路交通取締の一部改正案が出ておりますので、これはまだ全然提案理由の説明を聞いておりません。これは一番あとでやりたいと思います。岡本委員の今の質問は、先議案を先に審議したらどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/13
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014・岡本愛祐
○岡本愛祐君 この町村職員恩給組合法案はこちらの先議ですから先にやるというのはわかりました。それでこれは地方自治庁に一応質しておくのですが、そのほかに地方自治庁から出ておるもので、どれから先に施行する必要があるのか、それをお尋ねしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/14
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015・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 実は今回提案をいたしました法案の中で、まあ政府の提案の時期も遅れて甚だ恐縮いたしておるのでございますが、できれば年度内に成立して頂ければ非常に好都合であつたという関係の法案が四つございますのであります。その中の一つは、こちらの参議院のほうに提案をいたしました町村職員恩給組合法案でございます。それからあとは地方税法と地方財政法と地方財政平衡交付金法、この三法案でございます。で地方財政法につきましては、二十六年度までは現在の地方財政法に定めてありまする負担区分の規定がいわば停止されて殺されておるわけでございますが、本年の四月一日からはそれが復活して生き返つておる、今法律上の状態になつておるわけなのでございます。従つてこれは速かに現在の国の予算なり平衡交付金の建前に合致するように、地方財政法の規定を調整しなければならんように、四月一日からその必要に迫られております。地方財政平衡交付金のほうも同様の事情でございまして、地方財政委員会規則で配分の測定單位費用というようなものを定めることを二十六年度まで許されておるわけでございますが、二十七年度から法律で定めなければならんようになつておるわけでありまして、二十六年度までの地方財政委員会の配分に関する規定の持つ効力は四月一日から失なつておるわけであります。今日はそういう配分の方式がないわけであります。又原案におきましては交付金の配付の時期を四月と定めておりますが、これはまあ比較的税の入るのが一番少い時期でございますので、交付金を成るべくやりたいということから四月に交付金を出すようにいたしておるわけでございますが、この時期が、成立が遅れますればだんだんと遅れて来るというような実際上の問題になつて来る。それから次は地方税法でございますが、これに関しましては、先ず随時税である広告税につきましては、これは廃止ということになつておりまするので、これは地方財政から申しますれば何でございますが、実際の地方税当局におきましても或いは納税者側にいたしましても、廃止になるような空気であるのにそれがはつきりしないということで迷つておるというふうに聞いております。それから接客人税のような月税で廃止になるものにつきましては、これは四月中に成立いたしますればまあいいと思います。それからなお法人税割のごときものにつきましては、事業年度終了後二カ月以内に申告納付いたすわけでございますが、一月三十一日に事業年度が終りますようなものにつきましては、四月から納期に入つて来る。そうするとこれは百分の十五の法人税割を納めなければならん、百分の十五を納めるのはどうかというので実際上の問題がある。なお附加価値税の青色申告の申告期限も三月三十一日までにしなければならんことになつておりますので、まあ常識的に遵奉して参れば三月三十一日までに附加価値税の申告をしなければならんというようなことで、法律上は各種の不都合を生じております。実際上は若干の問題があるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/15
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016・岡本愛祐
○岡本愛祐君 次に專門員にお尋ねしたいのですが、衆議院の地方行政委員会のほうの審議状況はどういうふうになつておるのでしようか、これらについて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/16
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017・武井群嗣
○專門員(武井群嗣君) 衆議院における地方税法改正の審議の状況は詳しくは存じませんけれども、一応審議が済んでおるようであります。ただそれに対して更に一部の修正を加えるや否やというようなことにつきましていろいろと内面的に相談中であるというように承わつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/17
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018・岡本愛祐
○岡本愛祐君 四日から十三日までのこの委員会の運営方針はどういうふうになさるおつもりか、それをお諮り願つて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/18
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019・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) その件につきましては明日は内閣との連合がありますので、四日の朝理事会で運営を協議しようかと思いましたが、皆さん御出席でありますから、ここでその問題をお諮りしてもよいかと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/19
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020・高橋進太郎
○高橋進太郎君 それはやはり理事会を開いて頂いて、そうして理事会でおきめ願いたいと思います。それから審議の今の岡本さんのお話にもございますが、これは委員長と一つ政府当局と御相談の上で、及び衆議院の進行状況等勘案して、一つ適当に委員長に進めて頂くというようにお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/20
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021・岡本愛祐
○岡本愛祐君 私の申上げたのは、つまり前日に明日何をやるのだということがわかつていないと、全部調べて行くわけにもいかんし、その問題です。同じ審議するならばよく下調べをして十分な審議をしたいと思うのですから、ずらつと書いて審議するということになると、どれを調べていいかわからんということになつて、つい下調べをしないでやるということになる。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/21
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022・高橋進太郎
○高橋進太郎君 私も岡本さんのお話は御尤もなんで、従つてその順序等につきましてももう少しやはり整理せられて委員長に順序等については今お話した線でお任せしたいと思うのですけれども、それは岡本さんの言つたような趣旨で、あらかじめ審議の順序をつけて我々も進めて行きたいとこう思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/22
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023・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) 岡本さん等の御意見もよくわかりましたが、先般来各法案が出て来ましたので一応説明だけを先に聽取しておいたらいいと思いますので、説明をずつと聽取したわけです。一応これで道路交通取締法案以外は説明を全部聞いておりますので、先ほど来の皆さんの御意見を尊重しまして、順次各法案について審議したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/23
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024・中田吉雄
○中田吉雄君 ちよつと鈴木さんにお尋ねしますが、特市の問題が非常に大きく取上げられて、自由党のほうですが、何か財源措置を考慮してですね、或る程度の妥協的な措置を自治庁と考慮されているやに聞いているのですが、地方税法の一部改正案がすでに出ているのですが、そういうことはないのですかどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/24
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025・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 特別市制の問題につきましては、自治庁といたしましては、若しも府県側及び市側の両当局のほうからこの際何らかの調停をせよ、白紙一任をすると、こういうような意味の申出がございます場合、それに応じて調停案を用意してもよい、こういうような気持でおるわけでございます。併しこれは具体的にそれでは何か、どういう意図の下に案を用意いたしておるかと申しますと、その内容についてはまだ何も用意しておりませんので、ただ調整をするといたしますれば、事務の配分なり財源の調整なり、或いは府県と市との間の関係、或いは指揮関係といいますか、監督関係の調整、こういうような三点になるのであろう。そういう点について調整をする。併しそれはいずれにしても大都市制度として根本的な解決を見るまでの暫定的な措置、こういうようなことで大体の行き方を考えておるという程度でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/25
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026・中田吉雄
○中田吉雄君 そうするとまだその問題は、その程度のことは私も実は聞いているのですが、それ以上は進んでいないのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/26
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027・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) その通りであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/27
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028・岡本愛祐
○岡本愛祐君 それに連関して地方自治法の一部改正法律案、これはいつ頃御提出の御予定ですか。まだ提出の見込がつきませんか。どういうふうになつていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/28
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029・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 地方自治法の一部改正法律案は、政府といたしましては一応事務的な調査、立案はおおむね完了いたしたのでございます。国会にこれをいつ提案いたすかということにつきましては、なお決定をいたしていない状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/29
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030・中田吉雄
○中田吉雄君 その問題で大分新聞にも出ているのですが、なお最後の肚をおきめにならない難点になつているのは、あの区長の任命や議員の数なんですか、どの辺に問題があつて延びているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/30
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031・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) その辺はいろいろと新聞紙上に散見しておりまするようなことがいろいろ問題があるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/31
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032・中田吉雄
○中田吉雄君 出されますか出されませんか、国会に……。調査の工合があるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/32
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033・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) これは政府といたしましては出す予定で準備を進めているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/33
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034・原虎一
○原虎一君 今日説明がありました地方公営企業法案の三十六條に基く労働関係の法律は、これはどこが作つているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/34
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035・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) これは労働省が立案をいたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/35
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036・原虎一
○原虎一君 そうしますとそれはいつ頃できますか。あなたのほうではおわかりにならんわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/36
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037・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) これは立案の主体が労働省でございまして、ただ私どものほうといたしましても、地方公務員でありまするので、そういう意味でこれに関係を持つておるわけでございますが、地方公営企業法とこの公営企業に従事いたします地方公務員の労働関係とは密接な関係があるわけでございまするので、できるだけこれは追いかけて今国会に提案するようにいたしたいということで、いろいろ準備を進めておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/37
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038・原虎一
○原虎一君 およそいつ頃出て来るかということもおわかりにならんと、審議の上からいつても、労働関係は労働関係だから別でよいというわけには行かないと思うのです。ですからこの法案だけで審議できるとは言えないのでありますから、それは労働省と連絡されて早く出して頂くのでなければ、審議が遅れると思います。
それからこの法案で行きますと、対象の市町村、対象の事業はどの程度の数になるのですか、この調査ができておりましたら頂きたいと思います。それから公聽会的なものをおやりになつておれば、その点もそういう記録があれば頂きたいと思います。全然そういう公聽会的なものはおやりになつていないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/38
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039・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 対象につきましての資料は印刷いたしましてお届けいたします。
それから公聽会に関しましては、特に公聽会と銘を打つて開いたことはございませんが、地方自治庁に附置されております地方自治委員会議、これは地方団体の代表者が中心として組織されておる機関でございますが、その意見を求め、又公営企業を経営いたしておりまする交通関係、水道関係の管理者側の人たち、或いは組合側の人たち、これらの人たちの意見をときどき聞いて立案をいたしたような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/39
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040・原虎一
○原虎一君 具体的に言いますと、東京を初め六大都市の意見と、それからこの法案を適用されるすれすれの、例えば水道事業五十人が、五十五、六人でやつておるような市町村の意見というようなものが、代表的なものがあれば頂きたいと思うのですが、そういうものはありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/40
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041・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) その点につきましては、特にそういうすれすれのものということでなく、一般的に聽取いたしました意見がございまするので、そういうものも或いは参考資料として提出いたしたほうがよろしければ提出いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/41
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042・原虎一
○原虎一君 私の希望するようなものはできていないようでございますけれども、一応今御説明がありましたようなものを大要でよろしいからお出し願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/42
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043・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 承知いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/43
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044・中田吉雄
○中田吉雄君 新聞に伝えられているのですが、地方制度の根本的な改正をやるために大きな調査会を作られるやに聞いているのですが、その立法措置が今国会に出るのではないかというお話も聞くのですが、それに対する御意見を承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/44
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045・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 地方制度の調査会につきましては、今回の地方自治法などの改正案におきましては、何と言いますか、行政の簡素化、合理化といつたような面から、おおむね現状の建前を踏襲をいたしまして、その限度内で可能なる限りの簡素化というものを考えたわけでございまして、これは又神戸委員会の第二次勧告の線に沿つて立案をいたしたものでございます。従つてなお地方制度につきましては各方面にいろいろ御意見もあるようでございまするので、広く各方面の御意見を拜聽いたして案を考慮したいということで、地方制度調査会という仮称のものを設ける準備を進めて、この関係の法律案はいずれ今国会に提案をいたすべく用意いたしておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/45
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046・岡本愛祐
○岡本愛祐君 今お触れになつた地方行政調査委員会議は、大体一年又は一年半の期間ということで始めたのですが、大体勧告も終つて任務が達成したようですが、いつまで置くということがわかつておられればお知らせ願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/46
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047・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) これは三月三十一日までということでございまして、予算措置その他もそういうふうになつておるわけであります。これは今回総理府設置法の一部改正でこれを廃止する手続をとりまして、衆議院のほうにたしか提案になつておるはずであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/47
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048・西郷吉之助
○委員長(西郷吉之助君) その他に御意見ございませんか……、それでは本日はこの程度にいたしまして散会いたします。明日は連合委員会がありますから、明後日午前十時から開きます。
午後零時二十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314720X02219520402/48
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