1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年六月十二日(木曜日)
午後三時二十二分開会
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出席者は左の通り。
委員長 竹中 七郎君
理事
小林 英三君
結城 安次君
栗山 良夫君
委員
中川 以良君
山本 米治君
清澤 俊英君
小松 正雄君
島 清君
境野 清雄君
西田 隆男君
石川 清一君
政府委員
通商産業政務次
官 本間 俊一君
通商産業省通商
機械局長 佐枝 新一君
通商産業省通商
機械局車両部長 吉岡千代三君
事務局側
常任委員会専門
員 山本友太郎君
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本日の会議に付した事件
○自転車競技法等の一部を改正する法
律案(境野清雄君外五十七名発議)
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001・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 只今より通産委員会を開会いたします。議題といたしましては、自転車競技法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/1
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002・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 速記を始めて下さい。
では御質疑をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/2
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003・栗山良夫
○栗山良夫君 この改正法案には競輪場の設置に関するいろいろな制限規定に類するものがありますが、この点に関してお伺いいたしたいと思います。
実はすでに小委員会のときにも話題になつたことでありますが、競輪場はまあ我々の立場からすれば、これは原則的には射倖行為として好ましくないものであるという見解をとつておるわけであります。できればこういう施設はやめたいのでありますけれども、いろいろな情勢からにわかにさようなわけには参らん。そこででき得るならば、これ以上に今日全国的に設置せられている以上に増設をするということは避けるべきである、こういう見解を持つておるのであります。又そういう態度をとりましたときには、全国的には非常に配置の状況が人口の分布その他に比例をいたしませんので、若干乱雑になつておる点もあるようであります。そういうようなものの将来整理の問題もあろう、整理というと語弊がありますが、整理の問題もあろうかと思います。従つてそういうような点、過去競輪がいろいろと問題になりまして、そして今日まで来ておる経緯からいたしまして、提案者は実際の運用の上においてどういうような措置をこの法文の運用においてせられようとしておりますか。その点を一つ明らかにして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/3
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004・境野清雄
○境野清雄君 只今のお話の第三条の競輪場の設置の問題であります。これは従来の法案によりますと、現行法は第四条によりまして、都道府県は各二カ所以内、指定市町村は各一カ所ということに相成つておりまして、このままで行きまするならば、相当これは濫立するというような形態に相成つて参りますので、私どものほうといたしましてはね一応今栗山委員からのお話のありましたように、競輪の新らしい競走場というものに関しては、相当の制限をつけた法案にするべきじやないかというようなことも考えて見たのでありますが、只今これ又栗山委員から御指摘のありました通り、元できております六十数カ所というものは、これは最初の二十カ所ばかりのものは、当時の総司令部からの指令がありまして、二十カ所以上は罷り成らんというようなことに相成つておりまして、当時におきましては一県一カ所、その一カ所も特に戦災地というような、うるさい枠をはめておつたのでありますが、突如としてその権限自体を通産大臣に司令部から任せたというような形に相成りましたので、その後六十カ所からに殖えて行つてしまつておるのでありますが、この六十カ所にふえて行つてしまつておりますものが、実際問題といたしましては適正配置にはなつておらない。こういうような問題が一つ、併せましてこういうような問題に関連しまして、当時同時に申請しましたところにおきまして、丁度たまたま前のこの二カ月の自粛というようなものがありましたので、通産省自体が何か握つておるものもあるというような形態からいたしまして、私のほうとしては新らしい競輪場というものは許可せないという固い方針を堅持したいと思つたのでありますが、それでは従来のものが甚だ不適正なものがある、こういうようなことと併せまして、従来のこの競輪場というもののうちの一つの例を申しまするなら、松本のように毎年やりましてもこれは欠損を来たしておりまして、むしろこういうものは廃止せなくちやならない。当時におきましては、松本、松江、彌彦、函館というような四カ所は殆んどこの経営不能でありまして、そうしてそういうようなものは廃止せなくちやならんのじやないか、こういうような考えを持つておつたのでありますが、たまたま現行法によりまして、従来立てましたときにいろいろ通産省との関連性もあり、それによりましてやらさせるのならば、自分のほうの建設費をもらいたいというようなうるさい問題が起つて参つたのが、昨年の初めにおきましては、そういうような問題も起つておつたことを聞いておつたのであります。たまたまその後の競輪の運営情勢から見まして、今日では松本一カ所というもので、他はどうやら収支バランスがつくというような形態になりましたので、只今栗山委員のお話のありました競輪場の新らしい許可というものに対しましては、審議会も作り、そうして審議会のメンバーには、従来は衆参両院の地方行政委員長と通産委員長というものが四名だけ入つておりまして、他は十何名業者だけであつたのでありますが、今度の審議会自体におきましては関係官庁である国警なり或いは建設省なりというような関係官庁並びに婦人団体、或いは言論界というような、広く輿論に問い得るようなかたがたを審議会に入れまして、そうして只今お話のありましたような御趣旨に副うて厳格なものでやりたい。併しながら厳格なものでやりたいということは、言い換えますると、従来の適正配置を欠いておる点もありますので、或いは幾つか許可するというような場面ができないとも限らないと思いますが、それは挙げて審議会、いわゆる公安や何かに害があるというようなもの、又地方の知事を主体にいたしました公聴会を開くとかというような厳格なものによりまして、そうしてその条件に適合しておる、地方財政が非常に窮乏しておるというようなものに限りましては、そういうような条件に完全にマツチするものがありまするものは別でありますが、そうでない限りは、御趣旨の通り、成るべくこの法案自体によりまして許可するんだというような考えじやなく、通産省自体は進みたい、こういうようなふうに考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/4
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005・栗山良夫
○栗山良夫君 そうしますと、方針としては一応審議会で結論は出しまするけれども、過去の経験から考えて、これ以上殖やして行かないということが起案者はもとより、行政の面に当られる通産省のほうも大体同意見である、こう理解してよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/5
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006・吉岡千代三
○政府委員(吉岡千代三君) 只今境野委員からお答えになつた通りに考えております。
〔委員長退席、理事結城安次君委員長席に着く〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/6
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007・栗山良夫
○栗山良夫君 それからもう一点お伺いいたしたいのは、一昨年の秋でありましたか、例の競輪の騒擾事件が各地に起きましたときに、この委員会においてもこれを取上げて、いろいろ国会としての対策を練つたのでありますが、ときたま当時の競輪法におきましては、通産省が職権を以てこれを処理することができなかつたのであります。そこで当時の機械局長等の発言を信頼したのでありますが、それについては若し騒擾事件が発生いたしました場合、再び同じことを繰返すならば、その競輪場は閉鎖を勧告するというような強い態度を示されて、そうして一応我々も了承をし、業者もその後自粛せられたのか、割合に平穏に来ておるのでありますが、今後この前と同じような騒擾事件が若し起きたときには、一体どういうような態度を、この法律によつてとられるのか。私はやはり騒擾事件を絶滅しなければならんと思いますので、そういう事態が起きたときには、その競輪場に対しては、これは閉鎖を命ずるくらいな強い態度をとらなくちやいかんと思うのでありますが、そういうことがここに書かれておる規定の内容において十分に行えるか、又そういうことを行う意思が起案者或いは通産当局においてあられるかどうか、その点を伺つておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/7
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008・境野清雄
○境野清雄君 只今の御指摘の点は、第十六条によりまして「競輪につき公益に反し、若しくは公益に反する虞のある行為をしたときは、当該競輪施行者に対し、競輪の開催の停止その他必要な事項を命ずることができる」。という条文によりまして、私どもはこれは必ず停止するなり或いは廃止するなりをしなくちやならん、こういうふうに思つておるのであります。たまたまこれは小委員会におきましても石川委員から開催の停止或いは廃止というような問題がありまして、廃止という強い文句を使うべきではないかというようなお話があつたのでありまするが、先ほども私申上げました通り、まだ競輪の許可というものに対して建設費をまだ完了をしておらないというところに対しましては、どうも従来から通産省にそれを要求するとか何とかというような話もありますので、私どもは今の廃止という点は、「その他必要な事項」というものの面に入れたい、こういうふうに解釈いたしまして、石川君からわざわざお話がありましたのも「競輪の開催の停止その他必要な事項」という中に入れたのでありまして、勿論私どもがこの法案の改正に当りまして、従来のようなままでありまするならば、甲の競輪場が騒擾事件を起しましても、その余波が全国の競輪に及ぶ、こういうようなことはとるべきものじやないと思いましたので、今後公益に反し、又は公益に反する虞れがあるというようなものにおきましては、その一つ一つに対して停止なり或いはその他強硬な措置を講ずる、こういう強い考えであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/8
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009・栗山良夫
○栗山良夫君 十七条の審議会でございますね。審議会の構成メンバーの大体内訳を恐縮ですが、もう一度おつしやつて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/9
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010・境野清雄
○境野清雄君 大体今考えておりまするものは、国会議員、それから関係官庁、言論会、婦人界、教育界、施行者、振興会というようなものを考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/10
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011・栗山良夫
○栗山良夫君 地方自治団体の職員、或いは地方自治団体の議会、そういつたような方面の意見を反映する道はどこに開かれておるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/11
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012・境野清雄
○境野清雄君 その問題は許可するに当りまして、地方の知事を主体にした公聴会を開く。
第三条に「都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、命令の定めるところにより、あらかじめ、公聴会を開いて、利害関係人の意見を聞かなければならない。」というところがありましたので、審議会のほうだけは地方は除きまして、今申上げましたようなものを今考えておるのであります。なお只今申上げました関係官庁というものの中には、勿論通産省、文部省、建設省、大蔵省、地方財政委員会、国警本部、こういうようなものを考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/12
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013・結城安次
○理事(結城安次君) 速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/13
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014・結城安次
○理事(結城安次君) 速記を始めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/14
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015・島清
○島清君 かような次第でございまして、私境野さんのこの御提案というものを初めて拝見をいたしておるのであります。そこで一字々々字句の箇条については、これから拝見をさせて頂いて検討したいと思いまするが、先ず基本的な問題は、私、現内閣は一体競輪競技というものをどういうふうに考えておられるのか、これを盛んにしたいと思われるのか、それとも又止むを得ずしてこれを現状のままで余り弊害の起らないようにやつて行きたいとおつしやるのか、と私が申上げますゆえんのものは、吉田内閣総理大臣は、競輪のごときはもうぶつ潰ぶしてしまつたほうがいいのではないかというようなことを言つておられるとかということを仄聞をしておるのであります。そうしてその吉田さんの意向に基き通産省のほうは新らしい競輪場の新設の意向に対しては、これを拒否しておられると、こういうふうに承わつておるのでございまして、若し現内閣が総理大臣の意向に則りまして、成るべくならば競輪は潰ぶしたほうがいいというようなお考えでありまするならば、私たちは現内閣の下にありまするところの通産省の意見なりを、そういうような観点から質問を申上げなければならないと、こう思いまするので、取りあえず内閣の御方針を承わりたい。こう思うのであります。内閣の方針でございまして、政務次官は或いは内閣のほうに列しておられませんので、それは内閣の意向が御答弁できないとおつしやいますならば、通産大臣で結構でございまするから、お呼びを願いまして、通産大臣から内閣の意向を一応御表明願いたい。こう思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/15
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016・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) お答えを申上げたいと思いますが、非常にむずかしい問題でございまするので、なかなか御満足が行かないかも知れませんが、内閣と申しますか、まあ政府の考え方につきまして、私適当でないかも知れませんが、承知いたしておりまする範囲でお答え申上げたいと思う次第でございます。世間にも、御承知のように競輪の問題をめぐりまして、いろいろな御議論があるわけでございます。併し新設をしばらくの間認めませんで参りました経緯は、御承知のように、一昨年でありましたか、いろいろな問題が起きまして、その問題が起きましたあとで、閣議で競輪に対しまするいろいろな議論が出まして、その際何と申しますか、やめたほうがいいんじやないかというような議論も出たと承知をいたしておりますが、ともかくも、閣議の正式の議題であつたかどうかはわかりませんが、閣議で話合いが出まして、いろんな事情に鑑みまして、今まで設備をいたしたところの競輪はできるだけ公正に運営のできるように一つ指導をするということで、新設につきましては、当分の間認めないで行くほうがいいんじやないかということに大体の話合いがつきまして、現在までは、その閣僚の申合せをいたしました線に沿いまして、競輪の問題を対処して参つたわけであります。従いまして競輪をなくしてしまうんだというような考えはないわけでございまして、できるだけ公正に、適正に一つ競輪の業務を施行して参りたいと、監督をいたして参りたいというような考えでやつているわけでございます。従いまして、既設の競輪をできるだけ不振にいたしまして、そうしてやめるというような方向へ指導をするというような考えは、只今のところは毛頭持つておらないわけであります。御承知でもあろうかと思いますが、地方によりましては、いろんな事情などもありまして、是非新設を認めて欲しいというような御要望もあるのでございますが、又一方には先ほども申上げましたように、全体から見まするというと、成るほど地域的にはアンバランスのようなところもございまするけれども、総体から言えば、むしろ多過ぎやせんかと、或いは今の総数くらいがマキシマムじやないかというような議論もございまして、やはりそれ以上殖やすことについては相当考慮すべき問題だというような意見も相当有力にございますので、四囲の情勢を勘案をいたしまして提案者のほうでもこのような改正立法をいたしたかと思いますが、従つて私どもといたしましては、只今申上げましたような考えで競輪の問題を処理いたしているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/16
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017・島清
○島清君 これはまあ大体内閣の御方針であると了承して、而してそれに基いて質問をいたしましたが、内閣が今は大体総数において競輪場はこの程度でよかろうというようなお考えというのは、これはまあ内閣自身の、又もつと突きつめて申上げますると、自由党のお考えでございまして、果して新設をしたいと競輪関係の人々から、又競輪のフアンの状態からしてこれが客観的に妥当性があるかどうかというようなことについては異論があろうかと思います。議論は私は省略をいたしまして、アンバランスを今どういうふうに調節をされようとするのかどうか。できておりまするところの競輪場、これをそのままよそのほうに移転するわけにも参らんだろうし、これを潰ぶして、アンバランスだからというてこれを潰ぶして一つのものを潰ぶすということになると、結局あるものを潰ぶすよりも、作らなければならん状態であるならば、結局殖やさなければならんということになるわけですが、アンバランスというものをどういうようにして競輪場を調整しようとしておられるのか、その方針を承わりたい。
〔理事結城安次君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/17
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018・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) お答え申げます。先ほど御質問の中にもあつたわけでございますが、希望しておりまするところで是非既設の競輪場を続けてやりたいというような希望を持つておられるところも相当あるように聞いておるわけでございます。従いまして従来もまあそういう考えで参つているわけでございますが、この改正案が通過いたしますれば、その点も責任が明確に相成るわけでございますから、その辺の調和と申しますか、などにつきましてもこれは当然努力をいたさなければならないものと考えております。問題は御承知のように、今できておりまする競輪場をすぐ移転をいたしましたり何かすることも実際はまあできないわけでございますので、地域的に見ますと、或いは地方財政の実情、或いは戦災都市というようないろいろの条件を勘案いたしますれば、何と申しますか、適正にそれらの条件に適合するように、只今ありまする競輪場がなつているかということになりますると、提案者のほうからの御説明もありましたように、さようにもなつておらない一面もあろうかと私どもは率直に考えているわけでございます。併し気持といたしましては、先ほども申上げましたような気持を持つているわけでございますが、御指摘のような事情もございまするので、この改正案によりますれば、新設を希望する地区は運営審議会にかけまして、その運営審議会にかけまして、その運営審議会で関係者並びにその他の適当と考えられまする委員が出ましたところで、いろんな地えの事情、或いは地方財政の現況、或いは又世論その他を勘案せられまして、そうして新設の問題はそこで十分一つ議を尽して頂くと、こういう取扱にして参りたいと考えているわけでございまするので、この法案が施行せられるということになりますれば、私が只今申上げたような取扱になろうかと思います。従いまして今後絶対に一ヵ所も認めないんだ、こういうような、何と申しますか、非常な……、こういうふうに私どもは考えているわけではないわけでございまするので、新設の問題につきましては、只今申上げたような処置に手続を経まして取扱をいたして行くということになろうかと考える次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/18
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019・島清
○島清君 現行法の下におきましては、競輪場の許可、認可なんというものは別段必要がないように私は思つておりまするが、今まで十一ヵ所でございまするか、その十一ヵ所の申請を拒み続けて参りました法律的な根拠はどこにありましたかどうか、それを明らかにしてもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/19
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020・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 御指摘のように、現行法規は届出主義になつておりますから役所が許可するという法的根拠はないわけでございます。ただ従来の関係を申上げますというと、終戦後競輪場を新設いたします際にセメントその他の資材の関係もございまするので、その当時の進駐軍の、何と申しますか、許可のようなものが要つたわけでございます。最初はそのような手続をいたしておつたわけでございますが、その当時の進駐軍当局は一々一つの競輪場についてそういう煩瑣な手続をとるのもどうかと考えられたものと思いますが、これは一つ日本政府のほうで資材その他の勘案いたしまして許可をするようにというような通牒がございましたので、大体その通牒に基きまして日本政府のほうで処理をいたしておつたわけでございます。今日は御承知のように、こういうことは従来通産省でやつておりました通牒なども勿論失効いたしているわけでございますから現行法規の上から申しますれば新設の手続を受付けるのも実はおかしいわけでございますので、御指摘の通りかと考えておりますが、今は只今私が申上げましたような事情で処理をいたしておつたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/20
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021・島清
○島清君 今政務次官の御答弁は私が思つておつたのとそつくりでございまするが、それに対しまして地方の許可認可を必要とするのだというような錯覚に陥りまして、地方側におきましては競輪場を設置したいのだけれども、通産省の許可がなければ駄目だと、こういうようなわけで東京のほうに参りまして随分運動をしております。更に地方の有力の人々が誘致運動だと称しまして、私たちの聞くところによりますと、少くとも二、三百万、多きに至りましては一千万以上の運動費用を使つているやに聞くし、これに対しまして許可認可はないのにもかかわらず、地方の人々が競輪場の設置について知識がないからというようなことでもありますまいが、それで如何にも通産省が許可認可をしなければ競輪場の設置はできないのだというようなこの認識不足を通産省といたしましては正しく指導するのではなくして何か如何にも自分たちのほうにその権限があるかのごとくに不必要に地方の諸君に迷惑と言いますか、心配と言いますか、運動費を使わしたと言いますか、そういうような無駄なことをなさしめているように我々は了承しておりまするが、これに対しまして政務次官どういうふうにお考えになるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/21
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022・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 地方から新設を希望せられるかたがたに対しましては、先ほど申上げましたような趣旨を実はできるだけ明確に私どものほうでもお話を申上げているのでございます。而も先ほど申上げましたような事情でできるだけ新設を考えないというような御方針で只今まで参つたわけでございまするので、私が申上げましたような趣旨につきまして新設を希望せられるかたで役所へ見えられたかたにはよく実は申上げているわけでございます。従つて新らしい法律ができまして審議会ができまして、そこで新らしく取上げて問題にするということになるのでありまするから、それまでは役所のほうへおいで下すつても無駄でございますので、できるだけ一つそういう時期まで待たれるものならばお待ち願うほうがよいし、それから役所へ参りましても実効がないわけでございますからできるだけ共同で費用などもお使いにならないように実はいろいろお話合いを申上げてはおるのでございますけれども、御承知のような状況になつているものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/22
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023・島清
○島清君 そういうことを地方におきましては承知の上で、何か或る地方におきましては競輪場を新設しているやに仄かに聞いておりますが、こういう工合に通産省の意向を無視いたしまして作つておりますところの競輪場が、基礎工事を、土地をきめてそういう工事に着手しているというところの土地があると私は聞いております。こういうものに対する措置はどうなさるおつもりでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/23
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024・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 御指摘のような場合がありますればやはり新らしい改正法案によりまして希望せられるところは委員会で只今御指摘のような事情も十分勘案をせられまして、そうして決定をせられることになろうと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/24
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025・島清
○島清君 法律というものは大体遡及の力がないというのが法律の原則でございまして、現行法の下において通産省が許可、認可がないのだ、そこで作つたものが、そういう規格にはまつていればよろしいのだ、こういう考え方に基いて現行法に基いて現在それをやつているといたしますならば新らしい法律ができてもこれを許可をしなければならない。こういう次第になるのが私は新憲法下認められておりますところの国民の権利だと思うんです。若し現行法の下においてそれが工事が進められているものをこの許可、認可しないということになりますならば私は法律の遡及力というものを政府が適用するものだというようなそしりを受けても何ら返す言葉がないと、こう思つておりますが、現在やつておりますところのものに対してはこういう法律の遡及力を及ぼそうというお考えでございますか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/25
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026・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) この法律を遡つて適用するというような考えはないわけでございまして、これは改正法案を提案せられました提案者の御意思通りにやつて行きたいと思うのでございます。ただ御指摘のようなところがございまして、現に現行法規に照しまして競輪場ができ、現に競輪をやつているということになりますれば、これはやはり何と申しますか、現行の法律の下で措置をしたらどうかと思いますが、まだそこまで進んでおりませんが、新法が施行に相成りまして新設をして、そうして競輪をやりたいという場合には新法の改正法の対象になろうかと考えますが、私法律解釈の専門家ではございませんが、遡及はしないものと私は承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/26
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027・島清
○島清君 先ほど私が競輪場の増減について政府の所信を質しましたときに成るべく殖やしたくない、そこで調整をしたい、こういう御答弁でございましたが、これは私は観念の上では容易に考えられることでありまするが、実際上は頗る困難だと思うんです。実際今競輪は何と申上げましてもこれは博打をやつているのでありまして、これは儲かつている。博打というものは大体胴元が緒かることになつておりますので、この胴元の役割をやつております国家は儲かつている、地方財政は儲かつているのでありますからどこもかしこもやりたい。どこもかしこもやりたいということになりますと、競輪場は制限をされている、制限をされておりますところの競輪場を使つて各全国の地方団体がこれをやりたいということになりますと、このコントロールは非常に困難だと思う。そこで現在のままにおいての調整というようなことは非常に不可能だと思いまするが、併しそういうような方針であるといたしまするならば、新らしい考え方に基いておやりになるのが私は可能だと思うのです。と申上げまするのは、今のように、施行者がある、振興会がある、その振興会が又いかがわしく、世間の指弾を受けておる。こういうような振興会のあり方で競輪をやるのではなくて、例えば地方財政委員会でそれをおやりになるとか、上つたものを地方平衡交付金に準じて地方公共団体のほうに分配するとか、こういうような新らしい御方式をお考えになるならば、これは又実際の上においても私はできると思うのです。従いまして、今政務次官のお考えというものは、考え方は誠に結構でございまするが、競輪に多少なりとも興味を持つてその実情を見ておる者からいたしまするならば、実行は不可能だと思いまするが、あなたのお考えは、こういつたような私が考えておりまするような新らしい構想に基いてこの調整をおやりにならんとするのであるか、その点を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/27
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028・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 先ほど申上げましたような気持で只今のところはおるわけでございます。従いまして、この新設の問題につきましては、改正法案に基きまして取扱をいたすことになろうかと考えております。従いまして、いつから島さんのようなお考えに私がなりました、或いは政府のほうがなりまして、やるようになりますか、その辺はなかなか私もはつきり申上げられない段階にございまするので、御了承を賜わりたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/28
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029・島清
○島清君 今度は河岸を変えまして、提案者のほうにお聞きしたいのでありまするが、提案者は、小委員会の中でも非常に競輪につきましてはエキスパートでございまして、常に私も何かしらん啓発をされつつ小委員会の選手問題と取組んで参つたのでありまするが、あれだけ小委員会のほうで問題になりました選手会の問題が、僅かにまあ十五文字くらいで集約されておりまするが、併し提案理由の中でいささかもこれに触れておられない。私はどうしても了解に苦しむのでございまするが、一体あの程度のことで今日選手会の問題が、討議された問題が、これで解決がするんだと思れるのか、乃至は又、今日はこれを解決するに適当な段階じやないので、何かしらん小委員会で問題になりました問題の解決を後日にやりたいという御意向であるのか、その辺のことが非常に不明確なことになつておりまするので、この際はつきり提案者の名誉にかけても明白にしておかれたほうがよろしいかと思いまするので、差支えなければ一つ御発表願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/29
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030・境野清雄
○境野清雄君 只今島委員からお話のありましたことは、御尤もでありまして、提案者といたしましては、責任は十二分に感じておるつもりなのであります。これは先ほどもどなたかの質問で申上げたのでありまするが、過般法律を改正する段階におきまして、一応私どもも選手会というものを法文の上で認めてはどうかというような考えにも相成りまして、競輪の選手が主体となりまして、自主的に出場に関する条件の維持改善その他社会的な経済的な地位の向上を図るということを目的にする選手会というものを一応法文化し、そういたしまして、このものを通産大臣の認可権ということにし、続きまして、このできました選手会というものが振興会に対しまして一応の団体交渉権を持つのだという点まで私は一応考えて見たのであります。併しながら、そのときにおきまして、小委員会の各委員からの御発言によりまして、現在の選手会自体、言い換えますなら、今全国に五千何名おられます選手自体が、選手会としてそういうような段階にまで行くことは時期が幾分尚早ではないが、言い換えまするならば、又の機会にこれは選手会自体がもう少し育成しました上でむしろ法文に入れるほうが妥当ではないだろうかと、時期が尚早のために今回はそれを取りやめまして次の段階においてこれを挿入するというようなことが妥当であろうというような御意見がたくさんありましたので、そういうようなふうに提案も途中で変えたというようなのが実は小委員会における結果なのであります。そういうふうな点からいたしまして、私どもは、先ほども申上げました通り、小委員会といたしまして、選手並びに振興会、施行者と、この三者を呼びまして公述をいろいろ受けました結果、小委員会の責任といたしましても、この三者が一体となることがいわゆる日本の競輪が完全に発達すると、こういうように考えておりますので、小委員会を中心にいたしまして、この三者の統一と申しますか、三者のいざこざのあるものを成るべく解決したい、解決する方法を何とかして講じたい、こういうように私どもは責任を感じておるのであります。同時に、法文化さなつたところの選手会というものに対しましては、通産省自体から局長通牒でも以ちまして、一つ競輪制度の改善委員会というようなものを設置するというようなこと、或いは又災害補償制度の改善、併せて選手会に対する措置というようなものを十二分に検討いたしました上で、この法文化さなかつた形を選手会自体何とかせなくちやならんのではないか。こういうことは強く私どもも考えておるのでありまして、当時選手会自体に対しまして、選手会の法文化ということを島さんが強力に主張せられ、そうして私どももこれに同調して参つたのでありますけれども、たまたまそういうような先ほど申しましたような事情から、言い換えまするならば、選手会自体が時期尚早だと、時期尚早だと言われました選手会自体は、我々の責任においても何とかこれを盛り立てなければならんのではないかと、こういうように考えておりますので、今たまたま島さんからそういう御質問がありましたが、私どもは提案者といたしまして、法文化さなかつたからこれで選手会自体は忘れてしまうのだというようなことは全然ないのでありまして、或いは局長通牒なり、或いは小委員会なりというようなものを活用いたしまして、そうしてあなたの御主張せられたような面に、選手会が認め得られるような選手会の育成に対しては、私どもは十二分の努力を惜しまない、こういうような考えでおりまするので、御了承賜わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/30
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031・島清
○島清君 まあ大体そういうことで提案者の趣旨は了解できるような気がしますが、今提案者のかたが申されたように、選手会の問題を、選手側のほうの要求通り私を通じて試案を出しておりましたようなことが、今日法制化することが時期が最適じやないと、こういうような御趣旨からいたしまして、僅かに十七文字くらいを入れて何かここのところは選手の問題は蓋をして行くと、そこで局長の通牒というものが私はどの程度の効力を持つているものかは存じませんが、一体この局長の通牒というものをお出しになるといたしまするならば、通産当局といたしましてはいつ頃お出しになる予定であるのか、更にその内容とするところのものを今用意しておられるかどうか。どうも局長の通牒程度のものを国会の委員会で問題にするということは甚だ私はしたくないのでございまするが、折角提案者のほうからその裏付と言いまするか、何かその交換と言いまするかそういうものがございましたので、この際不面目ではございまするが、通産省が局長通牒というような名で発送されようとするものの具体的な内容を一つお示しを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/31
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032・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 只今提案者のほうから御答弁があつたのでございますが、成るべく早く処置をいたしたい、こういう考えをいたしております、どういう内容のものを出しますか、まだはつきりこういう通牒を出すということはきめておりませんが、できるだけ早い機会にそういう処置をとりたい。こういうふうに考えておりますが、事務のほうで何かあらましの考えがあろうかと思いまするので、大筋ぐらいで、或いは御満足は行かないかも知れませんが、事務当局のほうから一応説明いたさせたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/32
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033・吉岡千代三
○政府委員(吉岡千代三君) 選手会は、只今のところは、全国一本のものが設立認可の手続中のようでございますが、これにはやはり多数の選手のことでありまするので、或いはブロツク別なり地区別に選手会を作り、中央にその連合会を作る。又は中央に選手会を作りまして、地方に支部を置くというような考え方もあるかと思います。要するに、こういう場合におきまして、選手会が民法の規定によりまして設立認可の申請を行います場合には、公益法人の設立認可に関する一般の基準に照しまして、できるだけ好意的にこれを指導的に処理することといたしたいと思います。なお、各地方におきまする選手会乃至はその支部の強化を図りまして、各地の施行者とか振興会、こういう関係者と常時意見の交換をさせまして、全体の選手の意向が的確に中央に反映するように、この選手団体の健全な、発達を助成するような措置をいたしたいというのが一点でございます。又災害補償制度につきましては、只今具体的に案を作りまして、施行者協議会に付議しておりまして、従来の額につきまして、相当これを増額いたしますと共に、その負担といたしましては、施行者及び振興会の負担によつて、参加中の者については処理いたしたいと、こういう準備を進めております。又選手制度につきましては、従来主として八百長とか、その他の不正行為の防止とか取締の面に主眼を置いておりましたので、今後選手の出場の条件、待遇というふうな面におきまして、いろいろ改善すべき問題があると思いますが、これらの点は具体的に検討を必要とすると思いますので、この点につきましては、施行者、振興会選手側、三者の代表者を以ちまして具体的に検討いたさせまして、私どももそれに参加いたしまして、万一そこで意見の一致を見ないような場合におきましては、私どものほうで改正法案による監督権の行使を通じて処理いたしたい。近く第一回の会合を持ちたいと考えております。今申上げましたような内容を中心とするような形の通牒をできる限り速かに出したいと、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/33
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034・島清
○島清君 今の吉岡君の説明の中で、選手会は地方にも作らせる。それから中央にも作らせる。そうすると選手会というものは、公益法人選手会というものがあつちこつちにたくさんできるというような、こういうような方針で作らせて指導して行きたいと、こういうことでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/34
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035・吉岡千代三
○政府委員(吉岡千代三君) この点につきましては、先ほど申上げましたように、中央に一本のものを作りまして、地方にも支部を置くという考え方もあろうかと思います。又、各ブロツク程度に選手会を作りまして、中央にその連合会を作る、こういう考え方もあろうかと思います。これらの点につきましては、選手側とも十分お話合いをいたしまして、選手側の御意向等も聞きまして処理いたしたいと、こういうように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/35
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036・島清
○島清君 今度は話を変えまして、どうも政務次官、今までの競輪場の許可も認可もなかつた通産省の競輪場に対する扱い方というものが、非常に我々解せない点があるのですね。と申しまするのは、何かあなたのほうで私たちにお配りになりました、自転車競技法関係例規集ですか、これを見ますと、福岡県のごときは、競輪場は二ヶ所ですか、三ヶ所ですか、そういうことに謳われておるようですが、併し実際ありまするのは四ヶ所あるわけでありますね、競輪場が……。東京にもそのくらいあるのではないのですか。一体これはどういう扱い方をしておられたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/36
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037・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 自転車競技法の第四条では、都道府県は各二ヵ所以内ということになつておりますが、指定をされました市町村は一ヵ所できるわけでございます。従つて県がやつておりまするのはこの条文では規制を受けておりますが、市がやつておりまするものは、後段の規定になつておりまするので、実際上は、御指摘のように、東京付近では三ヵ所とか四ヵ所とか、或いは又大阪もそくのらいあるというようなことになつておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/37
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038・島清
○島清君 そうすると、福岡県というのは、福岡県内にある競輪場の意味ではなくして、今おつしやいまするところによると、県内に二十も二十もできてもよい、こういうことなのでございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/38
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039・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 極論いたしますと、現行法ではそういうことになつておるわけでございまして、都道府県がやるのは二ヵ所きりない、指定を受けました市町村は一ヵ所できると、こういうことになつておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/39
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040・島清
○島清君 この改正法案は、通産省が行政の監督権を拡充して行きたいと、こういうようなものが狙いになつておりまするが、監督権を拡充して参りますると、これに伴いまして、どうしても人員を殖やして行かなければなりませんが、今まで競輪というものは、民間団体が中心になつてこれを運営して行くという建前をとつておつたようでございまするが、このよしあしの批判は別といたしまして、この改正法律案が実施されますると、どうしても現在の人員ではこの改正法律の目的である競輪の統制というものを効果的に運営することは困難になつて来ると、こう考えられまするが、この改正法律の通過成立と睨み合せまして、人員を拡充して行かれるお考えであるかどうか……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/40
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041・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) お答えを申上げますが、御指摘もあつたのでありまするが、私どもといたしましては、できるだけ施行者なり振興会なりが自主的にやりまして、そうしてそれが全体の上でも公正な明朗な競輪ということになれば、一番よいわけであります。その趣旨は飽くまでも尊重して参らなければならんと考えておるわけであります。ただ、今度の改正法案によりまして、現行法規が責任の所在も非常に明確でありませんので、いろいろ勘案をいたされました結果、責任も明確にし、又最終的な権限も明らかにしておくという御趣旨の改正かと私どもは考えておるわけであります。従いましてこの改正法案が通りましたならば、通産省のこのほうの役人を殖やしまして、そうして細かに、何と申しますか、非常に細かい点にまでおせつかいをやくというような考えはないわけでございまして、只今のところは改正法案が通りましても、これに関係をいたしまする役所の人々の数を殖やさなければならんというふうには考えておりません。大体今までの人員を以ちましてやつて行けるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/41
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042・島清
○島清君 どうも私は政務次官のお考えは誠に結構で、人員を殖やして行かないでやつて行けるという確信も非常に戦争時代の必勝の信念みたいで非常に結構でございますが、実際今でも私は通産省のこれに携わつておりまするところの役人の数からすれば私は少な過ぎると思うのです。私は少し気の毒だと本当に思つておるのですよ、これはお世辞じやなくて。いじめてばかりいるからお世辞を言うわけではないが、実際それは農林省の下におきまする競馬に関係しております役人と、それから通産省の競輪に関係いたしておりまする役人と比較いたしました場合に、それは私はそれに関する限りやつぱり非常に少な過ぎると今でも思つておるのです。併しながら現行法においてすらそうでありまするのに、これは監督権が非常に強化されて参りまするので、従つて責任も負わなければならないような立場になるわけなんでございます。今でも人間が余つておるとするならば、それは次官がお考えになるように事務の運行に差支えないと思うのですが、私はどうもこれは、どうもこれは政務次官、くどい議論になるようで誠にあれでございますが、少し何かしらん答弁のための答弁のように思えるのですがね。それは提案者のほうはそういうことを考慮に入れられて或いはこれを立案されたかどうか、又これを考慮に入れられて立案されたといたしまするならば、その間の問題を話合われたかどうか、ちよつとそれじや提案者のほうから御説明を……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/42
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043・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 競輪に関係をいたしまする通産省の官吏の関係は先ほど申上げたようなつもりにいたしておりますが、併し絶対に殖やさないとかいう、何と申しますか、窮屈な考えを持つておりませんので、そういう必要が起りますれば勿論その実情に即して考えては参りたいと思つておりますので、改正法案が通りまして勿論責任も負わざれるわけでございますので、そういう事情が起りますればその際に考えてやりたいとは思つております。決して今の人間を一人も殖やさないというような窮屈な考えは持つておりませんので、その辺はどうか御了承頂きたいと思う次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/43
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044・境野清雄
○境野清雄君 只今島さんの御指摘になりました点は私どもといたしましてはこの法案総体に関しまして通産省の車両部のほうにこの法案自体の運行に何か差支えのあるようなものがないかということはお聞きしてあるのでありますけれども、その場合におきまして、今の人員を殖やすとか何とかいう話はしておりませんので、私どもといたしましては現在の人員なり、或いはこれによつて殖えるというようなものは通産省自体がそれを拡充しましてもこれはでき得るのだと、こういうふうに承知しておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/44
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045・島清
○島清君 選手のことについてちよつとお聞きしたいのでありまするが、今までの競輪に対しまする世の中の批判というものは、現在実際行われておりますることが賭博行為である、そういうところに私は非難の痛烈なポイントがあつたと、こう思つておりまするが、その賭博行為をやらされまする場合にその骰子みたような、或いは競輪なら馬みたように走らされておるのが選手でございまして、現在選手の待遇と言いましても、それからその他人権上の取扱からいたしましても非常に遺憾な点がございまするので、先般来から選手の諸君が国会に向いまして請願、陳情をなしておるのでありまするが、これにつきましては先ず卑近な具体的な例から言いますると、一番選手が八百長をするのではないか、こういうようなわけで、選手は競技開催中は妻子に面会をすることはできないと言うて監禁状態に置かれておるのであります。これにつきましては私は少し新憲法下においては人権を蹂躪するものではないか、こう思つておりまするが、妻子にすら会わさないというような監禁状態を今後通産当局はそれを黙認して行かれるつもりであるかどうか。選手の問題の待遇の具体的な扱い方の改善の方法について、この点から一つ明確にしてもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/45
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046・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) お答えを申上げたいと思いますが、従来選手の待遇の問題で或いは御指摘のような点もあつたかとも思うのでございますが、これはできるだけ改善をして参りたいと思いまするし、又改善のために努力をいたしたいと考えておりますが、御承知のようにこの八百長が行われるというのも実際は選手だけが悪いわけではないのでございまして、どちらかといえば選手のほうにそのようなことを強要いたしましたり、或いは話しかけをいたしましたりするかたにもいろいろ責任はあるわけでございます。従いましてできるだけレースは公正に行われるようにいたさなければならんとは考えておりますが、公正を保持いたすために或いは御指摘のような処置をいたしておるかも知れませんが、目的は飽くまでも公正なレースというところにあるわけでございますから、その辺も決して私どもはどうしても窮屈にしなければレースの公正が保持できないというふうには考えないわけでございまするので、弾力を持たせまして今後処理をいたして参りたいと、こういうふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/46
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047・島清
○島清君 政務次官の御答弁はわからないわけでもないのでございますが、この問題は私今日こういつたような政治的な意味で御答弁されるのは問題が非常に重大だと思うのです。現在妻子にも会わないというような掟の下に選手の諸君が競輪に参加しておるのです。この事は私は憲法違反だとこう思うのです。だからこれは速かにそれは外部からのいたずらする人々に対して会わさない、自粛を要望するというようなことは、これはそうかなあと思いまするけど、妻子にすら会つちやいけないということが選手に対する親方の要請になつておるのです。この事実をどうされるか、默認されて行かれるつもりであるか。こういう基本的な人権に触れるような問題については直ちに是正なさるおつもりがあるかどうかということを私は聞いておるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/47
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048・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 私どもの考え方を申上げますれば、先ほど申上げたような考えをいたしておるわけでありますが、通常只今の例で申上げますこ、開催地に参りました選手は大体合宿のような生活をいたしまして、レース当日は隔離をするというようなことをいたしておろうかと思いますが、従来何と申しますか、いろいろな問題があつたものでございますから、或いはての点が必要以上に強調されまして、御指摘のようなふうになつておるかと思いますが、妻子が何か特別の情でもありますればその人が特別な用事があうのに会えないというのも、何と申しますか、非常に窮屈なことかとも思うのでございまするが、これは選手のかたがたにも勿論自粛をいたして頂かなければならんわけでございますが、苦し御指摘のように非常なそのことによりまして、何と申しますか、不必要な不便点などもありますれば、今直ちにそれをやめてしまうというわけではございませんけれども、できるだけ実情に即しまして一つ善処して参りたいと、こういう考えを持つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/48
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049・島清
○島清君 選手が新憲法下においては了解できないような、妻子にすら面会か許されないというような監禁状態の下に扱われて出場させられておるということの最大の理由になつておるのは私は八百長に対する一つの防止策だと思うのです。ところが今日八百長をしておるのは選手ではなくして、八百長を強制させられておるような状態なんです。むしろ振興会側のほうが八百長をしておるのです。例えばこの前伊東の競輪場で小説家の坂口安吾君がそういう問題を提供して新聞に随分騒がれた事実がありまするが、あれはどういうような写真判定をしたかは私は存じませんが、振興会側のほうで八百長をしたという事実を私は今持つておる。而も車券を買つた観衆の諸君が騒ぎまると、振興会側のほうはすぐその責任を選手側のほうに転嫁してしまう。選手側というものは弱いものだからして登録という生活の死命権というやつを振興会側、連合会側に握られておるものだからして、どういうようなことでも易々諾々としてきかなければ自分の生活を失つてしまうというような弱い立場にある。そこでそういうような弱い関係からして、そういう面の責任を選手側のほうに転嫁されておるというのが大体今やかましく言われておりまするところの八百長の実態なんです。例えば八百長をする選手がおるようです。というのはこれは併しながらボスに雇われておりまして、或いは風呂屋の三助をしておつたような者が力が強いからというて競輪選手に育てられて行つて、それから一、二回八百長をすればよろしいというようなことで八百長をする選手がおるのです。これは本当は選手でなくちやわからない。今振興会側のほうで八百長をした。八百長とまでは行かないかも知れませんけれども、とにかくレースに不正があつた。二十年の八月十八日に松阪の競輪場において武田という選手が第一着になつておるそうですが、外側から廻つて追い抜かなければならないという規則になつておるのに、この選手を、お前は内側から抜いたというので、そこで第一着になつた武田選手は失格させられておる。この真相は写真を見ればよくわかるが、一メートルも離れておる。外側から廻つたのを内側から廻つたと言って失格させておる。結論的には八日長をやつておる。そこでこの選手も或いは懲戒されると思うのですが、同じレースに参加した選手が、この判定は間違いである、武田という選手は外側から廻つたのだ、外側から抜いたのだということを証明しておる。写真にちやんと出ておるのです。それを吉岡君あたりは承知しておられるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/49
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050・吉岡千代三
○政府委員(吉岡千代三君) 只今御指摘の具体的事実につきましては承知いたしておりませんが、何分にも非常に瞬間的な、特に多数の選手がレースをいたすわけでありますので、その場合に審判の間違いということもなきを保しがたいと思います。従いまして改正案におきましては、従来も実際上やつておるのでございますが、審判問題につきまして、反射機能と申しますか、瞬間的の判断の機能の測定をいたしまして、そういうことに適性を持つた者のてを厳格に査定をいたしまして登録をする、こういうことにいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/50
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051・島清
○島清君 だから私はそういう素人が見てもすぐ判断のできるようなことについて振興会は選手の意向を無視してこれを失格させたり、或いは生かしたり殺したりするようなことをやつておる。これは何千人という観衆の目の前で行われておるのが振興会の実情だと私は申上げたいのです、この事実によつても。而も裏においてどういうことが行われておるかということについては、この表において何千人の人間の目の前でそういうことを平気で行つておるところの振興会側は、裏においては人の目につかない所においてはどういうことがなされておるかは想像に余りあると思うのです。私はこういうこの事実をあなたがたがおわかりにならないとするならば、私はあなたたちの競輪に対する情熱を疑うし、監督官庁としての責任をむしろ追究したい、こういうはつきりしたことがわからないと言うならば。そこでこういつたようなことが表で行われておる裏には互助会の問題というような憲法を蹂躪するようなことが行われておる。そこで裏から見ても、表から見ても選手の問題というものは非常に基本的な人権を蹂躪されるような状態で、ものが言えない。だからこの選手の問題は具体的に優遇方法を講じてやらなければならんということになるわけでございますが、吉岡君から出してくれました通産省の資料によりますと、選手の諸君は非常に収入がよろしい。四万円以上の収入がある、月収があると、こう言われておりまするが、併しこれは平均して四万円以上の収入があるとあなたのほうからお出しになりました資料から私が仮定するといたしまするならば、その仮定したところの前提に基いて私は質問をいたしまするが、四万以上の平均収入のある選手が災害に会つて一たび死亡でもいたしまするならば、三十万以下の弔慰金しかもらつていない。ところが今日労働者が就業しておりまするときに不幸にして生命を失うような事態が仮にあつたといたしまするならば、それに対する補償金額というものは大体千日分の金が弔慰金として出されておるということは、これは大体社会的な常識になつておる。その四万円の月収からいたしまするならば、それの千日分の弔慰金が出されるといたしまするならば百万円以上の弔慰金が出されなければならない。こういつたような常識的なことが競輪場においては蹂躪をされて私たちが了解のできないようなことが行われておる。これに対しまして通産省はどういうふうな改善方法を考えておられるかお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/51
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052・吉岡千代三
○政府委員(吉岡千代三君) 只今お話のように選手の収入総額は必ずしも低くないと思います。ただこれにはいわゆるレース参加賞と賞金と二種類に分かれておりまして、合計いたしますとお話のような額になるわけでございますが、参加賞といたしましては大体A級、B級、男、女によつて異なりますが、一万二千円乃至一万八、九千円、こういう程度になつております。そこで災害補償の問題でございますが、従来は選手間の共済施設でありまする互助会、それから施行者、振興会の全部合せまして総額において二、三十万の補償額を出しておるわけであります。御指摘のようにこれでは少いという考を以ちまして只今これの増額方について具体的に振興会、施行者側とにおいて案を立案中でございます。私ども承知しておりますところでは施行者並びに振興会の負担におきまして、参加中の災害につきましては最高五十万円ということで検討いたしておるようでありますので、従来選手の共済施設等含めましての額と比較いたしますと相当に改善されるようになるのではなかろうか。なおこの点につきましては具体案ができました上でなお選手側とも十分御相談をいたしたい。かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/52
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053・島清
○島清君 この問題につきましては、先般の小委員会におきましても縷々私から申上げて参つたのでありまするが、私は非常に通産省の事務当局のものの考え方というものが理解できない。例えば選手の諸君は場合によると自営者であるのであると同時に出場しました場合の法律関係は契約関係だろうと、こう言われる。契約関係になりますとそれは契約で出場するのでありますからして、雇われた者として自分の意思を自由にすることができない、意思を拘束することができる。ところが普通はお前たち自営者であるから自営者であるお前たちを面倒みることはできない、雇傭関係だから日常生活の面倒を見なければならない、こういう状態です。都合の悪いときには都合のよろしいように、どうも一方側の振興会側の都合のよろしいような解釈をしておられるのが通産省の事務当局の選手対振興会、連合会等の関係においての解釈のように私は思えてどうもしようがないのです。そこで改正法案についてはそういう問題について明確を期したいというので、非常に前進をしておることについて私は改正法案を云々するわけじやございませんが、如何に私はいい法律を作りましてもこれが実施するに当りまして偏頗なものの考え方をしていたのでは、私は正しい法律の運営というものを期待することができないと思うのです。例えば今吉岡君が出しておられますところの選手側のほうの収入、月収、とにかく四万以上と言うて出しておられる。四万以上の選手は月収の厚い収入を得ておるのだ。併し私をして言わしむるならば、この前も反撥をいたしました通りそれほどまでになつていない。よろしい、例えば私は四万以上の収入があるものとして肯定をして、その肯定の下にあなたに質問をするのだということを前提にして質問をして、そして労働者が不幸にして死んだ場合に弔慰金を出されるのは大体千日分ぐらいが常識だと、こういうことを申上げると、あなたのほうは参加賞がどうした、それから賞金がどうしたと言うて類別をして非常に逃げ口上を図る。そうなれば総括的に四万じやない。実際税金の対象になる収入というものは幾らであるということを明確にお出しになればそれでよろしい。私から言わしむるならば参加賞というものは足りない。旅行をするのでありますから参加賞として頂きますところの費用では選手諸君は費用が足りない。働き盛りでありますし、又カロリーをとらなければならんような立派な青年諸君でありまするからして、選手生活を送るためには宿屋で食べられないようなカロリーをとつているというのが実情なんです。こういうものを選手の収入であると言うて計上して、それじや認めましよう、これに対して災害の場合にはどういうふうな厚いお考えであるかというとお逃げになる。これは私は非常に残念だと思います。そこで今度は問題の要点を変えましてヘルメツトの問題ですがね。ヘルメツトは、連合会、振興会の諸君をして言わしむるならばこのヘルメツトは非常に安全である、だからみんなの選手諸君にかぶつてもらいたいと思うが、選手の諸君はかぶりたがらない、かぶりたがらないからして災害の場合には補償しないぞと、こういう工合にして嚇しておるのであります。今日この恐喝みたような状態で買わされて七〇%普及しておるそうでございまするが、この値段で連合会は選手に売りつけております。値段が二千六百五十円で更に一部東京の選手会が共済会を作りまして同じものを売つております。これは二千百円で売つております。連合会で売りますものと五百円違います。而も連合会はこれを二千六百五十円で全部まとめてあの互助会の資金からこれを買わせようとした、買わせようとしたときに選手会の代表がこれを拒否しております。断つております。断つたことがたまたま勘気に触れましてそうして互助会の解散になりまして、今日そういう制度が活溌に行われていない実情にある。ところが値段においても非常に高い値段で売りつけておいて七〇%普及したと、こう言われておりまするが、併し去年の死亡率と今年の死亡率とを比較いたしますると、今年になりましてから死んだ選手の数は去年死んだ人の数よりも遥かに上廻つておる。死んだ人において、今日数においてそうでありまするし、更に廃人同様になつておりますのが三人からいるんです。死んだと同様な人が三人からいる。連合会は選手が扱えば二千百円で売れるようなヘルメツトを強制的に買わせて二千六百五十円でかぶらして、それを七〇%普及した、そして死んだ人は去年よりも今年の半期で遙かに一年分を上廻る。こういうような実情を通産省としてどう御覧になりますか、どう説明されますか。この説明を私承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/53
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054・吉岡千代三
○政府委員(吉岡千代三君) 只今御指摘のごとき具体的事例があつたことについて、実は私ども承知しておらないわけでございます。今後先ほど申しました選手との話合いを各地区において我々も立会いましてできるだけ具体的に聞きたいと思つておりますのは、実はそういう点でございますので、そういう点は御指摘頂き、又今後直接選手側の希望等を聞く機会を頻繁に催しまして善処いたして参りたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/54
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055・島清
○島清君 その議論に亙ることは避けたいと思いますが、併し吉岡君も答弁をして頂きまするならば、而も監督の立場にあつて競輪界に温かい親心を持つて関係しておるとするならば、私は責任を負える答弁をしてもらいたい。若しそういう事実をわからないといたしまするならば、互助会を解散させたのは通産当局の半ば命令的な形において互助会を解散させておる。これはあなたじやないかも知れませんが、あなたの部下がそうさせておる。ところがその互助会を解散させた最大の原因は、それを国会に陳情したからけしからんという形において現われて来ております。ヘルメツトの問題が重要な条件になつておる。更にもう一つは太田飛行場の跡です。飛行機会社の跡の建物を買おうとするところに原因がなつておつて、若しそういう事実をおわかりにならないとするならば、私は責任を追究したいとは思いませんが、あなたたちの役人的な良心を私は疑いたい。だからそういう意味において責任を持つて一つ答弁をしてもらいたいのですが、選手の問題を育成して行きたい。小委員会においても選手会というものを、選手の諸君を育成して行かなければならんというような結論的なものが出た。併し今法制化することは時期が尚早である。提案者が言われた通りであつて、他の形を変えて選手を育成して行きたいというような御答弁でございましたが、これは又同様のことを通産当局もおつしやいましたが、それでありまするならば、この国庫納付金から育成するというのは言葉の上ばかりでなく、お前かわいがつてやるということばかりでなく、裏から廻つて拳固でこずいても育成するということもあるかも知れない。本当に親心を持つて選手の諸君々育成したいという気持がありますならば、具体的に国庫の納付金を支出して援助して行くというようなお気持があるかどうか、この際一つ明確にしてもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/55
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056・吉岡千代三
○政府委員(吉岡千代三君) 選手団体の費用につきまして、振興費の中からこれを支出するということはいろいろな面で非常に差当り困難かと思いますので、ただ従来から選手団体につきましては直接間接に振興会等で御面倒を見ているような関係もこぎいますので、今後できます選手会の運営の事務費等につきましては、各振興会に指示いたしましてできるだけ御援助いたしたいということに、先般連合会、施行者等と打合せている次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/56
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057・島清
○島清君 いやその振興会というのが又これが実にいんちきでございましてね、例えば振興会、連合会のほうの例をとつて見てですよ。二十六年度に何か百万ですか、百万援助することになつておつたのですね。それはきまつておつたのです。ところが優勝旗として六十万援助することになつておつたが、僅か十四万円出してその四十六万円は今以てやつておらないのです。それで各地の振興会の例をとると、選手の育成費々計上しておいて選手のほうには一銭も行つていない。これは例を挙げれば幾らでもある。東京の例を挙げますと二十五年度の場合ですね、百六十万円選手の育成費を計上しているが一銭も行つていない。一銭も……。そうすると選手の育成費を出させるということは、結局余りよくないところの振興会側のほうに彼らをして不正行為を強要する、不正行為をやらせるという結果に陥るのです。この例は幾らでもあるのです。だからあなたたちのほうは目をつぶつて行政監督権を行使されているので、或いは振興会側の予算を御覧になつて、随分振興会のほうは選手会のほうに出しておられると或いは思つているかも知れないが、あなたたちの見た予算の上ではこういうふうに計上されているかも知しれないが、併しこういうふうな例がたくさんあるのです。ですから私は振興会を通じて選手会のほうを育成するということは頗る眉唾物であるし、又危険極まりないものである。私はこう思うのであります。だからこういう方針は従来の振興会と選手会の関係を見まするならば、振興会のほうに金を出させて選手の育成をやらせるということは猫に鼠の子供を預けるのと私は同じだと思うのであります。いつか食われてしまうのであります。そういう選手に対する通産省のものの考え方というものは私はちつとも進歩していない、進んでいないところのものの考え方である。場合によるとパンを求める者に対し石を与うるというふうな言葉が適切であるかどうか知りませんが、そういうような感じをするのです。こういう具体的な例を私から示された場合に、事務当局はどういうふうにお考えになるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/57
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058・吉岡千代三
○政府委員(吉岡千代三君) 従来私ども承知している限りにおきましては、各地の振興会において、選手関係で経費を若干負担しているように聞いておるわけでございますが、これは従来はいわば自発的なそういう措置をとつておつたわけでございますので、私の先ほど申上げましたのは、今後は御指摘のような趣旨において、必要な事務費について御援助をさせるということでございますので、これはこちらから明確に指示いたしまして、それの実行確保につきましては、私どもの責任においてこれを確保して参る考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/58
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059・石川清一
○石川清一君 提案者と政府にお尋ねしたいのですが、自転車競走の社会悪の面における、消極的なその防止の方策として修正されたようでありますが、先ほどの答弁を聞きますとこれは存続されるだろう、そういう方法を持ちながらも存続せられるだろうというように承わつておりますが、これは積極的にこれを維持して、国民の大衆的な娯楽として発展さして行こうというお考えを持つておられるかどうか、承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/59
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060・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) やりますからには、御指摘のような考えを以ちましてやるべきものと考えておりまするので、熱意を持ちましてできるだけ何と申しますか、指摘をせられておりまする弊害を少くするために、できるだけの一つ努力をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/60
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061・石川清一
○石川清一君 それでは只今の御答弁を積極的に見ますと、いわゆる健全な国民の娯楽として発展さすと共に選手には、これは健全なスポーツとして育成して行くといろ御決心があると了承してよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/61
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062・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) その通りに考えておりますので、さようどうか一つ御了承願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/62
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063・石川清一
○石川清一君 それでは現在のこの法に盛られておりますところの地方財政の、地方の税収を図る、増収を図るという面と、自転車の増産改良普及その他国内需要を増加するという面と一致し得る点がこれの改正の中にあるかどうか、自信を持つところがあるかどうか伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/63
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064・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 御承知でもあろうかと思いますが、地方財政におきましても利益を挙げておりますところにつきましては、相当貢献をいたしておると考えております。
それからこの改正法案のどこにそういうところがあるかというお尋ねでございますが、これは提案者のほうからも或いはお答えがあろうかと思いますが、実際私の率直な感じを申上げますと、現行法規では実際何と申しますか、御指摘のような考えを持ちましても非常にやりにくいのでございます。これは率直に私そう感じておるのでありますが、そこでこの改正案が成立をいたしまして施行されるということになりますれば、御承知のように責任も明確になるわけでございますし、又最終の権限も極めて明確になつておるわけでございますので、御趣旨のような点につきましては、相当熱意を以ちまして、改善し得ると考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/64
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065・石川清一
○石川清一君 只今の御決心によりまするというと、健全な娯楽として地方財政にも寄与し、更に自転車事業の振興を図るという建前に立てば、選手の人格を尊重する、而も年齢的に、或いは健康的に非常に制約を受けている選手の、スポーツマンとしての自由性を尊び、正しい職業の立場に立つた生活権を擁護するという意味に立たなければならんと思うのですが、そういうような建前に立ちまするというと、いわゆる選手会を持ち、生活上の団体交渉権を持たすることが正しいのじやないかと思うのですが、今なお時期尚早とお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/65
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066・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 選手会の立法化の問題はたびたび問題にもなつておりまするし、提案者のほうからも、たびたびお答えがあつたようでございまするので、私どもも同様な考えを持つているわけでございますが、何と申しますか、競輪の歴史が比較的浅いわけでございますから、御指摘のような、いろいろな弊害もあつたと思います。併しやはり競技をいたしまする主体は選手でございまするので、この選手の素質がよくなり、御指摘のような立場も尊重されて行かなければならんわけでございまするので、これは時代の要求でもございまするし、又時代の精神でもあろうかと考えるわけでございます。従つて選手が選手としての社会的な、或いは経済的な立場が向上して参るということは、これは当然そういう方向へ努力もし、又指導もしなければならんわけでございますので、そういう趣旨で、できるだけのことを一つ措置をいたしたい、という考えを持つているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/66
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067・石川清一
○石川清一君 競輪場の設置が特に戦災都市である、こういうような限定をつけておりまするのを、裏から見ますというと、人口の異動の最も激しいところでありまして、従つて社会の風紀、その他余り芳しくないところであります。そういうような府県、都市に設置され、そういうような中で行われる競技の実体の中で、やはり選手の人格というものが社会的に認められなかつたら、今のような目的が達せられないと、こういうような点はお考えになりましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/67
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068・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 御指摘のようなことはこれは当然でございまするので、そのような考えを以ちまして、措置をいたして参りたいということを考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/68
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069・石川清一
○石川清一君 それではそういうような弊害を積極的に助長し、又その選手を奴隷的に扱うような憾み、傾向の多いと自転車の振興会或いは連合会に対して積極的に公益を維持する上に立つてこれを解散する或いは改組をする、いわゆる個人の罰則ではなくして、委託施行者に対してそういうようなお考えを持つたことがありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/69
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070・本間俊一
○政府委員(本間俊一君) 具体的な問題になりますと、決して逃げるわけではございませんが、いろいろな響きもございますので、その辺のところをお察しを賜わりたいと思うわけでございますが、一つ相当決心をいたしまして、積極的にやるつもりでございまするので、その点は暫らく経過を見て頂きたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/70
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071・石川清一
○石川清一君 時間がありませんので、私は実は本日は質問しないつもりでございました。ところがたまたま私のところへ提案者から話がありましたので……。実は私は廃止又は積極的に閉鎖するという強制的なもので以てこれを律して行こうという考えに立つております。ただ併し目的の中に、いわゆる地方財政の増収を図ると共に健全な国民の娯楽として選手をして健全なスポーツたらしめるということが裏にあるようでございましたから私はこれで了承ができたのです。併しそういう面がありませんものですから、やはり積極的に公益を害し或いはこの法に悖る場合には競輪の施行者に対しては各競輪場を閉鎖或いは廃止する。又自転車の振興会に対してはこれを解散或いは改組する、連合会に対しても同じと、こういうようなことが、いわゆるいずれにしても積極的にこれを健全な国民の側へ持つて行くという意欲がない場合には、最後になつて又国民の射倖心をそそるばかりではなくて、いわゆる社会悪を醸す。こういう考えに立つて反対をしたわけです。私は島委員の申す点以上に弊害のあることを聞いております故に、非常に心配している点を申上げて、私は質問を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/71
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072・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 速記を中止して。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/72
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073・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 速記を始めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/73
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074・栗山良夫
○栗山良夫君 航空機製造法案につきまして憲法上の疑義がありまするために実は法務総裁の出席を求めておるわけでありますが、更に終戦当時日本の憲法ができまして、当時憲法学者と言われる多くの人々が戦力等の定義について著書或いは論説等を以て世に発表しておられます。その論説が今日の段階になりますと相当に内容の変つておる書き方をしておられるかたもあります。従つて少くとも学者が、理論を以て生きる学者がそういう工合に心境の変化を来たして来られるということについてはこれはやはり我々も大いに関心を持たなければならんと思う。そこで法務総裁に質しますると同時に、憲法学者を一つこの席に呼ばれまして参考人として公述を私は願いたい。こういう兵器を作る、兵器を貯蔵するようなことが、今厳然としてある日本憲法の戦力保持の問題と関連して妥当であるかどうか、そういうふうな見解を一つ是非とも聞きたい。こう思いますので、委員会に諮つてお取計らいを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/74
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075・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 只今の栗山君の御提議に対して何か御意見ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/75
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076・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 御異議ないと認めましてさよう委員長のほうにおいて取計らいます。
それでは本日はこの程度で散会いたします。
午後五時二十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X04719520612/76
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