1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十七年七月二十三日(水曜日)
午後一時三十五分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 竹中 七郎君
理事
松本 昇君
結城 安次君
委員
古池 信三君
中川 以良君
山本 米治君
小林 孝平君
吉田 法晴君
小松 正雄君
島 清君
境野 清雄君
西田 隆男君
石川 清一君
委員外議員
片柳 眞吉君
政府委員
通商産業政務次
官 本間 俊一君
資源庁炭政局長 中島 征帆君
事務局側
常任委員会専門
員 山本友太郎君
—————————————
本日の会議に付した事件
○臨時石炭鉱害復旧法案(内閣提出、
衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/0
-
001・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 只今より通商産業委員会を開会いたします。臨時石炭鉱害復旧法案を議題といたします。
皆様にお諮りをいたしますが、農林委員会より片柳君が本委員会に申入れをいたしたい、こういうようなお話がございまして、農林委員長からも私のほうへお話がございましたので、許可したいと思いますが、片柳君の発言を許しましてもよろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/1
-
002・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 御異議ないと認めます。では片柳君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/2
-
003・片柳眞吉
○委員外議員(片柳眞吉君) 発言の機会を与えられまして、厚くお礼を申上げます。只今御審議中の臨時石炭鉱害復旧法案につきましては、すでに農林委員会から当委員長にも正式のお願いをいたしておりまして、且つ又他の委員からも、当委員会ですでにいろいろお願いをいたしておるわけであります。本日は重ねて従来農林委員会からお願いをいたしておりまする事項を最後的に一つお願いをいたしたいということで、本日発言をいたしたいのであります。
この法案が従来の金銭賠償の趣旨を効用回復の線に変更いたしましたことは、これは食糧増産の見地から非常に同感でありまするが、ただ書面で申入れてありまする通り、第五十一条の第一項の納付金の倍数につきましては、農林委員会で各般の調査なり研究をいたしました結果、効用回復という見地で参りまする以上は、今少しこれを倍数を上げて頂きませんと、折角の効用回復が中途半端に終ることを恐れるのでありまして、すでに申入れをいたしました通り、原案は二千から五千というようなことになつておりますが、これを効用回復の実際の経費その他から見て参りますと、三千乃至六千程度にして頂きませんと、折角の施設が中途半端になる虞れがあると思うのでございまして、この点につきまして、重ねて当委員会におきましては、最終段階におきまして更に御検討を願いたいと思うのであります。この問題は基本的産業といいますか、鉱業と同じく、カロリーを生産しておりますところの農耕地、農業との調整の問題でありまして、石炭と米という基本的な物資の調整でありますので、而も今度の法案で申しますると、一応これによつて御破算になるというような事態にも聞いておりますので、この辺は均衡のとれた一つ対策を是非お考えを頂きたいということで、重ねて今の点を最後の段階においてお願いをいたすわけでございます。
それから第二の点は、第七十七条の点であります。これは別途農林委員長からも重ねてお願いがあるかと思いますが、衆議院で七十七条の改正がありまして、事業団がこの復旧工事により、新たに灌漑排水施設を設けた場合において、その排水施設の管理者を事業団にこれが受継ぐということになつておりまするが、これはどうもはつきりと、理論的にもこれはおかしいのではないかと思いまして、当該農地が本来有しておりました効用を維持するために、継続的にこれは灌漑排水施設をやるわけでありまするから、これが十カ年の暫定的な期間しか持つておりませんところの事業団が、この施設の維持管理をすることは、これは理論的にも実はおかしいかと思うのでありまして、十カ年が過ぎた場合においては、あとがブランクになつてしまうわけでありまするから、これは何ら実態に適した規定ではないと思いまして、むしろ筋を通すことで、是非ともこの点だけは理論的にもこれは再修正をお願いいたしたいと思うのであります。
それからもう一つ、第七十九条の第二項の復旧不適地の認定でありまするが、この場合には、衆議院の修正で、当該復旧不適地の所在地の市町村長の意見を聞くということ、これも確かに適当なお考えと存じまするが、併し直接の利害関係者は、やはり当該耕地の所有者が最も近接した直接の利害関係者でありますので、これも理窟といたしましても、市町村長以外に、やはり当該農地の所有者の意見も聞くというふうにこれも改めて頂きたい。これはやはり最も直接の当事者でございますので、当該所有者の意見を聞くというふうに改正をして頂きたいということに、実は我々といたしましてはお願いをいたしておるのでありまして、細かい説明はすでに縷々されておりまするから、省略をいたしまするが、農林委員会といたしましては、折角のこの施策でありますので、この折角の法案が有終の成果を挙げまして、石炭の増産と食糧の増産とが並行でき得るような、均衡のとれた一つお考えを是非ともして頂きたいということで、実は甚だ蛇足でありまするが、重ねてお願いをいたしたいと思うのでありまし。どうぞよろしくお計らいをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/3
-
004・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 速記をとめて下さい。
午後一時四十三分速記中止
—————・—————
午後二時五十五分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/4
-
005・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 速記を始めて下さい。
これより討論に入ります。修正意見がございましたらこの際お述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/5
-
006・小林孝平
○小林孝平君 私は、只今議題になつております臨時石炭鉱害復旧法案に反対するものであります。
本法案が立案されましたゆえんは、現行の鉱業法では、鉱害賠償について金銭賠償主義の規定をしておりますが、これでは鉱害問題の根本的解決ができず、鉱害が累積して、遂に今日のごとき重大なる結果となつたからであります。この法案は、鉱業権者にでき得る限りの金額を一時金で納付させ、国が不足分を補助して、鉱害地の効用回復をしようとするものであります。ドイツ、英国等では、すでに鉱業権者が自力で効用の回復をやつており、法律は原状回復主義の規定をしているのであります。我が国も可及的速かに鉱業法の賠償規定の改正を行なつて、国家財政に頼らなくとも、農地が復旧されるようにすべきでありまして、これによつて始めて鉱害問題の恒久的抜本的解決がなし得るのであります。この法案により、鉱業権者は一定の納付今を出せば、数年後には完全に免責されることになつているのであります。これでは従来より賠償義務が軽くなつたとして、濫掘の助長されるという重大なる弊害を伴う虞れがあるのであります。鉱害賠償の責任は、原状回復によつてのみ始めて免れるという観念に立脚せしめ、その採掘に当つては、鉱害の予防措置、採掘方法等に万全の方策を講ぜしめるよう、指導と監督を一段と強化されなければならないと存するのであります。かかる見地からいたしまして、この法案は極めて不備でありまして、なお幾多研究討議を要すべき点があるのであります。例えば第一点といたしましては、第五十一条の納付金の額についてであります。この額は少額に過ぎると考えられるのであります。農地及び農業用施設の復旧費等は相当多額を要するのであります。国及び地方団体からの補助金は、他の公共事業の例から見ましても、一定の限度がありますから、第五十一条の鉱業権者の納付金をできる限り引上げなければ、十分な復旧工事が行われなくなることは明らかであります。原案の納付金の範囲では福岡県等の実例に徴しまして不十分であり、且つ今後なお物価は上昇すると考えられますから、賃貸価格に対する倍数の最高限を少くとも六千倍に引上ぐべきであります。
第二点といたしましては、第七十五条であります。第七十五条の規定で、復旧工事の完了によつて本来有していた効用が完全に回復されず、未回復の場合において、定められた評価基準に従つて、未回復の効用の価格を算定し、その金額が支払われたときには、鉱害は消滅したものとみなすと規定されております。この規定は極めて不都合でありまして、非常に問題となる点であります。これは当然修正いたしまして、豪雨、旱魃その他不測の天災に際し、当該農地が他の一般の農地に比して特別な損害を蒙つたときは、その限度において当該農地にかかわる鉱害は消滅しないものとみなすというように規定すべきが当然であります。
又第三点といたしましては、第七十九条であります。即ち復旧不適地の打切り補償が、農民の意思に反して行われる場合には、その法律は現状よりも農民を不利に陥れる虞れがあるわけであります。故にこの打切りを行うのは、真に止むを得ない場合に限定し、且つ農民の意見を聞く等、慎重に取扱われるよう規定さるべきであります。
以上主なる問題点を指摘したのでありまするけれども、このように、この法案は極めて不備でありまして、これを以てしてはこの重大なる鉱害問題の解決をなし得ないのみか、むしろ問題を今後に残し、新らしい紛争の種を蒔いたものと言わざるを得ないのであります。
以上の理由によりまして、私は本案に反対するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/6
-
007・境野清雄
○境野清雄君 先ずお手許に配付してあります修正案について発議いたしたいと思うのであります。修正案を朗読いたします。
「臨時石炭鉱害復旧法案に対する修正案」、臨時石炭鉱害復旧法案の一部を次のように修正する。
「附則中「昭和二十七年七月一日」を「公布の日」に改める。」
本法案は去る四月の九日に内閣より提出されたのでありますが、衆議院における審議に予想外の日数を要しまして、六月二十六日に至りましてようやく修正議決され、本院に送付されたのでありまして、当初予定しておりました施行期日は修正されねばならないというのであります。これが修正の理由であります。
次に、私は修正部分を除く衆議院送付の原案につきまして、民主クラブを代表いたしまして、本法案に賛成の意を表するものであります。本法案は、特別鉱害復旧臨時措置法、新鉱業法と並んで、いわば第三立法として制定せられようとするものでありまして、本法案の立案促進に努めて参りました我我といたしましては、原則的に異議のあろうはずはないのであります。ただ我我が当時漫然と期待しておりましたもの、と実際に現われて来た本法案との間には、相当の懸隔があるのであります。即ち鉱業権者と被害者との間に国家が介入いたしまして、鉱業法の当時者主義、金銭賠償主義を以てしては解決しない。当面の石炭鉱業の復旧に資せんとする以上、国は相当量の長期予算を作定いたしまして、この運用の万全を期すべきであるにもかかわらず、現状におきましては、予算の裏打のない法案であるということは、真に遺憾であるのであります。政府は、法制定と同時に、速かに予算措置を講じまして、法の運用に支障を来たさないよう留意すべきであると思うのであります。又立案の過程におきまして、法制上の審議会を持ち、通産、農林、建設、大蔵各省事務当局者は、十分に事前連絡があるべきであつたにもかかわらず、当委員会におきまする質疑を通じまして感じたところによりますと、法運用上詳細の点については必らずしも意見の一致がなく、果してこのまま実施に移しまして、円満な運行ができるかどうかということは疑わしいものさえ感ぜられるのであります。通産大臣は、本法運用の最高責任者といたしまして、各省間の連絡不統一を速かに是正いたしまして、法運用の万全を期すべきであると思うのであります。石炭鉱害問題は、我が国の炭田の特有性からいたしまして、本法を以てしてもなお全面的に解決は困難かと思われるのでありますが、政府は引続き石炭鉱害問題の解決のために、あらゆる施策を傾倒して、国土の有効な利用及び保全並びに民生の安定を図りまして、併せて右炭鉱業の健全な発達に資するという本法制定の目的を空文にせざるよう、強く要望するものであります。
最後に、本法案の予算について、又賠償打切りについて、施設の維持管理について、被害者の意見尊重について、以上の四項目に関しての附帯決議を提出いたしまして、本法案に賛成するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/7
-
008・石川清一
○石川清一君 私は改進党を代表いたしまして、本臨時石炭鉱害復旧法案に反対をいたすものであります。
この法案が生れる経過について、すでに我々の知りましたごとく、はつきり表に現われて参りましたのは、鉱業権者の無責任並びに政府の不誠意でありまして、今日まで鉱業権者は、真に農地或いは被害地に対する積極的な責任を感じておりましたとしましたならば、今日二百三十一億という厖大な被害は現われて来なかつたと思いますし、戦時中を通じまして、政府が真に誠意があるといたしましたら、今日の被害も未然に防げたと存じております。従つて本法案は、この内容の重要な問題点の解決を後日に残すことにいたしまして、特に被害者の意思を尊重すべき点、特に農民の農地に対する意思の決定を努めて避けておるのと、耕地の被害の不時に起るべき問題についても、一応打切り等の措置をとつているのでありまして、今日までの政府並びに鉱業権者のとつて来ましたところの経過から見ましたら、むしろ本法案は継続審議にするか、少くも撤回いたしまして、政府並びに鉱業権者が一本になりまして、民生の安定並びに国土の保全という点に重点を置いて、再提出されるべきであると存じております。特に農業、土木の面における日本のいろいろな問題の法制等を考えましても、弱小な被害者である農民の農地に対する原状回復或いは効用回復の要求が遂げられないというような点が事業団の運営の面においても心配されるのでありまして、この点は十分これに検討を加える必要を感じておるのであります。
従いまして私は改進党を代表いたしまして、本法案に反対をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/8
-
009・小松正雄
○小松正雄君 私は、社会党第二控室を代表いたしまして、本案に賛成するものであります。その理由を申上げますと、この法案がないために、長い間被害民でありまする者に対して、鉱業権者の責任を以て賠償或いはその復旧をなさなければならぬ責任がありながら、その義務を果すことができ得ないという点でありまして、この法案ができますれば、先般から本委員会において質疑応答の中で政府もはつきり申しておりますように、若し義務者である鉱業権者がその義務を果し得ることができなかつたときは、政府においてこれをなすということすら政府ははつきり言明をしておるのであります。この法案が若し上程せられて、これが否決せられるようなことがありまするならば、その被害を受けているかたがたは永久に浮ぶことができないということを考え合せまして、私はこの法案に対し、幸いに賢明なる委員各位のお話合いによりまして、ここに附帯決議案というものが示されておりますので、私はこの附帯決議案によつて、速かに次期国会におきまして、この法案の改正をいたしまして、これによつて被害を受けておるところの農民或いは住民各位の心配されておる点が一掃されるならば、皆喜んでこの法案に対して被害者も賛成せられることと思いますので、そういう観点から、本委員会の委員各位におかれましては、この趣旨を休しまして、以てこの法案に附けられました附帯決議案によつて、速かに次期国会において改正せられんことを強くお願い申上げまして、本案に賛成するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/9
-
010・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 他に御発言はございませんか。別に御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/10
-
011・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより採決に入ります。
臨時石炭鉱害復旧法案について採決をいたします。先ず討論中にありました境野君の修正案を議題に供します。境野君提出の修正案に賛成のかたの御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/11
-
012・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 多数と認めます。よつて境野君提出の修正案は可決せられました。
次に、只今採決されました境野君の修正にかかる部分を除いた内閣提出衆議院送付にかかわる臨時石炭鉱害復旧法案全部を問題に供します。修正部分を除いた衆議院送付案に賛成のかたの御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/12
-
013・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 多数と認めます。よつて臨時石炭鉱害復旧法案は多数を以て修正議決されました。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容等爾後の手続は、慣例によりまして、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/13
-
014・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 次に、先刻討論中に境野君より提出されました附帯決議を朗読して頂きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/14
-
015・境野清雄
○境野清雄君 臨時石炭鉱害復旧法案附帯決議案
一、予算について
本法施行のために要する予算は、一括して通商産業省予算として新規項目を起し、実施の際に復旧事業の各主管官庁に移管すること。
二、第七十五条の賠償打切について
第七十五条の賠償責任の打切については、極めて重要な問題であるので、本法実施後被害農民にとつて不利であると認められる場合には速かに本法を改正すること。
三、第七十七条の施設の維持管理について
復旧工事により新設されたかんがい排水施設の維持管理を暫定的な機関である事業団に行わせることは、将来甚だ不安定であるのでこの法律が廃止される時には、事業団の維持管理する施設の管理継承責任を明確にするため法的措置を講ずることは勿論、この法律実施後に支障があると認められた場合は速かに本法を改正すること。
四、復旧工事後の打切補償及び復旧不適地の選定及び復旧不適地の打切補償については慎重を期し、被害者の意見を徴すること。
以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/15
-
016・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 附帯決議を附することに賛成のかたの御挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/16
-
017・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) 多数と認めます。よつて本案は、附帯決議を附して可決すべきものと決定いたしました。次に、本案を可とされたかたは、例によりまして順次御署名を願います。
多数意見者署名
松本 昇 結城 安次
古池 信三 中川 以良
山本 米治 小松 正雄
島 清 境野 清雄
西田 隆男発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/17
-
018・竹中七郎
○委員長(竹中七郎君) それでは本日はこれで散会いたします。
午後三時十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314793X06519520723/18
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。