1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年四月三日(木曜日)
午後一時五十三分開会
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出席者は左の通り。
委員長 結城 安次君
委員
古池 信三君
松平 勇雄君
島 清君
境野 清雄君
委員外委員
竹中 七郎君
事務局側
常任委員会專門
員 山本友太郎君
常任委員会專門
員 小田橋貞壽君
説明員
通商産業省通商
機械局車輛部長 吉岡千代三君
参考人
自転車振興会連
合会理事長 小西 要君
神奈川県自転車
振興会理事長 相原 惣吉君
群馬県自転車振
興会常務理事 武井 瀧藏君
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本日の会議に付した事件
○自転車競技法改正問題に関する件
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001・結城安次
○委員長(結城安次君) それでは只今から競輪に関する小委員会を開会いたします。
本日は前回の小委員会の申合せによりまして、参考人として自転車振興会並びに同連合会の代表者の御出席を求め、改正法案に関する御意見を承わることにいたしました。自転車振興会連合会の小西理事長には、昨年十一月二十四日の小委員会で一度御意見を伺つたことがありまするが、この前のときとは法案の内容も多少異つておりますし、又最近の情勢では選手問題の取扱い方についても一考を要すべきものがあるやにも存ぜられまするので、本日はこうした新らしい情勢の下におきまして重ねて連合会としての御意見を伺い、当小委員会の参考にいたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/1
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002・境野清雄
○境野清雄君 今の参考人の御議論のある前に、私一つ委員長にお願いしておきたいのですが、それはたまたま私どもがこの法案を審議する段階に入りまして、再度委員会を開いて参考人にも来て頂きいろいろの御議論を聞いておつたのですが、ただここに私一つ問題があると思いますのは、一昨年、二十五年の多分競輪の問題の起りました時期後、各地区から競輪場の開設問題が出ているのじやないか、それが大体従来十カ所乃至十一カ所出ていると思うのでありますが、そのものを一つ委員長のほうからお取計いを願いまして、この法案を新らしく改正するということによつて、改正法案の中にも審議会というようなものを盛つておりますので、この審議会へこういう十一カ所のものをかけて新らしく許可すべきか、或いは従来の形態のものですから従来のままでこれを審議してもらつて、そうしてその落ちたものだけを新らしい審議会にかけるという形態か、いずれかをとつて頂かないと、従来のものとのトラブルというようなものがないだろうとは思いますが、従来のものをそのまま引継ぎをいたし、新らしい法案によつてやつて行くということに一応考えなければならん面があるのじやないかと思いますので、今日でなくても結構なんですが、一つ委員長のほうから各党の意向を伺つて、そうして当委員会としてそのものを通産省のほうに廻しまして、従来の審議会なり或いは通産省なりがこれを審議してその結果新らしくこれが出発をするものやら、新らしいものの審議会にそれをかけるかということが相当問題になると思いますので、この点を一つ委員の各位がお持ち帰りになつて一応検討して頂いて、次の委員会にでもこれを決定して頂くほうが、今後の法案の取扱いの上に非常に便宜だと思いますが、この点委員長においてお取計いを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/2
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003・結城安次
○委員長(結城安次君) 了承いたしました。
自転車振興会連合会理事長小西要さんの御陳述を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/3
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004・小西要
○参考人(小西要君) 昨年の暮にお呼び出しがありまして、前回の案につきまして大体の希望なり意見なりを述べておきましたが、その後如何なる点について御改正になりましたか、御訂正の点につきましての説明をまだ頂いておりませんので、この点につきましての意見は只今申上げかねるのであります。
選手の問題につきましては、先般来選手からの報告によりますと、新らしく要求をすべき点を提出されておるようでありますが、これにつきましては、我々のほうでは選手としての要求があることは、希望としましては当然のことと考えておるのであります。現在の選手に対しまする收入につきまして一応考えて先ずみますると、大体男子の最高の者の賞金と参加賞と両方合計いたしまして、上から三分の一くらいの順位までを計算いたしますると、三分の一までのところを見ますと約千五百五十番目くらいになりますが、これで計算したところによりますと四万六千三百八十円、月間これだけの收入を取つております。それから上位から三分の二までのところに当りまする三千百番目のところを計算いたしますると、月收二万七千四百十四円、これは男子でございますが、女子におきましては三分の一のところにおきまして月收四万三百五十五円、三分の二までをとりますと三百八十人目に当りますが、これは二万一千七百八十七円となつておるのであります。この收入は、一般の賃金べースというような考え方から申しますれば、決して非常に低いものとは考えられませんが、選手自体は相当のこれに対する経費を要しております。従いましてこの経費に対しまするものをこれから引きますると、実際の收入というものは相当低い地位になると考えられますが、一方考えまするのに、選手の收入というものは、必ずしも平均になるようには現在までの制度はなつておりません。優秀なる者は非常な高額な收入を受けられるようになつておるのであります。これはすでに資料として御提出いたしておると思いますが、男子におきましても女子におきましても数百万円のものをとり得るようになつております。現在のこの制度は選手自体が努力によつて自分の力で幾らでも收入を殖やし得るという、相当の大きなものになり得るという制度になつておる結果でありまして、従つて選手の最低生活の保障ということも、嚴正な意味でやることはできないようになつておりますこの制度でありますが、併し自営者である以上はこれは止むを得ないものと考えられまするが、一旦怪我をいたしますとか、或いは相当再起ができないような状況にまでなりますとか、進んでは死亡をいたすようなこともありますので、そういう場合における救済法は又別個にこれを考えるべきものだ、かように考えておるのでございます。選手の現状を申上げるとさようでございまするが、この選手がどういうふうに過去になつておつたかと言いますと、私が一昨年の九月、いわゆる競輪の騒動が起りまして、競輪が一時廃止されるかという運命にまで立至つたときに、私は連合会理事長に就任いたしましたのでありますが、その当時におきましては、選手自体は非常に生活上に苦しんだのであります。一部の人は相当準備をしておる金もありましたが、多くの者はこの中止期間が二カ月でありました間に生活を立てて行くことができなかつた。何とかして選手に生活費を與えたいと思いましたが、悲しいかな振興会におきましても連合会におきましても、施行者におきましてもそういう金を貸與若しくは贈與する預金がなかつたのであります。そのときの苦しい考え方を非常に身に滲みて我々は考えましたので、私就任後是非これらに対する救済法を考えなければいかんというので、選手互助会なるものを慫慂して作らせたのでございます。この選手互助会は当時施行者のほうとは関係なく、選手自体の收入で、これを以てお互いに病気とかその他の只今申上げるような休止、廃止のような場合も助け合おうという主義に立つておるのでありまして、従いましてこの会によつて救いまする者は、必ず競走中に落ちた者についてはこれを従来の方法で救済をいたし、それ以外の平常の練習時その他における問題をこの方針で救いたい、かように考えまして、この制度を作りました。そうしてそのときの考えの中には、今後も廃止とか停止とかいう問題が絶無ではないのであつて、そういうプロパビリテイは多いと考えましたので、その際にはこの積立てました金を以て選手の何カ月間かの生活を維持させたい。又廃止される場合にはこれに対する退職金的なものにして分けたい。かように考えまして、相当選手の賞金が引上げられましたことを機会に、この金を選手から徴收いたしまして、その徴收につきましては振興会連合会の末端の機関でありまする振興会の労力と費用でこれを集める、又中央における事務費の殆んど大部分は連合会がこれを負担する。そうして選手自体の出しました金は選手のそういうふうな救済金として是非全額を成るべく使いたい。かように考えまして積んで行きましたのであります。ところがその後一年数カ月たちました結果を見ますると、競輪関係者は官庁といわず連合会、施行者、選手おのおの自分の立場から自粛自戒を加えまして、又あらゆる点についての改良をいたしまして、世間的にも輿論が非常に緩和されて参りまして、まあこの分ならば自粛自戒を続けるならば廃休止の慮れもここ当分は起らないであろうし、又そういうことが起りましても、曾つての経験から見まして選手諸君は相当の貯金をしておるはずであるし、又何かの形で準備があるはずだ、かように考えられましたので、今回相当の金額に上りましたものを大部分を返還いたしまして、而も互助会というものの精神から申しますると、廃休止ということを考えない場合には、現在の廃休止以外の手当は一カ月数百万円あれば足りるのでありますから、この程度のものをほかの方法で出させまして、そうして実行したい、或いは新らしい方法でこれらの者に対する退職金を考えたい、かように考えて来ましたので、今回互助会と申しますものに積んでありました金の中で、二千万円ばかりのものを別にいたしまして、残りの四千数百万円を返還することにいたして、現在返還中でございます。なおこの制度をなくしましたままではやはり選手としての不安が非常にあると思いますので、一応は三月十日を以て選手に対するそれらの傷害補償を打切つたのでありまするが、かくては甚だしき事態を生ずる虞れありといたしまして、更にその点を通産省のほうにもお伺いいたしまして、十一日以後も選手に対する手当は、或いは支出する金は従来通り行う、これはその二千万円の残金から行う。而も二カ月以内には必ず再建方策を確立いたしまして、これらに対することを十分我々のほうでできるだけのことを行いたい、かように考えて現在処理いたしつつあるのであります。
なお今後の方針につきましては施行者、協議会、振興会連合会と、なお通産省に御陪席願いまして、選手に対する救済の仕事を如何にするかということについて議を練つている最中であります。只今連合会といたしましては、本月中頃前後にこの選手互助会の役員会を開きまして、そしてこの問題を討議いたすつもりでおります。なお選手自体としまして今回請願をいたしております、お願いをいたしておりまする件につきましては、我々はその気持はよくわかるのでありまするが、ただ現在の状況まででは、選手という者は殆んどその上席者というものは一カ月数回の出場をいたしております。到底みずから毎日選手連合の本部へ出まして、事務を見るということは、自分の本業を失う形になります。そういうふうでありますので、どうしても事務局の強固のものを再建をいたしませんでは、何をいたすにいたしましても事務能力が伴わない、かように考えておりますので、大幅に選手会の活動を選手連合に集約いたしましてそうして始める。而も選手の登録、或いは選手の育成というような大きな仕事をやるのにはすぐには到底できない、かように我我は考えております。
それから一%の売上金を選手のために支出を願いたいということのお願いをしているようでありますが、これは現在におきまして年間五億円の巨額に上る金でありまするが、頂ければこれに越したことはありませんが、ただ我我が考えまするのに、競輪と申しまするものは、現在では先ほどまで申しましたように、やや安定の感がありますが、一年半前のことを考えて見ますると、非常な社会的に憎まれた憎まれつ子でございまして、今まで社会の大衆は競輪の効果よりも、その害惡を述べる人のほうが多い状況であります。而もこれに従事いたしまする選手が全く今日食に窮しておるという状態でありまするならば、これは国家なり施行者なりから年間数億の金を補助して頂くのも結構であろうと考えますが、現在では先ほど申上げまするように、その日の糊口に窮するという状況ではないのでございます。従いまして大びらにかような要求を国家機関にいたしますることは、世間における世評につきましては非常に忸怩たるものが我々ありまするので、成るべくさような方法でなく、現在の制度の上に何らかの方法を加えまして、内輪の話でこれらのものに対する最低限のものだけは確保したい、かような気持が強いのでございます。いわゆる世間から見ましたときの競輪選手のあり方は、もう少し自重自戒して、そうして選手、連合会、それから施行者、それからこれらのフアンというものがありますから、これらのものがお互いによく自粛いたしまして、手を繋ぎ合つて行きませんければ、競輪の続行もむつかしいし、又社会も競輪というものを見る目が非常に嚴しいときでありますので、是非この社会的の批判を心の中に十分置いて行動したい、又さしたい、かように考えております。
選手に関する問題につきましては以上のように考えておるのでありまするが、なお今後選手に対するいろいろな問題があると思いまするが、一体選手と連合会なり振興会なりというものは、これは全く内輪の問題でありまして、親子と言いまするか、夫婦と言いまするかの関係にあるものでありまして、おのおのが対立していろいろなことを考えておつたのでは競輪は成り立たないのであります。その面から見まして、我々は選手は自分たちの枠内の同志であり、又枠内の人である、かように考えて、一切を処理いたしておりまするし、今後もさように考えて行きたい、お互いに団体が別であろうとも、その行いますることは同一目的を持つておりますので、利害相反してお互いに相剋摩擦を生ずるというような訳合のものではない、かように我々は考えておるのであります。大体以上のようでありますが、なおお尋ねがございますれば……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/4
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005・結城安次
○委員長(結城安次君) ちよつとお諮りいたしますが、参考人からのお話に対する質疑は、参考人が全部終つてからいたしてよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/5
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006・島清
○島清君 それも結構でございますが、今私小西さんからの前段のお話は承わつていませんが、私が参りましてからもちよつと二、三不審な点がありますので、それを質しておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/6
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007・結城安次
○委員長(結城安次君) それでは委員のかたに申上げますが、只今小西理事長のお話がありましたが、これに対する質疑をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/7
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008・島清
○島清君 私から一点と申上げたことについておとりなしを下されまして誠に恐縮ですが、私が一点質しておきたいと思いましたのは、むしろ小西さんの思い違いに対して念を押したかつたのです。何か選手の諸君が、一%か何か知りませんが、何か要求がましいことをしているようなお話でございましたが、この前選手諸君が委員会のほうに提案をしておりまする要望点の中には、印刷されておりまするから御覧頂いたと思いまするが、ここに何か金銭的な要求がましいことは毛頭ございません。それを殊更に議会のほうに向つてと言うてこういう小委員会でお話し下さいましたのは、何かそういう正式な文書か何かでも委員会のほうにでも出ているのでございましようか。若しなければ、これを読み上げてもよろしうございますが、前言がありまして要望点は五項目に分れまして、(一)が競輪施行に当り、職務分離と責任の分担の明確化、これが一項目です。その一項目の中が三項目に分れておりまして、一が法律的根拠に基く選手団体の法人格の承認、二が選手の資格認定、出場に関する選手会責任制の確立、三が教育機関の自主的運営、(二)は法的根拠に基かざる隷属関係の是正……、お手許にありますか。これがこの前正式な小委員会に提案をされました選手諸君の要望点と私たちは了承しておりますが、殊更に本委員会におきまして選手諸君が金銭的な要求をしておるからけしからんというような印象を與えるように思わるるのじやないかというような発言がなされたのですが、その前には、我々個人に対し、即ち我々国会議員に対する個人的な陳情の中には或いはそういうものがあつたやに私たちもはつきり記憶はしませんが、何かそう言われるとそうでもあつたのかなというようなことはありますが、併し委員会に出された正式なものはこれだけなんですね。どうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/8
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009・小西要
○参考人(小西要君) 只今仰せの点でございますが、私は実は自転車競技法改正に関する意見書、日本プロフェツシヨナル、サイクリスト連合から出ましたものは本日初めて拜見いたしました。私どもに参りました書類は、たしか大矢さんとおつしやる代議士の手を経まして出ておる要求書がございました。その件につきまして申上げたわけであります。この小委員会に対する意見書は私只今拜見いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/9
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010・島清
○島清君 そうしますと、あなたのお話の中で、私の念を押すまでもなく、御自分として取消されたほうがよろしいかと思いますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/10
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011・小西要
○参考人(小西要君) この小委員会に対する要求はこの意見書であるということでありますので、私の先ほど申上げましたのは衆議院に対する要求があつたそうでありますので、その点御訂正頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/11
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012・島清
○島清君 それならばなお念のためにお聞きしておきますが、選手の諸君が本委員会に要望書を提出されるについては、支部長会議を招集いたしまして正式な機関にかけて決議をいたしまして、その決議に基いて本委員会のほうに提出されたと私は了承しておりまするし、更に私も選手の諸君の動きに対しては、選手全体の意向ではなくして、一部不逞な分子がそうやつておるのだというような宣伝を、これはあなた関係の団体から出たと思いまするが、そういうふうなものが出ておりましたので、かりそめにもそういうことがあつてはいけないと思いまして、正式の支部長会議に傍聽させて頂きまして、そこであなたにもお会いしたのでございまするが、この衆議院のほうに出された請願書というものと、支部長会議で決定されました、本委員会に提出されましたところの要望書というものに対して、あなたはどちらが優先すると、そうしてどちらを権限を受けて本委員会のほうでその根拠に基いてお話をしなければならないと、こう思つておられるのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/12
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013・小西要
○参考人(小西要君) 只今の仰せによりますと、私はこの要求書、意見書につきましては本日只今承わつたのであります。本委員会に提出されたものはこの意見書でありますので、この意見書に基いてお話し頂きまして結構かと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/13
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014・島清
○島清君 大体疑問はこの程度でよろしいのですが、更に質問を続けさせて頂くならば……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/14
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015・結城安次
○委員長(結城安次君) それでは続いてあと神奈川県自転車振興会理事長相原惣吉さんにお話を願います。選手問題だけでなく、何に亘つても、自転車或いは自転車法案なんかに亘つてもよろしうございます。選手問題だけに限つておりませんから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/15
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016・相原惣吉
○参考人(相原惣吉君) 突然のことでありますので、或いはわかりにくい点があろうかと思いますが、その点一つ御了承願いたいと思います。
御承知の通りすでに競輪関係は昭和二十三年秋から発足いたしまして、当時神奈川県の振興会を結成いたしまして、不肖相原が理事長に推薦されたのであります。それ以来今日まで私がやつて来ております。先ほども小西理事長から申されました通り一昨年測らずも二カ月の中止をせんければならんという不祥事態に隅つたのであります。これは皆さんも御承知の通りであります。この原因はどこから出たかと申しますと、これは選手会からでございます。一にも二にも選手の不心得のかどが原因をなしております。勿論その他の関係もあるわけであります。併しながら御承知の通り競輪つ関係については初めてのことでありますので、いろいろ手を携えてこれは行かなければならん。それには施行者、振興会並びに選手会、この三者が一丸となつて行かなければこの競輪の育成はできない、かように私は考えておるものであります。御承知の通り私は地方をあずかつておりますので、選手個々に面接は数多いのでございます。その都度競輪育成ということにつきましては話合いもし、相談もし、いろいろとやつて来ておるわけであります。ただここに今回競輪の法案の不備な点を改正するために改正案が上程される、そのときに当りまして選手会からもその改正に便乘して行くというようなことを風の便りに聞いておるわけであります。今小西理事長の意見を聞きますと、委員会に提出された案を今日理事長が見られた。こういうふうでは非常に私としては競輪の行末が案じられるのであります。今申上げました通り飽くまでも施行者、振興会、選手会、これは同一でなければならない、一つの懐になつて行かなければならない。従いまして私はいつも機会あるごとに連合会に申達することは、中央においては連合会と選手連合会とこれが一つで行こう。地方では地方の選手会、地方の振興会、これが一つで行こう。面して競輪の育成を考えて行かなかつたならば、到底百年の計を立てることはできない。勿論今聞きますと、選手会の意向も私はよくわかるのでありますが、併し選手というものは御承知の通り登録されて初めて登録選手として出て来るわけであります。それまではどこから世話を受けて出て来たか、当然地方の振興会の世話を受けて、そうして手を取り足を取り、漸くにしてここに登録がかかつて初めて競輪選手として出て来る。こういうような現在は情勢にあるわけでありますので、選手会としては飽くまでも振興会の懐に入つてそうして行くことが競輪育成にいいというように私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/16
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017・結城安次
○委員長(結城安次君) それでは続きまして群馬県自転車振興会常務理事武井瀧藏君。只今からお話し願う群馬県の常務理事武井君のお話は御報告してございませんでしたが、特に同君から発言を求められておりますが、お許ししてよろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/17
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018・結城安次
○委員長(結城安次君) それでは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/18
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019・武井瀧藏
○参考人(武井瀧藏君) 私のほうといたしましては、競輪法の改正法案によりまして、群馬県に一つしかない振興会と、それから一つしかない競輪場の……、施行者が一県に一つでございまして、いろいろトラブルの問題が起きておるわけでございます。このトラブルの問題というのは、大体が経費の分担におきまして相当やかましく言われておる状態でございまして、群馬県の振興会といたしましてもできる限り施行者の分担を軽くすべく努力しておりますが、前橋市といたしますと小さな市でございまして、競輪運営に当りましては市会議員三十六人全員が運営委員になりまして、とかくのことを像を容れまして、施行面まで喙を容れるというような状態のため、現在先般の前橋市会におきまして聞き及ぶところによりますと、三分以内とある以上はこれは三分以内が当然なのであるから、新規契約する場合においては二分五厘でもやつて行けるのではないかというような案を市会側で希望意見として、契約する場合には振興会に申入れろというようなことを言つておるそうでございます。これは若しこの法案の改正におきまして三分又は三分以内という案が出ましたならば、競輪の運営を実施いたして参ります上におきましては、後楽園とか川崎等の競輪場におきましては交付金が相当額ありますので、運営面については殆んど穴場事務、あらゆる点を振興会に一任されておりますが、私たちの振興会におきましては競技法によります施行規則の四つだけの、審判、それから発走、管理、番組、これに対する委任を受けております。そうして穴場事務とか或いは払戻し事務というものは市側において行われ、又選手の賞金問題につきましても、いろいろ施行者は收入を多く得るために、我々振興会側からの要求の賞金も出さないというので、一々その開催のたびに交渉が行われておる次第でございます。大体前橋市の開催経費と申しますと、通産省当局のほうに一々御報告があるので、私が細かく申さなくともおわかりと思いますが、大体売上げの八分から九分かかつておる状態でございます。振興会の交付金三分ということになりますれば、それを合しましても一割一分におきまして一切の宣伝費から何かを振興会に一任下さいまして、そうして規則のほうにおきましても売上げの率におきましてその委任事項をきめて頂ければ、今競馬におきましても民営論が抬頭しておる際でございますが、一つ競輪におきましても施行権は飽くまでも官庁、市町村が持つ、それでその実務を一切振興会にお任せ願つて頂ければ、この点はトラブルの起きるようなことはないのではないか。それは実務負担になるから、かかつた費用だけの金を払えばいいではないかという御議論も出ると思いますが、結局は経費が余計かかつた場合の実務の負担になりますと、一一又そこに市側が入りましてトラブルの絶え間がございません。けれどもこれを規則なり何かで通産省当局で全国の競輪場の費用を按配いたしまして大体六千万円売上げのある所におきましては一割二分の交付金をやれば、これで選手の賞金から一切の賄いができるということになりますれば、そこへおのずと六千万円の売上げに対して一二%で一切のその経費の運営をやる、又一億万円、二億万円の売上げの所は五%でもやつて行けるという見通しがつきますれば、それで規則できめておけはやれるのではないか。そうすると私たちが一番案じております経費分担に対するトラブルが起きなくなつて来るのではないかということを考えている次第でございます。
それからこれは私のほうとして甚だ臆測かも知れませんが、改正法案を新聞紙等で見ますと、振興会並びに施行者に対する相当強い監督権が織込まれておるというようなお話を聞いておるのでございます。これは只今小西連合会理事長、又神奈川県の相原理事長からお話がございました選手会と連合会又は振興会とのトラブルも、即ちおのおのの言い分は相当あるわけでございます。このものにおきまして私考えるのに、プロ野球におきましてもコミツシヨナーというものがございまして、両方の言い分を聞いてそれで調停をいたすということがプロ野球においても行われておる。振興会の立場におきましても、又通産当局との関係におきまして、又施行者との関係におきましても必ずこの競輪を運営して行く以上はこのトラブルというものは大なり小なりは免かれんのではないかと思います。これに対しまして何かそのような審議会とかいうものを規則によりまして設置して頂きまして、その機関におきまして連合会並びに施行者、協議会、それから衆参両院の代表のかたと又通産省当局のかたによつて十分検討をいたしまして、私たちの連合会並びにあの單位振興会又は選手個人の問題につきましても、又は施行者の施行の方法につきましても、それを取入れまして十分意見を聞き、そうしてこの線ならいいだろうというような、審議会的のものを是非お作り願いましてやれば、いろいろな問題は起きなくなるのじやないかと思います。一つの問題にしましても、連合会の理事長が知らないものをこの当委員会に出されておるというようなことにおきましても、選手の諸君の言い分も十分聞いてやらなくちやならない。又振興会自体の言い分も聞いて頂きまして、そうしてはつきりしたことをその時に応じて出して行けば、いろいろな選手並びに振興会のトラブルもなくなる。つきましては、我々監督官庁の強い監督を受けることは当然でございますが、ただ現在の監督官庁のほうにそういうことはございませんですが、若し感情の割に強い人が通産省のその役にいたという場合に、感情に走られまして、罷免又は解組を命ぜられましたようなことがありましたときには、これは振興会としましては安心して仕事ができなくなる、又それに対して強制処分をしてやれば解決はつくということも一応考えられますが、これは到底裁判にかければ一年、二年はかかる。但しこういう我々の監督につきまして、惡いところがございましたら十分言い分を聞いて、そうしてその言い分を納得さして下さる何か会を規則の上に作つて頂けたら、これは今後運営に楽ではないかということを臆測ながら考えておる次第でございます。以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/19
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020・島清
○島清君 神奈川のかたから、この選手諸君が要望されたものについて小西理事長がおわかりにならないということは、選手の諸君がこそこそとしてものをやつて、そうして反逆を企てておるのだというような観点に立ちまして、であるからして選手は振興会の懐の中に抱れて、一本でなければならないという論議を押し進められて、更に群馬のかたも、それは或る点では非常に遺憾であるというような意味の発言がなされましたので、私これを訂正をしておかなければならないと思うのです。選手の諸君の支部長会議は、競輪の会館のほうで行われておりますので、選手会議の会長は大阪振興会の島野さんですか、そのかたでございまして、これは小西さんの最も関係の深い振興会関係でございますからして、若し島野さんが御報告にならないといたしまするならば、その島野さんは小西さんを敬遠しているのであるか、乃至は又小西さんがその報告を受けておられないとするならば、小西さん自体この問題に対して非常に軽視しておるか、乃至は職務の怠慢と言い得ると思うのです。別に振興会連合会を敬遠をしてそして会合が開かれておるわけでもないのでありまして、会長の島野さんの関係からいたしまするならば、十二分にその瞬間においておわかりにならなければならない事態の下において行われるおるということです。
それから神奈川のかたが、選手会は振興会に非常に世話になつておる、世話になつておるから反逆を企てるのはけしからんというような論拠のようでございましたが、今は相互い助け合い、互助の関係にあると思いますが、或いはお前たちは振興会の世話になつておるのだ、こうおつしやればそのまま容認するといたしましても、併し私の知つている限りによりますると、この自転車競技法が実施されまして、いざ競技のほうに移ろうとした場合には、選手がいなくて、むしろ振興会のほうが選手諸君にお願いをして、漸く選手を集めて協議会ができた。その当時は、発足当時は非常に選手の世話になつて、漸く競輪の今日のような隆盛を招来しておるのだということを、私たちは歴史の上でよく承知しておりますので、だから今日お前たちは反逆を企ててはいけないという論拠にはならないと思いますので、或いは委員諸君におきまして、そういう御発言が論拠になりまして質疑応答が展開されます危險性を感じますので、一応訂正をしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/20
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021・結城安次
○委員長(結城安次君) 何か参考人のほうから今のお話について……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/21
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022・相原惣吉
○参考人(相原惣吉君) 今のお言葉に対して感じた点をちよつと申上げます。競技法が制定せられて発足するときに、相当選手にお願いをして来たという点は私は存じておりません。ただここに競技法が制定せられましたので、先ず選手になろうとするかたがたから相当に申込が殺到したことは私は承知しております。勿論私が処理して参つたのであります。そういう関係でありまして、ちよつと意見の食い違いがあると思いますが、御承知の通り当時競技法が議員提出によつて出された。それに対して院内院外の団体ができまして、それぞれ自転車競技法期成連盟というのができまして、当時神奈川県支部長が現在の内山知事であります。私は常任を仰せつかつてやつて参りました。競技法が制定になりまして、初めてここにその法の線に副つて振興会を結成するのだというようなことで、たしかそのときにも国会方面からも神奈川県は議員の誰と誰、何県に誰々というふうな割当も頂戴したことであります。そうしまして結成をして、不肖相原が理事長に推薦せられて今日に参つたのであります。御承知の通り当県は四カ所の競輪場を持つております。なお実績においては全国一であります。そういう観点から選手諸君と一堂に会することが一番多いのであります。従いまして私が先ほど申上げました通り競輪の百年の計を立てるということについては、どうしても施行者、振興会、選手会、これが一つになつて行かなければならん。おのおのわかれわかれで行つたのでは育成はできない。これは私の県に参加された選手のかたがたに聞いて頂けばわかるのでありまするが、勿論私は手になり足になり競輪を育成して来ている一人であります。そうしまして先ほど申述べました通り、過去に幾多のトラブルもあつたという点は、一にも二にも問題は競技の面でもります。競技の面は何かと申しますと、結局その選手関係であるのであります。これは初めてできた競輪でありますので、それに副うように選手を育成して行かなければならん、こういう観点から私は全国にいち早く神奈川県に選手養成所というものを設置しまして、配分されて参りました競輪の都度選手を全部一堂に集めまして、名士のかたを招請しまして講座を開いているのであります。そうして選手を一応育成して来ている一人であります。かような点でありますので、只今御質問を受けました点とやや違う点があるかと思いますので、一言申上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/22
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023・島清
○島清君 選手の諸君が要望書といたしまして、第四に「競輪関係諸団体の連絡協議に基く健全実施の確立化」ということが要望されまして、それにはこういうことを言つているのです。競輪を構成する施行者、選手会、振興会等が相互に人格を尊重し、三位一体となつて協力関係を結ぶことが競輪の健全なる発展に寄與するゆえんであるということを指摘しておりますが、こういう意味の一体化をあなたが言つておられるということを承認していいのですか。そういう意味ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/23
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024・相原惣吉
○参考人(相原惣吉君) それでよろしうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/24
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025・結城安次
○委員長(結城安次君) ほかに御質疑ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/25
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026・境野清雄
○境野清雄君 大体先般選手諸君においでを願つて、大体選手諸君の意向を承わり、今日は連合会初め、大競輪場としての代表の神奈川県、それから中競輪場としての代表の群馬県の振興会の諸君に出て来て頂いて大体御意向は承わつた。併し根本的にどうしても今日考えますことは、選手諸君と振興会自体が完全にこの感情的にもものがまとまつておらないということは事実なんでありまして、こういう問題は何とかして施行者もまとめて一本になつて頂かないと、今後の競輪施行の上に非常に支障を来すのではないか、こういうふうに思つておりますので、このあと又施行者の当事者でも一つ当委員会に呼んで頂いて、それによつて委員会としての結論を出さなくちやならないのではないだろうか、こんなふうに思うのでありますけれども、先般の選手諸君のお話、今日の振興会のお話を承わつて、二、三私のほうでどういうことが取入れられるかということについて、振興会のほうに承わりたいと思うのであります。
と申しましますことは、先般選手諸君のこの証言というものは、大体抽象的なものばかりでありまして、現実的にははつきりしたこのデーダは出ておらないのは甚だ遺憾なことでありまして、そういう点から行きまして、或いは振興会自体は直ちに御返事でき得ないものもあるかと思いますが、一応振興会のほうで御即答できるものは御即答して頂きたい。そうでないものは後日一つ御報告を願いたいと思うのでありますが、先ず先般選手諸君のほうからの要望によりますと、大体選手の配分方途というようなものに対して、振興会が現在では一方的にきめておるのだと、言い換えますならば、選挙諸君の自分の住んでおる土地であるとか、或いはその県にある競輪場というようないろいろな状態は無視して、要するに一方的に配分をやつておるので、これは非常に困る。こういうようなお話でありまして、私どもそれが一応御尤もなことであろうと、こういうふうに思つておつたのであります。又逆に見ますならば、今の選手会というもの、これは甚だ失礼な申し分でありますけれども、私は今の選手会というものは弱体化しておりまして、振興会と同一視する段階にはまだ至つておらない、こういうふうに思いますので、振興会自体から見まして、今の選手会そのものが選手の配分方途ができ得るとお考えになつておるか、或いはこういう面を選手会で以て提示して来るならば、選手の配分というものが選手会ででき得るのではないか、こういうような点おわかりでしたならば一つ小西さんからお答えを頂きたい。
次に先般選手諸君からの要望であります保障制度の確立という問題でありますが、これとて現在通産省当局から私どもが頂いております、選手に対する事故補償額というものがここに出ておりまして、これによりますと、施行者、振興会、それから連合会、互助会というようなもので、合計的なものが出ておるのでありますが、これに対して選手諸君のほうから、今の払つておるところのこの事故補償額が少な過ぎるのだ、これをこれくらいに上げなければいかんというような具体的な話を聞いておらないので、ただただこの保障制の確立ということだけなので、こはいずれ選手諸君のほうからお出し願いたいということを先般の委員会で私は申上げておつたんでありますけれども、こういうような問題に対しても、これは選手諸君のほうの要望がわかりませんが、一応振興会としては現状で是と思われておるかどうか、これはもう少し上げなくちやならんということをお考えになつておられるのかどうか、この点をお伺いしたい。
なお一つ私が例を申上げまするならば、選手諸君は大体こういうような現在出しておる事故補償額というものよりも、賞金或いは参加料というものによりまして一カ月の経費を賄つておりますので、そこで一応怪我をしたというような者が、怪我をしたその治療費だけでは一カ月の生計費というものは全然出て来ないのだ、こういうところに私は焦点があるの、だろうと思います。一つのAの競輪場で怪我をいたしましても……、それが引続いて第二回のBの競輪場へ出場でき得ない、併しながらその治療費たけはもらつておる。治療費をもらつておつたのではBの競輪場における参加料なり賞金なりというものが……、最低線にしても生活が維持できるだけのものは入らないのだということになりますと、妻子を抱えておられるかたは、妻子が路頭に迷うというようなことを懸念せられたものが、この私は保障制の確立というようなことだと思うのでありまするが、その両者に対しまして、いわゆる事故補償額というものに対してこれをもう少し向上させるというお考えがあるのかどうか、併せて今のような問題におきまして最低線の生活というものを、事故を起した場合に見てやるようなふうなお考えを持つておられるか、こういう問題、併せて現在振興会の持つておりまする権利の中で、選手の登録権というものを分離して選手諸君が持ちたいのだ、こういうふうな意向に先般聞いておるのでありまするが、こういう振興会の現在持つておりまする権利という中の登録権というものを、いずれかの時期には選手諸君のほうへ廻し得るのかどうか、廻し得ないものか、そういう点に対しまして一応お伺いいたしたい。
それから最後に選手の身分保障ということを申されておるようでありますが、これは選手自体が自営者だというような観点に立つていろいろの問題が起つて来ておるのでありまして、これは選手の身分保障という問題はどうしても選手諸君も考えられておると思うのでありまするが、こういう問題に対しては連合会はどんなようなお考えを持つておられるか、再度申上げまするなら選手の配分の方途の問題、それから保障制度の確立化に対する問題、振興会の現在持つておる権利の中で登録権は後どうなるのだ、この問題、選手の身分保障の問題、この四つに対しまして一つおわかりになります点がありましたら小西さんからでも御返事を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/26
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027・小西要
○参考人(小西要君) 只今具体的な問題につきまして大分突込んで境野さんからお尋ねになりましたのでお答えいたします。
選手の要望の中で、配分が一方的で困るという訴えでございます。これは我々のほうにもときどきそういうことを言うて来られるのでありますが、今の選手の配分方法は、四月一日から配分方法を少し変えましたのでありますが、先ずそれまでの状況を先に申上げます。それまでの状況を申しますと、大体連合会で一定の配分の順序をきめまして、この順序に従つて機械的に開催の競輪場にこういう選手を出したいということを通知をいたします。そうすると振興会のほうからは選手に対して参加するかどうか、連合会から参加するかどうかということを尋ねますと、選手のほうでは参加するなら参加するということを申込むのであります。従つて振興会なり施行者のほうでは、大体今までの方法ですと、選手の選択権が全然ない、併し選手のほうは自分の体の工合が惡いとか事故があれば参加しないということを言えるのであります。いわゆる選手会において参加、不参加の選択権があるという状況であります。これでは非常に施行者側には不満がありますので、四月、今月からはやり方を変えまして、各施行者、振興会の協議の上、振興会から連合会に対しまして、こういう選手を希望するという希望を取りまして、そしてこの希望に対して調整を連合会でしまして、その調整の方針も一定の方針を明示しまして、これに従つてやつておるのであります。いろいろ條件があるのでありますが、例えば先ず最初に自分の県内の選手を第一に自分の県で走らせる権利を持つておる、それからその次には隣県をやる、それから同一地区内、それから他の地区をやる、こういうような方法で順次割当をする順位をきめております。而も同一の選手が最初の第一日に一レースに二人以上は走らせない、これを原則にいたしております。これは八百長であるがごとき感をフアンに與えないということからこれを嚴守いたさせております。なお同一の競輪場は二回続けて走らせない、これはやはりフアンに対する疑感心を起させないためにこういうような法則をやつておる。これらを取入れた上に、先ほど申上げましたような順序で要望を入れて行くのであります。従いまして今度はこの一応要望が出ました上に、更に選手に対しては参加するかどうかという通知をやります。選手は参加するのがいやであつたならば拒絶をすればいいのであります。参加者に拒絶があることを予想いたしまして、予備選手をやはりこれに対してはつける。かような方法で、今は大体四十五日乃至二カ月以前におのおの出走の順序をきめて斡旋をいたしておるのであります。従いまして、これについて自分の県以外の所ばかり走らなければならんという不服を言われるのは、この制度を十分熟知しておられたならば出て来ない議論だと、かように考えております。
それから選手会でみずから配分をやつたらどうか、こういう問題と、それからもう一つは三番目に御質問になりました登録の権限を選手会に與えるかどうか、選手連合に與えるかどうか、この問題と関連があるのでありますが、自体現在の選手会なり選手連合の実力といいますか事務能力につきましては、先ほど申上げましたように、まだそれだけのものを備えておりません。それからもう一つ根本に至りまして、一体競輪というものは三年ほど前まではなかつたものだ、これができましてまだ三年ちよつと、而も一年半前には廃止の運命に至るほどまで競輪界が腐つておると言われて、先ほどから御説明申上げましたように建直しに汲汲としてこの一年間暮したのであります。従いまして現在の制度にいろいろな欠陷があることは当然である。又現在の制度にいろいろな不便があることは当然であります。又選手自体につきましても、急速数千人の者を集めましたものでありますから、その中には決して優良な分子のみではなく、言語道断な人もあつたと思います。これらの人がお互いの自制と、それから振興会なり通産省なり、施行者なりの努力で、惡い連中は順次やめて行きまして、漸く今日のところまで漕ぎ著けた状態であります。ほかの運動競技とかほかの催し物におきましては長い歴史を大抵持つております。そしてその間には一つの気風が養われております。相撲でありますれば相撲道が確立されておるのであります。プロ野球においてはプロ野球になるまでには学生としての長い問の大体修錬を経ております。性格もできて来ておる。今の競輪選手の前身を考えてみまするならば、立派な大学を出た有能な青年もおります。決して少数ではありません。相当の人格と相当の見識を持つた人も相当おります。が一方には箸にも棒にもかからん人がおるのであります。この量はどちらが多いかということを考えてみまするに、現在までの建前では惡い分子が非常に多い。かように世間的にも見られておるのであります。従いましてそういうような人間が集りまして、而も選手連合は、昨年の春でありますが、我々が援助をしまして、上から作れという形で無理やりに作つたものであります。従つて下から起きて来た力が結集して選手連合ができたのではないのであります。選手連合が各県にできたと言つても、先ほどから両理事長が言いますように、これを作るについては振興会が無理やりで作らしたものが多いのであります。選手自体が作りたいと思つてもまとめ得なかつたのを、だんだんまとめて行つたのであります。それがやつとできたのであります。今日までに、自分たちの仲間の制裁を自分たちがやると言つてもできないのであります。今日まで選手連合に対して、不良の分子である人間に対しては処罰を以てでも、こうだと申出て処罰をして、みずから自制をしろということをたびたび要求してありますが、これに対して選手連合は殆んど何らの自制をする力がない。お互いにお互いを自制するだけの力がまだなく、又若い者が大体多いのであります。中には年の行つた者もありますが、平均年齢二十一、二歳、若い者は十七、十八というのが非常に多いのであります。これを一般の人から考えまするならば、まだ思想的にも固まら得ない人が多い。この大部分の若い人が寄つて、自分たちの仲間でお互いに制裁するということは、指導者が立たなければ、どんなことでも行い得ない。而もこの行いまする制裁は、例えば登録を取消すという重大問題に当りまして、果して自分の友だちを切り得るであろうか。そういうことを十分徹底的に調べ上げて制度化し、これを事務的に運営してやり得るかと言いますと、現在のところでは地方の選手連合が……、勿論選手連合自体においてもこれを行い得る能力が絶無なのであります。私は澤手がいつまでも今の状況で永久にあるものとは考えておらないのであります。選手会が立派なものになり、又選手会の中に、先輩後輩の順序をちやんと履んで、先輩の言うことはちやんと後輩はこれを聞いて、そして規則正しく仕事をする時代が、又先輩を尊重する時代が来ましたら、選手連合は当然独立さるべきものであり、法律的な根拠があるからないからということによつてこれがきまるものではないのであります。おのずから自分たちの先輩に対する尊敬心なり、又後輩を引受ける十分な力が出て来て、その歴史がだんだん身について来ましたならば、法的根拠のあるなしにかかわらず、私は必ずこれは立派な仕事、制裁もできれば、又自分たちでどういうふうに配分しようと相談しましても、世間もこれを認めることになります。今の状態で選手が自分たちが自分できめて、初めからここへ行くんだときめたときに、私たちは了承するが、これは社会的に絶対了承いたしません。なればこそ現在我我は配分できまりまして、一競輪場へ行きましたならば、何レースは誰が出る、誰が出るということをきめることは、連合会の規約によりまして各振興会が、ちやんと番組が別にありまして、一般のフアンからも、一般の職員からも、一般の新聞記者からも全部隔離した部屋で、そして嚴正に作つて行なつておるのであります。この部屋には普通の人は参観にも行けないのであります。これたけのことをやつておるのでありまして、フアンの気持に対しましても又一般世間の目に対しましても、選手は立派な団体であり、立派な人格者だと認めさすことさえできる時期が来れば、当然これは配分もやり得ることになります。現状においては遙かにその時期は遠いものだと考えます。我々としましてはかような地位に立ち、かように世間から認められる選手にしたいと思います。現在の我々の持つておりますNCCの学校におきましても、選手に対する訓練を重きを置いたのはそれであります。こういうことによつて、漸く選手というものが社会的にも立派なものになりつつある。つつあるのであつて、決してなつてはまだおらないのであります。現に我々のところへ報告が来ます中には、言語道断の所業に出る者が未だにおるのであります。そういう者のおる間は決して選手全体が立派な青年のみの集まりとは言えない。我々の理想としましては、競輪選手である以上は体格が立派である、行動も立派である。人格も立派である。だから競輪選手は娘としても、嫁さんに行つてもいい嫁さんである、又娘である。息子としてもいい息子であるというふうに早く世間に認められるようにいたしたいという我々の気持であります。又親心であります。従いまして選手たちが団体を組んでそしてこれを盛り上げる力があつたら、全部そういう意向で、全部の意向が反映いたしましたならば、我々は選手に対しては双手を挙げましてこれの後援をいたし、又助長をしたい、かように思つております。まあ選手に対する連合会なり振興会の本当の気持はここにあるということを御了解頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/27
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028・境野清雄
○境野清雄君 保障制のお話は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/28
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029・小西要
○参考人(小西要君) 恐入りました。保障制の話につきましては、現在の状況における保障は、今の振興会としましては、先ほど問題になりました三%の範囲内におきましてできるだけのことをいたしておるのでありますが、これを大巾に改正する必要ありや否やにつきましては只今検討中であります。併し先ほどの質問でも申上げましたように、選手自体が、一般の賃金べースより高いが、相当の経費を要する仕事でありますが故に、一旦何らかの災害を受けましたときの生活補助は、何らかの形でできればもう少し厚くしたい、かように考えております。ただ現状につきましては甚だ不満ではあるがこの程度より振興会としては出せない、又してやれない、かような状況であります。ただ災害問題と関連いたしまして、例えば選手が着ておりますヘルメツトのごとく、現在振興会連合会で相当研究しまして、立派な物を買うなりして、着せるようにいたしたいのでありますが、選手の現状ではまだそのヘルメツトを全部が買えない、従来の不完全なヘルメツトで走つておる状況でありまして、これ一つにしましても選手がもう少し收入が多くなりましたらみんな買える、そうしますればこれによつて災害は非常に軽減する、かように考えております。従いまして現状におきまして決して満足はいたしておりませんが、やつとこの程度のものになつておるのであります。若しこれを大巾に選手に対して保障いたそうといたしますれば、施行者における收益を減じるか、或いは国庫納金を減らすか、何らかの方法にしなければなりません。併しこの金額においては現在研究中でありますので、もう少しお待ちを願いたい、かように考えております。
それから今までに調べました程度……、途中でありますが、中間における考え方からいたしますと、競輪自体としてはやつとここまでの保障をしたが、死亡その他における補償金は非常に過少である、かようなことを考えております。従つて急速これは増額方を研究したいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/29
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030・境野清雄
○境野清雄君 そうしますと今小西さんのお話を承わりますと、選手の配分方途、或いは登録権というものは時期尚早だ、こういうように解釈いたしましたし、保障制の確立に関しては現在の三%以内の中でもう少し考えてみたい、併し考えてみたいが、三%というものの中ではそう思い切つたことはでき得ないというふうに解釈しますと、むしろ私どもは保障制確立ということに関しては、施行者のほうが緩みがあるので、施行者のほうにもう少し大きな希望を出したらいいのじやないか、こういうふうに私は考えておるのであります。それによりまして今の選手の配分方途或いは登録権というものは、私はお説は一応了承するのでありまして、私も時期尚早じやないかと思つておりますが、ただその選手会というものをやがて強化するというような前提におきまして、選手の配分をせられるときに、現在どうなつておるか知りませんが、この配分の企画に選手の何名かを参画させるというようなことはお考えになつておりますかどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/30
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031・小西要
○参考人(小西要君) 只今のところにおきましては、選手の配分について選手連合その他に相談いたすということは考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/31
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032・境野清雄
○境野清雄君 それからこれは地区別かと思いますが、選手諸君が一カ月の出場回数というようなものに対して相当不満があるように考えておるのでありまして、昨年の一月から十二月までのこの月平均の配分回数を私のほうで調査しましたら、男子のA級の選手が一・七回、それからB級の選手が一・六回、女子が二・三回、こういうようなふうになつておりますが、配分基本回数というものはどういうことで配分基本回数になつておるのか、これによりますと男子のA級は二回、B級が一・五回、女子が二回というようなことになつておりまして、女子は〇・三回殖えておるようでありますけど、この問題に関してはA級、B級というものに対して男子の出場回数、いわゆる月平均の配分回数というものはこれよりも殖やし得るのかどうか、こういう点についてお伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/32
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033・小西要
○参考人(小西要君) 配分回数につきましては大体男子のA級におきまして二回、B級で一回七分七厘、それから女子において二回二分という配分になつております。でこの出走回数につきましては非常に現在でも苦しんでおるのでありますが、平均にこれを走らそうという気持に従来は大体なつております。A級においては二回半を理想とし、B級では一回平という程度に考えておりましたところ、現在の四月からの配分方法によりまするとこれは相当変つて参ります。A級におきましては恐らく最高四回近く走れる、B級におきましては最低少くとも一回は走れるということに大体標準は変つて来ておると思います。でその考え方はどうかと申しますと、やはり選手の社会はお互いに実力の競争でありまするから、力のあるよき者は相当の回数が殖える。又そういうふうにしようと思つてお互い努力してもらわなければならぬという、こういう考え方であり、同時にA級のトツプに立つ人たちは、一カ月の要求は相当多いのでありますが、これは四回に現在抑えておるのでありますが、現実におきまして一流選手の意向は四回は多過ぎる、少くも三回平ぐらいのところが妥当じやないかという意見を聞いております。従いましてA級においてかようなことを申しますることは、一カ月に四回も走つておりますと、だんだんと過労になりまして、選手としての実力を低下して来るという実情なので、従つてみずから自制して配分辞退をする状況になつて来ると思います。そうすればB級に対するこれは配分にだんだん押されて来る。又若しA・Bの比率が妥当でございませんければこれも又変えることもできますので、こういう面において調整いたしたいと、かように考えております。
なお、足がなくて、いわゆる競走力が非常にない、実力のない選手をいつまでも、どうしても強制的に出場させるという形は、優秀なる選手を養いたいという問題から大分背馳いたしますので、こういう選手が十分に報酬を受けるということのできないのはいたしかたのないことと我々は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/33
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034・島清
○島清君 その今配分の関係でございますがね、配分のあれですが、小西さんこの法律的な関係はどうなつておるのですか、連合会のほうで一方的に何かその枠みたいなものをきめてそうしてやつておられるのですか、何か法律的な根拠といつたようなものに基いてやつておられるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/34
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035・小西要
○参考人(小西要君) 選手の配分をやつておりまするのは、現在の自転車競技法の中に何條でございましたか、競輪の効果云々ということが謳つてありますので、まあ法的にはこれに基いてやつておるのであります。従来はやつております。そうしてこの選手と振興会との間の関係は、先ほども申上げましたように、振興会からの要望をとりまして、そうして選手との間に立つてこれを今のような原則で調整しまして、そうして選手に参加するや否やを聞きまして、そうして選手が参加するということになりますれば初めてこの契約になるわけであります。従いまして形は自由契約でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/35
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036・島清
○島清君 その契約というのがどうも怪しいものでございましてね。一体雇用関係に立つているのか、それとも選手として、その当時その競技に出た瞬間だけの契約に基くのかは非常に不明確なんですね。ですからそういうことについてもどういう契約関係に基くかということは選手側においても明確に、法的に明確にしてほしいという要望があるようですが、これは今あなた契約という言葉をお使いになつたようでございましたが、この前通産省の係りの人にも御説明を煩わしたのですが、なかなかどうも適当な御説明ができない、こういうお説でございました。そこで選手側の諸君が法的な関係で明確にしたいという要望は、これは御尤もだと思うのです。これはまああなたたち、選手側、施行者側において、これは三者が共同して実現させて頂きたいものだと私たちはこう思つているのです。
それから今境野委員の御質問に対して、この配分の能力があるかどうか、それから登録権の移転が可能であるかどうかというような問題を質問されたときに、選手会が成長してその能力があると思えば、当然に向うに渡してもよろしいというお説でございましたし、更に競輪の発展というものは振興会側と、勿論連合会も含めでですが、それから施行者側と選手会が三位一体となつて相協力しなければならないという選手側の要望も、私神奈川のかたに御質問申上げたときに、小西さんも何か耳打ちをされて、そうだそうだといつたようなことを合点をされておられたようでありますが、健全な発達のあり方というものはそういうものでなければならないというところの基本的な原則はさように了承してよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/36
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037・小西要
○参考人(小西要君) 結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/37
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038・島清
○島清君 そうですが。そういたしますると何かこの配分のことですね、これはかりそめにも選手のかたに今渡せない、こういうふうなことであれば、今はまあ時期の問題から考えてよろしいと思いますが、配分等のことについては選手団体と御相談を下さる襟度があつてもよろしいのじやないかと、こういう工合に思いますが、どうですか、その点は現在……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/38
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039・小西要
○参考人(小西要君) 申上げます。私どものほうにおきましては選手と相談をするという建前を実はとつておらないと先ほど申上げましたのは、選手と馴れ合いで又八百長を組んだという形を避けているのであります。決して選手の意向を全然排除として寄せつけないというような意味ではないのであります。従いまして選手のうち何人かが実際に第一線を退きまして、嚴正にこの仕事をやろうという時代が来まして、それが社会的に認められますれば、我々は無論これと協調いたしたい。併し現状におきまして、選手の大部分は、役員をしておりますが、皆現在第一線を走つております。その連中と配分について談合いたしますことは現在の競輪のおかれている社会情勢におきましては、一種の禁止事項という程度でございますので、その点一つ御了承置き願いたい。原則的には我々は決してこれに対して意見を聞くことにやぶさかではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/39
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040・島清
○島清君 この選手の配分を連合会のほうでおやり下さることによつて、連合会のほうに何がしかの、何ですか、手数料といいますか、斡旋料といいますか、それが入るのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/40
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041・小西要
○参考人(小西要君) 入ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/41
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042・島清
○島清君 それは幾らでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/42
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043・小西要
○参考人(小西要君) これは現在斡旋につきましては、各振興会との関係になつております。振興会が選手の斡旋を依頼しておる形でありまして、これに対しましては連合会自体が、その軽輪の種類によりまして段階をつけまして費用を取つております。これは実費計算というような形でなく、いわゆる連合会の交付金と睨み合せて規定いたしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/43
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044・島清
○島清君 それは何ですか。当然に二十七年度の予算の中に組まれておると思いますが、二十六年度のその配分の斡旋料は幾らであつたか、二十七年度は予算の中にどの程度見込んでおられますか、ちよつと御説明を煩わしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/44
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045・小西要
○参考人(小西要君) 勿論二十六年度も、二十七年度も予算の中に組み入れております。それから只今二十六年度の集計を持参いたしておりませんが、二十七年度の予算書は持つておりますので申上げたいと思います。二十七年度の予算におきましては三千七十三万円を予想いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/45
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046・島清
○島清君 これは何ですか。選手の指導育成、私は指導育成という言葉が正規の選手の諸君を侮辱した言葉の内容だと私は思いますが、一応そういう形で使いましよう。この選手のためにいわゆる競輪法、或いはその施行細則等に謳われておりまする、当然に連合会のほうがおやりにならなければならないというその本質的仕事ですね。それは選手に関する限り賦課金ですか、比率によつて連合会のほうに入りまする、そういう面から支出されるべきものだと私は思いますが、そういうものも合せて、選手のために連合会がお使いになる支出は、二十七年度は如何ように計上しておられるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/46
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047・小西要
○参考人(小西要君) 申上げます。私どもの支出予算の中には、分野が大変ほかにも亘つておりまするが、従いまして選手に関する費用は各費目の中に分割入つておるものも相当ございます。はつきりいたしておりますのは、先ほど申上げましたNCC選手学校の費用といたしまして、本年度千三百二十万円というものを予定いたしております。併しそのほかに選手奬励費というようなものがございまして、これにおきましても三百万円、又その他の費目に分散いたしまして入つておるものを加えますると、只今数学的にお示しするわけに行きませんが、選手斡旋料に遙かに超過する金額と存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/47
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048・島清
○島清君 私はそれを補つて、足りないのか足りるのか、こういうのじやなくてそう問わないところを思い過されて、お取りになる必要はないのですが、今あなたがお示しになつたことからすると、一千六百二十万円しかおつしやつていないですね。そうすると今あなたが三千七十三万円に遙かに超過するとおつしやつても、その半分にも足りないということなんですね。ですから今予算面の……連合会のほうは法人団体でございましようからして、それは機密費なんというものがあつても、それはこの選手の斡旋料から出すべき筋合いのものでもございませんからして、一応は予算面で認められた……法人格の団体でございますからして、明確なるところの予算の編成というものがありましようからして、これを予算面に現われたものだけを、選手関係のものをあらましでおつしやつてもらいたい。過不足のほうはこつちのほうが判定いたしますから。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/48
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049・小西要
○参考人(小西要君) 先ほど申上げましたようにNCCのみが選手の費用ではありませんので、只今各費目につきまして集計いたしませんと、金額はわかりませんから、はつきり申上げることは後ほどにして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/49
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050・島清
○島清君 その後ほどとおつしやることは、大体五分か十分のあとなのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/50
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051・小西要
○参考人(小西要君) いや、後日書面で申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/51
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052・島清
○島清君 若し私がここで調べまして伺いました面で、間違いがありましたら、もつとここに加えなければならないという面がありますれば、加えて頂きたいと思います。あなたのところの予算の面に現れておりますのは、特別事業費の中に選手奬励費というのが三百万円、それから選手訓練費というのが一千三百二十万円、これだけが予算の面に現れておるように思えるのですが、その他は予算の面にはおつしやつたように出てないですがね。何かあれですか、競輪連合会というのは、非常にまあ何といいますかな、言葉は適当でないかも知りませんが、博打をやつておるんだからして、いろいろな名目の立たないような金も使つておるんだし、出しておるだろうというような心得違いをした見方をする人があるようございまするが、何か予算面においてもこういうものがあるのですか。人の前に言えないような操作をしておる面があるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/52
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053・小西要
○参考人(小西要君) ちよつとお答えいたします。只今御発言のありました点につきましては、十分御了解頂きたいのは、私どもの連合会におきましては予算は非常に嚴格に通産省においても監督され、又その支出につきましても一伝票ごとの監査があるのであります。決して公表できないような支出の面はないのでございます。なお今島さんから千六百二十万円以外にはないのじやないか、かような御質問でありましたが、私が申上げました点が少し御了解が行かなかつたのじやないかと思います。選手の配分つきましての直接の費用はその他の面に入つておるのであります。選手に使つておる金の一部が、今申し上げました千六百二十万円なんです。選手の配分のための実費は別の面に、通信費は一般の通信費と一緒に入つております。又給料関係におきましても、選手の配分をやつております職員二十名ばかりの者に対するものも一緒に入つております。従いましてこれらを比率その他によつて数字ではつきりお示しいたしたいと思いまして、後日書面を以てお答えすると申し上げたのであつて、決して公表できないような支出はないのでございます。御了解を頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/53
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054・島清
○島清君 これ以上どうも申上げるのは大変お気の毒でございますが、ここにありまするあなたがおつしやつた通信費というものは、十八万しか計上されてはないようですね。それからその他というものは十五万円ですね。合せまして三十三万円ですか、その程度ですね。そうしますと三十三万円加えますると一千七百万ぐらいですね。そうすると三千七十三万に遙かに及ばない額なんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/54
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055・小西要
○参考人(小西要君) お答え申上げましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/55
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056・島清
○島清君 いやいや、よろしうございます。あえて言葉の上で言いにくければおつしやらなくてもいいです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/56
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057・小西要
○参考人(小西要君) 言いにくいことはありません、今明確に責任を以て……、いろんな仕事をやつておりますので、額が申上げられないだけでありまして、決して言いにくいのではありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/57
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058・島清
○島清君 若し言いにくくないとおつしやるならば、今質疑応答をしておられるときにいろいろと、間一髪のときに耳打ちをされていろいろと打合せをされておりまするから、この問題は非常に私は大きい問題だと思うのです。と申しまするのは、当然に選手の育成、選手の関係の費用は賦課金から支払つて然るべき金が、而もここに選手の斡旋料というような支配人的な金が入る、マネジヤー的な金が入つて、而も選手のことに使われる金がその半額にも充たないといつたようなことになりますると、連合会は要するに選手のピンをはねておるというような印象を世間に與える、私はそれを非常に憂える。ですからこういう席上でそういうことは明確にされたほうがよろしいのじやないかということを申上げておるのであつて、連合会のために私は申上げておるのであつて、そういうような危惧を持つのは私一人ではないと思いますので、一応鉛筆と紙があれば簡單に出る問題でございますから出してもらいたい。併し今出なければ又出ないでこれは結構です。
更に次に移ります。今小西さんの御説明の中で、選手会というものはあなたたちのほうがお作りになつたのだ。選手は選手自身がその会合すら持てなかつた、非常に微力のものであつたと、こういうような御説明があつたのでございまするが、これはまあ立場の相違で、或いは考え方の相違から来る問題であるかも知りませんが、非常に選手会のほうが弱い立場に立たされて、それで選手会を作ろうとするといろいろの障害となつて現われて来るので、その時期が遅れたのではないかと、而も今日の選手の動きは、もうここに我慢ができないので、我々は我々の行動をとるのだという、止むに止まれないところの限界点に達してそういう運動がなされたと、そういう動きがなされたと、私はこういうふうに解釈をしておりまするが、その解釈は誤りでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/58
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059・小西要
○参考人(小西要君) 私は先生がおつしやるような状況ではないと考えております。選手の会は我々が作らしたのではなくして、彼らが作つたのでありましようが、これに対する、作るための助力は惜しまずやつたのであります。そして選手会というもの、各都道府県の振興会がありまするその振興会の所在地にありまする選手会というものは、大部分のものは土地の振興会と密接に連絡を取りまして、決して圧迫とか対立とか抗争とかいうことではなく、お互いによく話合いをして、内輪としての附合いで立てて行つております。決して労働運動の形のような気持は全然それにはないのであります。ただ中央におきまして連合としての建前で漸くさようなことの気色が見えかかつたような点もありまするが、これにおいてすら一、二の人を除いては、そういう気持で行動しておるものとは私は考えておりません。やはり現在の競輪において、お互いによく連絡を取つてやるという気持に変りないと思います。又よく協調いたしておると考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/59
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060・島清
○島清君 この前あなたのところの会場で、選手、支部長の諸君が集まりまして会議があつたのですね。あれはその集つた人たちだけの会合であつて、選手全体の意向を代表するものではない、こういうふうな御解釈でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/60
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061・小西要
○参考人(小西要君) 私は先般の会合に自分では出ておりませんが、私は全部の会合であつたとは思つておりません。多分その中には地区的に一部の人は出ておらないと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/61
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062・島清
○島清君 それはそれとしてよろしうございまするが、あなたは、選手会とそれからあなたたちと、施行者側のほうと三位一体になることが競輪の健全なる発達に寄與するゆえんであるという大前提は御承認に相成つたようでございまするが、併し今の選手会というのは非常に弱体であると、その理由といたしまして、大体選手は選手会の事務所のほうに出て来れないということの理由と、それから選手の諸君は二十歳代であるということの年齢の若さを理由に取られたのでございまするが、私はこの二つの論拠に基いて選手会が弱体であるということについては、私ばかりじやなくして、世間の通念というものがこれを承認しないと思うのです。なぜかと申上げますると、大体日本の法律を見ましても、少年保護であるとか、或いは少年法というようなものは、未成年者を保護しておりまするけれども、それは思慮が足りないということで保護しておりまするけれども、昔から今日まで二十歳以上の成年が思慮が足りないというて、そういうふうな扱いを公式なものにおいて受けた例はないと思います。再軍備の問題が論議されておりまするけれども、再軍備がなされますと、国を背負つて立ちますのは青年諸君であつて、むしろ我々よりも優れた時代感覚を私は持つておると思うのです。ですから二十歳代であるから思慮が足りない、思慮が足りないからして選手会は強化されないということになりますると、何かしらこれは敬老会の老人組織でありまするならば話は別でございまするが、実際に躍動いたしますところのスポーツ団体としては、これは私たち四十代や五十代の人に求めてもこれはできない相談でありまするから、スポーツ界はやはり発刺としたところの青年諸君に期待する以外にありませんので、私は一般の通念からいたしましても、二十歳代はまだ青二才であるというものの考え方については、青年諸君の世代に対する侮辱であると考えておりまするが、いわんやスポーツ界においては私はなお更であると考えております。それから運動選手は事務所のほうに来れないからしてこれの運営のほうに支障を来たすであろうという論拠は、これは選手会……どの会もそうでございまするが、その人々が朝から晩まで勤めなければならないという理由はないのでございまして、会というのはその多くの人々の意思がその会に反映をして、その意思通りに運営をされるということが会の生命でございまして、選手会であるからというて全部の選手が事務所のほうに詰めかけなければ運営ができないということは、これは絶対ないのでございまして、あなたもそういうような常識のある、古い経験を持つておられる人でございまするからして、例えばここに一つの政治家の後援団体ができるといたしまするならば、どういう人々が、例えば女子供が参加いたしましようとも、その人を援助するという趣旨において何人が事務をとろうとも、その会は成立することでございまして、選手会も同様でございまして、選手の意思を素直に反映する会であるならば、それは選手の諸君から俸給をもらつて運営する人であつてもよろしいのであつて、選手がA級の選手であれば、A級の選手をやめて、私は事務所の職員にならなければならないということはないと思います。ですからあなたが今言われましたところの選手が弱体であるということは、この二つによりましてちよつと独善的な断定じやないかと思うのですがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/62
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063・小西要
○参考人(小西要君) この際島先生と討論をいたしたくはないのでございますが、現状におきまして私は実情を申上げたのであります。決して今の選手諸君が選手として二十代、決してこれは若過ぎると申上げているのではないのであります。たが先ほども申上げました通り、まだ競輪界の種々の状況が安定せぜる今日におきまして、社会的に見て年若き人がこれらのことを行うのは時期尚早だ。こういう意味を強調しているのであります。それから又決して選手をやめた人でなければ事務を取扱えないとは申しておりません。併し現在事務所の能力というものは、これらを扱うにはまだまだ準備が足りない、こういうようなことを申上げているのでありまして、必ずしも選手の団体は若い者の集りだから一切そういうことをさせることは永久にいかんのだ、かように申上げているのではないのでありまして、一つ御了承を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/63
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064・島清
○島清君 今私がお聞きしませんでしたが、事務の能力と申上げましたが、事務所の能力と申上げませんでしたが、若し事務所の能力であれば、私は選手会は十二分な事務所の能力を持つていると思うのであります。又持つているべきだと思うのでありますが、例えばあなたが極力主張されましたところの互助会の点でございますね。それは大体私この前境野さんから承わりまして、あなたのほうは僅か二百万円の金しか出しておられない。それから七千数百万円もあつたものを、而も選手諸君はそれを残したい、こういうような熱烈な希望があつたにかかわらず、あなたたちのほうの主張が通つた。その主張の裏には、伝家の宝刀を抜くぞ抜くぞというだんびらの脅威があつたというお話である。そういうことを選手の意見通りに互助会の運営がなつたといたしますならば、私は如何なる選手の事務所でも持ち得た、こう思うのです。而もあなたが非常に解散を主張しておられますところの根拠にはこういうことを言つておられるのだ。国会あたりに陳情した。而もデモ行為に基くようなことをやつているからけしからん。こういう憲法に規定されたるところの基本的人権を否定するようなことを謳われて解散の理由にしておられるのですね。ですからむしろそれは選手側にいたしたのではなくして、何と申しますかね、極くありふれた言葉で申上げますならば、選手の諸君は競輪場のほうに出なければ生活にならないのだ、そこで生活権は連合会のほうが握つているからして、従つて生活権を握られた者として、その弱さから今まで隠忍自重をしておつたものだと私は断定せざるを得ない。あなたのお出しになりましたるところの互助会を解散をしたところのこの印刷物からもそういうことが完全に受取れるのです。この事実はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/64
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065・小西要
○参考人(小西要君) 互助会の問題と選手連合の問題はこれはおのずから別なものでありまして、互助会の金を集めました趣旨、この金を選手連合の活動に使うのには互助会の規約を以てしては使えないのであります。従いまして互助会の積立てましたものを選手連合に譲渡するということは、これは集めました金の目的が違うのでやれなかつた、かようなことであります。なお生活権を握つているからということでありまするが、決して振興会は選手の生活権を握つていると私は考えておりませんし、又さようなことをいたしてはおりません。それで選手も互助会の解散につきましては、我々としましては、私のほうで解散を決定したのではないのであります。まだ解散の時期にあらずという意向が非常に強かつたのでありますので、結局二カ月間に再検討いたすということにいたしているのでありまして、二カ月の期間内にはこれが再建をいたしたい。若しどうしてもその再建が全部の賛意を得られなければ、これによつて又改組しましていけないということがはつきりいたしましたならば解散をいたしますが、併し成るべくならばそれを残したいという意見が非常に強いのでありまして、それに対しては我々はあえて徹底的の解散を主張いたしておりません。又各地の選手から個人的に、又一部団体的に書類が出て来ておりますが、これらは解散しないでいてもらいたいという意向も来ておりますので、これらは十分斟酌いたしまして再建方策を立てたい、かように考えております。なおこれにつきましては今月の中頃をトしまして役員会を、互助会の役員を招集いたしまして、その席上でこれらを議したと、かように考えております。決して彈圧をして解散に持つて行こうということではないのでありますので、御了承おきを願いたいと思います。又デモ行為に出て云々ということにつきましては、当初に私が御弁明申上げましたように、我々の考え方から言いますと、互助会の制度に対して非常な不満を持つていろいろな要求をされたごとく考えられた事態がありました。それにつきましてのお話を申しただけのことであります。決してデモ行為をしたから直ちに解散をするというようなことはないのでございまして、御了承おきを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/65
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066・島清
○島清君 いや、私が申上げましたのはあなたが事務所の能力云々、経営云云とおつしやいましたので、そういう互助会の金をあえて選手諸君の反対を押切つてこれを選手のほうに、個々人に還元をするということは、若しそうしないで、選手諸君の意見通りに互助会の運営が決定をいたしまするならば、選手諸君はよしんば互助会、選手会、連合会とは別なものであるといたしましても、末端の構成分子というものが選手連合会の選手であることに間違いないし、ただ互助会は選手の金の上に……選手の団体の上に連合会がちよつかいを出しているだけの相違があるだけなんだ。どこの社会に七千数百万円の金のうちから選手諸君が数千万円出して、連合会は二百万円しか出しておらないのにかかわらず、この金の管理など……。印鑑とかそういうものは僅か二百万円しか出していないところの連合会のほうが持つて、その連合会の意思によつてその金の出し入れができるということは、今日の常識の社会においてはない。それはよろしいといたしましても、そういうものを、選手の諸君が妄動したからと言うて、あなたがこれを一時再建をしなければならないと言うて中止したということは、あなたの文書の中にはつきりなつているのですね。而もこれが、私申上げるのは、基本的な人権を蹂躪したような書き方であり、やり方である。あなたのこの文書の面に現われておりますことが基本的な人権を蹂躙すると同時に、あなたが互助会で主張をされることがこのことを裏書するような、選手諸君の意思を無視してやつているということが、丁度疑うまいとしても疑われて来ると私は申上げているだけである。これは或いはあなたがどうも得心をされないようでございまするからして読んだほうがよろしいと思いますが、あなたのお名前ですからあなた自身がお書きになつたかと思いまして私はあなた、あなたと申上げているのでありますが、或いは連合会のほうであなたには内緒でそれを出したのか、若し仮に出したといたしまするならばお読み申上げます。「完全補償を要求する旨議会に対し陳情していましたが、たまたま選手権大会を契機としてデモ行為に出ずる等、延いては競輪運営上重大なる支障を来たす慮れありと認められましたので、去る二月二十九日互助会運営委員会を急拠開催し、今後の運用につき隔意なく協議をいたしましたところ」云々、議会に対して陳情していましたが、たまたま選手権大会云云ということが非常にあなたの中止されましたところの根拠の最大な理由になつている。これは私たちは憲法に規定されておりますところの基本的な人権の蹂躪だ。こういうことまで表面にされて、而も我々の常識社会では考えられていないようなことをおやりになつている。而もそのおやりになつておりまして、で、表のほうに、選手のほうにはそういうような運営をする能力がないと言われたんでは、少し社会的な通念をお欠きになるのではないか。ですからあなたが本当にこれをお書きになつたといたしますならば、どういうお気持でお書きになつたかということをはつきりして頂けばそれでいいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/66
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067・小西要
○参考人(小西要君) 非常にその点について御叱責がございましたようですが、私はそれを書きました気持は、決して責任を逃れるのではありませんし、人権蹂躪などというような考え方になるとは思つておりません。選手権大会を行いますにつきましては選手自体といたしまして非常に希望いたしましたので、私最初に賛成いたしまして、日本の自転車競技の中で競輪以外の競技の大会を初めて行う。これにつきましては施行者並びに振興会にお願いしまして数百万円の金を寄附願い、そして行わしめた後援者の最初の一人であります。従いましてこれによつて集まつて来ました連中の費用は旅費にしましても、又当日の費用にしましてもそれらの人が醵出してくれたのであります。併しこれは選手自体からも幾らかは出しましたが、八割は寄附から出ておるのであります。その際に集まつたことを契機としましてデモ行為を行なつたことはいかんというのではなく、社会的に見まして現在の選手が相当の收入があると見られており、又競輪自体も社会的には非常に繁栄をいたしておるごとく考えておる。この時代に選手諸君がデモ行為をして、而も、衆議院に対しまして自分たちの災害補償のために五億円の金をもらいたいということを骨子に、その請願のためのデモ行為だと私は心得ておりますが、こういうことをやりましたことは社会的に見ましても非常に非難が起きて来るのじやないか。又競輪に対する攻撃も多くなつて来るのじやないか。それから又私の互助会としましては、互助会で相当の、できるだけの補償を、災害補償等をいたしておるのだが、これが不満でこういう行為に出たのじやないか、かように考えましたので、その際そういう書類に現われたものと考えます。なお互助会の金に対してこれによつて事務能力をつけるということはできるという仰せでありますが、私は金によつて事務能力ができるとかいうことの問題を言つてはおりません。現在の選手連合それ自体の事務能力としましてはまだ不足であるということを申上げておるのでありまして、金があるからと言つて必ずしも事務能力がすぐできるということではないと考えたのであります。以上のようなことでありまして、甚だその意を盡さんようでありますが、決して人権蹂躪、その他のためにその他のことをやつたようには自分たちは気付いておりませんでした。若し先生におかれましてさような点であるというならば、これに対する御叱正を頂くのはいたし方ないと思つつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/67
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068・島清
○島清君 デモ行為であるということはその取締官庁、警視庁ですか、警視庁のほうはデモ行為であるというふうに認定しておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/68
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069・小西要
○参考人(小西要君) デモ行為、デモンストレーシヨンとしてやろうということを警視庁に願い出たのでありますが、これは警視庁のほうで許可がなかつたそうであります。個々に衆議院に対して各議員さんのところへ行つたということを言つております。なお当日並びに前日においては新聞においてデモ行為を行うということを書かれておりまして、現に前日の新聞並びに当日のラジオでこれを放送いたしております。現実にはデモ行進ができなかつた、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/69
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070・島清
○島清君 どうもこれは小西さんおかしいですね。あなたは委員会で親心親心と言うて非常に選手会を指導育成しておられるような口吻を、あえて求めもしないのにそういう言葉を使つておられますが、選手の諸君がそれはどういうような経過があつたかは知りませんが、併し事態というものは、デモ行為でないということはあなた自身がよくおわかりになる。而もデモ行為をすれば世間から誤解を受けるということを今あなた自身がおつしやつて、而もデモ行為していないことを、世間に疑惑を受けるような言葉をあなた自身から親心を以てこれにお書きになるということはあなた自身果して親心があつたかどうか。あなたが他意ないにしても、他意あつたように解釈できるのですがね。勿論これは議論になるとおつしやれば私はこれ以上申上げません。話をほかに転じてもよろしうございますが、私はあなたがどう弁明をされようとも、デモ行為でなかつたものに対してデモ行為であつたと断定をされて、こういうことをお書き下さつたということはあなたが如何ように弁明があろうとも、他意あるものと普通の通念上はさように解釈する以外に私はないとそう思う。更にこの前の選手会の会合は一部の会合であるというようなことをおつしやつておられましたが、私事こう思うのです。それはいつも会合に出て来ますのは、株主の全体総会でございましても千人の株主が千人とも出て来るとは限らない。例えば私はいろいろの弾圧があつて、そういうところの会合にも出たいけれども出れんのじやないか、気兼ねがあつて出れんのじやないかということを申上げましたが、その端的な例が大阪に見られるのです。大阪の横田君はあなたは有名な選手でございまするからよく御存じでございましよう。その技倆において、又人格において、あなたはよく御存じのはずだと思います。ところがその横田君が議会に陳情などに来たというので、お前はけしからんと言うて、或る方面から支部長をやめろというような強要を受けて支部長をやめた。ところが支部長をやめたかと思いますると、あなたじやなければいけないといつて直ちに再選をされておるのですね。再選されておる。こういうような事態ですね。麦部長に対しても現にこういつたような弾圧がなされておる。いわんや末端の遠くの選手諸君においては、私は相当の弾圧があつたであろうというようなことが、この文書等を見てそういう感じを受けるのですが、それでもあなたは連合会は選手会の育成に非常に親心を以て、善意を以て盡しておると、それでもやはり言えるのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/70
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071・小西要
○参考人(小西要君) 横田氏が選手会の支部長をやめたとか、又再選されたとかいうことにつきましては私は詳細のいきさつは存じておりませんし、又連合会においてさような弾圧を下して、これに対する辞職を強要いたしたような事実はないと思つております。又横田氏自身何かの責任を感ずるか、何かの事情で辞任されたものと私は解釈いたしております。又末端のほうにおきまして選手会に列席することを振興会その他が相当の強圧を加えて行わせなかつたのじやないか、かような御推察でございますが、これにつきましてはさような事実は全くないとかように心得ております。地方の選手会の気持と選手会連合会本部における役員の気持との間に何か大きな隔りがありまして、そうして出席しなかつたように私は伝聞いたしております。なおデモ行為につきましてのいろいろお話がございましたが、私はデモ行為の中には、行進の形体を言うのではなくて、行動的にはデモ的な行為をやつたというように実は解釈いたしておるのであります。デモ行進はやらなかつたのでありますが、デモンストレーシヨン的な行為をやつたとかように解釈いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/71
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072・島清
○島清君 大変苦しいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/72
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073・結城安次
○委員長(結城安次君) まだ続けますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/73
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074・島清
○島清君 あの小西さん、こういうことなんだね。選手の諸君は何か選手会連合会の費用を百円づつ出し合つて行こうじやないか、四月の一日からそれを出し合つて行こうじやないかと言うて話合をして、それを徴收するようになつておるようですが、それに対してあなたのほうが殊更に各あなたの関係団体のほうに文書を出しておられますが、あれはどういうわけなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/74
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075・小西要
○参考人(小西要君) 四月一日から参加料というものを選手から取ることになつたのです。この百円を選手連合から徴收したいということでありましたので、これに対しましては徴收することは一向我々のほうは差支えないのでありますから何も申しておりません。ただ選手の、出場せざる選手が競技中に管理室に入つたり、或いは又選手と金のやりとりを競輪場内で行うということは、我々のほうといたしましては禁じておりますので、これは判然といたしました指示ができ、又選手連合として正式に通産省として何かお話合でもできたということになりましたならば別といたしまして、現在の状況では競輪場の現場でそういうものを振興会が徴收をいたしましたり、或いは選手が、そういう金を出場せざる者が集めるということは禁じておるのであります。ただこの意味においてそういう通牒を出しております。これは各選手会からそういう要求が各振興会にあつたので、どうしたらよかろうかという問合せがありましたので取りあえず現在においては従来の規則通りそういうものをすぐにやつてはいかんから待てということを申上げたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/75
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076・島清
○島清君 つまり百円を選手連合のほうで集めるのは、選手連合の独自な決定でよろしいが、競技場において金銭の授受はいけない、誤解を受けるからそれは愼しんでもらいたい、こういう意味でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/76
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077・小西要
○参考人(小西要君) そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/77
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078・島清
○島清君 そこに何かあなたのお言葉で、或いはこれは書き間違いかも知れませんが、そういうものに対する一切の協力関係を拒否しておるような文面があるようですが、これはさように私たちが解釈をすると、これは間違いであるということをあなたは言い切れるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/78
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079・小西要
○参考人(小西要君) どういう文句ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/79
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080・島清
○島清君 協力関係を拒否するような……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/80
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081・小西要
○参考人(小西要君) 現在の振興会に対しましての指示といたしましては従来の規約、規定によりましてそういうものに対する徴收に対して連合会傘下の振興会がすることはよせということは申上げてあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/81
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082・島清
○島清君 どうも話がこじれて参りまして大変あれですが、互助会の話が先ほど出ましたが、この互助会の将来の運営についてはそれを再建し、運営して行きたい、そういうお気持でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/82
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083・小西要
○参考人(小西要君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/83
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084・島清
○島清君 それに対しましてあなたのほうは費用をどの程度御負担をなさる考え方でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/84
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085・小西要
○参考人(小西要君) 費用につきましては先ほど互助会については二百万円くらいしか振興会が出しておらんというお話でありますが、これは何か島先生のお聞き違いであろうと思います。私のほうは互助会に対する援助は四百万円をたしか出しております。それからこれは單に金銭の問題でありますが、その他の事務経費につきましては連合会の事務費の中で大幅に相当のものを皆見ておる。それから地方の振興会はこれを選手から徴收いたしますのに相当な経費を従来使つております。従いまして今度互助会を再建いたすにつきましても、この徴收費の計算は只今いたしておりまするが、全部の振興会並びに連合会が協力いたしまする総金額は相当厖大なものになる。これは只今計算中であり、同時にいつからこの支出をどれだけ行うかという財源についても研究中でありますので、さように御了承頂きたいとかように考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/85
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086・島清
○島清君 普通の常識といたしまするならば、選手の諸君とあなたたちのほうで合体されて互助会をお作りになる、こう言いまするとこれの発言権というものはその出資の度合によると私たちは思うのですが、併しながらこれは二百万円であるということは私の思い違いであつたならば四百万円に訂正することにやぶさかでありません。訂正をいたしましよう。併し僅か四百万円ばかりの金を出して、或いはあなたがこちらのほうへ数字的にお示しになれないような、莫大という抽象的な言葉で表つておられますが、その額はいくらであるかわからない。よしんば莫大であると言つても百万円以上には私はならないと思う。それは併せまして五百万円、五百万円対六千万円以上の金になるわけでございまするが、やはりこの判コ等はあなたたちのほうの連合会のほうで保管をされまして、そうして大体基本的な線においては過去の運営の方法に則つてこの互助会を再建し運営して行こうというようなお考えでございますか。又それを逆にその出資金の比率によつて主導権を選手会のほうに委ねてもよろしいと、こういつたような寛大なお気持でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/86
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087・小西要
○参考人(小西要君) 再建の仕方について申上げたいと思います。現在の互助会の考え方におきまして先生からもいろいろ御非難があるようでございますが、決して我々は選手の金だからと言つて選手が勝手に使つていいとは考えておりません。従いまして我々のほうで然らば握つて放さないで一切我々の権限で使つていいとも考えておらないのであります。合議の上でこの金は支出してやつて来たのであります。併しその気持は出した金額についての比例だとも我々は考えておらないし、選手が各々個々に醵出した金だというようには考えておりませんでした。なお今後につきましては選手自体のみで集めました、自力で集めました金につきましてはこれは選手みずからの金ですから当然自分で処理いたすべきものだと考えまするし、又我々のほうなり、施行者のほうなりから醵出いたしまして一つの補償制度ができましたらこれについては両者が、ほかに選手の代表を或る程度加えまして措置をいたしたいとかように今考えております。又選手の醵出した金と、それから施行者と振興会と三者が何らかの比例で出したから必ず比例によつてこの金を処置するのだとこういうふうな建前になつても、その比例によろうとも考えておりません。当然選手の気持を十分酌み入れた形で運営いたしたいとかように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/87
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088・島清
○島清君 話を具体的に……。先ほど境野委員から選手のほうで出しました要望書の点に触れたのでありまして、話がちよつと横道に外れた恰好ですが、逐次私は個々に質問をして参りたいと思つておりまするが、先ず真先に選手の諸君は選手団体が法人格を認められた形において運営をして行きたい、こういう希望が熱烈のようでございますが、先刻競輪の健全なるあり方というものは選手会と連合会と施行者側のほうの三者が三位一体にならなければならないということは御肯定に相成つたようでございまするが、その前提として選手が法人化されて育成されて行くということについてに、今でも御賛成でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/88
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089・小西要
○参考人(小西要君) 私は選手が法的な基礎を持つた団体になるということについてあえて反対するものじやありません。併し先ほども申上げましたように、選手自体の団体が公認されたからしてよくうまく我々は協調できるか否やということは別問題だと考えております。現在施行者におかれましても施行者協議会というものがありまして、これと我々のほうはよく協調して仕事をいたして来たつもりでおりまするが、何ら差支えない。公認の間の交渉においても差支えないものだとかよりに考えております。又選手の連合が非公認であるが故に我々はこれを蔑視したり、又これを迫害したりというような気持を持つておらんことをここに言明いたしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/89
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090・島清
○島清君 そういたしますと、選手団体が、そういうふうな法人格を附輿されまして、法人格として皆様がたと健全なる競輪の発展に寄與して行きたいということについては、今は消極的な御答弁でございましたが、積極的にこれを助長育成して行くということに親心をお示しになるということのように了解してよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/90
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091・小西要
○参考人(小西要君) 結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/91
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092・島清
○島清君 このことについては幸いに通産省のかたも見えておられますので、通産省側の御意見を伺いたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/92
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093・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) 選手の問題につきましていろいろ御意見承わつたのでありますが、我々から見ますると、従来施行者なり振興会において選手というものにつきまして、やはり競輪の一般の情勢からいたしまして、八百長の防止とか、不正行為の取締という面におきまして、そういう面に重点が注がれて来たことは、これは否定できないと思います。従つてその意味におきまして積極的に賞金につきましては、相当多い賞金を出しております。現に一部の人につきましては年收二百万円以上というふうな人もある。又選手の訓練所等を設置いたしまして、そういう方向においては一面においては弾圧というふうに見られるようなほど嚴重な取扱いをしていると同時に、積極的に不正防止のための待遇とか乃至は訓練ということについては、これは相当に努力をして参つております。ただそういう面に考えの主観が来ておりましたために、選手の持つておりまするいわゆる労務者的な面の考え方においては、これは確かに欠ける点があつたと思います。これはまあ惡意と申しますよりも、選手というものにつきまして、これをやはり一種の自営者という考えをとつて従来参つておりますが、成るほど選手はその性質上施行者乃至は振興会との間に雇用の関係はありませんが、併し登録されました以上は、この競技の性質上相当のいろいろな強制的な制限は免れない。八百長の防止のためにいろいろ一般人との接触を禁止され、又同じような意味におきまして、スケジユールを全くくじ引のような形できめるというような関係から諸諸ほうぼうに行かなければならん。成るほど出場しないという自由はありますが、併しながら選手として登録しておる以上は、やはり出場しなければ生活できない面がありますので、それらの面を考えますと、やはりこれは自営者という観念を以て割り切ることはどうしても無理があると思います。併しながら一般の労務者とも必ずしも一致しない面もありますので、これはやはりこういう競輪選手というこの実際の姿を捕えまして、取扱いを考えて行かざるを得ないのではなかろうか、で具体的に申しますと、一般の参加手当等につきましては、通常の労働賃金等から見ますると、必ずしも少いということも言えないかと思いますが、併しながら賞金として非常に総額において莫大な額を出しておるという点は、今申しました労務者的な面を取入れて行くということになれば、今後としては参加手当というものにも若干そういう意味において取低程度の生活を考えまして、一般の賃金ベースが変つて来ればこれは又再検討をしなければならん、そういう面もあるかと思います。
それから災害等の場合におきましても、そのような意味において考えますると、現在の死亡の場合等の補償額は、これは総額においては僅かでありますが、やはり一人当りの額と今少し上げることを考えなければならないと思います。それらの点は先般来施行者連合会とも相談しておりまして、至急に解決を図りたいとかように考えております。
なお互助会の費用の点につきましては、私も実は島先生と同様の考えを持つていろいろその当時の実情を聞いたのでありますが、施行者なり振興会側の考え方は、成るほど形は選手の賞金から出しておるのでありますが、これは施行者が公共団体である関係等もありまして、この種の経費を施行者の予算面において負担するということがいろいろ手続的にむずかしい点かあり、従つて互助会の制度ができました機会に、それに対する負担額乃至はそれ以上の額を、賞金を増額しておるのだ、従つて施行者なり振興会側の気持としては、形式的には賞金から出しておるが、そのときに賞金そのものを上げておるのであるから、実質的の負担としては、むしろ施行者側が負担をしておる、こういう気持もあつたようであります。併し仮にそういうことでありましても、一旦賞金としてきめたものから取るということであれば、これはやはり選手の負担と言わざるを得ないのであつて、その当時に賞金を上げたとか何とか言つても、それは理窟として通らんじやないか。従つて今後の補償制度については、もう一度今申しましたような見地においてこれは再検討を加えまして、労務者的の面から考えて、一般の労働法規等の制度等も十分に研究いたしまして、これと均衡を失しないような制度を考えたい、かように考えておるわけであります。従いましてその点におきましては、御趣旨の通りに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/93
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094・島清
○島清君 選手の諸君が法人的な人格を以て選手会連合会を結成して行きたいという裏には、私は三位一体になつて自転車の健全発達に寄與して行きたいということがはつきりとそこに謳われておると思うのです。ただこに連合会の諸君も、通産省も、それから施行者のほうも、こういう穏健な頗る常識的な行き方に対して否定的な態度をとりますならば、必ずしもこれは内部から諸君の了解を求めて結成をしなければならない筋合のものでないということだけを十二分に知つてもらわなければならぬと思います。と言いまするのは、例えば共済組合としての形で誰かが作つて、選手の諸君が皆んな全面的に加わるということは、法律的にも拒否する理由はない。又労働組合的なものを選手諸君が考えておるといたしますならば、これを別な方面の形において結成し参加することも、これは容易なことなんです。或いは最初は選手の諸君は、連合会は何か支配人的で自分たちの配分の斡旋をやつたり、或いは手数料というものを三千七十三万円ですか、そういうものを取つて選手のところには還元しない……、こういうものはなくても競輪の運営というものはできるから、或いは施行者側或いは地方の振興会、又選手会のほうでこれでも健全な運営はできるんだというような進み方であつたかと、私は一時はそういう考え方であつたかと思うのです。連合会を無視して地方振興会のほうと密接な連絡を持つてやつて行きたいというような動きがあつたのではないかと私は推察いたしております。併し今日そうじやない。だから願わくはこの穏健な要求に対しては諸君も選手諸君の気持を、言わない気持をも十二分に汲取つて、これについては協力されることが競輪の健全発達のために非常に喜ばしいことだと私は思うのです。意見に亘りましてこれは大変恐縮でございまするが、少くとも只今の境野委員の質問に対しまして選手の出場配分、選手会の責任制等の確立については小西理事長からまだ時期は尚早であるというようなことでございましたが、これに対しましては早急に速かにこういう体制がとれるような選手連合会に育成して行くように通産省としても指導されるお考えであるかどうか、それを承わりたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/94
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095・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) 選手が健全なる目的のために団体を作られることにつきましては、私どもも十分御協力申上げたいとかように考えます。ただ先ほどお話のございました配分の問題等につきましては、これはこの競技の性質上競技に参加される当事者がこれに干與されるという点につきましては、これは相当研究を要するかと思います。併しながら私の感じといたしましては個々の配分等はこれは勿論当事者が参加することは種々弊害もあり、又世間の疑惑も招くと思いますが、その配分の方法であるとか基準等につきましてはそれは選手側のほうと十分に御相談をし、御意見を聞いてきめるということはこれは必要なことだと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/95
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096・島清
○島清君 委員長の御事情もあられるそうでございましてこれ以上どうも継続して行くことは……もう一遍連合会の諸君に来てもらつて、もう一回休会中に開いたらどうかという御意見もございまするので、私はそれに賛成なので、これ以上私はもう質問は次回に譲りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/96
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097・結城安次
○委員長(結城安次君) 申上げますが、競輪はいろいろの点で非難の種をたくさん蒔いておる。これを健全にするのは、やはり選手をよく育成しなければならないということはよく今日の話でわかりましたので、このことは相当重要のようでございますから、この次は施行者側にも一人代表のかたにおいで願つて、よく皆さんの納得の行くまで話合うのが競輪法改正の審議にも便宜であると思いますので今日はこれぐらいにしてこの次もう一遍開くことに……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/97
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098・島清
○島清君 私は次回に私の質問をさせて頂くことにいたしまして、これ以上は質問をいたしませんが、ただ資料としてお願いを申上げておきたいことは、いやしくも連合会におかれましては法人であられながら、而も予算書をお持ちでありながら、これが選手のためにどの程度使われておるかということの説明をおやりにならなかつたということは頗る遺憾なので、それで次回にはこの点を明確に説明のできるような資料を合せて御提出願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/98
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099・結城安次
○委員長(結城安次君) 小西さん今のよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/99
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100・小西要
○参考人(小西要君) 承知いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/100
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101・結城安次
○委員長(結城安次君) これはあなた初めて見られたということですから、これに対するお考えはこの次にお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/101
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102・竹中七郎
○委員外委員(竹中七郎君) 私はこの競輪そのものが車券を伴つておる、この点につきまして、この(一)(二)(三)(四)(五)というやつが普通の車券の伴わない一つの問題でありましたならば、この点に対しましてまあどうもこの通りだと思いますが、そうでなく車券を伴つておるというところにいわゆる先ほど理事長から申されました通り労務者の性格があり、又はかの性格がある、こういうような非常に何と申しますか複数の性格を持つておる、こういうことを私今……、でありますからこの点につきましていろいろの方面で競輪関係諸団体のかたがたが相当連絡をとられまして、実際は働らく人は選手でありますけれども、その選手の如何によつては競輪が非常な危機に陷る。そのものがうまく働いて頂ければうまく行くのでございますので、通産省におかれましてもこの諸団体におきましても相当この点につきましてはお考えの上我々のほうにその意思を発表して頂きたいということを私は特にお願いしたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/102
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103・境野清雄
○境野清雄君 極く簡單にあれですが、大体私ども競輪の改正案を議員提出で出すということになりますと、我我としては今の振興会、選手会或いは施行者というようなものが今のような状態でばらばらになつおりますと、折角私どもが競輪の改正案を出しましてあと競輪の完全発達を希望してそのようなものをやりましても、内部から崩壊しやしないかということを私は懸念しておるので、過般来選手会の諸君に出て来て頂き、又今日振興会関係のかたがたに出て頂き、又あと施行者のかたにも出て頂きましてこの問題を何とか目安のついた完全な形にして頂かんと、我々としてはこの競輪の改正法を出すということに非常に逡巡しなければならん、こういうふうに思つておりますので、なお且つ私どもとしてはこの競輪の改正案はもう相当時間もかかつておるので早急に提出したい、こういうような意向も持つておりますので、私どもとしては今の問題を一日も早く解決して頂きたい。併せて先ほど私が発言いたしました従来懸案になつております十一部市ですか、十一個所から出ております競輪の申請これは二カ年も経つておりますのでこれをどう処置するか、こういうような二つの問題を完全に解決いたしませんと、あとの改正法案の提出というものに非常に支障を来たすと思いますので、次回あたりで私は打切つて頂きましてそうしてこの法案の本格的審議に入りたい、こう思いますから一つ休会中でも結構ですがこの問題を解決するためにもう一度この小委員会を開いて頂いて、次には委員会だけで一つ独自でこの改正案に対して審議をしたい、こういうふうに思いますから、一つ休会中にもう一度お開きを願いまして施行者と、今の島委員からの質問もまだ残つておるようでありますから、そういうような問題を全部解決してしまいたい、こういうことを私は要望しまして今日は終つて頂いて結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/103
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104・島清
○島清君 恐入りますが、私次回の質問の予定にしておりますが、この競輪関係において仮にこの問題が何と申しますか言葉は妥当でないかも知れませんが、施行者側から見ましても、連合会側から見ましても、それから通産省側から見ましても、仮にあんまり好ましくないことであるというふうなお考えであるといたしまするならば、私はこの法律に競技目的というものが明確にされていないことだと思うのです。例えば施行者側のほうは地方財政は、……振興会側はどうであるというので、おのおの法律の面において目的が謳われておるにかかわらず、選手に関する限り而も自転車競技会ということが謳われておりながら、この競技の目的が謳われていないというところに非常に法律の不備があるのじやないかと思うのです。これは今吉岡部長にすぐ御答弁下さいということも多少無理かと思いますので、今お答え願えますればそれにこしたことはありませんが、無理かと思いますので、そういうことも思い合わされて一つ積極的にこの法律の上に競技目的ということを語いたいのだ、もうその段階であるということについて、十二分な御検討を煩わしたい、こう思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/104
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105・結城安次
○委員長(結城安次君) 長時間小西さん、相原さん、武井さん、誠に有益な、又我々の参考になるお話をお願いしまして有難うございました。又この次にもう一遍お願いいたします。
本日はこれで散会いたします。
午後四時三十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00219520403/105
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