1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年五月十二日(月曜日)
午後四時三十六分開会
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委員の異動
四月二十五日委員古池信三君辞任し
た。
五月十日委員松浦定義君辞任につき、
その補欠として石川清一君を通商産業
委員長において指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 結城 安次君
委員
松平 勇雄君
島 清君
境野 清雄君
事務局側
常任委員会專門
員 林 誠一君
常任委員会專門
員 山本友太郎君
常任委員会專門
員 小田橋貞壽君
説明員
通商産業省通商
機械局車両部長 吉岡千代三君
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本日の会議に付した事件
○自転車競技法の改正に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/0
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001・結城安次
○委員長(結城安次君) それでは只今から競輪に関する小委員会を開会いたします。
今期国会における当小委員会は去る一月三十一日成立以来数次に亘つて委員会を開き、通産省の競輪法改正試案を中心として審議を進めて参りました。境野委員及び島委員よりおのおの通産省試案を骨子として、これに幾分の修正を加えた案が提出されました。境野氏の案は通産省試案第九次案と内容的には殆んど変りはありませんが、法十七條に「通商産業大臣の諮問に応じて、競輪場の設置の許可その他競輪の運営に関する重要事項について調査審議するため、通商産業省に競輪運営審議会を置く。」の一條を追加されたのは、全く境野私案であります。通商産業省といたしましては、その第九次案においてこれを全面的に取入れて参りました。次に島氏の案はこの第九次案を前提といたしまして、競輪選手によつて組織される日本競輪選手会を法文の上で明記し、その組織並びに業務をこの機会に法制化しようとするものであります。前回の小委員会、五月十日に開会いたしたのでありますが、におきましては、この両案について提案者相互の間に質疑と意見の交換が行われましたのでありましたが、社会党第四控室、改進党などからの御出席がなかつたため自余の質疑その他を今日に持ち越しました。ところが本日の小委員会にも改進党の石川君は御病気のため御出席ができませず、社会党第四控室所属の栗山委員は非常に身体が疲れておるということと、又別のほうの関係から本日どうしても出られんからという申出がありましたので、やはり今日は自由党、緑風会、民主クラブと社会党第二控室だけでありますので、今日結論まで出すことはふさわしくないと思われますので、本日は各提案者から提案理由の説明を速記録にとどめ、且つ必要な質疑、又役所からも吉岡車両部長が見えておられますので、役所の意見というようなことも御説明願つて、これを速記録にとどめて、いつも繰返すわけに参りませんから、今日の速記録によつて御欠席のかたはよく御判断願うということにして進めたいと思いますが、如何でしようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/1
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002・結城安次
○委員長(結城安次君) ではさよう取進めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/2
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003・島清
○島清君 委員長の只今のお話の中に島委員の改正案は通産省側の第九次改正案を前提としてというような御報告がございましたが、若しそうであるといたしまするならばここで訂正をさせて頂きたいと思います。それはこの競輪法の改正問題が持上つて参りまして、通産省側におかれましても吉岡君あたりが中心になつてこの改正案の用意をされて私たちに提示をされましたことは事実でございまするが、併し競輪の小委員会を進めて参りまするうちに選手の問題が大きな問題となりまして、それで三回に亘りまして証人の喚問をいたしました結果やはり選手の問題が中心問題になりまして、そこでその参考人の喚問をした直後の委員会においてはこの扱い方をどうするかというのでそこで懇談会、打合会をいたしました結果、とにかく各自が改正私案を持寄つてそれで何か妥協点が見出されるならば各人の共同提案にするもよしというので各自の改正私案が持寄られたことになつたように私は記憶をしておるのであります。そのときに通産省側の私たちに提示をされました案は一応私は引込めたものと了承をしておつたのであります。或いは私の思い遅いであるかも知れません。そこで各自の私案を持寄ろうと相談をいたしました後に集まりました小委員会においては私案を持寄りましたのは私だけでございまして、私の私案をお集まりの委員の皆様に御説明をいたしまして、更に私の記憶に誤りがなければ境野委員がみずから買つて出られまして、小委員会の案を自分が作つてみよう、それには島私案を織込んで作つてみようというようなふうで、皆さんお任せをして分れたように記憶しておるのであります。従いまして昨日突然私の案を容れないところの境野私案を只今委員長から御指摘がございました通り全く通産省側のかねて私たちに提示をされた案をそのままそつくりと申上げていいくらいの案が提示をされましたので、そこで昨日まああらましの説明を承わりまして分れたような次第でございまして、私といたしましては現行法を改正する私の改正私案を提示したつもりでございまして、若しそういうふうに各委員のかたが了解をしておられるならば結構でございまするが、私の改正私案というものが通産省の御提示になつた案を前提にしてであつたというふうに皆様が御了解をしておられるといたしまするならばここで謹んで訂正をさせて頂きたいと思うのであります。只今の私の発言を各委員が御了承頂きまして、私の改正私案というものは通産省の改正試案とはいささかも関係がないということを御了解頂きましたので、後ほど又改正試案と私の私案と睨み合せてどうかしなければならんというようなことについては私は考慮を佛つておることを申上げます。ただ私が改正私案を提示いたしました根本的な理由は、三月の二十八日を皮切りにいたしまして、四月の三日、四月の九日とこの三日間に亘りまして、最初は選手側の代表の四名の選手に来て頂きまして選手側の意向を聴取し、更にその二日目と三日目は連合会並びに施行者並びに地区振興会側の競輪関係団体の代表に来て頂きましていろいろ意見を聴取いたしましたところ、三月二十八日に選手側から要望されました点について、通産省側等の関係者の意見も聴取いたしましたところ、まあ大体選手側の要望というものは無理からんことであるということが小委員会の証人喚問の言わずと語らないところの結論であつたと私自身はさように確信を持つたのであります。そこでここに選手側の要望に応えるためには、選手会自体もう少し強化をしなければならないということをひとしく挙げられた問題でございまするので、この改正法案と関連をして選手側の要望を改正法案に織込んで行くためには、選手会自体が強化を図らなければならないという選手の固い総意の結論によりまして、四月の二十日に従来の選手団体は発展的に解消をいたしまして選手だけの一大選手会が発足を見たようでございます。で、私も請わるるままにその顧問の役を引受けまして委員長も境野委員もたしかこの顧問を快諾されたと私は信じておるのであります。そこで諸般の情勢は選手に同情的であり、その選手の団体というものが弱体であるからこれを指導育成をしなければならないということも、これは又皆さんの参考人の異口同音にして語られたことであつたのであります。従いまして私はその結論といたしまして改正法案の中に盛り込みましたこの私案の主なるものを申上げますると、これを三点に要約をいたしたのでございます。
第一点は競技法の第一條の中に競技法の目的というものが謳われておりまするけれども、併しながら自転車競技の目的というものが謳われておりませんので、これは片手落である、地方財政に寄與することも、又自転車産業の発達を図ることも共に競技法の目的でございましようけれども、全国に六千に近い選手諸君を擁しておりまするこの自転車競技の目的というものがここに法律の名目に謳われないということは、これは小委員会の参考人を喚問した質疑応答の結論からも当然であると、こういう確信の下に現行法の一條の下に自転車競技の普及発達ということを加えて頂きたいというのが私の第一点の改正の要点であるのであります。
更に現在競輪の選手は登録をし、更に出場いたしまする場合にはこれを配分と称せられて出場しておるのでございまするが、併しこの出場をいたしまする場合には一体どういう法律的な関係に立たされておるのか、これが頗る明確を欠いておるのであります。私たちが参考人を喚問いたしまする前に通産省の係官、これは今日見えておられる吉岡君であつたと記憶をいたしておりまするが、一体選手の法的な立場の説明を私たちが求めまする場合に、係官は或いは自営者であると言い、或いは雇用関係もあるかのごとくであると、頗るあいまいな説明しかなされておりません。又私もしかく現行法の下でこの法律関係の明確さを説明しようといたしまする場合には、この通産省側の説明もこれ以上のことは求めることは無理であるという感じを深くいたしたのであります。ところがこの感じばかりでは競技の発達というものは期待できないのでございまして、申上げるゆえんは出場すること自体は過去の事実が証明しておりまする通り、事故等が発生いたしますると生命にかかわるような危険の伴うところの競技であります。これが明確な法律関係を説明されないままにあるということは、これは頗る明朗さを欠くものである。こういうような観点からいたしまして、競輪の選手が出場いたしまする場合には、何らかの法律的な立場を法律の下で保障しなければならない、こういう趣旨に基きまして、私は選手が出場いたしまする場合の條件は、施行者並びにその競技実施者たる振興会と日本の競輪選手会とその條件を締結しなければならんと、こういう一項を含めたのであります。更にこの選手の具体的な條件、主体性を確立する意味におきまして、施行者側は申上げるまでもなく振興会並びにその連合会の公益法人の性格を持つて競輪に参画をしておりまするので、選手会も公益法人の性格を持たなければならない。こういう意味で連合会や振興会だけが公益法人ではなく、日本競輪選手会も公益法人に認めなければならないし、させなければならない。こういう意味で、この三点に改正の重点を置きまして私の私案を作成して参つたのであります。只今お手許にお配りを申上げておりまする改正私案からいたしまするならば、私の只今の説明は相前後するものがございまするが、要はこの三点に重点を置きまして、爾後のものはこの三点の改正案を入れることによつて、或いは文字上、或いは條文の前後というような字句の訂正だけでございまするから、詳しい説明は拔かして頂きたいと思います。そこで終りに私の改正私案の全文は僅かでございますからこれを読ませて頂きます。
自転車競技法改正に関する修正案、勿論島私案でございます。
第一條中「国内需要の充足」の下に「自転車競技の普及発達」を加える。
第五條中「出場する選手及び」を削り、「使用自転車」を「使用する自転車」に改める。
第五條の次に次の一項を加える。
2 競輪に出場する選手は公益法人たる日本競輪選手会の会員でなければならない。
第八條中「自転車振興会の役員」の下に「並びに日本競輪選手会役員」を加える。
第十條四項中「国内需要の充足」の下に「自転車競技の普及発達」を加える。
第十一條二項中「出場選手及び」を削り「使用自転車」を「使用する自転車」に改める。
第十二條中「及び」を「と」に改め、「連合会」の下に「及び日本競輪選手会」を加える。
第十三條を第十四條に改め、第十三條に、次の條文を加える。
施行者並びにその競技実施者たる振興会は日本競輪選手会の出場に関する條件を締結しなければならない。
第十四條を第十五條に改める。第十九條を第十六條に改める。第十六條を第十七條に改め、「自転車振興会」の下に「並びに日本競輪選手会」を加え、「役員」の下に「及び選手」を加え、「若しくは選手」を創る。第十七條を第十八條に改める。以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/3
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004・結城安次
○委員長(結城安次君) 境野委員に申上げますが、あなたからあなたの私案を一つ御説明願いましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/4
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005・境野清雄
○境野清雄君 それでは私から先般提出いたしました自転車競技法改正に関する私の私案を申上げます。なお冒頭局委員からお話がありました島委員の私案である只今御説明になりました自転車競技法改正に関する島私案を私の案の中に取入れよう、こういうような中で最初お話をしたことは島委員からお話のあつた通りでありますので、私はなぜ取入れなかつたかということを最後に御説明申上げたいと思うのであります。取りあえず私のほうから私の私案に対する大体の要領だけを御報告申上げようと思います。先ず第一に従来の競輪場に関しましてとかくの御論りありました競輪場の設置の制限というものを三條において取上げまして、この問題を明確にしたことが一点であります。続いて第四條におきまして、従来問題に相成つておりましたいわゆる場外車券売場の設置の制限、これも併せて私のほうとしては謳つたのであります。なお又最近競輪場の数並びに指定土地の数というようなことがいろいろ問題を起しておりまする点に関しまして、開催回数等の制限というものを法律の上で調いまして、いわゆる第五條に謳つてありますような形によりまして、開催回数等の制限というものを通産省自体がこれに責任を以てやつて行ける態勢を整えたのであります。
次に車券の購入禁止の範囲を拡大したのでありましてこれは従来からとかく問題になつておりまする未成年者の車券取得禁止、或いはその他競輪に関保する各種の役職員、或いはその他のもののそれぞれの範囲を決定いたしたのであります。
次に同じような問題で、従来問題になつておりました秩序の維持の点、或いは競輪施行者及び自転車振興会及びその連合会に対しまする従来と違つた監督の強化というような面も謳つたのであります。なお従来とかく算出方法が面倒でありました国庫納付金に対する規定の整備をいたしまして、そうして車券売上高というものを一本に基準にしたものによりまして国庫納付金の統一を図る、併せて国庫納付金というものに関連いたしまして、従来弱小と申しますか、経費の上らないような競輪場に対しましては或る種の免税措置を講じ得られる、こういうような経過から行きまして国庫納付金に対する規定の整備をやつたのであります。
なお又投票の無効に関する規定の整備、これも従来からこの問題を何とか決定せないことには……これは省令で規定しておつたのでありまして、これを法律に規定しなくちやならんということを従来考えておりましたので、投票の無効に関する規定の整備をやつたのであります。又車券の無効の場合の返還金及び拂戻金の債権の消滅時効は余り長過ぎるというのでこれを短縮した。
それから市町村の指定に対しまする條件を附加した、これは地方財政委員会からも再度こういうような問題が起つておりますので、この面を整備いたしまして條件を追加いたしたのであります。それから審判員は従来登録制でありませんでしたので、審判員を登録制とする規定を加える。
それから最初に申上げましたいわゆる競輪場の設置の制限というものに最も関連性のありまするために通商産業大臣の諮問機関といたしまして競輪運営審議会を設けまして、競輪場の新設の許可その他本法運用に関する重要事項につきましては意見を聞くことができ得る、こういうような関連から競輪運営審議会を設ける規定を設けたのであります。なお従来から行きますと、競馬法等と比較しまして必要な條項が相当多かつた関係から行きまして罰則の面の整備強化をした。
大体今申上げましたようなものが私の出しました私案としての改正点でありまして、要は競輪場の設置の制限、場外車券場の問題、或いは開催回数等の制限というような問題があるのでありますが、この重点といたしましては、私どもは車券購入範囲の禁止の拡大、或いは罰則の面というような、従来競輪自体がとかく世間からいろいろな噂をされておりましてもこれを取締る権限がなかつた、こういうような点に関しまして私どもは取締を強化する、こういう面に重点を置きましたものが私のこの自転車競技法改正の要項なのであります。そういうような点から行きまして一言島私案をなぜ私がこの私の私案の中に盛り込まなかつたかという点に関しまして一言私の考え方を申上げたいと思うのであります。
即ち私といたしましては、只今御説明になりました第一條中の「国内需要の充足」という下に「自転車競技の普及発達、」こういうような問題がありましので、自転車競技の普及発達というものはこれは国庫納付金の使途というものと関連があるのじやないか、こういうようなことを考えましたので、私のほうといたしましては、これはむしろ入れないということよりも一応各方面の意向を聞いて見ないとこの問題の解決ができ得ないのじやないかというような観点からいたしまして、第一條の自転車競技の普及発達というものは私一存で入れ得るというような段階に来ておらなかつたので、私はこれを取入れをせなかつたのであります。併せまして第五條の次に「次の一項を加える。」これは「競輪に出場する選手は公益法人たる日本競輪選手会の会員でなければならない。」、こういうような條項があつたのでありまして、これを第五條の原案に比較いたしますると「出場する選手及び」というものを切りまして、そうして一方には自転車振興会連合会に登録されたものでなければならない、併せて競輪の選手会に登録せられたものでなければならない。こういうような二つの解釈が成り立ちますので、登録権というもの、即ち出場する選手の登録権というものはここでなくなるのじやないか、いわゆる自転車振興会連合会におきましても「出場する選手及び」を削りまする関係上、使用自転車の種類、規格は命令の定めるところによりまして競輪選手会と自転車振興会連合会、両者に登録をするのでありますけれども、出場する選手という面が、この登録面からなくなりますので、出場する選手の登録権がなくなるということが果して是か非か。こういうような問題で、私は取入れをせなかつたのであります。そういうような関連から行きまして、一昨日の委員会におきましては、私は一応この島私案というものが、私の議論にするならば時期尚早である。こういう議論を私は申上げたのでありまして、併しながら選手会自体を決して私は否認するというような考えはないのでありまするが、日本競輪選手会自体が今日の段階におきましては、私はまだこの法案に入れるということに対しては、多少の時期尚早的な考えがあるのじやないか。こういうような点を島氏にも私は申上げたのでありまして、そういうような観点からいたしましても、私はこの島私案に対しまして、いわゆる日本競輪選手会というものを決して認めないというような意味ではなく、如何ようにすればこの競輪選手会なるものが完全なる発達をするか。こういうことは私も従来から希望しておる問題であり、併せて先ほど島氏からお話のありました通り、日本競輪選手会というものが再出発いたしましたものの、顧問というようなお話も私は当時ありまして、私自身も承認しておる。こういうような関連にあるのでありまするが、私は、決して現在の自転車振興会連合会が果して完璧なものであるというようなことは、私も絶対考えておらないのでありまするが、ただただこの登録権なり、或いは配分権なりというようなものに関しまして、日本選手会というものに渡す時期というものが時期尚早じやないかと、こういうような議論を私はしたのでありまして、私は極く簡單ではありまするが、私の私案の中に島さんの私案を入れなかつたというものは、むしろ入れなかつたということよりも、当委員会におきまして、二本建で出まして、この二本建のいずれが是かということよりも、島私案のどこまでを委員会が取入れるべきものかということは、むしろ委員会自体にお任せするほうが是ではないか。こういうような考えからやつたものでありまして、この点は島氏におかれましても、十二分に御了承を賜わりまして、委員会の総体の結論的のものに私は勿論賛成するのでありまするが、一応取入れなかつた形から、今日の委員会におきましては、境野私案と島私案というものが二本建になつたような形に相成つておるのでありまするが、これは委員各位におきまして十分御審議を願つて、結論的なものをお出し願うようにお願いいたしたい。むしろ私は両者の意見を十二分に聞いて項きまして、そしてそれによつて委員各位の態度の御決定を願いたい。こういうようなふうに思う次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/5
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006・島清
○島清君 境野委員も大体において原則的には賛成であると、ところが時期が少し早過ぎるのではないかというようなお話でございまして、そこで私考えまするに、もう私たちが競輪の改正法案と取組みましてからも数カ月たつておりまするし、更にその当時も選手会が弱体ではないかということのお話がございましたときに、最もこれを強力に主張されたかたは連合会の小西要君だつたと記憶をいたしておりまするが、その弱体の理由を私がお聞きいたしましたときに、大体において二点お示しになつたと記憶いたしております。速記録に載つておりまするので、あとでお目通しを願いたいと思いますが、その理由を簡單に申上げると、選手は若いのである、従つて若いから運営をする能力に欠けるものがあるのではないかというお説であつたと記憶しております。そのときに私は直ちに反駁をいたしまして、敬老会を作るならばともかくとして、スポーツ界において青年を若いというてこれが弱体であるということについては反省すべきであるという反駁をいたしました。又運営の能力については、選手みずから事務をとるのではなくて、選手の意思が運営に反映されておればいいのであつて、という話をいたしまして、この話も大体において私の議論を皆さん肯定されたように思うのであります。それはともかくといたしまして、その数カ月前の議論と只今の議論といささかも変らないところに、私は私たちが今まで一体何のために参考人の喚問をして時間を潰したか、又選手の諸君が謙虚な気持で鞠躬如として国会の輿論に即応すべく体制を切替えたことについて深い認識を私は賜わりたいと思うのであります。更に第一條の改正の要点の中脳に、改正の要点の国庫納付金からの撥ね返りといたしまして、それに不安があつたとおつしやいまするならば、この点も明確にしておきたいと思います。国庫納付金が競技法の目的の或る部分に対して還元をしなければならないものであるといたしまするならば、これは当然に還元すべきだと私は存じます。還元する危険があるというので金は出したくない、併し目的は了承しながら金が撥ね返つて来るから認めたくないということは、競技法のありのままの姿においてこれを改正するという理想からは大よそ離れておるのではないかと思います。そこで選手会がこの撥ね返りに期待をしておりまするのは、二十七年度の予算案を見ますると、吉岡君も安心してもらいたいが、僅かに一カ月五十万です。年額六百万これが大体国庫納付金から寄附という形でよろしい、還元をしてもらえるならば通産省も選手会を育成指導するという熱意を披瀝しておるのであるから、その熱意が嘘でなければ、月五十万くらいは還元してもらえるだろうという期待可能の下に五十万の予算が計上されておるようであります。何十億の金のうちからの年額六百万でございまするから、そうお驚きになる心配はないと思います。更に登録権喪失の疑義でございまするが、これは別に連合会がお持ちになるのもよし、理想的には私は通産省が行政官庁、監督官庁の建前からこの登録権はお持ちになつたほうがよろしいと思つておりまするが、併し摩擦を避ける意味においてこれでも差支えなければ連合会に登録権を現在保有される、併し直ちに選手会のほうが登録権までも奪つてしまうという法律上の條文でもございませんし、眼光紙背に徹し、更に私の言動を長いこと見て頂いておりまする委員各位におかれましては、別に食言をしたり二枚舌を使うという男でないというお認めは頂いておると思います。併し法文の上からいたしましても、これは別に登録権まで奪取しようという強いものではなく、ややもいたしますると、折角選手会は組織団体としての人格を認められても、今のような現状の連合会の心得違いでは、又別の会が作られないとも限らないという心配から、私はこの登録選手が選手会の会員でなければならない。出場する選手は会員でなければならんと、これは統制上組織団体を以てそれを運営し、そうして競輪に寄與するという建前からいたしまするならば至極尤もでありまして、この問題のごときは触れなくともいい問題でありまするが、併し今の段階といたしては頗る疑問があるのであります。それをやらんことによつて名前は與えたけれども、実際において法律の施行面に当つては連合会等の不心得によりまして、この法の趣旨が曲げられて行くという危険性がございまするので、従つて出場する選手は登録会員でなければならんということを謳つたのでございまして、これは頗る常識的なことであろうと思いまするので、又それより一歩も出てないということを深くお認めを頂きたいと思うのであります。そこで私が今連合会のお話をいたしましたので、連合会が或いは折角この私の三点を重点とする改正案が通つても、選手会に加入した会員でなければ第二、第三の選手会が作られるという危險性があるということを申上げましたが、これにつきましては証拠がたくさんあるのであります。今その証拠をここに列挙いたしますると、連合会の代表である小西要君は選手会を育成するということに通産省側と同様に熱意を示しておりまするが、裏に廻りますると、これを破壊するような態度をとつておるのであります。例えば昭和二十七年四号二十四日附の連合会の会長の、登録選手互助会の会長の名によつて各地区の振興会の支部長宛に秘密書類を出しておりまするが、この書類のごときはむしろ委員会に挑戰をするというような類のものでございます。私はこの問題に触れるのが目的でございませんので、これを省略いたしまするが、とまれこういうような不心得違いの連合会の下で今私が、境野委員が指摘されたようなことを実施いたしまする場合に、法律の趣旨が歪曲されるというような危險性がありまするので、この危險を防止して、そうして改正法律がそのままにきれいに、立法に実施されることを期待いたしまするがゆえでございまして、これは立法者といたしまして当然であつて、登録権を抹消するというようなことのないということだけを併せてお含みおき願いたいと思います。これは私の弁明でございます。補足説明でございまするが、更に委員長のお許しが頂けまするならば、境野改正私案とそれから通産省側の改正案とが私は一から十までその行別に全部そつくりだとは申しませんが、これが相違点を発見するに苦しむのでございます。境野委員が御提出になりましたのは昨日でございまするから五月の十一日でございまするが、ところが通産省がこれを私たちに提示いたしましたのは三月でございます。三月の十一日である。この案からこの案に移り変つて来る間には私たちは委員会を数度開き、更に参考人を喚問をいたしまして参考意見を聞いておるのでありまするからして、相当の相違点がなければならないはずでございまするが、その相違点を発見するに非常に苦しむ次第であります。従いまして、願わくばこの相違点だけ、どこに相違があるかというようなことを、幸い吉岡君が見えておりますので、吉岡君から委員長のお取計らいによつて御説明が願えるならば大変仕合せでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/6
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007・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) 只今、島委員からお尋ねの点についてお答えいたします。
御承知のように、通産省といたしまして、競輪法改正の案を立てましたのは昨年でございました。前国会から引続きまして数回に亘つて委員会をお開き願いまして、その間、私どもの当初考えておりました点につきまして、主として更に競輪に対する監督の強化の面から種々の御意見がありましたので、その点が逐次改正されまして現在に至つておるわけでございます。で、主な点を申上げますと、この第三條におきます競輪場新設の許可の点につきまして、当初の案におきましては、府県に一カ所もない場合においては或る程度認めるという形になつておりましたのを、全般的に審議会その他の制度を設け、又地方におきましては公聽会を開きまして、利害関係者の意見を聞いた上で都道府県知事を経由して届出をする、というようになつております。又……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/7
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008・島清
○島清君 吉岡君、当初においてはというのは、通産省側の当初に考えた案ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/8
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009・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) そうであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/9
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010・島清
○島清君 それから今説明をしておる案は別に又新らしく出たのがあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/10
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011・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) いいえ、境野先生の……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/11
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012・島清
○島清君 そうすると言葉の上からは、これは境野委員の委員提出にはなつておるが、あなたのほうから頼んで出してもらつたのだというような意味ですか、さように解釈して……。しないと今の説明は納得が行かんのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/12
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013・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) 私どもの最初考えておりました案につきまして、委員会の御意向を伺いまして逐次直つて来ましたものが最終の安永になつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/13
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014・島清
○島清君 だからそいつは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/14
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015・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) それに対しまして、更に若干の違う点がありますが、そのことは後ほど申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/15
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016・島清
○島清君 発言中ですが、これはつまり境野委員として出ておるのはあなたのところの作業の結果に基くいわゆる何と言いますか、あなたのところの案であり、又言葉を進めれば、合作の案であるといつて了解してよろしいのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/16
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017・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) 合作ということになりますが、委員会の御意向を取入れて逐次修正して参りました最終の案に対して庭に違う点がございますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/17
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018・島清
○島清君 いやいや、私が聞くのは、言葉が足りないかも知らんが、これをあなたのほうから書いて境野さんの名前を拜借して出したとするならばあとで質問の仕方が違うのだ。ところがあなたのほうもこの案を私たちに提示になり、それからちつとも変つてないのか、これがあなたのところの合作であるという説明についてのあとの質問の仕方と、それからあなたのほうが頼んで出してもらつたのだという説明についての質問の仕方と、それから全然違うのだというような立場に立つての御説明によると、このあとで質問の仕方が違う。この三つの立場があるわけなんですよ。だから今あなたの説明を聞いておると如何にもそのあなたのほうが作つて、作業して、境野委員の名前を拜借して出してもらつたのだという印象を受けるから、しかくさようであるのかということをお聞きするのです。全然無関係のものであるかということ、乃至は又あなたの意見なり或いはそういうものが入つているかどうか、合作であるかどうかというようなことだけ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/18
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019・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) 何と申しますか、形といたしましては通産省案が遜次直つて参り、最終の形になりましたものを、更に境野先生のほうで御検討頂きまして、境野先生の私案としてお出しになつておると、こう考えるわけであります。ただ私の申上げたいのは、その通産省案の逐次修正して参りました過程におきまして、我々としても委員会の空気なり御意向を取入れて逐次修正をして来ておる、従いまして我々の本来の考え方とは大分変つて来ておるものができまして……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/19
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020・島清
○島清君 聞きたいのはそこなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/20
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021・結城安次
○委員長(結城安次君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/21
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022・結城安次
○委員長(結城安次君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/22
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023・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) 私の記憶にして誤りがなければ、当初通産省案を委員会に参考資料としてお出しいたしまして、その後においては通産省からは案をお出ししてない、こう記憶いたします。それでその次に出て参りましたのが境野先生の私案でありまして、従いまして通産省案というのは最初お配りしたそのものであつて、これは境野先生の案である、こう御了解になつていいと思います。
それでその相違点を申上げますと、今申上げました新設の問題、それから第四條におきまして場外車券について、新設に準じた制限を加えるという点。それから第五條の二におきまして施行者に対して、施行者間の紛争の調整について通産大臣が必要な指示ができるという規定、それから第十條におきまして、国庫納付金について車券売上高が一定額に達しない場合に減免ができるという規定、それから更に同じ條文におきまして、国庫納付金から自転車産業の振興費として支出されます額を歳入予算額の国庫納付金の額の「三分の一に相当する金額以内の金額」とありましたのを三分の一相当額という形に直つております点。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/23
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024・島清
○島清君 吉岡君、私頭が悪いので何頁のどこでどういうふうに違つておるかわからないのだよ。境野さんの案の何頁とあなたのほうの何頁の何條と、どう違つておる、相違点だけをおつしやつて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/24
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025・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) 今條文のあれを申上げておるのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/25
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026・島清
○島清君 それの何頁の、何條かおつしやつて下さいよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/26
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027・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) そういたしますと條文に関しますもの、これは六頁になつておりますが競輪場設置についての規定、それから十七頁の第四條、場外車券売場に関する監督規定、それから十八頁の第五條の二ノ第二項施行者間の紛争に関する調整に関する必要な指示ができるという規定、それから二十二頁の第十條の第三項でありますが、国庫納付金の減免に関する規定、二十三頁の同じく第十條の第四項振興費に関する、振興費の支出額に関する規定、それから二十四頁でありますが、第十四條、このうち競輪場の所有者並びに場外車券売場の所有者に対し監督命令ができるという規定、それから二十六頁、競輪運営審議会に関する規定。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/27
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028・島清
○島清君 何條かな。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/28
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029・吉岡千代三
○説明員(吉岡千代三君) 十七條です。それから二十八頁でありますが、第十九條の第二号、いわゆる車券の取次業と申しますか、ブローカーに関する監督規定、これは罰則であります。
以上のような規定並びにこれに関連いたします。関連して生じます諸規定におきまして、私どもの案には相当に修正が加えられておると、かように御承知を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/29
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030・結城安次
○委員長(結城安次君) 只今まで島委員、境野委員及び吉岡車両部長から、改正案に対する内容の説明及び経過についてお話がありましたから、これをよく通産委員の小委員のかたにお見せして、これの意見がまとまらなかつたならば、通産委員に持ち込むというように今後取計らつて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/30
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031・結城安次
○委員長(結城安次君) この際ちよつと島委員にお伺いしておきたいことは、この日本競輪選手会ですか、これは振興会と雇用関係にないことは確かですね。それで、單なる随意契約というか、或いは何らかの形で契約するものだが、その競輪選手会に属してない者は、お前のほうではそこに出場さしてはいけない、いわゆる單一組合にして、それだけが出られることにしようというような案ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/31
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032・島清
○島清君 まあ大体そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/32
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033・結城安次
○委員長(結城安次君) 結局そうなりましよう。ほかの者は、この一選手金に属しない者は出られない……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/33
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034・島清
○島清君 そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/34
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035・結城安次
○委員長(結城安次君) 日本中どこでも出られない。そうですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/35
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036・島清
○島清君 そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/36
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037・結城安次
○委員長(結城安次君) そのことをはつきり皆さんに速記録として配りますから、その上で……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/37
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038・島清
○島清君 そのことについては、前提的に説明を要すると思いまするので、ここのところで補足的に説明を申上げて置きたいと思います。
この法律の立案の前提になつておりまするものは、昨日も申上げた通り、只今委員長から念を押された点についてはその通りでありまするが、併し、いろいろその後出場の選手の資格の問題に限らず、競輪を実施して行く点についていろいろの調整を図らなければならない問題が、今委員長からおつしやつた問題以外にたくさんあるのであります。で、この問題を選手側が要望しておりまするように、選手会と、それから振興会と、それから施行者側と、三団体が三位一体となつてもろもろの問題を或いは解決し、或いは事前に立案し、或いは事前に相談し合つて行くという最高の連絡協議機関を置くと、そこで、例えば出場させないとか、するとかいう問題が起りました場合にも、当然にそういうところの、最高の連絡機関と、仮称でございまするが、そういうところで相談し合つて、そうして無理のないような妥当性を見付けて善処して行くと、こういうことが前提になつておりまするので、さように附加えさして頂きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/38
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039・結城安次
○委員長(結城安次君) 承知しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/39
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040・境野清雄
○境野清雄君 私からも一言御了解を願つて置きたい問題があるので、一言発言させてもらいたいと思います。と申しますことは、先ほど島先生のお話で、当小委員会で、施行者代表、選手代表並びに振興会としての連合会のほうからも出て頂きまして、再度に亘つて公述をして頂きましたことが、この法文自体にさつぱり載つておらんじやないか、こういうような島委員のお叱りだつたのでありますが、私はこれに対しては、私としての意見を一つ持つておるのであります。と申しますことは、私は、この選手会自体というものを育成することが、果して法文の上に載るということ、言い換えまするなら、日本競輪選手会というものが、公益法人としての日本競輪選手会が、法文の上に載つたことによつて、選手の安定が図り得るということは、私は全然考えておらないのであります。これは或いは私の意見が違うかも知れませんが、私はそういうふうに解釈しておるのでありまして、従来当小委員会におきまして再度存われました公述人の意見は十二分に私どもは参酌しなければならん。それによりまして、先ほどお話もありましたように、施行者と振興会並びに選手会、この三者が一体になりまして、これを完全に育成する、こういう役は通産省にあるのではないか。そこで通産省自体は、法文に載せる、載せないという問題でなく、こういうような問題は早急に解決してもらうように私どもはこの法案を処理すると共に、これは強く通産省に要望したい。前にも私から委員長に一度申上げたのでありまするが、こういうような公述をしました結果を、委員会自体としまして、如何に進むのが順当であるか、こういう大きな指導方針を立てまして、それによつて施行者と振興会並びに選手諸君と通産省、この四者が寄りまして、そうして完全に発達するように指導して行くような方針をとつてもらいたい。こういうことは私どもは従来から念願しておるのであつて、この法案自体、言い換えまするなら、公益法人たる日本競輪選手会というものを法文の上に載せるということが、島さんのお話によりますると、従来の公述人を呼んだ結果はそこまで来るじやないか、こういうようなお説でありましたが、私はそうは考えておらないので、この点は一応一つ御了承を願いたいと思うのであります。併せて私は、再度申上げます通り、決して日本競輪選手会自体が現在のままでおりましても、このものを決して法文に入れるということを何としても拒むのだという議論では絶対ないのでありまして、言い換えまするならば、先ほどからお話のありましたような、單一組合というようなもので五千名からのかたの單一組合というものが果して是か非か、こういうような問題も又考えられるべき問題じやないか、併せて又地方の振興会と施行者、選手諸君というようなものが完全一体をなして来まして、その総意によりましてでき上つた選手会、勿論現在の選手会もそういうようなものであると思うのでありまするが、併しながら、半面未だに地方団体においては余り確固たる地歩を占めておらんというようにも考えておりますことが私のいわゆる時期尚早論でありまして、決して、島さんの言われる通り、これは人的な問題並びに財的な裏付、こういうような二つの問題以外に時期尚早論はないじやないか、こういうようなお話でありましたが、私の考えもそれは全く同一でありまして、資産的なものを持つ必要のない選手会であり、なお且つ若い諸君が集まつておるという、この二つの問題から見ましても、これはその選手会自体には私は難点は一つもないと思うのでありますけれども、私もこの十九日かに設立しました選手会自体の定款なり、規則なりも実はまだ拜見しておらないというような形から行きまして、私の従来考えておつたものが時期尚早というような考えを持つておりますので、この点を島さん自身から一つ私によく納得できるようにお話し下さいまするならば、決してこのものに拘泥しておるという意味ではないのであります。例えば土曜日の日に、実はこの問題が、暗礁というわけではありませんが、日本競輪選手会の法文化というような問題に関して、一応難航を辿つて来たというようなので、私は昨日の日曜日に、他に何かの方法でこれを補填するような方法はないか、一つの例でありまするが、私は第十三條の條項の中に、前半は別に関係はないのでありますが、後半の「且つ、競輪の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、競輪に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。」こういうような一項がありますので、この入場者の整理というものの次に「出走すべき選手に関する秩序の維持及び適当な就業條件の確保」というようなものを入れまするなら、いわゆる選手の管理なり、適当な就業條件の決定ができるじやないか、併せてこれの裏付になるべき第十四條の後半におきまして、このいわゆる通産省よりの命令権の発動の対象になる、こういうようなことになりまするなら、これも一つの前進措置でありまして、いわゆる通産省からの命令権の発動対象というものが、従来自転車振興会というようなものにありましたものが、自転車振興会と並びにこの選手諸君、これは本当の理想的な案じやないのでありまして、この場合は選手会でなく個々の選手というようなことになつて、個々の選手が通産省よりの命令権の発動の対象になるのじやないかというような点も、一応十三條、十四條の変更によりましてこの問題が或る程度前進するというような考え方もあるんじやないかというようなふうに考えておるのでありまして、この点委員各位にも御了承を賜わりまして、そして何らかの方法でこの選手会というもの自体が認め得られる段階か、段階じやないかということが一番の問題になつております。これが段階でありまするなら、それは法案に入れましても、私は決してこれを拒むというような考えはないのであります。と同時に、この日本競輪選手会というものがこのままの形態で、今のまま法文に入つて裏書をされたというような場合を考えまするなら、私はまだ選手会のこの定款でありますか、会則でありますかを拝見しておらないのでありまするが、そういうようなことによりまして逆効果が出て、選手諸君が反対給付というものを持たない日本競輪選手会というもの、言い換えまするなら、選手会の幹部諸君と併せてこの選手諸君との間に軋轢ができるもとを成しやしないかというようなことまで私は考えておるのでありまして、そういう点から行きましても、私が決してこの日本競輪選手会というものを法文の中に入れるということを飽くまで是が非でもこれを拒むんだと、こういう意味じやないことを一つ法案を出された島氏にも御了解を願いまして、そして何かと検討をいたしまして、委員各位の総意のあるところへ私は持つて行きたいと、こう考えておるのでありまして一応御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/40
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041・島清
○島清君 只今境野委員から、何か説明をして納得の行くようにというお話がございましたので、御納得願えるかどうかは存じませんが、只今私がこの場において説明のでき得ますることを私は御説明申上げたいと思います。
私は境野委員と私との相違点はそうないと信じております。選手の問題を取上げて一生懸命にやつてくれと言うて私を激励したぐらいでございまするから、私と選手の問題に関する限り、そう相違点はないと信じておりまするが、併し通産省を見る点において若干相違ができるんじやないかと、これは甚だ恐縮でございまするが、私たちが政治を眺めまする場合に、よつて以て来るやつぱり哲学的な根拠が求められなければなりませんが、私は政治を眺めまする場合に、性善のほうで眺めて行きたいと思いまするが、併しながら政治の事象というものは、私の念願にもかかわらず性悪な立場から政治を見なければならないという憾みがあるのを私は非常に遺憾とするものであります。例えば通産省も、この係官の諸君が、選手の諸君が国会に陳情いたしました場合の当初においては、お前たちが競輪を潰すんだと、だからみんな関係者は責任があるんだと、お前たちは潰れてもいいかというような、伝家の宝刀を抜くぞというような言語を弄した場合もあります。併しこれは委員会の私の質問によつて、競輪は潰れないということの証明がなされて、今そういう暴論を吐く係官はいなくなつたようでございまするが、一体何がそういう係官であり、監督官庁の立場にありながら選手諸君に暴言を吐かなければならないかということについて、私の善意を以て了解するには非常に困難であります。そこで私は境野委員に対しましても、どうも通産省も少し色眼鏡で選手を見ておると……、と申しました理由といたしまして、名前を申上げるのは憚りまするが、七日にこの問題が大きく取上げられて、新聞紙等も大きくこれを扱わんとしておる場合に、或る一係官は銀座まで出張して執務時間中に料亭でその三役と会つておる。連合会の三役と会つておる。而もこの連合会三役の一員は、百五十万の問題で新聞に書かれておる人である。こういうような係官に、果して選手の諸君の育成を任すことができるかできないかというようなことを考えまする場合に、どうも私たちは立法者といたしましてその心許なさを残念ながら感せざるを得ないのであります。又私はそういう私の疑いから出発して、甚だあんまり人間が悪過ぎるとおつしやるかも知りませんが、又立法の技術からいたしましても、選手が六千人もおりまして競輪の中心であると……、その競輪の中心を成しておりまするところの競輪選手の諸君が、十七カ條の中の、たしか私が間違いがなければ、選手の問題が五カ條に亘つて触れられておる。これほど條文の中には大幅なべースを持ちながら、併し実際の施行細則の面に参りますると、懲罰ばかりが規定されておるというような姿、更に連合会と選手側の互助会に現われておりまするところのあの醜悪な事実、これはむしろ私は大きな刑事問題になるのではないかと、又仄かにそういうような動きもあるということを聞いて、今日あたりは選手諸君の意見も聞きたいと思つておつたぐらいであります。更に指摘されておりまする通り、職業安定法の違反と思われるような、労働者を動かすことによつて若干の、何と言いますかな、通俗の言葉で申しますると、ピン撥ねと言いますか、そういうようなことをやつておると……、そういうことをやつておりまする連合会の諸君、更に只今、先刻申上げたように、委員会では参考人としてきれい事を言いまするけれども、裏に廻りまするとこつそりと秘密指令を出しておる。この秘密指令は私の手許にありまするが、そういうような関係の団体に選手の諸君の育成を任せるということは、私は言葉は少し過ぎるかも知りませんが、餓えたライオンの前に兎を放つてやるような気がするし、又私たちがこの委員会で取上げて以来の連合会の動きを見ても、私がそういう断定をするのは、必ずしも私の人の悪さから来るものではないと思うのであります。願わくば、境野委員は何か資料をもらつてないんだということでございましたが、選手諸君から私も資料を頂いておりません。そうして、なぜ私たちに資料がやれないかと……、案は私頂いております。私は二十日の結成大会に臨んでおりまするので、案は頂いておりまするが、この案は決定されたものを印刷に付するというところの財政的な余裕がないんだと私は同情的に理解をしております。例えば百円会費の徴收の問題にいたしましても、僅かこういう徴收の問題についても妨害をされておる。その選手会が十二分に我々に訴えたいものは多々あるであろうと私は同情的な想像をいたしまするが、併し百円の徴收すら邪魔をされておるというような実情からいたしまするならば、やつぱり資料を揃えて私たちの手許のほうに配付する余裕がないんであろうというふうに思つておるのであります。これは私が、案でおよろしければ、後ほどにこの定款の案、更に予算案、事業案などを、私一部しかございませんが、境野さんにこれを提供いたしまして、御検討願つて、願わくば私と同様に、私に選手の問題を頼まれたあの熱意を以ちましてどうか一つ善意に考慮して頂きたい。この前提に立ちまして吉岡君にもつと聞きたいところがありましたが……。委員長どうですか、お急ぎですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/41
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042・結城安次
○委員長(結城安次君) 急ぎます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/42
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043・島清
○島清君 それでは仕方ありませんから後ほどにいたしまして、そういうわけでございますから何分よろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/43
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044・結城安次
○委員長(結城安次君) 別に御異議ございませんか。……本日はこれで散会いたします。
午後六時一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314796X00419520512/44
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