1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年七月七日(月曜日)
午後八時二十八分開会
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出席者は左の通り。
委員長 鈴木 恭一君
理事
山田 節男君
委員
大島 定吉君
新谷寅三郎君
小笠原二三男君
稻垣平太郎君
池田七郎兵衞君
政府委員
電気通信政務次
官 平井 太郎君
電気通信大臣官
房審議室長 大泉 周藏君
電気通信大臣官
房人事部長 山岸 重孝君
電気通信省業務
局長 田邊 正君
電気通信省業務
局国際通信部長 花岡 薫君
電気通信省施設
局長 中尾 徹夫君
電気通信省経理
局長 横田 信夫君
事務局側
常任委員会専門
員 後藤 隆吉君
常任委員会専門
員 柏原 榮一君
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本日の会議に付した事件
○日本電信電話公社法案(内閣提出、
衆議院送付)
○日本電信電話公社法施行法案(内閣
提出、衆議院送付)
○国際電信電話株式会社法案(内閣提
出、衆議院送付)
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001・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 只今より委員会を開会いたします。日本電信電話公社法案、日本電信電話公社法施行法案及び国際電信電話株式会社法案を議題といたします。先ず内閣提出衆議院修正議決送付の日本電信電話公社法案の討論を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/1
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002・新谷寅三郎
○新谷寅三郎君 日本電信電話公社法案につきましては本委員会としては慎重審議を重ねまして、なお各委員の間におきましても再三懇談会等によつて意見の交換をいたしたのでありますが、私は各委員の意のあるところも酌みまして、これに若干の修正をしたいと思うのであります。今その修正案を朗読いたします。
日本電信電話公社法案に対する修正案日本電信電話公社法案の一部を次のように修正する。
第二十一條第二項から第四項まで順次一項ずつ繰り下げ、同條第一項を次のように改める。
総裁及び副総裁は、経営委員会の同意を得て、内閣が任命する。
2 前項の同意は、第十七條の規定にかかわらず、委員四人以上の多数の議決によることを要する。
第二十四條第一項中「適しないと認めるときは、」の下に「経営委員会の同意を得て、」を加え、同條第二項を第三項とし、同條第一項の次に次の一項と加える。
2 第二十一條第二項の規定は、前項の同意に準用する。
第二十八條第二項中「(町村の議会の議員である者を除く。)」を「(市(特別区を含む。)町村の議会の議員である者を除く。)」に改める。
第三十二條中第五項から第九項までを次のように改める。
5 休職者の給與は、第七十二條に規定する給與準則の定めるところにより支給する。
第四十一條第三項中「その予算を」の下に「、国の予算とともに、」を加える。
第四十三條第四号を削り、第五号及び第六号を第四号及び第五号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 第七十二條但書の規定による金額の限度額第六十條第二項中「決算書類を」の下に「、国の歳入歳出の決算とともに、」を加える。
第六十一條第一項但書を削る。
第六十二條中第五項を第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるものの外、電信電話債券に関し必要な事項は、政令で定める。第六十二條第四項の次に次の四項を加える。
5 第一項の規定により公社が発行する電信電話債券の債券者は、公社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 公社は、郵政大臣の認可を受けて、電信電話債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8 前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九條から第三百十一條までの規定を準用する。
第七十二條に次の但書を加える。
但し、経済事情の変動その他予測することができない事態に応ずるため特に必要があつて、郵政大臣の認可を受け、国会の議決を経た金額の範囲内で、臨時に給與を支給する場合については、この限りでない。
第七十四條中「第六十二條第一項及び第三項但書」を「第六十二條第一項、第三項但書及び第七項」に改める。
附則中「七月一日」を「八月一日」に改める。
以上は私の修正案でありますが、私はこの修正をいたしまして、この法律案に賛成をするものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/2
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003・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 新谷委員の説明は終りました。新谷委員の修正案に対して御質疑がございますれば、この際御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/3
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004・小笠原二三男
○小笠原二三男君 新谷委員から我々の意見も勘酌せられて修正案を提示になりましたが、特に私お尋ねしたい点は、第七十二條に但書を加えた点でございますが、この但書の内容といたしまして「経済事情の変動、その他予測することのできない事態に応ずるため」とは、物価の騰貴その他によるいわゆる一般的な従業員のベース・アツプの問題、或いは天災、地変等による深夜をわかたぬ労働の強化、或いは又年末年始等に輻湊した業務を遂行し、相当の労働をオーバー・ワークにやつたというような点等々に鑑みて臨時的な、適切な措置が行われるような方法として、こういう趣旨があるもののように了解するのですが、大体そういうふうに了解していいのですか。これが第一点でございます。
それから郵政大臣の認可を受けるという点でございますが、これは主として郵政大臣の認可を受くべき、内容はどういうものを重点的に指して考えておられるのか、この二点をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/4
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005・新谷寅三郎
○新谷寅三郎君 私の修正案の提案の理由は、給與の総額を一応抑えることになつているのでありますが、この電通事業に、特殊の労働條件に服しておりまする職員に対する給與につきましては、やはりこの労働條件に即した特別の給與をしなければならない、この点は政府もこの必要を認めておるのでありますが、従つて給與の額を一応予算的に抑えましても、経済事情の変動、その他予算編成当時に予測することができないような事態が発生いたしましたために、所定の給與の限度額では足りない場合が生じて来るだろうと思います。そういう場合には成る幅の彈力性を持たせまして、そうして従業員職員が事業のために最も熱意を以て能率的に活動できるようにしなければならないという趣旨でこういう修正案を出したのでありますが、ここに「経済事情の変動その他予測することのできない事態に応ずるため」と書きましたのは、今小笠原委員の御発言のように非常な経済事情の変動がありまして、年度中でベース・アツプしなければならんというような場合も入りますし、又非常災害等の場合におきまして、異常な勤務状態に従業員がおかれる、その場合の給與等も入るのであります。又電通事業の進展に伴いまして、当初予測し得ないような特別の給與をしなければならんというような場合も、これに包含されるものとお考え願いたいのであります。
それから「郵政大臣の認可を受けて、」と書きましたのは、單に若干の給與に対する金額だけの変更でありますれば郵政大臣の認可を特に受ける必要もない場合もあるかと思うのでありますけれども、こういう給與に関しましては恐らく殆んどの場合にやはり給與制度、従つて給與準則に影響を及ぼすことが非常に多いだろうと考えまして、その両者を含むんでありますけれども、包括的に一応郵政大臣の認可を受けるというふうにその手続を慎重にした次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/5
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006・小笠原二三男
○小笠原二三男君 了解。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/6
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007・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) ほかに御発言ございませんか。……
別に御発言もないようですから討論は終局したものと認め、直ちに採決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/7
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008・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認めます。これより採決をいたします。
内閣提出衆議院修正議決送付の日本電信電話公社法案に対する新谷委員提出の修正案全部を問題といたします。右の修正案を可決することに賛成のかたの挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/8
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009・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 全会一致と認めます。よつて修正案は可決せられました。
次に只今の修正部分を除く衆議院送付案全部を問題といたします。修正部分を除く衆議院送付案を可決することに賛成のかたの挙手を願います。
〔賛成者挙手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/9
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010・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 全全一致と認めます。修正部分を除く衆議院送付案は可決せられました。よつて内閣提出衆議院修正議決送付の日本電信電話公社法案は修正議決せられました。
なお委員長の本会議における口頭報告の内容その他事後の手続等につきましては、例によつて委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/10
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011・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認めます。それでは御署名を願います。
多数意見者署名
山田 節男 新谷寅三郎
小笠原二三男 稻垣平太郎
大島 定吉 池田七郎兵衞
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/11
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012・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 次に内閣提出衆議院修正議決送付の日本電信電話公社法施行法案の討論を行います。
ちよつと記速をとめて
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/12
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013・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/13
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014・大島定吉
○大島定吉君 私は只今議題となりました法案につきまして左の修正を加えて賛成いたしたいと思います。
日本電信電話公社法施行法案に対する修正案
日本電信電話公社法施行法案の一部を次のように修正する。
第一條第二項及び第三項を次のように改める。
2 内閣は、公社法の施行前に、同法第二十一條第一項及び第二項並びに第二十二條の例により、前項の規定による委員となるべき者の同意を得て、公社の総裁及び副総裁となるべき者を指名することができる。
3 前二項の規定により公社法第十二條又は同法第二十二條の例による場合において、同法第十二條第三項第一号中「国家人事委員会」とあるのは「人事院」と、同項第三号中「公社」とあるのは「電信通信省」と読み替えるものとする。
4 公社法第十八條の規定は、第一項の規定による委員となるべき者に準用する。
5 第一項又は第二項の規定により指名された委員となるべき者又は総裁若しくは副総裁となるべき者は、公社法の施行の時において、同法の規定によりそれぞれ公社の最初の経営委員会の委員又は総裁若しくは副総裁に任命されたものとする。但し、その委員の任期は、同法第十三條第一項の規定にかかわらず、内閣が定めるところにより、一人は一年九箇月、二人は二年九箇月、他の二人は三年九箇月とする。
第十二條第二項中「六月三十日」を「七月三十一日」に改める。第四十一條中「第八十條第一項」を「第七十九條第一項」に、「第八十一條第一項」を「第八十條第一項」に改める。
第四十三條中「第二十四條第二号、第三百四十八條第一項」を「第二十四條第三号及び第三百四十八條第一項」に改め、「第百四十六條、第四百四十三條、第四百六十五條及び」を削る。
第四十六條中「第八十一條第一項」を「第八十條第一項」に、「第八十一條第二項」を「第八十條第二項」に改める。
第五十一條中「第八十一條第一項」を「第八十條第一項」に、「第八十一條第二項」を「第八十條第二項」に改める。
第五十四條を第五十八條とし、第五十三條の次に次の一條を加える。(連合国財産の返還等に関する政令の改正)
第五十七條 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。
第十五條第一項及び第二項中「政府所有」を「日本電信電話公社所有」に、「電信通信大臣」を「日本電信電話公社」に改める。
第二十一條中「一般会計から電気通信事業特別会計に繰入れる」を「日本電信電話公社に支拂う」に改める。
第五十三條を第五十六條とし、等五十二條の次に次の二條を加える。(道路法の改正)
第五十四條 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十五條中「電気通信」を削り、「日本国有鉄道若しくは日本専売公社」を「日本国有鉄道、日本専売公社若しくは日本電信電話公社」に改める。(地方税法の一部を改正する法律の改正)
第五十五條 地方税法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第号)の一部を次のように改正する。附則第十二項を削る。
第四十三條を第四十四條とし、以下第五十二條まで一條ずつ順次繰り下げ、第四十二條の次に次の一條を加える。(港湾法の改正)
第四十三條 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十七條第三項中「日本専売公社又は日本国有鉄道」を「日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」に改める。
附則第二項中「第五十四條」を「第五十八條」に改める。
只今読み上げました日本電信電話公社法施行法案に対する修正意見について極く簡單に御説明申上げたいと思います。
第一條第二項の規定によりまして、公社法第十二條又は同法第二十二條の例による場合において、同法第十二條第三項第一号中「国家人事委員会」とあるのを「人事院」と読み替えることは、追加するのに最初の経営委員の指名の時期には国家人事委員会はまだ発足せず、人事院が存在しておりますので、このように読み替える必要があるためであります。
第四十一條、第四十六條及び第五十一條中の修正は、衆議院における公社法案に対する修正によつて、同法中第七十四條が削除せられ、同條以下が一條ずつ繰上げられたことによる整理であります。
第四十三條中の修正及び第五十五條の追加は、地方税法の一部を改正する法律案に対する修正に伴う調整上必要なるものであります。
道路法及び港湾法中の関係條文に日本電信電話公社を加えるのは、同社が道路を使用し、又港湾区域内で工事をしようとするときは、他の公社と同様に道路及び港湾管理者の許可を受けなくても協議で足りることとすることを適当と認めるためのものであります。
第十二條第二項の「六月三十日」を「七月三十一日」に改めるのは、公社法及び施行法の施行期日が八月一日に延期されたからであります。
第五十七條に「連合国財産の返還等に関する政令の改正」を追加いたしましたのは、太平洋戰争中敵産として処理した電話加入権を返還すると共に、政府所有の電話施設を提供することを、元の電話加入者又は連合国政府から請求せられた場合には、これに応ぜねばならんのでありますが、本政令中の「政府」及び「電気通信大臣」等を「日本電信電話公社」に改めるためのものであります。なお本政令は平和條約発効後は法律として効力を有するものであります。その他公社法の修正によつて幾分修正したところがあります。以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/14
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015・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 大島委員の修正案の説明は終りました。ほかに御発言もなければ討論は終局したものと認め、直ちに採決に入ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/15
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016・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認めます。
これより内閣提出衆議院修正議決送付の日本電信電話公社法施行法案に対する大島委員提出の修正案全部を問題にいたします。右の修正案を可決するごとに賛成のかたの挙手を願います。
(賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/16
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017・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 全会一致と認めます。よつて右修正案は可決せられました。
次に只今の修正部分を除く衆議院送付案全部を問題といたします。只今の修正部分を除く衆議院送付案を可決することに賛成のかたの挙手を願います。
(賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/17
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018・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 全会一致と認めます。修正部分を除く衆議院送付案は可決せられました。よつて内閣提出衆議院修正議決送付の日本の電修電話公社法施行法案は修正議決せられました。
なお委員長の本会議における口頭報告の内容その他事後の手続等につきましては、例によつて委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/18
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019・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認めます。それでは御署名を願います。
多数意見者署名
山田 節男 新谷寅三郎
小笠原二三男 稻垣平太郎
大島 定吉 池田七郎兵衞
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/19
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020・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 次に内閣提出衆議院送付の国際電信電話株式会社法案の討論を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/20
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021・新谷寅三郎
○新谷寅三郎君 本案につきましては本委員会におきましても種々の角度から論議せられておるのでありますが、基本的な事項としてこの国際電信電話株式会社ができるということについて将来これを、日本の電信電話事業をすべて民営に移すのではないかというような点につきまして政府当局にその意向を質しましたが、これについては政府当局も反対の意向を持つておることが明瞭になつたのであります。又電気通信事業というものを国内と国際とに分けるということについては、相当の反対も各方面にあるようでありますけれども、一面から申しまして我が国の電信電話事業が国際的及び国内的に非常に外国に比べますると劣つておるのでありますけれども、併し国際電信電話、即ち対外的な電信電話に関しましては、我が国が独立国家として今後諸外国との間に通商をし、或いは船舶の航行もしなければならないし、又各般の報道につきましても外国に劣らないような迅速安全な、確実な報道をしなければならない。即ち報道又は貿易、海運、いずれの点から見ましても、国内的な水準はともかくといたしまして、国際的には外国の現状に劣らないような電信電話の施設をし、そういう運営をして行くことが最終的に見て我が国の対外的な貿易とか海運等に非常に好影響をもたらすものであるという見地から、私は基本的な方針としてはこの会社法案に賛成をするものであります。ただこの会社法案を審議いたしまして、数点に亘りまして修正をしたいと思う点がありまするので、今それを朗読いたします。
国際電信電話株式会社法案の一部を次のように修正する。
第一條及び第二條中「国際電気通信事業」を「国際公衆電気通信事業」に改める。
第十五條の見出しを削り、同條第一項中「会社に対し、」の下に「公共の福祉を確保するため、」を加え、「監督上」を削る。
附則第十項を次のように改める。
10、電気通信設備評価審議会は、公社が会社に対する出資の目的とし、又は会社に対し讓渡する財産について前項の決定をするときは、その財産に係る事業により得た収益を、適正な収益率と認められる率により還元して得られる価格を基準とし、その財産の時価を参しやく、しなければならない。
附則第二十五項中「五人」を「七人」に改める。
附則第二十七項第五号中「一人」を「三人」に改める。
附則第三十項中「三人」を「四人」に改める。
以上の通りであります。
この修正案につきましては本委員会におきましてもこれに関する質疑応答を重ねておりまするので、説明は省略いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/21
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022・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 新谷委員の修正案の説明は終りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/22
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023・山田節男
○山田節男君 ちよつと質問があります。この今の新谷委員の修正案の第一條第二條中の「国際電気通信事業」を「国際公衆電気通信事業」に改める、この公衆電気通信、いわゆるコモン・キヤリア等の事業を行う、こういう意味と解するのですが、例えばラジオとか或いはテレビジヨンの将来の中継をやるという場合に、ラジオ及びテレビジヨンをいわゆるコモン・キヤリアとして見得るのか、それも含まれるのかどうか、この点を伺いたい。この修正の意味ですね発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/23
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024・新谷寅三郎
○新谷寅三郎君 この第一條及び第二條の字句を修正いたしましたのは、電気通信という字句がこの会社法のみならず同時に政府から提案されておりまする郵政省の設置法案中の一部改正法律案その他に電気通信という字が出ているのでありますけれども、必ずしもこの使われております場所によつて同一の意味を持たしてない、従つて非常にこれはあいまいな字であると思うのであります。従つてこの国際電信電話株式会社が現実に営まんとする業務を対象といたしまして今山田委員のお話のように公衆通信に限るのだということに字句を修正したのでありますが、例をおとりになりましたラジオ、テレビ等の関係におきましては公衆のために、つまり公衆からその通信を託されてそれを中継するという意味におきましては、その中継する事業そのものは公衆電気通信事業に入るものと考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/24
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025・山田節男
○山田節男君 今のこの国際の、海外からのテレビジヨン、それからラジオの中継が公衆通信、即ちコモン・キャリアとしてそういうふうに解し得るというこの定義が正確ならば私は今の修正された趣旨がよくわかるのです。今の新谷君の言われたいわゆる中継は公衆通信と言える、こういう御解釈ならば私了承します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/25
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026・新谷寅三郎
○新谷寅三郎君 その通りの解釈をしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/26
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027・小笠原二三男
○小笠原二三男君 日本社会党第四控室は会社法案に基本的な態度から反対いたしますし、又立法の内容においても非常に杜撰な点があると認められて反対いたします。従つて新谷委員提案の修正案に対しても反対でございます。詳しくは本会議の討論において明らかにしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/27
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028・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 他に御発言もなければ討論は終局したものと認め採決に入ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/28
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029・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認めます。これより採決をいたします。
内閣提出衆議院送付の国際電信電話株式会社法案に対する新谷委員提出の修正案全部を問題といたします。右の修正案を可決することに賛成のかたの挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/29
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030・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 多数と認めます。修正案は可決せられました。
次に只今の修正部分を除く内閣提出衆議院送付案全部を問題といたします。只今の修正部分を除く内閣提出衆議院送付案を可決することに賛成のかたの挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/30
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031・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 多数と認めます。修正部分を除く内閣提出衆議院送付案は可決せられました。よつて内閣提出衆議院送付の国際電信電話株式会社法案は修正議決せられました。
ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/31
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032・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 速記を始めて下さい。
なお委員長の本会議における口頭報告の内容その他事後の手続等につきましては例によつて委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/32
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033・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認めます。それでは例により御署名を願います。
多数意見者署名
新谷寅三郎 稻垣平太郎
池田七郎兵衞 大島 定吉発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/33
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034・鈴木恭一
○委員長(鈴木恭一君) 本日はこれにて散会いたします。
午後八時五十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314847X04819520707/34
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