1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年六月二十一日(土曜日)
午前十一時十七分開会
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出席者は左の通り。
内閣委員
委員長 河井 彌八君
理事
鈴木 直人君
中川 幸平君
委員
草葉 隆圓君
楠瀬 常猪君
横尾 龍君
楠見 義男君
栗栖 赳夫君
経済安定委員
委員長 佐々木良作君
理事
郡 祐一君
委員
愛知 揆一君
古池 信三君
山川 良一君
国務大臣
建 設 大 臣 野田 卯一君
政府委員
統計委員会常任
委員 美濃部亮吉君
行政管理庁次長 大野木克彦君
行政管理庁管理
部長 中川 融君
行政管理庁監察
部長 柳下 昌男君
経済安定本部総
裁官房長 平井冨三郎君
資源調査会事務
局長 大野 數男君
事務局側
常任委員会専門
員 杉田正三郎君
常任委員会専門
員 藤田 友作君
常任委員会専門
員 桑野 仁君
常任委員会専門
員 渡邊 一郎君
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本日の会議に付した事件
○経済審議庁設置法案(内閣提出、衆
議院送付)
○経済安定本部設置法の廃止及びこれ
に伴う関係法令の整理等に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○資源調査会設置法案(内閣提出、衆
議院送付)
○行政管理庁設置法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○総理府設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314862X00419520621/0
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001・河井彌八
○委員長(河井彌八君) これより内閣、経済安定両委員の連合委員会を開会いたします。
経済審議庁設置法案、経済安定本部設置法の廃止及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案、資源調査会設置法案、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案及び総理府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
御通告によりまして佐々木委員長の御発言を請います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314862X00419520621/1
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002・佐々木良作
○佐々木良作君 会期の問題が奇妙なことになつておりまして、従つて今日以後の委員会がどういう法的解釈になるのか存じませんけれども、それが一応合法化されるという前提に立ちまして、合法化された場合の委員会として発言したいと思います。前二回に互りまして私経済安定委員会に関係する設置法関係につきまして質疑を試みたわけでありますが、質疑応答に現われましたところから見ますと、私ども、どうにもこの政府から提案されましたところの各設置法、経済安定委員会と関係ある行政官庁としてつの設置法関係に対して非常な不満を持つものであり、同時にどうにも理窟上も割り切れない感じを持つわけであります。そこで私どもの委員会におきまして、この内容についてはしばしば協議いたしました結果、一応私つまり経済安定委員長の私案として修正案を拵えまして、その修正案を当内閣委員会におきます審議の御参考にお願いして、十分私どもの委員会の意図をこの私の委員長私案によりまして御了解を願つて、でき得ればこの内閣委員会におきます審議の際に、私どもの意見を御尊重頂きまして、適当な修正の参考材料にお願いしたい、こう考えたわけであります。従いまして委員長宛文書を以てその旨修正意見を添えて申出てありますが、若しお許し願いますならば、私の質疑を打切りまして、その修正案の内容を簡単に御説明して質問に代えたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314862X00419520621/2
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003・河井彌八
○委員長(河井彌八君) どうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314862X00419520621/3
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004・佐々木良作
○佐々木良作君 それでは御了解を得ましたので簡単に御説明申上げます。
私の経済安定委員長私案として出しましたこの安定本部関係機構の改正案は、先ず経済安定委員会におきます各党派の意見を相当十分に調査しまして、それを総合して作り上げたものであります。然るが故に或る意味では非常に不徹底なところもあり、又別の立場から見るとしますと、原案に対しては非常に大幅な修正の意見というふうにも見られる。そういう意味では不徹底の憾みがあろうと存じますが、どうかその辺はこの内閣委員の諸公におかれまして事情を十分御承知の上、私どもの意のあるところを御承知をお願いしたいと思います。
なお経済安定委員会としての委員会決定として案を作れなかつたことは、この段階におきまして、特に自由党委員の諸公は何としてもこれに正面から賛成という立場をとりにくいという事情もありますので、それも言外に含めた恰好でありますから御承知を願いたいと思います。
先ずこの政府の安本関係の機構改革案を見ますというと、経済審議庁設置案によりますと、その提案理由として重要経済政策の企画立案及び総合調整を行うものであるということが明らかにされておるのにもかかわらず、出されましたその内容におきましては、僅かに総合調整を行うだけでありまして、企画立案というのは、単に他の行政機関の所掌に属さないものについてのみ行うに過ぎはい。而も先般私が野田行政管理庁長官に対しまして質問申上げました結果、この総合調整なるものも各省間で話合いが付かないで審議庁に持込んで来たものに限るものでありまして、そういう意味ではせいぜい斡旋をするといいますか、その取まとめ役をするというか、そういう程度の内容に過ぎないとういことが、野田長官のお答えからも明らかになつたわけでありまして、これでは政府の提案理由とその内容説明とが全く矛盾しておると考えるのであります。そういう意味では設置法の説明をされました周東安本長官と野田行政庁長官との説明も又食い違つておるというふうに感ぜざるを得ないのでありまして、従いましてあのときにも申上げました通り、これは審議庁の設置法の説明ではなくて、飽までも現在ある安本機構の、安本の廃止法という説明に過ぎないと思います。従いましてそこから先ず修正の第一歩が始まるわけであります。この前質問でも申上げました通り、現在の我が国の経済情勢は、この不景気の状態が相当永続するものというふうに予想されておりますし、これはアメリカの軍傭の延長に基く一時的な景気の後退に過ぎないのであるとか、或いは上期は悪いけれども、下期にはよくなるであろうというような、こういう単純な意見は現在事実を以て実際に打砕かれつつある状態でありまして、この不景気はまますます深刻な継続的なものというふうに見得る状態ができつつあると思うのであります。更に又特需の減少に伴いましてドル不足が激化し、ドルの輸入とポンド輸出という状態を継続して行きますならば、日本の経済循環は本当に行詰つてしまう危険を感せざるを得ないのであります。又資本の集中と国民生活の不安などを考慮すれば、こういう現在の情勢こそまさに総合的な経済企画官庁の必要が最も痛感されるのでありまして、現在の一般の諸外国の状態もまさにこういう総合的な経済企画官庁を整備強化するという方向を辿つておるときに、まさにその世界的な趨勢と逆行するような経済行政機構の方向をとることは、全く不適切なものと言わざるを得ないのであります。従いまして、この安本の廃止問題というものが出ましてからは、御承知のように輿論は効んどすべてが反対の意向を表明しておりまして、例えば三月三十日の朝日新聞は「むしろ現段階においては、安本の整備充実こそ必要であり、これを機構改革の最小抵抗線として、真先に廃止するごときは、講和後の経済に対する政府の根本認識を疑わしめるものがある。」というふうに述べておりますし、又四月四日の東京新聞は「自由主義経済は一切の計画性を排除するものとの錯覚から、計画を排斥する声が強く、安定本部はいよいよその機能を縮小し、総合企画庁としての役割は全く無視された形である。」、「しかし今日必要なのは安本的機能を強化拡充することではないか。」とこういうように言つておるわけであります。こういうような一般的な、客観的な要請にもかかわらず、政府の審議庁案はこの要請に応ずるには余りにも弱体、弱体というよりも先ほど申上げましたように逆行と申さざるを得ないと考えるのであります。従いまして、この政府原案を修正しまして、本当に経済企画庁として総合的経済政策の企画立案及び関係行政機関の事務の総合調整に当らせよう、こういうのが私どもの考えます修正案を作る一番最初のポイントになるわけであります。この経済企画庁は安本のような経済統制官庁ではなく、企画調査を中心とする経済企画官庁であります。又現在の行政はややもしまするど、戦時経済の方向へ赴いて行く傾向が強いので、飽くまでも中和経済を推進して、そうしてこの困難な国際経済の中に処して、真の自立経済を達成し、低下しつつあります国民生活水準を向上せしめることを当面の経済政策の目標とする、こういう経済企画官庁であるということであります。
修正の内容について簡単に申上げます。お手許にお出ししました資料を読んで頂けばおわかりになることだと思いますから、悪点だけを掻いつまんで申上げます。
第一に、いやしくも総合企画官庁であるためには、現在安定本部がその権限として有しておるような所掌事務を途行ずるために、各省に対して有する命令権のようなものを持つのを理想とするわけでありますけれども、本修正案は総理府の外局としての経済企画庁を設けるということを一応前提といたしましたために、その権限としましては、関係各省から所掌事務に関して協議を受けるにとどめることにしたわけであります。私の気持としましては、その点は相当な不満であるわけであります。併しながら必要な場合におきましては、内閣法第六條の規定に基きまして、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」という権限によつて総理府の長である総理大臣の名において命じることができる、こういうふうに考えるわけであります。
第二に、外国為替管理委員会、外資委員会についてでありますが、現在のように、為替管理と外資関係とが別々になつておるのは、元来これはやはりおかしいと思うのでありまして、国会図書館の調査立法考査局の調査によりまして見ましても、特別の外資法が制定されておるというのは、世界におきまして日本とイスラエルの二国だけだということだそうであります。英国を初め諸外国は皆為替管理法の中で外資関係も規定しておるのでありますから、両委員会は統合するのが至当であると、こういうふうに考えられるわけであります。又経済企画庁は総合経済企画庁は総合経済企画官庁としての性格上当然貿易及び国際収支、外国為替に関する基本政策を企画立案、及び総合調整し、この委員会を指導いたしまして、委員会の事務は、為替管理、外・資導入関係の実務に限られるべきものと思うわけであります。併しながら、今日直ちにこれを今申しましたような内容で実行することは、現在の行政上いろいろ困難な事情もあると考えられましたので、外国為替管理委員会は原案のままに、原案のように大蔵省に属せしめないので、差当りともかくも一応現状維持として、今後その措置を慎重に考えるということにしたわけであります。一方外資委員会につきましては、外資政策そのものが単に通貨金融政策面ばかりではなくて、国内産業政策に極めて影響するところが大きいわけでありますから、経済企画庁のような総合官庁で担当することが適当と考えられる。更に現在外資委員会が行なつておる認可などの事務を、政府案のように大蔵へ通産、運輸、農林という各省に分掌させることは、これは極めて不便でありまして、実際の仕事の上に非常に大きな支障を来す結果となると思うわけであります。従いまして、本案におきましては、一応政府の行政委員会廃止の方針を一応尊重するという建前を取りましたがために、外資委員会は外資審議会といたしまして、総理府の附属機関として、その事務は企画庁に外資部を設けて当らせるということにしておるわけであります。或いはこれは場合に上りましては、外為委員会と同じように、外資委員会も一応は現状通りとしまして、企画庁長官が外資委員長を兼務するといつたほうが、或いは現在の状態からは少くとも現在の暫定的な処理としては妥当であるかも知れないと思うわけであります。ともかくごの両委員会の関係につきましては、先ほど申上げましたように、本来ならば統合して、先ほど言いましたような措置を取らるべきことが、普通の経済政策としても、或いは経済官庁としても適当だと思うわけでありますけれども、丁度独立してほんの間もない今の段階で、而もあらゆるこういう仕事がまだすつかりと軌道に乗つていない状態、而もこのような国際的経済事情の中で、政府原案のような恰好にされることは、何よりも値しまれなければならないと思ましたが故に、そうして又一応は政府が考えられるところのこういう行政委員会を成るべく廃止したいという方針を尊重したいという立場と折衷いたしまして、一応今のような結論を出したわけであります。従いまして、この両委員会につきましては、今の説明をもう一つ先に進めれば、まあそれほどむずかしいことであるならば、もう一遍一応現状のままで暫定的にして置いたらどうかということになるかも知れません。
次に、統計委員会は政府案によりますというと、統計基準業務と何ら関係のない行政管理庁に持つて行くことになつておりまするけれども、これは全く木に竹を継いだようなものでありまして、若しどうしてもこの統計委員会を廃止するという方針が動かし得ないものであるとするならば、持つて行く先は当然にこの経済企画庁でなければならないというふうに考えるわけであります。従いまして、統計委員会は統計審議会として同じく総理府の附属機関といたしまして、企画庁に統計基準部を設けてその事務に当らせるということにしたわけであります。なお本審議会は企画庁の附属機関とすることも考えられるわけであります。
第三に、企画庁の地方部局であります。あとで申上げますように、現在安定本部の外局である経済調査庁を行政管理庁に吸収して監察に当らせるという政府の考え方を一応そのまま承認することといたしまして、従つて、その範囲内における修正になつて来たわけでありますが、そういたしますと、企画庁の必要とする地方経済の実態調査、経済政策の効果測定等につきましては、企画庁から行政管理庁に調査を委託することができるということとしまして、従つて企画庁としては地方部局は置かないということにしたわけであります。
次に、企画庁の任務といたしましては、経済政策の企画立案については、政府案のように、単に各省の所掌に属さないものばかりでなくて、総合的且つ基本的な経済政策について広く企画立案できる、積極的に企画立案できるという建前を取る。又関係各省の事務の総合調整を行う。積極的に総合調整を行うというふうにいたしまして、その権限といたしましては、国の予算方針の策定、外国為替予算案の準備、重要物資の需給調整政策、それから公共事業及びその資金計画の策定などを行うと共に、特に国民生活水準の向上のために雇用の増大、実質賃金の増加等の政策を企画調整せしめるということにしたわけであります。
企画庁の組織につきましては、附いております別表を見て頂きたいのでありますが、政府案による審議会は、経済審議会は置くことといたしまして、内部部局としては、調整、計画、開発、調査の四部のほか、先に説明しました外資部、それから統計基準部を置くこととしたわけであります。調整部は現在の安本の財政金融、それから、貿易、産業、民生、物価の各局を大体統合したもので、それから総裁官房で行なつておる調査統計及び財政金融の国民所得調査の二つを合して調整部というふうにしました。同じく官房の経済計画、電源開発を以て計画部というふうにし、建設交通局の公共事業、それから総合開発、国土調査、国土調査事務を開発部に行わせることにしたのであります。
なお、ここでちよつと附け加えて置きたいと思いますことは、電源開発促進法の審議、並びに国土総合開発法の審議に当りまして述べられた、或いは質疑応答がされた意見を参酌いたしますというと、この電源開発と国土総合計画、国土総合開発ということを関連せしめるために、今申上げました所掌事務と共に、開発部に電源開発に関する何らの関係せるきづなをつける必要があるのではないか、つまり計画部と、開発部と、電源開発に関しまして何らかの連絡が取れるような恰好にする必要があるのではないかと考えます。経済審議庁案の修正案は大体以上のようなものであるわけであります。決してこれを確定的な意見と申上げるわけではないのでありまして、私どもが私どもの委員会におきまして考えましたことを一応総合いたしましたのでありますから、この委員会におきまして、どうか審議の際の御参考にして頂きたいと思うわけであります。
それから次に、行政管理庁関係の修正案につきまして、これ又簡単にちよつと申述べさして頂きます。政府の提案理由におきまして、監察機能を整備強化する、こういう立場を取りながら、実際は全くこれに相反した機構改革になつておりますことは、これも私の質問の際に申上げた通りでありまして、そこから行政管理庁関係の設置法の修正の出発点が始まるわけであります。監察業務というものは、施策の目的とその実施の結果を一時的ではなくして常時的に、又迅速に末端に至るまで調査把握しまして、その結果に基いて施策の再検討に資し、再検討された施策の効果を未断に又見守つておる必要があるのでありまして、こういうやり方がこの前の質問でも申上げましたように、従来の経済調査庁のとりましたちよつとまあ違つた監察方法として効果を挙げておることは御承知の通りであります。それでありまするがために、都道府県の部局を中心として監察の仕事が行われなければならないということは明白になつて来るわけで今の日本の立場をとれば当然に都道府県の部局が活動の中心になり、ここに重点を置かれなければならんということになるのであります。それであるにもかかわらず、政府原案のほうは逆に都道府県の部を廃しまして全国八ブロツクに地方監察局を設置しておるだけで、これでは事が起つてもブロツクからが或いは中央からが、それこそ大名行列式に問題が出たときにぱつと飛んで行つてやるということでありまして、それならば従来たびたび繰返されておるような、重なつて同じようなことがやられておる監察と変りないのでありまして、そういうことは新らしくやるためにはナンセンスであるというふうに考えるわけであります。又従来監察の対象になつておりますのは経済官庁、経済法令だけに限られておつたものが今度は広く一府十一省全部に及び、又電信電話公社などにまで擴大され、且つ又行政機関の業務全般に仕事が擴がつておるにかかわらず、右のような組織で、而も人員を四割も削減してやろうというのでありまして、これは全く矛盾であると考えます。これでは到底行政監察、特に保安庁、調達庁の業務及び公安関係諸費として巨額の予算が組まれながら、その細目も国会に知らされておらないというような事情を勘案します場合にも、その使用を行政庁に一任されておるわけでありますから、こういう本格的な監察が行われなければ、その費用の放漫な濫用ということが最も大きな危険を持つて来るということが考えられるのであります。従いまして修正案におきましては都道府県に監察局を置いて、ブロツク中心の監察局長には関係都道府県の監察局に対する或る程度の指示権を与えて、そして監察の結果各行政機関に対して行つた勧告に対して行政機関がこれに応じて取つた措置についての報告義務を課することとすると共に、前に申上げましたように統計基準関係事務は経済企画庁に移管して、企画庁の委嘱に応じて経済政策の企画立案に必要な実態調査をここで行えることができるというふうにしたわけであります。従いまして、以上の修正に即応しまして、今度は定員法の問題になるかと思いますが、定員法の修正も当然に行われなければならず、大体私どもが見ましたところでは、その整理人員はせいぜい一割五分程度にとどめられなければならないのじやないか、こういうふうに考えたわけであります。以上が行政企画庁の修正案と、それに関連する定員法につきましての修正の希望を申上げたわけであります。最初に申上げましたように、私どもの委員会におきます大体各派の意向を適当に総合いたしまして、責任は安定委員長の責任におきましてこの内閣委員会で審議されるための参考にして頂きたいと思いまして申述べさして頂いたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314862X00419520621/4
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005・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 佐々木委員長の御発言に対して何か質疑がありますか。御発言がありませんから、ないと認めます。
それでは委員長に伺いますが、この程度で連合委員会を打切つてよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314862X00419520621/5
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006・佐々木良作
○佐々木良作君 内閣委員会のほうの仕事も非常にたくさん溜つておると思いますから、その審議日程通りにやつて頂いて結構だと思います。従つて一応連合委員会はこれで結構だと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314862X00419520621/6
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007・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 諸君にお諮りいたします。経済安定委員会との連合委員会はこれを以て打切りたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314862X00419520621/7
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008・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。さように決します。連合委員会はこれを以て散会いたします。
午前十一時四十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314862X00419520621/8
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