1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年三月十八日(火曜日)
午前十時五十一分開会
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出席者は左の通り。
委員長 河井 彌八君
理事
山田 佐一君
鈴木 直人君
山花 秀雄君
委員
石原幹市郎君
横尾 龍君
楠見 義男君
竹下 豐次君
政府委員
行政管理政務次
官 山口六郎次君
行政管理庁次長 大野木克彦君
事務局側
常任委員会專門
員 杉田正三郎君
常任委員会專門
員 藤田 友作君
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本日の会議に付した事件
○行政機関職員定員法の一部を改正す
る法律案(内閣送付)
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001・河井彌八
○委員長(河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。
行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。本日は予備審査であります。先ず以て政府から提案の理由の御説明を請います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/1
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002・山口六郎次
○政府委員(山口六郎次君) 所管大臣が出席いたすべきであるのでありまするが、閣議なんかがありますので、代りまして御説明いたします。
只今議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明いたします。
今回提案いたしました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、昭和二十七年度予算の内容に即応して平和條約発効後の行政の円滑な運営上及び国民生活の安定上必要止むを得ない事務増、即ち電気通信、関税、遺族年金給付、国立学校、国立療養機関及び矯正保護機関等の事務量の増加に伴い所要の増員を行うと共に、終戰処理事業費等の廃止等に伴う事務の縮小による定員の縮減を行い、又賠償庁の廃止、物価庁の廃止、終戰処理事業費等の廃止及び捕獲審検再審査委員会の設置等による関係各行政機関相互間における職員の定員の移し替え、その他の調整を行いまして、行政機関全般の定員の適正な配置を図ろうとするものであり、その内容は大要次の六点に要約されます。
第一に、第二條第一項の表の定員におきまして、合計八十三万五百二十八人が八十四万千六百三十五人となり、一万千百七人の増となつておりますが、このうち第二條第三項の定員等よりの移し替えによる増二千五百六十四人を差引きますと、実質上の増は八千五百四十三人となつております。この増員の主なものを事項別に見ますと、電気通信施設の擴充に伴うもの六千九百六十六人、税関事務の増加に伴うもの三百二十人、矯正保護施設の増置に伴うもの四百四十三人、国立学校の学部、施設等の増加等に伴うもの三百五十人、国立療養所等の施設擴充によるもの二百六十三人、旧軍人遺族及び傷病者等の援護支給金支拂の事務に従事するもの百三十四人等であります。
第二に、従来終戰処理事業費、特殊財産附帯事務費等の支弁にかかる事務に従事する職員の定員は、当該事務の性質を考慮して、第二條第三條により、その最高限を定めて、第二條第一項の定員の外に置き、第二條第四項によつて、その関係各行政機関別の定数は別に政令で定めることとして来たのであります。ところが今般予算上終戰処理事業費等の項目が廃止され、その事業は他の一般科目と引継がれることとなりましたので、行政機関職員定員法におきましても、これに即応し、第二條第三項及び第四項を削除いたしますと共に、その現定員二千八百四十人のうち、二千三百七十八人を第二條第一項の関係各行政機関の定員へ移し替え、残り四百六十二人は、事務の実情に即して削減することといたしました。
第三に、この法律案による各行政機関における職員の定員に関する規定は、本年四月一日から施行するものといたしますが、平和條約の発効と同時に設置を予定されている捕獲審検再審査委員会の職員の定員につきましては、同條約の最初の効力発生の日から施行することとし、又同條約の発効と同時に廃止を予定されている賠償庁につきましては、同條約の最初の効力発生の日の前日までの間は、現行の規定による定員の職員を置くことができるものといたしました。
第四に、資源庁から通商産業省本省に七十二人の定員を移し替えることといたしましたのに伴いまして現在本年九月三十日及び十二月三十一日まで、通商産業省本省に置き得ることとされております暫定定員を、現行の八千百八十四人及び八千七十一人からそれぞれ八千二百五十六人及び八千百四十三人に改めることといたしました。
第五に、前回の行政機関職員法の改正によつて縮減される員数の職員は、本年六月三十日まで定員外に置くことができることとなつておりますが、今回の改正によつて各行政機関の定員が変更されることとなりますので、改めて各行政機関は、新定員を超える員数の職員を本年六月三十日まで定員外に置くことができる旨を規定いたしまして現在進行中の行政整理の遂行に支障を及ぼさないことといたしました。
最後に、第四及び第五で述べた改正に伴い、前回の行政機関職員定員法の一部を改正する法立(昭和二十六年法律第二百九十七号)中、通商産業省本省の暫定定員を定めた附則第二項及び各行政機関につき本年六月三十日まで定員外の措置を定めた第三項を削ることにいたしました。
以上が本改正法案の主要な内容でありますが、これらはいずれも、昭和二十七年度予算の実行を確保すると共に、行政機関職員定員の適正を期するため必要な措置であります。
何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/2
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003・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 只今政務次官から提案の理由について御説明を伺つたのでありますが、なおこの内容について御説明を煩わしたいと思います。それにはここに新旧定員増減一覧表というものが提出されておりますから、これを利用せられまして、御説明を願いましたならば便宜と思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/3
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004・大野木克彦
○政府委員(大野木克彦君) それでは私からお手許に差出しました新旧定員増減一覧表等につきまして定員の増減の内容について御説明を申上げます。
この新旧定員増減一覧表は、ここに書いてございます通りに、数字の一番左にございますのが、改正前の定員でございまして、その次の欄が部内の振替によりまする増減の数でございます。その次の欄が新規の増減の欄でございまして、その次が差引であります。最後に載つております数字が、このたびの法律案に載る数字でございます。
それで初めの表で申上げますと、総理府におきましては、賠償庁の廃止に伴いまして、その全員の四十七人が減ずることに相成つております。それから北海道開発庁に四十九人振替の増員がございますが、これは漁港法の改正に伴いまして、漁港工事の一部を国が直接行うこととなりましたので、そのために従来地方の職員でありました国の職員、つまり地方自治法に基く事務官、技官等が従来北海道庁に配属されておりましたものを国のほうの、北海道開発局のほうに移管する数でございます。それらの内容につきましては、この五枚目にございます振替及び新規増減内訳という表を併せて御覧願いますと、おわかりいいのじやないかと存じますが、それにつきながら御説明申上げます。
次は法務府で、水府で、三百四十三人の振替増になつておりますが、これは従来第二條第三項で終戰処理事業費によつて賄われておりました巣鴨刑務所の従事員が、このたび終戰処理事業費が廃止されますので、水府の職員に移される人数でございます。それから新規増の四百四十三人がございますが、これは少年院の収容者が少年法の改正によりまして、対象年齢が十八歳から二十歳に延びましたので、それらに伴う収容者の増加のための施設を増加いたしますので、それに伴う必要な要員でございます。それで法務府といたしましては、合計して七百六十八人の増ということになつております。そのほかでは変りはございません。
次は外務省でございますが、外務省の本省では、先ほど申上げました賠償庁の職員の中で、只今賠償庁には賠償部と特殊財産部と二部がございますが、その賠償部の職員と官房の職員がこの外務省の本省のほうへ振替えられることになります。次に入国管理庁に九十一人の増加がございますが、これは出入国管理庁設置令等によりまして、出張所の新設等に伴う出入国管理の審査官、整備官等がそれぞれ六十一人、三十人増加される数でございます。
次は大蔵省でございますが、大蔵省の本省で千十人振替増になつておりますが、これも第二條第三項からの賠償施設関係の職員が、賠償施設処理費がなくなります関係で、そちらのほうに移つて参るのが九百八十八人でございます。只今申上げました賠償庁の特殊財産関係の職員二十二人が大蔵省の管財局のほうへ入つて参りますので、その二十二人と寄せたものでございます。それから新規増の三百二十二人がございますが、これは最近私設の保税倉庫を出願するものが非常に増加いたしましたので、そのためこの私設の保税倉庫へ特派いたしますいわゆる特派官吏を増員する必要がありますので、その特派官吏の数でございます。併せまして千三百三十人の増となつております。大蔵省はそれだけでございます。
次は文部省でございますが、二十人の減となつておりますが、これは農林省の水産講習所のほうで練習船が竣工いたしましたので、国立の水産大学のほうへその船の要員二十人を移管する減でございます。それから三百五十人の増は、国立学校の学部の新設、学年進行等による増員でございます。以上合計差引いたしますと三百三十人の増でございます。文化財保護委員会では、先般の法律改正によりまして京都博物館が設置されることになりましたので、その要員が四十九人と、奈良の文化財研究所が設置されます要員が十五人、併せて六十四人の増でございます。以上が文部省の増員でございます。
次は厚生省でございますが、三百三人増加いたしておりますが、これは検波業務の擴充によりまして、支所三カ所、出張所が二カ所建設されることになりりましたので、そのために四十人の増員がございます。あとは国立療養所が千床増床されますので、そのための要員が百十一人、それから国立精神頭部療養所の増床、これは二百床増床されまして、そのために九十人、それから国立脊髄療養所の増床、これは十床でございますが、そのために十三人の増員、それから国立光明寮に戰盲者を百二十人收容することによりましてそのために四十九人の増員、合計三百三人の増員になります。
それから次は農林省でございますが、本省で十八人の減員になつておりますが、これは種畜牧場を整理いたしまして、そのうちから水産庁のほうに配置転換をする人員で十八人であります。それから次は水産庁でございますが、只今の振替によりまして本省から十八人移管されまして事務では小型底曳網漁業の取締の関係、それから真珠研究所等の設置、それから水産講習所の移管等に充てるのが、本省からの移管によるのが十八人、それから文部省の先ほど申上げました練習船のための移管が二十人、それから地方自治法の関係の職員で、先ほど北海道のとき申上げましたような同じような関係で、北海道の鮭鱒孵化場がこのたび国のほうに移管されることになりましたので、それに伴う要員が百三十七人、合計百七十五人の増でございます。差引いたしまして農林省といたしましては百七十五人の増加ということになります。
それから次は通商産業省でございますが、これは先ほど提案理由の説明のときに申上げましたように、石油製品の配給事務に従事するもの六十八人、それから輸出信用保險関係の仕事に従事させるために四名、資源庁から本省のほうへ移管する人数であります。
それから運輸省におきましては、本省で定点観測の業務のためにやはり二條三項の終戰処理事業費から三百十一人従来従事いたしておりましたが、その後終戰処理事業費の廃止によりまして一般のほうへ移す人員でございます。それと先ほど提案理由に申上げました捕獲審検再審査委員会のほうへ五人本省から振替をいたします。差引いたしまして三百六十人の振替増ということに相成つております。それから本省におきます新規の増員は、航空気象観測を航空事業の再開に伴いまして増加するために六十一人殖え、それから主として連合国軍のために行つておりました四国沖の定点観測の業務の必要がなくなりまして廃止するための減員百八十三人、差引百二十二人の減ということに相成つております。それで全体といたしまして百八十四人の増という結果になつております。それから次に捕獲審検再審査委員会は振替によりまして本省から五人の増加でございます。これは新らしく設けるわけでございます。それから次は海上保安庁でございますが、従来保管いたしておりました旧海軍保管艦船を処分いたしましたために不要になりますものが二百二人と、それから海上保安大学校学年進行に伴いまして百二十人の増員が必要となります。なお航路標識が増したために必要な要員が二十人で、差引六十二人の減ということに相成ります。それから次は航空庁でございますが、これはやはり終戰処理事業費で行なつておりました航空標識所の要員七百三十六人が終戰処理事業費の廃止によつて一般のほうへ移つて参まりす。それから新たに航空法が制定されますので、航空機の検査等に従事するために三十六人の新規増員、それから国内航空路線が擴充されますので、空港が名古屋、岩国、青森、仙台等に整備されますので、そのための要員が八十九人。それから航空関係でございますが、やはり連合軍の関係で使用されておりました終戰処理業務の廃止によりまして六十九人不要の人員ができまして、差引五十六人の増ということに相成ります。それで運輸省全体といたしましては、航空庁で七百九十三人、運輸省全体といたしまして九百十九人の増ということになります。
次は郵政省でございますが、本省で新規に百三十四人の増になつておりますが、これは先ほど提案理由で申上げました傷病年金及び遺族年金等の支拂をするための要員でございます。
それから電気通信省で六千九百六十六人の増加となつておりますが、そのうち四千七百五十一人は電信電話の運用要員の増であります。千九百八十二人は電信電話の保守のための要員の増加であります。なお逓信病院が新設されますので、それに伴いまして二百三十三人の医療関係の職員の増加があります。
それから労働省については別に変りございません。それから建設省も同様であります。
それから経済安定本部におきましては今回外局の部課長が内局に入りますので、百六十九人が振替増になります。従つて物価庁のほうでは廃止に伴いまして、百六十九人の減ということになつております。
以上で大体各省の増減の内容を申上げたわけでございますが、一番終いに、二條三項関係のものを一括してお目にかけておりますが、二條三項全体で、政令によつてきめられておるのでありますが、只今の定員は二千八百四十人でございますが、このうち二千三百七十八人がここにございます通り、それぞれ分割されて二條一項のほうへ入りまして、あと四百六十二人が減員になるわけでございます。その内容はここにございます通りで、結局二千八百四十人が二條三項から二條一項のほうへ移るわけでございます。
以上のような次第でございまして、この初めの一覧表の四枚目に合計がございますように、従来の定員は第二條一項におきまして八十三万五百二十八人でございましたが、振替増によりまして、二千五百六十四人を増し、新規に八千五百四十三人を増しまして、合計増員が一万一千百七人、それで新らしい法案によります定員が八十四万一千六百三十五人ということになりました。これは提案理由の一番先に申しました通りでございます。極く数字でお聞きずらかつたかと思いますが、大体の内容は以上の通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/4
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005・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 只今定員の増減についての説明を伺つたのでありますが、なおこの附則の條項について御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/5
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006・大野木克彦
○政府委員(大野木克彦君) 附則につきましては、大体先ほど提案理由で申上げました通りでございますが、一般にはこの法律は四月一日から施行することといたしまして、ただ捕獲審検再審査委員会に関する部分は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行されることといたしております。それから賠償庁におきましても先ほど申上げましたように、平和條約の最初の発効の日の前日まで存置されまして、それ以後廃止されるということに相成つております。それから三項は前回の改正のときに申上げましたように、通商産業省の職員で一部の者が九月と十二月までに整理が延期されておりましたので、それと先ほど御説明申上げました七十二人が本省のほうへ資源庁から移ることになりましたので、その関係によります数の変更で内容については変りはございません。それから従つて各行政機関については、この定員を上廻る数が結局六月まで定員外として置かれて、六月までに整理されるということに相成るわけでございます。従つて附則のこの前のとき第一項の番号及び附則第二項、第三項は不必要になりまして、項番が変るというのが第五項の規定でおります。以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/6
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007・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 只今政府から提案の理由及びその内容について説明を伺いましたのですが、この際御質疑がありますればお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/7
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008・竹下豐次
○竹下豐次君 どうせ細かい問題は又あとの機会にお伺いすることになるだろうと思いますが、この定員法の改正の前提となる各省設置法の改正案ですか、というものが出るわけでございますね、それはいつ頃……、もう提案になつておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/8
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009・大野木克彦
○政府委員(大野木克彦君) この定員法に関係いたします例えば賠償庁でありますとか、運輸省でありますとか、それはそれぞれ今提案になつておるのであります。それから全体の大きいほうの改正はまだ検討中でございますので、その関係のことはこれには載つておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/9
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010・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 杉田專門員から説明があります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/10
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011・杉田正三郎
○專門員(杉田正三郎君) 今竹下さんからのお尋ねに対してちよつと申して置きまするが、この外務省に賠償庁から移管の分、それから大蔵省に又賠償庁が廃止を前提として移管の分などが出ておりまするが、これはその賠償庁に関係の設置法が出るわけなんですが、これは今の段階ではまだ提案になつておりませんが、今政府のほうから関係方面のほうへ承認を求めておりまして、もう一両日のうちに恐らく承認があるんだということでありました、私の確めたところによりますと……。それともう一つは、同じような関係はこの捕獲審検再審査委員会、これも新らしい立法が出るんだと思うのですが、これもまだどういうふうな段階か、まだ提案になつておりませんが、これも新らしい立法が前提になつて、こういう定員の五名というものが出て来ることを思つております。それからもう一つは、この同じ運輸省の中で、航空法の制定に伴つて三十六名の増員になつておりますが、これも今国会に航空法という法律が出ることが前提となつてこの三十六名の増があるものと思つております。それから最後に郵政省で、軍人遺族及び傷病者等の援護支給金の支拂ということで百三十四名が計上されておりますが、これは軍人遺族、傷病者等の援護の法律が出ることになつて、そのことが前提となつて百三十四名というものが出ることと思つております。そういつたような四つ、五つの法律案というものが成立して初めてこの定員法が動いて行くと思うものですから、それが若し不成立の場合には、ここから落して行く必要があるのじやないか、そういうふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/11
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012・楠見義男
○楠見義男君 物価庁は……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/12
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013・杉田正三郎
○專門員(杉田正三郎君) 物価庁も同じです。物価庁の法律はこれもさつきの賠償庁と同じように、勿論一両日のうちに承認があるというような予測のようです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/13
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014・竹下豐次
○竹下豐次君 この問題は今の関係の法律案が出て、それがきまつたあとで審議して行くのが、これは理窟から言うとそういう順序で行くべき筋合いのものだと思います。併しまあ必ずしもそう窮窟に考えて取扱う必要はないとは思つておりますけれども、一応その案がどういう案であるかということを聞いた上でないというと、それがまだ正式に提案されていないにしても、一通りはその案を伺つた上でないと、ちよつとこれを審議するのは大変不便だと思いますが、その点を一つお伺い下さいまして、適当にお取計らいを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/14
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015・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 竹下君の御意見のごとくに、この数字に関係しておるその機構の根本問題が、やはりそれが確定しなければこれの確定はできない、こう考えます。併し政府が今すぐ、まだここに提案ができていないのでありますから、何と言いますか、大綱について説明ができればよろしいのでありますけれども、或いはそれはむずかしいと思います。ですから、その実体法と併せてこれを審議を進めて行こうと、こう考えますが、如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/15
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016・竹下豐次
○竹下豐次君 ただ私の申しまするのは、わからないままでこれを進めて行くということは非常に不合理なように思います。ですから正式に速記でもとつて説明をされるところまで進んでいないにしても、大体の筋道だけでもやはり設置省だけでも承わつておくということは必要じやないかと思いますが、何もわからないで、ただそのことが必要であるか否かがわからないで、それを聞きもしないで定員法をかれこれいじるということは余りに筋道が立たないのじやないかと思いますが、余り窮窟なことを申上げるのじやありませんが、一応我々の頭に了解のできる程度のことを、今はつきりきめられない点があるならば、その点は留保されても結構です。大体そうむずかしい問題でもなかろうと想像しておりますけれども、余り筋道の通らない審議の仕方もどうかと思うので、かように申上げる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/16
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017・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 大体本日この予備審査にこの案件をかけましたのは、すでにこの案が配付してあります。一応政府の説明を聞こうというために委員会を開いたわけでございます。併しその内容に至りましては、なお政府にも伺いますけれども、その説明の用意ができているかどうか、或いはまだわからないかも知れません。でありますから、それは適当な機会に十分な説明を聞きまして、そうして最後にこれは決定すべきものだと、こう考えております。そういうふうな取扱いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/17
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018・楠見義男
○楠見義男君 今竹下さんからおつしやつた機構の問題だけじやなしに、例えば資源庁から通産省のほうに石油配給統制事務の職員を振替えるとか、そういつた統制事務の実体に触れた問題も出て来るのじやないかと思うのです。従つてこの問題は今竹下さんから言われた機構改革、機構の問題と併せて実体についてもこれを審議する際には説明できる人が出て頂きまして、そうして十分の説明をして頂きたい、こう思いますから、どうぞお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/18
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019・河井彌八
○委員長(河井彌八君) さように取計らいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/19
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020・鈴木直人
○鈴木直人君 この行政機関職員定員法の一部を改正する法律案というのは予備審査に付されたわけですから、これは正式に政府から衆議院へ提出されたということにまあなつているのですね、ところが今お話の通り、別途に政府としては行政機構の何と言いますか、修正と言うか、改革とは行かないかも知れませんけれども、或る程度能率化する意味も各省の関係或いはここにある委員会ですね、この委員会をなくするような案なんか相当あるように聞いておるのですが、そのほかに相当名称そのものがかなり変つて来るように進められておると思うのですけれども、それとこれとは何らの関係もなく政府から提案されたわけなんですかね。若し行政機構改革の案が各省設置法等の案が別途に提出された場合には、名称その他組織において非常に違つて来た場合には、この案は更に何か修正し、再提案するのですか、それをお伺いしたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/20
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021・大野木克彦
○政府委員(大野木克彦君) 只今の件につきましては、実は行政機構の改革のことはまだ最後的に決定いたしませんで、検討中でございまするので、それがきまりましたら、今国会中にもう一度定員方の一部を改正する法律案を御審議を願わなければならない事態になるのではなかと存じます。ただ四月一日から定員を変えなければならない部分がございますので、とりあえず現在の機構の下におきます定員の異動を一応御審議を願つておきたい、こういう趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/21
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022・楠見義男
○楠見義男君 それからこの次にこの内容については詳しく御説明を伺うわけなんですが、その前に説御明を頂くときの資料として十分用意をして頂きたいことがあるんですが、これは皮肉でも何でもないのですが、例えば今の文部省関係の国立学校とか、文化財関係で、或いは又電気通信省関係で、この前のあれだけ大騒ぎをした定員法改正の際に当然こういうことが予想されるんだから、従つて例えば電気通信省で一万名に及ぶような大量な整理をやつても無理じやないか、或は文化財なり、それから文部省の国立学校において当然新らしい学制に基く学部の増加というものが予想されるんだから、従つて教員或いは教務職員の整理ということは、これは無理じやないかということを再三論議せられ、そうして又非常に問題も大きくしたわけつなんですが、その際には政府は、いや、これでやつて行けるんだということを非常に強硬に頑張られたのでありますが、そこで我々委員会も或る程度の修正をいたしましたけれども、根本の考え方は、まあ政府に或る程度同調したような結論になつておるのです。ところがその際にあれほどやかましく言つて又問題になつた点の電気通信省なり、文部省の職員はこういうふうに殖えて来ておる、皮肉でも何でもないのですが、実に委員会では無駄な労力をかけて無駄な時間を費やしたと思うのでありますが、それでこの次に説明を伺うときに、我々を納得させ得るような十分な資料なり、或いは説明者を出して頂きたい、これだけ一つお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/22
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023・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 本日はこの程度で委員会を止めようと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶものあり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/23
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024・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは本日はこの程度で散会いたします。
午前十一時三十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X00819520318/24
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