1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年五月十三日(火曜日)
午後二時十二分開会
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出席者は左の通り。
委員長 河井 彌八君
理事
鈴木 直人君
山花 秀雄君
委員
竹下 豐次君
成瀬 幡治君
上條 愛一君
栗栖 赳夫君
松原 一彦君
政府委員
内閣官房長官 保利 茂君
警察予備隊本部
次長 江口見登留君
警察予備隊本部
警務局長 山田 誠君
調達庁長官 根道 廣吉君
行政管理政務次
官 山口六郎次君
行政管理庁次長 大野木克彦君
行政管理庁管理
部長 中川 融君
文部大臣官房総
務課長 相良 惟一君
厚生政務次官 松野 頼三君
事務局側
常任委員会專門
員 杉田正三郎君
常任委員会專門
員 藤田 友作君
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本日の会議に付した事件
○連合委員会開会の件
○調達庁設置法の一部を改正する法律
案(内閣送付)
○文部省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出・衆議院送付)
○総理府設置法の一部を改正する法律
案(内閣送付)
○厚生省設置法の一部を改正する法律
案(内閣送付)
○国家行政組織法の一部を改正する法
律案(内閣送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/0
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001・河井彌八
○委員長(河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。
諸君にお諮りをいたします。地方行政委員会から自治庁設置法案外一件について連合委員会の申入れがありました。これを承諾することに御異存ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/1
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002・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。さように決します。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/2
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003・河井彌八
○委員長(河井彌八君) もう一つお諮りをいたします。郵政委員会、電気通信委員会から、郵政省設置法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律案、この二件につきまして連合委員会開会の申入れがありました。これを承諾するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/3
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004・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。さように決します。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/4
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005・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 次に問題といたしまするのは調達庁設置法の一部を改正する法律案、これは予備審査であります。これを議題といたしまして、政府委員から提案理由の説明を伺おうと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/5
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006・河井彌八
○委員長(河井彌八君) ではさように決します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/6
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007・根道廣吉
○政府委員(根道廣吉君) 只今議題となりました調達庁設置法の一部を改正する法律案の概要を御説明申上げます。
今次の行政機構改革の一環といたしまして、調達庁におきましても、その組織の簡素化を図ることといたしまして、現行の調達庁設置法に所要の改正をする必要があるのでありまして、その改正の主なる点につきましては、先づ第一に、本庁内部部局につきましては、現在の官房及び財務、業務、管理、労務の四部を整理して、総務、不動産、労務の三部にいたしますと共に、特別な職として置かれておりまする次長、顧問、官房長、部の次長を廃止いたしたいと存じます。
第二に、内部部局の各部の所掌事務につきましては、総務部は長官官房の所掌事務のほか、財務部及び業務部の所掌事務と、管理部の所掌しておりました「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定第十八條に基く請求の処理」と「駐留軍の需要を解除された物件の輸送、保、管、売却の事務」とを所掌することといたす考えでございます。不動産は、管理部の所掌事務のうち駐留軍の需要する不動産並びにその需要を解除された不動産に関する事務を所掌することにいたしたいと存じます。労務部は、駐留軍のために労務に従事する者の雇入、提供、解雇及び労務管理に関する事務を所掌することといたす考えでございます。
第三に、調達庁長官は、労務に関する事務と、行政協定第十八條に基く請求の処理に関する事務の一部を都道府県知事に委任できるようにいたしたいと存じます。
第四に、地方支分部局につきましては、調達庁に置かれている札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、呉、福岡の八調達局のうち、呉調達局を廃止いたしまして、その所管事務は、大阪調達局に移管いたす考えでございます。
第五に、調達局の内部組織につきましては官房並びに経理、契約技術、促進監督及び管材の五部を整理しまして、総務、事業、不動産の三部にいたしたいと存じます。
以上が本法律案の概要でございます。御審議の上速かに御可決下さるようお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/7
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008・山花秀雄
○山花秀雄君 只今提案理由の説明を承わつたのでありますが、その第三のところで、駐留軍の行為により生じた損害に対する賠償というのを、私の聞き違いかどうか知りませんが、それを言わなかつたのでありますが、どうなんでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/8
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009・根道廣吉
○政府委員(根道廣吉君) 只今の御説明は、この言葉は十八條のその中に含まれておる言葉なのでございますので、お聞き苦しいような傾きがありますので、実質に影響がございませんので、私ちよつと省いて申上げました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/9
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010・山花秀雄
○山花秀雄君 わかりました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/10
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011・河井彌八
○委員長(河井彌八君) それでは便宜文部省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/11
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012・成瀬幡治
○成瀬幡治君 内閣と文部との合同審査においていろいろなことは盡されておると思いますが、私としても納得の行かない点がございますので、重ねて、お尋ねするわけでございますが、中央教育審議会の委員十五名の候補者というような恰好で大きく実は新聞に取上げられたのを私は見たのでありますが、文部省もそれを承知しておみえになると思います。そこでお伺いしたいことは、文部省があの十五名に対して内交渉をしたのか、或いはどういうところでそういうような氏名が漏れて行つたのか、そういうような点について文部当局の計画といい、或いはどうしてあんなことが出て来たのかというようなことについて、私はやはり文部省としても責任はあるのであるから、ですから、そういうような問題について調査をされたら、その点について御報告が伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/12
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013・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 只今成瀬委員から中央新育審議会の委員として十五名の名前が新聞に載つたという事実についての御質問がございましたが、新聞が載せましたことにつきまして文部省はどういう筋からそういう記事が載るに至りましたか全然関知しておりません。又その記事につきまして文部省がそのニユース・ソースと申しますか、その出所を探索したというような事実もございません。ただ想像されますことは、新聞に出ておりました名前、私も新聞を見たのでございますが、大体今までございました新育刷新審議会であるとか、大学設置審議会であるとか、私学総連合とか、そういうところの会長或いは副会長といつたような人の名前をそこに見ました関係上、全くの推測記事ではなかろうかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/13
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014・成瀬幡治
○成瀬幡治君 そういたしますと、文部省としては、今度法案として中央教育審議会というものを置く、そうしてその委員をどうするかというようなことについて今まで内交渉をしたというようなことは全然ない、こういうように了承してよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/14
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015・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 全くその通りでございまして、この文部省設置法の改正が実現いたしますと、初めて中央新育審議会というものができますので、それまでは内交渉というようなことは文部省といたしましては思いも及ばんことであると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/15
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016・成瀬幡治
○成瀬幡治君 ああしたものが新聞に載つて、文部省としては全然責任がない、こういうことを公式におつしやるならば、私はこれは水かけ論だと思います。少くとも私たちは新聞というものは、あなたはどういうふうにお考えになるか知りませんが、少くとも私たちが考える場合に、そこに噂とか何かの内折衝があればこそああしたはつきりした氏名が出て来るのだと思う。そういうものに対してあなたは何も知らん、新聞の責任だと、こう言うことは、私は文部当局としては止むを得ない弁答であろうとは存じまするけれども、そういう点は遠慮しないで、もう少し……頬被り……例の再軍備と私は一緒だと思う。そういうことをせずに話を進められて、こういうような十五名だから、中央教育審議会の委員に任命したいと言えば、一方に偏せずに安心してやられるのじやないか、内輪でやられるのは妥当ではない。そうでなければ、この中央教育審議会は天野文部大臣の言をかりれば、実に立派なおかたばかり集めて、その結論は一党一派に偏しない、こういうような人たちを集めてやられるのだということをたびたび言明されておる点から見て、私は意中の候補者というものがある、だから私はそうしたのだと、こういうように了解するのでございますが、これは止むを得ないと思う。
次にお伺いしたいのは、飽くまでも審議会の委員の任命とかいうような点は、この法案が通つてから誰をやろうというように考えて、白紙の状態であるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/16
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017・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 全く白紙の状態でございまて、私ども恐らくこの改正案の審議中にいろいろ国会方面からの御意見も承わることとあらかじめ考えておりましたので、只今まで衆参両院の文部委員会で御審議の際の御意見等を十分参酌して候補者の選定に当りたいと参えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/17
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018・成瀬幡治
○成瀬幡治君 それからこうしたものの予算関係のことをちよつとお尋ねしたいのですが、これは予備費か何かから支出されて委員は手当とか何とか、そういうものは何ぞあるのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/18
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019・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 中央教育審議会の予算につきましては、二十七年度の予算におきまして中央教育審議会運営に必要な経費として百十万円を計上してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/19
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020・成瀬幡治
○成瀬幡治君 その委員は何か月俸幾らというふうに付くのでございますか、その点。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/20
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021・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 委員は非常勤の国家公務員でありますので、出席の回数等を参酌いたしまして委員手当を支給する予定でおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/21
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022・成瀬幡治
○成瀬幡治君 単価は幾らですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/22
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023・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) ちよつと今ここに予算書を持つて来ておりませんので、あとからお答えいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/23
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024・松原一彦
○松原一彦君 新聞に名前が載つたというので大分物議をかもしておるようですが、今のお答えで大体明瞭でありますものの、先般連合審査会のときにもそういうようなお話がありました。私立学校の代表者の人は利益代表のような意味も含まれるので、利益代表は成るたけ避けたい、もつと大所高所から人選したいというような意味の御説明があつたように私は記憶しておるのでございますが、今の日本の現状では、私立学校というものの持つておる負担は相当大きいのであります。そういう意味からして私学関係の人々を何か殊更に除いてあるかのような印象を受けておるのでありますが、この点につきましてはどういうお考えでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/24
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025・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 先般の連合審査会のときに、利益代表と目されるような人選はしないという大臣の言明がございましたが、それと私学関係の人を入れないこととはこれは全く別のことでございまして、私学関係者も相当数入れたいと、こういう私たちの考え方でございます。
それから利益代表になるような、例えば或る団体の代表者であるとか、そういうような人選はしない、こういう全く別個のことを申上げたように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/25
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026・松原一彦
○松原一彦君 その人選については全く白紙であつて、国会のこの審議の途中にいろいろ意見も出るであろうから、これを参酌することを了といたします。それにつきましては私は私学代表といつたような意味がなくとも、私学関係のほうからも相当の人物を相当数おとりになることが必要だと信じます。どうか今後の人選の上におきましては誤解のないように、私学代表は即利益代表だというふうなお考えをお持ちにならないで御人選を願いたいということを希望申しておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/26
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027・成瀬幡治
○成瀬幡治君 この中央教育審議会と、それから又はかに私は審議会を実は文部省にたくさん持たれておると思いますが、それとの関係は、中央教育審議会という名のごとくそうした、各下部の審議会を拘束するものであるか、或いはそこから問題が派生した場合には個々の審議会でやれというようなことを指示するというようなことがあり得るかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/27
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028・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 中央教育審議会の審議内容は、教育に関する基本的な重要施策でございまして、それぞれ既存の他の審議会は專門的事項を調査審議する、こういうふうに審議内容によつて分けたいということを考えております。それから人的構成の問題でございますが、中央教育審議会には、只今御審議を願つております改正案の中にも專門委員という者を置くことができることになつておりますので、この專門委員の調査事項というのは他の審議会の所掌事項と関連することが非常に多いということが考えられますので、他の審議会の委員を中央教育審議会の專門委員に充てるというような事実上の措置をいたしまして、両者の審議内容或いは人的関係の調整を図りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/28
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029・成瀬幡治
○成瀬幡治君 それはそうなるだろうとこう実は予想していたのですが、そうなれば結局世に言われておる中央集権的な考え方になつてしまうのじやないかということを実は心配するわけなんです。だつたらほかの審議会というものは、これからどんどん要らなくなつてしまつて、專門委員をぼつぼつ任命されて、その下に、中央教育審議会の手となり足となつて行くという形で行かれまして、今まで設けられておつた審議会というものが全然独自な構想で文部大臣に答申するとか、或いは諮問に答えるというようなことができなくなつてしまうのではないかということを心配するのですが、その点は将来どういうふうな考えにおいてやつて行こうとしておられるのか、その見解を承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/29
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030・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 中央教育審議会とそれから他の既存の審議会とを上下の関係に置きますと、只今成瀬委員御心配のような中央集権的なことに終るというような御心配も考えられるのでございますが、私どもといたしましては、中央教育審議会と他の審議会とを飽くまでも併立の関係に置きまして、そうしてその審議事項について、先ほど申上げました通りお互いに連絡を図るとか、或いは人的関係において調整を図るというような措置を講じまして、中央教育審議会のみが非常に多くの権限を持つというようなことにならないように、言葉を換えて申しますと、中央集権的にならないようにして行きたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/30
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031・成瀬幡治
○成瀬幡治君 最後に私はこういうことだけ申上げておきたいと思います。文部大臣が答弁などをされたり、或いは本会議における答弁を聞くと、実に立派な人を選んでやりたい、こういうお考えのことについては、私は敬意を表します。併し教育の問題についてはこれはやはりいろいろな団体もあると思うのです。そういうような意見も徴されて、文部大臣が、或いは文部省が頭の中で考えているだけでなくて、各種の団体の意見などを徴せられて、利益代表という意味ではなしに、よい人材を集めるという意味において私は大所高所から人選をされることをお願い申上げまして、私の質問を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/31
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032・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 十分御意見を尊重してやつて行きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/32
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033・竹下豐次
○竹下豐次君 私昨日大分長くいろいろなことをお尋ねいたしたのでありまするが、もう一つ尋ね落したことがございますから、今日更にお尋ねしたいと思います。これは條文の技術に関することというふうに考えてもいいわけでありますが、同時に考えようによつては少し大きくも考えられる問題だと思いますので、お伺いしたいと思うのであります。
それは現行法の第十三條でございます。これには「文部大臣の所轄の下に、国立の学校及び左の機関を置く。」、そのあとに国立教育研究所、国立科学博物館云々と並べてあります。そうして今度の十三條の改正案によりますると、「第二十四條及び第二十四條の二に規定するもののほか、文部大臣の所轄の下に、国立の学校及び左の機関を置く。」、そうして国立教育研究所云々と並べて書いてありますが、私の常識から判断してみると、学校関係と文部省の関係はどの関係よりも密接であつて、大きいというような感じを持つておるわけであります。普通條文の形としては大きいところを先に書かれて、そうして小さいところはあとにくつつけるというのがまあ普通の立法の形式だろうと私は思う。まあ私の役人をしておつて立案に携つたりしたときにはそういう気持でやつておつたものなんです。現行法の十三條はその恰好になつておるわけなんです。但し学校もそのほかの研究所とか何とかいうものも何も上も下もないのだというような観念であつたならば別ですけれども、一応私の頭には学校というと文部省、文部省というと学校という考えを国民全般が持つくらいに大きな密接な関係があるというくらいの頭を持つておりますので、その前提の下にお尋ねするわけなんです。そうすると、申しまするように、現行法の恰好はよくできておる。ところが改正法によりますと、第二十四條、これは中央教育審議会の規定だつたと思つております。相当に大きなものである、こういうことにも言えますでしよう。二十四條の二、これなどはまあ小さいもの、いい加減のものというわけじやありませんけれども、学校全体という点から考えて見ると比較にならないほど小さい問題であるのじやないか、それを先に持つて来て、附足りに文部省の所轄の下にこのほかに国立の学校もあるのだというような形になつておるのですね。如何にも学校を軽く扱われたような感じを持たされるわけです。それが私の一つの疑問。そうだとすれば、やはり国立の学校というのは先に持つて行くのがいいのじやないか。もう一つは、近代美術館なんかはあとに並べてあるわけです。二十四條と二十四條の二だけは先に書き出してある。これはなぜこういう区別をされるのか。この形を見ると三通りになつておるのです。二十四條と二十四條の二というのを一番先に大きく出して、それから学校というのを二番目に出して、そのあとにほかの機関をずつとあとに並べる、こういうことになつていますね。私は余計な混雑じやないか、こういうふうな気持がするのですが、これは私などの立案審議に関係した時代は古いので、近頃はそんな頭がいけないのかもしれませんですけれども、昔の頭が残つておるのでこういう質問をしたくなるのですが、何か特別にお考えになつたことがあるのでしようか、その点をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/33
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034・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 非常に竹下先生の御意見御尤もなんでございますが、こういう書き方をいたしました理由は、国家行政組織法から出ておるのでございます。この二十四條と二十四條の二というのは、附属機関、文部大臣に直属する機関である、文部大臣の諮問機関である、こういう考え方でございます。それからそのあとの国立教育研究所から日本芸術院までのこれと、それから国立学校はいわゆる所轄機関で、文部省直属の機関というよりは、もう少し縁遠いと申しますか、審議会ほど文部大臣と直接に結びつきがない、こういう考え方で、この分け方は国家行政組織法から来ております。こういう点からこういう書き方をしたと御了解頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/34
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035・竹下豐次
○竹下豐次君 国家行政組織法ではどういう規定がありましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/35
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036・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 只今手許に條文ございませんが、所轄機関と附属機関という分け方がしてあつたと思います。その分け方に従つたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/36
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037・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 文部省設置法の一部改正案につきまして御質疑がありませんならば、次に移ります。
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038・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 政府の都合もありまするからこの際、総理府設置法の一部を改正する法律案の御説明を聞こうと思います。御異存ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/38
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039・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは保利官房長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/39
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040・保利茂
○政府委員(保利茂君) 総理府設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び要旨を御説明申上げます。
御承知のごとく、現在総理府には、十の行政委員会と五つの庁が外局として設置されており、総理府の所掌いたしまする行政事務の範囲は非常に広く、且つ多岐にわたつておりますが、総理府を内閣の首長としての総理大臣を長とする機関たるにふさわしいものといたしまするため、各外局の行政事務はできるだけこれを各省に分属せしめると共に、新たに国家公務員に関する事務、経済施策の総合調整に関する事務等を加えることとし、且つこれらの事務を遂行する機構につきましても、現在の複雑厖大な機構を極力整理簡素化し、事務処理の能率化を図る必要がありますので、今回この法律案を提出することといたしたのであります。
次に改正の要旨を申上げますと、先づ第一に内部部局につきましては、大臣官房賞勲部及び統計局の人口部、経済部及び製表部を廃し新たに特別な職として賞勲監及び統計局次長二人を置くことといたしました。
第二に現存の外局につきましては、公益事業委員会、外国為替管理委員会及び電波監理委員会は、これを廃止してそれらの事務をそれぞれ通商産業省、大蔵省及び郵政省に分属せしめ、首都建設委員会は建設省の外局へ移管し、統計委員会は、これを廃止してその事務を行政管理庁に統合し、全国選挙管理委員会、地方財政委員会及び地方自治庁を統合して自治庁とすることといたしました。
第三に、人事院及び経済安定本部の廃止に伴い、新たに外局として、国家人事委員会及び経済審議庁を、又附属機関として新たに電源開発調整審議会及び資源調査会を設置すると共に、保安機構の整備を図るため、新たに保安庁を設け、これに件つて警察予備隊を総理府の機関から保安庁の所属に移管することといたしました。
以上、本法律案の提案理由及び要旨を説明申し上げたのでありますが、何とぞ愼重御審議の上、速かに御賛同あらんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/40
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041・河井彌八
○委員長(河井彌八君) それでは次に厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。これも予備審査であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/41
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042・松野頼三
○政府委員(松野頼三君) 只今議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案について提案の理由を御説明申し上げます。
今回の改正は、政府の行政機構改革に関する方針に基きまして、厚生省の機構の簡素化を図ろうとするものでありまして、改正の要点を申上げますと、その第一は、引揚援護庁を廃止し、厚生省の内部部局として引揚援護局を置くこととしたことであります。その第二は、厚生省の内部部局である統計調査部、国立公園部及び環境衛生部を廃止することとしたこと、その第三は、厚生省の地方支分部局である駐在防疫官事務所を廃止し、引揚援護庁の地方支分部局である引揚援護局、復員連絡局及び地方復員部をそれぞれ厚生省の地方支分部局としたことであります。第四に、特別な職としてこれまで設けられていた医務局次長を廃止し、大臣官房に統計調査監及び国立公園監を、引揚援護局に次長二人を置くことといたしました。なお、このほか必要な字句の修正等條文の整理を行なつております。
以上がこの法案を提出する理由の大要であります。何とぞ愼重御審議の上速かに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/42
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043・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 次に国家行政組織法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。これも予備審査であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/43
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044・山口六郎次
○政府委員(山口六郎次君) 只今議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申上げます。
今回提案致しました改正法案は、今般の行政機構改革に伴い国家行政組織法に所要の改正を加えようとするものでありまして、その改正の概略を申上げれば次の通りであります。
第一に、従来行政機関たる府としては、総理府及び法務府が認められていたのでありますが、今般の行政機構改革により法務府はこれを各省なみに法務省と改め、その長を法務大臣とすることといたしましたので、右に伴い国家行政組織法の規定に所要の改正を加えました。
第二に、従来、国家行政組織の一部をなすものとして規定されていた公団は、すでに全部廃止されましたので、これに関する規定を削ることといたしました。
第三に、今般の行政機構改革の一環として、府、省又は本部の官房及び局に本年五月末日まで臨時的に設置が認められている部並びに同じく特定の庁に臨時的に設置されている局は、本年七月一日以降これを廃止することといたしましたが、本年六月三十日まではなおこれを存続させる必要があるので、臨時にこれらの部及び局を置きうる期間を更に一カ月延長することといたしました。
第四に、府、省、委員会及び庁等の廃止統合並びに部等の廃止に伴い別表を整理することといたしました。
以上が本改正法案の提案理由及び内容の概略でありますが、何とぞ愼重御審議の上速かに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/44
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045・河井彌八
○委員長(河井彌八君) それではこれを以ちまして本日の委員会の予定を終了いたしました。
よつて本日はこれを以て散会いたします。
午後二時四十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314889X02219520513/45
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