1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年四月二十五日(金曜日)
午後一時五十七分開会
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出席者は左の通り。
委員長 羽生 三七君
理事
西山 龜七君
加賀 操君
委員
池田宇右衞門君
宮本 邦彦君
飯島連次郎君
片柳 眞吉君
三浦 辰雄君
小林 孝平君
三橋八次郎君
松永 義雄君
衆議院議員
宇野秀次郎君
政府委員
食糧庁長官 東畑 四郎君
事務局側
常任委員会專門
員 安樂城敏男君
常任委員会專門
員 中田 吉雄君
説明員
農林事務官
(農林大臣官房
総務課勤務) 早野 正夫君
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本日の会議に付した事件
○米穀の政府買入価格の特例に関する
法律案(衆議院送付)
○十勝沖地震による農林業災害の復旧
資金の融通に関する特別措置法案
(衆議院送付)
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001・羽生三七
○委員長(羽生三七君) それではこれより委員会を開きます。
本日は最初に米穀の政府買入価格の特例に関する法律案を議題にいたします。本案は衆議院の議員立法でございますが、便宜本日は政府委員に対して御質問を願うことにいたします。それではこの前提案理由の説明はありましたが、食糧庁長官のほうから簡單に今一度御説明願うことにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/1
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002・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) それでは、これは議員立法でございますが、私から簡單に説明を申上げます。従来は政府が新米を買います場合は、九月末パリテイ指数でパリテイをきめまして買入価格を決定いたしたのでありますが、その間関係方面等の折衝その他に非常に時間を食いましたために、昭和二十二年では十一月一日、二十三年は十月二日、二十四年は十二月十三日、二十五年は十二月十八日、二十六年は十二月十八日というように価格決定が非常に実は遅れたのでございます。その間農林省といたしましては、九月に暫定価格というものをきめまして、次官通牒をいたしまして、新米の買入をやりまして、本価格決定以後この差額を支払いたしたような次第であつたのでありますが、暫定価格と本価格決定間に差があるのであります。その差額について金利を支払つたらどうかというお話が米価審議会等でも多年ございまして、政府といたしましては、いつ債務が発生するかということについて、いろいろ検討いたしておつたのでありますが、食糧庁その他政府といたしましては、本価格が決定したときからやはり債務が出る、暫定価格は暫定価格の債務になるという解釈をとつておりまして、本価格決定前に債務が出たのではない。従いまして、その債務に遅延利息を払うという法理には実はなかなかならなかつたのであります。政府契約の支払遅延防止等に関する法律というのがございまして、政府の債務支払が遅れますと遅延利息をとつているのでありますが、本価格の決定そのことは成るべく急いでやることはやつておりますが、債務の発生という法律論になりますと、決定してから以後の債務になりますから、過去の差額等については金利を払う必要がなかつたのであります。併し多年の御主張でもありますので、二十七年産米からは仮価格と本価格との間に時間的のズレがありますので、その間の差額につきましては、やはり一般の貸付利率を勘案して定める措置をとつたほうがいいのじやないか。これは飽くまでこの法律がございませんと、そういう支払いの根拠ができませんので、二十七年産米からはそういうことにいたしたいということになつたのであります。ただ今後は関係方面等の了解を得る必要がありませんので、暫定価格から本価格の決定までは、そう過去のような長い期間はかかりません。たばパリテイ指数を九月末ではじくことになつておりますので、十月乃至十一月までにはきめたいと思いますが、やはりこういう根拠法がございませんと、その間の差額を支払うことができませんので御了承願いたいと、こういうのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/2
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003・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 私からちよつとお尋ねいたしますが、今度政府は食糧管理法の一部改正法律案を出して、麦のいわゆる統制方式を変更するわけですが、仮に、これは仮にであります。議会において本改正案が成立しなかつた場合には、こういう処置は麦にもとられることになるわけでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/3
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004・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 麦につきましても、やはり根拠法がございますので、麦については考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/4
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005・池田宇右衞門
○池田宇右衞門君 早期供出を奬励している意味から言つて、八月の下旬或いは九月の上旬に供出した、つまり仮価格の決定前に供出したものに対しても、やはり仮価格決定から本価格決定までの差額金利を支払うという方針はおとりになるのでしような。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/5
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006・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 早場米につきましては、本年度予算で三十億という予算を計上しておりまして、早場米奬励金は、これは早く支払うことにいたしております。従いまして暫定価格と本価格は、早場米につきましては当然適用されることになる、こういうことになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/6
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007・三橋八次郎
○三橋八次郎君 この法律案の施行に関しましての予算的措置は如何なさいますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/7
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008・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) これは利子相当分を払うということになつておりまして、飽くまで食糧庁としましては価格と考えたい、こういうふうに思つております。従いまして予算的措置としましては、一応本年度予算にはこれを予想した計上はいたしておりませんけれども、金額としても極く僅かな会計でございますので、国内食糧の買入という予算の項目から、価格としてこれをお支払いするというようにいたしたい、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/8
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009・三橋八次郎
○三橋八次郎君 全額の予想は幾らくらいになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/9
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010・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 昨年のごとく非常に米価決定が遅れました場合は二億円程度になつたのでございます。本年産米につきましては、成るたけ早くきめるということになりますと、そう厖大な額にはならないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/10
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011・羽生三七
○委員長(羽生三七君) ちよつと速記をとめて……。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/11
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012・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 速記を始めて……。それでは次に十勝沖地震による農林業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案を議題といたします。本案は衆議院議員宇野秀次郎君その他各位によつて発案されたものであります。提案者の宇野君から提案理由の説明を求めることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/12
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013・宇野秀次郎
○衆議院議員(宇野秀次郎君) 只今議題となりました十勝沖地震による農林業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案提出の理由を御説明申上げます。
この法案は、十勝沖地震による農舎、畜舎、サイロ、炭釜又は政令で定める農林業共同施設の災害復旧資金の融資を円滑にすることを目的としたものでありまして、農林中央金庫等の融資機関が農林業者に対し復旧資金の融資をするときは、その融資につき政府は損失補償及び利子補給の契約を結ぶことができるようにいたしたものであります。即ち復旧資金の総額の限度を二億円とし、これについて政府は、融資機関のした融資ごとに年四分の利子補給を行い、且つ三割以内の損失補償を行おうとするものでありまして、二十七年度予算においてこれに要する予算措置を早急に講ずるよう関係方面と折衝いたしている次第であります。
かくのごとき特別の措置によりまして、十勝沖地震による甚大な被害の復旧を促進し、農林業者の経営の維持安定を図りたき所存であります。
何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/13
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014・三浦辰雄
○三浦辰雄君 この法律案の対象となつている農舎、畜舎、サイロ、炭釜又は政令で定める農業協同施設の被害というもの、この対象になつている仕事、これの被害総額というものは一体幾らになつているのですか。その点を一つお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/14
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015・宇野秀次郎
○衆議院議員(宇野秀次郎君) お答え申上げます。先般の十勝沖地震の災害は、御承知のごとく相当厖大なものでございまして、農業関係の被害も相当の額に達しておるのでありますが、今回対象になつておりまする農舎の損害等も、実にこれも概算でございますが、三億八千五百万くらいの額に達しておるという調査となつております。なお畜舎が四億九千七百万円、サイロが七千三百万円、炭釜が五千八百万円といつたような程度が、大体今調査された結果になつておるのであります。ただ今回の融資がそういつた大きな損害に対しまして非常に僅少ではないかという感をいたしたわけであります。ただ農舎、畜舎の只今申上げました損害額に対してどうかという点があろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/15
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016・三浦辰雄
○三浦辰雄君 そうしますと、このあとで政令で定める農林業の共同施設、こういうものがあるわけですけれども、合計いたしますると幾らになりますか。ということは、先に漁業関係で同種の特別措置が通つた場合には、総額としては約十二億足らず、それに対して六億というものが一方においてきまつた。若しこの二億というものが総被害額に対して、何と申しますか、漁業の場合における比率のような、或る程度の工合にならないと、なかなか問題じやないか、殊に漁業については、あそこはかなり一つの会社で大きくやられたようなところもあり、零細なものも勿論ありますけれども、かなり大きい資本のものでやられたものがある、農林関係におきましては、御承知の通りに、大体において零細なものでありまするので、いわば漁業におけるよりも勝ればとて劣る率では筋が通らないというような考え方ができますので、その関係を一つ知りたいわけなのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/16
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017・宇野秀次郎
○衆議院議員(宇野秀次郎君) お答え申上げます。大体この対象として考えたものの災害の総額が六億と考えて、まあそれに対する二億という枠が今回提案のあれであります。ただ併し農業の災害というものも範囲が極めて不明確でありまして、相当拡げて参りますると、やはり水産業と同じような十億或いは十一億ということも考えられるのであります。例えて言えば、農業倉庫或いは農機具とか、いろいろ幅を拡げて参りますると、そういつたことにもなろうと思いますが、大体この水産業の先般の損害総額というものと対照して、差当り農業生産に緊急を要する復旧すべき性質のものというようなことでは、六億と考えて見て参りましたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/17
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018・三浦辰雄
○三浦辰雄君 一応わかりますが、その場合やはり六億に対して二億というのは、少し考えなければならん点じやないかと思います。それからもう一つは、それに関連しまして、あそこはたしか道議会を招集して、すぐ先ず差当りということで、道の責任補償の下において何億でありましたか、相当額を取りあえず出したはずでございます。あの関係を御承知であれば、ちよつとこの際お聞きしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/18
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019・宇野秀次郎
○衆議院議員(宇野秀次郎君) あれは加賀委員御承知かも知れません。私は五億と聞いておりますが、差当り五億の繋ぎ融資ということで出たわけであります。大体枠は十一億ぐらいまで考えようということでございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/19
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020・三浦辰雄
○三浦辰雄君 そこであれは一種の生活資金的な性格もあつたのですけれども、あの形はそれぞれの産業に結付いて出したのだとも思うのです。そこでその点がたしか五億、差当り……、そうして何か十億前後まで今のお話のようにするようにも私は記憶しておるのですが、産業方面に、別に言えばどういうふうに出したか、その点を一先ず承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/20
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021・宇野秀次郎
○衆議院議員(宇野秀次郎君) あれは道庁のほうで受入れをいたしまして二十六年度として、或いは二十七年度として、それぞれ予算を組んで考えたわけでありまして、相当多岐に亘つておるのであります。この細かい、どの費目にこれがどれだけ注入されたということをちよつとここで拔き出す用意がございませんが、費目が相当の方面に使われて支出するように考えたようであります。二十六年度の分では、災害応急といたしまして、応急土木事業費、生産資金貸付事業費、罹災者応急給与施設費、災害救助費、応急失業対策事業費、民生安定施設費、罹災施設応急復旧費、震災対策諸費といつたようなことで出しまして、なお又道有林野事業費、道病院費というものにも幾らか行つたのじやないかと考えられております。なお二十七年度において、更に今言つたような問題並びに住宅復旧費、保育所の費用とか、入植施設復旧費とか、治山事業費とか、港湾復旧費というようなところにも幾らか応急的のものが出たのじやないかと考えられておりますが、実は正確にどう使われておる、どの程度出たかということは申上げる用意がございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/21
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022・三浦辰雄
○三浦辰雄君 この法案は、これが実施された、公布の日からの問題ですが、これと類似のものが従来手当されて行つておる。これについてはこれの恩典と申しますか、法律の対象にならないというものとの関連は、どういうふうにお考えになつておるのですか。これができてから……。できる前にいろいろそれぞれ苦心したのだろうが、変えた分については、これは従来のまま、これが施行されてからの分についてだけはこの法律による、いわゆるこれを受ける、この点の関連ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/22
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023・宇野秀次郎
○衆議院議員(宇野秀次郎君) 先ほどの五億円という取りあえずの繋ぎ融資、災害応急措置費というものと今回のこの融資の問題が何かダブつて行きはせぬかということの御質問のように聞きましたのですが、一面幾らかダブる点があるのじやないかと思いますけれども、今回御審議を願つております法律案の対象というものは、全くこの農家個々の損害の復旧ということが目当てであり、延いては農家協同組合或いは連合会、或いは森林組合、森林連合会或いは又中小企業等の協同組合といつたようなものも対象にして、どちらかと申しますと、個人又は団体を対象にいたしましての復旧の融資でございます。先ほどの繋ぎ資金的のものは、公共一般的の応急措置費というようなものでございまするので、嚴密に言えば幾らかかぶさるところもあろうかとも思いますけれども、性質はよほど違つておると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/23
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024・三浦辰雄
○三浦辰雄君 ダブつておるから少しあれだというのじやなしに、これが施行される前、公布される前にもうすでに手当をして、それぞれの機関から無理して借りて来て、こういつた目的に使つた分に対するものは、それが適用を受け得られないということになるのじやないですか。これができてからの分については、受けられるという点が何かそのものとならないので、むしろ遡及してこの処置については扱つて上げてはどうかという問題が一つと、それからもう一つ併せてついでにお聞きしたいのは、資料によりますと、五、六、七、八、九、十、こういうように月別が載つております。それぞれ載つておりますが、これは実際その頃借りるのが非常にタイムリーであつて、それまでは何とかしてやつて行けるというのであれば結構ですが、恐らく需要側から言えば、もつともつといわば早いこと復旧するものは復旧して、それぞれ生業の安定を期したいのだ、こういう要望でないかと思うのですが、特にこういうふうに月別に何か資金計画のようなものを一応もくろまれている点はどういう事情からかという、この二点を聞きたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/24
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025・羽生三七
○委員長(羽生三七君) ちよつと私からも申上げますが、今三浦委員からお話の点は二條の二項に掲げておることに関連すると思うので、つまりこの「前項の規定により政府と融資機関が契約を結ぶことができる融資は、この法律施行の日から昭和二十八年三月三十一日までになされ、」ということになつておりますので、今三浦委員御指摘の通り、それ以前に自己資金で賄つたものは資力があつたものとみなして遡及されないという立場をおとりになるのかどうかと、こういうことを言われておると思うのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/25
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026・三浦辰雄
○三浦辰雄君 自己資金或いは同様に中金その他からとにかくというので引出してというものがあると思うのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/26
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027・宇野秀次郎
○衆議院議員(宇野秀次郎君) その点はこれにもちよつと謳つてありますが、遡及せんことで今回の提案をいたしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/27
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028・早野正夫
○説明員(早野正夫君) 遡及しないという理由といたしましては、災害発生が三月に起りまして、取りあえずこの法律を国会で以て御審議して頂くということを期待いたしまして、その期間が短時間であるという予定が一つと、それからもう一つは、融資機関がいろいろ調査されて金を貸されるという期間も相当日にちがあるのじやないか、そういう理由からともかくも立替えて金を借りているというような事実は、書き換えをやる場合に正式契約をやつて頂いて、そうしてこの法律を成るべく恩典さすという内面指導を中金その他にお願いしたらどうかという点で、そういうことが一つと、もう一つは手続上事務的に非常に煩瑣になりますから、正確を期するために、できるだけ法律施行後にやると、この三つの理由からそういたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/28
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029・三浦辰雄
○三浦辰雄君 もう一つの月別の……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/29
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030・早野正夫
○説明員(早野正夫君) お答えいたします。一応均等に月別に出しましたところは、予想といたしましては、最初三割、三割、あと二割、二割、二割と、これは実際お借りになるかたが、そのときでないとわからないのですけれども、ともかくも利子補給する金額を算術計算する関係上、農林省といたしましては、予想としては、そういう比率で按分して出したということでございます。ですから利子補給の額は実績に基いて或いは違つて来るということは当然予想されると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/30
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031・三浦辰雄
○三浦辰雄君 今のこの法律の施行がもつと速かにされるという期待で以て、いわゆる遡及問題についてはあえてその必要も認めないと考えておつたという点は尤もだと思うのです。もつと早く、逸早く、成るべく早くこういうようなことをして上げるのが当然だつた。併し事実問題として、こういうような月末というふうになつてしまつたが、併しまあ御説明にあるように、内面指導ということで、実害地と言いますか、実態が等しく、これは恩典に浴せられるような大体金融機関との間においての了解が付いておるとするならば、私はあえてこの問題をとやかく言う必要もないと思いますけれども、若しそうでない点があるとすれば、私はやつぱりどうも僅かのことで受けられなかつた人たちに対しては、妙な気の毒な形になるのじやなかろうか、こういうふうに思つておるわけです。それからもう一つこの月別の割当と申しますか、予想というものは、ただ單なる利子補給等の参考資料で、実際問題としては実態に合うような利子補給を完全に、この法律に関するいわゆる約束を完全に果すことができるのだということであり、又事実必要な時期にその資金が流れるということが進むと、この資料を私は軽く見る上において了解するのですが、そう了解していいわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/31
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032・早野正夫
○説明員(早野正夫君) 結構でございます。大蔵省とも完全に、中金とも了解を付けております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/32
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033・羽生三七
○委員長(羽生三七君) ちよつと私からお尋ねいたしますが、利子補給の場合の予算措置はどうなるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/33
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034・早野正夫
○説明員(早野正夫君) それは補正予算で組まれるというような方針でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/34
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035・羽生三七
○委員長(羽生三七君) そうですか。ちよつと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/35
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036・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 速記を始めて下さい。それでは暫時休憩いたします。
午後二時三十九分休憩
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午後三時三十七分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/36
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037・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 只今から委員会を再開いたします。米穀の政府買入価格の特例に関する法律案について御質疑をお願いいたします。
別に御発言もないようですから、質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/37
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038・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/38
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039・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。米穀の政府買入価格の特例に関する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/39
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040・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 全会一致でございます。従つて本案は原案通り可決すべきものと決定致しました。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容等、爾後の手続は慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/40
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041・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 御異議ないと認めます。次に本案を可とされましたかたは、例により順次御署名をお願いいたします。
多数意見者署名
池田宇右衞門 三浦 辰雄
飯島連次郎 宮本 邦彦
三橋八次郎 松永 義雄
加賀 操 西山 龜七
片柳 眞吉 小林 孝平
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/41
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042・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 次に十勝沖地震による農林業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案を議題に供します。別に御発言もないようですから、質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/42
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043・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/43
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044・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。十勝沖地震による農林業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/44
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045・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容等、爾後の手続は慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/45
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046・羽生三七
○委員長(羽生三七君) 御異議ないと認めます。次に本案を可とされたかたは例によつて順次御署名をお願いいたします。
多数意見者署名
池田宇右衞門 三浦 辰雄
飯島連次郎 宮本 邦彦
三橋八次郎 松永 義雄
加賀 操 西山 龜七
片柳 眞吉 小林 孝平発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/46
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047・羽生三七
○委員長(羽生三七君) それでは本日はこの程度で散会いたします。
午後三時四十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314988X02819520425/47
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