1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年三月十一日(火曜日)
午前十時四十五分開会
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委員の異動
三月七日委員木内キヤウ君辞任につ
き、その補欠として鈴木強平君を議長
において指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 梅原 眞隆君
理事
高田なほ子君
委員
木村 守江君
高橋 道男君
堀越 儀郎君
荒木正三郎君
棚橋 小虎君
矢嶋 三義君
岩間 正男君
国務大臣
文 部 大 臣 天野 貞祐君
政府委員
文部省初等中等
教育局長 田中 義男君
文部省大学学術
局長 稻田 清助君
文部省管理局長 近藤 直人君
事務局側
常任委員会專門
員 石丸 敬次君
常任委員会專門
員 竹内 敏夫君
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本日の会議に付した事件
○私立学校振興会法案(内閣送付)
○国立学校設置法の一部を改正する法
律案(内閣送付)
○新たに入学する兒童に対する教科用
図書の給與に関する法律案(内閣送
付)
○教育及び文化に関する一般調査の件
(被接收教育施設に関する件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/0
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001・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) これより文部委員会を開きます。
最初に私立学校振興会法案に関する提案理由を御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/1
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002・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 只今上程になりました私立学校振興会法案について、大要御説明申上げます。
私立学校が、その数において、我が国の学校教育に極めて重要な地位を占めているのみならず、それぞれ特有の伝統と学風を以て、我が国の学校教育の進展に貢献して来たことは、改めて申上げるまでもないところであります。従つて、私立学校教育の振興を図ることは、延いては我が国の学校教育全般の振興を促すものでありまして、只今この法案を上程いたしましたのも一にこの趣旨にほかならないのであります。私立学校の経営の基礎を安定させてその教育の振興を図る必要から、私立学校の経営に対する援助を行う恒久的制度を設けることは、かねてから私立学校関係者の熱望するところであり、又その構想は種々の形で推進されて来た次第であります。一方、私立学校に対する助成に関しては、先に制定されました私立学校法によつて明文化されたのでありまして、その第五十九條によつて国又は地方公共団体は学校法人に対して助成を行うことができるのでありますが、これに基く助成には、その時々の財政上の理由によつて消長があり、又助成に伴つて一定の監督が行われる結果、私立学校の自主性を尊重する建前からは、必ずしも満足すべき状態ではないと申さなければなりません。
ここに政府といたしましては、私立学校の自主性をいよいよ尊重し、又私立学校経営の助成に関する恒久的制度として、漸く成案を得、只今私立学校振興会法案として上程いたしました次第であります。
次にこの法案の大要を申し述べます。第一に、この法律によつて設立される私立学校振興会は、私立学校の経営に関し必要な資金の貸付、私立学校教育の助成、私立学校の職員の研修福利厚生等の事業に対して、必要な資金の貸付又は助成を行うことを目的とする特別法人であります。この新らしい私立学校振興会の特色は、学校法人に対する資金の貸付のみならず、助成をも行い、その他広く私立学校教育の振興のため必要な業務を行うという点にあります。
第二に振興会の資本金は、約二十一億四千万円でありまして、そのうち三億九千万円は現金出資であり、他の約十七億五千万円は、昭和二十一年度以降において、政府から私立学校の設置者又は都道府県に対して貸し付けられた私立学校戰災復旧費貸付金、経営費貸付金等の貸付金の債権であります。なお、右の現金出資は、本年度において一億三千万円、明年度において二億六千万円の予定であります。現金出資の額は、私立学校の資金需要額を賄うには、甚だ不十分ではありますが、今後の機会において資本金の増額に努めて、その運営に支障のないようにしたい考えであります。
第三に振興会の役員については、文部大臣が任命することになつておりますが、これには振興会の業務の運営上必要な広い知識と経験とを有する適材を求めたいと考えています。このために必要な場合には、兼務の役員を置くことも考慮いたしております。又、振興会には諮問機関として評議員会を置き、振興会の重要業務に関して広く学識経験者の意見を求めて運営上の参考に資するようにいたしました。なお、評議員会については、相当数の私立学校関係者を加え、私立学校側の意向が十分に振興会の業務の運営に反映することを期しております。
第四に振興会の業務につきましては、前に述べましたように、私立学校の経営のため必要な資金の貸付のみならず、私立学校職員の研修、福利厚生等に対する貸付又は助成その他私立学校教育の振興のために必要な事柄を含むものでありまして、これによつて従来閑却されてきたこの方面の事業が大いに促進されることと信じます。
最後に振興会は、文部大臣から監督を受けるのでありますが、これは振興会の行う業務の性質によるほか、振興会の資本金が全額政府出資であるという理由にも基くものであります。なお、振興会は成るべく速かに業務を開始する必要がありますので、必要な準備等を急速に行いたいと考えております。
以上本法案提出の理由及びその大要を述べましたが、何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決下さるようお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/2
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003・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) 只今大臣が説明をされた補足を近藤局長から願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/3
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004・近藤直人
○政府委員(近藤直人君) 只今上程になりました私立学校振興会法案について、大要御説明申上げます。
私立学校振興会は、法案第一條の目的に明らかでありますように、私立学校の経営に関し必要な資金の貸付、私立学校教育の助成その他私立学校教育に対する援助に必要な業務を行うことを目的とする特別法人でありまして、本法案は、この私立学校振興会の設立、資本金、組織、業務、監督等に関して必要な事項を規定することをその内容とするものであります。以下、本法案における重要な事項について、御説明申上げます。第一に、振興会の業務の対象とする学校は、学校教育法第一條に規定する学校又は学校法人でありまして、旧制私立学校及び準学校法人をその業務の対象といたしておりません。
第二に、振興会の資本金は、第五條に規定しておりますように、総額約二
十一億四千万円でありまして、うち現金出資は三億九千万円、債権の出資は十七億五千万円であります。この債権は、昭和二十一年度以降において、私立学校の戰災その他の災害の復旧費及び経営費として私立学校の設置者又は都道府県に対して政府から貸し付けられた貸付金の債権であります。現金出資につきましては、本年度一億三千万円と明年度二億六千万円の予定でありま
して、本年度の分は、本年度の私立学校戦災その他復旧費貸付金約九億九千万円のうちの節約額をこれに充てようとするものであります。明年度における出資金は、私立学校振興会出資金として昭和二十七年度予算に計上されております。又、以上の貸付金債権の出資に伴つて、従来これらの債権を担保しておりました国の保証債権、抵当権及び質権は、貸付金債権の移転に伴つて当然に振興会に移転されます。
第三に、振興会には、第十一條の規定により、役員として、会長一人、理事長一人、理事三人以上五人以内及び監事三人を置くことといたしております。これらの役員は、振興会の業務の運営の責任を負う機関であります。役員は、第十三條の規定により、振興会の目的を達成するため必要な学識経験を有する者のうちから文部大臣が任命することとなつており、専任者を建前としておりますが、場合によりましては、他の職業に従事している者であつても、第十五條の規定により、適任者を役員に任命し得ることとし、広く適材を求め得るようにいたしております。又、振興会の役員及び職員は、第十六條の規定により、これを法令により公務に従事する職員とみなし、公文書偽造、涜職等の犯罪については公務員と同一の取扱を受けるごととしました。これは、この種の特別法人に共通の立法例でありまして、振興会の役職員の担当する職務の特殊性、公益性から見て当然のことと考えております。
第四に、振興会に、その業務運営に関する諮問機関として、評議員会を設けております。評議員会は、第十七條以下に明らかでありますように十人以上二十人以内の評議員を以て組織され、定款の変更、予算、業務方法書等業務に関する重要事項について会長の諮問に答申することを主たる任務とするものでありまして、振興会の業務の運営に広い範囲の公正な意見を反映させる目的を以て設置されるものであります。評議員は、第二十條の規定により、学識経験者のほか私立学校関係者からも文部大臣が任命できるようにいたしてありますが、このことは、評議員のうちに私立学校関係者を相当数加えて私立学校側の適正な意向を十分振興会の業務運営に生かして行く趣旨であります。第五に、振興会は、第二十二條に明らかなように、学校法人に対する資金の貸付又は助成を行うことを主たる業務といたしますが、このほかに私立学校の職員の研修、福利厚生等の事業を行う者に対しても、必要な資金の貸付又は助成を行うものであります。又振興会は、文部大臣の認可を受けた場合は、広く私立学校教育の振興のために必要な業務を行うことができるのであります。学校法人に対する経営上必要な資金の貸付には、施設、設備等を対象としたものも含むのではありますが、差当りは、資金の関係上運営資金等の短期貸付に限定せざるを得ないのであります。なお、振興会が、貸付のほかに助成をも行い得ることはすでに述べたところでありますが、この助成は、前事業年度における利益のうちから、特別積立金及び普通積立金を控除した金額に相当する金額の範囲内において行われるものといたしております。これは振興会の健全な運営を期したからであります。
第六に、振興会が前述の貸付又は助成を行うに当つては、その貸付又は助成がその目的を有効に達し得るかどうかを十分に審査すると共に、更に、学校法人が旧貸付金の元利償還を履行しないような場合には、新たな資金の貸付又は助成を行わないよう、第二十五條及び第二十六條の規定により、業務運営の適正を期しております。
第七に、振興会に移転される旧債権については、今後三十年間に亘つて年賦償還される予定でありますので、長い
間において不測の災害が発生した場合等の特別の事態におきましては、学校法人に対してその債務の全部又は一部の免除、又は貸付條件の変更等を行い得るようにいたしました。なお、その手続については特に愼重を期し、振興会においてかかる措置をする場合には、第二十七條の規定により、文部大臣の認可を受けなければならないことといたしております。又、これと関連いたしまして、第三十二條の規定により、旧債権の滯貸元本につきましては、それに見合う特別積立金を利益のうちから積み立てることとし、振興会の資本金の確実性を期しております。なお、振興会は、旧貸付金の免除による損失が多額に上つた場合には、第三十三條の規定により、資本金の減少をなし得ることといたしております。
第八に、業務方法書、事業計画、予算、財務諸表、借入金等については、主として第五章の規定により、文部大臣の認可又は承認を受けることを要するものといたしておりますが、これは振興会の業務の特殊性及び公益性に基くほか、資本金の金額が政府から出資されているという理由にも基くものであります。
第九に、振興会は、第六章の規定により、文部大臣の監督に服するものでありまして、文部大臣は、振興会に対して、監督上必要な命令をなし、又報告を徴し、所属職員をして立入検査をさせることができます。これも、前述いたしましたように、振興会の業務の特殊性、公益性に基くものであります。
最後に、振興会の設立に関する事務は、附則第二項以下に規定しておりますように文部大臣が設立委員を任命してこれを処理させることにいたしております。設立委員は、それにふさわしい学識経験者のうちから任命されるわけであります。又振興会は本年度政府出資を予定いたしております関係から成るべく速かに本年度内に業務を開始する必要がありますので、必要な準備等を急速に進めなければならないと思います。
以上本法立案の事情を十分御理解下されて、何とぞ愼重御審議の上、速かに御可決下さるようお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/4
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005・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) 次に国立学校設置法の一部を改正する法律案の提案理由の御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/5
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006・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 只今議題になりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申上げます。
この法律案は、国立大学の学部、附置研究所、附属分院、附属学校及び教育施設又は研究施設の新設、廃止、国立短期大学の新設並びに国立大学に包括された旧制の諸学校の廃止等につきましての所要の規定を設けると共に、国立学校におかれる職員の定員を、昭和二十七年度予算に定められた定員に合致させるため、国立学校設置法の一部
を改正するものであります。次に改正内容の骨子を法案の順を追つて簡單に申上げます。改正の第一点は、国立大学に包括されていた旧制の学校で、その生徒が在学していたために、課程として存続していたもののうち、募集停止により、昭和二十六年度限り、職員及び生徒の定員がなくなるものを廃止いたしたことであります。これによつて廃止される学校は、專門学校、高等師範学校等二十九校であります。なお昭和二十七年度以降も存続
するものは、旧制の大学等二十七校であります。改正の第二点は、国立大学の学部の新設でありまして、北海道大学農学部獣医学科を獣医学部としたこと。茨城県立農科大学を茨城大学に合併して農学部としたことと、岐阜県立大学工学部を岐
阜大学に合併し工学部としたことでありまして、いずれも、大学設置審議会に諮つて昭和二十七年度からの開設を適当と認められたものであります。
改正の第三点は、小樽商科大学短期大学部、福島大学経済短期大学部、千葉大学工業短期大学部の三つの国立短期大学部の設置であります。これは、いずれも夜間に授業を行うものでありまして、勤労青年の進学希望に応えようとするものであります。
改正の第四点は、大学附置研究所の合併廃止に関するものでありまして、東北大学ガラス研究所を同大学非水溶液化学研究所に合併したこと、東京大学立地自然科学研究所を廃止したことであります。
改正の第五点は、附属学校及び教育施設又は研究施設の設置、整備に関するものでありまして、その主なものは、従来高等師範学校、女子高等師範学校に置かれた附属学校を高等師範学校、女子高等師範学校の廃止に伴い国立大学及び学部の附属学校としたこと、その他助産婦学校、診療X線技術学校、歯科技工士学校を設置したこと等であります。
改正の第六点は、国立学校に置かれる職員の定員を昭和二十七年度予算に合わせて改正したことであります。改正後の定員は国立学校を通じて六〇、九六一名となり、前年度当初より一、六三九名の減少となつております。これは、国立大学附属医学專門部の廃止による減員及び行政機関職員定員法の改正による減員等と県立大学の合併に伴う増員のほか、東京医科歯科大学及び大学、学部等の学年進行による増員とを差引した結果、結局国立学校を通じて一、六三九名の減員となつたものであります。
以上申し述べましたのが、本法案の提案理由及び内容の概要であります。どうか十分御審議の上速やかに御可決下さるようお願い申上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/6
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007・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) 次に新たに入学する児童に対する教科用図書の給與に関する法律案の提案理由の御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/7
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008・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 今回政府より提出いたしました新たに入学する児童に対する教科用図書の給與に関する法律案の大綱について御説明いたします。
昨年、第十国会において成立いたしました昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用図書の給與に関する法律によりまして、本年度から、特に児童の国家公共心の涵養を図るために、新入学児童に対して国語及び算数の教科用図書を給與する制度が確立されたのであります。ところが、この制度につきましては、趣旨においては異論がなかつたのでありますが、実施の方法につきましていろいろ問題もありましたので、これを一年限りの臨時の制度とし、更に一年間この制度について研究いたすことになつていたのであります。そこで、政府といたしましては、各方面の意見を聞いて愼重に研究を進めました結果、児童の国民としての自覚を深めることに資すると共に、その前途を祝うという見地から、現行制度に必要な改善を加え、これを恒久的制度として存続することとし、ここに新たにこの法律案を提出することになつたのであります。次に、この法律案の骨子について申述べます。第一に、教科用図書の給與を国が行うことを明らかにしております。現行制度におきましては、市町村又は都道府県が教科用図書の給與について直接責任を持ち、国が費用の面で半額を援助するという形をとつていたわけでありますが、今回は国が特に費用の面におきましては全責任を持つことにしたのであります。
第二は、国語及び算数の教科用図書を新たに入学する児童のすべてに対して給與することを明らかにしております。現在の制度は、予算の関係でその対象を公立学校へ入学する児童に限つており、国立及び私立の学校に入学する児童を除外しているのでありますが、今回はこの点を改めて、すべての新入学児童に対して国語及び算数の教科用図書を給與することにしたのであります。
第三に、国が教科用図書を児童に給與いたします場合に、国立学校につきましては、これを附置する大学の学長、公立学校につきましては教育委員会、教育委員会が設置されておりませんときは市町村長、私立学校につきましては学校法人の理事長又は私人の協力を得ることにいたしております。その内容といたしましては、校長を通じて実際に教科用図書を児童に給與すること、文部大臣に必要な報告をし、調査に協力すること、発行者に対して必要な証明書を交付すること等があります。従つて国の仕事といたしましては、発行者と必要な契約を締結し、又管理機関が交付いたしました証明書をよく調べまして、これに基いて発行者に代金を支拂うことになるのであります。なお、代金の支拂につきましては、数多くの支拂が正確に行われ、また発行者に不当な損害を與えないようにするために必要な措置を講じております。
以上、この法律案の提案理由及びその骨子について概要を御説明いたしました。何とぞこの法律案の必要性を認められ、十分御審議の上、速やかに御可決下さるようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/8
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009・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) 只今大臣が説明された補足を田中局長にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/9
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010・田中義男
○政府委員(田中義男君) 新たに入学する児童に対する教科用図書の給與に関する法律案につきまして、大臣の説明を補足して御説明申し上げます。
昨年の四月から新たに公立学校に入学する児童に対して国語及び算数の教科用図書を給與する制度が確立されたのでありますが、この制度につきましては、勿論、その趣旨について異論はなかつたのであります。併し市町村が直接教科用図書の給與に対する責任を負う建前になつておりましたため、市町村財政に負担を加えるという点と、代金の支拂が円滑に行かないために、発行者に対して特別の金融措置を講じなければならないという点に問題があつたのであります。そこでこれらの問題を解決いたしますためには、この法律案に規定いたしておりますように、国が特にその費用について全責任を負う新しい制度の確立が必要になつたわけであります。以下この法律案につきまして、逐條御説明申上げたいと存じます。先づ第一條にはこの法律の目的を規定してございますが、国が新たに入学する児童に教科用図書を給與いたしますことは、児童が国民の一員として国の援助の下に教育を受けているという国民的自覚を深めることに資すると共に、児童の前途を祝うためのものであることを明らかにいたしております。
第二條第一項は、国が、国立、公立、私立を問わず、すべての小学校並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部の第一学年に入学する児童に対して国語及び算数の教科用図書を給與する責任を負つていることを明らかにしております。この場合におきまして、転学した児童については、転学後において使用する教科用図書を給與しないことにしておりますが、これは、一つにはすでに他の学校において教科用図書の給與を受けている場合が多いためでありますが、同時に転学児童の実態が明らかでない現在におきましては、国の財政上の見通しも付かないからであります。なお政令におきましては、国語及び算数の教科用図書が検定又は国定の教科用図書で、教育委員会又は学校がその学校の第一学年の課程において使用する教科用図書として採択したものであることを明らかにいたしたいと考えております。第二條第二項におきましては、この教科用図書の給與は、国立の小学校等についてはその小学校を附置する大学の学長、都道府県立の盲学校、ろう学校等については都道府県の教育委員会、市町村或いは市町村の学校組合が設置する小学校等については市町村の教育委員会(教育委員会が設置されていない場合には市町村長)、私立の小学校等についてはその小学校を設置する学校法人の理事長等の管理機関が、それぞれ国に協力して、小学校の校長を通じて行うことを規定いたしております。第三條は、このほか国に対する管理機関の協力方法を明らかにしております。先ず実際に教科用図書を児童に給與するのは、第二條第二項の規定によりまして校長になつておりますが、管理機関は、教科用図書の給與が的確に行われるようにこれを指導監督し、教科用図書を児童に給與いたしました場合には、どういう教科用図書をどれだけの児童に給與したかというようなことを文部大臣に報告いたしますと共に、国の支拂を迅速且つ正確にいたしますために、給與した教科用図書の価額の総額が幾らになつたかというようなことを明らかにする証明書を発行者に交付いたすことにしております。なお政令によりまして、いつまでにどういう手続で、これらの報告や証明書の交付をしなければならないかというような手続を定めたいと考えております。
第四條は、文部大臣が報告を求めたり調査をしたりすることが出来るような規定を設けております。この場合におきましては、市町村の教育委員会又は市町村長の行う事務につきましては都道府県の教育委員会の協力を得て、又学校法人の理事長の行う事務につきましては私立学校を所管いたしております都道府県知事の協力を得て調査報告を取ることにいたしております。
第五條は、国と発行者との契約について規定してございます。学年の初めに児童に給與する教科用図書は、すでに教科書の発行に関する臨時措置法の規定によりまして、発行の指示を受け、他の教科用図書とともに二月頃から発送し、三月中には学校に届いているはずでありますが、その学校に届いている教科用図書のうちで、この法律によりまして児童に給與するものの代金を、国が次に御説明いたしますような方法で発行者に支拂うことを主たる内容とする契約を結ぶわけでございます。
第六條第一項は、児童に給與いたしました教科用図書の代金の正常な場合の支拂方法を定めておりますがおおむね一般の支拂條件と異るところはございません。第二項には、証明書に誤りがある場合の支拂の特例を規定してございます。管理機関の交付いたします証明書は、一万を超えるものになりますので、一つの証明書に僅かの誤りがありましても全体では非常に大きな誤差が生ずることになりますので、このような特例を設け支拂の正確を期したわけであります。なおこの場合におきましては、発行者に成るべく迷惑をかけないように事務処理の迅速化を図りますと共に、学年の初めに給與する教科用図書につきましては、その代金の九割程度を四月中に概算拂いするようにいたしたいと考えております。第三項は、国の予算(追加予算を含む。)が成立しないために、以上のような支拂方法がとれません場合に、政令で適宜の処置をとることを定めたものでございます。
第七條は、管理機関が不当に国に損害を與えた場合における学校の設置者の損害の賠償について規定してございます。管理機関の方で教師用図書ぐらいはという気持で僅か一、二冊余分に見積りましても全国では三万、四万の多数になるわけでありますから、そのようなことのないようにこの規定を設けたわけでございます。併しこういう措置は愼重にいたすべきでありますから、異議の申立等の是正措置を同時に考慮した次第であります。
最後に附則におきましては、第二項におきまして、昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用図書の給與に関する法律を廃止しておりますが、これはこの法律案が成立いたします場合には当然のことでございます。次に第三項におきましては、私立学校法によりまして私立学校は原則として学校法人が設置すべきことを定めてございますが、私立の盲学校、ろう学校及び養護学校につきましては、なお当分の間、私人が設置することができることになつておりますので、この法律案におきまして学校法人又は学校法人の理事長の行う事務につきましては、私人が行うことを定めたものであります。
以上がこの法律案の要旨であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/10
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011・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) 只今説明を聞きました三つの法律案の質疑は次回に譲りたいと存じます。
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012・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) 次に本日の予定でございます被接収教育施設に関する件について岡崎国務大臣の出席を要求しておりましたところ、予算委員会に出席のため当委員会に出席することができなくなりました。それについて、本日はこの問題について天野文部大臣に対して質疑をして、岡崎国務大臣に対する質疑は次回に延ばすということにいたしますか、又それとも次の機会に両関係大臣のおいでを願いまして質疑をいたすことにいたしますか、一つお諮りをいたします……。別に御意見ありませんでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/12
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013・高田なほ子
○高田なほ子君 折角大臣がお見えになつておられますから質疑のあるかたは大臣に質疑をされたほうがいいと思います。又あと問題があつた場合には、岡崎国務大臣にも御出席を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/13
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014・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) それでは今日天野大臣に対して質疑をすることにして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/14
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015・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) それではそういうことにいたします。御質疑のあるかたの御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/15
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016・高田なほ子
○高田なほ子君 私は大臣に御質問を申上げます前に、先頃被接収学校の施設について交渉過程においていろいろ疑義のある点がございましたので、管理局長に資料の提出方を実はお願いをしておりました。そこでいろいろ御事情もあるかも知れませんが、これについての資料が、若し御提出になることが不可能であるならば、一応私の先頃の要求に対する御説明なり何なりをして頂いて、然る後に大臣に御質問申上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/16
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017・近藤直人
○政府委員(近藤直人君) 前回の当委員会におきまして、被接収学校の施設の状況につきまして御質問がありましたのでございますが、その際私の説明が或いは十分でなかつたと思いますので、改めまして資料を提出いたしまして更に御説明申上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/17
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018・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) 大臣はここにおられる時間が少いようでありますから、大臣に対する質問から先にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/18
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019・高田なほ子
○高田なほ子君 被接収学校の返還については、大臣といたされましても、なみなみならん御努力をされておることは我々としても十分承知しておる点でございます。併し先頃の文部委員会において、私の質問によりますれば、この被接収学校の全部が、講和発効後直ちに返還されるということがやや覚束かないようなお話でございました。そこでいろいろ御質問申上げました結果、何らかの基準というようなものを考えられて、どうしても直ちに返還してもらわなければならないもの、これから第二次に返還してもらわなければならないものというような等差を付けておられるようでございますが、こういう等差を付けて交渉に当つて行くというようなことは、誠に私としては遺憾千万に思うわけであります。現在日本の置かれておる立場上止むを得ないというような若しお考えであるとするならば、これは私は非常な間違いであつて、講和後独立した日本が堂々と教育施設、而も学校の施設は必要欠くべからざる観点に立つて施設されたものでありますから、たとえプールの片端でありましようとも、運動場の片端でありましようとも、断じてこれは等差を付けて交渉すべきものではない。特に最近管理局長の御説明によれば、まあ大体ここはプールぐらいだから、第二次のほうに廻してもよいのではないかというような御発言を伺つたのでありますが、少くともプールといえども、これは明らかに教育環境の一環として考えなければならない。これは全く教室、研究室と同じ比重を持つものであると思うのでございます。教室が取られなければそれは一向差支えないというような、そういう考え方に対して、は、どうしても私は納得が参らないのであります。そこでこれは若し文部大臣としてそういうお考えの下に交渉を進められておるとするならば、これは私は非常に問題を残すのではないかと思いますので、この点について大臣の御所見を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/19
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020・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 高田さんのように、ものを極端にしてしまつて、順序をつけたらいかんというようなことを言われるのは私はどうかと思うのです。実際問題とすれば、早急なものと、まあ幾らかそこに裕りがあると言つてはあれですが、どれでも一遍に返せというのは、それはよろしいでしよう。けれども併しものを話合うときには、そう極端に言つても私は無理ではないか、やはりものには本当にもう焦眉の急というものと、幾らか裕りがあるとか或いは何とかという順序を付けるということは、私は差支えないのじやないかと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/20
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021・高田なほ子
○高田なほ子君 ものを私は別に極端に考えているわけでは決してございません。又交渉の過程で、肚にそういうことを持つということもあり得るかも知れません。(「精神が極端なんだ」と呼ぶ者あり)けれどもやはり教育の施設は、国が必要と認めて施設したものであろうと思う。決してそこに不必要なものを国が施設するはずはないと思う。私はそういう国の当初の方針に基いて、やはり当然これは全部返してもらうという方向に行くのが、どうしても正しいと思うのであります。又そのことが今、現在被接收下にある学校の生徒並びに子供たちの将来、青年たちの将来を考える父兄がたの私は真実な声であろうと思う。これで私の考えが間違つていると思うのでしたら、大臣に御指摘願いたいと思う。どこが間違つておるでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/21
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022・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 順序を付けたから、それでほかのものはなくていいというわけでは決してないので、全部必要なのです。併し詳しいことは管理局長からお答えいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/22
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023・近藤直人
○政府委員(近藤直人君) 前回もこの点につきまして御質問がございましたですが、文部省といたしまして只今大臣のお言葉のように、全部必要であるということを前々から申しておつたのでございますが、やはり先方のほうの交渉の都合によりまして順序を付けてもらいたいという話でございましたので、甚だむずかしい問題でございますが、例えば校舍とか或いは教室とか講堂とか、現に授業に支障を来たすというような施設につきましては、これはまあ何はさておき解除してもらわなければいかんと。併しながらプールとか或いは学校の例えば植樹地とか運動場の一部とかいうようなものにつきましては、これはまあもう少し遅れることも止むを得ないんじやないかというような観点から、極く僅かなものにつきまして順位を付して申入れたのであります。なおお手許に差上げました被接收学校施設調べにつきまして、少しく詳細に御説明いたしたいと思いますので、ちよつと懇談いたしたいと思うのでございまするが……。(「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/23
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024・荒木正三郎
○荒木正三郎君 ちよつと……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/24
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025・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) 大臣にですか……。大臣に対する質問を先にして下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/25
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026・荒木正三郎
○荒木正三郎君 この接收校舍の解除の問題でありますが、これは私前の本会議の際にもどういうふうになるのかということにつきまして文部大臣に質問をしたわけなんであります。で、その際文部大臣は、教育機関の解除については自分もお願いをするつもりである、こういうようなお話であつたわけであります。その際に岡崎国務大臣も、講和が成立した場合には今の接收されている施設は一応返るのだ、それから対等の立場に立つて必要なるものをきめて行くのだ、こういうお話であつた。そこで当然今接收されている教育施設というものは一応解除されて日本側に返るのだと私は考えているわけなんです。その後どういう施設を相手側に渡すかということは、これは従来の日米関係とは全く立場が違つて来ると思います。従来は占領下にあつて教育施設の接收が行われた。これはあながち政府の責任を追及するということもできないと思う。併し今後は対等の立場で話合いが行われるのですから、政府の態度によつて、或いは政府の考え方によつて教育施設はもう貸さないことにしたい。で、ほかの施設で充当する、こういうことであれば、その話合いは私は合理的に進展すると思う。従つて今後教育施設を再び駐留軍に貸與するかどうか、こういうことは政府の決意如何にかかつている問題だと思う。こういうふうに解釈しているのですが、大臣はどういうふうに見解をお持ちですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/26
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027・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 確かに筋道はそうだと思います。一応借り、あと返して置くということだと思うのです。けれども、お互いに話合いをするのに、今移る場所もないのをすぐ出て行けということは、やはりお互いの間の信頼関係ということからできないと思うのです。だからこちらに返したものを又貸すのですけれども、そこに幾らか、教育施設ですからそれが優先してもすぐやることは当然ですが、幾らかそこに事情によつては開きができるということも止むを得ないと私は思つております。ただ岡崎国務大臣はこの点については非常な努力をすると言つておられるのですから、それを信用したいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/27
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028・荒木正三郎
○荒木正三郎君 それは私も今まで使つておつたものをすぐ返してもらう、行く所もないのにすぐ返せ、こういうことは私は無理だと思う。併しこの学校接收問題は、去年或いは一昨年から私は問題にこの本委員会でもなつていると思う。相当の期間がこの間にあるわけなんです。で、委員会の意向というものも明らかになつておりますし、政府も又できるだけ教育施設は貸與しない、こういうふうな考えであつたわけで、相当な期間がありますので、その間にいろいろ具体的に措置する余裕があると思うのです。私は、そういう観点から考えたときに、やはり政府としては見返りの施設が要るなら、それを用意して、そうして学校施設はまあ返してもらおう、こういうような方途を講ずる、それだけの熱意がなければ私は教育機関を優先的に返してもらうのだというふうに政府が言明せられても、それは実際においてそういう努力が拂われていなければ何にもならないと思う。こういうふうにまあ考えるわけなんです。そこでまあ文部大臣を責める考えはないのですけれども、やはりもう少しこの問題については強い主張をなさる必要がある。そうして実際に効果が上る、そういう結果が生まれるように私はせられる必要があるのじやないかと思う。先般来からたびたび当委員会においても陳情があり、当委員会としてはその陳情に沿うように非常に苦心をしているわけなんです。こういう無理からん父兄の要望、国民の要望というものもやはりこの際実現する。これは私は文部大臣の大きな責任だろうと思うのですが、そういう点について大体の見通しを一つお伺いしたい。概略の見通しでよろしいですからお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/28
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029・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 御意見は御尤もだと思つております。だからそういう点については管理局長からあとで詳しく説明いたさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/29
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030・高田なほ子
○高田なほ子君 ちよつとそれでは関連してお伺いしたいのですが、成るほど、それはすぐ出て行けと言つても出て行かれないような場合には、お互いにそこは円滑にやらなければならない、こういうお話でありますけれども、それは例えばプールとか運動場というようなものがこの資料に出ているのですが、プールとか運動場とかというものは何も私は別にあちらさんにとつても必要がないものだと思うのです。特にプールのようなもの……。学校の校舍の中のプールに外国人が入つて来て泳ぐ、そうして学校の、運動を好む青年たちが学校に敷設されたプールが全然使えないで、外人にだけ使用を許しておくというようなことは、むしろ青年たちに非常に不愉快な、それ以上反米的な気持というものを殖え付けて行くのではないか、そういうようなことを私は非常に憂うるものであります。こういうような点については大臣はどんなふうにお考えになつていらつしやるのか、それが一つ。それから若し百歩讓りまして、学校の一部又はどうしても必要なものは貸さなければならないというお考えを持つているようでありますけれども、アメリカとしても日本に進駐するには、やはり進駐するだけの準備というものを私は持つていると思う。又持たなければならないと思う。こういう準備の交渉過程にあるさなかに、日本が一歩も二歩も退いておつたならば、日本の真実の声というものを十分に私は理解できないのではないか、むしろアメリカが進駐するその場合に、日本の教育施設というものはこういう状態にある。これを若し侵すならばむしろ非常に思想的にもいい結果を及ぼさないというようなことを強硬に主張されてこそ、私は文教の最高の責任者としての大臣のお責務も果されることになるのではないか。これは決してアメリカに対しての反撃をくらわすというようなお考えにとるのではなくて、理解のまだ行かないアメリカに対して日本の真実の声を伝える。教育を守る立場の真実の声を伝えて行くということが私は大臣の真実の行き方ではないかと考えられるのです。併し先ほど私の発言を極端であるというふうな御解釈をされたのでありますが、そういう観点に立つて、更に大臣の御所見を私はお伺いしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/30
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031・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) お説は御尤もだと思います。私が極端に感じたのは、一気に皆返してもらえ、こう言つては極端のように感じたのであつて、お説は御尤もでございます。私は自分が直接交渉するわけでございませんから、岡崎国務大臣を通じて常にそういう点で交渉をし、岡崎国務大臣がこの点については非常に熱心にやつて下さることと信じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/31
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032・矢嶋三義
○矢嶋三義君 懇談会に入る前に、大臣並びに管理局長にお伺いしておきたいと思います。先ず大臣ですが、私は現在我が国が非常に重大段階にあると考えます。と申しますのは、これはアメリカの本意に反すると思うのでありますが、私の見又聞き、判断する範囲内においては、少くともこの反米思潮というものは相当に大きく浮び上つて来つつあると思います。だからといつて親ソ思潮が浮び上つて来ているということにはならないと思うのでございますが、その間隙を縫つて、私は超国家主義的な民族思潮というものが起つて来るのじやないか。そこに我々今歩みつつあるところの民主主義新日本の建設という立場から私は非常に重大な段階にあると思うのです。これを如何に調節して行くかということは、私は当面最も大事な問題じやないか。その問題の、やはり被接収学校舎の返還というのが一つとして大きく取上げられると思うのです。現在大学からまあ小学校の生徒というものは、我々が侵した太平洋戦争の大きな犠牲者であつて非常に気の毒だと思うのですが、こういう生徒、児童諸君に、講和條約を結んで独立したという喜びを彼らに浸らせ、それを現実に見せつけるものとしては、何と言つても私は接収されているところの教育施設並びに設備というものを一刻も早く彼ら生徒、児童に返還してやるということが最も私は大事なことではないか、こう考えるのであります。天野文部大臣はそういう基本的なことを私が申上げるまでもなく十分御認識の上で御努力なさつているようでございますが、よく大臣のお言葉の中に、岡崎国務相も非常に理解があり、十分連撃をとつているということを申されます。本日も申されているようでございます。私もそれを認めるのにやぶさかでありませんが、併し先般も私は本委員会で岡崎国務相に対してポ宣言に伴うところの命令に関する件に基く文部省関係諸命令の中に、教育施設をどこまでも確保しなければならないという命令が出ておつたが、その趣旨に基いて校舎返還というものについて努力しているのかという質問に対しまして、岡崎国務相は、それはポ宣言に基いてできたものであるから、講和條約の発効と同時になくなるのだと、こういう意味のことを言われて、私としては、その校舎、接収教育施設を返還するに当つて、一体基本的な教育施設が非常に重大だというあの一條の精神に基いて岡崎国務相が努力されているのかと思つておりましたが、その点非常に私は心外に思つたわけでございまして、又岡崎国務相が一応ポ政令でできたのだから、講和條約の発効と同時に一応失効はするが、非常に教育施設は大事であるから、それを確保する意味において現在の国会に更にそれを存置するところの法律案を出してあります、こういうふうに冒頭から答弁して頂ければ私は了とするのでございます。その点非常に明確を欠いた。こういう点に岡崎国務相は本当に、大臣から努力されているというのですが、どのくらい努力されているのか。更に天野文部大臣が、岡崎国務相に非常に強力に交渉されているということを承わるのでございますが、どの程度に天野文部大臣のその御意思が岡崎国務相に圧力として加わつているかという点に一点の懸念なきを得ないのでございますが、それらについて大臣の御答弁をお願いいたしたいと思うのでございます。それからもう一点は、これは所管大臣でないのでちよつと御無理かとは考えますけれども、私はこの際お伺いいたしたいのは、駐留軍は当初伝えられるところによりますというと、我が国の大都市から遠ざかつて駐留する。従つて総司令部あたりも埼玉県の朝霞あたりに行くのではないか。そこらあたりが中心になつて今後駐留するのではないかということがずつと前にかなり大きく伝えられたようでございますが、昨日あたりの新聞、或いはラジオを見ますというと、牛込の旧陸軍士官学校のあたりに総司令部が置かれるというように、これはまあ新聞でございますが、それで拝見したわけでございます。どういう過程を通つてそういうように変換されたかということは知るよしもありませんが、この一点からも都市内におけるところの被接収施設というものは返還に難点が出て来るのではないか。東京、横浜についても、或いは神戸あたりにつきましても、都市の中枢の一番いい所を建物といい、土地といい接収されておるわけでありますが、これは講和條約発効後においては、やはり両国の合意の下に考慮されなければならない問題だと考えるのでございますけれども、昨日の新聞あたりから拝見するというと、大臣は努力されておると言われますが、都内におけるところの教育施設の返還というものは、又難関にぶつつかるのじやないかという懸念をいたしておるものでございますが、これらに対しまして所管大臣でないので、天野文部大臣にお伺いすることは私は当を得ないものと考えますが、非常に関通性がありますので、これをお伺いするわけでございます。それから第三点にお伺いしたい点は、これはやはり合同委員会で今後やられる問題で、岡崎国務大臣の所管でございますが、内容的には天野文部大臣の所管だと考えるのでございますが、先般岡崎国務相に、日本の醇風美俗を維持して行くという立場から、占領軍が駐留軍に変つた場合の我が国の法律をどの程度尊敬して頂けるかという立場から、例えば国立の文教地区という問題を私から、又高田委員からも質問したわけでありますが、そのときは時間がなかつたから長く質問できませんでしたけれども、岡崎国務相の答弁は極めて私は通り一遍の常識的なものであつたと思うのですが、我が国の法律を尊重するとは言いながら、私は実質的には殆んど我が国の法律を適用、運用することはできない。具体的に言うならば、我が国で数少いああいう国立の文教地区というような所も、実質的に私は我が国の法律が蹂躪されて、あの学園がやはり紊されるのじやないかという点を懸念いたします。そういうことにつきましては、私は両国の合意でございますが、強力なる交渉によつて私は何とか国民、特に学生諸君の希望に副うようなことができると思うのですが、あの岡崎国務相のああいう答弁の状況では将来懸念されると思うのですが、これらについての改めて文部大臣の決意を承わりたい。最後に承りたい点は、これは大臣並びに管理局長でございますが、これはいつぞやこの委員会でちよつと動議として出しました、本日実現せずにおります、と申しますのは、今被接収教育施設を論じておるわけでございますが、これと関連しまして独立後の教育の全般に亙るところの教育施設の問題でございます。接収されているところの施設を返還してもらうのも一つでございましよう。更に戦災復旧の問題がございます。或いは災害復旧の問題がございます。本会議でも問題になりましたところの〇・七坪の最低応急基準完成のために、計数上十五万坪の差が出ているのです。それらについては若干の大蔵大臣は考慮すると、或いは人口増に伴うものについても考慮すると言つておられますが、そういう十五万坪の中に人口増が入つているのか入つていないのか、そういう点も大臣或いは主管局長の答弁では明確を欠いている点があると思うのでございますが、こういう一連の教育施設の確保という問題を、今日は詳しい答弁要りませんが、極く近い機会に極めて詳細なる資料に基いて、文部当局のこれに対する対策並びに御所見を詳細に、それは本日でなくてよろしいのですが、承わりたいと思いますが、基本的なことだけにつきまして本日御答弁願えれば幸いだと思います。以上四点について。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/32
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033・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 第一の点、教育施設が非常に重要だということは、これはもう論を要しないところで、私は岡崎国務大臣にもたびたびそういうことを申し、又大橋国務大臣ともよくそういう点の相談もいたしたりいたしております。岡崎国務大臣の御答弁、或いは岡崎国務大臣の何というのですか、御熱意とか、それは私の答弁する限りではございません。又所管外のことは私は答弁することをいたしたくないと思います。
それから風紀のことでございますが、私は岡崎国務大臣のこの間の答弁が、そういう無責任な答弁だとは決して思いません。実際問題として非常に困る問題なんで、アメリカだけのことじやなくして、日本のほうが困る。日本の一部の者たちが何と言いましようか、そういう所へむやみに群がり集るので、それをどうして取締るかということが非常にむずかしい問題なんだということは、私は岡崎さんの言われる通りじやないかと思うのです。アメリカの兵隊が日本の法律を犯すと、そういうことはあり得ないことで、日本の法律はどこまでも彼らといえども守らなければならないということは当然のことだと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/33
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034・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) 大臣が時間がないのでお帰りになるので、簡單に一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/34
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035・矢嶋三義
○矢嶋三義君 大臣、詳細な答弁は管理局長をして後日でもよろしいのですが、先ほど申しました全般的な問題に対しての基本的な考え方というものは御答弁頂きたいし、それから若干の所管外の問題もございましたけれども、私は所管外だからというので少し遠慮してお聞きしたのですけれども、併しこれは所管外と言つても文教の責任者としては関連性のある問題でございますし、やはり私は確たるまとまつた御意見なり御信念を以て閣内において対処して行かなければ、私はやはり内容的に直接関係ある問題になれば、私はこれは処理できない問題だと思うのですが、それらに対するところの具体的意見というものは私は承わり得ていいんじやないかと思うのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/35
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036・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 私は基本的な考えは述べておるつもりでございますが、その基本的な考えを如何にして実現するかという方法論が今問題になつております。その方法論は、岡崎国務大臣がやつてくれる。十分努力するということを言つておられるのでございます。その方法論を私がここで述べる必要はないと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/36
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037・木村守江
○木村守江君 文部大臣が大臣として、又個人としても学校の施設が接収されておるというようなことについては、できるだけの力を盡しておるということは我々了承できるのであります。併しながらこの学校の施設というものが他の一般の施設と違つて、特に速かに返還されなければいけないというような事情があるにもかかわらず、学校の施設というものがほかの施設よりも返還が遅れるのではないかというようなふうに考えられるところに、これは皆さんがたの質問もあり、我々の非常に納得できないことがあると思うのであります。そういう点につきましては、私ども決して文部省だけを咎めて、文部省だけを非難するものではありませんので、これはやはり例えば大きな会社とか、或いはその他の施設等はいろいろな方法で返還をする方法があるでしようが、これは文部省としては、本当にこう理論一点張りでやらなければいけないというようなところにやはり若しも力が足りないという点があればあるのじやないかと思うのです。そういう点につきまして、若しも我々が文部委員会として文部省と共に力を合わせて、一刻も速かに返し得るような働きができましたならば、我々も一緒にこのことをやらなければいけないと考えております。そういう点で若しも文部委員会として、我々が文部省と共にやらなければならないような方法がありましたならば、やはり文部委員会にそういうような方法をお示し下さつて、そうして共にそういうふうに働いたほうがいいんじやないかと考える次第でございます。
それからその次にお伺いしますのは、現在の被接収学校の、もう御承知のように、講和発効が目前に迫つております。従つて大体現在接収されているところの学校がどの程度に返還されるかというような目安がそろそろついておるのじやないかと思うのです。そういうような目安がどのくらいついておるかということをこの際まあ発表できれば誠に結構だと考えるのでありまして、その点若しもお答えできましたならば御報告願いたいと考えます、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/37
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038・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 自分たちとしては努力はいたしておるつもりでございますが、皆さんから見て、それが不十分だとお考えになるのも御無理がないと思います。一層私どもも奮励して、この問題に力を注ぎたいと思います。又発表できることがございましたらば管理局長から発表をいたさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/38
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039・高田なほ子
○高田なほ子君 ちよつとその前に……。あの先ほどの大臣の御答弁の中で、非常に重要な御答弁があつたと思うのですが、成るほど現在の教育環境確保に関する問題は、大臣としても非常に苦慮されておる点だと思うのであります。現在は方法論だというお話でありますが、岡崎国務大臣に全くこれはお委せしておるような形に取れるのでありますが、甚だ私はこれは遺憾なことだと思うのであります。岡崎国務大臣にいたしましても、強力に交渉を進められるためには、その主管大臣である文部大臣が、やはり具体的な方法の中においても相当の強い御決意と、この信念の下にやはり働きかけなさるということが、私は非常に大事だと思うのであります。特に最近の教育環境が崩壊しておるという問題については、大きな一つの社会問題となつて、国民の視聽がここに集つておるということについては、すでに大臣も私は十分御認識になつておられると思う。その方法論については全く岡崎国務大臣にお委せになつておるのか、それとも大臣として具体的にどうこれは一体されておるのか、私はそれを端的にお伺いしたいと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/39
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040・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 私はですね、このことの重要性ということはも
う問題でない、こういうことを申したのであります。今問題は如何にしてこれを自分たちに戻してもらうか、その方法をどうするかというところに重点があるということで、これを岡崎国務大臣にお委せして自分たちは何もせずにおるということは一言も申してはおりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/40
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041・高田なほ子
○高田なほ子君 何もそういうふうに
極端のお答え、それこそ極端にお答えにならないで、文部省としては、なかなか性教育諮問委員会とか、純潔教育
研究会とかいうようなものを持つておられるようでありますが、とてもそういうものでは今は防ぎ切れない段階に
なつておると思うのであります。それですから私は具体的にそういうことのほかに、大臣として政治的にどういう一体手を伸べられておるのか、そういうことを伺つておるのです。非常に大臣は御遠慮が過ぎるように私は思うのであります。もつと強硬に主張するところは主張されてもいいのじやないか。だから私はそれをお伺いしておるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/41
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042・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 御意見は誠に御尤もだと思いますので、よくその点は考慮いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/42
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043・矢嶋三義
○矢嶋三義君 大臣のおられるこの席上で資料の要求をいたしておきます。と申しますのは、この被接収学校施設調べというのを頂いておりますが、連合軍に接収されておるところの施設調べ、それから警察予備隊、海上保安隊、こういう方面にも接収されているところの教育施設一切の調べと、更に大事なことは、政府の行政関係、行政各部門と十分お話合いをして、そしてこの施設はいつ頃までに返還可能だというその見通しですね、それを接収されている各施設別にそれを行政部門で交渉した結果を資料として一日も早く出して頂きたい。これをお願いいたしておきます。でないと、ただ重要々々というので、時期的にずれるばかりでありまして、我々はそういう政府部内の見通しの下に今後教育施設の確保に努力したいと考えますので、その資料を是非とも一日も早く出して頂きたい。これを要望いたしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/43
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044・近藤直人
○政府委員(近藤直人君) 只今の資料の御要求のことでございますが、予備隊の接収しておる分等につきましては、詳細はわかるかと思います。それから各施設別の返還可能の予定日でございますね、これはなお特調のほうと交渉いたしまして、わかりますれば資料として差上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/44
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045・矢嶋三義
○矢嶋三義君 わかりますればということを一応了承しますけれども、この段階に来て岡崎国務相も特調も非常に理解があり、文部大臣も一生懸命努力しておるとすれば、どこの教育施設はいつ頃までに返還できるという見通しがあつて然るべきことと思います。だからできぬことはないと思う。できないようなことでは努力しているということにはならん。だから各施設別に見込がなければ見込なしとそれでよろしうございますから、確実なところを一応の資料として是非出して頂きたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/45
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046・岩間正男
○岩間正男君 これは大臣にお聞きしたかつたのですけれども、予備作業班が現在やつておるはずですが、文部省から予備作業班に入つておるんですか、いないのですか。それとも入るように要求しておられるのですか、これは重要なことだと思いますが、そういう努力をされましたか。或いは正式に予備作業班に入れるか、入れないかわからないが、若し入れないというような、そういう建前になつておるとすれば、それに対してどういうように法的にはやつておられるのか。このような問題は陳情というような立場でやられるべきじやないと思います。予備作業班は非常に重要な教育施設の返還というような任務を担当するのでありますから、その中に正式の機関として当然入つておらなければならんと私は思う。これが現実的に問題を解決して行く上に最も重要なことだと思いますが、これはどうでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/46
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047・近藤直人
○政府委員(近藤直人君) 予備作業班に文部省が参加するかどうかという問題でございますが、これは文部省といたしましても非常に関心を持ち、重要な案件であると思いますので、参加し
たいと思つて話を付けておりますが、只今のところではまだ参加するところまで参つておりませんが、随時こちらの意見は外務省のほうに伝えさせております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/47
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048・岩間正男
○岩間正男君 私はこれは大臣にお伺いしたいと思つたのですが、大臣はおられませんが、大臣に閣議の中で努力してもらいたいと思います。もう陳情団体みたいなことを文部省がやつておられたのでは、この問題は正確な解決が付かんと思います。大臣に予備作業班の中に必ず入れる、そういうことを
閣議の中で頑張つてやつてもらいたいと思います。全くそういうふうにきめてしまつて、どうも文部省は希望はしておるけれども、また入つていないから努力するということでは解決は非常に遅れるし、この問題は大事だと思いますよ。その点は大臣がいらつしやいませんから、この問題は保留しておきますけれども、この意向は強力に委員長から伝えて頂きたいと思います。それを確認して下さい。よろしうございますか。とてもこれでは解決できませんよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/48
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049・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) よろしうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/49
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050・岩間正男
○岩間正男君 勿論正式に入つておらなければ予備員とか何かでも私はそういう機関に入つて発言を堂々とやれるような体制にしなければならんと思います。これは問題にならんと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/50
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051・梅原眞隆
○委員長(梅原眞隆君) これを以て委員会を閉じます。
午後零時七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315115X01519520311/51
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