1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年五月十九日(月曜日)
午前十時二十六分開議
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議事日程 第四十号
昭和二十七年五月十九日
午前十時開議
第一 会社更生法案(第十回国会内閣提出、第十二回国会衆議院送付)(委員長報告)
第二 破産法及び和議法の一部を改正する法律案(第十回国会内閣提出、第十上回国会衆議院送付)(委員長報告)
第三 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案(衆議院提出)(委員長報告)
第四 国立学校設置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告)
第五 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第六 信用金庫法施行法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告)
第七 貸付信託法案(内閣提出)(委員長報告)
第八 関税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/0
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001・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。
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002・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。
この際お諮りいたします。山内卓郎君から琉球へ旅行のため会期中、請暇の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/2
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003・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議なしと認めます。よつて許可することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/3
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004・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 日程第一、会社更生法案、日程二、破産法及び和議法の一部を改正する法律案、いずれも(第十回国会内閣提出、第十二回国会衆議院送付)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/4
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005・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。法務委員長小野義夫君。
〔小野義夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/5
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006・小野義夫
○小野義夫君 只今上程になりました会社更生法案の委員会における審議の経過及び結果を御報告いたします。
本法案は、近代企業形態の代表的なもので且つ現代の経済社会において大なる役割を果しているところのいわゆる株式会社が、経営困難に陷り、若し全債務を弁済すればその事業の継続が困難となるような場合、或いは又破産の虞れある場合において、なおその会社の再建が見込ある限りはこれを救済し、その事業の維持更生を図ると共に、併せて債権者、株主その他の利害関係人の利益を確保しようという目的のために立案せられたものでありまして、このような株式会社を破産に陷らしめることなく、又従来の和議法による和議手続や商法による会社の整理手続などのように專ら債務の整理を主眼とする消極的な方法ではなく、企業の維持更生に重点を置く積極的な強力なる手段によつてこれを再建させようとするものであります。なお個々の私企業をかかる強力手段に訴えてまで維持更生せしむることの必要性は、近代社会における企業の社会化によつて、私企業といえども、その解体、消滅は、ひとりその経営者、債権者又は株主のみならず、そこに働く多数の勤労者にも甚大な影響を及ぼすと共に、延いては国民経済全体の上にも大いなる損失をもたらすものであることを考慮するときに、この当然の理由が理解できることであります。
先ず政府原案につきまして簡單に御説明いたします。更生手続開始の申立をすることができるのは原則としてその株式会社自身でありますが、併し破産の虞れある場合には法定の資格を有する債権者又は株主もこの申立をすることができるのであります。申立は専属管轄の裁判所に対して法定の要件を具備した申立書を提出して行うのでありますが、この際、疏明資料の提出、手続費用の予納をしなければなりません。
申立を受理した裁判所は、必要に応じ調査委員を選任して調査を行わしめ、申立が理由あるときは更生手続開始の決定をなすのでありますが、これと同時に、管財人を選任し、更生債権等の届出期間、その調査期日及び第一回の関係人集会の期日を定め、その旨公告いたします。管理人は就任後直ちに会社業務の経営及び財産の管理に着手することになりまして、会社の取締役等は経営管理等の権限を行使することができなくなるのであります。会社に対し更生手続開始前の原因に基く債権を有する者を更生債権者と申します。同じく担保権を有する者を更生担保権者というのであります。これらの者及び株主は裁判所の定めた届出期間内に、それぞれその権利について届出をしなければなりません。更生債権者、同担保権者がこの届出をなさなかつたときは、更生手続に参加できないことは勿論、更生計画認可決定があつたときは、その権利をも失うに至ります。尤も株主は届出をしなくても失権することはなく、ただ更生手続に参加することができないだけであります。さて、このように届出のあつた権利については、調査期日において各関係者参集の下に調査が行われ、異議のない権利は確定し、従つてこの権利に基く議決権も確定するに至ります。異議のある権利につきましては、異議者と権利者とが訴訟によつてこれを確定しなければなりません。なお、この間、裁判所は関係人集会における議決権の行使を公平ならしめるために、更正債権者、同担保権者並びに株主を、それぞれその権利の性質及び利害関係に従つて教組に分類いたします。
次に関係人集会ですが、これは三回開くことの必要があるのであります。その第一回の期日には、管財人よりの調査報告及び参加者の意見開陳があり、第二回の期日には、管財人、会社、届出をした更生債権者、同じく担保権者、又は株主の提出した更生計画案の審議が行われ、第三回の期日には、この計画案についての決議が行われます。かくて決定された更生計画案は裁判所の認可決定によつて初めて効力を発生するものでありますが、その内容は、本法の定めるところに従い、商法等の規定に拘束されることなく、債権者、株主等の権利を変事し、新たなる借款をなし、会社の資本構成を変更し、或いは新会社を設立する等の方法によつて、会社の債務を整理し、会社の事業の維持更生を図るべき計画を定めるものであります。この計画を遂行するのが管財人の任務でありまして管財人は破産管財人のように財産の整理を行うのみではなく、事業の経営をも行わなければならないので、相当な手腕を期待されるわけであります。
このようにして順調に計画が遂行され、企業が更生された場合、又はその見込がついた場合には、更生手続は終結いたすのでありますが、更生計画案ができないとき、財産状態の好転によつて更生計画案を作る必要がなくなつたとき、更生計画遂行の見込がなくなつたときには、更生手続は廃止されますが、そのいずれの場合にも、確定し又は変更された更生債権者及び担保権者の権利に変動は生じません。従つて更生計画によつて変更された権利が原状回復するということもないわけであります。
以上が政府原案の概要でありますが、法務委員会におきましては、昨年五月七日、第十回国会におきまして本案が付託されましてから、直ちに伊藤修君ほか五名の委員を会社更生法案等に関する小委員に指名し、本案の、審議に当らせたのであります。本案は約三百條に及ぶ大法典であり、殊にその内容は経済界に関係するところ極めて大つなるものがありますので、以来今国会まで審査を継続いたして参りましたが、その間、小委員会は十数回に亘りて開催し、又東京においては勿論のこと、名古屋、大阪等にも小委員が出張して、財界、学界、法曹界の有識者より意見を聽取する等、文字通り愼重且つ熱心に審議を続けて来た次第であります。かくて一年有余に亘る審議の結果、小委員会は十八点よりなる修正事項及びこれに基く修正案を全員一致を以て決定し、これを委員会に報告いたしました次第であります。
先ず修正事項の第一点は、更生手続開始申立権の濫用を防止するため、申立のできる債権者の資格を縮小したことであります。第二点は、更生手続開始申立があつた場合に裁判所がなす他の手続の中止命令について、これらの手続を申立てた者の利益を害しないように改めること。第三点は、調査委員に対し管財人と同様の注意義務及び損害賠償の責任を負わせるものとしたことであります。第四点は、管財人を必要的機関としたこと。第五点は、第一回の関係人集会等の期日を延長したこと。第六点は、管財人の権限を拡張したこと。第七点は、租税の滞納処分等の排除期間を延長したこと。第八点はり否認権行使方法を拡めたこと。第九点ば、更生手続と他の訴訟との関係で訴訟経済を図つたこと。第十点は、管財人の選任範囲を拡張したこと。第十一点は、組税等の請求権について徴收の猶予又は滞納処分の執行猶予につき、徴收権者の同意を必要としないように改めたこと。第十二点は、少額の更生債権者等をも更生計画から除外しないようにしたこと。第十三点は、社債権者につき集団的な取扱をするものとしたこと。第十四点は、更生担保権者の権利の保護を強化したこと。第十五点は、管財人に対する融資等によつて生じた債権の優先性を明確にしたこと。第十六点は、更生計画において予想された以上の余剰收益について、その処分を更生計画の必要的記載條項としたこと。第十七点は、更生計画においては、すべての債務について弁済資金調達方法を明示すべきものとしたこと。第十八点は、本法の施行期日を本年八月一日に改めたこと。以上が小委員より提案された修正事項の大要であります。これに基いて約百二十カ條の條文が改められ、お手許にある修正案として提出されたわけであります。
委員会においては、質疑、討論終結の上、先ず小委員長提案の修正案を採決に付しましたところ、全会一致を以て可決、次に修正部分を除く原案全部について採決いたしましたところ、これ又全会一致にて可決すべきものと決定いたした次第であります。以上御報告申上げます。
次に、只今上程の破産法及び和議法の一部を改正する法律案の委員会における審議の経過及び結果を御報告いたします。
本法案は、破産における免責制度の採用を重点として、被産法及び和議法の一部を改正するものでありまして、現行法の下におきましては、破産者は、破産手続終了後におきましても、破産手続において弁済されなかつた残余の債務につき、なおその弁済の責に任ずることになつております。このようなことは、忠実にその義務を果してこる破産者にとつては余りに酷に過ぎ、又債権者が破産者に対して、破産手続終了後、残余の破産債権につきその責任を追及するということは、従来もその例が稀でありまして、社会的に見ましても、このようにいつまでも責任を負わせる必要はないと認められますので、英米その他各国の例にならい、破産における免責制度を採用することにいたしたのであります
本案の規定する免責制度の概要は、破産者に対して、詐欺破産の罪に当るべき行為があるとき等、一定の事由があるときを除きまして、原則といたして免責を許すものとし、免責を得るには破産者から破産裁判所に免責の申立をすることとし、この申立があつたときは、裁判所は期日を定めて破産者を審訊し、利害関係人に異議を述べる機会を與えます。免責許否の裁判は決定でするものとし、免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当及び租税、破産者の悪意の不法行為に基く損害賠償、雇人の給料の一般の先取特権のある部分等、特殊の債権を除きまして、破産債権者に対するすべての債務につきその責を免れ、又当然復権することになります。
なお、この改正に附随して、破産法におきましては、小破産の金額、破産犯罪に関する罰金の金額等を引上げ、又他の法令の改廃に伴う法文の整理を行い、次に、和議法におきまして、罰則における罰金額の増額、破産法の改正に伴う法文の整理を行なつております。
本法案も又会社更生法案と同じく、昨年五月第十回国会において当委員会に付託されたのでありますが、委員会におきましては、その性質上これを会社更生法案と共に会社更生法案等に関する小委員会に一括審査せしめることが妥当と認めまして、そのような措置をとつたのであります。
小委員会におきましては、以来、会社更生法案と共に継続して本案の審議を重ねた結果、その内容については原案通りにてよいが、施行期日はこれを本年八月一日に修正することが必要なる旨、全員一致を以て決定いたし、小委員長より報告と共にその趣旨の修正案が委員会に提出されたのであります
委員会におきましては、質疑、討論終結の上、先ず小委員より提出の修正案につき採決いたしましたところ、全会一致を以てこれを可決いたし、次に修正部分を除く原案全部を採決に付しましたところ、これ又全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。
以上御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/6
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007・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。委員長の報告はいずれも修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/7
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008・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて両案は委員会修正通り議決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/8
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009・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 日程第三、町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長西郷吉之助君。
〔西郷吉之助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/9
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010・西郷吉之助
○西郷吉之助君 只今議題となりました町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします
本法案は衆議院議員提出に係わるものであります。現行警察法によれば、十月三十一日までに町村警察の維持に関する住民投票の結果の報告が内閣総理大臣に対してなされたときは、翌年四月一日に警察維持に関する責任の転移が行われる規定に相成つておりますので、昨年十月末日の期限を経過しまして警察を維持しないことに決定いたした町村につきましては、その警察維持に関する責任の転移の時期は来年四月一日まで待たなければならないわけであります。併し、かく長期間に亘りまして住民投票に基く警察維持に関する責任の転移が実現を見ないことは、その間種々の障害を生ずることも予想せられますので、今回その特例を設けることにいたしましたのであります。即ち昭和二十六年十一月一日から本年五月二十日までに、警察法第四十條の三第六項の規定によりまして、警察を維持しないことに決定した旨の報告のあつた町村のうち、当該町村長がその議会の同意を得まして、警察維持に関する責任の転移の時期を繰上げたい旨を、本年五月二十日までに国家公安委員会を経て内閣総理大臣に申請し、同五月三十一日までにその承認を得たものにつきましては、その警察維持に関する責任の転移は、現行法による来年四月一日を待たずして、本年六月一日に行われるものとするのであります。
地方行政委員会におきましては、本月十二日、衆議院議員河原伊三郎君より提案理由の説明を聞いた後、数回に亘りまして委員会を開き、提案者並びに政府委員との間に質疑応答を重ねましたが、次にその主なるものを一、二御紹介いたします。
即ち「本法案によれば、警察維持の責任の転移の時期の繰上げを認められる町村の中に、本法案の成立を見込んで五月に入つてから住民投票を行うものまで含めるように解されるが、それは警察維持に関する住民の自由な意思決定に一方的な影響を與える廃れがあつて、不適当ではないか」との質疑に対しましては、提案者側より、「本法案はそのような町村を当初から予想して立案したものでない」旨の答弁がありました。次に、「本法案の対象となる町村数及びこれに対する予算措置はどうなつておるか」との質疑に対しましては、政府側より、「すでに住民投票の済んだもの七カ町村、他に約十ヵ町村ほどの見込であり、国家地方警察側の受入体制といたしましては、人員五百名程度までは既定予算の範囲内で賄い得る見込である」旨の答弁がありました。
五月十七日討論に入り、若木委員より、本法案は警察の国家集中政策を促進し、警察民主化の本筋に逆行するものであるから反対する旨述べられました。かくして採決の結果、本法案は多数を以て原案の通り可決すべきものと決定いたし泥次第であります。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/10
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011・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 本案に対し討論の通告がございます。発言を許します。原虎一君。
〔原虎一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/11
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012・原虎一
○原虎一君 私は、只今西郷委員長より報告になりました法案に対し、反対の意思を表明するものであります。
本案は、只今委員長報告にありました通り、警察法第四十條の三に基きまして、自治体警察を維持しないことを決定した町村が、総理大臣に対し成規の報告を十月三十一日までになしたものに対して、翌年の四万一日より国警に移される規定に相成つておるものを、昨年十一月一日より本年五月二十日までに成規の手続を完了した町村に対し、来たる六月一日より特別に国警に移すことを認めるところの特例法案であります。
そこで反対いたします第一の理由を申しますれば、本法案は余りにも基本法即ち警察法第四十條の精神を蹂躪することも甚だしいと言わなければなりません。自治体警察を維持しない決定をした町村の成規の報告期日を十月三十一日と定めましたことは、その自治体警察を国警に転移して、必要経費を国の負担とするため、予算編成上一定の期日を必要としたからであります。然るに本案は、全くその精神を無視して昨年十一月一日より、会計年度を越えて、二十七年度予算成立後の本年五月三十日までとするものであつてかくのごとき悪例を認めますれば、次期国会においても同様なことがなされても、いたし方がなく、結局警察法第四十條の三は空文に等しいものとなるばかりでなく、財政法第二十七條による毎会計年度の予算を十二月中に国会に提出する内閣の義務規定をも議員みずからが壊すものと言わなければなりません。(「そうだ」と呼ぶ者あり)
第二の理由は、本案によつて本年六月一日より国が負担する予算総額が不明で責任ある審議はできなかつたということであります。本法案が、すでに地方自治体が自治体警察の廃止を決定したものばかりでなく、将来その廃止を決定する町村にも適用できる法文になつておるために、国の負担すべき支出総額が全く不明であります。本法案の目的が、北海道、愛知県等において、昨年十一月以降自治体警察の廃止を決定した七カ町村及び今後廃止を決定する町村の警察費を国が負担する期日を繰上げるものであることは明らかでありますから、従つて国の負担総額が明白でなければ責任ある審議は不可能なのであります。然るに国警当局は、委員会におきまして、明確なる資料の提出は不可能であると言明いたしております。又予算上不可能ということになれば、本案は不必要となるのであり、若し国警が既定予算の範囲で賄い得るとすれば、余りにも昭和二十七年度の国警予算は杜撰であることを指摘しなければなりません。
理由の第三は、前述の第一、第二の理由によつて明らかなことく、本案が自治体警察を廃止して国警に転移する町村に大なる便宜を與えるところの国警勧奨法案であることは、諸君の十分察知されるところと信じます。提案者が委員会における質問に対し、「本年四月一日、本案を議員提出案として衆議院に提出して以来、にわかに町村において自治体警察廃止の住民投票が増加した事実は、本案の必要性を示すものである」と断言したことによつても、提案者が自治体警察を国警に転移する勧奨の意思によつてなされたものであることは明らかであります。(「ノーノー」と呼ぶ者あり)警察法前文中には、「個人の権利と自由を保護するために、国民に属する民主的権威の組織を確立する目的を以て、ここにこの警察法を制定する。」とあり、警察法第四十條の三による住民投票は、飽くまでこの前文の精神に基いて全く自由に冷静に行使されなければなりません。提案者の希望するごとく、国会や政府が、如何なる形式によるにせよ、勧奨する雰囲気の中で行われてはならないのであります。
最近吉田内閣並びにその與党は、国内治安強化に名を藉りてひたすら権力政治への復活の道を急ぎ、国民忍苦の中に漸く芽生えた民主主義精神を刈取るがごとき非政を強行しつつあることは、我々の断じて容認できないところであります。(「そうだ」「その通り」と呼ぶ者あり)、本案は、自治体警察を廃止して国警転移を勧奨し、警察国家復元の野望を包蔵する危険なるものとして、日本社会党を代表して断固反対を表明いたす次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/12
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013・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。
これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/13
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014・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/14
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015・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 日程第四、国立録第四十一号国立学校設置法の一部一学校設置法の一部を改正する法律案、(衆議院提出)日程第五、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案、(内閣提出)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/15
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016・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。文部委員長梅原眞隆君。
〔梅原眞隆君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/16
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017・梅原眞隆
○梅原眞隆君 只今上程されました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議の経過並びにその結果を御報告いたします。
本法案の内容は、神戸市に新たに商船大学を設立しようとするものでありまして、その理由とするところは、提案者の説明によりますと、独立後における我が国再建の途は急速に自立経済の充実を図ることにあり、それがためには産業の発達を根本要件とするが、同時に又我が国の地理的環境と資源の貧困等の事情に鑑み、海運の十分な進展を図つて、国際競争に堪え得るだけの近代的商船隊の再建を目標としなければならないから、従つてそれに必要な船腹の充実と相待つて有能な船員の養成が急務であるというのであります。
文部委員会におきましては極めて愼重に審議を重ねて参りましたが、その過程におきまして行なわれました質疑及びこれに対する提案者並びに政府の答弁の主なものにつきましてその要旨を挙げますると、次のごとくであります。
第一に、「七十有余の国立学校を有する我が国においては、すでにその統合整理さえ論じられつつある現在、更に新たに国立大学を設置する必要が果してあるのか。船員教育機関としては、清水にある商船大学と、全国五校の国立商船高等学校を充実させることによつて十分であると思われるが」との質問に対しまして、「国立大学に関しましては、近く設置される中央教育審議会において各大学それぞれの緊急性と特殊性を再検討する予定である。日本海運の将来の発展を期するため昭和三十年度において三百八十万総トンを保有する計画を以て建造中の我が国船舶量に対応して、二校の商船大学において高級船員教育の充実を図ることが極めて緊急である」との答弁でありました。
第二に、「神戸商船大学設立に伴う財政措置に関しては万遺憾なきを期してあるか」との質問に対しまして提案者から、「設立に関する経費の半額を四カ年分割により地元において責任を以て負担し、半額を政府が支弁する確約を得てあり、殊に本年度の政府支出額約一億二千万円は予備金を以て充当されることになつている」との答弁があり、政府又、「本年度経費は予備金を以て賄い、一般国立諸学校の経費にはいささかも支障を與えないものである」との答弁でありました。
第三に、「三百八十万総トンの船腹量建造計画は過去の実績に徴して果して可能であるか」との質問に対し、「昭和二十六年度における造船、買船の量は約六十万トンに達しており、この実績に徴しても今後毎年四十万トンずつの建造計画は可能であるから、昭和三十年度には必ず目標船舶量に到達できると信じている」との政府の答弁でありました。
第四に、「現在神戸にある海技専門学院の施設の大部分は、神戸商船大学の設立に伴い運輸省から文部省に移管されるわけであるが、神戸商船大学は昭和三十二年にならなければ卒業生を出さないのであるから、その間、逐年需要を増す高級船員の補充に支障を来たさないか」との質問に対し、「昨年文部、運輸両当局の責任者間において神戸市深江にある海技専門学院の施設を文部省に移管後といえども、その使用は当分の間運輸省においてなし、船員の再教育には絶対に支障を與えない趣旨の覚書が取交されており、運輸省としては、ここ三、四年は特に船員の再教育を盛んにし、将来は逐次その員数を減少する計画であるが、再教育は半永久的に継続する意思である」との答弁でありました。
第五に、「然らば同一の校舎内に、年齢、境遇並びに卒業後の資格等に懸隔ある二種類の学生を收容して、おのおの別個の教育を行うことにより生ずる弊害を如何にして除去するか」との質問に対し、「将来は再教育機関を別に独立させる予定である」との答弁でありました。
第六に、「神戸商船大学の新設により、将来二校の出身者に派閥を生じ、狹隘な船内の生活において問題を起すような場合、延いては日本海運の発展を阻害する虞れはないか」との質問に対し、「そのような意見もあり、事実過去においてもかかる場合も皆無ではなかつたのであるが、一面、同じ船に生命を託し、朝夕起居を共にすれば、必ず兄弟のごとく睦まじく融合できるものと信ぜられるし、二校が存在することによつて互いに切瑳琢磨し、技術の向上を図るゆえんとなる利点も考えられるから、対立的意識を緩和する根本的教育方針を樹立して遺憾なきを期するつもりである」との答弁でありました。
第七に、「清水の商船大学はその規模は広大であるが、内容施設は未だ不十分であり、且つその校舎も戰時中の急造にかかるものであるため、根本的に改築を要し、機械器具の施設、なかんずく研究室、図書館等の充実を図る必要に迫られているが、今新たに神戸に一校を設けるときは国費は必然的に二分せられ、双方に弱体の大学を造ることとなり、船員教育を却つて阻害する結果となる虞れはないか。先ず清水を十全ならしめ、然る後に、なお不足の場合は更に一校を新設することが至当ではないか。更に又、全国五校の商船高等学校の充実に関しても、政府は僅かに要求予算額の数百分の一に相当する額を計上したに過ぎないが、かくのごとき現状を以てして日本海運発展の理想名如何にして具現する決意であるか」との質問に対し、「清水に関しては、その旧校舎たる越中島へ帰還の問題もあり、これらの帰趨を見極めた上善処する予定であり、今後両校の設備の充実に関しては能う限りの努力を拂う意思である。又商船高等学校についても早急にその充実を期すべく努力する」との答弁でありました。
第八に、「海上保安庁の要員の養成は全額国費を以て行われているが、船員養成に関しても戰前のごとく多大の国費を割く必要がある。特に再教育において然りと思うが、その用意があるか」との質問に対しまして、「従来育英資金の優先貸與等の措置をとつているが、不十分である。授業料、寮費等は全免すべきものであり、制服も貸與すべきであると考える。今後あらゆる機会にその実現を図りたい」との答弁でありました。
第九に、「国立大学設置に関するこの種の法案を議員立法とした理由並びにその可否についての見解如何。神戸大学と同地域内にもかかわらず商船大学を単独設置する理由如何」との質問に対し、「前者に関しては勿論政府提案とすべきであつたが、本年度予算成立後の時間的理由と、運輸省から文部省へ移管するについての立場上議員立法としたものである」との提案者の答弁があり、後者については、「船員教育が二十四時間寮制の特色を持ち、教育内容も異なるのみならず、財政経理の面からも独立した大学にしたほうがよいと思料せられる」との政府の答弁でありました
質疑を終了して討論に入りましたが、先ず堀越委員より、附則第二項の行政機関職員定員法第二條第一項の表中、文部省並びに運輸省の定員数を改正する修正案が提案されました
次いで相馬委員より、一、昭和三十年における三百八十万総トンの船舶保有量に対応せんがため商船大学を増設するというが、俗に河童が陸に上ることのなきよう政府は国家財政の許す限り努力せられたいこと。二、「神戸商船大学の新設如何にかかわらず、再教育による優秀船員の増強を期すること。これら被教育者のため財政的援助を大幅に與えること。三、「議員立法であるが、政府の財政的裏付けについての善処につき努力する旨の言明がある以上、文部大臣はこの確約の実現に努力せられたいこと。四、地元県市が四カ年に四億数千万円の地元負担を行うことは容易ならざることであるから、大蔵当局は能う限り地方起債等に関し援助せられたいこと。五、学閥問題その他について懸念を持つが、今後相励まし合つて学術を磨くようにせられたいこと。国民外交使節を養成する両大学に対し、十分なる財政的措置を講ぜられたいこと等の強い要望を付し、我が国産業の発達と海運事業の伸長を希う見地から、当初多大の疑念を持つたが、政府当局を信頼して賛意を表するとの意見の開陳があり、
次に矢嶋委員より、審議の過程において、未だ理解できない点も多々あり、文部省の高級船員養成に関しての確たる計画なきを遺憾とするが、衆議院における全会一致の本法案に敬意を表し、且つ提案者諸君の熱意に信頼して、日本海運の発展と貿易伸長のため賛意を表するものであるとし、大要左のごとき要望を強調されました。一、地元負担額の大なるに鑑み、その主なる寄附者である船主から教育の主体性を侵害されないように留意するのみならず、海運政策も国家的立場から確立すること。二、船員たるべき学生の教育に国庫の補助をなすこと。三、神戸商船大学発足後は、二系統の監督機関により同一建物における教育が行われる関係上、対立意識の緩和等、運営面に十分な助言と指導を怠らないこと。四、船員教育は文部省に一元化すべきこと。五、商船大学両校間に対立的感情の起らぬよう特に留意すること。
次に堀越委員より、一、学閥を排除すること。二、文部大臣は今後必要不可欠の場合のほか大学の濫立を避けて慾しいこと。三、船員の再教育については覚書の線に沿つて将来円満に行うこと。四、清水の商船大学の拡充が遅れることのないように努力すること等の要望を強く附言して賛意を表されました。
次いで岩間委員より、一、現在の日本貿易は、ソ連と中共を遮断して、安価な原料による短距離貿易がなされておらず、又貿易政策からでなく、もつと高い見地から国家教育のための大学が造られるべきである。二、日本貿易は平和産業の無制限拡大でなければならぬが、戰争態勢の助長による船員の犠牲を慮れる。三、地方財政の困窮せる現在、大学だけ建てても無意味である等の理由を列挙して反対意見が述べられました。
次に高田委員は、すでに各委員から述べられた要望意見のほか、一、学制改革の実施については、基本的計画に基き、これを目標とした国立大学の設置をすること。二、神戸商船大学の設置に関連して、更に他の大学の設置等のことのないことを要望して賛意を表され、最後に木村委員より、講和発効後の日本経済の自立の見地から賛成意見が開陳されました。
かくて採決に入り、先ず堀越委員提案の修正案が多数を以て可決せられ、次いで修正の部分を除く原案も又多数を以て可決を見ました。よつて本法案は修正可決されたものであります。以上御報告申し上げます。
次に、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案につきまして、文部委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
本法案は、日本国との平和條約第十五條の(C)の規定に基くものでございまして、而も同條約の同條項に規定されておりまする事項と、ほぼ同一事項を規定しております。提案理由によりますと、政府がこのような法律案を提出されましたのは、対日平和條約のこの規定だけでは、一般国民の理解に不十分な点もあり、又実施上の細目にも欠けるところがありまするので、本條項に基く條約上の義務を日本国及び日本国民が誠実に履行するために、又将来において起り得べき問題をできる限り避けるために、同條約同條項の解釈を別に法律で定める必要を認めたからというのであります。
法案の内容について主要な点を申上げますると、第一に、著作権に関する日本国との條約又は協定が廃棄せられ、又は停止せられた場合においても、連合国及び連合国民が戦時中に取得した著作権はこれを保護する旨を明確にいたしております。第二に、この法律案は我が国の著作権法に規定する著作権の保護期間について次のような特例を定めております。即ち、先ず昭和十六年十二月七日に日本国において存在した連台国及び連合国民の著作権は、著作権法に規定いたしておりまする保護期間に更に戰時期間に相当する約十年四ヶ月を加算した期間継続することにいたしております。次に、戰争期間中に生じました連合国及び連合国民の著作権は、著作権法に規定する期間に著作権が取得された日から平和條約の効力を生じた日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間継続するごととなつでおります。次に著作権のうち飜訳権につきましては、以上のような十年六カ月の戰時加算期間になお六カ月を加算することにいたしております。第三に、以上申上げましたような著作権の保護期間の延長は、平和條約発効の日において連合国又は連合国民の有する著作権についてのみ適用ある旨を定めております。第四には、連合国及び連合国民の著作権に関する譲渡等について第三者に対する対抗要件を定めております。
さて文部委員会は、著作権が我が国の文化面において持ちまする重要な地位及び機能を考慮いたし、又本法案の対象といたしておりまする連合国民の著作権に関連いたしまして、現在すでに我が出版界、文筆界に種々の問題が起つておりまする点に鑑みまして、数回の委員会を開き、愼重審議を重ね、更に著作権協議会の代表者及び著作権法に関する専門家を招いて意見の聴取を行いました。質疑の過程におきまして、本法案が平和條約第十五條(C)を基礎といたしておりまする関係上、問題は平和條約における著作権の取扱方に対する批判に移り、多くの委員から外務当局に対し、本来戰争には関係の少い著作権について、平和條約が必ずしも我が国に対して有利ではない点に関し、主としてイタリアとの比較において質疑が行われましたが、外務当局は、同條約第十四條において「連合国は、日本の商標並びに文学的及び美術的著作権を各国の一般的事情が許す限り日本国に有利に取り扱うことに同意する。」と規定するのを足場として、将来外交交渉によつて可及的に問題を打開して行たいという答弁がありました。更に本法案の内容につきましても各委員から熱心な質疑が行われましたが、最も問題となりましたのは、本法案が現行著作権法の特例という形をとりながら、戰後国内で読出した多くの著作権問題について、何らの解決方策を提示していないという点であります。これに対しまして政府当局は、本法案は、専ら平和條約第十五條(C)の国内立法化を目的とするものであつて、戰後国内で起つた翻訳権を中心とする著作権問題の解決には、できるだけ行政的措置によつて斡旋盡力して行きたい旨の答弁がありました。なお質疑の詳細は会議録に譲りたいと存じます。
かくて質疑を終了いたし、討論に入りましたが、先ず木内委員から、本法案の施行期日について、附則を、「この法律は公布の日から施行し、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から適用する」旨修正する修正案の提出があり、その趣旨の弁明がありました。次いで高橋委員から、本案には多くの問題点があるが、平和條約にそれが起因する限り止むなきものと認める。但し、将来当局において解決のため万全の措置を講じられたき旨要望されて本案に賛成され、次いで岩間委員から、和解と信頼とを基礎とすると言いながら甚だしい不平等に立つ平和條約の下請法案である限り、本法案に反対する。殊に講和集約の未調印国人の著作権について何らの処置を講じないのは甚だしい怠慢と認めねばならない旨の討論があり、相馬委員は、本法案は戰時中放置された著作権関係がベルヌ條約によることを明確にしたこと、及び第三者対抗要件としての登録制度を確定したこと等においてその功績を認められねばならないが、将来政府において外国における我が国人の著作権の保護に万全の努力を要望する旨を述べられ、本案に賛成の意見を述べられ、高田委員は、世界の文化交流はすべて本来対等、平等であるべきであつて、このような片務的な、又未調印国について措置を講じない法案には反対する旨を述べられ、最後に矢嶋委員は、本案は複雑難解であつて、容易に本案に賛成すべき確信を得がたしとして、結局本案に反対の意見を述べられました。
次いで採決に入りまして、先ず修正案は多数を以て可決、修正案を除く原案も多数を以て可決され、結局本案は多数を以て修正可決すべきものと決定されました。
以上を以て御報告といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/17
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018・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案に対し討論の通告がございます。発言を許します。岩間正男君。
〔岩間正男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/18
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019・岩間正男
○岩間正男君 私は日本共産党を代表しまして、只今議題になりました連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案に対しまして反対するものであります。
委員長報告にもありましたように、本法案は平和條約第十五條(C)の項によるところの取極を国内立法によりまして、もつと有利に而も補充解釈をしようというのがとの法の狙いなのであります。併しこの法律案の内容を検討してみますと、全くこれは日本の権益を保護するというよりも、外国人の著作権の権益を保護する一方的な片務規定に終つている。これはあたかも、行政協定におけるところの国内立法としまして、刑事特別法とか土地使用特別法のような数々の片務的立法が、この講和発効の前後を通じまして国会の中で続々これが通過を見たのでありますが、その中におけるところの文化面での最も隷属局な條件を露骨に示しているところの法案と私は言わねばならないと思う。これでは、和解と信頼を表面に謳いながら、如何にも日本のためになるような見せかけをとつたこの平和條約が、如何にそれが言葉だけのものであり、実際は日本に義務のみを強い、権利の「かけら」だにないところの片務的な條約であつたかということを最も具体的に文化面において示しておるのが、この法案だと言うことができるのであります。我々は、このような日本国内だけで独断的に有利に解釈するというような法案の、いわば自己満足的なやり方、こういうことが法案の根本的な狙いになつてはならぬと思う。
むしろ、ここで、こういうような法案が立法されるならば、先ほども問題になりましたように、この占領中におけるところの著作権の問題というものは実に複雑怪奇でありまして、そうして又日本側には非常に不利な状態が押付けられているので、この不利な状態を講和に伴いましてこれを是正する、そうしてその権利の回復を図る。こういうところに本法案の狙いが私はなければならないと思うのであります。
例えばどういうことが行われているかと言いますと、占領中におきましては政令二百七十二号によりまして、外国の翻訳著作権というものは日本側には全然認められなかつたのであります。そうして原著者及び外国の仲介業者にこの権利が全部移転した。その結果、日本の出版業者は、これらの外国の原著者並びに仲介業者に対しまして相当高額な印税を取られて来たのであります。これは非常に戰争前の状態とは様子が違つておる。而もこの真の狙いは何であつたか。これは言うまでもなく、日本の出版物に対するところの検閲制度を表面はとることができないので、実はこういうような許可制によりまして検閲制度をひそかにとつたという、この占領政策の一つの方向であつた。こういうことが明らかにされております。その最もひどい例を私はここに挙げてみましよう。シートンの「動物記」、内山賢次氏の訳でありますが、これに対しまして著作権保管者、シートン夫人が原著者でありますが、この著作権保管者としまして、イギリスのクリステーモーア社を通じましてこの著作権の譲渡を願つた。このときに、七・五%、七分五厘で以て譲渡されたのであります。ところがこれに対しまして、いつの間にかアメリカの仲介業者のトーマス某なる者がこの中に入りまして、交渉権を自分が得たというようなことで以て、先にすでに契約をしました承諾書を取上げてしまつて、そうしてこれを返さない。あとでこのことを出版社のほうから交渉しますというと、全然そういうことは知らないと、こういうことの名目の下に、七分五厘で契約をされましたところのこの印税を九分に引上げておる。仲介業者がこういうような実に悪どいことをやつているのです。こういうような問題につきまして、これは一例に過ぎないのでありますけれども、こういうようないろいろな占領中の契約によりまして、既得趨、それからいろいろな権利が侵害され、又はいろいろな不明朗な形にされておる。こういうものを是正することが本法案の狙いでなければならないと私は思うのでありまするが、こういうような現実的な、而も今後多くの紛争を孕むであろうところの問題に対しては、この法案は何ら手をかけていない。こういうことであります。こんなことをやりますというと、ここで、この法案によりまして、今後、又再びベルヌ條約に戻るというとになりますと、戰争中のこういうような混乱を、どのように今後解決するかというようなことにつきましては、これは、この関係者を我々は委員会に参考人として出て頂きまして、その実情を聽取したのでありまするけれども、全くこれは方法が立たない。こういう問題を解決しないで、こんな法案だけ作られたつて、問題にならないというような意見を申されておるのであります。これをイタリアの平和條約と比べてみますと、遥かにこの点については不利であります。つまりイタリアの平和條約によりますと、こういう問題については第十五附属書の一ノ(ハ)の規定によりまして、こういう問題については一年間の期間が與えられて、これら権益の不法侵害に対しましては、その期間内に交渉して回復するということが規定せられておる。ところが日本の場合には、何らそういう規定がない。そうしておつて我々の講和條約は、イタリアの平和條約より遥かに友好的なところの、和解と信頼に満ちたものであると、こういうことを政府は謳つておる。併しこういうことは我々は了承することができないのであります。
従つてこの法案は、文部省が技術的に提出して来て、文部省から説明を聞いたのでは全然わからないので、委員会としましては、外務省の関係者諸君を委員会に招致いたしまして、その内容を聞いたのであります。ところがこの交渉経過に対しましては、岡崎国務大臣は、自分はその時の責任者でないから、どうもわからない。従つて第十四條の線で今後努力するというような、誠にこれはあいまいな答弁であります。又当時の條約に最も中心的な努力をした西村條約局長に対しまして、これらの交渉経過はどうであつたかということを私は質問したのでありまするが、それに対しましては、講和條約によつて既成事実に変更を加えることは非常にむずかしいというアメリカ側の意見であつたと、そうして、それに対してどういう折衝をしたかというと、残念ながら、因果を含められるような、そういうことに対しては了承せざるを得なかつたと、こう言つて、その場合に如何に一方的な交渉経過であつたかということをまざまざと告白しておるのであります。私はこれを聞きまして実は唖然としたのでありますが、併しながら西村條約局長は正直だと言つて、私はその正直さを賞めたのであります。
こういう形で日本の講和條約というものの性格が出ておる。講和條約の性格がこういう文化面にはつきりと出ておるのであります。今問題になつておりますのは、これに賛成した諸君の言い分を聞いてみますと、まあ平和條約を承認したのであるから、これに基くところの国内立法であるから止むを得ないということで、このような不利であることは誰一人として認めぬ人はいない。にもかかわらずこれに賛成しておるということになると、これは一体どういうことになるか。こういう不利な態勢をいつどこで、どの線でこれを回復するかという保障がないのです。私たちは、平和條約には、これはいろいろな具体的な事実を本当に握つていないから、漠然とした形で賛成したかたもあるかも知れないけれども、その後出て来たところの安保條約並びに行政協定、並びにこれらに伴うところのいろいろな国内諸立法、こういものが、如何に我々日本民族の首を絞めるような性格を持つておるものであるかということをはつきりまざまざと見たのであります。こういうものに対しまして、一つ一つ我々がはつきりした態度を持つて立ち向つても、私たちは遅くないと思うのであります。([簡單々々」と呼ぶ者あり)もう大前提はきまつているのたから仕方がないのだと、こういうことで今後進むということでは、我々日本民族の権益というものを守り抜くことはできないと思うのです。こういう関係で文部省や外務省が、こういう複雑な、そうして日本に不利な問題に対して、十分に我々がタツチすることができないままで国内立法でやつておる。こういうことは、非常に今後の文化交流にとつて我々ば不利であります。こういう不利な態勢をいつまでもこれを続けることはできないし、而もこの法案を急いでいるのは、今申しましたように、これは国内の補充解釈、而も国内だけの問題としてこれは作られておる。いわばこんな法案はあつてもなくてもいいのです。そういう点から、例えばこれに対しまして日本著作権協議会は、次のような三つの理由を挙げて反対しております。
その三つの理由というのは、第一は、「文部省当局は対日平和條約十五條C項に関し、我が国に有利な補充解釈規定を挿入したと言つているが、果して有利かどうか結論が出て來ない。例えば第四條2項、第六條括弧内但書などは、むしろ今後紛糾の種を播いている。よつて補充解釈規定は先ず削除すべきである。」こういうことを言つてる。第二に、「この解釈規定は如何なる外交上の取極によるかは知らないが、少くともこのような独断的解釈規定を恒久的に立法化し、将来外交上の交渉の余地をなくすることは賢明な措置とは言えない。少くとも今後の外交交渉によつて、このような不利な事態が少しでも改善されて行くことが望ましい。立法はこれらの外交上の見通しが付いたときでも決して遅くはない。」こういうことを言つている。第三には、「新憲法は旧憲法とは違つて、條約が国内法に優先し、而も直接に国民に対し効力を有するものであるから、前項の理由で解釈規定を削除すれば、同法案は條約の内容をそのまま移したことになつて、全くこれは無用なことになる。こういうことを挙げているのであります。
こういう反対理由、関係者のこういうような一致した反対理由でも明らかなように、今これを急いで何も作る必要というのは少しもない。仮に我々が自己満足的に、国内だけ有利に解釈しましても、問題は相手のあることでありますから、飽くまでこれは平和條約の線で以て決定されている。これは自己満足の立法と言わざるを得ない。この自己満足の立法に我々はこのような大きな時間を拂つている暇はないと思う。こういう点から考えまとて、私は先ずこの法案に対しまして反対せざるを得ない。
第二の理由としまして挙げたいのは、これはこの法案によりますというと、この法案の適用を受けるのは、これは平和條約調印国の著作権に関するものでありまして、未調印国、その中で特にソ連、中国、こういう国を除外しているのであります。成るほど政治吉お要しては、いろいろな関係、政治、外交上におきましては、現在吉田内閣は反共鎖国の政策を推し進めているようであります。併しながら、経済的な問題、更にもつと撃がりを持つところの文化的な問題、こういうような問題に対しましても同じように反共鎖国的な政策をとるということは、果して日本のために有利であるるかどうかということを私たちは考えて見たい。まさにこれは文化における反共鎖国の政策だと言わざるを得ない。殊に文学の場合を考えてみますというと、日本の近代文学におきまして大きな二つのこれは私は要素があると思う。その要素をなしておるものはフランス文学とロシア文学であります。従いましてこのロシア文学の精神が、十分に今まで日本文学にこれは地下水のようにいろいろな意味で滲透している。(「時間だぞ」と呼ぶ者あり)こういうような意味から考えますときに、そういうようなものを削除して、そういうような文化交流の面でこれを除去することは、私は非常に不利だと思う。これは文学だけ」やありません。音楽についても映画についてもそういう面が起つて来る。これは非常にやはり政治的目的を以てこういうようにされていると言わざるを得ない。こういうことは、私たちはこれは非常に愚かしい、自分みずからの、これは手足を奪うような、眼を塞ぐようなやり方でありすして、これは愚かしいやり方と言わねばならないのであります。(「その通りと呼ぶ者あり)我々はこれに対しまして、飽くまでやはり文化的交流をなして、世界の情勢について十分に見る眼を開く、そうして本当に真相をつかむ、こういうことを我々は努力しなればならない。そういうことをしないことによりまして、我々は一方的な向米一辺倒をやりますことによりまして、そういうような文化面だけを吸收するということは、御承知のように日本の現在の、この植民地的風景が出て来る。我々はやはり栄養失調に陷つてはいかんと思う。あらゆる物を食べて見なくてはならないと思う。こういうことが文化を輸入するところの原則であります。(「時間だ」と呼ぶ者あり)原則だ。こういう原則を全く除去してしまうようなところに、この法案が実際は役割を持つて来る。こういうことになりますというと、私は吉田内閣の政治外交におけるところの鎖国政策についても問題があるのでありますが、経済並びに文化面において、こういうような除去をやるような、こういう態勢に対しまして、これは賛成することができない。(「共産党だけだ」と呼ぶ者あり)こういうような点から考えまして、これは共産党とか何とかの問題じやありません。(「その通り」と呼ぶ者あり)いわゆる日本民族の問題で、そうして日本民族を再びあの馬鹿げた、馬車馬のように眼に目隠しをされないように我々は力説しているのでありまして、こういうような態勢から、こういうような方向を助長するところの法案に対しまして、私は断固反対するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/19
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020・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。
これより両案の採決をいたします。
先ず国立学校設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/20
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021・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/21
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022・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 次に、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/22
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023・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。(拍手)
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/23
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024・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 日程第六、信用金庫法施行法の一部を改正する法律案、(衆議院提出)日程第七、貸付信託法案、(内閣提出)日程第八、関税法の一部を改正する法律案、(内閣提出、衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/24
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025・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員長平沼彌太郎君。
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〔平沼彌太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/25
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026・平沼彌太郎
○平沼彌太郎君 只今上程されました信用金庫法施行法の一部を改正する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。本案は、昨年六月信用金庫法の制定に伴い、その実施に関する規定を信用金庫法施行法で定めたのでありますが、同法施行の日から一年内において、既存の信用協同組合のうち適格ななるものについては、免許を以て信用正庫に転換できることとすると共に、既存信用協同組合から信用金庫となるものにつきましては、同法施行の日から二年を限り、信用金庫法第五條において規定する出資金の最低限度を緩和することになつておるのであります。この規定により、既存信用協同組合は信用金庫に転換しておるのでありますが、組織変更のための期間が来たる六月で一年間となり、未だ組織変更するに至つていない信用協同組合は、経過償置として簡易手続による転換ができない結果となるので、今回更に信用金庫法施行法の一部を改め、組織変更のための期間を更に一年間延長いたそうとすると共に、組織変更に際しては出資金の最低限度を緩和する経過規定も同様に一年間延長いたそうとするものであります。
本案は、質疑の後、討論、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決することと決定いたした次第であります。
次に貸付信託法案について御報告申上げます。
本案は、一般投資者による産業投資を容易ならしめ、資本の蓄積を図ることを目的として、貸付信託制度を設けようとするものであります。本案の主な点について申上げますれば、第一に、貸付信託は、一個の信託約款に基き、多数の委託者が信託した金銭を信託約款に定められた特定の目的に合同して運用する金銭信託で、その受益権は受益証券により表示せしめようとするものであります。第二は、受益者の保護を図り、信託財産の運用の適正を期すると共に、信託財産が予定せられた緊要産業に運用されることを確保するため、信託約款及びその変更については大蔵大臣の承認を要することといたそうとするものであります。なお受益者の保護を図るため、信託約款変更の場合において、受益証券の権利者が買取り請求をした場合、受託者は固有財産を以て買取らなければならないことといたそうとするものであります。
第三に、受益証券は、受益者の請求により記名式とする場合のほか、無記名式とすると共に、受益証券の譲受者は、委託者の権利義務を承魅せしめることといたしておるのであります。
第四に、貸付信託の信託期間は二年以上となつておるのでありますが、この制度を普及せしめるために、この法律施行後一年を限り、その期間を一年以上とすることといたそうとするものであります。
第五に、受益証券の消化を容易ならしむると共に、長期資金の融資先の資金の安定を図るため、信託契約の解除に代えて、信託会社が一年の据置期間を置き、その固有財産を以て受益証券を買い取り得る途を開こうというのであります。
第六に、信託財産の保全を図るために、元本の損失を生じた場合に、これを保填する契約をしたときは、その補填に充てるため、その收益のうちから特別の保留金を積立てることを義務付け、元本に損失を生じた場合に限り、これを取りますことができることにいたそうとするものであります。なお政府委員の説明によりますれば、本案施行後における貸付信託制度への資金投資は約六十億円くらいと予想されるとの説明がありました。
本案は、質疑の後、討論、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。
次に関税法の一部を改正する法律案について御報告申上げます。
本案は、平和條約の締結に伴い、関税関係の国際條約及び協定に加入又は参加の承認を申請することが予想されますので、その準備として関税法に所要の改正をしようとするものであります。その内容を申上げますると、先ず税関手続の簡素化に関する国際條約の関係についてでありますが、條約の趣旨に従いまして、第一に、通関手続の簡易化と輸入者の便宜のために関税の担保範囲を拡大して、保証人の保証をも認めることとし、これに伴つて必要な徴收規定を設けようとすることであります。第二は、貨物保税地域及び倉敷料等の合理的な制度を確立するために、保税地域の明確な指定、指定された土地及び建設物等の処分、用途変更、それらの保管規則及び保管料の決定、輸出入貨物の通過、税関検査等、関税行政上必要最小限の規制をすると共に、特許上屋についても明確に規定しようとすることであります。第三は、虚偽申告、虚偽証明、虚偽添附書類の提出等、税関手続又は規則の軽微な違反に対して苛酷な罰則を科さぬよう規定を整備しようとすることであります。次に、貨物の原産地虚偽表示の防止に関する協定関係でありますが、虚偽表示をした貨物の輸入防止のために、虚偽の原産地表示をした貨物の税関の保管、処理について、所要の規定をしようとするものであります。次に国際民間航空條約関係におきましては、税関、空港、航空機、機長、室路運送、これらに関する犯則事件について、国際的標準に従い、船舶の場合に準じた合理的な税関手続を規定しようとするものであります。
本案は、質疑の後、討論、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。
右御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/26
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027・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。
先ず信用金庫法施行法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/27
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028・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/28
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029・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 次に貸付信託法案、関税法の一部を改正する法律案、以上両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/29
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030・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。
本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十五分散会
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○本日の会議に付した事件
一、議員の請暇
一、日程第一 会社更生法案
一、日程第二 破産法及び和議法の一部を改正する法律案
一、日程第三 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案
一、日程第四 国立学校設置法の一部を改正する法律案
一、日程第五 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案
一、日程第六 信用金庫法施行法の一部を改正する法律案
一、日程第七 貸付信託法案
一、日程第八 関税法の一部を改正する法律案
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315254X04119520519/30
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