1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年五月二十八日(水曜日)
午前十一時二十二分開会
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委員の異動
本日委員大屋晋三君辞任につき、その
補欠として木村守江君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 中村 正雄君
理事
安井 謙君
波多野林一君
村尾 重雄君
委員
上原 正吉君
木村 守江君
九鬼紋十郎君
一松 政二君
早川 愼一君
菊川 孝夫君
重盛 壽治君
堀木 鎌三君
堀 眞琴君
国務大臣
労 働 大 臣
厚 生 大 臣 吉武 惠市君
政府委員
労働政務次官 溝口 三郎君
労働省労政局長 賀來才二郎君
労働省労働基準
局長 亀井 光君
事務局側
常任委員会専門
員 磯部 巖君
常任委員会専門
員 高戸義太郎君
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本日の会議に付した事件
○委員長の報告
○公聴会開会に関する件
○本委員会の運営に関する件
○労働関係調整法等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○労働基準法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○地方公営企業労働関係法案(内閣提
出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/0
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001・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 只今より会議を開きます。
ちよつち速記を止めて……。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/1
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002・中村正雄
○委員長(中村正雄君) では速記を始めて下さい。
去る五月十六日の労働委員会打合会におきまして決定いたしまして、二十三日の委員会において御承認を得ました議員派遣等の問題に関しましては、その後、議院運営委員会におきましていろいろ論議がありましたので、改めて労働委員会委員長理事打合会を開きまして態度を決定することにいたしましたが、昨日打合会を開きまして協議をした結果、当初の方針を多少変更いたしまして、審議日程に関しましては次のように決定いたしましたので、御報告申上げ、御承認を得たいと思います。
本日と明日、総理大臣並びに労働大臣及び政府委員が出席いたしまして、労働関係法の総括質問を行います。三十、三十一日は破壊活動防止法に関しまして法務委員会との合同審査を行います。六月三日札幌、六日福岡、九日京都におきまして、各三班に分けまして出張して、地方におきまして実質上の公聴会を開きたい。それから六月十日地方公営企業、並びに集団デモ等に関しまする取締法案につきましての地方行政との連合委員会を開きます。六月の十一日並びに十二日両日、労働関係法につきましての公聴会を開きます。六月の十三日、労働関係法に関しまして、地方、人事両委員会と本労働委員会との連合委員会を開きます。六月十四日以降の日程につきましては、会期の延長と睨み合せまして改めて協議すると、かように決定いたしております。そうして出張の人員につきましては、第一班中村正雄、一松政二、堀眞琴、第二班中村正雄、重盛壽治、堀木鎌三、安井謙、第三班中村正雄、村尾重雄、木村守江、菊川孝夫。で、第一班札幌、第二班京都、第三班福岡ということにいたしまして、派遣の要求期間は第十三回国会開会中。第一班が三日間、第二班三日間、第三班四日間ということで運営委員会に提出いたしたいと思います。以上一応労働委員会委員長並びに理事打合会におきまして決定をいたしました点につきまして御報告申上げ、御承認を得たいと思います。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/2
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003・中村正雄
○委員長(中村正雄君) さよう決定いたします。
速記を止めて下さい。
午前十一時二十八分速記中止
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午前十一時五十一分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/3
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004・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 速記を始めて。
本日並びに明日におきまする議事の運営につきまして、懇談会で協議いたしました結果を御報告して御承認を得たいと思います。
本日の午後一時から再開いたしまする総理大臣に対しまする質問は、通告されました各委員にそれぞれ時間を配分いたしまして、次の通りにいたします。順序は重盛君、村尾君、堀木君、菊川君、といたしましておのおの三十分間、明二十九日は十時から開会いたしまして、主として労働大臣に対しまする三法案の総括質問を行うことといたしまして、順位は早川君、菊川君、村尾君、堀木君、堀君、重盛君、一松君といたしまして、各委員の持時間は四十分ということでやつて参りたいと思います。
なお前に御了承を得ました……、これは会期延長になるものといたしましての決定でありますが、六月十一日、十二日の両日開きまする公聴会に対しまする公述人を、各会派からそれぞれ三十日までに事務局に候補者の推薦を願いたい。
以上が大体懇談会できまりました点でありますが、これにつきましては御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/4
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005・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 御異議ないものと決定いたします。なお六月の十一日、十二日に開きまする公聴会の公述人は労働者側、経営者側、各五名ずつと一応予定いたしておりますが、法案の内容によりまして、一応労働者側委員につきましては或る程度人員を増加しなくてはいけないという御意見もありまして、この点と、最後に公述人の決定につきましては委員長に一任するということで御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/5
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006・中村正雄
○委員長(中村正雄君) さよう決定いたします。ちよつと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/6
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007・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 速記を始めて下さい。午前中の会議はこれで休憩いたしまして、午後一時から再開いたします。
午前十一時五十四分休憩
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午後一時四十三分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/7
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008・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 只今より休憩前に引続きまして委員会を再開いたします。
本日午後の委員会につきましては、先般の理事会なり打合会におきまして決定いたしておりますように、当院に付託されております三法案につきまして、本日は内閣総理大臣並びに労働大臣の出席を求めまして、総括的な質問を行うようになつておつたわけであります。一応その決定に従いまして、参議院議長から内閣総理大臣宛にこういう書面を出しております。
本日労働委員長より、労働基準法
の一部を改正する法律案、労働関係
調整法等の一部を改正する法律案及
び地方公営企業労働関係法案の審査
のため、別紙のような出席要求があ
つたから、五月二十八日午後一時に
労働委員会に出席せられたい。
昭和二十七年五月二十七日
参議院議長 佐藤 尚武
内閣総理大臣 吉田茂殿
こういうふうに正規の書面を出しまして、昨日内閣より、本日の総理大臣の出席は所労のため出席できにくい、こういう連絡があつたわけであります。午前の打合会に報告いたしましたように、本日登院されているという関係で、再度出席を要請いたしたのでありますが、ところが内閣より正式に、本日総理大臣は午後は所用のため出席できかねる、こういう回答がありましたので、本日午後一時から、総理大臣に対する質問を予定いたしましてプログラムを組んでおりました件につきまして、どういうように取扱うか、皆さんの御意見を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/8
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009・重盛壽治
○重盛壽治君 この法案は非常に重要な法案であり、且つ所管大臣である労働大臣を中心にして審議をするよりは、もつと政治的な大きな国内情勢等から、首相がどのように考えているかということを先ず聞いて、基本的な考え方を首相から聞いた上で、改めて審議の段階に入つて行きたいと、かように考えて、首相の出席を要求するものであります。若し首相が来られないということでありましたならば、私は順序として、飽くまでも、首相の出られる日を、いつでありますか、それを聞いて、この法案の審議に入りたいという考え方を持つております。お願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/9
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010・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 重盛君から、総理大臣の出席を求めて、総理大臣の方針を聞いてから、本法案の審議に入りたい、従つて総理大臣の出席があるまでは、今までの組んだプログラムによつて審議を進めるわけには行かない。こういう発言がありましたがどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/10
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011・村尾重雄
○村尾重雄君 只今の重盛議員の御発言なんですが、私も同感であります。昨日の二十七日の政府の閣議において吉田総理から特に発言を求められて、破防法並びに労働関係各法の改正、地方自治法の改正等、これらの重要法案が、独立後の国政運営にどうしも必要なもので、これの成立を期してもらいたいという発言があつたと思います。そこまで吉田総理みずからお考えになつているようで、特にこの労働法規の改正、特に参議院におけるこれの審議がどれだけ重要なものかということを御考慮になつて、これは当然出席して、これに当られるべきだ、こう思うのです。そこで何分忙しいかたでありますから、病気でなくして所用ということでありますれば、予めいつ何時には出席できるということは、私は約束できるのじやないか、こう思う。そこで、強つて吉田総理が御出席になるまで、基本的な問題を先ず最初にやらなければならないという重盛君の御意見ですが、それはまあ本日はそういう方針になつておつたが、それだけでは明日の審議もどうかと思われるので、総理の出席をできるだけ確約せしめて、審議ができるように取扱うべきものである。その上で抜本的な措置をとるべきである。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/11
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012・中村正雄
○委員長(中村正雄君) ほかに御意見ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/12
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013・安井謙
○安井謙君 一応尤もな御意見だと思いますが、御承知のように非常に迫つた日程を合理的に組んでいることでありますし、でき得る限り総理の出席は、与党の人としても努力している際でもありますから、その事情を汲んで頂いて、折角労働大臣以下関係官も見えているのでありますから、この審議だけは一つお進め頂きたい。これは是非お願いいたしたいと思います。まあ余り四角張らんで、これだけはおつしやる言葉は御無理はない節もあると思いますが、まあ一つやつて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/13
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014・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/14
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015・菊川孝夫
○菊川孝夫君 日本の戦後の労働運動は、これは私が申上げるまでもなく、すべてと言つては過言であるかも知れませんけれども、当時の占領軍の意向によつて多分に左右されて来たことは否めない事実であります。併し今後は講和條約も発効いたしまして、日本人みずからの手によつて解決し、健全なる発達を期待しなければならんのでありますが、そういう矢先に当りまして、労働関係調整法ほか労働関係法の大幅な改正案が本国会に提案されました。併し総理大臣吉田さんの今日まで労働問題に対する考え方につきましては、数年前の新年の挨拶以来の、何だか労働者としても了解に苦しむような点があるわけでありますが、その後、労働組合側といたしましても総理大臣に、いろいろな問題に逢着いたしましたときに面会を求めまして、そうして而もこれはもう過去のような吊し上げようというような行き方ではなく、本当に代表者を挙げまして、そうして今直面している労働問題の要点を話をして、それが解決のために一つ努力を要請しようとして、何回も当つたのでありますが、いずれも総理の容れるところとならず、遂にそういう企画が何回も計画され要求されたにもかかわらず実現しなかつた。なお又総理大臣が参議院の各常任委員会に対する出席につきましても、総理に対する出席を要求するの声が、各委員会においてたびたび出るのでありますが、予算委員会を除きまして殆ど常任委員会に出席されておらない。過去の実績を見ましても殆ど出席されない。こういう重要法案がかかりまして、而も先ほど申上げましたような非常な労働問題に対する今までとは違つた観点で、お互いに取組まなければならない矢先に、重要法案が出ている。従つてこの際に総理の最高方針を一つ聞いて、そうしてその上に立つて法案の審議をしなければならんというのは、参議院としてもこれは当然な情勢だと思うのであります。ところが、ここでいつも要求しても、所労であるとか所用であるとかと言つて、常に総理の出席が得られないのでありますが、そこで安井君の言われるように、所労であるからという通告を受けて、そのまま止むを得ぬと言つていたのでは、それが癖になつてしまつて、もう総理は全然常任委員会に出るものではないということになつてしまう。幸いにいたしまして自由党のほうも会期も切迫いたしまして早くこの法案を審議したいという御希望があるならば、こういう機会こそ総理が出て来て、所信を披瀝して、この法案を提出するに至つた政府の真意を十分説明されるのが本当だと思うのであります。そこで総理が常任委員会に出るのを嫌つているようでありますし、又政府のほうでもわざと出させないような、総理の気ままを許しているという印象を与えていると思うのであります。この際に政府は、総理は常任委員会の要求があつて、そのほうに都合の付く限りは出るのだという癖を付けさせる必要があると思うのであります。以上の理由からいたしまして、こういう重要法案を早く審議を促進してもらいたいという政府の意向であるならば、総理みずからこの法案と取組んで、審議を促進するという方途を講ずべきである、かように考えますので、重盛君が先ほど発言いたしましたように、総理が御出席ないようであつたならば、本日はこのまま散会して、そうして改めてスケヂユールを組み合すとか、そういうふうに御考慮願いたいと私は思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/15
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016・堀木鎌三
○堀木鎌三君 私ほかの委員の言われたことに尤もだと肯くのですが、ほかの委員の触れられなかつた一点で、総理大臣がこの労働委員会には、どうしても出て来る義務があるのだ。それは先ほど国会法の関係から言いましたが、そうでなしに、今度は、別な実質的な面から申上げる。それは今度の労働法規の改正は、総理大臣がみずから選んだ政令諮問委員会の答申に源を発しているのです。政令諮問委員会で以て彼自身が、労働関係の諸法令について再検討する余地はないか、こういつて、そこで以て答申ができて、爾後ここまで来た状態なんであります。そうすれば、その発議者たる総理みずからが、どういう意図でやつたかということが、私は非常にこの法案を審議して行く上に重要な要素を持つている。労働問題を知らない総理大臣が、珍らしくそういう発議をした異例に属することなんであります。何らかの考えがあつたに相違ない。そういう意味でどうしても出て来られる必要がある。法案の審議にとつては必要な問題である。こういうふうに私は考えると同時に、総理の普段の行績について他の委員から触れられましたが、私としては総理大臣もいろいろほかにも公務があるだろう、怠けられていることも知つているが、ほかに公務も、いろいろ忙しいだろうということもお察しするので総理自身が極く近いうちに出て来るというふうな確約があれば、今日の問題について皆さんともう一遍御相談願つて頂いていいのじやないかと思いますが、出て来るか出て来ないかわからない状態で、そうして所労のためだとか何とかという状態で行こうという料簡では、ちよつとこの問題に関する限り困る。この点、まあ折魚労働大臣が出ておいでになるのだから、労働大臣は総理大臣を引張り出す行為能力ありや否や、これは別問題ですが、御意思が、私としては確言できるというようなお話があり、それがいつたということなり、皆さんにもう一遍再考して頂く。これでもいいじやないかと、こう思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/16
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017・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 労働大臣から発言を求められております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/17
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018・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 皆様の御意見御尤もでございますが、実は本日は先ほど御返事を申上げましたように、所用がございまして、出席のできないことは甚だ遺憾に存ずるわけであります。御審議のうちには、何とか一つ総理にお話して御出席を願いたいと思いますので、いつといつて今ここで、日にち時間等を申上げるところには至つておりませんが、私に行為能力ありや否やは別といたしまして、皆さんの御意見に従いまして、一つ努力をいたしますから、本日のところは一つ御審議を進めて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/18
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019・堀木鎌三
○堀木鎌三君 今のお話があるとすると、そういう審議のうちで、いつ出て来てもいいというふうなことじやないと思うのです。逐條審議に入つてから総理が出たつて、これは総理に本当の能力がないのですから、だから来たつてしようがない。それが審議に大きな影響があるとは思えない。ですから、どうしても、お出になるとすれば、よほど逐條審議に入る前でなければ駄目だと私は思うのでありますが、そういう点についてもう一遍、どういうふうに委員長としてお坂計らいになるか、御相談願いたいと思うのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/19
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020・堀眞琴
○堀眞琴君 逐條審議に入る前に総理の御出席を願うというのでは、先ほど重盛君から提案された趣旨に、もとるのではないかと思うのであります。何といつても今度の労働法規の改正法案、地方公営企業労働関係法というものは、非常に重要な法案であり、政治的な意義を持つた法案でありますから、やはり総括質問に入る前に、一番最初に総理の考え方を聞いて、その上に立つて総括質問をするのでなければ、私は無意味だという工合に考えるのです。それで、若しなんでしたら委員長と、労働大臣も出ておられることですから、例えば明日の午前中出られるとかというようなことを、向う側と折衝してきめて頂いて、その上で総括質問に入るということにしたらどんなものでしような。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/20
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021・重盛壽治
○重盛壽治君 大体今の御意見で異議ありません。異議ありませんけれども、最初私が申上げたように、この問題はただ労働法規の改正という問題だけでなくて、いやがらせやなんかで言うのでなくて、本当に総理大臣として、どういう考え方を持つておるかということをはつきり掴んでかからんと、法案を審議する委員自体としてはしようがないのじやないか、こういうふうに考えます。ですからその間に、労働大臣に質問する一般質問がありますれば、私は敢えて阻止するものではありませんし、明確に明日の午前中なら出るとか、或いは明日の午後なら出るとか、はつきり今日あすのうちに出るということが明確になつて来ないと、審議の順序が立たないのじやないか。そのくらいの熱意とそのくらいの工作は、自由党のほうでもやつて頂かんと、この法案を審議する過程においても、やはりいろいろと障碍が起つて来るのじやないかと考えられるのでありますから、出発から軌道に乗せてやれるように、御尽力を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/21
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022・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 一応委員長といたしまして、議事運営の上から考えた意見を申上げまするならば、この前の理事会なり全員打合会におきまして一応のスケヂユールを組みましたときに、各委員の御希望もあつたわけでありまするが、内容につきます質疑等につきましては、労働大臣なりその他政府委員で、或る程度の満足な運営はできると思いますけれども、今の政府の重要政策の一つである労働関係法については、一応政府の代表者から、方針なり、今後の政策につきまして一応の質疑応答をやらなくちやいけないということで、審議に入りまする初日に総理大臣の出席する予定にいたしておつたことも、御了承の通りであります。従つて一応十三日までの日程を組んでりおますが、総理大臣の都合のいい日に出られるというのでは、今組んでおります日程が、全部うまく参りません。従つてやはり本日か、遅くも明日出られなければ、ほかの審議の日では、もう一度審議の日程を組み直さなくちやいけないということがありますので、委員長といたしましては、本日出られないということは、今後の運営につきまして非常に障碍を来たす。こういうふうに考えるわけであります。併し現実に来られない、現在出席しておられないということになりますると、今後の運営をどうするか、一応休憩いたしまして協議いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/22
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023・中村正雄
○委員長(中村正雄君) では暫時休憩いたします。
午後二時一分休憩
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午後二時二十三分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/23
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024・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 休憩前に引続きまして委員会を再開いたします。
これより労働関係調整法等の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案、労働基準法の一部を改正する法律案、以上三案に関する審議をいたします。本日総理大臣が出席されませんので、一応内閣の代表として労働大臣に、今後の運営につきまして委員長から、総括的な質問をいたします。
第一は、御承知の会期は六月六日まででありますが、本日正式にこの三法案が本委員会に付託になつたわけで、ところが国会と内閣の関係を見ますると、会期は国会が自主的にきめて、法案は政府が勝手に出す。形式上はこうなつておりますが、一応実質的に考えました場合、あと十日間の日程で、今の政府の重要政策でありまするこの三つの法律案が円満に審議できるということは、常識上誰しも想像できない。従つてこの法案につきまして、会期の関係で政府はどういう見通しを持つておるか、どういうお考えを持つているか、一応労働大臣から御答弁願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/24
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025・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 私どもといたしましては、会期中にこの法案の御通過を願いたいと思いまして、急いで立案をいたしましたが、いろいろの事情で遅れて誠に申訳なかつたのであります。只今の委員長の御意見でございますが、私どもといたしましては、できるだけ会期中に、御無理だとは思いますが、一つ御審議を願えないものであろうかという点を、重ねてお願いをいたしたいのでありまするけれども、この法案は、万一会期中では審議が足りないということであれば、多少の延長をいたしましても、是非ともこの法案は一つ御審議、御通過を願いたいのでございますので、その点を申し上げておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/25
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026・中村正雄
○委員会(中村正雄君) 一応この委員会といたしましては会期の関係を度外視いたしまして、大体十三日までの日程を組んでおるわけでありますが、一応六日で切れます会期につきまして、形式的な答弁は別といたしましても、労働大臣も衆議院に席を置かれている衆議院議員であります関係上、一応どのくらいの審議が要るということの見通しは付き留ると思うのです。従つて具体的にどの程度の会期延長をお考えになつておるか、答弁願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/26
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027・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) これはなかなか、今から私、何日ぐらいでということは、私自身も見当が付かないわけでございます。当初私ども提案をいたしまする際に、参議院と官房長官が御相談申上げた際に、五月十日までに、重要法案、即ち労働法をも含めて御提案を願えば、何とかしようというお話合いであつたということで、実は徹夜作業いたしまして十日に提案をしたわけでございます。大体こちらの御審議を願う御予定も、従いまして二十三日に説明をさして頂いたわけでございますが、普通の法案と違いまして、お話のごとく重要法案でございますから、そう短時日のうちでということも無理でございましようが、一つ十分御審議を願えぬことは止むを得ぬと思いますが、できるだけ一つ急いで御審議を願えるよう、御努力を願いたいと思います。従つて日にちにつきましては、何日ほど延長すればいいかという点は、私にもちよつとわかりかねますので、一つ十分皆さん方でも御相談を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/27
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028・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 只今の労働大臣の御答弁がありましたが、政府なり或いはその他の関係から、労働関係法の審議を促進願いたい、会期中にできるだけやつてもらいたいという委員長に対する要望もあるわけでありますが、お作りになりました労働大臣自体が、どのくらいの審議期間があればいいかわからないというようなお考えであつて、これを提案されました委員会といたしまして、労働大臣でさえもわからない審議の期間が、この委員会でわかるということもちよつと考え方がおかしいと思うわけなんで、従つて我我としましては、この法案につきましては、慎重に公平にできるだけ促進するという態度はとりたいと思いますけれども、政府のほうといたしましても、少くとも、衆議院のほうで、やはり政府が要請するのでなくして、衆議院自体がきめるわけでありますけれども、政党内閣制をとつておりまする当憲法におきましては、衆議院で会期延長の日数をきめるときでも、やはり政府の意思が与党でありまする自由党の意思によつて代表され、決定されると思いますので、参議院における審議を十分やり得るような日程の会期延長をきめて頂きたいということを、委員長として労働大臣に希望申上げておまきす。
もう一つ基本的にお尋ねしたい点は、今までの労働関係法並びに労働関係に対しまする政策なり法律につきましては、これはすべて現在の憲法に優先いたしますると共に、関係方面の意思によつて左右されておつたわけなのです。従つて憲法に保障されておりまするいろいろな基本的人権ということも、憲法以上の力によつて制限を受けておつたわけでありますが、それが独立の日を迎えましたら、当然そういう憲法に受けておりました制限は除去されまして、その制限によつて受けておりました労働関係に対しまする憲法の保障する諸権利というものも、当然制約を解除されるというように考えられるわけでありますが、出されておりまする労働関係法なり或いはその後の政府の労働対策を見ますると、占領下におきまする以上に、基本的人権なり、その他の諸権利に対しまして制約を受けるような方法がとられておる。これは一体どこに根拠を置いてやられておるのか。内容に入らずに総体的な問題として御質問するわけですが、労働大臣の見解を承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/28
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029・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 私ども実は、この法案を出します上におきましても、最初提案の説明に申上げたことく、独立後において労働者の基本的権利はでき得る限りこれを保障すると共に、今後の日本の自立経済達成の上に、労使協力をしてできるだけ紛議を平和的に解決する措置をとりたいということを申上げたのが基本でございます。従いまして、私どもは占領下に置かれましたいろいろな諸施策よりも、なお基本的制限をよりきつくするという考えはございません。これは曾つて本委員会でも堀木さんから御質問がありました際に、私もこのことは申上げたつもりでございまするし、立案の際にも実は相当この点は考慮いたしておるわけでございまして、これは御審議頂くうちに私どもの考え方というものを御理解願えるのであろうと私は思つておるわけでございますが、基本的に申上げますると、占領下よりもむしろ基本的な権利で回復すべきものは回復の努力を払うという意図の下に作つておりますので、御了承頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/29
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030・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 一応、運営につきまして、今後の方針についての質問は私はこれで終つておきますが、本論に入る前に、今申上げました今後の運営について、御質問があれば発言を許したいと思います。御質問ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/30
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031・重盛壽治
○重盛壽治君 会期の延長の見通しもまだはつきり付いておらない。従つていつ幾日までに上げなければならんということにもなつておらんように考えられますが、先ほど決定したその方針によつてやるということは、あすの朝からやる人の準備等もきまつておればいいが、まだ準備ができていない人は今晩中にでも準備をしなければいかんので、私は今日はこれで休会にして、そうしてあすの朝、先ず首相に来てもらうことを今日から要請してもらう。それがあすの朝、来れない場合は、何時からということでも結構ですから、その方法にして、あすの午後に首相が来るということであれば、あすの朝は十時から先ほど決定したプランで進めて行くという方法をとることが一番正しい方法じやないか、私はそういう動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/31
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032・木村守江
○木村守江君 只今の重盛さんの御質問は、労働大臣に対する質問ではないと思うのです。そういう点から、これは先ほど委員長が諮られましたように、この委員会の運営に対する質問はないと私は考えられるのですね。先ほど申上げましたように、労働大臣に対する質問続行を始めてもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/32
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033・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 運営その他、本法案以外につきまして御質問ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/33
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034・堀木鎌三
○堀木鎌三君 私この機会に一つだけ明らかにしておきたいと思うのですが、労働大臣にお聞きするのです。この労働関係の法規の審議をお急ぎになるということもわかります。わかりますが、一体この法案は、会期が延長されてから御提出になつたもので、私どものわからないのは、重要法案なら、そして何とか会期中に上げなければならないというような法案ならば、実は会期延長前にお出しになつて、そしてやるべきだつたと、誰が考えてもわかるのですが、本委員会としても、率直に申して衆議院は昨日上げたわけなのです。参議院は今日取上げて直ぐということは、実に委員長がどういう御都合か、御熱心だと私は思うのですが、まあそういうような情勢なんですから、この法案を会期中に、今回の一カ月の延長の期間中に上げるということは、先ほど委員長も言われたように殆んど不可能、と同時に、従来の会期延長のごとく二回、三回目になつて来ると、極く僅かな日数でできるかというと、今の状態で、私は本当に、経験者でなくとも、常識があつたら無理だということはお考えになるだろうと思うのです。従つて我々自身は無論議員の職責として努力をしていますが、余ほど会期の延長についてでも大幅な延長というものを考えておかれる必要があろうと思いますが、と同時に、余ほど我々も勉強し、政府当局も勉強されなければできない問題だと、こう考えますが、そういう点についてどうお考えになつているか、一言だけ承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/34
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035・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 会期が延長されまして提案をしたことは誠に申訳ございません。ただこの問題につきましては、先ほど申上げましたごとく、参議院の議員等と官房長官が相談をいたしました際に、会期延長後に……このたびこの労働法案をも含めて御審議を願わなければならんからということで、若し十日までに提出するならば、何日ぐらいの延長にしようということで一応延長がきまつていたように私ども聞いていたわけです。従いまして、先ほど申上げましたごとく、たしか六日に閣議決定をいたしまして、所要の手続をとつて十日までというお約束を若しとられるならば、それは又参議院のほうからいろいろ御議論が出るであろうからということで、実は徹夜作業をして十日に提案したような次第であります。従つて十日に提案をして、六月六日までの約一カ月の日にちの半分を衆議院で尽し、半分を参議院でということで、衆議院のほうも十四日間の審議ということで二十四日に上げることを決定した次第であります。従つて二十四日の日も非常に遅くなりましたが、二十四日に上げなければならんという点は、実はその点に関連があつたわけでありますが、遺憾ながら今週に持ち越されたわけであります。従つて一応参議院のほうも二十三日に御説明申上げまして、約二週間ということで、まあ六月六日までに一応御審議願えるだろうという心算であつたわけであります。併しこの法案は相当重要でございまするので、審議に多少の時間を要するということも私は無理からんことだと思いますので、でき得る限り会期中に御審議願いたいのは山々でございますが、若し万一延長がございましても、従つて衆議院も二週間で上げましたのでございまするから、その点をお含みの上、一つ御考慮を願いたいと、かように存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/35
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036・菊川孝夫
○菊川孝夫君 私は会期の問題と、それから政府の議案提出と密接な関係がございますので、特にこれらの法案と関係のある点について一、二お尋ねしたいのでありますが、一つは木村法務総裁が新聞で二、三回談話の形式で発表されておりますゼネスト禁止法案というのでありますが、政府のほうでは一つ大体重要法案が片付くということになると、又次の会期延長をして、こういうような大きな法案を出して来るというような戦術をとられるのでありますが、と言うのは、先ほど申上げましたように会期が延長になつてから、これは通常国会は百五十日の期間のある会期でございますから、もう昨年あたりこの法案なんかは提案されまして、そうしてやつて来るのが本当で、会期延長になつてからこういう法案を出して来る。そうして今後又会期延長をして、こういうゼネスト禁止法案というようなものを出す意向があるのかどうか。それから閣議におきましても、そういうことは話題になつておるのか。或いはすでに決定になつておるのかどうか。このゼネスト禁止法案について先ず一つ会期延長と密接な関係がある、又この法案の審議と共に密接な関係があるので、この点についてお伺いしたい。それからあの発表は木村法務総裁の個人の見解であるのか、或いはあの発表は木村さんが想像されてああいうことを発表されておるのか。労働大臣は非常に関心をお持ちになり、又相談を受けておるだろうと思いますので、お答えを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/36
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037・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) ゼネスト禁止法についてでございますが、私はしばしば本委員会でも申上げましたごとく、ゼネストであるからこれを禁止するという行き方は、私自身もどうだろうかという感じを持つておるわけでございます。ただ併しながら、国家非常の事態においての処置というものが必要であるかないかということになりますと、私は或いは必要ではなかろうかと思うのでありますが、併しいわゆるゼネスト禁止法につきましては、目下法務府において慎重に検討中でございます。従いまして、それのために会期を延長するということは、私は先ずないと考えておるわけでございまして、これは今から出すとか出さないとかいうことは、私ここで申上げかねますが、慎重に検討をしておるわけでございまするので、その点は一つ御諒察を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/37
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038・菊川孝夫
○菊川孝夫君 今の御答弁によりますと、会期延長を、ゼネスト禁止法だけのために会期を延長するということはあり得ないけれども慎重に検討しているということは、本国会に提案しよう、又会期の延長その他によつて通過の見込みが立つということになつたら提案しようという意図の下に検討されているのでありますか。将来の問題として、将来又そういう事態になつた場合には、臨時国会でも召集して提案しなければならんというので、研究問題としてやつておられるのか。この国会を目標として会期延長にでもなつたらそれを提案しよう、こういう意図の下に検討されているのか。どちらでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/38
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039・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 目下研究をいたしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/39
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040・菊川孝夫
○菊川孝夫君 研究というのはどちらの意味の研究でございますか。それはただ学問的な意味の研究という意味でございますか。それともこの国会を目標としての研究かどうか。この点をお伺いしているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/40
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041・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 勿論法務府のほうにおきまして、事態の推移を見て、若し必要があれば出さなければならないだろうという意味で検討いたしておりますけれども、出すか出さないかということも……。そうして若し出すとしても、どういうふうな構想でなければならないかという点も今検討しているわけでございますから、その点につきましても慎重に検討をしている段階でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/41
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042・菊川孝夫
○菊川孝夫君 それでは、労働大臣としてこの国会に出す必要を認めているか、認めておらないか、この点についてお伺いします。閣議等におきましてのあなたの意向は、これは大きく反映すると思いますので、この点についてお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/42
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043・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) これは法務府の問題でございまするし、私からちよつと代つて話すというわけにも参りませんが、先ほど来申上げました言葉で一つ御了解を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/43
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044・菊川孝夫
○菊川孝夫君 そうすると、これはくどくはお尋ねしませんが、都合によつたら出て来るかも知れない、こういうふうに考えてよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/44
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045・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) さようにおとりにならないで、慎重に検討をしているというふうに……(笑声)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/45
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046・菊川孝夫
○菊川孝夫君 私はなぜくどくそういうことを申上げるかというと、この法律案を審議するに当つてこれは密接な関係があるわけです。従つて今後の審議の見通しと、会期延長との関連について労働大臣に質問をせよといつて委員長は時間を与えられたので、私はこれと密接な関係があるからお尋ねしている、というのは、あと、そういう問題が出て来るということになると、それと並行して考えなければならんと思う。こいつを全然切離して、労働関係調整法とゼネスト禁止法と全然切離して私は審議するわけにいかんと思う。これはどうしても密接な関係がある。これはどうにか通つてしまつた、そしてこれが又出て来たということになりますと、これは非常に困るというので、又これは出す場合には当分の間は出て来ないのか、研究課題として研究しているという形ならその形で出て行かなければならんし、あと出て来るのだということならば、我々はそのつもりで、やはりそいつは委ねるものがあつたらそれに委ねて、そうして労働調整法の問題は簡潔簡単にやつて行つたらいい。こういうふうに私は思うので、そこをお尋ねしているわけですが、そこを一つ慎重に研究していると言つてごまかしておられる。私は国会において、現状において、少くとも現在の状態において対処すべく、そういう立案を急いでいるのかどうか。それから又或いはこういう事態が来るかも知れない。来たつて泥縄式にできないから、一つ広く学者の意見も資料も集めて研究しているというような程度のものであるかどうか、こういう点をお尋ねしている。どつちか一つはつきりと、これはしてもらわんと……。これは閣議においても当然話にもなり、労働大臣としては俺は知らん、法務府でやつておるのだというので無関心では困る。私は無関心ならば明日にでも一つ法務総裁に、木村さんによく聞いて審議し、それから進行模様、どういうふうなあり方をしているのかというくらいは、はつきりと一つお答えを願つておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/46
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047・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 菊川さんのお言葉本御尤もでございまして、この法案とは違いまするけれども、関連のある問題でございまするので、私が発言いたしましたのも勿論それを考えて申上げているわけでございます。従いまして、こういう問題はそう軽々に取扱われるべき問題ではございませんから、政府としても慎重に検討を続けているという段階でございまするので、御了察を願いたいと思います。(笑声)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/47
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048・村尾重雄
○村尾重雄君 今の点で、菊川君の御質問に対する御答弁に対しまして、一つだけお尋ねしておきたい。事態の情勢如何で慎重に考慮するというのでなく、この法案の例えば成立、修正、それからはつきり申上げると、強制調整の如何においてそういうゼネスト禁止法を出すか、出さないかのお含みを持つているかどうか、伺つておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/48
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049・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 実は御承知のように、最初私ども考えましたときに、五十日の緊急調整という問題で大体行けるとは思つておりますが、併し又そうでなくて、国民生活に非常な脅威な事態になつたらどうするだろうかという点で、最初は労働大臣の制止権並びに或いは強制調整という、仲裁というようなことも考えましたけれども、そういう問題はまあ労働問題として異常の問題ではないかというところから、これを外しまして、まあ労働問題として最悪の場合も、この緊急調整で何とか労働問題なら片付きやしないかというつもりでいるわけであります。それならば、そういう緊急非常の状態というものが全然ないか、あるかという問題になりますと、これは将来の問題でございまして、なかなか簡単にないとは言い切れない。併し今日の労働組合は御承知のように戦争直後と違いまして、だんだん健全化に向いつつある状態でございまするから、そういう点も十分考えて検討すべきものではないだろうかということで、今慎重に検討しているわけですから、出さないと、ここで言明するわけに参りませんが、そういう点と見合せまして慎重な態度をとつているという点をお含みを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/49
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050・菊川孝夫
○菊川孝夫君 もう一つそれについて労働大臣に言つておきたいのは、明日の総理出席について労働大臣も委員長と共に御努力になるのでありますから、そういうことは私は率直に申上げましていいか悪いかは別といたしましても、これは新聞でも、一流新聞が書いていることでありまして、吉田総理大臣のことをワンマンといつているくらいでありまして、吉田さんのお考え如何によつてはこの法案が急速に具体化する場合もあるし、又そういう必要を認めないというふうに吉田さんが御判断された場合には、研究課題として長く研究目標になる場合もあり得ると思います。そこで私は総理大臣に出てもらいたいということをいうのは、現在の事態をどういうふうに総理大臣が認識をし、これを把握しているかという点についてお聞きすると、おのずからこの点も明らかになつて来ると思うのですが、今の労働大臣の御答弁ではどうも明確を欠きまして、時と場合によつては出すかも知れないというふうにもとれまするし、まあ当分は出さないというようにも、とれるのであります。私はどう考えても二様にとれると思う。そういう点をやはり私は、総理は先ほど冒頭に申上げましたように、旧憲法下の総理大臣よりも新憲法下の総理大臣の権限がこれは大きいことは申上げるまでもございませんし、特に吉田さんの閣内における発言力といいますか、吉田さんの意思を遂行するように閣議はその方向に向うというのは非常に強く、これはいい悪いは別といたしまして、そういうふうなことは私は国民誰でも知つていることなんでありますから、隠す必要ないと思うのでありますが、そういたしますると、総理に出てもらつて……そういう重要な問題は今軽々に労働大臣としても答弁できないというお話でございます。都合によつたら我々は秘密会でも、議員だけでも結構だから、そういうこともお漏らし願いたい。そういうことも必要だと思う。そういうものを含めましていろいろ聞きたい点が、そういう極どいところを、労働法の一條、二條の重箱の底を突くようなことをお尋ねするのでなしに、本当に基本的な問題についてお尋ねして、そして所信を明らかにしておきたい。そうしてこの法案審議の重要な質問として一つの政府の意向を知り、その上でこの法案を取り上げたい、こういうふうに考えているのですから、是非総理に、今の答弁でも大体明らかになりましたように、一つ絶対明日は御出席願うように御努力お願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/50
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051・中村正雄
○委員会(中村正雄君) ほかにございませんか。なければ議題となつておりまする三法案につきまして、午前中の委員会で決定いたしました順序に従つて発言を許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/51
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052・早川愼一
○早川愼一君 ちよつとその前に……。今日若しここに準備されているかたがあれば……。実は私は明日のつもりでまだ質問の整理をしておりませんから、与えられた時間が余るかも知れませんが、その点如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/52
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053・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 速記とめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/53
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054・中村正雄
○委員長(中村正雄君) 速記始めて下さい。
本日はこれにて散会いたします。明日は午前十時から開会いたします。
午後三時一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315289X01319520528/54
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