1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年七月三十一日(木曜日)
午後一時五十五分分開会
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昭和二十七年七月三十日衆議院議長において協議
委員を左の通り指名した。
小澤佐重喜君 田中 啓一君
田中 元君 八木 一郎君
青木 正君 江花 靜君
小坂善太郎君 田中伊三次君
田中不破三君 岡西 明貞君
同日互選の結果、正副議長を左の通り選定した。
議長 小澤佐重喜君
副議長 田中 啓一君
昭和二十七年七月三十一日参議院議長において協
議委員を左の通り指名した。
加藤 武徳君 草葉 隆圓君
杉山 昌作君 三浦 辰雄君
溝口 三郎君 千葉 信君
森崎 隆君 村尾 重雄君
竹中 七郎君 紅露 みつ君
同日互選の結果、正副議長を左の通り選定した。
議長 草葉 隆圓君
副議長 杉山 昌作君
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出席委員
衆議院側
議長 小澤佐重喜君
副議長 田中 啓一君
田中 元君 八木 一郎君
青木 正君 江花 靜君
小坂善太郎君 田中伊三次君
田中不破三君 岡西 明貞君
参議院側
議長 草葉 隆圓君
副議長 杉山 昌作君
加藤 武徳君 三浦 辰雄君
溝口 三郎君 千葉 信君
森崎 隆君 村尾 重雄君
竹中 七郎君 紅露 みつ君
委員外出席者
衆議院事務局側
参 事
(委員部長) 鈴木 隆夫君
衆議院法制局側
法 制 局 長 入江 俊郎君
参議院事務局側
参 事
(委員部長) 宮坂 完孝君
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本日の会議に付した事件
○保安庁職員給与法案
○国家公務員法の一部を改正する法律案
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会議
〔抽籖により小澤佐重喜君議長席に着く
〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/0
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001・小澤佐重喜
○議長(小澤佐重喜君) それではこれから開会いたします。
実は籖によりまして、私が議長を勤めることになりましたから、よろしくお願いをいたします。なお参議院の両院協議会議長には草葉隆圓君、副議長には杉山昌作君。衆議院の議長には不肖私、副議長には田中啓一君がそれぞれ当選いたしました。右報告をいたします。
これから国家公務員法の一部を改正する法律案ほか一件に関する両院協議会を開くことにいたします。
協議会は、国会法第九十七条によりまして、傍聴を許さないことになつておりまするから、協議会委員及び協議会の事務を執りまする職員以外のかたがおられましたなら、御退席を願います。
両案は、いずれも衆議院が参議院に送付してから六十日を経過したため、衆議院は憲法第五十九条第四項の規定により、参議院が両案を否決したものとみなして、両院協議会を求めたものでありますから、この際先ず衆議院側から、それについての趣旨乃至協議会請求の理由について御説明を願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/1
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002・青木正
○青木正君 私から簡単に御説明申上げます。只今委員長から申上げましたように、衆議院側におきましては、参議院側のほうにおきまして諸般の事情で議決に至らないということから、衆議院としましては、両院協議会で一つ御協議願いたいということで、皆様にお集まり願つたわけであります。そこで衆議院側のほうといたしましては、先ず保安庁職員給与法案に関しましては、すでに衆議院側といたしましては、保安庁の設置と決定いたしまして、両院協議会におきましても、海上保安庁の設置等の成案を得ているのです。従いまして保安庁が設置になれば、当然その保安庁職員の給与法というものがなければ、現実問題といたしまして給与の支給もできないということになりますので、どうぞ一つ保安庁の職員給与法案というものをこの協議会でおまとめ願いたい。これが第一点。
それからもう一つの国家公務員法の一部を改正する法律案につきましては、今回の行政機構の改革におきまして、その一環といたしまして、衆議院側といたしましては、人事院を廃止いたしまして、これを総理府の外局として、国家人事委員会というものを創立するのが適当ではないか。つまり人事院という性格が行政組織法の外に置かれているということが果してどうかということから考えまして、今回の行政機構改革の一環として、人事院を廃止して、総理府の外局として、そうして国家行政組織法の中に入れることが適当であろうということから、衆議院側としては、国家公務員法の一部を改正する法律案をこの協議会において御賛同を得たい。かような見解に立つているのであります。なおこの両案が幸いにして御承諾を願えますならば、これに伴いまして当然の事務的改正といたしまして、国家公務員法の一部を改正する法律案につきましては、国家行政組織法の中に総理府の外局として委員会を設けるということにしたい。又総理府の設置法の規定の一部を改正する法律案、更に又行政機関職員定員法の改正というような問題が当然に施行されなければならん。かように考えております。又政府の原案によりますと、施行期日が七月一日になつておりますが、すでに七月一日は経過いたしておりますので、これを八月一日にするという問題も当然に考慮される問題であると存ずるのであります。なお保安庁法の一部を改正する法律案の問題につきましても、若干の衆議院側として政府原案を修正いたしたい希望があるのでありますが、その点につきましても、私ども同僚の田中委員のほうから御説明申上げたいと思います。極く簡単でありますが、概略を申上げまして、何とぞ参議院側の御賛同を願いまして、できるだけおまとめを願つて、本問題の解決をせられたい、かように考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/2
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003・田中伊三次
○田中伊三次君 只今お話のございました保安庁の職員給与法案に対する人事委員会の修正の要点を申上げます。附則第二項におきまして、第二十八条という条文を加えようということが出ております。それはどういうことかと申しますと、退職手当でございますが、十月十四日までに……十月十四日以後に退職したものは問題ありませんが、保安庁のできます十月十四日までに病気で死亡したもの、或いは傷病で退職したもの、そういう死亡、退職のような場合に、この二十八条を挿入いたしておきませんと、予備隊としての普通の手当しかできない。こういう状態になりますので、これは海上保安隊と同様に、この間の退職についても退職手当を与えたい。具体的に申上げますと、普通でありますと、一年を十六日に換算をいたしまして、普通の退職手当を出すわけでありますが、これは特に多く出すことにいたしまして、予備隊並みでなしに、海上保安隊並みにしようということになりますと、二年で百日、従つて一年五十日の割合でございます。一年が五十日の割合……、一年が十六日の割合であつたのを、一年を五十日の割合にいたしまして、明文といたしましては二年で百日、こういう割合にいたしまして退職手当を多く出そう。それは予備隊並みでなしに、保安隊並みにこの割で出そう、こういうわけでございます。十月十四日までの死亡若しくは傷病の退職に限るわけであります。そういう条文を、二十八条をここに挿入いたしますと、そういう適用ができることになりますので、そうしてやりたい、そういう希望であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/3
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004・青木正
○青木正君 先ほど申上げました国家公務員法の一部を改正する法律案は、幸いに御承認願えますれば、それに伴いまして当然事務的な修正を要することになるのでありますが、その修正につきましては、私どものほうで検討いたしました修正案と、それから参議院の法制局側で御検討願いました修正案と、二つあるのでありますが、これはどちらも内容自身は殆んど同じであります。むしろ参議院の法制局側といたしましては、私どものほうでいろいろ検討しましたよりももつと、それに落ちました点も入れました修正案をいろいろ御検討になつておるようであります。これをいずれにするか御協議願えれば幸いと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/4
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005・小澤佐重喜
○議長(小澤佐重喜君) 次に、参議院側には、そのときには日にちがありませんでしたから、議決の趣旨の説明はなかつたのでありますが、この際参議院側において特に両案に対するお話がありますれば承わりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/5
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006・千葉信
○千葉信君 この際御参考までに、一応参議院の人事委員会における法案の審議の経過等について、人事委員長がこれに、協議委員に加わつておりませんので、私が理事をいたしておりまする立場から、一応この際御説明を申上げてみたいわけであります。
私どもの参議院における両案の審議に関しましては、何か審議権の放棄であるかのごとき印象を与える言葉をなされるかたがあるそうでありますが、その点は、私どもがどういう状態であつたかということをいささか御説明申上げ、主旨の点を御了解願えれば、私は幸いだと思うのであります。
両法案が私どもの人事委員会に付託になりました当時には、私どもかなりいろいろな案件を審議中だつたのでございます。先ず第一番には、昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律案、それから昭和二十七年度における行政機構の改革に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律案、それから海上警備隊の職員の給与等に関する法律案、それ以外の職階法に基く職種の承認等に関する承認案件、それから両法案という状態になつております。私ども、両法案がかかりましてから以後、人事委員会で先ず最初に審議いたしましたものにつきましては、臨時手当の支給に関する法律で、これは臨時手当の支給がその時期に間に合う程度に、はつきりこれは審議いたしたわけであります。それからその次には海上警備隊の職員の給与等に関する法律案も、同時にこれが時期を同じくして審議を終つたのでございます。ところがもう一つの昭和二十七年度における機構改革若しくは実行予算等の関係で解決した退職手当の法律案につきましては、これは速記録で御承知を願つておるかと思いまするが、大体人事委員会といたしましては、この退職手当の臨時措置に関する案件は、従来常に臨時措置を以て退職手当が扱われて参つております。私ども、できれば公務員に対する恒常的な退職金制度、恩給制度と申しますか、そういうものの確立を急がなければならないという立場で、それに対する政府当局の見解なり、若しくは又実情の御説明を必要といたしました。ところが私ども委員会でも、保利官房長官から御説明を承わることにしたのでありまするが、官房長官のほうで、たまたま委員会の当日には所用があるために、容易に御出席を願えなかつた。こういう状態のために、加うるに自然休会というようなこともありましたために、時日を費やしてしまつた、これが実情でございます。従いまして私どもこれらの法案の審議を終りましたあとで、この両法案の審議に入つたわけであります。保安庁の職員に対する給与法案につきましては、大橋国務大臣の御出席を願つて、同大臣並びに政府委員に対して質疑を行い、その後まだ審議せられておりません。それから国家公務員法の一部を改正する法律案につきましては、私ども審議は事実上できない状態のものがある、こういう事情です。大体参議院の審議の状況はさようなわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/6
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007・小澤佐重喜
○議長(小澤佐重喜君) それでは、本日の会議も殆んど余すところ時間がございませんから、ここで御協議を願いまして、結論を得たいと存じます。どうでしよう。この辺で懇談会に移しまして、暫時御協議を願いたいと思いますが如何ですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/7
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008・小澤佐重喜
○議長(小澤佐重喜君) さよう決定いたします。
午後二時十二分懇談会に移る
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午後三時一分懇談会を終る発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/8
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009・小澤佐重喜
○議長(小澤佐重喜君) それでは懇談を閉じまして、再会いたします。
只今の懇談会におきまする協議の結果について、田中伊三次君から発言を求められております。田中伊三次君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/9
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010・田中伊三次
○田中伊三次君 保安庁の職員給与法に関します衆議院の人事委員会の修正案を休憩前にお手許に廻しておきましたが、その案に関しまして、これを本協議会において成案にいたしますようにお願いいたします。この動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/10
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011・草葉隆圓
○草葉隆圓君 実はこの保安庁職員給与法案並びに只今衆議院から御提案になつておりまする修正案を、当協議会の成案といたしますのにつきましては、なお十分検討の余地があり、法案そのものにつきましても、或いは十二条その他の点におきまして検討の余地のある点が多々ございまするけれども、併し何分御承知のように、会期は本日限りであります。而も現実におきまして保安庁法は可決をされて、これが明日から実施されるばかりになつております。従いましてこれらの問題はいずれも他日に讓りまして、十分検討して、これが改正すべき点はその際十分検討することにいたしまして、本日のこの両院協議会の成案といたしましては、只今田中委員の御提案の通り、私も賛成をいたしたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/11
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012・千葉信
○千葉信君 私どもとしては、只今御提案になりました修正案を含めて反対をいたします。
理由としては、先ほどの懇談会の席上で申上げましたが、何と言つても国家公務員全体の給与水準と余りに違い過ぎる。諸手当も含み、それから将来の恩給受給の受給金額の問題まで計算いたしますと、公務員の二割五分程度も給与が違つております。これはいつでも数字で証明申上げることができることでございます。そういう不均衡な給与を与えるということは、給与の根本的な原則としては、正しい水準でなければならないと同時に、公平ということが考えられなければならない。そういう点から、私どもは賛成できない次第であります。それから同じ官庁職員の給与にありましても、これ又先ほど申上げましたが、その給与の中では、例えば扶養手当等の関係を見ますと、同じ隊員の中に、完全にアンバランスが生じております。こういう状態で若し成立するとすれば、私は、これに対しては修正案に反対せざるを得ないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/12
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013・小澤佐重喜
○議長(小澤佐重喜君) 只今田中君から協議会案を提出されましたが、これに対しまして、草葉隆圓君から賛成、千葉伸君から反対があります。従つてこれを採決に問います。
即ち田中伊三次君の案に賛成の諸君御起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/13
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014・小澤佐重喜
○議長(小澤佐重喜君)多数であります。よつて本案を協議会案にして議事を進めることにいたします。只今起立が十五名でございました。従つて本委員二十名の三分の二に達しておりますので、従いまして本案は成案として各院に持帰ることにいたします。直ちに懇談会に再び移ります。
午後三時五分懇談会に移る
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午後四時十八分懇談会を終る発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/14
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015・小澤佐重喜
○議長(小澤佐重喜君) それでは懇談会を閉じまして、暫時休憩いたします。
午後四時十九分休憩
〔休憩後開会に至らず〕
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発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101324295X00119520731/15
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