1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年十二月二十二日(月曜日)
議事日程 第十七号
午後一時開議
第一 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 保安庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案(楯兼次郎君外八名提出)
第五 日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律案(内閣提出)
第六 中小漁業融資保証保険特別会計法案(内閣提出)
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●本日の会議に付した事件
会期延長の件
日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定の締結について承認を求めるの件
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後五時五十八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/0
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001・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) これより会議を開きます。
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会期延長の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/1
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002・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) お諮りいたします。今回の特別会の会期は本日をもつて終了することになつておりますが、明二十三日から明年三月三十一日まで九十九日間会期を延長いたしたいと存じ、これを発議いたします。本件につき討論の通告があります。これを許します。椎熊三郎君。
〔椎熊三郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/2
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003・椎熊三郎
○椎熊三郎君 今回の国会は、総選挙後における憲法上の規定に基くところの特別国会でございまして、十月の二十四日に召集せられました。その際、本院におきましては、国会の会期の決定は、院が独自に決定するものでございまするから、各派それぞれ慎重なる検討の上、ことに野党三派は同一の歩調をもつてこの問題に対処いたしまして、選挙後であり、ことに内外の情勢逼迫し、重大なる案件が山積しておるのですから、時日のあまりに短かい会期では審議が不十分であろう、そういう点から、われわれは、本特別国会は六十日ないし七十日の会期と決定すべしということを主張いたしました。当時、自由党並びに政府におきましては、これは憲法上、総選挙後必ず開かれなければならぬ特別国会で、議会の構成、政府の構成を完備する必要のためのものであるから、会期は十五日間でよろしいということを主張したのであります。(拍手)しかしながら、内外の状況はそれを許さず、断固六十日の会期を主張したるわれわれ野党三派の主張に、自由党も、以前のような二百八十名からの絶対多数でもなし、なお党内には原子爆弾の存在等もあつて思うように行かないという節から、遂に屈服して、会期は六十日と決定いたしました。
しかるに、会期は六十日と決定いたしましたが、新政府におきましては、補正予算等の準備がありまして、そう簡単には国会を実質的に開くことは不可能だということでありました。これは、第四次の吉田内閣が、新たなる閣僚を整備して国会に対処するのですから、その間の事情はわれわれも了解できるのであります。しからば、その準備期間はわれわれも認めましよう。しかしながら、国会の実質審議の期間は三十日と限定せよ、すなわち会期末日より逆算して三十日間は完全に審議の期間に与えよ、その以前における準備期間は、これは政党の仁義の上からも認めてよかろうではないかということで、各党意見が一致いたしました。その間、立太子式、開会式などもございまして、十一月二十四日に国会は再開せられて、今日に至つたのであります。(「簡単に願います」と呼び、その他発言する者あり)どうしてこんなことが簡単に言えるか。つまらぬことを言うな。そういうことを言うと、私は時間の制限がないのですから、何時間でもやりますぞ。(拍手)
そこで、実質審議三十日を約束いたしましたが、総理大臣は、施政方針の演説の後、渉外関係等がありまして、一日本会議を開くに至らず、その後今日に至りまして、実質審議三十日をやらんとすれば、これは十二月の二十三日一ぱい国会を開かなければならぬのです。しかるに、二十四日召集して六十日ですから、その期限は今二十二日をもつて切れるわけでございます。私どもは、そういう実質審議の期間においてすでに齟齬があるのです。しかも、予算案は目下参議院で審議中、重大なる船舶協定は本日の本院で上ろうとしておる。いずれも国家のため重大なる案件であるから、みだりに会期を切り詰めて参議院の審議を圧迫するがごときことがあつては、それは両院のためにはならないであろう。しかしながら、大体の問題は片づいて、先が見えておるのですから、三日くらいの会期の延長ならわれわれは賛成しよう。今潮以来、議院運営委員会理事会等において、各派が集まりまして、協議の結果は、自由党の切なる希望等もいれて、二十七日まで五日間延長しようということに大体意見が一致しておつた。それなら、われわれ野党三派も遺憾ながらのむ、そういう意思表示をしておつた。しかるに、午後に至つて、突如として自由党は、参議院の都合等があるということで、驚くべし、来年三月三十一日まで会期を延長しようとした。(拍手)諸君、これではもはや選挙後の特別国会たるの性格を蹂躪しておる。(拍手)
諸君、いずれにいたしましても、国会の慣例は、年末から年始にかけては、どうせ休まざるを得ない。そういう状況にある。そうして重要案件の見通しはついておる。何でこれを来年三月三十一日まで延長しなければならぬ必要があるのか。(拍手)そこに世間の疑惑が残されておるのである。(拍手)吉田内閣の閣僚の中には、外務大臣がみずから選挙違反を犯している。(拍手)これが、どういう関係か、国会審議中なるがゆえに召喚されておらぬ。しかしながら、私は、そんな理由のために自由党がけちなりようけんを起したのではないと思う。世間は、しかし、疑惑を持つておりますぞ。それから、どうせ年末、年始は休まなければならないのに、これを自然休会にしておくなら、実質的には休んでも、その間滞在費などを受取れるということで、世間はこれを侮辱している。(「何を言うか」と呼び、その他発言する者多し)まあ興奮するな。私はこれを世間の誤解だと思う。
〔発言する者多し〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/3
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004・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 静粛に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/4
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005・椎熊三郎
○椎熊三郎君(続) まあお聞きなさい。これは世間の誤解だと思う。もしも会期を打切つてさらに召集すれば、旅費支給によつて……。(発言する者多く、議場騒然)もつとお聞きなさい、私の言うことを。
〔「何を言うか、恥を知れ」と呼び、その他発言する者多し〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/5
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006・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 中君に注意いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/6
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007・椎熊三郎
○椎熊三郎君(続) もつと聞かなければわからない。そこで、そんなものは実質的には……
〔発言する者多く、議場騒然〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/7
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008・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 静粛に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/8
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009・椎熊三郎
○椎熊三郎君(続) 国費の消耗にはならない。
〔発言する者あり、議場騒然〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/9
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010・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 中君に注意します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/10
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011・椎熊三郎
○椎熊三郎君(続) 打切つて——打切れば、帰りの旅費は出さなければならないだろう。新たに召集すれば、召集の旅費を出さなければならぬでしよう。そうすると、それは何も国費の節約にならぬのですから、そういう議論は世間の誤解だと言つておるのですよ。(拍手)われわれ議員に、一日千円くらいの金をほしがる者は一人もない。(拍手)あなたは最後まで聞かないから興奮する。それが世間の誤解だと言つておる。そうすると、いずれにしても、この会期の延長は新憲法下初めてのことであり、しかもこれは悪例になる。
そこで、私は、政府や与党がこんなことを望む真の理由は那辺にあるか、それを追究したい。最大の原因は、このまま会期を延長しておけば、来年一月召集にあたつて、再び内閣総理大臣の施政方針演説をやらなくてもいいということを望んだのでしよう。(拍手)もしそうだとすれば、それは国会否認の行動である。(拍手)来年一月の下旬には、アメリカ大統領の就任もあるであろう。世界的に環境はかわつて来る。独立後における日本の総理大臣が、これと相呼応して大施政方針を述べるだけの意気と気概がなければならぬと私は思う。(拍手)大体、吉田さんは、四回も総理大臣を勤めたが、国会はきらいな人らしい、これは悪いくせです。そういうことで、前古未曽有の会期の延長、来年三月三十一日まで延ばすなどという驚くべき暴挙を、多数をもつてあえて敢行せんとならば、(拍手)今朝来の新聞に書かれておるがごとき不名誉なる疑いをわれらは受けておる、その疑いを裏書きするものだといわれても弁解の辞はないではないか。(拍手)そんなことがないとなれば、断固として特別国会は打切りなさい。そうして新たに堂々と召集なさい。それが特別国会の性質であり、わが国会の権威と名誉を高めるゆえんであると私は信ずる。(拍手)かくのごとき悪例によつて国会の名誉を毀損することは遺憾千万でございます。
私は、今日世間の誤解はまつたく認識不足であるということを証拠立てるためにも、会期は断じてこの際打切るべきであるということを主張いたしまして、本議長の発議には、断固野党三派を代表して反対いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/11
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012・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 会期延長の件につき採決いたします。(発言する者多し)会期を明二十三日から明年三月三十一日まで……(発言する者多く、議場騒然、聴取不能)延長するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/12
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013・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 起立多数。よつて会期は……(「記名投票しろ」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然)九十九日間延長するに決しました。(発言する者多く、議場騒然)静粛に。——静粛に。
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日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定の締結について承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/13
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014・久野忠治
○久野忠治君 (発言する者多く、議場騒然、聽取不能)すなわち、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定の締結について承認を求めるの件を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/14
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015・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/15
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016・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。(「議長横暴」と呼び、その他発言する者あり)
日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員長栗山長次郎君。
〔栗山長次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/16
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017・栗山長次郎
○栗山長次郎君 ただいま議題となりました日米間の船舶貸借協定を審議いたしました外務委員会の御報告をいたします。
本件につきましては、十一月二十四日付託になり、その後審議を重ねること九回、本日討論採決の結果、多数をもつて承認すべきであるということを決したのであります。
政府の説明によりますと、日本の海岸線は九千海里に及び、これを完全に警備いたしますためには多数の船を要するのでありますが、各国の例にかんがみますると、二百トン以上の船がどうしても二百四十隻いるというのが通念であります。しかるところ、現在の日本には、七百トン以下のボロ船大小合せまして九十三隻ありますが、二百トン以上のものはわずかに六十隻であります。この事情にかんがみて、政府におきましては、アメリカ側に要請をいたして、一隻につき千四百三十トンの、いわゆるフリゲート型の船十八隻、一隻につきトン数二百五十、いわゆる上陸支援艇型の船五十隻を借り受ける交渉をいたしたのでありますが……(発言する者多し)黙つて聞きたまえ。——米両国間の協定が成立いたしましたので、政府はこれを国会の承認を求むる件として提出いたしたのでございます。
その案件につきましては、政府側は吉田総理大臣を初めとして外務大臣、保安庁長官、各政府委員が説明に立ち、委員側といたしましては、改進党の安東義良君、松本瀧藏君、並木芳雄君、高岡大輔君、社会党の加藤勘十君、中村高一君、帆足計君、福田昌子君、田中稔男君、ほかに植原悦二郎君、大橋武夫君、松田竹千代君、黒田寿男君等の十字砲火的な質問があつたわけでございます。詳細は速記録に譲りますが、そのうちの代表的な諸点につきまして、ここで申し上げます。
第一点は、本件船舶の無償貸借の点につきまして、何らか政治的もしくは軍事的な、あとでの影響がなかろうかという点でありますけれども、これに関しましては、吉田総理大臣から、この日本に対する貸与はまつたく好意によるものであつて、アメリカは何ら反対給付を政治的にも軍事的にも求めておらぬということを言明いたしております。
第二点は、軍艦か船舶かという論議でありますが、これに対しましては、今回の借用がおるいは日本における小海軍の初めになるのではなかろうかという質疑がありました。本件の協定の目的になつておるフリゲート型及び上陸支援艇型は、米国では軍艦として使われている。また火器を持つている船である、はたしてこれが軍艦として認むべきものであるならば、戦力の一部をなすから、憲法第九条の違反になりはしないかという疑問に対して、政府側は、本件の船舶は、保安庁法の規定する範囲内において沿岸の警備に従事し、使用の目的からしてまつたく警察的なものであるから、軍艦ではない、従つて戦力の一部を構成するものでもない、憲法第九条で保持を禁じている戦力は、近代戦を遂行し得るような軍事力をいうのである、今般借り受ける船はまつたく治安維持の警察的性格に終始するものであつて憲法に反しないという答弁でありました。
さらに、本件船舶には三インチ砲初め火器の備えつけがあるが、これを使つた場合にどうなるかという問題であります。警備隊の持つ船舶、すなわちフリゲートが、外国または国籍不明の船舶等によつて不法攻撃を受けた場合にはどうするか、もし使用すれば、それが国際紛争の原因になるではないかとの質問に対しまして、政府側は、フリゲート型は日本で使う場合には軍艦ではないから、軍艦としての権能は行使できない。もし先方から発砲されても退避して、事態の処理は爾後の外交交渉によることとする、武器の使用はあくまで原則ではない、しかし、かりに密輸入船などが不法に抵抗した場合、または漁船等に対して不法に発砲するものがあれば、正当防衛の行為に出ることはあるであろうとの答弁がありました。
進んで警備隊の編成及び配置についてでありますが、警備隊は二つの船隊群に編成する。そうして横須賀と舞鶴とを基地にするとの答弁がありました。
最後にあげておきたい点は、保安庁法に関する疑義から、再び違憲論と条約違反論が起つたことであります。すなわち、保安庁法で船舶安全法を除外したのは、この船舶安全法と表裏をなす国際条約をも排除することになる、従つて保安庁法は憲法の定めている条約尊重の義務に反するから違憲立法ではなかろうか、違憲の疑いがある保安庁法下に今回借り受ける船舶を置くということは問題であるという論議が盛んになり、政府側は……(「だれが言つたのか」と呼ぶ者あり)委員間であります。冒頭に申し上げてあります。——政府側は、もし保安庁法に疑問があれば、これを訓令で明らかにすると述べたのでありますが、委員側には、立法措置によつて筋を通すべきであるとの意見が強く、遂に外務委員の一部から保安庁法の一部改正法律案が提出され、これは本院の内閣委員会においてすでに可決済みであります。
詳細はむろん速記録に譲るべきものでありますが、本日の討論では、社会党右派の中村高一君、同左派の田中稔男君、労農党の黒田寿男君から反対意見の開陳があり、自由党の谷川昇君、改進党の松本瀧藏君から賛成論が述べられまして、冒頭に報告いたしました通り、採決の結果は多数をもつて承認を与えることに決しました。
以上をもつて報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/17
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018・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) これより討論に入ります。中村高一君。
〔中村高一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/18
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019・中村高一
○中村高一君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程になりました日米船舶貸借協定に反対の意見を申し述べたいと存じます。(拍手)
第一は、軍艦を持つて来て船舶だという名前でこれを借り受けようとするようなごまかし案に対しまして、とうていわれわれは賛成することができないのであります。(拍手)委員会におきましても、総理大臣並びに保安庁の長官から、たびたびにわたりまして弁明はありましたけれども、その使用目的が海上警備にあるのだからという理由以外に、これを納得することはできなかつたのでります。(拍手)われわれも、海上警備の必要につきましては決して反対をいたすものではございません。
第二は、政府はこの協定成立にあたりまして、立法上の失態をいたしております。国際条約に参加いたしました以上は、条約の趣旨に基いて国内法を改正すべきものであるのにもかかわらず、これを行わず、国会における議論の結果、議員提出案として救われるがごときは、政府の明らかなる失態であるといわなければなりません。(拍手)
政府は、従来、保安隊につきましても、再軍備ではないとか、あるいは憲法改正の意思はないということをたびたび言明いたしながら、実は再軍備を行いつつありますることは、私の説明するまでもなく、明々白々の事実であります。(拍手)今までは、陸の保安隊が軍備であるかないかという議論でありましたが、いよいよ問題は陸上から海上に移つて参りまして、再軍備の火の手が海上に燃え上つて来たのであります。政府が今回貸与を受けようとしまするところの船舶と称するものは、ただいま委員長の報告にもありました通り、フリゲート艦十八隻、上陸支援艇五十隻でありますが、その構造、性能、装備というものは、われわれが委員会において明らかにされたところを見ますると、トン数におきましては一千四百三十トン、全長三百二フイート、速力十八ノット、備えつけた砲は、三インチが三門、四十ミリ機関銃が二基、二十ミリ機関銃四基、対空火器を備え、爆雷二基などを備えておるのであります。しかも、これらのフリゲート艦や上陸支援艇は、いずれも従来アメリカの海軍に所属していたものでありまして、これらがアメリカにおいては明らかに軍艦でありましたことは、政府自身認めておるのであります。大臣自身が認めておるところでありまして、その上に、この協定には、装備はそのままである、原則として変更を加えないということに協定ができておる。しかも、五箇年後には同一の状態で返還をするということに協定ができておるのだ。構造も性能も装備もすべてりつぱな軍艦であり、従来アメリカ海軍に所属していた艦艇であつたものは、政府がいかに名称だけを船舶と称しても、憲法に抵触する戦力であることは、一点疑いがないと存じます。(拍手)ただ、ここに陸上の保安隊と異なりまするところは、保安隊はバズーカ砲や機関砲あるいはタンク等でありましたが、今回のは単なる兵器ではなくして百六十名に近い海兵が堂々と乗り込むのであります。しかも、乗組員の七割は旧海軍の軍人であります。
また、これは委員会におきましても問題になつたのでありまするが、陸上の保安隊の使用する兵器の問題であります。その貸借については、条約も協定もなく、アメリカの武器貸与法にも関係なく、しかも国会の承認も求めず、今まで、やみからやみに、米軍からその使用兵器の一部を借りておつたということが明らかにせられておるのであります。これは明らかに吉田秘密外交の現われであると存ずるのであります。保安隊の武器といい、今回の船舶にしましても、いずれも無償の貸与でありまして、かくのごときことを継続することは、われわれに傭兵あるいは従属国であるような感を与えるのであります。陸上保安隊の兵器についても、われわれは今後当然国会の承認を必要と考えるものであります。
また政府は、陸の保安隊のほかに、今回海の艦艇の貸与から、さらに軽飛行機を連絡用等に使用する目的で、やはり米軍から使用貸与を受けまして、現に浜松に航空学校をつくつて訓練中であります。かくて、憲法第九条の、陸海空軍その他の戦力は保持してはならないという規定が、次第に打消されつつある事実を見のがすことはできないのであります。(拍手)
また、本船舶を借り受ける経過を見ましても、現在海上警備隊には四十五隻の警邏艇がありまして、これらいずれも日本において建造せられたものであります。吉田首相がリツジウエイ大将にあてた書簡には、これでは警備し切れないということになつておりますが、これに対して、アメリカ自身も、陸の保安隊でありますならば、日本内地の勤務であるからいいが、海上の艦艇となりますと、場合によれば海外の領域にまで出動ができますので、この貸借の申込みに対しましては、アメリカも、日本の再軍備に対する脅威を感じている日本周辺の諸国の国際情勢にかんがみまして、容易にうんと言わなかつたという事情も、まことにもつともであるとわれわれは考えます。第二次世界大戦にわずかに残りました日本の巡洋艦の一隻古鷹を、ビキニ島の原爆の実験に供しまして、根こそぎ軍備を解体したアメリカ政策の矛盾でもあるとわれわれは考えるのであります。(拍手)
また、海上に出動するのでありますから、この船舶が海上において海賊船や密航船と衝突する場合がないとは限りません。ソ連船あるいは中共船と、どこでぶつかるかもわかりません。しかも、今日、日本海のごときにおきましては、あるいはクラーク・ラインといい、あるいは李承晩ラインといい、きわめて複雑であり、各種の問題を起しておるのでありまして、いつ、いかなる国際紛争を起すかもわからぬという情勢にあるのであります。
人によりますと、どんな兵器であつても、艦艇であつても、使用目的が警察であり、あるいは国内警備のものであるならば戦力ではないと言うけれども、もしこんな議論が通るならば、戦闘艦や巡洋艦、航空母艦までも借りて来て、使用目的が海上警備のためのものであるからという議論も成り立ち得るということも考えなければなりません。われわれも、国内治安維持のための兵器の必要や、あるいは沿岸警備の必要、特に日本漁船の保護等については、国力をもつて十分これらを行わなければならないことは認めるのであります。しかし、これには限度があります。保安庁法には、明らかに、「任務の遂行に必要な武器」と、ちやんと書いてあります。いわんや、憲法に明らかに禁止されております戦力については……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/19
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020・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 中村君に御注意いたします。時間が大分経過いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/20
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021・中村高一
○中村高一君(続) あくまで反対し、平和憲法擁護のために努力することこそが日本国民の義務であります。政府みずから法を無視し、法をごまかさんとする精神は、フアツシヨを生み、あるいは共産党の暴力政治を増大するものでありますから、法治国民として厳にわれわれは慎まなければならないと存じまして、本案に反対の意思を表明する次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/21
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022・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 大橋武夫君。
〔大橋武夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/22
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023・大橋武夫
○大橋武夫君 私は、ただいま議題となりました日米間の船舶貸借協定の承認につきまして、自由党を代表して賛成の意見を表明する次第であります。(拍手)
第十三国会において成立せる海上保安庁法の一部を改正する法律によつて海上警備隊が創設せられ、続いて保安庁法において警備隊と改称せられたのであります。警備隊は、わが国における平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため特別の必要がある場合において行動する部隊であり、非常事態に際し、特別の治安維持上の必要によつて、内閣総理大臣の命令によつて出動し、また海上における人命もしくは財産の保護または治安確保のための緊急の必要がある場合におきましては、保安庁長官の命令によつて、海上において必要なる行動をとることと相なつておるのでございます。しこうして、この部隊を整備するためには多数の船舶を要することはもちろんでありまして、これが調達には、わが国の現状から見て幾多の困難を伴うことが予想せられた次第であります。国会における、これらの法案の審議の際に、政府は、所要船舶の入手方法として、アメリカ政府の好意的援助に依頼することとし、適当なる船舶の借入れについて、アメリカに対し当方の希望を申し入れておるという説明があり、またアメリカ政府は、わが方の申入れに応ずるため国内手続を進めているはずであるから、近くその終了を待つて、当方との間に具体的な協定ができるであろうという説明がなされたのであります。本件は、その協定がいよいよ実際にとりきめを了するに至りましたので、憲法所定の手続として、国会に対し、その承認を求めようとするものなのでございます。
そもそも警備隊は海上において行動することを原則とする部隊でありまする以上、船舶は必要欠くべからざる設備であります。しかるに、今日これを国内において調達いたしますことは、資金の面におきましても、また機材等の面におきましても、種々困難なる状況にありますることは、すでに諸君の御承知の通りであります。従いまして、今日、幸いにアメリカ政府の好意によりまして、警備隊として、さしあたり間に合う船舶が取急ぎ入手できるといたしまするならば、これを借り入れることは、わが国の現状に照し、最も機宜を得たる処置と申すべきであり、政府が、この理由に基き、かかる協定を取結んだことは、しごく当然の方途と言わざるを得ない次第なのでございます。(拍手)これ賛成の第一の理由でございます。
次に、本協定の内容といたしまして、貸借期間は引渡しの日より五年とし、日本側の要請により、必要があらば十年までの延長を認め、引渡しに際しては、米国政府は、船舶が能率的な状態にあることを確保するため、あらゆる努力を払うことを約束いたし、引渡し後は、日本政府は、船舶にもとより日本の国旗を掲げるものとし、また船舶返還の際には、船舶が滅失したか、または全損であると宣言された場合において、その損失に対し合意により補償する以外には、何ら使用料または補償料の類の支払いを要しないこととなつておるのであります。これらの条件は、日本にとつて明らかに有利であると言わなければなりません。これ賛成の第二の理由であります。(拍手)
次に、日本国憲法第九条は戦力の保持を禁じております。警備隊は、戦力の保持を禁じている日本国憲法のもとに、わが国の平和と秩序を維持し、国内の治安を確保するための機関として設けられたものであり、軍隊とは本質的にまつたく異なつているものであります。しかしながら、警備隊がいかに軍隊にあらず、単に国内治安維持のための機関であるといたしましても、実力をもつて行動する部隊であります以上は、その任務の遂行に必要なる限度において武器を使用することを認むべきは当然であり、従つて、このことは保安庁法においても明らかに規定いたしておるところであります。しこうしてまた、これに必要な範囲内において警備隊の船舶が武装するということも、これまた当然のことと言わなければなりません。(拍手)本協定によつて政府が借り入れるところの船舶は六十八隻であり、三インチ砲その他の若干の武装を有しておるのでありまするが、その武器はいずれも、今日のわが国といたしまして、沿岸警備に必要な限度の武器であつて、警備隊を認める以上、この範囲の武装は、その所属船舶としては、少くとも当然に備えなければならない程度のものなのでございます。従つて、これらの船舶は、その装備の点から言ましても、今日の警備隊にとり、さしあたり必要かつ適当なるものであると考えます。これ賛成の第三の理由でございます。(拍手)
反対論者は、これらの船舶を、武器を備えているというこの一点のみから、軍艦であると言つて非難せられます。しかしながら、これらの船舶は、アメリカにおいては現に沿岸警備に使用せられているところであります。警備隊としましても、その目的のために使用するのであつて、軍事的目的に供するものではまつたくありません。従つて、断じて軍艦である道理はないのでございます。これを軍艦なりとする論者は、警備隊の性格を理解せず、沿岸警備という純然たる警察事務を目して軍事行動なりとするのあやまちを犯しておるか、あるいは、いたずらに政府に対し憲法違反という悪名を着せ、理由なき非難を浴びせるために、無理と知りつつ、さぎをからすと言いくるめようとする、乱暴きわまる理論であると思うのでございます。(拍手)
ただいま中村君は、かつて米国において軍艦として使用せられたるがゆえに、この船舶が日本に来ても依然軍艦であると言われておるのでありますが、——。(拍手、発言する者多し)かかる反対論者の動機はまことに笑うべく、国民諸君を愚弄するもまた実にはなはだしいと申さなければなりません。
私は、以上の理由により、本協定に全面的に賛意を表する次第であります。願わくば、政府においては、本協定により借り受ける船舶を十分に活用して、警備隊の訓練を周到にし、すみやかに沿岸警備の強化に努め、もつて国民諸君の期待に沿われんことを切望いたす次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/23
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024・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 田中稔男君。
〔田中稔男君登壇〕
〔「即刻取消せ」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/24
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025・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 静粛に。——静粛に願います。討論を進めてください、田中君。
〔発言する者多く、議場騒然〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/25
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026・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) この際ちよつと申し上げます。ただいまの大橋君の発言中、不穏当の言辞があれば、速記録を取調べの上適当の処置をとることといたします。
田中君、討論をお進めください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/26
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027・田中稔男
○田中稔男君 私は、日本社会党を代表して、日米船舶貸借協定に関し反対の討論を行わんとするものであります。(拍手)
本協定によつてわが国に貸与されるフリゲート艦及び上陸支援艇は、明らかに軍艦であります。政府はこれを故意に船舶と呼んでいるのでありますが、おそらく小学校の生徒といえども、政府の説明に満足するものではありません。吉田首相は、その施政の根本方針として、最近しきりに道義の高揚を唱えておられますが、政府みずから、かくのごとく公然と国民を欺瞞するにおいては、一国の道義はただ低下するばかりであります。(拍手)
申すまでもなく、これらの艦艇は、アメリカにおいて、かつて軍艦として建造され、また軍艦として使用されたものであります。もちろん、これは、優秀な、最新鋭の装備を持つた軍艦ではありませんが、なお軍艦たることにはかわりはないのであります。政府は、これらの艦艇を借り受けて、警備隊の任務とするところの海上における警備、救難の目的に使用すると申しております。そこで、われわれは、外務委員会において、しからば、なぜ政府は本貸借協定にその使用目的を明示しなかつたか質問したのでありますが、岡崎外務大臣は、これに対して、この船舶はいろいろの用途使う、中共からの邦人引揚げ船の援護にも使用いたしますと答えられたのであります。これはまことに驚くべき答弁と言わなければなりません。(拍手)米華両国の現在における深刻な敵対関係において、いやしくもアメリカの軍艦を邦人引揚げ用として中国に差向けるというような考えが、かりにも頭に浮ぶということは、いかに岡崎外務大臣の政治的感覚がずれているかということを実証するものであります。(拍手)岡崎外務大臣のためには、幸いにも、いまだその不信任案は上程されておりませんが、われわれは国民とともに、日本の外交をこういう外務大臣の手に、とうてい安心して託することはできないのであります。(拍手)
木村保安庁長官は、外務委員会において、たといこれらの艦艇が軍艦であることを認めたとしても、これを保有すべき警備隊そのものが軍隊ではないから、これが戦力の構成要素となることはないと言われたのであります。しかし、国民一般は、保安庁長官と逆に考えているのであります。警備隊は、なるほど現行保安庁法の規定によれば軍隊ではないかもしれませんが、今度フリゲート艦や上陸支援艇を借り受けたように、漸次実力を充実して、やがて国民の知らぬ間に海軍を再建しようとしているのだと考えているのであります。(拍手)これは保安隊についても同様でありまして、国会に何の相談もなく、従つて法律上何らの根拠もなく、戦車、装甲車、榴弾砲、迫撃砲、バズーカ砲等、明らかに憲法第九条の規定がその保持を禁止しているところの兵器を駐留軍から便宜借用いたしまして、軍隊同様の訓練を行つているこの保安隊が、さらにその実力を増強して行つた結果は、ここに新しい日本の陸軍ができるのだと率直に考えておるのであります。(拍手)
そもそも日米安全保障条約の前文において、日本はアメリカに対し「直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負う」と約束しておるのであります。この約束に基いて保安庁ができ、保安隊や警備隊が設けられたのでありますが、内外の侵略に対して自国を防衛するの任務は、現代におけるいかなる国の軍隊もまたこれを掲げておるのであります。従つて、自国の防衛を任務とする保安庁の両部隊は、軍隊でない、自衛力であると単純に認めることはできないのであります。(拍手)むしろ、私は、日米安全保障条約の趣旨に基く日米一体不可分の軍事的協力関係の角度からながめまして、両部隊はすでに実質的に軍隊である、あるいは少くとも軍隊の萠芽であると断定するものであります。(拍手)すなわち、両部隊は、自主的に独立して行動するものではなく、日本区域に行動するところのアメリカ軍との緊密な協力のもとに、その補助部隊として行動するものであります。ゆえに、日本における海上警備は、アメリカ自身の防衛上これを必要とするのでありまして、日本の警備隊がその任に当らない場合には、当然アメリカ海軍がその任務を引受けなければならないのであります。(拍手)そこで、評価すれば実に八千万ドルに価するこの六十八隻の艦艇を無償で日本に貸与して、海上警備に当らせようという話になつたものだと私は考えるのでありますが、警備隊の傭兵的性格は、ここに端的に暴露されておるのであります。(拍手)従つて、本貸借協定が無償であるということは、決して喜ぶべきことではありません。(拍手)
本日の日本経済新聞によりまするならば、アメリカ政府は、最近日本政府に対し、二十数億ドルに上る占領中の対日援助費の処理についての交渉をすみやかに開始するよう申し入れた、こういう報道が伝えられておるのであります。さらに同紙は、この対日援助費処理の問題が、日本に対して再軍備を強要するための最後の切札として使用されるであろう、(拍手)こういうワシントンにおける関係者の総合的見解を伝えておるのであります。過去の占領中における対日援助費についても、こういう政治的取引を考えるアメリカ政府が、本貸借協定を無償で締結することの深刻なる政治的意図に対して、われわれは十分警戒しなければならないのであります。(拍手)
本協定によつて貸与されるフリゲート艦及び上陸支援艇が、今後海上における警備行動に従事いたします場合、すでに漁船拿捕等の紛争の頻発しておりますところの黄海及び東支那海あるいは北方の海面において、中国やソ連との間にさらにめんどうな事態を惹起するおそれが少くないのであります。私は、アメリカとの親善関係を否とするものでは毛頭ありませんが、アメリカ一辺倒の外交政策をとりまして、ひとしくアジアの友邦たるべき中ソ両国を敵とするに至ることを、祖国の平和と繁栄のために真剣に憂慮するものであります。(拍手)従つて、本協定の締結が、この敵対関係をさらに深め、両国とわが国との国交の回復を著しく困難にするばかりでなく、当面残留同胞の引揚げにも悪影響を及ぼすことを断じて黙視することはできないのであります。(拍手)
アメリカにおきましては、過般アイゼンハウアー将軍が大統領に選ばれ、著名なチャイナ・口ピストとしてアメリカ国会で蒋介石のために盛んに活躍しましたニクソンが副大統領となり、さらに日米安全保障条約締結のアメリカ側の主役たるダレスが国務長官の任につく予定であります。今後アメリカのソ連圏に対する外交政策が封じ込め政策から押返し政策へ急速に転換し、アジアにおいてはアジア人をして戦わせるという用兵作戦上の見地から、日本における本格的再軍備のスピード・アツプが強力に要請される危険は、まさに眼前に差迫つているのであります。私は、かかる事態の発展が、やがて喜び日本国民を悲劇的な戦争へかり立てることを危惧するの余り、その端を開く本協定の締結に絶対反対の意思を表明するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/27
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028・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 安東義良君。
〔安東義良君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/28
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029・安東義良
○安東義良君 私は、改進党を代表いたしまして、本件に関し政府に警告を発して、賛成の意を表せんとするものであります。(拍手)
皆様も御承知の通り、本件審議の最中において、フリゲート型が軍艦であるか船舶であるかという問題が論ぜられましたときに、改進党の議員によつて保安庁法が条約違反であることを指摘せられ、政府は、改進党の追究に屈して保安庁法を改正いたしましたことは、これは、あやまちを改むるにはばかることなかれ、当然のことではありまするけれども、政府がその際とつた不明朗な態度は、われわれは釈然といたさないのであります。しかしながら、すでに保安庁法は改正いたされましたがゆえに、私ども本案についての審議の障害は除かれましたがために、改進党といたしましては、慎重審議の結果、次の理由により本案に賛成いたすことといたしたのであります。
その第一は、沿岸警備における日本警備力の不足のことであります。今日、近海において、日本の漁夫が不当に拿捕せられ、拉致せられ、抑留せられておる事実は、皆様も御承知の通りであります。しかもまた、不法入国者あるいは密輸入が絶えず行われて、海上保安庁の船舶をもつてこれを十分に取締ることができないことも、これまた明らかな事実であります。これはまさに政府として当然に取締を厳重にいたさなければならぬところであり、また日本漁夫の生命を保護すべき立場にあるわけでありますから、その欠陥を補うために、この際このフリゲート型及び上陸支援艇をアメリカから借りる措置をとつたということは、必ずしもこれは反対すべき筋合いのものではないのであります。(「その通り」拍手)これが私どもの賛成する第一点であります。
次にまた、このフリゲート型及び上陸支援艇は、必ずしも沿岸警護のために最も適しておる船とは思いません。できるならば、日本自身においてこれをつくりたいのではありまするけれども、いかんせん、今日の経済力はこれを許さないのであります。従つてアメリカがこれを貸与してくれる以上、われわれは、これを好意としてその好意を率直に受入れる方が大局的に利益であると考えたのであります。(拍手)これ私どもの賛成する第二点であります。
さらにまた、このフリゲート型は、先ほど来反対論者の言われました通り、明らかに軍艦であります。(拍手)私どもは、率直にこれは軍艦であると思う。しかしながら、その軍艦はスクラップ一歩手前の老朽艦であります。ただ、この老朽艦も、沿岸警備のために役に立つということだけは事実である。何もないような現在において、この六十八隻が加わるということは、これは沿岸警備のためにどのくらい役立つかしれません。同時にまた、それは日本幾万の漁夫にいかなる安心を与えるか、はかり知れないものがあるのであります。(拍手)もとより、憲法の解釈いかんによつては、この軍艦が憲法違反の疑いがあるのではなかろうかということは当然に考えられるところでありまして、これを追究するならば、いろいろ問題もりましよう。しかしながら、この軍艦は、日本においては少くとも船舶として用い、これを沿岸警備以上の目的には一切使用せぬことを政府みずから言明しておるのであります。われわれは、しばらくこの政府の言明に耳をかして、これを認めることがしかるべきものと思うたのであります。(相手)
以上の三つの理由をもちまして、改進党はこれに賛成することにいたしました。しかしながら、これは何も吉田式自衛軍備に賛成し、あるいは吉田式ごまかし軍備に賛成するものでは断じてないのであります。私どもは、御承知の通り、民力に応ずる民主的自衛軍の創設を主張しておるものであります。今日の国際情勢において、自衛軍を持つということは絶対に必要なりと認めておるものであります。但し、吉田総理は再軍備はいたさないと言われる。あくまでも再軍備に反対しておられるようであります。ただ、しかし、ときに、国力がこれを許し、国民精神が盛り上つて来たならば再軍備するかもしれないというような言を漏らしておつて、その間はなはだ不明瞭であります。委員会を通じて見た総理の態度は、依然としてあいまいを脱することができません。私どもは、これを遺憾といたします。私どもは、もとより国力を考え、また国民精神を考え、その基礎を固めつつ、漸進的に自衛軍を創設せんとするものでありまするが、吉田自由党方式とはおのずからここに異なることは言うまでもないのであります。
ことに、吉田総理は、外務委員会におきまして、このたびのフリゲート型を借りるということは自衛力漸増とは何ら関係がないということを言われておるのであります。これはまことに驚き入つた話である。私どもは、このフリゲート型も日本の自衛力の増強に役立つと信じております。かくのごときは、まさに国民を欺瞞するものである。(「愚弄するものだよ」と呼ぶ者あり)愚弄するものでもある。私は、吉田さんが自衛力漸増ということをアメリカに期待させた以上、もつと自衛力漸増についてはつきりした意識を持ち、またこの重大なる問題に対して、はつきりした計画を国民の前に提示せられんことを要望するのであります。(拍手)これ私の警告する第一点であります。
次に憲法の解釈に関する問題でありまするが、政府は、本委員会を通じて、戦力について政府一流の独断的解釈を下しておるのであります。この結果として、今後保安隊が重装備を持つに至る間において、必ずこれが戦力であるか戦力でないかという議論を繰返さなければならぬでありましよう。かくのごときことは、わが国民をして憲法の権威を疑わしめるとともに、また純然たる、純真な国防的精神の発露を妨げることと相なるであろうと思うのであります。従つて、私どもは、吉田自由党内閣が憲法を改正するか、それとも憲法に対する解釈を改めるか、いずれかをすみやかに明らかにされんことを要望するものであります。これが私の第二の警告であります。
さらにまた、今後保安隊の増強は当然のことと思うのでありまするが、この保安隊は、まさに重装備に移らんとしつつあります。しかるに、政府は、この重装備に移るに際して、武器をアメリカから借りるのに、いわゆる調達契約の形式をもつて、保安庁がアメリカ軍権とのなれ合いの話合いでこれを実行せんとしておるようであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/29
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030・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 安東君、時間であります。時間が参りました。五分ほど経過しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/30
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031・安東義良
○安東義良君(続) かくのごときことは、国民を代表する国会が知らぬ間に軍備ができ上つてしまうかもしらぬということであります。容易ならぬことであります。従つて、私どもは、かかる契約は国際契約として必ず国会の承認を得るように保安庁長官に求め、また吉田総理の所信もただしたのであります。政府はこれについて考慮を約したのでありまするけれども、誤りのないように、ここにさらに警告を新たにするものであります。
以上警告を述べまして、本案に賛成するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/31
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032・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) これにて討論は終局いたしました。
採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/32
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033・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 起立多数。よつて本件は委員長報告の通り承認するに決しました。(拍手)
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一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/33
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034・久野忠治
○久野忠治君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/34
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035・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/35
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036・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。人事委員長有田二郎君。
〔有田二郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/36
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037・有田二郎
○有田二郎君 ただいま議題となりました、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案並びに特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、人事委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。
まず一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知の通り、政府職員の現行給与は昨年十月から実施されたものでありますが、その後における民間給与及び家計費等の上昇の事情にかんがみ、この際政府職員の給与引上げの必要を認め、本年八月一日付で人事院が勧告いたしました給与改訂案につきまして慎重な検討考慮を重ね、最近における民間給与、家計費、その他諸般の事情を総合的に勘案し、財政の許す限度において努めてこれを尊重し、政府職員の給与改善をはかろうとするのが、政府提案の理由であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。第一に、この法律案は、一般政府職員に対しまして、昭和二十七年十一月以降における職員総平均の給与額を月額二割程度引上げて、これを一万二千八百二十円といたしておるのであります。すなわち、俸給につきましては、従前に比し、平均おおむね二割程度増額するとともに、一般俸給表の職務の級、四級に新たに八号俸を設けておるのであります。
第二に、勤務地手当につきましては、本年十一月二十四日付人事院勧告の通りにその支給地域区分を改訂いたしておるのであります。
第三に、管理または監督の地位にある職員に対しては、その特殊性に基き超過勤務手当を支給しないこととし、別に給与につき調整を行うにとといたしておるのであります。
第四に、宿直勤務及び日直勤務を超過勤務とわかち、新たに定額による宿日直手当を支給することといたしておるのであります。
第五に、年末手当及び臨時手当を統合して期末手当の制度を設け、毎年六月及び十二月にそれぞれ俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額の百分の五十を支給することといたしておるのであります。
第六に、勤勉手当の制度を新たに設け、職員には毎年十二月にその勤務成績に応じて手当を支給することとし、その支給総額は俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の支給総額の百分の五十を越えないものといたしておるのであります。また近く公共企業体等労働関係法の適用を受けることとなる現業職員につきましては、昭和二十七年においては、おおむね勤勉手当に準じて奨励手当を支給することといたしておるのであります。なおこれらのほか、昇給期間に応ずる昇給間差額、俸給の支給方法、非常勤職員の手当の額、休職者の給与等につき、それぞれ所要の改正を加えておるのであります。
本法案は、十二月三日、本委員会に付託され、同日政府委員より提案理由の説明を聴取し、同六日よりほとんど連日にわたつて、各委員より熱心なる質疑が行われたのであります。なお本月十日には、本法案の重要性にかんがみ公聴会を開き、学識経験者として慶応大学教援藤林敬三氏外九名の公述人よりそれぞれ意見を聴取し、質疑を行う等う慎重審議を重ねたのでありますが、詳細はすべて速記録にゆだねることといたします。
かくて、本日質疑を終了し、続いて採決の結果、改進、社会両党三派共同の修正案は起立少数をもつて否決せられ、各派共同の修正案は全会一致をもつて可決せられ、次いで修正部分を除く政府原案は可否同数となり、国会法第五十条の規定に基き、委員長はこれを可と決し、本法案は修正議決すべきものと決した次第であります。
〔議長退席、副議長着席〕
次に特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
まず、本法律案の提案理由並びにその内容に関して簡単に申し上げます。御承知のように、特別職の職員の給与につきましては、従来一般職の職員の給与との均衡をはかり、その職務と責任に応じた給与が定められて参つたのでありますが、このたび、人事院の勧告に基き、一般職の職員の給与等が改訂されることと相なりましたので、特別職におきましても、一般職と同様に、その給与を改訂し、期末手当及び勤勉手当の制度を設けようとするものであります。
次に改正の要点を申し上げますと、第一に、内閣総理大臣等の給与につきましては、一般職の職員の給与改訂と均衡をはかり、俸給月額を現行の二割五分ないし三割七分程度に増額することといたしております。
第二に、従来単独法によつて定められておりました年末手当及び臨時手当を、一般職の職員の給与に関する法律と同様、この法律に取入れ、内閣総理大臣等には期末手当を、秘書官、侍従等には期末手当及び勤勉手当を支給することといたしております。
第三に、日本学術会議会員等の給与につきましては、現在日額二千二百円の範囲内において手当が支給されておるのでありますが、これも一般職の非常勤職員である委員、顧問、参与等と同様に、日額三千円に改めることといたしております。その他若干規定の整備を行つております。
本法案は、去る十二月六日国会に提出、即日本委員会に付託と相なり、同九日政府委員より提案理由の説明を聴取し、爾来今日に至るまで数回にわたり慎重に審議を重ねて参つたのでありますが、その質疑の詳細につきましては速記録に譲りたいと存じます。
本日午後、質疑の終了に伴い、討論に入り、次いで採決の結果、政府原案は可否同数となり、国会法第五十条の規定に基き、委員長はこれを可と決し、本法律案は原案通り可決すべきものと議決いたした次第であります。
右御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/37
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038・岩本信行
○副議長(岩本信行君) これより討論に入ります。竹山祐太郎君。
〔竹山祐太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/38
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039・竹山祐太郎
○竹山祐太郎君 ただいま議題となりました諸案について、改進党を代表して討論をいたそうとするものであります。(「賛成か反対か」と呼ぶ者あり)この問題については、内容がきわめて複雑でありますから、一言で簡単に賛成反対は申し上げられません。
すなわち、この給与ベースの問題につきましては、野党三派が予算の修正に臨みました態度は一貫いたしております。われわれの、あの給与ベースに対する態度は、少なくとも改進党は、役人の月給をただ多くすればいいというのではない。政府の機関としての人事院が定めましたあの勧告案の趣旨を守ることが最も法律を尊重し、民主政治の原則であるという立場から、われわれはあの予算修正の提議をいたしたのであります。(拍手)従つてこれに伴うべき給与ベース改訂に対する政府原案に対する修正案は、本日の委員会の討論の際、私及び両派社会党より共同提案をいたしまして、労農党の反対のために、残念ながら修正案は敗れました。しかしながら、われわれは、これは単なる一回の修正の問題にあらずして、予算は今日なお参議院において論議されておりますし、必ずや自由党の諸君もこの人事院の勧告の原則を貫くときが来ると確信をいたしますから、あえてこの修正案を再び本会議においても提案せんと努力はいたしましたけれども、今日の議事運営の都合と、準備その他の関係で、この場合新しい提案をこの議場にいたすことは差控えます。従つて、この修正案の朗読は省略いたしますけれども、いずれお手元に配付いたしますから、よくわれわれの修正の趣旨を御了得いただきたいと考えるわけであります。(拍手)われわれの、このベースの問題についての論議は、予算修正の際に詳しく論ぜられておりますから、私はこれ以上触れません。
もう一つの点は、今回の勧告の中に盛られてあるところの、いわゆる別表第六、地域給の問題であります。これは、前国会におきまして、参議院との間に両院協議会までも持ちまして非常に紛糾をいたしました、政治的な懸案の問題であります。それほど騒がれるということは、今日まで政府のとり来りました地域給に対する処置に、きわめてでこぼこ、不調整があつたということを現わしておるわけであります。これを解決せんとして、前国会以来われわれは努力をいたしました。先般人事院から出されました勧告も、その一部は解決をいたしておりますが、決して満足すべきものではありません。
そこで、先般の予算修正にあたりまして、われわれは七億五千万円の新規財源を提案いたしましたが、あの修正案が通過したならば、各地における不平や不満を一掃することができたわけであります。しかるに、政府与党はこれに反対をされたために、この地域給の改訂はできなかつたわけであります。しかし、われわれは、この問題は決してこのままに済ますわけに行かない状態にありますがゆえに、幸いにして非常に熱情を持つ有田委員長のその努力によりまして、政府の既定財源の中から極力財源の捻出を求めて、今日の段階において、あとう限りの解決をせんと努力をいたした次第であります。そのために、今日の各党一致の別表修正案を見るに至りましたことは、私は、有田委員長の労、また自由党の諸君に対しても敬意を表するものであります。(拍手)しかし、その反面、自由党の政調会はまつたく反対をいたして、苦しい立場に追い込まれた有田委員長が、苦しまぎれに有田書簡を発せざるを得なくなつたということは、まことに残念千万であります。しかし、結果といたしましては、まことに両院各党一致をいたしまして、近来の国会に見られない超党派的な修正を得ましたことは、これはこの問題がいかに地方問題として重大性を持つかということを示すものであります。この点においては、政府もこの問題を軽視することなく——今回は政府予算の範囲においてやりくりをしたために、われわれも努力はいたしましたものの、まだまだ問題のすべてが解決いたしておりません。従つて、来年度予算編成にあたりましては、政府及び人事院は、われわれの努力に加えるに、国民の正しい主張を正しく表わすべく、今後の努力を強く要求をいたしまして、私はこの別表に対しては賛成をいたすわけであります。すなわち繰返して申すならば、政府原案に対しては、われわれ修正案を提示した立場より反対であり、別表第六に対しては、われわれは賛成の立場をとるものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/39
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040・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 竹尾弌君。
〔竹尾弌君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/40
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041・竹尾弌
○竹尾弌君 私は、ただいま上程されました一般職の職員並びに特別職の職員に関する給与法案につき、自由党を代表して、政府原案に賛成し、さらに地域給に関する別表第六に対する各派共同修成案に対し賛成するものでございます。
公務員の給与改善は自由党の公約でもあり、われわれは、でき得れば人事院勧告案、あるいはそれ以上の給与ベースをもつて公務員諸君に報いたいと思う心構においては、決して野党諸君に劣るものではございません。しかし、わが党は、できるだけ国民の血税を軽減しようとしておる建前にあり、政局を担当しておる政府の与党といたしましては、国民全部の生活水準と国家財政を考え、かつまた地方公務員や国鉄、専売の給与に及ぼす点を全体的に考える場合、以上の観点から割出されました政府案を支持せざるを得ないのでございます。昨年の給与引上げば十月でありましたが、それ以来今年十一月までに、消費物価はわずかに一・五%の上昇を示し、民間賃金は、毎月勤労統計によりますと、一八・三%の上昇を示しておるにすぎないのでありまするから、従来のベースから二割程度の給与引上げを考える政府原案は妥当であると思うのであります。それゆえに、われわれは一日も早く政府原案を通して法律を制定いたし、公務員諸君に安心感を与えねばならぬと思うものであります。その意味からも、政府原案を支持するものでございます。
なお、政府原案は、上下の給与の差額が人事院勧告案では一一・六倍であるのを一〇・五倍として、その差額を縮めたことは、一つの長所であると私は考えます。ただ、われわれから見て、いささか不満に思われる点は、最も働き盛りの六級、七級、八級辺の給与カーブに、やや中だるみの傾向が見えることで、次回の給与引上げの際は、ぜひこの点を是正していただきたいと思うものであります。
次に地域給に関する別表第六でありますが、地域給の改訂に伴う不均衡につきましては、従前からもしばしば論議せられておるのでありまして、今回の政府案につきましても、いささか不均衡の点が見えるのであります。従いまして、われわれは全委員一致いたしまして、今般追加修正のため修正案を提出した次第であります。しかしながら、この修正案も、財政の制約のために、いまだ十分とは言えないのでありまして、人事院は、さらにこれが完成につき、できるだけ早き機会に再勧告せられんことを強く要望いたします。
最後に、本日の人事委員会におきましての野党の共同修正案について、私は一言申し上げたいと存じます。この委員会における修正案は、今日この際における案といたしましては、われわれは財源の点から考えましても、また時間的並びに技術的観点から見ましても、ともに余裕がなく、早急には実施不可能と思いまして、私は遺憾ながら反対いたすものでございます。修正案のごとく、人事院勧告案の八月実施をやるといたしますれば、国家公務員だけでも、政府提出の予算案よりさらに約百八十九億を要することになります。これに地方公務員二百三十四億、専売職員三億、国鉄職員四十一億を合算いたしますと、約四百六十七億円を要することとなり、今日わが国の財政、国民生活水準等より考えてみましても、国民一般に対し、現在これだけの負担をかけることは、とうてい忍び得ないことと思うものであります。さらに、二十五日に一切の公務員の給与法を通過させねばならない現状から考えて見ますると、あと三日に迫つた本日、修正案を通過さすためには、特別職給与法を初め、十指以上に上りまする各種給与法を改正いたさねばなりません。本日これらの措置を講ずることは、ただいまの段階におきましては、すでに時間的余裕が全然ないのであります。これを無理に強行しようといたしますれば、かえつて実施不可能になり、この年末を控えまして、公務員その他に多大の迷惑を及ぼす結果になるであろうことをおそれるものでございます。
以上の点よりいたしまして、自由党といたしましては、公務員給与の将来については、国民経済並びに財政の発展充実とともに、一日も早くさらに一段の改善がなされるよう要望いたしますとともに、先般補正予算案通過の際における給与改善の附帯決議に対しまする政府言明につきましては最大限の措置を講ぜられるよう強く要望いたしまして、私は政府原案並びに地域給に関する別表第六に対する各党修正案に賛成をいたす次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/41
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042・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 受田新吉君。
〔受田新吉君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/42
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043・受田新吉
○受田新吉君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程せられました一般職の職員の給与に関する法律改正案並びに特別職の職員の給与に関する法律改正案に対し反対の意思表示をしまするとともに、別表の地域給改訂の修正案には賛意を表するものであります。(拍手)
国家行政組織の円滑な運営は、国民全体の奉仕者でありまするところの国家公務員の生活安定に基礎を置かなければなりません。生活安定のための最低賃金制を確立して、独立国家として正々堂々と国際場裡に活躍する道を開かなければならないのであります。この意味におきまして、われわれは全官公の諸君が要望いたしました最低賃金八千円、一万六千八百円ベースの妥当性を基本的に認めなければならないと思うのであります。
国家機関でありまする人事院は、国家公務員法の完全なる実施を確保いたしまして、その目的を達成する機関であることは、諸君御承知の通りであります。しかるに、この人事院が、理論生計費に基き、かつ民間給与とのバランスに基いて、その知能を動員して、去る八月、政府並びに国会に対しまして一万三千五百十五円ベース五月実施案を勧告いたし、われわれは、この勧告に幾多の不満はありましても、法律を重んずる立場から、早急に政府にその実施を迫つて参つたのであります。しかるに、政府は荏苒として月日を経過いたしまして、ようやく歳末に至つて、七百円を下まわる一万二千八百円ベースを国会に提出し、十一月実施を試みたのであります。しかも、その内容は、下に薄く、上に厚く、かつ六、七、八、九級の中堅級であるこの人々の中だるみを来しておるのであります。公共企業体の国鉄は、また専売は、仲裁裁定を重んじまして、人事院の勧告と対等の立場に立つ給与を十一月実施に決定を見ておるのであります。同じ立場にある公務員に、なぜ人事院勧告までの線を政府は容認いたさないのでありますか。われわれは、法律に基く人事院勧告、仲裁裁定等を平等に完全に実施するところに政府の使命があると痛感するものであります。(拍手)
委員会は、公正に選んだ十一名の公述人の意見を求めたのでありますが、ほとんど例外なしに、人事院勧告以上の賃金を要求いたしておるのであります。さらに、常勤的性格を有します非常勤公務員が約十二万、休職者が六千八百人、未復員公務員が約一千名、これらの人々は、いずれも正当に公務執行の熱意を有しておりましても、やむを得ざる制度の立場から、あるいは心身の故障から、もしくは国家の犯した戦争の犠牲となつておる不幸な人々であります。これらの人々に、なぜ期末手当を出さないのでございますか。なぜ休職者に給与の一部を押えておるのでございますか。なぜ未復員公務員に三千七百円ベース以来のベース・アップを押えておるのでございますか。この人々に年越しのおもち代を差上げることこそ、いかに感謝と希望を与えることになるであろうかを思うときに、政府の措置に対し、まことに遺憾この上なきを感ぜざるを得ないのであります。
しかるに、政府は、逆にかえつて勤勉手当、奨励手当の制度を新設いたしまして、監督権の行使に便ならしめようとはかつております。少くとも、われわれは、期末手当の大幅増額をもつてこれに報いたいと思いまして、努力して参つたのでありました。また僻地手当は、特別勤務地手当として小さくその姿をとどめておるにすぎません。少くとも交通不便な山間僻地、あるいは島等に勤務する、文化に恵まれざる地方の人々に対しましては、勤務地手当以上の大幅増額に努むべきではなかつたでございましようか。また教員に対する研修手当は、超過勤務手当のない公務員に対する当然の措置であるのであります。
政治は愛であります。すみずみにまで行き届いた愛の政治によつて、民主国家に希望と光が差込めるのであります。すべての人々に所を得さしめ、一人として不幸な人を残さずして、その人生を楽しませる行き届いた政治こそ、われらの願つてやまないところではございますまいか。池田さんが常に言つておられた、貧乏人は麦を食え、貧乏人はいわしを食え、その言葉のままに、貧弱なる公務員は生活にあえいでおるのであります。(拍手)炭鉱住宅に対する利子返還として業者にさしもどした二十数億の金、しかも選挙直前に、臭気ふんぷんとして資本家の手に渡される金があるならば、なぜ不幸に泣く休職者、未復員公務員におもち代を差上げないのでございますか。(拍手)
人事院勧告の八月実施によるその差額百八十億の財源は、税の自然増収もしくは繰越金、インヴエントリー・フアイナンスの一般会計べの繰入れ、あるいは安全保障費の節約等に求むべき道は幾らでもあります。努力せずして、財政上の事由をたてにいたしまして、限られたベース・アツプしかなし得ないことに対して、われわれは重大な注意を促すとともに、ここに野党三派共同いたしまして、今申し上げましたる各種の欠陥を補うべく、人事院勧告の予算による別表を作成いたしまして、研修手当等の規定を修正し、委員会に臨んだのでありますが、可否同数となつて委員長の決するところとなつたことは、勤労公務員のためにまことに痛恨の至りであります。(拍手)
なお、別表第六、勤務地手当支給区分表は、公務員の生活向上のために党派を越えて修正に努力したものでありまして、大賛成をいたします。政府も与党も、この地域給改訂へのあの熱意がいま少しあるならば、どうして他の条文を生かされることに努めてくれなかつたか、これまた返す返すも遺憾この上もないのであります。
なお一言付言いたしたいことは、この一般職の職員の給与関係法律と他の法律と比較いたしまするに、罰則の規定のあるものと、しからざるものとまちまちであり、あるいは俸給の支払いの特例を十六日以後とするものと、あるいは月全体とするものと、まちまちである等、私の質問に対しましても、政府の不用意をわびる数々の矛盾が存しておつたのであります。この意味におきましても、責任ある政府提出法案といたしましてはまことに遺憾と思いまして、断固反対するのであります。
最後に、特別職の職員について一言いたしたいと思います。この法律は、占領下における原案をそのまま採用継続したものでありまして、国会議員よりも高額なる非常勤特別職が、閑職にありながらも、国会議員よりはるかに高い給与を受けている制度になつているのであります。われわれは、独立国家となつた今日、これら法外な不当利得を受くる官職名と俸給の関係を整理いたしまして、国会法第三十五条の適用を誤りなからしめなければならないのであります。
この意味におきまして、ずさんきわまる、不用意なる政府案に対しましても、これまた断固反対の意思を表明するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/43
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044・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 森三樹二君。
〔森三樹二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/44
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045・森三樹二
○森三樹二君 私は、日本社会党を代表いたしまして、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきましては反対、別表第六の地域給の修正案に対しましては賛成の意見を述べんとするものでございます。(拍手)
終戦後、わが国の経済は悪性インフレの継続であり、国民大衆の生活は実に苦難の道を歩んでおるのでありますが、なかんずく勤労階級の生活は、物価の高騰を追いかけながら、とうてい物価高に追いつき得ない不安定なる生活を続けて来たのでございます。この間、給与ベースの改訂は再三行われたのでございますが、いずれも占領下であるという名目のもとに、耐えがたきを忍んで参つたのでありますが、今回の補正予算こそは、公務員の給与べースについて、独立国家として自主的な改訂を行わなければならないにもかかわらず、政府は、財政上の理由をもちまして、公務員の生活に対して低賃金による犠牲を強要し、その反面、厖大なる再軍備費を蓄積しつつあるのでございます。
今回の補正予算の大眼目は、人事院の勧告による公務員の給与ベースの改訂にあつたにかかわらず、政府は、いまだにドツジ政策に名をかりて、均衡予算の名のもとに、その本質はあくまでも資本家擁護であり、勤労階級の生活向上も、あるいは社会保障制度の確立をも無視した政策を強行しつつあるのであります。国家公務員は、憲法の、規定するところに従い、国民全体の奉仕者としてその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮して精勤することは当然でありますが、そのためには、給与そのものにおいて生活の保障がなされなければならないのであります。生活の保障なくして十分なる奉仕を要求することは、公務員に対し不可能をしいるものでありまして、この点よりいたしまして、官公労が、本年五月以降の給与につきまして一万六千八百円ベースを要求いたしでいることは妥当なものでありまして、人事院総裁に対しましても、しばしば要請をして来たのであります。この要求額は、憲法に規定されておりますところの、健康で文化的な最低限度の生活を営むために実に妥当な金額でありますが、人事院は、公務員以外の民間給与ベースを基準として、五月以降の給与を、一万三千五百十五円をもつて最低生活の基本ベースであると勧告されたのであります。
過般の人事委員会におきまして公聴会を開き、十数人に及ぶところの公述人は、学識経験者その他いずれの人々も、声を大にいたしまして、人事院の勧告ベースは政府が絶対にこれを実施する義務があることを強調しておるのでございます。しかるに、政府は、この人事院勧告は尊重するけれども、国の財政上やむを得ないとして、遂に僅々二〇%程度の給与引上げを、しかも十一月より支給することを認めたにすぎないのであります。人事院の勧告を政府が尊重するならば、何ゆえにこれを予算化しないのか。われわれは、財政上やむなきものとは絶対に言わしめないのであります。(拍手)
政府は、安全保障諸費、保安隊費並びに防衛支出金、平和関係善後処理費等におきましては、十一月末において一千四百億円を越える未使用残額を有して、再軍備関係費は余裕綽々、余り過ぎて困るほどの予算を持ちながら、公務員の給与ベースに対して充填することさえもしなかつたのであります。(拍手)政府は、財政上窮迫しているとするならば、何ゆえに炭鉱融資に対する二十三億円の利息の天引きをしたのであるか。政府の財政上の理由というのは、まつたく御都合主義と言うことができるのであります。(拍手)
公務員給与ベース改訂には、人事院の勧告一万三千五百十五円は不満でございますけれども、諸般の情勢を考慮いたしまして、この一万三千五百十五円は絶対に支給されなければならないものでございます。われわれは、社会党両派並びに改進党の三派共同修正案を委員会に提出し、われわれの主張を強力に主張いたしました。公務員は、憲法に保障された労働者の基本的人権である団体交渉権と罷業権を剥奪せられ、国民の奉仕者として、ひたすら忠実に労務を提供しなければならないのでありますが、それには、生活の裏づけなくしては、とうてい忠実性を遵守することは不可能となつて参るのであります。人事院の勧告は、公務員にとつては生活の防衛線でありますが、これを無視した一方的な政府の財政的措置は、実に封建時代の徳川政治の、百姓は生かさず殺さずの政策にも匹敵するものでありまして、民主政治確立の今日、断じて許すことのできないものであります。(拍手)
政府は、委員会においても、しばしば、人事院の勧告は裁判でないことをもつて拘束力はないと言うのでありますが、人事院の勧告が政府において実施されないとすれば、人事院は不必要であり、むしろ政府の単なる調査機関ということになるのであつて、人事院本来の使命は、国家公務員法第三条に「この法律の完全な実施を確保し、その目的を達成するため人事院を設け、この法律実施の責に任ぜしめる。」と規定され、また国家公務員法第一条の第三項には、何人も、故意に、この法律並びに人事院規則または人事院指令に違反してはならないと規定されておるのであります。これらの規定に違反した場合には相当の罰則が適用されることになるのでありますが、政府は、人事院のこの勧告の実施を履行しない場合には、たとい罰則の規定が適用にならないといたしましても、その政治的な責任は重大であり、私は、内閣は総辞職を行うべきものであると考えるのであります。(拍手)
私どもが共同提案として委員会に提出しましたところの修正案は、憲法並びに国家公務員法に規定するところの、公務員の福祉と利益を保障し、職務の遂行にあたり十分なる能率を発揮せしめるため、少くとも人事院の勧告に基いて給与ベースを改訂することの妥当なるを認め、委員会に修正案を提出した次第でありますが、遂にわれわれの修正案が多数をもつて否決されましたことは、実に残念しごくであります。しかも、この給与ベースが下に薄く上に厚いことに対しましても、われわれはこれを不当として修正せんとしたのであります。また、青年の公務員が低いベースにあるために、結婚適齢期にあるにかかわらず結婚することもできず、あたら青春を暗澹として徒過しておる、あわれな実情を是正したいと考えたのであります。
また、政府原案の勤勉手当につきましては、その実績を調査することの至難なることと、情実に陥ることを避けんがためにこれを廃止し、期末手当として支給することに委員会におきまして修正したのであります。
また教員につきましては、特別の教材を確保するため、書籍その他の研究材料も相当多額を要しますので、特に研修手当を支給することも修正案として提出いたしました。
なお、燈台もりとか、離島あるいは交通不便の地域に居住する公務員に対しましては、隔遠地手当といたしまして、従来一級より五級まで区別され、一級ごとに百五十円の昇給率をもつて支給せられておつたのでありますが、これは政令をもつて規定されておりました。私どもは、給与法の体系上、給与法案に規定することが至当であると考えまして、これも修正案として提出したのであります。
私どもは、今後、国家公務員の給与につきましては、人事院においてさらに給与引上げの勧告をなされることが当然であると主張するとともに、今後いかなる政府ができようとも、人事院の勧告は絶対にこれを実施しなければならないと考えるのであります。(拍手)しからざる限り、その内閣は国政担当の資格なきものと断定しなければなりません。(拍手)今回、吉田内閣の、人事院の勧告並びに国鉄、専売等の裁定に対しまして、これを無視して、国民生活の安定よりも再軍備態勢強化に重点を置くところの政策には、われわれはあくまでも反対の意を表明するのであります。この意味におきまして、今回政府提出にかかるところの両案に対しましては反対の意見を述べる次第でございます。
なお特別職の給与につきましては、内閣総理大臣及び最高裁判所の長官等につきまして特別の給与を支給されることは、憲法の認める最高機関として是認されるところでありますが、その特別職が国会議員の歳費を上まわることにつきましては、国会が国権の最高機関である以上、国会議員よりも上まわる給与を受くるところの特別職を幾重にもつくるということは、われわれは是認することができないのであります。特別職の名のもとに隠れまして、かかる国会法に基く議員の歳費よりも高額の給与を与うるところの職員を多数つくることに対しましても、われわれは反対せざるを得ないのでございます。(拍手)
最後に、別表第六の地域給の修正案でございますが、これは各党の熱心なる修正によつて成立したものでございますので、私もこれに対しましては賛成の意を表するものでございますが、しかし、なおアンバランスもございますので、この点につきましては、今後人事院はすみやかに修正案を提出することを要望いたしまして、賛成する次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/45
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046・岩本信行
○副議長(岩本信行君) これにて討論は終局いたしました。
これより採決に入ります。まず一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の委員長報告にかかる修正につき採決いたします。本案の委員長報告にかかる修正に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/46
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047・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案の委員長報告にかかる修正は可決いたしました。(拍手)
次に、委員長報告にかかる修正部分を除いたその他の原案につき採決いたします。修正部分を除いたその他の原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/47
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048・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて修正部分を除いたその他の原案は可決いたしました。(拍手)
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/48
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049・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/49
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050・久野忠治
○久野忠治君 日程第一ないし第六は延期し、明二十三日定刻より本会議を開くこととし、本日はこれにて散会せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/50
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051・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 久野君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/51
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052・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。
本日はこれにて散会いたします。
午後八時十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01819521222/52
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