1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年十二月二十四日(水曜日)
議事日程 第十九号
午後一時開議
第一 道路整備費の財源等に関する臨時措置法案(田中角榮君外二十五名提出)
第二 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)
第三 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
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●本日の会議に付した事件
町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会成案
日程第二 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)
日程第三 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律案(田嶋好文君外二十三名提出)
国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(図書館運営委員長提出)
飼料需給調整法案(井上良二君外七名提出)
飼料需給安定法案(小笠原八十美君外十二名提出)
農業改良助長法の一部を改正する法律案(野原正勝君外二十四名提出)
昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案(坂田英一君外二十五名提出)
請願日程 軍人恩給復活に関する請願外四百七十九請願
午後五時三十九分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/0
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001・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/1
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002・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) この際町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会成案を議題となすに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/2
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003・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて右成案を議題といたします。両院協議会協議委員議長の報告を求めます。福永健司君。
〔福永健司君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/3
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004・福永健司
○福永健司君 ただいま議題となりました町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案の両院協議会の成案につきまして、簡単に協議会の経過及び結果を御報告申し上げます。
昨日、協議委員指名後、ただちに議長、副議長の互選を行いました結果、議長には不肖私、副議長には石坂繁君がそれぞれ当選いたしました。なお、参議院側の議長には草葉隆圓君、副議長には館哲二君が当選いたしました。
協議会は本日午前より開会いたし、各院からそれぞれ議決り趣旨の説明を聞いて協議に入りましたが、問題となる両院議決の不一致の点も簡単であり、本法施行の時期にもかんがみ、早急に結論を得るよう懇談会を開いて協議いたしました結果、全会一致をもつて成案を得るに至りました。
成案の朗読は省略いたしますが、その内容は、本年五月二十一日から十二月二十日までに、警察を維持しないことに決定した旨の報告のあつた町村のうち、当該町村長が議会の同意を得て責任転移の時期を繰上げたい旨を本年十二月二十七日までに内閣総理大臣に申請し、十二月三十一日までにその承認を得たものについては、警察維持の責任転移は明年一月一日に行われるものとするものでありまして、さきの本院議決議中、参議院において十月三十一日と修正いたしました報告時期については、本院議決の通りとし、また申請期日については、本院の議決は十二月二十日、参議院は十二月二十五日でありましたが、成案はこの点を新たに十二月二十七日と改めたものであります。
なお、協議会の成案を得るにあたり、衆議院の床次徳二君及び参議院の油井賢太郎君より、町村警察維持の責任転移の問題については、警察法によつてその原則が定められているにかかわらず、すでに二回にわたつて、かかる責任転移の時期の特例法を制定しなければならぬということは、この法律運用について当局者が十分な認識と心構えとを欠くことに基因するものであるから、今後は十分警察法のこの点に関する運用を適正に行うことを要望したいとの意見が申し述べられ、全委員これを了承いたしましたことを、今後の法の運用のために、この際特に申し添えておきます。
これにて協議会の報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/4
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005・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 採決いたします。本成案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/5
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006・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 起立多数。よつて本成案は可決いたしました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/6
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007・久野忠治
○久野忠治君 日程第一は延期されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/7
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008・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/8
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009・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程第一は延期するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/9
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010・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 日程第二、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。郵政委員長大上司君。
〔大上司君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/10
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011・大上司
○大上司君 ただいま議題となりました簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案に関し、委員会における審議の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。
本法律案によつて改正しようとする簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律は、第十三国会において成立し、明年四月一日にはその全部が施行の運びになつておるものであります。基本法である前述の法律が成立を見た以上、関係法律である資金運用部資金法並びに簡易生命保険及び郵便年金特別会計法の一部は、右に伴い当然整理改正せらるべきものであります。これ本法律案の提出を見た理由でありまして、その内容とするところは、右整理のため所要の改正規定を設けるとともに、前述の成立法律におきまして特に資金運用部資金運用審議会を尊重する建前を明確にするための改正を行おうといたしておるのであります。
本法律案は参議院提出の法律案でありまして、付託を受けました本委員会は、去る十八日会議を開き、法案提出の理由及び内容につき説明を聴取いたしたのでありますが、本案に関連し、再度にわたり院議決議決定の次第もあり、かつ本法案は単に第十三回国会ですでに成立を見た法律と関係法律との間の字句上の矛盾を整理しようとするもので、何ら実質上の内容を有するものでないという理由から、質疑を省略するに決した次第であります。
かくて、委員会は昨二十三日討論に入つたのでありますが、その際、自由党を代表して大橋武夫君より、「昭和二十八年度において新たに積み立てられた積立金については、第三条第一項の規定にかかわらず、当該年度に限り、その二分の一は資金運用部に預託するものとする。」という一項を追加しようとする修正案を提出せられたのであります。
次に、右修正案に対し、改進党を代表して椎熊三郎君より反対の意見を、自由党を代表して小澤佐重喜君より賛成の意見を述べられ、日本社会党を代表し冨吉榮二君より、日本社会党を代表して木原津與志君より、労働者農民党を代表して岡田春夫君より、右修正案に対しそれぞれ反対の意見を述べられたのであります。
次いで採決に入り、まず大橋武夫君提出の修正案について賛否を諮りましたところ、可否同数となり、委員長の決するところにより右修正案は可決、次に修正部分を除く原案について採決の結果、全会一致をもつて可決いたしたのであります。よつて本法案は修正議決すべきものと決した次第でございます。
以上、簡単に御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/11
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012・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) これより討論に入ります。椎熊三郎君。
〔椎熊三郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/12
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013・椎熊三郎
○椎熊三郎君 ただいま委員長より報告になりました簡易保険及び郵便年金積立金の郵政省移管に関する法律の一部改正案、修正案、私は本議場にかくのごとき問題が議案として、案件として取扱われることを、日本の国会の名誉のために、まことに残念に思うのであります。(拍手)
本案の内容につきましては、諸君すでに熟知のことと存じますが、そもそも日本における簡易保険の制度は、歴史的には三十数年の過程を経ております。貧弱なるわが国の社会施設のうち、しかも社会保障制度のうち、最初に実行せられて、そうして唯一の成功したる事業でございます。世界にも冠たる成績を収めておるのでございます。これが、昭和十八年の一月十八日に、戦時中臨時の措置として、この運用権を大蔵省にまかせるということに決定いたしました。その際における決定の文書を見ましても、これは実に明らかに臨時措置たることを明確にしております。すなわち、この昭和十八年一月十八日、簡易生命保険積立金及び郵便年金関係資金預金部預入れに関する基本協定というものが、当時の大蔵次官と当時の逓信次官との間に締結せられまして、文書をもつて残しております。その文書の中には、こまごまと、これの必要なるゆえんを力説しておりますけれども、末尾に、本協定は大東亜戦争中における臨時措置なりということを明確に、一項目を設けて記してございます。従つて、世の中が平常の状態に返るときにおいては、すみやかにこれを復元せしめるということは、すでに昭和十八年この協定成立の際に確定しておる問題でございます。
戦争終末の後、間もなくこの協定が実施せられまして、ひとまず郵政省、当時の逓信省に復元になつたのでございます。しかるところ、二十一年一月二十九日、連合軍最高司令官総本部経済科学局長マーカツト少将から覚書が提出せられまして、日本の当時の経済財政上の状態を勘案して、これは再び大蔵省の預金部にもどすべし、そういう命令が参りました。当時の状況は、占領治下にありまして、日本の政府といえども、これに反抗することは許されません。従つて、政府の措置といたしましては、当時の逓信省の内部においても、あるいは大蔵省においても、実に遺憾なことではあるが、やむを得ずこれは大蔵省に移管せられたのでございます。
しかしながら、世の中の経済状態がやや安定に近づかんとするにつれて、これを郵政省に復元せしむべしということは、すでに天下の輿論でございます。昭和二十四年五月十二日には、当衆議院におきまして、簡易生命保険及び郵便年金積立金の運用に関する決議案が上程せられました。これは第五回国会でございます。この決議案の内容は、大蔵省に預かつておるところのこの積立金を一日も早く郵政省に復元せしめて、保険の実体を握つておるところの郵政省にその運用権を与えよ、それが当時の経済状態から本質である、また簡易保険の事業の性質の上からも、これは断じてそうしなければならぬ、そういうことの決議案が、二十四年五月十二日の本院において、満場一致で決定したのであります。(拍手)しかも、それから数日を経て、二十四年五月十八日には、参議院におきましては、まさに衆議院の議決と同様の内容を持つたる決議案が、これまた満場一致で通過しております。これが、終戦後、両院を通じて、この問題に対する満場一致の決議案の第一回である。それ以来、両院ともさらに重ねて二回、前後通じて三回決議案を上程して、満場一致で全部可決しておるのであります。(拍手)
それによりまして、二十四年九月十六日、たびたびにわたる両院のこの強力なる決議に、当時の吉田内閣においても非常に反省するところがございまして、しかもこの決議案がなされたときにおける池田大蔵大臣の弁明のごときは、実にその間の消息をよく物語るものであります。当時の大蔵大臣は、この決議の趣旨を尊重して、あの当時の予算もそれを勘案してひとまず組んだのではあるが、各般の情勢を参酌して今回は再び組み直した、次回においてはすみやかにこれが復元を基礎としたる予算を組むということを、参議院では言明しておるのである。それかあらんか、二十四年九月十六日には、簡易生命保険及び郵便年金の運用について閣議の決定が行われました。
この決定は、ごく簡単な文書でありますが、要を得ております。第五回国会における衆議院及び参議院の決議の趣旨にかんがみ、簡易生命保険及び郵便年金積立金は郵政省において直接に運用することとし、別紙の通り関係筋に懇請することとする。——当時の政府はGHQの覚書に従つて措置をとつたのですから、かつてに実行することはできない。そこで、実に遺憾なことではありまするが、占領治下の情なさ、懇請書を出しておるのであります。その懇請書には、当時の大蔵大臣池田勇人君、当時の郵政大臣小澤佐重喜君の両名が署名しております。この両大臣は、閣議の決定に基いて、マーカツト少将に懇請を出したのですよ。その懇請書の全文は非常に長いものです。私はここで読むほどの時間を持たない。けれども、要領はすつかり尽してあります。項目は、一、二、三とわかれておりまして、二項におきましては、一から五まで分析して、この郵政省に復元の必要なるゆえんを、日本の経済財政の上から、理路整然と説いておるのであります。(拍手)それが、吉田内閣のもとにおける池田大蔵大臣、吉田内閣のもとにおける郵政大臣小澤君だ。
昨夜、郵政委員会の席上において、自由党は急拠大多数の委員をすげかえまして、執行部の小澤重役は——副幹事長でございましようか、みずから陣頭に立つて、一委員として出席した。この覚書を、この懇請書を閣議決定したときの、その当時の、大橋君は大臣だ。これがまた何たる恥知らずでございましようか。(笑声、拍手)みずから委員を志願して出て参りまして、小澤君陣頭指揮のもとで、この閣議決定に参画したる大橋君が、恥も外聞もわきまえずに、修正案の趣旨弁明をするに至りましては、政治家の風上にも置けぬ人物だ。(拍手)いかに彼の行動が信念的でないか。真に国政に参画して、国務大臣の要職にある者、閣議決定に参画するみずからの責任を考えるなら、みずから決定して、みずからなしたるこの行為を、みずから破壊せんとするごときは、政治家としてはまさに自殺行為じやないか。(「その通り」拍手)私は、小澤君や大橋君の自殺行為は気の毒ではあるが、政治家としては軽蔑する。しかし、二人の自殺行為だけでは終らないのです。この修正案が本院を通過するにおいては、まさに新憲法下におけるわが衆議院の自殺行為になるのでございます。(「その通り」拍手)私は、それを残念に思う。
諸君、参議院、衆議院は、ともに満場一致の決議をもつて、三回この復元問題を決定している。そうして最後には、本年五月九日、参議院におきましては、今まで決議したにもかかわらず、なぜ政府は実行しないのかというので、そこで強力なる決議案を出しておりまして、翌五月の——本年ですぞ。五月の十日には、衆議院においても同様の決議案を通過せしめました。これは最後の決議案。それにこたえて、内閣においては重大なる閣議を開き、再三にわたる参衆両院の決議を尊重せざるを得ないという立場に立ちまして、すなわち、その当時の閣僚の中には、昨夜修正案を説明したる大橋君も加わつておる。そうして、ここに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律案というものが、閣議決定によつて、政府提出で本院に提出せられたのであります。当時の官房長官は保利君です。保利君は、これらの関係において、はたして明確なる認識を持つておつたのかどうかはわかりませんが、本法と同時に、これの施行細則ともいうべき関係法案をも郵政委員会に当然審議せしむべきはずのところ、いかなる関係によるものか、本法は郵政委員会の審議に付しましたが、関係法規の改正は大蔵委員会に付議せしむることに相なつたのであります。
それ以来、大蔵委員会の中には奇々怪々なる行動が行われた。私は実に国会の名誉のために残念に思います。彼らは三回にわたる決議案に賛成し、しかもこの法案に対しましては、当時共産党だけが反対し、全員が賛成した。それを、この法案が提出せられるや、大蔵官僚当局の要請等もあつたのでございましよう、彼らは当初から折衷案にもひとしき案を用意しておつた。われわれはそれをただちに感知いたしまして、そこで私ども郵政委員会では、大蔵委員会との合同審議を拒否したのです。なぜ拒否したか。合同審査に入る前に、すでに修正の案を用意しておつた。それを作成したものは大蔵官僚ですぞ。その事実を知つたから、私どもは、審議の前に結論を持つて入つて来るような合同審議は拒否すべきものであるとして拒否したのでございます。(拍手)しこうして、郵政委員会は、政府原案通り満場一致をもつて可決確定いたしました。従つて、この簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律案は、両院を政府原案通り通過したのです。それが今年の六月十八日です。
しかしながら、その当時のだい十三国会におきましては、大蔵委員会は、これに附帯するところの関係法案の改正に対しては、遂に審議未了に終つたのです。いかなることか。みずからは三回までも満場一致の決議に参画して、いよいよ本案が通つたにもかかわらず、本案運営を阻止するがごとき行動に出たということは、私は大蔵委員諸君の心事を了解するのに苦しんでいる次第であります。(拍手)そこで、今国会に至りましては、参議院におきましては非常な憤慨でございまして、われらに……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/13
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014・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 椎熊三郎君、簡潔に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/14
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015・椎熊三郎
○椎熊三郎君(続) もう結論です。私の本日の討論には時間の制限がないのですが、議長が特に注意せられましたから、私は簡潔に結論に入ります。私は、これはまじめにやりたいのですから、むだなことは省きます。私は、日本の国会のために、これはどうしても記録にとどめておかなければいかぬのです。
そこで、今国会におきましては、参議院におきましては、この衆議院大蔵委員会等の行動をはなはだ残念に思いまして、みずから議員立法をもつて、二十七年六月十八日通過せしめたるあの法案を、ほんとうに活用実施できるようにするための案を提出して参つたのが、ただいま委員長から報告せられた——委員長は修正の報告でありまするが、それが原案なのでざいます。数回にわたつて郵政委員会を開きましたところ、郵政委員会の全部が、参議院回付の本案には賛成なのです。ただひとり自由党内部における大蔵委員——わが党にも一名これに反対の人もございましたが、わが党は統制ある政党ですから、党議決定のもとにこれを統一いたしました。(拍手)
そこで、遂に数回にわたつて——委員会は、自由党の党内事情において、ここ一週間ほど開くことができない。われわれ委員は、成規の手続をもつて開会を要求し、三日ほど前には、自由党の役員室まで乗り込んで、大上委員長を御案内申し上げて委員長の席につかせたくらいです。しかるに、当時の郵政大臣であつた小澤君は、今や自由党の執行部にあつて、全権を振つておるのかどうかわかりませんが、何という妙な政党でしようか、一夜にして委員の全部が首のすげかえをさせられた。(拍手)私は、そんな取扱いを受けても代議士になりたいのかと思うと、情なく思いますよ。(拍手)まるでロボツトも同然じやないか。信念はどこにあるのか、諸君は。(拍手)そうして、遂に昨夜の委員会の決定はどうであつたか。(発言する者多し)大上委員長は、昨日午前中、われわれ当委員会の理事に向つて、党は何と言つても、自分は原案に賛成の投票をすると、われらの前に言明したのです。それが、今日修正案をおめおめと説明するに至つては、君また何たるふがいない人物でしよう。(拍手)
かくて、委員会の採決は、与野党十二対十二、五分々々なんですぞ。そうして、遂に委員長の採決で修正案というものを通過せしめた。しかも、委員長の良心は、われらと同様、原案賛成なんです。自由党の圧力によつてそうさした。(拍手)しかも、自由党は現吉田内閣の与党ではないか。諸君は、諸君の総裁を総理大臣にしておる与党として、この現政府を助けなければならぬが、現政府が出した法律がそのまま実施できないように、ゆがめて修正案を出したということは、政党政治家として、そんな仁義がどこにあるか。(拍手)私は、日本憲政史上に、こんな奇々怪々なる事態はかつて見たことがないのです。みずから本院の権威を失墜し、議員としての信念を疑わしめ、みずから恥の種をまきながら、天下の前に平然として、どうして諸君はその職責を全うすることができると言えるのか。(拍手)たつた三十分前に、自由党の代議士は、自由党の党議なるものに縛られたということだ。何たるふがいない同僚諸君か。(拍手)おそらく、私は、この案の運命もわかる。断固、私どもは、後世にこの記録をとどめるために、記名投票をもつて諸君の卑劣なる行動を千載に残してやる。(拍手)そうじて、われわれの正義の行動を天下に訴えたいのであります。
よつて、私は、大上委員長に対し、委員会通過修正案の撤回を望む。それができなければ、断固反対し、原案に賛成するものでございます。改進党を代表して、私は以上反対の論議を申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/15
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016・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 受田新吉君。
〔受田新吉君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/16
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017・受田新吉
○受田新吉君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程せられておりまする簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案に対して賛意を表するとともに、自由党から策謀的に提出されておりまする修正案に断固反対するものであります。(拍手)
そもそも簡易生命保険及び郵便年金の積立金は、これは大衆の零細なる資金の吸収されたものでありまして、当然その事業経営と運営が一体化されるべきものでありまして、大衆から金を集め、また保険金を支払う事務だけを郵政省にせしめ、その運用、すなわち一番いいところを吸いとろうとしたところの大蔵省のやり方は、断じて承服できないところであります。(拍手)しかるがゆえに、戦争の末期に、国家資金統一という目的のために、一時的に郵政省からその運用の面だけを大蔵省に取上げたのでありました。占領政策に入りまして後も、これがしばらく継続されておつたのでありまするが、この変則的なやり方を切りかえるために第五回国会、吉田さんの内閣ができた直後の国会で、当然積立金の運用は郵政省に復元せしむべきであるという理論及びりつぱな現実を思んじた立場から、院議をもつて、衆参両院とも、党派を超えてこの決議を可決いたしたのであります。
その後、閣議においても、自由党の閣僚が全員賛成をもつて、すへやかに復元を実現せしむるという申合せをいたしました。第十国会において、重ねてこの決議案が衆参両院を通つたのであります。しかるところ、昭和二十五年十一月二十三日、ドツジ書簡が出たというので、当時の大蔵大臣池田ざんが、倉皇として委員会に現われ、この復元は容易でなく、いな、むしろ国家資金統一というためから堂々と法律の上にこれを明記しなければならないという発言をなさつて、強引に資金運用部資金法を通過せしめ、昭和二十六年四月一日より今日に至つている次第であります。
皆さん、われわれは物事を正しい筋道を立てた政治に持つて行かなければなりません。しかるがゆえに、池田大蔵大臣が、占領政策が終つたときにはすみやかにこれを郵政省に復元せしめると、はつきり委員会並びに本会議において発言をした、これが事実として現われるべく、去る第十三国会において、われわれ両院重ねて院議をもつて復元の決議案を上程いたし、これが可決いたされまして、同時に、この六月、当時の郵政大臣佐藤さんたちも大いに尽力されまして、ここに閣議決定として、与野党を通じて要望をいたしましたこの運用に関する法律が両院を通過して、その実施を待つばかりとなつておつたのであります。ところが、皆さん、この整理的規定を定めるにすぎない二つの法律、すなわち資金運用部資金法の一部を改正する法律と、簡易生命保険及び郵便年金特別会計法の一部を改正する法律のその二つを、大蔵委員会において審議未了にしたという不可思議な事態が起つたのであります。(拍手)
皆さん、われわれは、かくして解散を迎え、総選挙となり、新しい国会が構成されたのでありまするが、すみやかにこの関係二法律の整理を行い、昭和二十八年四月一日より、かねて国民全部が、こり郵政省に積立金復元のあかつきの日を迎えることを待望したこのことが、くしくもこの衆議院において、最も中心となつて叫び続けた自由党の諸君から、その半分だけを郵政省に返し、残りの半分は大蔵省の資金運用部に取残して置くという修正案を提出したのであります。皆さん、この提出をなさつた大橋さん、小澤さんは、ただいま椎熊ざんがおつしやつた通り、事もあろうに閣僚の一人として閣議決定をなし、また法律案提出の責任者でありながら、この法律を実施するあかつきにおいて、郵政省に金額を返したならば、長い間自分が扱つてなかつたために、とうていその運用の妙を得ないであろうというので、半分だけ渡すことにして、そのやり方をよく見て、十分できるようになつたら、みな渡そうという提案理由の御説明をなさつたのであります。まことに官僚としての郵政省の諸君を侮辱し、その法律の実施をようなし得ないという決定をしたのが、自由党の皆さんなのでございます。
諸君、私はここにはつきりと申し上げます。どうも今回の自由党のこの修正案提出の裏には、資金運用部資金の積立金を全額取去られたならば、政府が企図しておりまするところの、いわゆる再軍備計画的な産業資金にこれを振り向けることができない、金融債引受の制限を撤廃して、そうした金融財閥を育てることができないという裏心があつたのではないかといううわさもあつたのであります。(拍手)われわれは、院議をもつて、かつは閣議決定として、満場一致法律が通過し、その施行を待つばかりとなつている今日、今まで横暴その極に達した大蔵官僚が、内閣の一角に蟠居して、自由党の諸君を牽制した事実を否定できないのであります。(拍手)
由来、大蔵官僚は、予算獲得に対して各省に恩を着せ、いわば予算的措置をとる場合において、法律をつくる際には、あたかも立法機関のごとき存在であつたことは否定できないのであります。(拍手)その傲慢不遜なる大蔵官僚のはえぬきである前大蔵大臣池田さは、その傲慢下遜なる大蔵省生粋のやり方が災いをいたしまして、この院においてしばしば暴言を繰返し、国務大臣としての権威を失墜したのであります。しかるがゆえに、去る十一月二十八日、この院は、池田通産大臣、すなわち池田国務大臣不信任案の提出をいたしまして、与党である自由党の諸君で、今日議席を持つておられる二人の方も、また多数の方も、あるいはごの不信任案に賛成をし、あるいは棄権をなさつた事実をお忘れではございますまい。(拍手)りつぱな政治家ではあつたが、一方に欠けるところがあつた池田さんを失つたことは、個人としてお気の毒にたえませんけれども、少くとも大蔵官僚に対する国民的義憤がこの国会に現われたことを如実に物語るものでございます。(拍手)しかるに、今日、大蔵官僚は、今や大蔵大臣たりし池田さんなきあとにおいて、再びその権力行使を自由党の諸君に働きかけたのでがざいます。
かくして、おごれる者久しからず、さしもにわが世の春をうたつた自由党の諸君にも、桐一葉落ちて天下の秋を知る時が参りました。(拍手)そうして、諸君自身が、池田さんが踏んだわだちを、殷鑑遠からず、再びここに繰返しまして、大蔵官僚の手先となり、この院議をもつて、あるいはこの院の通過による法律の実施をさえはばもうとする修正案提出に及んだということは、国権の最高機関たる権威を失墜するとともに、民主主義政治史の上に一大汚点を残すものとして、まことに痛恨にたえない次第でございます。(拍手)
自由党の諸君、諸君は全国民を代表する国権の最高機関の構成員ではありませんか。諸君が一大蔵官僚の強力な主張に屈するとは何事ですか。(拍手)いやしくも、われわれは、何が正しいか、国の政治の上にどうすることがまつすぐであるかということを考えるときに、政党の政策や一官僚の権力行使に屈してはならないのでございます。少くとも、諸君は、この際根本的に反省をせられまして、われわれ国会が、民主主義国として独立の機会を与えられたる日本の政治形態の上に、独立国の名誉にかけても民主主義を守り抜くところの基本線を確立する立場からも、断じて修正案を撤回せられ、国権の最高機関の名誉を堅持せられんことを願つてやみません。諸君の猛烈なる反省を促すとともに、この原案である、運用を郵政省に復元し、大衆の零細なる資金が再び大衆のために社会政策の上に還元せられ、不幸なる人々に対する社会政策が実現されて、地方公共団体が息を吹き返すよう待望しようではありませんか。(拍手)
たいへん簡単でございましたけれども、ここに本法律案に対しまして、原案賛成、自由党の横暴、策謀、屈辱的修正案に断回反対するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/17
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018・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 木原津與志君。
〔木原津與志君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/18
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019・木原津與志
○木原津與志君 ただいま議題となつております簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案に対し、日本社会党を代表いたしまして反対の意を表するものでございます。(拍手)
本修正案の骨子は、昭和二十八年度において新たに積み立てられた積立金については、当該年度に限り、その二分の一を資金運用部に預託するというのであります。一体、何がゆえに来年度の積立金に対してのみその二分の一を郵政当局の運用から除外せんとするのか、その修正の趣旨を私は了解するに苦しむのでございます。(拍手)前討論者椎熊氏並びに受田氏から、そのいきさつにつきましては詳細な論及がありましたので、重複をいたしたくございませんが、簡易生命保険及び郵便年金の積立金について、大蔵省の所管から郵政大臣にその管理、運用を復元せしむるところの趣旨の法律は、前後数回にわたる衆参両院の決議に基きまして、去る第十三回国会において、満場一致の議決をもつて成立しておるものでございます。しこういたしまして、この法律は昭和二十八年の四月から施行されることになつておるのでございます。すでに郵政当局におきましては、これが運用の機構の整備と実施に万遺憾なきを期しておるものでございまして、昭和二十七年十一月二十二日に、省令をもつてその融通規則も公布されておるような次第でございます。御承知のように、保険年金積立金というのは、零細な保険加入者並びに地方公共団体に融資するということが本来の建前になつておるものでございます。しこういたしまして、昭和二十八年度における地方公共団体に対する積立金の貸付は約三百五十億円を予定されておるものでございます。右の積立金の貸付ば、現下の地方財政逼迫の状況にかんがみまして、逐次増加の一途をたどることは必定でありまして、この積立金の地方還元は、現下わが国の政治経済上まことに緊要な意義を持つておるものでございます。なかんずく、積立金運用の停止以来、保険加入者並びに地方公共団体を主とする国民輿論の熱望と、戦後インフレ下の簡易保険年金事業の再建のために、経営機能の一貫的運営の必要は今日まことに早急を要するものがあるのでございます。しかるに、今日、率然として自由党から本修正案が提出せられるに至つたことは、奇怪しごくだといわなければならないのでございます。(拍手)いわゆる資金運用の一元化に便乗いたしまして、その背後には、国民大衆から吸い上げた数百僚に上る国家資金を地方団体、一般勤労階級に還元分散することを阻止して、これらの犠牲の上に立つて、自由党が結託しておるところの独占大企業、再軍備にこの金を集中せんとする意図に出ずるものでございまして、われわれは断固として承服することができないのでございます。(拍手)本修正案は、とりあえず二十八年度のみを限定いたしておりまするが、これは単に一時を糊塗するものにしかすぎないのでありまして、そのねらいとするところは、一応時をかせいでおいて、運用の基本法を根本的に抹殺せんとする恐るべき伏兵が隠されておることを、われわれは看取するのであります。(拍手)これが反対の主たる理由でございます。
そもそも本修正案は、委員会において、資金運用部資金法及び特別会計法中運用の基本法に対する関係において整理を要する部分を審議する過程に、突然自由党から提案されたものでございます。しかも、当時この修正案に対しましては、自由党側の委員長初め各委員の方々もすべて修正案に反対しておつたのでございまするが、大蔵官僚と同調するところの自由党執行部の圧力によつて、可否同数、委員長採決によつて辛うじて委員会を通過いたしたものでございます。(拍手)さきに両院の全員一致の議決によつて成立した法律を、その施行のまぎわに至りまして、何ら首肯すべき理由なくして、一部官僚と独占資本の手先となつてこれを歪曲ぜんとするならば、議会政治に対する冒涜と、威信の失墜もまたきわまれりと断ぜざるを得ないのでございます。(拍手)
自由党は、議会政治の権威のために、よろしくこの修正案を撤回されんことを勧告いたしまして、修正案に反対する次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/19
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020・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) これにて討論は終局いたしました。
これより採決に入ります。まず本案の委員長報告にかかる修正部分につき採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。本案の委員長報告にかかる修正部分に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/20
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021・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。閉鎖。
投票を計算いたさせます。
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/21
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022・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。
〔事務総長朗読〕
投票総数 三百五十八
可とする者(白票) 百八十四
〔拍手〕
否とする者(青票) 百七十四
〔拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/22
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023・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 右結果、本案の委員長報告にかかる修正部分は可決いたしました。
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〔参照〕
簡易生命保険及び郵便年金の積立金
の運用に関する法律の一部を改正す
る法律案の委員長の報告に係る修正
部分を可とする議員の氏名
阿左美廣治君 相川 勝六君
逢澤 寛君 青木 正君
青柳 一郎君 赤城 宗徳君
秋山 利恭君 淺香 忠雄君
麻生太賀吉君 新井 京太君
新井 堯爾君 荒舩清十郎君
有田 二郎君 安藤 正純君
伊藤 郷一君 飯塚 定輔君
生田 利平君 池田 清君
池田正之輔君 石井光次郎君
犬養 健君 今松 次郎君
今村 忠助君 岩川 與助君
岩本 信行君 宇田 恒君
宇都宮徳馬君 上塚 司君
植木庚子郎君 内田 常雄君
内海 安吉君 江崎 真澄君
小笠原八十美君 小笠原三九郎君
小澤佐重喜君 緒方 竹虎君
尾崎 末吉君 越智 茂君
大泉 寛三君 大上 司君
大久保留次郎君 大島 秀一君
太田 正孝君 大西 禎夫君
大橋 武夫君 大平 正芳君
大村 清一君 岡崎 勝男君
岡田 五郎君 岡野 清豪君
岡本 茂君 奧村又十郎君
押谷 富三君 加藤 精三君
加藤 宗平君 加藤常太郎君
加藤鐐五郎君 甲斐中文治郎君
勝俣 稔君 川島正次郎君
川村善八郎君 川野 芳滿君
菅家 喜六君 木村 公平君
木村 武雄君 久野 忠治君
栗山長次郎君 熊谷 憲一君
黒金 泰美君 小金 義照君
小平 久雄君 小林かなえ君
小山 長規君 小暮武太夫君
近藤 鶴代君 佐々木秀世君
佐治 誠吉君 佐藤 榮作君
佐藤虎次郎君 佐藤洋之助君
坂田 栄一君 坂田 道太君
迫水 久常君 重政 誠之君
島村 一郎君 首藤 新八君
周東 英雄君 鈴木 善幸君
鈴木 直人君 砂田 重政君
砂原 格君 關谷 勝利君
田口長治郎君 田子 一民君
田嶋 好文君 田中 角榮君
田中 萬逸君 高木吉之助君
高木 松吉君 高見 三郎君
竹尾 弌君 谷川 昇君
玉置 信一君 中馬 辰猪君
塚田十一郎君 塚原 俊郎君
徳安 實藏君 富田 健治君
内藤 隆君 中 助松君
中井 一夫君 中田 政美君
中峠 國夫君 中野 武雄君
中村 幸八君 中山 マサ君
仲川房次郎君 永田 良吉君
永田 亮一君 永野 護君
永山 忠則君 長野 長廣君
灘尾 弘吉君 南條 徳男君
丹羽喬四郎君 西村 英一君
西村 茂生君 西村 直己君
貫井 清憲君 根本龍太郎君
野澤 清人君 野原 正勝君
羽田武嗣郎君 橋本登美三郎君
橋本 龍伍君 濱地 文平君
林 讓治君 馬場 元治君
平澤 長吉君 平塚常次郎君
平野 三郎君 福井 勇君
福井 順一君 福井 盛太君
福田 一君 福永 一臣君
福永 健司君 船田 中君
保利 茂君 星島 二郎君
本多 市郎君 前尾繁三郎君
牧野 良三君 益谷 秀次君
松浦 東介君 松岡 松平君
松田竹千代君 松田 鐵藏君
松永 東君 松野 頼三君
松山 義雄君 松村 光三君
三池 信君 三和 精一君
水田三喜男君 水谷 昇君
南 好雄君 宮幡 靖君
明禮輝三郎君 村上 勇君
村松 久義君 持永 義夫君
森 幸太郎君 森 清君
森下 國雄君 山口喜久一郎君
山崎 岩男君 山崎 巖君
山崎 猛君 雪澤千代治君
横川 重次君 吉江 勝保君
吉武 惠市君 亘 四郎君
否とする議員の氏名
秋田 大助君 荒木萬壽夫君
有田 喜一君 安東 義良君
伊東 岩男君 井出一太郎君
石坂 繁君 石田 一松君
五十嵐吉藏君 生悦住貞太郎君
臼井 莊一君 小川 半次君
大麻 唯男君 大川 光三君
大森 玉木君 岡田 勢一君
加藤 高藏君 金子與重郎君
川崎 秀二君 菅 太郎君
清瀬 一郎君 楠山義太郎君
栗田 英男君 小泉 純也君
小島 徹三君 小畑虎之助君
河本 敏夫君 河野 金昇君
後藤 義隆君 佐藤 芳男君
櫻内 義雄君 笹森 順造君
笹山茂太郎君 志賀健次郎君
椎熊 三郎君 白浜 仁吉君
園田 直君 田中 久雄君
高岡 大輔君 高倉 定助君
高瀬 傳君 高橋 長治君
武部 英治君 竹山祐太郎君
舘林三喜男君 床次 徳二君
中島 茂喜君 中曽根康弘君
中野 四郎君 中山 榮一君
中村 寅太君 長井 源君
楢橋 渡君 長谷川四郎君
早川 崇君 平川 篤雄君
古井 喜實君 町村 金五君
松浦周太郎君 松野 幸一君
松村 謙三君 松本 瀧藏君
三浦 一雄君 三木 武夫君
宮澤 胤勇君 粟山 博君
森山 欽司君 山下 春江君
山手 滿男君 山本 粂吉君
淺沼稻次郎君 井伊 誠一君
井上 良二君 伊藤卯四郎君
池田 禎治君 石井 繁丸君
石川金次郎君 今澄 勇君
受田 新吉君 大矢 省三君
岡部 周治君 加藤 勘十君
春日 一幸君 片山 哲君
川島 金次君 川俣 清音君
河上丈太郎君 菊川 忠雄君
菊地養之輔君 木下 郁君
熊本 虎三君 杉山元治郎君
鈴木 義男君 田原 春次君
田万 廣文君 竹谷源太郎君
辻 文雄君 堤 ツルヨ君
冨吉 榮二君 中崎 敏君
中澤 茂一君 中村 高一君
西村 榮一君 日野 吉夫君
平岡忠次郎君 平野 力三君
前田榮之助君 前田 種男君
松井 政吉君 松尾トシ子君
松岡 駒吉君 松前 重義君
松本 七郎君 三宅 正一君
三輪 壽壯君 門司 亮君
矢尾喜三郎君 山下 榮一君
吉田 賢一君 吉田 正君
足鹿 覺君 青野 武一君
赤路 友藏君 赤松 勇君
伊藤 好道君 井手 以誠君
稻村 順三君 猪俣 浩三君
小川 豊明君 加賀田 進君
加藤 清二君 勝間田清一君
上林與市郎君 木原津與志君
久保田鶴松君 小松 幹君
佐々木更三君 佐藤觀次郎君
坂本 泰良君 志村 茂治君
島上善五郎君 下川儀太郎君
鈴木茂三郎君 多賀谷真稔君
田中織之進君 田中 稔男君
楯 兼次郎君 辻原 弘市君
永井勝次郎君 西村 力弥君
芳賀 貢君 長谷川 保君
原 茂君 原 彪君
福田 昌子君 古屋 貞雄君
帆足 計君 正木 清君
松原喜之次君 武藤運十郎君
八百板 正君 八木 一男君
柳田 秀一君 山口丈太郎君
山崎 始男君 山田 長司君
山中日露史君 山本 幸一君
横路 節雄君 渡辺 惣蔵君
川村 継義君 辻 政信君
中村 英男君 黒田 寿男君
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/23
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024・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 次に、委員長報告にかかる修正部分を除いたその他の原案につき採決いたします。修正部分を除いたその他の原案に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/24
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025・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて修正部分を除いだその他の原案は可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/25
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026・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 日程第三は委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/26
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027・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。
日程第三、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員今村忠助君。
〔今村忠助君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/27
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028・今村忠助
○今村忠助君 ただいま議題となりました裁判官弾劾法の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。
本案は議院運営委員会において立案したものでありまして、裁判官訴追委員会は、その取扱い件数が開庁以来年々増加の傾向にありますが、現在は参事定員二名でありまして、事務処理上支障を来すおそれがありますので、弾劾裁判所と同様、参事三名にしようとするものであります。何とぞ御賛成願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/28
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029・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/29
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030・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/30
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031・久野忠治
○久野忠治君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、田嶋好文君外二十三名提出、平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/31
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032・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/32
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033・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長田嶋好文君。
〔田嶋好文君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/33
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034・田嶋好文
○田嶋好文君 ただいま議題となりました平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律案につき、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告を申し上げます。
御承知のように、戦犯者の赦免、減刑、仮出所につきましては関係国の承認を必要とするのでありますが、戦犯者は幽囚すでに七年有余、刑の目的はもはや達せられ、わが国民主化の基礎が確立されました現在、今ただちにこれを釈放するも、世界の平和を乱し、戦争を誘発するがごときおそれはまつたくないのでありますが、わが国は条約と法律を尊重遵守し、世界の信頼にこたえつつ、戦犯者は忠実にその刑に服しているのであります。しかしながら、留守家族の生活は悲惨の極にあり、従つて国民もこぞつて戦犯者の釈放を熱望している状況であります。
本法案は、国内におけるこれらの要望と諸般の情勢を考慮し、また再三の戦犯釈放決議の院議を尊重し、若干の改正を行わんとするものであります。すなわち、第一に、仮出所の適格性を得るための期間を短縮することであります。現行法では、この期間は、刑期四十五年未満の者については刑期の三分の一、四十五年以上の者または終身の者については十五年となつており、その適格性を得るのになお相当の期間を要する者が多数あるのであります。よつて、今後の外交折衝によつて、その期間の短縮に関係国の同意を求め、必ずしも現行の期間によることなく仮出所ができることとしたいのであります。
第二は一時出所に関する改正であります。現行法では、わが国のみでまかなえるものは一時出所の制度だけでありますので、これを最大限に活用しようとするものであります。現行法では、一時出所の条件はきわめて限られており、ために、この制度のせつかくの目的に沿わない場合が多いのであります。よつて、これを必要な限度緩和しようとするものであります。また一時出所の期間も、現行の当を十五日に改め、必要な場合はさらに十五日延長できることとしたのであります。その他、右に関連して必要な改正を加えたものであります。
以上が本法案の要旨であります。本法案は、各党共同提案でありまして、法務委員会におきましては全会一致をもつて可決した次第であります。
右御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/34
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035・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/35
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036・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/36
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037・久野忠治
○久野忠治君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、図書館運営委員長提出、国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/37
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038・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/38
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039・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。図書館運営委員長阿左美廣治君。
〔阿左美廣治君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/39
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040・阿左美廣治
○阿左美廣治君 ただいま議題となりました、国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図番館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由を簡単に御説明申し上げます。
〔議長退席、副議長着席〕
国立国会図書館の行政各部門における支部図書館の設置を確認し、これらの支部図書館に専任の職員を置き、その任免及び定数に関し規定するため、昭和二十四年法律第百一号として、国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職責に関する法律が制定ざれたのでありますが、その後行政部内に支部日本学術術会議図書館、同じく中央気象台図書館等の新しい支部図書館が設置いたされ、他方、本年四月及び八月に行われました行政機構改革により、あるいは電気通信省が公社となり、あるいは法務府が法務省とかわりましたため、これに伴つて支部図書館の一部廃止、名称の変更等の措置が行われ、さらに今般自治庁及び海上保安庁にも新たに支部図書館の設置を見るに至りましたので、本法の規定は現状と著しく相違を来して参つたのであります。従いまして、これらを整理いたすとともに、その他所要の改正を行う必要を認め、図書館運営委員会におきましては本法律案を起草提出いたした次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/40
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041・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/41
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042・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/42
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043・久野忠治
○久野忠治君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、井上良二君外七名提出、飼料需給調整法案、小笠原八十美君外十二名提出、飼料需給安定法案、野原正勝君外二十四名提出、農業改良助長法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/43
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044・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 久野君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/44
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045・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
飼料需給調整法案、飼料需給安定法案、農業改良助長法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員大島秀一君。
〔大島秀一君登壇〕「発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/45
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046・大島秀一
○大島秀一君 ただいま議題と相なりました、井上良二君外七名提出、飼料需給調整法案、小笠原八十美君外十二名提出、飼料需給安定法案並びに野原正勝君外二十四名提出、農業改良助長法の一部を改正する法律案に関しまして、農林委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告いたします。
ず飼料需給調整法案及び飼料需給安定法案について申し上げます。
両案は、いずれも、食糧管理特別会計をして飼料の買入れ売渡し等を行わしめ、飼料の需給及び価格の安定をはかり、もつて畜産業の発展に寄与することを目的といたしておりますが、買入れ、売渡しの対象となる飼料におきまして、多少その範囲を異にする等の相違点を有しておりましたので、両案の内容を検討してこれを調整せしめますために、両案を畜産に関する小委員会の審査に付することとしたのであります。しかして、本日小笠原小委員長より次の報告を受けたのであります。すなわち、小委員会は数次にわたつて会議を開き、両案の歩み寄りをはかるべく慎重検討の結果、飼料需給安定法案を骨子とし、飼料需給調整法の趣旨も織り込み、第六条の売渡しり附帯条件に新たに地域の指定を加え、また違約条項、売渡し価格等の公表の義務、報告の徴収または立入り調査等の規定を挿入し、また飼料需給安定審議会の委員に新たに国会議員を加える等の修正を加えることとし、両案を併合して、一案となし、これを修正議決すべきものと決したというのであります。
農林委員としましては、ただちに右の小委員長の報告の内容を検討しました結果、小委員長の報告の通り、両案はこれを併合して一案となし、修正すべきものと議決した次第であります。
次に、農業改良助長法の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知のごとく、昭和二十三年現行の農業改良助長法が成立いたし、これによりまして、農業技術の普及事業は着々その成果をあげ、食糧増産、農家経営の向上に多大の貢献をいたしました。しかして、農業技術の普及事業は農業生産力高揚の基本でありまして、今後ますますこれを強化して行かなければなりません。この目的をもちまして本法案を提出されたのであります。その改正の要旨は、一、新たに都道府県農業試験場に農業改良研究員を設置して、協同農業普及事業に必要な事項の試験研究を推進すること。二、都道府県農業試験場の研究能率の向上をはかるため、これに必要な研究施設を拡充すること。三、以上に対し、国はその必要経費の一部を補助することであります。
本法案は、今二十四日、本農林委員会に付託と相なり、提案者を代表して野原委員から提案理由の説明がございました。次いで質疑を行いましたところ、社会党足鹿委員から、農業普及事業と直接生産者との協力、本法案の施行に伴う予算等に関し御発言がございました。質疑を終了、討論を省略、採決いたしましたところ、全会一致をもつて原案の通り可決いたしました。
以上をもつて報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/46
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047・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 採決いたします。まず飼料需給調整法案及び飼料需給安定法案の両案につき採決いたします。委員長の報告は、両案を併合して一案となし、題名を飼料需給安定法案としたものであります。この委員長報告に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/47
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048・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて委員長報告の通り決しました。
次に農業改良助長法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/48
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049・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/49
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050・久野忠治
○久野忠治君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、坂田英一君外二十五名提出、昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/50
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051・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 久野君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/51
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052・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
昭和二十七度産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事淺香忠雄君。
〔淺香忠雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/52
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053・淺香忠雄
○淺香忠雄君 ただいま議題となりました昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法律案は坂田英一君外二十五名から提案されたものでありまして、その内容を簡単に申し上げますと、さきに昭和二十六年産米については、国民食糧を確保するために農家の保有分をさいて超過供出するものに対しては、超過供出奨励金に対する所得税を全免することといたしましたが、今回、昭和二十七年産米につきましても同様の取扱いをいたすこととするとともに、本年度新たに設けられました特別指定業者による特別集荷米に対しましても、奨励金に相当する金額については、同じく昭和二十七年分または二十八年分の所得の計算上、所得税法上の総収入金額に算入しないこととしようというのであります。
本案は、去る十一月二十八日、本委員会に付託され、本日提案者の提案理由の説明を聴取し、質疑を省略し、ただちに討論採決に入りましたところ、自由党小山委員より修正案が提出されました。その修正案の趣旨は、超過供出奨励金のほか、早場米奨励金及び完遂奨励金についても、その性質上免税にすることが適当と考え、二十七年産米について、これを総収入金額の中に算入しないこととするというのであります。
次に、吉田委員は野党三派を代表して附帯決議を付して賛成されました。次いで、修正案及び修正部分を除く原案についておのおの採決いたしましたところ、いずれも起立総員をもつて可決され、よつて本案は修正議決せられました。(拍手)
最後に、目下大蔵委員会に付託せられておりまする米穀の売渡代金に対する所得税の特例に関する法律案についても、明年休会明けの国会で審議を行うことという附帯決議を全会一致で可決いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/53
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054・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/54
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055・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/55
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056・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 本日の日程に掲載された請願を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/56
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057・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 各請願は委員長の報告を省略して採択するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/57
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058・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて各請願はいずれも採択するに決しました。
明二十五日は定刻より本会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後七時十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X02019521224/58
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