1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年三月十日(火曜日)
午前十時四十六分開会
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出席者は左の通り。
委員長 藤森 眞治君
理事
大谷 瑩潤君
藤原 道子君
委員
中山 壽彦君
長島 銀藏君
常岡 一郎君
谷口弥三郎君
一松 定吉君
国務大臣
厚 生 大 臣 山縣 勝見君
政府委員
厚生省公衆衛生
局環境衛生部長 楠本 正康君
厚生省薬務局長 慶松 一郎君
食糧庁長官 東畑 四郎君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
常任委員会専門
員 多田 仁己君
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本日の会議に付した事件
○食品衛生法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
○日雇労働者健康保険法案(内閣送
付)
○未帰還者留守家族等援護法の施行等
に関する法律案(内閣送付)
○麻薬取締法案(内閣提出)
○大麻取締法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
○未帰還者留守家族等援護法案(内閣
送付)
○戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部
を改正する法律案(内閣送付)
○連合委員会開会の件
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001・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 只今から厚生委員会を開きます。
日程を変更いたしまして、食品衛生法の一部を改正する法律案につきましての御質疑を願います。
今日は農林大臣、それから食糧庁長官、それから通産省の通商局長、それから厚生省は公衆衛生局長、環境衛生部長が見えることになつております。但し今閣議でまだ農林大臣はお見えになつておりません。どうぞそれじや御質疑を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/1
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002・藤原道子
○藤原道子君 食品衛生法の問題について過日質疑を申上げたのでございますが、どうしても農林省にお伺いしなければ納得いたしかねる点がございましたので、今日はその方面について少し御質問申上げたいと思います。米の輸入、主食の輸入等について政府は今どういう方法で輸入をしておいでになるかについて先ずお伺いをいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/2
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003・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 米の輸入につきまして、昨年輸入いたしましたものが実績で九十二万トン余になつております。計画といたしましては約百万トンを予定したのであります。若干計画以下になつておるのであります。輸入のやり方でございますが、主として輸入いたします国は、タイ、ビルマ、アメリカ合衆国、イタリーが主なる国でありまして、その他中米、スペイン等からも若干のものが参りております。輸入の方式につきましては、各国商社を指定いたしております。ビルマにつきましては、戦後三社を指定しております。その他の国につきましては昨年まで指定をいたしておらなかつたのであります。昨年になりまして、カリフォルニア、アメリカの南部、タイ、イタリー等、主な輸入国につきましては商社を指定しております。外貨割当をやりまして、予定価格を切りまして、入札をやりまして輸入商社の米を輸入しておる、こういうような次第であります。ただビルマ等につきましては、政府貿易というようなことになつております。向うのSAMBという役所でありますが、ステート・アグリカルチユア・マーケツテイング・ビユーロー、国家農業商品局、それが米を一手に統制をいたしておりまして、その役所と食糧庁代理でありまするビルマの総領事が契約をいたしまする政府貿易のものが半分くらいあります。これはビルマの特徴であります。そのほかにビルマでも国際入札で入れるものもございます。その他の国につきましては、これは全部入札でやつておる状況であります。タイにつきましては、政府割当のものと入札のものといろいろございます。それから価格につきましては、一応予算等で単価がきまつておりますけれども、それを中心にいたしまして、成るたけ安く買うように努力をいたしております。輸入いたしますると、輸入港におきまして食品検査をやります。同時に食糧庁でやりまする食糧検査をいたしまして、これを食管特別会計が全部一手に購入をいたしまして、配給をいたします。国の(公)配給との差額は別途輸入補給金を特別会計に繰入れてもらつて、これは大蔵省から繰入れてもらう、こういうことになつておるのであります。輸入につきましての大体の方式はこのようにいたしておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/3
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004・藤原道子
○藤原道子君 お伺いいたしますが、政府取引ではあるけれども、この商社に指定されたものが政府を代行しておるということになるのでございますか。若しそうだとするならば、それに対しての監査というようなものはどういう方法でやつておいでになるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/4
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005・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) ビルマだけは政府貿易が半分以上ありますので、これは契約といたしましては国と国との契約なんでありますが、実際はその輸入三社が政府の代行契約をいたしておりまして、別途委託契約でやる。委託契約の条件というものがございまして、その条件がはつきりいたしております。その条件に違反した場合は、これは制裁があるわけであります。例えばビルマで米の規格がちやんときまつておりまして、その規格とこちらへ到着いたしたものとの規格が違う場合は、食糧庁は商社に損害賠償を要求するわけであります。本年も千数百万円のクレームが成立いたしました。その商社が今度ビルマに又クレームを付けるという段階であります。絶えず委託代行契約がございまするので、代行条件に合致するかどうかは監督をいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/5
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006・藤原道子
○藤原道子君 向うでちやんと検査をしておるということでございますが、それが、ちやんとできておりますならば、輸入した場合に、今回起つたような事件は起らないのではないかと思うのでございますが、それはどういう関係なんでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/6
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007・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) ビルマ米はビルマの公正検定局という役所が輸出のものを全部検定いたして、検査いたしておるのであります。その規格が国際的にきちつときまつておるのであります。日本におきましては総領事に農林省から一人事務官を派遣しております。これは外交官になつております。別に検査官ではございません。商社はおのおの駐在をいたしておりまするので、現実のものを引取る場合には検査をいたすのであります。その場合に普通検査をどこでやるかと言いますと、契約上は艇取りをいたしておりますから、本船の船側で船に積上げますときに、ビルマの公正検定局の役人と、総領事館のものと、それから三社のうちのたまたまその船で輸入する商社の者とが立会いまして、そこで現物を検査する、積んでありますので一々刺しを入れまして検査をするということになつておりますが、念のために各精米所におきましても予備検査をいたしております。これはビルマ政府の好意でやつておるのであります。今回起りました黄変米というのは、実は一昨年発見をされたのでありますが、なかなかこれがビルマにおきまする認識が実はないわけでありまして、というのは、ちよつと素人が見ましてもなかなかわかりにくいのであります。よほどの専門家が見ましてわかるものだそうでございます。食糧庁といたしましても、蛍光ランプでございますか、あれで照すとよくわかるというので、昨年からそういうものを送りまして、螢光燈で照しまして、よく審査をいたしておるのでありますが、遺憾ながら輸送途中で起るものが大分ある。勿論そこにかびがあつたのでありましようがそれは不注意でありますけれども、それがあつて或るものが輸送途中で蒸れまして相当殖えるというものがあるのであります。いずれにいたしましても、契約上は一割をピック・アップいたしまして、それで検査をいたしておる。その前に精米所で検査をし、船に上げまするときに又検査をする、検査をしておることは事実であります。相当のものをはねておる。艀一杯今回でもはねておるのもあります。相当実は注意をいたしており、私どもも九月以後に買います米につきましては非常に心配をいたしておるのであります。これは電報等でも、今回の問題も、品質が悪いことが懸念であるからと相当注意しておつたのであります。遺憾ながら相当の黄変した米が参つたのであります。その間につきましては、果して立会検査がどの程度されたか、総領事の報告ではやつておつた、こういう報告が実は来ておるのでありまして、もつと計数的に掴みませんと、果して重大なる過失があつたかどうかということの印験になりませんので、詳細な実はその当時の数字的な基礎について今調べておるのであります。若干の報告は実は参つております。いずれそれは次回に報告をいたすつもりでございます。只今のところ検査を手抜かりをしておつたということは実はないのでありますが、黄変米というものを発見するだけの立派な技術者も商社にいなかつたということは遺憾であると思います。もう少し立派な鑑識のある人がいればわかつたろうということは想像できるのであります。その点につきまして今調べておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/7
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008・藤原道子
○藤原道子君 そのときは商社の検査をする者がいなかつたということでございますが、結局農林省からはどういう資格の人が行つておるのですか。検査をする資格の人でございましようか、ただ監督だけの人が行つておるのでございましようか、その点を……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/8
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009・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 農林省は実は若い法学士が行つておるのであります。外交官になりまして、ビルマ政府といろいろの折衝をいたしましたり、そういうことをやつておるのでありまして、勿論商社の監督はいたすのでありますけれども、技術的なそういうものの検査をするほどの能力等は勿論ないのであります。その点は今のところ誠に遺憾といたす点であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/9
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010・藤原道子
○藤原道子君 実は私は昨年アジア諸国を廻りました際に、好ましからざる風評を耳にいたして参りましたが、それはタイにおいても又ビルマにおいても、まあやや似たり寄つたりのような風評であつたわけであります。私は困難な国内の食糧事情解決のために現地に出ておいでになる商社の人々及び総領事館の人々の御苦労については、非常に心から敬意を表するにやぶさかなものではございませんけれども、又一面におきまして三社と指定されているというような点が、余り長く現地に同じ人がいられるというような点が私は禍いになるのではなかろうかと思うのでございますけれども、どうも政府対政府で直接なものと、それから又向うの商社と、こちらの商社の取引のものとの二様にあるやに私は拝承して来たのでありますけれども、そういう場合に、そこにいろいろの馴れ合いが行われておるというような点を耳にいたしましたが、長官はそういうことに対して何かお聞き及びになつたことがあるでございましようか、それとも又今のままの状態で結構だというお考えでございましようか、その点ちよつとお聞かせ願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/10
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011・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) ビルマにつきましては、藤原委員の仰せられましたように、政府貿易と民貿と二つございまして、昨年十六万トンばかりの米が参つたのでありますが、うち、九万トンが大体政府貿易のもので、あとの七万トンのものがいわゆる民貿というのであります。この民貿と政府貿易との割当の問題は、これは日本側に決定権は実はございませんで、ビルマ政府自体が割当を発表するわけでありますが、その間に割当の内訳等につきましては、別段日本側としてどうということはないわけであります。ただ三社が指定をされておるのが、これは五年前からずつとやつておるわけであります。その間現地でありますので顔なじみになるというようなことから、三社の監督そのものが不十分であるというような虞れは、これは常識的に考えられるのでありまして、そういう点につきましては、そう長く同じ人がおることはどうしても誘惑されることにもなるというので、或る程度時期を見て交代をするほうが望ましいものであるというように実は考えておるのであります。今回起りましたこと等につきまして、いろいろな風評は聞くのでありますけれども、只今のところ、そういうことはないという報告をずつと頂いておるのであります。勿論輸入商社がきまつておりますので、その商社を排除して、又ビルマの米を入れたいというような商社等も相当実は私のところへも運動に来るような次第であります。これを食糧庁としましては、はねておるというような状態でありまして、その問いろいろな宣伝なりもあるようであります。ますます綱紀を粛正をいたしまして、監督を厳重にしなければいかんという御意見につきましては、我我も冷静に一つ判断をいたしまして、成るたけ誤解のないように努めて行きたいと、かように実は一同申合せておるような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/11
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012・藤原道子
○藤原道子君 私は長年苦労されて来た業者の人たちをここで首にしろとか、差し替えろという意見は毛頭持つていないのでございます。ただ或る社のごときは戦前からずつと長い間顔なじみで、私も現地に参りましたときには随分お世話になつておるのです。けれども、それと又これとは違うのでございまして、やはり長くいるとそこにいろいろな繋がりができて来て、私のキャッチいたしました情報によりますと、ビルマの政府におきましても非常に批判をしておる。そしてビルマの取引の商社に対しても、日本側の商社でございますね、日本の商社とビルマ側の商社と幾つもあるわけでございますが、それに対しても相当断固たる処置をするというような情報も聞いて、若しそうなつた場合に、日本のほうにおきましても何らかの態度をとらなければ、今後の輸入等において大きな支障が来るのではないかという心配もちよつと素人なりにあるのでございます。私長くではございませんけれども、非常に、向うに参りまして肝胆相照していろいろな情報を各方面から頂いておるのでございますけれども、そういう点からいたしまして余り長くなつておる人は、この際責任があるか、ないかは存じませんけれども、やはり責任を少しは感じてもらつて、商社の中において交代をさせる、そうして又この三社だけに限定されておる理由も私は伺いたいのでございますが、それと合わせまして、少し商社を殖やして、本当に清新な、新らしい人が新らしく地盤を開拓するというような気持と合わせて競争さしたならば、もつと輸入の面においてもいい成績を挙げることができるのじやないかというふうに私は考えるのでございますが、その点は長官はどういうふうにお考えでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/12
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013・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 日本の米の買付方が非常に国際相場を徒らに上げるという非難が国際的にありましたために、我々といたしましても、米の買付方につきまして十分苦労をいたしたのであります。昨年は遺憾ながら内地が非常に米の収獲その他が悪かつたために、又各国も余りに米を買い過ぎたこと等によりまして世界市場に影響がありまして、誠に申訳がない次第であります。本年からは非常に買う時期等について調整をいたしております。そのためにやはり商社の数が徒らに多いということにつきまして、我々としても何かこれを整理するという方式が要るのであります。整理の方針といたしまして、これは四十何社もある商社をどういう基準で整理するかという問題は、なかなかこれは現実問題として非常にむずかしい問題であります。結局簡単な方式というものはやはり実績主義ということになるのであります。その実績主義というものをよく分析いたしますると、或いは思惑のものもあつたり一いろいろのものがあるのでありますけれども、実績のないものを指定するということになりますと、なかなか実はこれは困難な問題であります。食糧庁といたしましては、実は日本銀行等からの秘密の信用調査というものと実績というものと二つのデーターで各国別の商社の指定を実はやつたのであります。ビルマにつきましては、実は戦前から三井、三菱、日綿実業という三社がビルマ米の輸入を実はやつておつたのであります。三井、三菱解体後、その一部の人が作つた同じ系統の会社がやはりやつておるというのが実は実態でありまして、そのほかにビルマ米を輸入した実績のあるものはないわけでありまして、そこで我々としましても、この商社の三社はずつと何年かやつておるものをそのまま認めておるのが実態であります。新らしく商社を多く入れるということは、現実問題としてどの商社をやるかということは、これが又非常にむずかしい問題でありまして、到底一々当局の指示はなかなかできない。ただその後におきまして、長く駐在いたしておりますために、ビルマ国政府等との折衝につきましても、殆んど外交官的な役割も実はいたしておるものであります。その間監督等が現地において行われない場合におきましては、いろいろ困つた問題が起るのでありまして、その点等につきまして、むしろ農林省といたしましては相当の数を殖やすというよりは、むしろ減らして行きたいという方向で進んでおるような次第であります。ただ今回のこの問題についての私法上の問題でありますると、これは経済問題でありますので、契約条件に違反したかどうかというこれは私法上の問題になつておるのであります。こういう問題につきましては、損害賠償の問題になつて、冷静にデーターを集めなければならん。そういう数字等の検討は今極力いたしておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/13
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014・藤原道子
○藤原道子君 これは要するに国民の生命に関する主食の問題でございますから、如何にしてよきものを入れるか、如何にして現実にある隘路を打開するか、弊害を除去するかというところに狙いがあるわけでございまするから、商社を減らすから、殖やすからというようなことに私は別に口出しするわけではございませんけれども、現地へ行つて見まして、いろいろ聞いて見ますると、この際よほど長官が英断を以てお臨み頂かなければ非常な問題が起るんじやないかというようなことを憂えまするので、お伺いをしたようなわけでございます。殊にタイ方面におきましても、日本がお米の値段を吊上げるというようなことで非常な問題が起つたように聞いて来ておるのでございますが、政府が米の輸入ができないならば、政府の公約を維持することができないから、幾ら高くてもいいから買付けろというような指令があつたとか、ないとかというようなことで非常に問題を提起していたようでございます。現地においてもいろいろな社用族、公用族が、内地でやつておるような状況が展開されておるというようなことで、余りいい印象を受けて来なかつた点もございますので、今後そうした監督につきましては遺憾なきを期して頂きたいということを私は心から要望いたすものでございます。
それから今後検査を厳にするということになりまして、不良米があつたというような場合にその責任はどうなるのでございますか。商社から損害を、まあ商取引で買付けたわけでございますから、これを主食に使用することは禁止になるのでございましようが、国内のことでございますから、併しその禁止になつた品物は一体どうするか、それから、これから得た損害は一体どこが負担するかという点について私は納得の行くように御説明を願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/14
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015・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) ビルマと日本の米の売買契約条件ははつきり実はいたしておるのでありますが、遺憾ながら黄変という色合なり、質の問題についてのビルマ政府の認識をまだ得られないということでございます。従いまして赤米が入つておりますとか、砕米が入つておりますとか、籾が入つておるということにつきましては、規格がはつきりきまつておりますし、食糧庁にも契約します場合に必ず見本をとつて、見本と現物と照し合せるわけであります。その点につきましては商社に損害賠償を要求しております。昨年中に一千数百万円の損害賠償を要求いたしまして、これは徴収いたしておりますが、遺憾ながらこのビルマの黄変米につきましては、ビルマ国の規格にこれがないわけであります。昨年来実はたびたび総領事館のほうからビルマ政府等のほうに話合をしておるのであります。これを公正検定局の規格に入れてくれないか、と申しますのは、セイロンとか、インドとか、インドネシア方面にもビルマ米がどんどん行くのでありますが、こういう黄変といつて文句を言つた国は一つもないわけであります。日本も実は一昨年初めて黄変のうちに有毒なものがあるということを発見したわけであります。そういうことで絶えず向うに言つておるのでありますが、今まで規格がなかつた、従いまして、これを買います場合に食糧庁からビルマ政府にクレイムを付けるわけには行かない。そういうものを買入れることをできるだけ防止するよりほかに方法がなかつたわけであります。今回いろいろ問題が起りましてから、外務省を通じまして相当向うにデーターを出してやつております。どうしてこれを識別するか、又どういう影響があつたかという点について相当資料をくれということを言つて来ておりますので、今盛んにそういうものを集めまして、こういうものを規格に載せてもらうように折衝しておるのであります。これが規格に載りますると、これはクレィムの条件になる、こういうことであります。そこでビルマ政府に対するクレイムは遺憾ながら付くわけには行かないのでございますが、今度は商社対食糧庁の問題になつて参りますと、委託条件というものがあるのであります。一割を検査をしてはつきりしろと、こういうことになつております。そのときの委託条件についてこういう米を入れましたことについて故意又は重大な過失があつたかなかつたか、こういう事実の判定になつて参ります。そこで勿論これはないと思いますけれども、重大な過失があつたかどうかということは、現物を引取る場合に、現物を商社は立会つて見ておるわけでありますが、それがあるかどうかということは、これは数字的な点になつて参ります。その点を詳細にデーターをとつております。重大な過失がありますとこれは損害賠償になります。契約不履行という意味で解消をしてもいいということに、商社の指定を取消してもいいということになつております。その点は非常に重大な問題でありますので相当数学的な検討をいたしておるのであります。従いまして只今のところ、これは総合配給用の食糧としては不適格な米になりまして、遺憾ながらそれは配給はできない、従いまして、これの用途といたしますと、味噌用とか、蒸留酒用、工業アルコール用、この三つになるのでございます。今までの調査の結果はそれほどひどい米ではないので、まあ味噌用になるんじやないか。味噌用ということになりますと、これはそう大きな国損を来たしはしないのであります。工業アルコール用になると、不良品でありますのでこれは半値ぐらいであります。いつか他の委員会で、二億七千九百万円ということを申上げましたのは、工業アルコール用に仮に売ればという前提でございます。若し商社からも、それほどひどくはない、重大な過失がないといつて損害賠償がとれません場合におきましては、通常の我々がやつております売買の事故品と同じような意味において、それだけは食糧特別会計の損失ということになりまして、損益計算書というものを毎国会に報告いたしております。その損益計算上の赤、黒という問題の中の一款になるのであります。その点は誠に遺憾といたす点でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/15
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016・藤原道子
○藤原道子君 今日までいろいろ損害があつたと思いますが、どのくらい損害として決定されて商社からおとりになつたか。それから商社からとれない場合に損益金として計算された金額はどのくらいになつておるか。それから今まで商社の取扱の点に遺憾の点があつたというようなことで、商社に対して何らかの処置をおとりになつたことがおありであるかどうか、こういう点についてちよつと伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/16
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017・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) この米はまだ実は全然処分をいたしておりません。まだ倉庫に……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/17
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018・藤原道子
○藤原道子君 いえ、従来のものです。今までもこういうことがあつたのですか、なかつたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/18
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019・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 過去一年間に、ビルマにつきましてクレイムを付けました金額が千六百三十万円でございます。これは黄変米では実はございませず、契約条件に従つて米が来なかつたり、非常に砕米の混入率が多かつたり、或いは虫食いがあつたということで、食糧庁から商社にクレイムを付けまして徴収いたしましたものは千六百三十万円でございます。それから従来黄変米は実は来ておりまして、一昨年の暮に初めて実は発見をされたのであります。それ以後黄変米が来ておりまして、これはちよつとその量は私記憶をいたしておりませんが、工業アルコール用に売つておりまして、そのときはこれはやはり今まで説明いたしましたように、重大な過失があるということはどうしても言えないことでありますので、それだけ国損を来たした、国損と申しますか、食糧特別会計の赤字という形で計上をされておる、これは昨年の例であります。その量はちよつと覚えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/19
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020・藤原道子
○藤原道子君 金額はわかりませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/20
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021・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 金額の単価が五万一千三百円で売るべかりしものを三万百四十五円で売つておる。ですから約二万一千百五十円程度の一トンあたりの損失になつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/21
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022・藤原道子
○藤原道子君 そうするとどのくらいの石数ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/22
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023・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 今回仮にこの例を一万二千トンであるとしますと、二億七千万円の損ということを申上げておるのであります。これは工業アルコールの例でありまして、最悪の場合を言つておる、こういうふうに御了承を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/23
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024・藤原道子
○藤原道子君 それからお伺いいたしますが、従来占領下において輸入された食糧において相当死亡等も出ておる例もあるようでございますが、そういう場合には、政府はこれに対してどういう処置をとられたか、占領下であつたから仕方がないというので全部泣き寝入りになつて来ておるのでございましようか。それから死亡等のあつた場合の手当に対してはどういうことをされて来たか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/24
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025・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 米で死亡されたことは実は記憶いたしておらないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/25
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026・藤原道子
○藤原道子君 占領下にアメリカさんからもらつた大豆粉ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/26
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027・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) ちよつと調べませんと私わかりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/27
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028・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) それは厚生省のほうがやるのじやないか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/28
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029・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 従来私どもの調査におきましては、ビルマ豆によりまして四名、脱脂大豆粉によりまして一名の死者が出ておりますが、これらに対しましては、厚生省といたしましては何ら措置をいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/29
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030・藤原道子
○藤原道子君 責任はどこになるのですか、厚生省といたしましては何ら処置をいたしておりませんということになると、どこに責任があるのですか、責任はどこにあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/30
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031・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) このビルマ豆によりまして四名の死者が出たわけでありますが、これはその当時占領軍が輸入いたしまして主食代替に配給をいたした品物であります。ところが輸入したものが占領軍でありましたため、その責任を触れることは極めて困難であります。併しながら元来ビルマ豆は有毒の豆として有名な豆でありますので、これらの責任につきましては、農林省並びに厚生省からも現地に出張いたしまして調べてみたのでありますが、この配給等の経路に関しまする責任が必ずしも判明せずにそのままになつてしまつたわけであります。併しながら、その結果につきましては、当時の占領軍に重大な申入をいたしまして、その結果爾後はかようなものは一切輸入いたされておらんのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/31
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032・藤原道子
○藤原道子君 私はその処置はおとりになつたことは承知いたしておりますが、こうして政府が責任を以て配給したものをですよ、何千名という中毒を起した、而もその中でたとえ四名にしろ、五名にしろ死亡した場合の政府の責任はどうなるか、どういうふうに処置されたかということを今お伺いしたのです。結局食糧衛生法ができてもですよ、それは法律だけであつて、死んだ場合には何にもおらあ知らんじや、これは国民としてはたまつたものではない。我々は何のために法案を審議するかということになりますから、どういう処置をされたかということを私は聞いておるのです。今後も万一こういうことがあつた場合はどうされるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/32
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033・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 農林関係におきまして、先ほど厚生省のかたが申されましたように、実は当時の進駐軍の配給された割当てのものでありまして、その間の調査をしたのですが、それは責任が農林当局か、厚生省かはつきりしなかつたということになつておるようであります。その間についての行政処分はいたさなかつたわけであります。亡くなつたかたにつきましては国家賠償をやつていないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/33
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034・藤原道子
○藤原道子君 私はその責任をまあ明らかにして頂かなければ、今後国民生活の上において誠に不安でありますので、その点を明らかにしたいと、こう思つて御質問を申上げるわけであります。それから他に法案もたくさんございますので、私非常に不満足でありますが、ただ一点食糧庁長官にお伺いしたいことは、黄変米等の輸入があつた場合、ただ現地からの報告だけでは私は納得いたしかねるのです。現地に行つて諸種の状況を見聞して来ておるだけに私は納得がいたしかねますので、農林省といたしましては、本当に責任ある人を現地に派遣して、そうして十分調査されて、今後かかることのないように、そうして又それが可能であるか、不可能であるかということまで徹底的に御調査になつて、今後の対策をお立てになる意思ありやなしやという点をお伺いしたい。
それからいま一つは、商社等のあり方につきましては、まだ私は御質問申上げたい点が多々あるのでございますが、これは後日に譲りまして、何かの機会にもつと納得の行くまで私は御答弁を頂きたい、こう思います。ただ今度の問題は将来に影響のある問題でございますから、食糧庁長官は、この点に対して、ただ現地からの報告だけを以て処置されて十分であるとお考えか、私としては現地へ直ちに人を派して今後の輸入等にも支障なきよう、而も万全を期する用意があるかどうかということをお伺いしたい。それから今これは厚生省へお伺いしたいのですが、事は人命を左右する問題でございますが故に、どうも輸入等について非常に不安でたまらないんです。この輸入の検査官というものは今幾人くらいでこれをやつておるか。八千五百万の生命を預かる食糧の輸入の検査、これについては幾人くらいの人がこれに当つているか、そうして現状の人員で十分であるとお考えであるかどうか、その点をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/34
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035・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 現在各主要港に抜取検査その他に従事いたします厚生省の職員が十三名配置いたしてございます。なおこれら抜取りました食糧を衛生的な検査をいたします職員といたしまして二十五名、これは研究機関に配置してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/35
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036・藤原道子
○藤原道子君 二十五名。それで十分でございますかと聞いています。太鼓判を押してできますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/36
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037・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 何分にも輸入食糧が極めて多岐に亙り、件数が多く、而も数量が多いために、必ずしも十分な検査ができるということを責任を持つてお答えはできませんが、併しながら勿論理想から申しますれば、全品検査が一番合理的なわけでありますけれども、これを実施いたしますためには厖大な職員等を要する関係で、現在は不満足ながら、これら与えられた職員の範囲におきまして、昼夜を分たず努力いたしている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/37
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038・藤原道子
○藤原道子君 責任を持つて言えないかとおつしやいますが、不満足だというならば、満足な程度の人員を要求されておるかどうか、そのままで不満足ながらもやつておるのか、要求されたけれども削られたのか、その点お聞きしたい。はつきりして下さいよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/38
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039・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 私どもといたしましては、先ほど申しましたように、全品検査が最も責任を持てる理想的な方法でありますので、これらが可能なる職員を従来たびたび要求いたしておりますが、国家財政の関係等もありまして未だその域に達しておらんわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/39
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040・藤原道子
○藤原道子君 何名くらい要求されて削られたんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/40
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041・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 二十八年度予算におきましては九十五名を要求いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/41
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042・藤原道子
○藤原道子君 これは予算どのくらいなんですか、九十五名で……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/42
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043・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 約三千万円の要求をいたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/43
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044・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 今後の問題が重要でございますので、いろいろ部内でも検討いたしましたのであります。結論は最も安全をとるのは、雨期前にこれを買う以外にないのであります。雨期前に買いましたビルマ米につきましては、未だ曾つてこういう事故を起したことはございません。問題は籾に湿気があるということが原因のようであります。従いまして目下ビルマ政府といろいろ折衝いたしおりますが、今年は相当量をもうすでに一月以後割当を受けたが、更に追加を願いまして、成るたけ事前にこれを買う、それをこちらへ持つて来るということになりますと、恐らくこういう問題は全然ないだろう、こういうように実は確信をいたしております。今回の事件等につきましては、私のほうは絶えず実は現地課長その他の責任者を派遣いたしておるのでありまして、ビルマ等にも昨年二回ずつ派遣いたしております。そのときにこういう問題があることは実は気が付かなかつたのであります。今回につきまして、実は年度末でもありますので、派遣するかどうかということをいろいろ検討したのでありますが、先ず相当これは民事上の問題でありますので、データーを相当持つて行きませんと、ただ徒らに持つて行きましても過去のことでありますので、はつきり確信を掴めないというので相当今データーを集めていますが、或る程度の確信を掴んでやつたほうが、より能率的じやないかということで、いろいろ資料を集め得るものを外務省を通したり、現地で報告を求めたりして実はおるわけであります。或る程度の不明な点があります場合には、これは責任者を現地へ派遣したい、こういうふうに実は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/44
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045・藤原道子
○藤原道子君 将来現地へ食品科学者と言いますか、試験、そういうものに堪能なる士を現地に駐在せしめ、或いは積込みの時期にそういう人を派遣されるというようなお考えはありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/45
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046・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) これは総領事館におるわけでありまして、農林省としては実は誰もいないわけでありますけれども、こういう問題等がありますので、仮に危険等起る時期に米を買いたいというような場合には、今後は我々持つております検査官を出張させまして立会わしてはどうか、こういう実は案を持つております。更にもう一歩進んで総領事館のほうへ常時駐在させることが好ましいのでありまして、これは事外務省との問題でありまして、まだ予算化していないような次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/46
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047・藤原道子
○藤原道子君 余り時間をとつても、法案がたくさんございますので、今後私は十分遺憾なきを期して頂きたいということを強く強く要望いたしまして、私の質問は今日はこの問題については終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/47
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048・一松定吉
○一松定吉君 私は厚生省、農林省をいじめるという意味でなくて質問したいが、そのつもりで願いたい。この今与えられた「輸入食品の全品検査制度の必要性について」という厚生省のもの、これによつて見ると、その八頁に、「輸入食品に対する検査実施状況と事故及び不良品発見状況対照表」というのがある。これによつて見ると、キューバ糖とビルマの豆と、ビルマ米とタイ米と台湾糖とイタリア米と沖縄の黒砂糖、これだけのものはよくわかるが、ほかの不良食品であつたその生産地がどこだということはこれではわからないのです。それを一つちよつと明らかに話してもらいたい。一番初めのキューバ糖に対して、「だに」というものがあつて、それが不良食品であるということはわかる。その次にビルマの豆、これで患者が一千人できたということもわかる。死亡者が四人ある。それから今度は十頁の所に行つて、ビルマ米、タイ米、台湾糖等についての患者のあつたことはこれでわかるが、その以外の輸入食糧がどこのものであるかということはわからないのだね。この下に秋田とか、千葉とか、埼玉とか、山形とか書いてあるが、そこが生産地ですか、これは下に括弧して兵庫とか、大阪とか、神奈川とか、栃木とか書いてあるのは、発見した場所若しくは死亡者、患者のあつた土地の名前じやないかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/48
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049・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) わかる範囲についてお答を申上げます。その資料にございます第三番目のビルマ豆の次に書いてあります神奈川県で事故を起したものは、アメリカから来たもので、その次の小麦粉はこれはカナダ産のものでございます。その頁はすべてその後ずつとアメリカになつております。次の頁の最初の二件はアメリカでございますが、以後生産地の書いてありませんものは、これはいずれも脱脂粉乳でありますが、これはアメリカ、カナダ及びオランダ、デンマーク等の脱脂粉乳であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/49
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050・一松定吉
○一松定吉君 わかりました。そうすると、アメリカが非常に多いようだが、今まであなたがたの説明では、主としてビルマのほうに検査員の若い法学士を派遣しておるということをお話になつたが、アメリカのほうはどうなつておるのか、検査の仕方は……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/50
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051・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 只今御指摘の点は、アメリカその他各国から入りますものは多くは主食でございません。従いましてその数量等は極めて微微たるものであります。昭和二十七年度中の成績を申上げますと、輸入せられた総量が四百四十万トンでありますが、そのうち三百三十万トンは主食で占めておる関係を見ても明らかであります。従いまして、これらのものは主食でない関係で、主として今後は商取引において行われるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/51
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052・一松定吉
○一松定吉君 私の尋ねるのは、こういうようなアメリカの生産品が不良食糧であつたということについて、アメリカには何か検査員が派遣されておるかと聞くのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/52
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053・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 派遣されておりませんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/53
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054・一松定吉
○一松定吉君 派遣されていない、そうすると、今後アメリカから輸入するものはやはり検査も何もしないで、すぐに我が日本の港に入つて来るんかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/54
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055・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 従来の法律の建前から申上げますと、たとえ不良品でありましても、輸入そのものはできることに相成つておりました。そこで今回ここで法律の改正を考えまして、不良品は一切国内に輸入することができないようにいたしたいというわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/55
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056・一松定吉
○一松定吉君 そういうことじやないので、不良品であるかないかを調べる検査員がおるかというのです。検査員がいなければ不良品であるかないかわからないじやないですか。僕の尋ねることに直接に答えてもらえばいいのだ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/56
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057・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 日本側からアメリカ側に検査員を出しておりませんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/57
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058・一松定吉
○一松定吉君 そうすると、不良品であるかないかということは、日本に輸入されるときに日本で検査するんだね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/58
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059・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) そうでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/59
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060・一松定吉
○一松定吉君 日本で検査して、これは不良品であるということになつて来ると、どういう処置をとるのです、そこで……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/60
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061・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 不良品は輸入ができないわけでありますが、併しながら実際問題といたしますと、衛生検査は通関手続と同時に手続きされます関係で、すでに国内に陸揚げされておるものであります関係で、これらのものはその後検査の結果に基きまして、廃棄すべきものは廃棄する、他に転用すべきものは他に転用するという処分をいたすわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/61
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062・一松定吉
○一松定吉君 そういたしますと、日本に輸入したものを廃棄するものは廃棄し、転用するものは転用するとなると、その輸入したものの代金はどうなる。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/62
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063・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) これは一般貿易商取引でありまして、その責任は貿易業者が負うことに相成ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/63
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064・一松定吉
○一松定吉君 不良食品であるかどうかということの検査は非常にむずかしいということが今与えられたこの書冊の第六頁にこのことが明らかに書いてあるね。輸入食品の検査については一部抜取りの検査がある。だからして今のままでは必要の検査ができないのだ。今藤原さんのお尋ねのように、人は足りない、予算はない、だからして検査は僅かに一割程度の検査よりほかできん。そうすると、九割というものは検査されないのだ、その検査されないものが国内に配給されて、それによつて患者ができるというようなことについては、これは由々しき問題だと僕は思うんだが、これはどうするつもりだね、将来。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/64
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065・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 御指摘のように全品検査を実施せずに抜取検査をやつております関係で、場合によりますと、さような検査漏れで而も不良の食品が国内に出廻る危険性はなしといたしません。併しながら法律によりまして不良食品が輸入できないという規定を明らかにいたしますれば、輸入業者は買付の際に十分注意をいたしましようし、又その責任を負うことになりますので、今後はその点でも不良食品の輸入は著しく減少するものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/65
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066・一松定吉
○一松定吉君 それは君の言うことは、商売人が神様のような立派な聖人ならそれでもいい。ところがこういうことによつて不正な利益を得ようとか何とかというようなことになつて来ると、僅かに一割の、一部分の検査よりできないというと、あとの九九%というものは検査できない、或いは九九%は検査せんということになる。それがどんどん輸入されて来るということになるということは理窟ではいけないのだから、このあとの資料によりますと、食品は一割程度の検査をするだけであつて、あとは何らの検査を受けないのだと書いてある。何らの検査も受けないのだ、そうして消費者の手に渡されている実情であるから、安全性を保証し得るのは極めて狭い範囲に限られるのであるということを知らねばならん。これでは僕は甚だどうも不都合だと思うが、これについてどういう処置を将来考えるかと聞くのだよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/66
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067・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) この点は先ほども申上げましたように、全品検査を最も安全な基本的なものとして、今後予算の許す範囲内におきまして速かに全品検査制度を実施いたしたい考えであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/67
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068・一松定吉
○一松定吉君 予算の許す範囲というと、予算を僅かに何千万円ぐらいの要求をして、こんなことはできやしません。本当にこれをやるならば、政府の当路者に十分に、食糧品の検査は人命に影響するところ大きいということを、厚生大臣からでも閣議で他の閣僚諸君に説いて、そうしてあらかじめ大蔵省に予算編成のときに働きかけて、できるだけのことをしなければいかんよ。八千五百万人という人間の生命に影響することだからね、その点についてそれだけの決心があるかないか、もつと有力な伴食大臣でない者が出て、そうして閣議でどんどんやつて予算を取らなければいかん。それについてはどうかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/68
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069・楠本正康
○政府委員(楠本正康君) 御指摘の通りでありまして、今後できるだけ努力をいたしまして、速かに全品検査制度が実施できる段階に至りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/69
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070・一松定吉
○一松定吉君 非常に不満足だが、そういうふうなことは各大臣を君方が皆督励してやらなければいかん。この表によると、一万一千七百五十三人というものが患者なんだ、そのうちで死んだ者は僅かにビルマの豆で四人というだけだが、あとは皆どの程度の病気をしたか知らんが、大変な問題だが、殊に今藤原さんの言われたような、現地に出張して検査に当る人が酒食の饗応を受けたり、或いは利益の誘導なんかを受けて、そうしていろいろなことを、まさかやるとは思わんけれども、併し今政府当局のお話のように、長く滞在しておれば顔見知りになり、懇意になる、一ぱい飲もうじやないか、食おうじやないかということができることは、これはある人情だ、けれども若い法学士をただやつておるだけじや、君駄目だよ。法学士というのは法律のことはわかるかも知れないけれども、こういうような特別な輸入食品についての完全なる知識、技能、経験というものはないのだろう。それにただ法学士をやつておりまして、重大な過失はありませんということでは本当に職責を全うしたとは僕は思えないのだが、これについて一つ農林当局はどういう態度を以て将来これを善処しようと思つておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/70
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071・東畑四郎
○政府委員(東畑四郎君) 現在統制いたしておりますのは実は主食だけでございます。食品衛生法のうちの、食糧庁で統制しておるのは範囲が主食というふうに限定をいたしておるのであります。率直に申しまして、ビルマの雨期を控えて、その米を買つて、それがかびを、十六万トンの米にかびを発見するわけでありますから、率直に申しますると、一人や二人の検査官を置きましても、これをどう防止するかということは実は不可能じやないかと考えます。これは要するに雨期のときに一切買わないということが一番安全な方法であります。ビルマとタイでありますが、ほかの国の主食につきましては、まだこういうむずかしい黴菌の問題はありませんので、ビルマ、タィあたりの雨期を控えた米を買いますということは非常に危険なことであります。本年は少くとも雨期前に成るべく米を買おうというので、これは外貨予算の配分の問題等その他にも関係して来るのであります。そういうようにするのが最も安全である。今急に一人や二人の検査官を派遣いたしましても、絶対に黄変米が来ないかという、こういうことにつきまして、責任を以て私は答弁をする自信が実はございません。ただ監督その他につきまして万全を期するということは当然でありますので、人の交代、臨時にそういう人を、有能な人を派遣するということにつきましてはなお努力をいたしたい、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/71
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072・一松定吉
○一松定吉君 まあだんだん御注意になつて頂かなければならんと思うのですが、法学士を一人やつているのだから、それでいいのですという考えは改めて、今あなたの言うように、本当にそういう検査の知識技能のあるような人をどんどんやるということが一つ。それから人を派遣するについては、先立つものは金だ、金は予算だ、予算をとるについては、十分にそういうことを関係閣僚に認識さしてとればとれますよ。そういうように一つ働いて頂きたいということを特にお願いすると同時に、主食のことだけをあなたはおつしやるのだが、あなたの監督しておる所轄は主食であろうが、これではとても、主食ばかりでなく、随分いろいろな食糧についてたくさんの患者が出ておるのだから、それは主食以外の他の方面の輸入に関係ある通産省ですか、或いは外務省ですか、そういうような方面とも緊密な連絡をとつて、やはり主食に関する検査と同じような方法によつて日本に輸入して、日本人にそういう病気にかからせないようにしなければいかん。余り細かいことは言いませんから、どうぞ一つお願いですから、将来そういうようなことを十分閣僚諸君に認識さして、殊にあなたのほうの農林大臣や、厚生省の厚生大臣に、こういうような重大なことがあつて、これは大変だというようなことを認識さして、そうして閣議でも主張させ、予算でもあなたがたが十分下働きをしてたくさんとる、こういうようなことに金を使うのは国民はみんな反対する者はないのだから、こういうようなことをし、そうして十分に一つ検査をやつて、将来再びこういうような被害の起らないように一つ御留意を賜わりたいということだけを私はお願いしまして質問を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/72
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073・藤原道子
○藤原道子君 どうもアメリカから来たもので、随分たんと患者が出ていて、患者が中毒しても何ら補償されないで、やりつ放し、損をしつ放しになつておる。これに対して相当何か手を打つているのですか。それから今一松さんが質問されましたように、僅かな予算もとれないで、従つて検査も万全を期することができないというようなことでは、どうも心配です。この法律……、大蔵省を呼んで下さい。どの程度に交渉して敗れたんだか知らないけれども、僅かな金を倹約して随分大きな金を使つているのですよ随所にどうも、今の政府が予算がない、予算がないと言つて、国民生活に直結した面の予算を削つて、やれ警察だとか、保安隊だとかと言つて、その方面にべら棒に金を出しておる。ことごとに私は納得できないのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/73
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074・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) ちよつとお諮りしますが、今厚生大臣が見えておりますが、厚生大臣に対して御質問ありますか、これについて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/74
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075・一松定吉
○一松定吉君 厚生大臣見えているの。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/75
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076・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 今見えたのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/76
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077・一松定吉
○一松定吉君 それじや一つ厚生大臣に聞きましよう。今厚生大臣のお見えにならん前に、厚生省当局、農林省当局にむしろ私はこれを攻撃するということより、希望を述べておきますが、あなたのほうからこしらえられた、今議員に配付せられましたこの「輸入食品の全品検査制度の必要性について」というこの冊子の中に、八頁を御覧になると、昭和二十年の八月から昭和一、十六年の八月六日までにおける外国から輸入した食品に対する検査の実情と、それと、不良食品であつたがために、それが我が国民に及ぼした影響、死人ができたとか、病人ができたというようなこと、それでその輸入した食糧の生産地がアメリカとか、或いはビルマとか、キューバとか、或いはタイというような所であるということが詳しくこの表に出ていますね。これによつて見ると、どうも大変な国民に対して被害を及ぼすのであるが、その原因は何かというと、その冊子の六頁を御覧下さるとわかる。六頁のところに、ただこの検査は極く一小部分であつて、この検査制度は必要件数の一割程度より検査ができない。だからしてこれを検査しようと思うについては相当の人を配置して、相当の手数をとらなければ検査ができないものだ、今現在では大部分の輸入食品は殆んど検査を受けない、そして検査を受けなくて消費者の手に渡されておるのが只今の実情だと書いてある。だからして、こういう点については将来検査制度を確立して、そのようなことのないようにしなければならないということが、その六頁並びに七頁。七頁には輸入食品の検査を完全にやれば国家のためにこういう利益があるというて、一、二、三と挙げてある。こういうような重要な政策であつたのだから、将来はこれらのことを十分に御認識の上、閣議等でこれを各閣僚に十分に呑込ませて、大蔵省に対してもこれが必要であるということを十分に認識させて、この食糧品の検査に必要な予算を思う存分におとりになつて再びこういうことのないように一つして頂きたいという希望を私は述べた。だからそれに対する当の責任者である厚生大臣であるあなたから、詳細の一つお考えを承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/77
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078・山縣勝見
○国務大臣(山縣勝見君) 只今一松委員からのお話がございまして、そういうふうな従来輸入食品についての遺憾の点がございましたので、今回の改正は先ず以て衛生上有害なものの輸入をいたさんようにいたすこと、又特に主食等については重点的にそれをいたす、なお又万一さような輸入された食品につきましては、これは行政処分を行うというのが趣意であります。ただ予算的に、例えば人が足らないとか、或いは全品検査ができないとかいう点において遺憾の点があるであろうから、今後閣議においてそれらの点について関係の閣僚の注意を喚起して万全を期するというお話でございました。これはもう私も全く同感であります。今回は九百万円の予算でありまするから、或いは仰せのようなふうに万全を期しがたいかも知れませんけれども、今後それらの点につきましては、できるだけ閣議等においても、私は従来でもして参つたので、今回この法律の改正案を提案いたしたようなことに相成つておりまするが、予算的にも今後とも十分にその点留意いたして参りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/78
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079・一松定吉
○一松定吉君 輸入食品に対する検査が不十分であるというようなことを痛感して今度この法案をお出しになつたということについての厚生大臣のその御辛労には感謝いたします。が、今あなたがお話になつたようなことを一つ十分に閣僚に認識せしめる、特に大蔵省の関係者に認識せしめて、何百万円だとか、何千万円じやなくて、何億でもいいですから、八千五百万人の生命に影響する仕事ですから、十分に予算をお取りになるということを特にお願いしますが、農林当局の話では向うに、輸入食品についての検査官は、これはビルマの話ですが、ただ僅かに若い法学士が一人行つておるというような話を今聞いて驚いたのです。少くともこういうようなものを現地で検査するについては、相当の学識経験のある人を派遣する、よほど志操が堅実であつて、輸入商人等のために良心を麻痺させるような行動に会つても、これに麻痺されなくて、本当に正々堂々と任務を遂行することのできるような人を向うに派遣して、検査等に万遺漏なきを期したいということを私も希望しておきましたし、これらのことは農林大臣とも十分に一つお打合せの上、余り長く捨ておくと、溜り水にはぼうふらが湧きますから、やはり適当なときに人を変えて、そうしてそういうことのないように検査に万全を期せられるようにお願いいたしておきまして、あなたの将来一層の御活躍を希望申上げます。質問を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/79
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080・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) この問題につきましては今日はこの程度にしておきたいと思います。又次回に続いてして頂きます。次の日程に移りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/80
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081・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) それでは日雇労働者健康保険法案並びに未帰還者留守家族等援護法の施行等に関する法律案の提案理由をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/81
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082・山縣勝見
○国務大臣(山縣勝見君) 只今上程いたしました日雇労働者健康保険法案につきまして、その提案理由を御説明申上げます。
健康保険制度が広く一般被用者を対象としているものであり、全被用者が本制度を享受すべきことは申すまでもないところでありますので、政府といたしましては、昨年以来鋭意調査検討を重ねてまいりました結果、別途提案いたしております健康保険法の一部改正法律案により、その適用範囲を拡張いたしますと共に、各方面の要望に応え、今回ここに日雇労働者健康保険法案を提案申上げた次第であります。本制度を健康保険法と別個の制度といたしましたのは、日雇労働者の就労の実態に照し、健康保険の制度と同一の運営を図ることが困難であると考えたからであります。
次に法案の要点について申上げますと、第一に、適用の対象といたしましては、先ず健康保険の適用事業所に使用される日雇労働者を被保険者として健康保険との制度的均衡を図ると共に、失業対策事業又は公共事業に就労する者を被保険者として日雇労働者の生活実態に即するよう配慮いたしました。
第二に、保険給付につきましては、保険料負担の限度を考慮いたしまして被保険者及び被扶養者に対し、健康保険に準じて療養の給付及び家族療養費を支給することとし、その期間は三ヵ月といたしました。なお、疾病にかかり又は負傷した日の属する月の前二ヵ月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されていることを受給要件として、日雇労働者の就労の実態と日雇労働者に対する失業保険との制度的バランスを考慮することといたしております。
第三に、保険料につきましては、日雇労働者に対する失業保険の方法を取入れ、一級と二級とに区分して、事業主に用紙を以て納付させることといたしたのであります。
以上、法律案の概要について御説明申上げましたが、本制度は取りあえず健康保険の最も主体をなす療養の給付及び家族療養費を内容として制度の発足を企図いたしたわけでありまして、なお、将来保険運営の実態に応じ、諸種の条件の具備を待つて、漸次その充実を図りたいと存ずる次第であります。
以上を以て提案の理由を御説明申上げましたが、何とぞ御審議の上速かに御決定あらんことを切望いたします。
次に、只今議題となりました未帰還者留守家族等援護法の施行等に関する法律の提案理由について、御説明申上げます。
未帰還者留守家族等の援護につきましては、従来ともその万全を期していたのでありますが、このたびこれらの措置を更に強化するため、別途未帰還者留守家族等援護法を提案いたした次第であります。これに伴い同法の施行に関連する経過措置その他所要の措置をとる要があり、又戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護と恩給法による恩給との間にも同様の措置をとる必要があります。この法律は、これらの諸措置を定めたものでありまして、その大要は次のとおりでございます。
第一に、未復員者給与法、特別未帰還者給与法の廃止及び未帰還政府職員に対する給与の支給を止めたのに伴い、従前これらの制度によつて俸給等の支払を受けていた者が、新たに立案されました未帰還者留守家族等援護法により留守家族手当の支給が受けられない場合、或いはその額がこの法律施行の際、従前受けていた額より少い場合において、従前の実績を保障いたしたことであります。
第二に、軍人恩給の復活に伴いまして、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び未帰還者留守家族等援護法に基く諸援護の措置と恩給法に基く恩給との間に、支給対象の重複等が生じますので、その間の調整を図り、これらの諸制度相互の間に齟齬間隙が生ずることのないよう措置いたしたことであります。
その他未帰還者留守家族等援護法の制定、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正等に伴う関係法律の整理、その他二、三の点につき併せて所要の措置をとつたのであります。
以上提案理由につきまして、御説明申しあげましたが、何とぞ慎重に御審議の上、速かに議決あらんことを切望する次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/82
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083・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 本二案につきましての質疑は次回にいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/83
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084・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) では次に麻薬取締法案並びに大麻取締法の一部を改正する法律案の御質疑を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/84
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085・谷口弥三郎
○谷口弥三郎君 それでは一つ、二つお伺いしてみたいと思いますが、この家庭麻薬のほうは、これまでと今度の改正に希望されておる点がどの程度まで違うのでございましようか。先ずそれから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/85
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086・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) 家庭麻薬とここで定めておりますものは、咳止めその他に使いまするところのコデイン或いはジヒドロコデインなどを含む麻薬のことでございます。従来家庭麻薬は、只今申しました麻薬を千分の二以下含んだものということにしておつたのでございますが、今回はこれを千分の十まで許すことにいたしたのでございます。なお更にその取扱いといたしましては、従来の家庭麻薬は、これを販売いたしますにも許可が要り、免許を必要とし、又それを販売いたしましたり、或いは譲渡いたしましたりする際に、ほかの麻薬と同じような手続を必要といたしまして、且つこれを帳簿等に記載する等のことを要したのであります。従いまして、この取扱者といたしまして、家庭麻薬の製造業者或いは家庭麻薬の元卸売業者或いは家庭麻薬の小売業者というものの免許を与えておつたのでございますが、今回はこれを全部略しまして、ただ作る際だけに免許を必要とすることにいたしたのでございます。そうしてできました品は、これはもはや自由に販売、授与、譲渡等ができるようにいたしましたのであります。従いましてこれらは記帳の必要もなければ、又買うのに素人が行つても、簡単に買い得ると、こういうようになつた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/86
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087・谷口弥三郎
○谷口弥三郎君 只今の御説明によりますというと、コデインとか、或いはその製剤がこれまで千分の二入つておつたのが、今度からは千分の十というような分量になりますると、従来でもコデインにはコデイニスムスみたいな中毒症状がかなり起るのでありますからして、これを十倍にしたものを制限なしに皆に飲ませるということは、これはかなり危険なことで、この点は非常に危くないかと思いますが、如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/87
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088・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) 実は現行の麻薬取締法ができます際にそのように厳重になりましたので、過去昭和二十三年に現行の麻薬法ができます以前におきましては、やはり千分の十までは全然自由に許されておつたのでございます。なおコデイン及びジヒドロコデインにつきましては、これは国際的にもそういうふうな扱いをいたしておりますので、従いましてそういう意味から今回認めたのでございます。なおこのコデインの入りました製剤の或る種のもの、少し入りましたものは普通薬になつております。普通薬になつております量はどれくらいかと申しますと、一つの製剤の中に〇・〇一五グラム、即ち一グラムの中に千分の十五まではこれは普通薬になつておるのです。従いまして、それよりももう少しきつくしたところまでを一般に使えるようにいたしたと、こういう次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/88
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089・谷口弥三郎
○谷口弥三郎君 只今のコデインはほかのヘロインとか、その他に対して中毒の少いこと、並びに必ずしもその程度までは中毒せんことはよく存じておりますが、併しやはりコデインにもコデイン中毒というのがあるのでありまして、これは以前に千分の十或いは十五というところまで行つておつたから、もうその必要はないというのは非常に早過ぎる見解じやないかと思うのですが、如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/89
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090・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) 実はこの麻薬取締法の対象にコデインをするかどうかということに問題があるのでございます。それはなぜかと申しますと、只今私が申しましたように、国際条約におきましても、コデインはそのほかの麻薬と違つた緩い扱いを受けておるという点から、この麻薬の取締の対象からその程度までは除きたい、こういうわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/90
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091・谷口弥三郎
○谷口弥三郎君 これはここばかりにかかつておつても何ですが、コデインに対して、最近にコデインは中毒をせんというような何かデーターか何かお聞きになつたことがありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/91
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092・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) その点につきましては、私はむしろ谷口委員のほうがお詳しいかと存じますが、私どもが承知しております範囲におきましては、いわゆるコデイン中毒に対する報告は余り聞いておりません。但しアメリカに二、三のいわゆるコデイニスムスの例の報告は私は承知いたしておりますが、最近それが無毒であるとか、そういうようなことの報告は得ておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/92
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093・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) ちよつとお伺いしますが、この麻薬取扱業者がいろいろあるんですが、これが一つの業者がほかの業者も兼ねることができるかということでございますが、例えば製剤業者であつて卸売業者である、そういうふうに兼ねることができるのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/93
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094・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) それは勿論できるのでありまして、殊に麻薬製造業者は製剤業者にもなり得ますし、又家庭麻薬の製造業者も兼ねることができるわけでございます。又別に免許を受ければ元卸売業者にもなり得るわけでございますが、現状は、この製造業者と申しますものは、全国に四軒しかございません。それから、あと元卸売業者というものは、これも極めて少い数でございまして、限定された地域にしかありません。例えば東京、大阪、その他一、二の都市にしかありませんでして、あとは地方に散在いたします卸売業者或いは更に小売業者、これはまあ薬局でございますが、そういうふうになつておりますので、大体兼ねますのは、これは製造業者が製剤業者を兼ねたり、或いは家庭麻薬の製造業者を兼ねたり、乃至は元卸売業者を兼ねるということで、あとは全く別々になるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/94
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095・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 麻薬元卸売業者というものはこれは必要なんでしようか。只今のお話のように数が少いとしますと、製造業者から直接麻薬卸売業者或いは小売業者に売るということはできないのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/95
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096・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) 従来はすべて元卸売業者なるものを通さなければ売れないような制度でございましたが、従来と申しますか、現行法におきましては……。併しそれは今回の法律におきましては、その点を変えまして、製造業者或いは製剤業者からも地方の卸売業者に参りまして、それから小売業者に行くというように、あえて元卸売業者を通さなくても配給し得ると、こういうような制度に変えたいと存ずる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/96
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097・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) それからもう一つお尋ねしますのは、第二条の十六ですが、それの末段のほうの「但し、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、」云々というところでございますが、この二つ以上の診療所でおのおの麻薬が使用できますのでしようか、どうでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/97
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098・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) 勿論できるわけでございます。ただこれは一人の施用者でございますから、お医者さんです。お医者さんが二つの病院或いはそれ以上の病院を掛け持で勤務しておられるかたがございますですね。その場合には両方で取らなくてもよろしい、どこか主なほうでお取りになればよろしい、こういうわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/98
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099・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) それではどちらか一方業務所ときまつた所でとつたものを一方で使つてもいい、又そこで保管をしてもいい、こういうことでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/99
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100・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) そういうわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/100
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101・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) それからもう一つ伺いますのは、この麻薬製造業者というものと製剤業者というものとは、これはどんなふうに違いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/101
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102・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) これはしばしば問題になるのでありますが、それで説明が定義の所に書いてあると思うのでございますが、この第二条の七、に、「麻薬製造業者」、「麻薬を製造すること」、つまり「麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。」、この麻薬を製造すると申しますことの意味は、例えば阿片から直接モルヒネを取つたりすることが、本則的に申しますと製造でございます。或いはコカの葉からコカインを取つたりするのがこれが製造、併しながらそれをやります際に、それを化学的に精製することもございますけれども、或いは又モルヒネからコデインに変えるというようなこともございます。そういつたことを製造と申しまして、製造ということは、これはもう麻薬の制度が日本に始まりまして以来、日本で作つております業者というものはもう極く少ししかございません。東西に二軒ぐらいしかございません。これは世界中どこでもそうでございまして、どこの国でも二軒とか、三軒ぐらいしかやつておりません。製剤と申しますのは、これはどういうことかと申しますと、これもここに書いてございます通り、ただほかの麻薬とほかの薬とを混ぜまして、そうして何とか錠剤を作りましたり、或いは散剤を作つたり、或いは液剤を作つたりする、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/102
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103・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 只今の錠剤を作るとかどうとかいうことになりますと、ここに「但し、調剤を除く。」ということを書いてございますが、これは調剤と少しかち合うのではないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/103
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104・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) 調剤と申しますのは、このあとで「麻薬小売業者」というのが十二にございますが、そこで、つまりお医者さんからの処方箋によりまして調剤するということが二条の十二にございます。そのことを調剤といつておるのでありまして、つまり小売業者における調剤を除く、こういう意味でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/104
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105・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) そうしますと、アンプールを作つたり何かするのは製剤という部類に属するわけでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/105
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106・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/106
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107・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) それから第七条の三項ですが、麻薬取扱者が死亡した場合に、十五日以内に云々ということになつておりますが、死亡した場合に十五日以内にすべての届出手続を終るということは無理じやないかと思います。日にちが短か過ぎるんじやないかという気がするんですが、而もこれは罰則がたしか付いておつたと思いますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/107
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108・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) これは死んだという届出をするだけでございまして、その後その麻薬をどうするかということ、つまり持つておられます麻薬がございますので、それをどうするかということと、又その処分につきましては、これは三十六条に、ございまして、それは五十日以内に処分するわけでございます。従いまして、これは本当に死んだという届出をするだけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/108
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109・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 免許証を添えて届出をするというだけでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/109
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110・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/110
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111・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) それから三十二条ですが、譲渡証の問題ですが、麻薬を買いに行く折に何か証書を持つて行きますのは、その本人でなければならんのでしようか。現在は本人でなければならんようなふうになつておつたように思いますが、これは証書さえ持つて行けば誰が行つても売つて差支えない、又買うて差支えない、そういうふうに解釈してよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/111
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112・慶松一郎
○政府委員(慶松一郎君) これは別に御本人でなくても、本人の使つておられるかた、要するに本人と全然別の人じやないんですけれども、例えば病院なら病院におられればお使いになつてもそれは一向差支えないわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/112
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113・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 他に御質問ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/113
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114・谷口弥三郎
○谷口弥三郎君 この程度で質疑は打切りまして、討論は省略して直ちに採決に入られんことの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/114
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115・長島銀藏
○長島銀藏君 谷口先生の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/115
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116・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 只今の谷口君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/116
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117・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 御異議ないと認めます。
それでは質疑を打切り、討論を省略して採決いたします。
それでは麻薬取締法案並びに大麻取締法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/117
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118・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 挙手全員。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
それから委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とされたかたは順次御署名を願います。
多数意見者署名
大谷 瑩潤 藤原 道子
中山 壽彦 長島 銀藏
常岡 一郎 谷口弥三郎
一松 定吉発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/118
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119・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 御署名漏れはございませんか……。御署名漏れないと認めます。
なお本会議における委員長の口答報告については委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/119
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120・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 御異議ないと認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/120
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121・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) それからお諮りいたしますが、未帰還者留守家族等援護法案、未帰還者留守家族等援護法の施行等に関する法律案及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案は遺族援護に関する小委員会において審査せしむることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/121
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122・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 御異議ないと認めます。
それから日雇労働者健康保険法案、健康保険法の一部を改正する法律案、これは労働委員会と連合委員会を開くことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/122
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123・藤森眞治
○委員長(藤森眞治君) 御異議ないと認めます。
それでは本日はこれを以て散会いたします。
午後零時三十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514237X02619530310/123
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