1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年一月三十日(金曜日)
午前十一時十六分開会
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出席者は左の通り。
委員長 宮城タマヨ君
理事 平沼彌太郎君
委員
岡田 信次君
徳川 宗敬君
小泉 秀吉君
木内キヤウ君
櫻内 辰郎君
衆議院議員
図書館運営委員
長 阿左美廣治君
国立国会図書館側
参事(管理部
長) 中根 秀雄君
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本日の会議に付した事件
○国立国会図書館法第二十条の規定に
より行政各部門に置かれる支部図書
館及びその職員に関する法律の一部
を改正する法律案(衆議院提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/0
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001・宮城タマヨ
○委員長(宮城タマヨ君) 只今より図書館運営委員会を開きます。
本日は国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。本案につきましては、去る第十三国会におきまして、ほぼ同一内容の法律案が衆議院から送付されまして、説明も聴取いたしまして、一応御審議を願つたような経過でございますが、この際簡単に御説明を伺いまして、御質疑があれば御発言を願うということに取計らいたいと存じます。それでは先ず提案の趣旨につきまして、衆議院の阿左美委員長から御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/1
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002・阿左美廣治
○衆議院議員(阿左美廣治君) 只今議題となりました国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由を簡単に御説明申上げます。
国立国会図書館の行政各部門における支部図書館の設置を確認し、これら支部図書館に専任の職員を置き、その任免及び定数に関し規定するため、昭和二十四年、国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律が制定されたのであるが、その後行政部門に支部日本学術会議図書館、同じく中央気象台図書館等の新しい支部図書館が設置され、他方昨年四月及び八月に行われた行政機構改革により、或いは電気通信省が公社となり、或いは法務府が法務省と変つたため、これに伴つて支部図書館の一部廃止、名称の変更等の措置が行われ、更に今般自治庁及び海上保安庁にも新たに支部図書館の設置を見るに至つたので、本法の規定は現状と著しく相違を来たして参つたのであります。従つてこれらを整理すると共に、その他所要の改正を行う必要を認め、本法律案を起草提案した次第であります。何とぞ慎重御審議の上速かに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/2
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003・宮城タマヨ
○委員長(宮城タマヨ君) それでは御質疑をお願いいたします。……もつと細かい説明を副館長代理の中根さんからお聞きいたしましたら如何でございますか。御希望がございますならそう取計らいますが……、それではお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/3
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004・中根秀雄
○国立国会図書館参事(中根秀雄君) 只今衆議院の図書館運営委員長から御説明いたしたところで大体尽きておりますのでありますが、簡単な法律でございまして、大体今御説明にございましたのを多少敷衍いたしますと、新たに支部図書館として加えられましたのは五つございまして、支部日本学術会議図書館、それから二番目に支部調達庁図書館、三番目に支部自治庁図書館、四番目に支部海上保安庁図書館、五番目に支部中央気象台図書館、これだけが今度改正されまして加えられる分でございます。それから現行法律にありまして、除きます支部図書館は二つございまして、支部物価庁図書館、これは御承知のように安本に吸収されたものでございます。それから二番目に支部電気通信省図書館、これは公社に変更されまして、従つて行政部門でなくなりましたので除かれることになります。この二つが除かれる支部図書館でございます。それから第三番目には名称の変更した支部図書館でございますが、支部経済審議庁図書館、これは御承知のように経済安定本部が経済審議庁と改称になりましたにつきまして、名称が変更されたわけでございます。それから第四番目に、これは支部図書館の名称といたしましては変更ございません。支部法務図書館でございますが、その置かれている部門の名称が変りまして、つまり法務府から法務省に変りました。従つてこの法律の下欄のほうに置かれておる部門が法務省となりました。これだけがこの法律の表の中の変更でございます。これは只今阿左美委員長から御説明がございましたように、支部図書館の設置ではございませんので、設置のほうはその都度両院において図書館運営委員会の御承認を経まして、組織規程におきましてすでに改正済みでございます。それから組織規程によりまして設置されました、或いは廃止されました、或いは変更されました支部図書館につきましての法律上の確認がこの表によつてなされるわけでございます。その点の改正が一つ。
もう一つは、極く細かい改正でございますが、第二条中に「支部図書館長」とございますが、「支部図書館長」というのは多少正確を欠きまして、例えば大蔵省の図書館でございますと、支部大蔵文庫となつておりますので、「支部図書館長」というよりも「支部図書館の長」というように改めたほうがより正確であるという意味におきまして改正を加えたものでございます。
以上の二点が今度の改正の箇所でございまして、どうぞ御審議を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/4
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005・小泉秀吉
○小泉秀吉君 反対じやないのですが、しまいの「の長」と「長」とどう違うのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/5
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006・中根秀雄
○説明員(中根秀雄君) 支部図書館長となりますと、一種の官名といいますが、職名といいますか、これで固定するわけでございまして、そうしますと、支部図書館長は皆何々支部図書館長、何々支部図書館長というように発令しなければならんのでありますが、その省の沿革、歴史によりまして、必ずしも支部図書館長と言わないで、文庫長というような表現を用いております。法律といたしましては支部図書館の長、職名、官名的に固定しないほうが正確である、こういう理由でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/6
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007・宮城タマヨ
○委員長(宮城タマヨ君) 如何でございますか。他に御質疑もなければ、質疑は終つたものと認め、これから討論に入ります。御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。
別に御発言もなければ討論は終局したものと認めて御異議ございませんでしようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/7
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008・宮城タマヨ
○委員長(宮城タマヨ君) 御異議ないと認めます。
それでは本案の採決をいたします。本案に御賛成のかたは御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/8
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009・宮城タマヨ
○委員長(宮城タマヨ君) 全会一致でございます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。只今本案に賛成されましたかたの御署名を願います。
多数意見者署名
平沼彌太郎 岡田 信次
徳川 宗敬 小泉 秀吉
木内キヤウ 櫻内 辰郎発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/9
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010・宮城タマヨ
○委員長(宮城タマヨ君) 速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/10
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011・宮城タマヨ
○委員長(宮城タマヨ君) それでは速記をつけます。次に本院規則第百四条の規定によりますと、本会議における委員長の口頭報告の内容については、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本案の内容、委員会の経過及び結果を報告することとして御承認願いたいと存じますが、御異議ございませんでしようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/11
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012・宮城タマヨ
○委員長(宮城タマヨ君) 御異議ないと認めます。
本日はこれを以て散会いたします。
午前十一時二十九分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514553X00419530130/12
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