1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年十二月二十五日(木曜
日)
午後五時六分開会
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出席者は左の通り。
委員長 油井賢太郎君
理事
石村 幸作君
中田 吉雄君
委員
宮田 重文君
岡本 愛祐君
館 哲二君
小笠原二三男君
原 虎一君
国務大臣
国 務 大 臣 本多 市郎君
政府委員
自治庁次長 鈴木 俊一君
自治庁行政部長 小林與三次君
自治庁財政部長 武岡 憲一君
事務局側
常任委員会専門
員 福永與一郎君
説明員
自治庁財政課長 奧野 誠亮君
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本日の会議に付した事件
○地方財政平衡交付金法の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○昭和二十七年度分の地方財政平衡交
付金の単位費用の特例に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○理事の補欠選任の件
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001・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 只今より委員会を開会いたします。先日来に引続きまして、平衡交付金関係の二法案につき質疑を続行いたしますが、本多国務大臣、武岡財政部長並びに鈴木次長が見えておりますから、御質疑のあるかたは御質疑を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/1
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002・中田吉雄
○中田吉雄君 資料についてお尋ねいたしますが、簡単な質問ですからお許し願いたいと思います。各地方団体に交付すべき普通交付金の金額の算定方法の改正に関する試算表、道府県分及び大都市分として昭和二十七年十二月五日に頂いた資料であります。これは、お尋ねいたしますが、改正前の単位費用で千二百五十億の配分をやる際に、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案を適用した場合にそうなるという意味ですか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/2
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003・武岡憲一
○政府委員(武岡憲一君) 提出いたしましたこの資料の数字でございますが、この計算は御指摘の通り、いわゆる仮決定に用いました現行法の単位費用を用いまして、それから補正係数或いは数値の算定方法につきましては、先に行いました仮決定で計算をいたしました数字をもとにいたします。ただ今回御審議を頂いておりますいわゆる按分方法に関しまする算定方法を用いればこのように違つて来る、こういうことを試算いたしたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/3
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004・中田吉雄
○中田吉雄君 そうしますと、今後出ました昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案でやつてみました場合も、大体この趨勢というものは、これと余り変りはないと了承していいですか、それはどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/4
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005・武岡憲一
○政府委員(武岡憲一君) 只今御審議を頂いておりまする単位費用の特例に関しまする法律案は、御覧の通り内容におきまして、殆んど大多数の単位費用につきまして改正いたすことになつておりまするから、これは試算をいたしてみませんと、余り確実なことは申上げかねるのでございます。ただ傾向といたしましては、前に御説明申上げましたように、大体給与関係の経費を単位費用の中に増額いたしておりまする改正でございまするので、給与費が非常に多くを占めておりまする行政項目につきましては、大体同じような比率で伸びて行くというふうにお考え頂いて結構かと思います。ただ各団体ごとにつきまして、傾向としてこの通りになるかどうかということは断定いたし兼ねますし、それから今一つ、今度単位費用を新たにおきめ頂きましたならば、いわゆる近く行われます本決定におきまして、前の仮決定の結果等にも鑑みまして、補正係数等につきましても、若干の修正をいたしたい、かように考えておりまするので、実際に出て参りまする数値につきましては、只今のところ何とも申上げかねる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/5
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006・中田吉雄
○中田吉雄君 実際言いますと、この単位費用の特例に関しまする法律案の審議の際に、それと不可分の関係にある補正係数について、それとの比較で見んとなかなかこの法律案の審議には実際不十分ではないかと思うのですが、そう大音な変化はないのですか。その補正方法、その点をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/6
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007・武岡憲一
○政府委員(武岡憲一君) 大局から見ますれば、相対的に単位費用が増額になつておりまする分を除きましては、そう大した根本的な、非常に大きな差が出るとは考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/7
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008・中田吉雄
○中田吉雄君 補正係数についても若干改めねばならんではないかと思つているということですが、どういう点が主に問題ですか。概括的に一つちよつとその点を……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/8
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009・武岡憲一
○政府委員(武岡憲一君) これは只今なお検討中でございまして、具体的な案を得ておりませんが、極く主なものにつきまして一、二申上げますれば、一応考えておるところを御参考までに申上げたいと思うのでございますが、一つは市町村の合併を行なつた場合の段階補正の問題でございます。これはかねがね委員会におきましても皆様がたから御指摘を頂いた点もございまするが、合併を行なつたために、平衡交付金の算定上段階補正の適用のために却つて不利になるというような市或いは町村が起つて来る虞れがございまするので、そういうものにつ着まして或る程度の補正をいたしたいというような点でございます。それからもう一つは、人口等のとり方につきましても、まあこれはいろいろ資料等の関係がございまして、必ずしも最近の事態に即応した的確な数値がとれなかつたというような点もございましたので、できればそういう点につきましても成るべく新らしい事態に即応し得るような数値のとり方はないものであろうかというような点で研究をいたしております。或いは又面積のとり方なんかにいたしましても、今回地理調査所におきましてかなりまあ権威のあると申しましようか、公表した資料が発表されておりまするので、そういつたような資料を使つて行きたい。まあいろいろ細かい点がございまするけれども、大体大きな点は、そういつたような点を中心にいたしまして、只今更に検討中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/9
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010・中田吉雄
○中田吉雄君 本多長官を初め自治庁並びに国会の地方行政との関係で、まあ地方に対する年末の措置について大分前進したではないかと思う点は非常に同慶の至りですが、我々としても這般の消息をもう少し知つておくことが必要だと思いますが、鈴木次長にお尋ねいたしますが、地方に対しましてとられました措置について技術的な問題についてれ伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/10
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011・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 今回の国家公務員の年末における給与改善に準じて、地方公務員について行われるであろう年末における給与改善の財政の問題に関しましては、昨日の衆議院の地方行政委員会におきまして、又この当地方行政委員会におきましても本多自治庁長官から概略次に述べますような趣旨の答弁をいたしましたので、その趣旨を昨夜電長を以ちまして地方に通知連絡いたしたのでありますその内容は、今回年末に際しまして国家公務員の給与改善につきましては現行の法令及び予算の範囲内において措置いたすこととなつたのでありますが、これに準じて措置するための地方に対する国の財政措置につきましては、今後の地方財政状況の推移と睨み合せまして後日考慮いたしたい所存でありますという内容でございます。この内容を昨夜電報を以ちまして地方に連絡をいたしました。なおこれらの趣旨に関しましては、在京の知事等もおりましたし、又全国知事会等もこの結果につきまして非常に関心を持つておりましたので、直接口頭でこの趣旨を伝えました。全国市長会或いは町村会につきましても、同様な趣旨の連絡をいたした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/11
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012・中田吉雄
○中田吉雄君 大体只今お述べのような措置で国家公務員に準じての措置が地方公務員にもなされると思いますが、仮にやるといたしますれば、地方の教職員に対してはどんな恰好になることが予想されるでしようか。貸付金というような形でもできるのでしようかどうでしようか、超勤というようなものがないとすれば……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/12
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013・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 給与に関しましては、現在の地方公務員法並びに教育公務員特例法の建前におきましても、地方が條例で自主的に定められるようになつておるわけでございまして、それらの原則に立ちまして、地方といたしましては国家公務員に準ずる適切な処置が行われるであろうというふうに観察される次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/13
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014・中田吉雄
○中田吉雄君 適切な措置とすれば、どんなことが條例で予想されますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/14
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015・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) これはちよつと、それぞれの団体の事情に応じまして適切な措置が行われるであろうと存じまするので、かような方法がということはちよつと今ここから申上げる情報を把握いたしていない次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/15
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016・小笠原二三男
○小笠原二三男君 その問題は、岡野文相との間にも十分な連絡の上それぞれ手落ちない措置がとられることを希望し期待して措置されたことであるかどうか、簡単なところで一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/16
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017・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 昨晩、大臣の命を受けまして、岡野国務大臣ともさような趣旨の連絡を地方に電報いたすことについて連絡をいたしまして、その了解を求めました。文部省といたしましては、国家公務員である教育公務員につきまして、国が行いますところの措置をそのまま参考のために通知しておるのであります。自治庁といたしましては、本多国務大臣の国会における御答弁の趣旨を連絡いたしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/17
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018・小笠原二三男
○小笠原二三男君 別な問題だけたつた一つ私お尋ねしますが、それは、もう一般的に抽象的にめくら滅法の直感として単位費用の法案についてお尋ねするのですが、結局単位費用そのものの金額がここに殖えるということで、一つ一つの行政項目における基準財政需要額というものは筋が通つて殖えては行つても、それを適当な財源になるように調整を加えるために補正係数というものが使われるという状態になるのではないか。もう一度申しますと、個々の問題はそれぞれ筋が立つて基準財政需要額がこうでなければならんという計算になつたものも、補正係数を以て適当にその筋が、もうその意味が損なわれてしまうかも知れないほど補正係数というものにやられてしまう。そういうことに補正係数が使われるという傾向が大きくはないかという、ただ単なるこれは憶測で聞いていることだ。その補正係数があるから、自治庁としてもまあうま味のある理窟の付いた適当な額の結論が出て来るように、うまくその点は作つて来るのではないかというふうな、誠に私は邪推深き男ですから、そういう邪推を直感的に持つ。この点について私よく調べておらんのでわかりませんが、端的に御説明願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/18
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019・本多市郎
○国務大臣(本多市郎君) 誠にそうした御観察をされますと、御心配御尤もだと存じますが、補正係数も総理府で発表いたしまして、適用は、地方団体にもどういうふうに適用されるかということを示しておくようなものでございまして、決して自治庁でその補正係数の適用の場合を左右できるというものではございませんので、これも元来法制化すべきでございますけれども、今日までいろいろ補整係数には研究の足らないことがございましたために、法制化されないでおりますが、法制化されたと同じ建前で運用されておるのでございますので、そういう御心配はないことと存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/19
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020・小笠原二三男
○小笠原二三男君 私は法制化されておらないで、而もそれは地方で措置されるというけれども、法制化されておらないから、その補正係数というものは、自治庁で全体的な平衡交付金額の政府決定に見合つて、その補正係数をいじくつて行くことができる、こういう問題があつて、その補正係数というものからにらみをつけるというと、単位費用のところは、如何ように優遇して措置しておつても、結構適当なところにとどまるのだという自信が自治庁のほうにあるのではないかと、それで法は法で誠に立派だが、補正係数というものはくせものではないかという私は邪推がある、こういうわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/20
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021・本多市郎
○国務大臣(本多市郎君) 単位費用は一覧いたしましただけでは、かなり複雑なように見えますけれども、これは標準団体に対する単位費用を測定いたしておるのでございますが、それだけの簡単な標準では実情にどうしても副いがたいという、まあ計算の内訳と申しましようか、そうしたものを総理府令でこれを制定いたしまして、これは明らかにして適用するのでございます。この総理府令を変更いたしますにつきましては、政府部内におきましては法律の制定をお願いする場合と同じようにそれぞれの機関に諮つてこれが決定されるのでありまして、例えば各地方団体の代表者を含み、地方財政審議会にもこれを諮りまして、そうしてこれで妥当であるということで総理府令が出されるわけでございます。その出されたものは、各地方団体もそれぞれ自分の自治団体の測定単位のどれがそれに該当して、どの範囲の調整が行われるかということは、あらかじめ知り得るところのものでございますので、自治庁においてこれをまあ自由裁量で増減するという余地はないものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/21
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022・小笠原二三男
○小笠原二三男君 私は地方からの試算表が出て、そうして単位費用そのものによる計算だけで出た数字が補正係数で、結果としてはどうなつて行くか、そのことを実態的に見ないことには了解が行かないのですが、一般的な理論として、長官がおつしやるようであれば、それでいいと思います。併し私はどうしてもこの点は納得が行かない点がありますことだけ申上げて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/22
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023・本多市郎
○国務大臣(本多市郎君) 実は今日までの実情から申しますと、只今御指摘のような御心配が持たれたというのも無理からん実情が実はあるのでございます。それと申しますのは、法制化して置きますと、非常にこれは安定、固定的なもので、一年間は続くということになるのでございますが、実は最前も申上げました通り研究が足りませんでしたために、今日までは年に一回でなく、確か何回も中途において、この補正係数の修正が行われておるのでございます。これは実際に当初実行して見ましたところが、甚だしく実情に副わないというような点が明らかになつて、更に又これを全国的な事情を調整をしてきめるというような関係で、その事情が明らかになつた。その都度総理府令の改正の問題等が出ておりましたために、さも不安定なもののような感を抱かせたことと存じます。併し今日では、ほぼ研究も大体もうすべきものは研究を遂げたと考えておりますので、このへんで法制化して、議会の議決を経た補正係数、如何なる場合にどういう係数が適用されるかということを法制化して頂くということによつてものになることと存じますので、成るべく早く御審議をお願いしたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/23
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024・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そうすると、本年度の本決定になります場合に使用せらるる補正係数から、来春の国会に法制化するように提案する御準備があるということでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/24
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025・本多市郎
○国務大臣(本多市郎君) 今事務的な研究を進めておるのでございますが、二十八度からその法制化された補正係数が適用されるように只今努力をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/25
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026・小笠原二三男
○小笠原二三男君 私は先ほど来この二法案を年内に通さなければならんという主張をなされたことからするならば、あなた方のほうでも実際的にこれが地方のために措置されるように、総理府令による補正係数は今年はもう動かない、今のものでやるのならやるという言明があるか、或いは今度の問題にからんでもう補正係数も法制化して三本で行つて出してやることが、あなた方の主張そのものが完璧に主張される途ではないか、二つの法だけは通して置いて、穴のほうはきちんとあなた方のほうで持つておられるということでは、これは如何ような事態になることかわからん、これも私の邪推なんでございまして、それが邪推でないというように一つ御説明が願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/26
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027・本多市郎
○国務大臣(本多市郎君) 今年度内に用いまする補正係数は、大体において動かないつもりでございますけれども、最前財政部長から申上げましたような点については、再検討の上決定いたしたいと考えております。実は補正係数の安定ということは、非常にこれは研究に研究を重ねた上でなければならんという趣旨から、二十九年度から補正係数を法制化するという法律上の建前になつておるのでございますけれども、併し少しも早くやはり地方団体に計算の根拠を法律で示すということが、地方財政の安定のためであると考えまして、努力いたしました結果、来年度からは法制化したものを適用し得るようにという目標で努力いたしておる次第でございますから、是非御了解願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/27
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028・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そうすると本年度の補正係数として、来年度適用分について一部変更されるかも知れないという財政部長の御答弁は、いいほうの意味に変更があるというふうに了解してよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/28
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029・本多市郎
○国務大臣(本多市郎君) 全く仰せの通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/29
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030・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 他に御質疑はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/30
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031・中田吉雄
○中田吉雄君 補正係数の問題ですが、経費の種類としてのその他の諸費の人口の測定単位、その補正係数について大県と小県というような関係から、それについては補正係数によつて、今後昨年とは違つた変化が予想されますか、その点を一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/31
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032・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) その他の諸費に係りまする補正係数につきましては、府県分については大体その仮決定の際に用いました係数でよろしいのではないかというふうに考えられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/32
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033・中田吉雄
○中田吉雄君 こういう資料があるでしようか、これは昭和二十六年度の基準財政収入額と実際収入額とを対比してどうなつておるか。それから同じく基準財政需要と決算額との比較はどうなつておるか。お尋ねしますのは、国家財政その他の建前からして、平衡交付金をできるだけ少くせざるを得ない事情から、基準財政収入額をできるだけ過大に見積り、基準財政需要をできるだけ少く見積らざるを得ない、そこで、決算額との差があるというなようことが予想されますが、昭和二十六年度の決算資料も集つていますが、平衡交付金がこれだけの額で妥当であるかとことは、やはり基準財政収入額と実際とのずれ、基準財政需要額と実際額とのずれを知る必要があると思いますが、そういうものはありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/33
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034・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) 基準財政収入額の七分の十の額と、税収の決算額とを比較することがよろしいと思うのでありまするが、大体府県につきましての基準財政収入額の七分の十の額のほうが百数十億円下廻つておると思います。昨年は案外企業の状況がよかつたものでありますから税収入の決算額のほうが多かつたようであります。基準財政需要額と各地方団体が僅かの行政項目に出しました一般財源との開きなどにおきましては、これは地方団体によりましては相当大きな差がございます。場合によつては基準財政需要額のほうが大きいものもございます。又相当少いものもございます。大体産業経済費のようなものになつて参りますと、上廻つておる県は非常に大きく上廻つておる。言い換えればそれだけ相当地方債を発行しながら大きな金を投じておるというわけでありますが、この種の面におきましても基準財政収入額とその他の一般財源との開きが余りないという団体が相当多いわけであります。こういう状況になつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/34
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035・中田吉雄
○中田吉雄君 私はこのそれぞれのずれを見ることは平衡交付金の総額並びに配分方法、測定単位等の妥当であるか否かを判定する資料になると思いますので、一つ来月の終りで結構ですから、基準財政収入額と実際収入額との税種別、各府県別の比較、それから基準財政需要額と決算額との費目別、各府県別の一つ比較表をお願いしたいと思います。
もう一つは、もう一つですから御了承願いたいと思いますが、二、三の平衡交付金に関しまする調査をして見ますると、平衡交付金につきまして投資的経費と消費的な経費を分けて、その年次別の動向を見ますると、正に地方財政に十分な余裕があるか、窮迫しておるかに比例しまして、例えば昭和二十四年度の神奈川県等の調査では、ずつと年を経るに従つて財政が窮迫するにつれて消費的な経費が多くなつて、投資的な経費、将来拡大再生産に役立つようなものが少くなつてしまつて、結局地方の人に直結して出る県庁や役場の職員を養う費用に使われておるというようなことが計数的にはつきり出ておるわけであります。平衡交付金としましては、やはりできるだけ投資的の経費が多く使われて、そしてそれがただ使われて、それだけで済むというようなことでなしに、地方住民が極力飛躍的の発展を来す方向に使われねばならんと思うのですが、本年度はこれまでの動向からして私は一層消費的な経費に平衡交付金の全部が行つて、投資的なのがますます少くなつてしまうのではないかというふうに予想するのですが、そういうことについてはどうでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/35
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036・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) 投資的経費の内容にもよるわけでありますけれども、一応臨時的な建設事業の中には学校建築等も入れますならば、市町村におきましてはむしろ投資的な経費が増大して来ておる、こういうことも言えないことはないだろうと思います。府県におきましては、お話のように給与費が非常に大きくなつて参つておりますので、構成の上では投資的経費よりも消費的経費の上にウエイトがかかつて来ておる、これも争い得ない事実だろうと思います。やはり安定して参りませんと、この間の傾向がいろいろな経過を辿るのだろうと思いますけれども、御指摘の点については将来十分考えて行かなければならない点だろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/36
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037・小笠原二三男
○小笠原二三男君 議事進行について……。我々野党側は退席しますとこれは流会になると思うのでありますが、委員長においては如何取計らいますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/37
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038・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) ちよつと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/38
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039・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 速記を始めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/39
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040・岡本愛祐
○岡本愛祐君 小笠原君、中田君からいろいろ御質問がありまして、それに関連して一、二質問しておきたいと思うのであります。平衡交付金の単位費用ですが、その測定単位並びに単位費用の問題、市町村のほうにおきまして、例えば学校、教育費において、その他の教育費、これはまあ社会教育費も含んでおるだろうと思いますが、そうすると、部落と部落との間が三キロとか四キロとか離れておる部落が相当ある。そうすると、そこに公民館なんかも造らなければならない。単に測定単位を人口だけにとることは不合理ではないかと思う。又その他の行政費というところにおきましても、徴税費とが戸籍、住民登録費とか、そのほかにその他の諸費というものがあります。そうすると、これもやはり部落の数が相当あれば、これはやはり通信費用とかそういうものも多くなければならない。単に人口ばかりではいけないのじやないか、こういうことも考えられる。それから、又警察消防費にしましてもそういうように部落と部落との間が距離があれば派出所というようなものもたくさん造らなければならない。それから又消防団の数も、分団ですが、たくさん設けなければならない。分団があれば機械もたくさん備え付けなければならん。駐在所が数が多ければその公舎もたくさん造らなけなばならん、こういう部落数というようなものがこの測定単位の中に入つていない。これが一つの欠陥じやなかろうかと私は考えているのであります。殊に町村合併が盛んになつて来ますと、大きな面積の町村ができて来る、そうするとやはりその旧町村と言いますか、その部落の距離が非常に遠くなつて来ますから、その点を考慮しないと、公平な平衡交付金交付の基準に欠陥があるということになりはしないかというふうに考えるのでありますが、その点についてお尋ねしておきたいと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/40
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041・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) さつき中田君から要求された資料は期日までに間に合いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/41
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042・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) 中田さんの資料は一月の末まででしたら間に合わすようにきめたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/42
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043・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) できるだけ努力願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/43
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044・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) それから今岡本さんのお話になりました点、我々の一番頭を悩ましている問題であります。市町村分につきましては今お話のような意味におきまする密度補正を、その他の行政費とその他の諸費について行なつているわけであります。併しながら、どのような形において密度補正をするかというようなことになつて参りますと、部落と言いましても大小種々さまざまであります。又総面積当りの人口数を基礎にいたしましても、たまたま一部の地域に平坦地があつて、あとは全部山林地帯でありますと密度が稀薄であるからと言いましてもそれほど経費がかからないと思うのであります。ところが谷合いに部落が点在している、こういうことになりますと、やはり密度が稀薄でありますと経費が多くかかつて来るということになると思うのであります。従いまして密度で補正をすると言いまして、どういう密度で補正をするかということは非常にむずかしい問題でございます。そういう関係もございますので、例えば教育費を算定したします場合には学校数を使う、こういうふうなやり方をしながら現実の施設をつかまえまして、所要経費を算出するという方法も講じておるわけでありますが、岡本さんが考えられておりますような方法を理想的に行う段階までには研究は至つておらないのであります。差当りといたしましては、只今申上げましたような密度補正を一面経費の算出においてやる、他面においては現実の施設を測定単位において使つて行く、こういうことにいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/44
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045・石村幸作
○石村幸作君 質疑も大分進んだので、ここらで討論採決に入つてもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/45
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046・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 只今石村君から質疑打切りの動議が出ましたが、質疑はこの辺で打切つて御異議ございませんか。
〔「賛成」「反対」「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/46
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047・原虎一
○原虎一君 そんな勝手なことはない、質疑打切りということはないですよ、自由党が出て来ないで……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/47
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048・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/48
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049・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/49
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050・岡本愛祐
○岡本愛祐君 そこで只今そういうふうに次長のほうでは苦慮をなすつておる。部落その他のところを考えて人口密度も考えておる。尤も関連性を持つておられるということはわかりますが、その間で平衡化するには補正係数ですか、その係数ですか、その係数の問題になつて来るのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/50
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051・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) 補正係数といたしましては只今申上げましたような両面の措置を講ずることによつて大体目的を達成して行きたいというふうに考えておるわけであります。併しながらそれでも実情に合わない面も若干ございますので、そういう面はやむを得ませんので、いやなことでありますが、特別平衡交付金の運用に待たざるを得ないのではないか、かように考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/51
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052・岡本愛祐
○岡本愛祐君 そこで今教育費とそれからその他の行政費についてはそういうふうに考慮があるようですが、やはりこれは警察費、消防費についても同じそういう考慮がなければいけないと思うのであります。それで早い話が、部落と部落との距離が非常にあればこの消防分団というものはどうしても作らなければならん。そうするとポンプもここに要る、それだけそこの消防費は殖えるわけであります。又この消防費は人口一人に付き幾らと今の測定単位並びに単位費用となつておりますが、それでは完全でないので、或る村に大きなお寺とかそういうものがある。これに対して十分消防施設をしておかなければならん、そういうときに単に人口だけではいけない。殊に国宝的建造物がたくさんあればそれに対して消防力をこの村としても充実しておかなければならん、こういうのは恐らく特別交付金で見ておられるだろうと思う。これは市になりますが、京都市とか奈良市とかはそういう面で非常に困つておる。そういうのはどういうふうになつておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/52
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053・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) お話のように文化財が多いと消防措置等も講じなければなりませんので経費がかかります。そういう面につきましては京都市、奈良市等につきまして文化財の数等を基礎にして特別交付金の額を算定しておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/53
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054・岡本愛祐
○岡本愛祐君 又旧軍港都市、佐世保とか横須賀とか呉市とか、そういうところには軍港関係の土地、建物というものがたくさんあり、それも多少は転換しておりますが、人口はやはり今ではその建物に比例しては多くない。だからこれも人口ばかりでもいけない。その都市の消防署はどういうふうになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/54
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055・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) 軍港転換都市であるから特に消防費が余計かかるというふうな考え方は持つてないのでありますけれども、軍港転換都市におきましてはえてして従来軍需工場なり或いは軍工廠などに勤務しておつた人が職を失いまして失業者が非常に多くなつている。又繁栄時代を基礎にしていろいろな施設ができておりますので、それらのものに金がかかる、こういう問題がございますので、軍港転換都市につきましては、特にそうした意味におきまして特別交付金の額を算定いたして参つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/55
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056・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/56
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057・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 速記を始めて下さい。質疑を続行して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/57
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058・原虎一
○原虎一君 昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案のほうですね、この第三ページの労働費ですね。これは道府県の労働費と、それから市町村のほうで七ページの労働費の失業者数、まあこれらの改訂率が大分違つておるんですが、これについて市町村と道府県との上昇率相違を御説明願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/58
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059・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) 道府県の労働費の中で測定いたしておりまする経費の内容は、労働委員会費と、それから労政費、労政費といたしましては労働教育費、労働団体指導費、労働組合福祉費、労働統計費、労働委員改選費、労政事務所費というふうなものがございます。それから更に公共職業補導所員、こういうものが含まれておるわけであります。そのほかに失業対策事業費等を測定することにしているのであります。ところが市町村につきましては、労政関係の経費或いは労働委員会関係の経費というふうなものがございませんで、もつぱら失業対策に関する事業費を測定しておるわけであります。従いまして府県の労働費の対象になつておりまする行政費の中には職員費を相当多額に含んでおりますので、職員につきましての給与改訂費を計算いたして参りますると、自然これらの単位費用が増額になつて参るわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/59
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060・原虎一
○原虎一君 増額はされておるのはわかりますが、地方の同じ失業者数一人につき市町村は三千三百八十六円に上つて参つておる、それから道府県のほうは失業者数一人に二千九百十四円、この上る額が違つておるのですね。このまあ算定基礎はどういうふうになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/60
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061・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) 御質問の趣旨をはき違えておつて恐縮でございます。失業対策事業は大体府県において、国で計画しておりまする総額の四七%ぐらいを実施し、市町村におきましては五三%ぐらいを実施する、こういう傾向になつておりますので、自然市町村におきまする労働費の単位費用は、府県の二千九百十四円に対しまして四十七分の五十三を乗じまして単位費用を算定したわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/61
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062・原虎一
○原虎一君 それから今一つのほうですね。財政平衡交付金法の一部を改正する法律案のほうで、非常に面倒なものがありますが、お聞きしたい点は、非常に現行のものには欠点があるとするならば、主なるものを御説明願いたいと思います。改正する必要のまあ理由といいますかを……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/62
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063・武岡憲一
○政府委員(武岡憲一君) お尋ねの要点は、今回いわゆる按分率の問題につきまして、どうしてこういう改正をするかということであると思います。従前におきましては御承知の通り配分しようとする普通平衡交付金の総額が、いわゆる財源不足額の総額より少い場合の問題でございまするが、従前におきましてはそれを各団体ごとの、いわゆる財源不足額にそのまま按分をいたしておりましたものを、今回は極くざつと申しますれば、各団体の財政需要額の大きさに按分をしよう、こういう考え方に改めたわけであります。これは従前の方式で参りますると比較的に自主財源を多く持つておる団体、逆に申しますればいわゆる富裕な団体と、仮に言葉が悪うございますが、比較的に富裕な団体におけるよりも、つまり実財源の少いような団体につきまして却つて多くの交付金を減額しなければならん、減額するような結果になる、この点が平衡交付金の本来の趣旨から申しまして、各団体間に財源の均衡を図つて行くというのが平衡交付金法の制度の趣旨でございまするので、その本旨から申しまするならば、かように改めたほうがより合理的ではないか、これが根本的な理由でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/63
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064・原虎一
○原虎一君 そこで問題は、簡単に言いますと、苦心して、努力して不足額を少くして来たものには平衡交付金が下らない、より少くなるというような結果を来たさないか、この点ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/64
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065・武岡憲一
○政府委員(武岡憲一君) この算定の基礎に用いる基準財政需要額及び基準財政収入額という需要額及び収入額は、それぞれ法律並びに総理府令を以て定めておりまする基準で計算をいたしまするので、各団体が実際にどれだけの収入を挙げたか、どれだけの徴税の成績を挙げたかという、その実績には関係ないわけでございます。団体自身が客観的に与えられておりまするその財源の状況、それによつて算定をいたすのでございまするから、非常に努力をして多くの徴税をした、多くの財源を得たものが、これによつて不利になるということはないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/65
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066・原虎一
○原虎一君 そういたしますと、何と言いますか、標準需要額と、それから基準収入ですかとの、非常に不足額を生ずるものに、その額に比例して多く支給する、結論的に言いましてそういう結果になるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/66
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067・武岡憲一
○政府委員(武岡憲一君) 財源不足額、従前の方式で申しますれば、いわゆる財源不足額、つます需要額に対して収入額の少いものでございますね、それの大きい団体ほど多額の、つまり収入の少いような団体ほど与えられる交付金の額が多く減らされておつたわけなんでございます。ところが今度の方式によりますると、その点はむしろ端的に申しますれば逆でございまして、交付金の財源不足額の少いような団体、逆に申しますれば税収入の、多くの税源を持つておる団体、而も財政需要額の大きい団体、そういう団体のほうが比較的余計に交付金の額は落されておる、こういう結果になると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/67
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068・原虎一
○原虎一君 まあそのくらいでよろしうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/68
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069・中田吉雄
○中田吉雄君 合併の際の段階補正の問題について御説明がありましたが、合併のために平衡交付金が少くなつたりして、そのために中央の方針である合併に支障を来してはいけないというような意味での一般交付金についての段階補正の趣旨はわかりましたが、町村が合併いたします際には、長い間の伝統のある町村を合併します際には、やはり自然環境その他があり、道路を直すとか橋梁を修理するとか、或いは公民館を一カ所に持つて来るとか、消防を設けるとか非常にあるのですが、合併を促進するために特別交付金なんかを格段の配慮をして合併を促進するというようなことはないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/69
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070・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) お話のように、町村合併の当初におきましてはいろいろと経費が余分にかかるだろうと思うのであります。そういう意味合におきましては普通交付金でございませんで、別途に合併町村の数に応じまして必ず若干の特別交付金を交付するというような方法をとりたいと考えております。その他の面につきましては、起債の詮議の場合にどのような態度をとるかということでありますけれども、十分合併町村の成果が上りまするような考慮を加えて行かなければならないのじやないかというような考えを持つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/70
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071・中田吉雄
○中田吉雄君 このたびの特別交付金の配付についてもそういうことになるのですか。何か立法措置をしてやるという意味ですか。各地方ともやはり何らかの措置があるではないかというので、そういうこととからんでやろうというので、合併を待機しておるようなところが可なり多いと思うのですが、それはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/71
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072・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) 昨年は普通交付金の計算に当りましては、今回考えておりますような措置を行わなかつたわけであります。併しながら一町村当り若干の金額というものを特別交付金の中に算定したわけでありまして、今回もそれを継続したいというふうに考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/72
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073・中田吉雄
○中田吉雄君 私は昭和二十七年十一月二十六日に頂いた書類と、約一カ月、二十日ほど遅れての十二月十九日に頂きましたこの各府県の費目別の税収と、どう変化しておるかということをしらみつぶしに当つてみたのですが、実に驚くべきこの二十日間の結果であつて、この税収の各府県別の変化があるのに驚歎したわけなんであります。これでは如何に我々が精密な基準財政、その配分についての単位費用のことについて審議しても、これは非常に問題だと思うのですが、特に府県の事業税、入場税、遊興飲食税等の、このような変化のないものの、もつといい把握方法、現在のこの掴み方について欠点があつて、何らかの考慮をされようというようなことはないのですか。これは単位費用の計算と共に非常に重大な、数億も違つておるところがある。どうしても私はそんな変化がないと思うのに、二、三億事業税で違つておる。これでは百分の七十としてみると、もう平衡交付金が一億やそこら直ぐ違う。我々が今回頂いた十一月の二十六日の資料と、約二十日間遅れての資料とでは、私各県別に計算器を以て弾き出して見たのですが、それほど変化があるのです。これは基準財政じやない、非常な変化がある。これはもう時間がありませんから。(「いい質問だよ」「もつとやれ」と呼ぶ者あり)これは実にこの辺に大きな妙味があるのではないかと思うのです。私は有力な代議士の出身県とこれとの関連において、これを考えて見ようと思つてすらおるのですが、これは特需産業なんかがあつたり、繊維産業なんかがあつて、不況が来たというなら了解いたしますが、農業県でそう変化の予想されないようなところでは、この十一月二十六日に頂いた書類と、この十九日に頂いた書類とでは、事業税なんかについてもそれほど変化があるのです。各県とも按分的な変化があつて、税収全体をたくさん見て按分されたというなら了解できるのですが、この点はまあ時間がありませんので言いませんが、これは非常に変化があるので、私は現在のこの事業税、遊興飲食税、入場税等の把握に使われている方法について、何らかの考慮を払わんといけないのじやあいかというふうに考えますが、自治庁とされては基準財政収入の算定方法について、現在のこの所得税なんかを中心にした方法から、更にそれを補正して一層完璧なものにするような考えはありませんか、二億ぐらい違つているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/73
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074・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) 十一月の二十六日の数字と言いますのは、或いは前年度の決算見込額に按分して算定した資料だろうと思うのであります。ところが十二月に出しておりまする資料は、本年度平衡交付金の計算に用いまする数字であるわけであります。決算額と平衡交付金の計算に用いまする金額とは必ずしも合致いたしませんので、そのような結果を来しているわけであります。で現実の決算方法を基礎に使いませんで、交付金の計算の場合には客観的な全国的な均衡のとれた係数を用いたいというふうな考え方を用いておりますために、どうしても差が生ずるわけであります。非常に努力した県と、そうでない県との間においては、その間に公平を期した決定をしなければならないのじやないかというふうな考え方を持つております。で事業税につきましては、個人分は前年度の所得額を課税標準にしておりまするので、国税庁の統計に上つて参りまする所得税の課税の基礎になりました所得額を用いております。法人の事業税につきましては、資本金額五百万円までのものにつきましては、税務署で決定いたしました所得額を用い、一億円以上の会社につきましては個別に自治庁で算定をいたしまして額を決定をいたします。資本金額五百万円から一億円未満の会社につきましては、昨年の事業所統計に基きます産業分類別の従業者数を基礎にして、地方団体別の金額を算定するというふうな方法をとつて参つておりますので、大体徴収し得べき税収入額は基準財政需要額の算定の際に計算できているのじやないかというふうな考え方を持つているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/74
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075・中田吉雄
○中田吉雄君 只今奥野さんの御説明がございましたが、この昭和二十七年道府県収入見込額調というやつ、これが十一月二十六日に頂いた資料です。それから昭和二十七年度、二十六年度の基準財政収入額に関する比較調、これは十二月十九日で、まあ二十日余りの間なんです。只今の説明であるので、いろいろな事情があることとは思いますが、非常な変化があるのです。私一つ一つ当つてみたのです。なかなか厄介なことなんです。そこで私はやはり単位費用のことについて事細かくやつてもこの方面に非常な大きな問題があるので、課税所得の把握については非常に問題があると思うのです。これは年が明けましてから、補正係数等とからんで一つよく正月明けに勉強して来て、本格的に自治庁の各位と一つ十分論戦を交えたいと思いますので、一つその用意を以て資料を十分整えて頂きたいと思うのです。これでしたら、どんなに補正係数をいじくつてみても、単位費用についてごてごて、やつてみても、もう一億も二億もバイブレイシヨンができるようなことでは、この科学的な如何にも精密なようではあるが、必ずしもそうでないというところもありますので、特に平衡交付金の趣旨として、一切の政治的なことに関係なしに極めて技術的に配付できるという立場から、特に税収の把握については十分御質問したいと思いますので、なかなか厄介だと思いますが、そういう用意を以て資料を一つお整えを願いたいということと、事業税、入場税、遊興飲食税の把握方法について、現行の方法はいろいろ問題あると思いますので、一つ十分御考慮願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/75
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076・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほど来の中田先生の御指摘の点でございますが、平衡交付金の算定に当りましては、御指摘のように、ひとり基準財政需要額、その基礎になります単位費用、或いは補正係数というものだけを法定いたしましても、全く尻抜けでございまして、私どもといたしましても、これは基準財政収入額の算定方法も今の基準財政需要額の単位費用、補正係数と共に法定をいたしたい、これはできれば二十八年度分からでもいたしたいということで、今折角研究を進めておる次第でございます。只今御指摘の資料でございますが、これは一つは二十六年の決算見込でございまして、これはいわば実収でございます。これには各地方団体の努力がそれぞれ反映しておるわけでございまして、その余計取つたところには少く行くということでは、これは不公平であります。そこで基準財政収入額の算定といたしましては、これはやはり客観的な一定の基準に従つてこれを算定いたしまして、その団体がどれだけ取れようと取れまいと、とにかく各団体を通じて共通の基準で算定をいたしまして、そうしてどれだけの税収があるものという計算をいたしまして交付するわけであります。そうでありませんと、実際に入つて参りましたその団体の税収入、即ち決算を取りますということになりますと、これは努力して一生懸命やつたところが損をするということになるわけであります。これは交付金制度の性格からいたしまして、当然そうなければならんわけであります。ただ算定の方法が現在総理府令で定まつておりますものが適当でございませんので、これを早急に法律化いたしたいというのが私どもの考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/76
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077・中田吉雄
○中田吉雄君 努力したところが少く平衡交付金が行つてはいけないということについてはわかりますが、事業税について、努力だけで一県について一億も二億も違うというような徴税技術の差は私はないと思います。およそ努力には限界があると思うのです。それは大都市のような特需産業でもあつたりするところならば別ですが、基幹産業は農業であつて、極めて零細な中小企業を主体としたようなところでそのような変化があるので、そういうもので徴税の努力だけで一億も二億も違うということは、私は到底これは考えられないわけであります。ここではまあ議論になりますから言いませんが、あとからどことどこということを指摘しますが、そう事業税の努力で一億も二億も違うというようなことは、これは想像できないわけなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/77
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078・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 今の点につきましてちよつと補足して申上げますが、これはやはり税率は標準税率で計算しておるわけでございまして、それの十分の七というところを押えておるわけであります。ところが、実際の団体におきましては、標準税率超過課税をいたしておる所もあるわけでありまするし、従いまして単なる決算に出て参りました実数を基礎にして、それと非常に違うからということで今の問題は解決できないわけであります。ただ基準財政需要額の算定よりも、御指摘のように又いろいろ御疑問を待ちになりまするように、基準財政収入額の算定は非常にむずかしくありまして、私共これはずつと地方財政委員会以来関係の者が研究をいたしておるわけでございますが、こちらのほうが遅れて来ておりますということは、やはりそれだけ事柄がむずかしいことでございまして、まあ併しながらだんだんと研究も固まつて参りましたので、できれば明年度からでも一つ法定化いたしたいという考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/78
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079・中田吉雄
○中田吉雄君 この単位費用や補正係数、それからその次には基準財政需要の測定については、かなりの実施以来の経験に鑑みまして、相当の精密なものになつて来ておると思います。併し基準財政収入の見積りにおいてはそれと比較して私は格段のまあ困難性もあると思うのですが、大いにもつと検討して頂かなければならんと思いますし、標準税率以上にとつておるから、そうなつておるかもしれんということですから、各府県別のその比較を出して頂くときには、一つ標準税率からどれだけずれておるかという税率も併せて附加して比較検討できるようにして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/79
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080・小笠原二三男
○小笠原二三男君 私も関連して今の質疑の経過から素人として腰だめ的な質問をいたしますが、次長が只今お話になつたように、客観的に基準財政収入額を算定して、それでやる以外には方法がないということですが、併しその客観性ということには程度があることも、不十分であることもお認めになつておられる。そうするとここに単位費用その他が客観的に計算されても、特殊な地方公共団体が実際帳尻が合わない、赤字だという哀訴歎願をして来ます場合には、特別平衡交付金でやれるようなはつきりした趣旨のものではない。併し面倒は見てやりたい、こういうようなことで、その間政治力が加わつたりすれば或る程度の調整もでき、そのことは客観性に程度があるから誰もわからないことである。こういうようなことが行われる。そこに自治庁としては地方公共団体のいろいろな具体的な実情を聞く余地も起つて来るし、又そういうことで一面この法の精神が崩れて行くという面もあるのではないかという疑念も持ちますが、そういうことは一切なくて一応程度の問題であつても客観的に計算したものは動かさない、如何様な実情があろうとも動かさないのだ、こういうことでやつておられる、今後もやるのか、この点を伺つておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/80
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081・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の御指摘の点でございますが、普通平衡交付金は、御指摘のように客観的な基準でこれは算定をいたしますが、ただ特殊の団体につきましてはさような一般的な基準によつては算定し得ないものであつて、而もそれをやはり見込まなければ甚だ不合理があるという特殊なものがございまする場合には、これは今の特別平衡交付金のほうにおきまして、これもいずれも配分の基準というものを定めておきまして、それに該当するものに交付するという建前にいたしておりまするが、さようなものに該当することになつて来るわけでございまして、従つて特別平衡交付金が浮くというような問題であろうと思いますが、併しこれにつきましては御承知のように自治庁には地方財政審議会という常勤の審議機関があるわけでございまして、先程大臣からも申上げましたように、全国の県市町村の団体が共同して推薦をした委員が三名加わつておるわけであります。それに二名の政府推薦の委員、この五人の委員が交付金の配分につきましては一々審議をせられて長官に意見を述べるわけであります。長官は法律上これを尊重する、こういうことになつておるのでございまして、その意見に従つて配分が具体的に行われるわけでございます。更に自治庁には御承知のように、参与と申しまして、これには全国の県市町村の各執行機関、議決機関の会長自身が六名参加しておられます。そのほかに学識経験者が四名おられるわけでございますが、これにもさような重大な問題につきましては意見を求めて処理するということにいたしておりまするので、決して自治庁の事務当局だけで事が運ばれるというな仕組にはなつていないわけでございます。交付金の配分につきましてはさような慎重な配慮があるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/81
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082・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そのお話なら地方財政委員会があつて、それが独立した機関で事務スタツフを持つておる場合なら私は十分肯綮に値するものがあろうと思いますが、いずれにしても審議会には事務局はない、そうして出る資料は自治庁の資料だ、ただ委員がそれを根拠にしていろいろ審査するということは或る程度実際上は限度があることだ、こういう点も考えると、必ずしも次長が言われるようなことではなくて、もう審議会に出るまでにはきちんと合理的な説明ができるように十分ぬかりなくそれはやつておるものだろうと思う。だから私としては今の話をどんどん聞いているというと、どうもやはりどこか不十分な点があるのじやないか、自治庁自体で操作できる得る範囲というものが残つておるのじやないかという疑念を持つのですが、まあこの点も中田委員のほうで資料を要求しておやりになるようでありますから、これ以上申上げませんが、私も福岡県なり山口県なり島根県に行つて、材料をもらい説明を詳しく聞いて持つて来た資料と、自治庁から出された資料と見ると、基準財政収入額或いは実際上の決算見込み額さえも違つておるものがある。それでいろいろこれは検討を要する問題であるのじやないかと思つておりますが、まあこれ以上は申上げません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/82
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083・中田吉雄
○中田吉雄君 お尋ねしますが、事業税、遊興飲食税に対して税務署の所得というものはどの程度参考になつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/83
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084・奧野誠亮
○説明員(奧野誠亮君) 遊興飯食税につきましても、個人事業税につきましても、国税の所得額をそのまま使つております。ただ遊興飲食税のうちで法人経営にかかる旅館につきましては集計したものがございませんで、止むを得ず二十六年度の事業所統計による旅館業の数を基礎として算定しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/84
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085・中田吉雄
○中田吉雄君 そこが私は非常に大きな問題になる。結論から言いますと、党のことであつちこつちの県に講演に行つていろいろ総務部長なんかに聞いてみると、しやんとした税務署長が来たら大変だと言つておる。きちんと取つていい成績を上げてどんどん栄転するような税務署長が来たら、それはもう大変なんだ、そのほうで一杯余計取られ、又取られて、これは非常に問題だと言つておる。これは非常に大きな問題なんです。ただ所得だけで課税することは、それも一応の基準になるが、やはり多角的な把握方法を私は用いないと、国税で一ぱいやられ、地方税で又基準財政収入をたくさんにみられて、そのことが私は非常に大きな問題になつていると思う。政府は国民所得を策定して、そうして各県の県民所得を掴んで、米の超過供出割当みたいに割当てですから、そういうことが基準になるのですから、私はそこに大きな問題があると思う。自治庁の作為とか、政治的な考慮とかいうようなものよりかも、税務署の査定が課税標準になり、対象になるということに非常に問題があるというので、この点については単位費用、補正係数と同様に未墾地と言つてもいいほど大きな分野だと思いますので、来年度からと言わずに、私は一応ここで計算を、やはり特別交付金ではつきりしてもらいたいのです。私自身それくらいな対決を自治庁とやる決心でおります。あちこち調べておりますから、一つ手ぬかりのない計算をお願いいたします。もう打切ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/85
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086・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 本多国務大臣にもう一点だけお伺いしておきますが、この委員会に陳情、請願が非常にほうぼうから参つておりますが、各地方団体はいずれも赤字財政で困り抜いておる。而もその困難さは大体政府のやり方が悪い、端的に申しますれば、そういつたようなことが謳われておるわけなんですが、大臣としては地方団体に対するところの今後の方策としては、いわゆる事業面の縮小を図らせるということで努力させるのか、その他に何か適切な方法がおありになるのか、各地の要望が多い状態に鑑みて、明白に一つお答え願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/86
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087・本多市郎
○国務大臣(本多市郎君) 地方財政の困難な状況に対しましては、当面の問題としては、参議院の予算委員会で大蔵大臣が申上げましたようなことで、切り抜けるように努力して頂きたいと思つております。又現行制度の、現行の財政制度の下におきましても、私といたしまして、地方財政確保のために全力を尽したいと考えております。この地方財政の困難性を生じました理由には、いろいろ地方制度そのものに再検討を要する点がある結果であると思うのでありまして、この根本的な解決策はやはり地方制度調査会等の答申を得まして、それによつて対策を立てなければならんと考えております。いずれにいたしましても、私といたしまして地方財政の確定ということに最善の努力を続けて行きたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/87
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088・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) なお地方制度調査会の議事の進行なり、研究の課題というものは、当参議院の地方行政委員会のほうにぬかりなく一つ御連絡を願つて行きたいというようなことを申上げておきます。他に御質疑はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/88
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089・小笠原二三男
○小笠原二三男君 これは問題は、ついでに申上げますが、地方団体では議員立法或いは政府提出の法案がどんどん出て、それに伴う財政需要の裏付が十分でないということで、赤字であるということで、赤字であるという資料を各府県町村から我々は相当もらうのですが、これは議員立法でありますから、我々もその審査にタツチしなければならなかつたのですが、この間の母子福祉の貸付金の法かなんかが厚生委員会を通つて出ておりますが、ああいう場合には議員立法であつても十分自治庁と連絡があつて、将来法の公布のあかつき平衡交付金のほうで単位費用というようなことを考えているという了解があつたのかどうか、例えば十八億という金のうち九億は差当り地方が持出すのであるという法律なんですが、こういう財政的な裏付は政府として連絡があつて考慮されておるのであるか、この点はただ一例として申上げましたが、一般にそういう問題について各省から十分な連絡が自治庁にあるのかどうか、この点をこの際お聞きいたしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/89
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090・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 只今小笠原委員の御質問は、非常に地方の負担という関係から非常に大きな問題でございまして、今の母子相談員の関係の立法でございますが、これにつきましては、私どもといたしましては、やはり奨励的な要素を持つものと考えるべきではないか、従つてこれは必ず置くという強制的なものでなく、むしろ置くことができるという任意主義のものにいたすべきではないかというくらいに考えておつたのであります。併しながらいろいろと話合をいたしておりまする間に、非常に強い御要望の筋がございましたし、若しもそういうことで置くといたしまするならば、やはり平衡交付金の算定の上で明確にいたしたほうがいいと思いまするので、置く以上はそれじやはつきり置くというような形のもの或いは置くことができるといたしましても、全体として置くという建前で、やはり財源の計算はすべきものであろうというふうに考えまして、将来の措置としてはさようにいたしたいと、最後的には承認をいたしたような関係であります。併しながらその他の法律におきましても、例えば農業改良助長法といいましたか、農業改良普及員を設置するという法律が最近通過しておりますが、これらは政府といたしましては、私どもは聞いていなかつたのでございますけれども、これも地方につきましては若干の補助をするという趣旨もあるようでございまして、現在事実上やつておるわけでございますから、そう大きな変化はないと思いますが、併し地方の負担に関係のありまする法律が、実は事務当局のほうで余り知らないうちに通るということも過去において若干の事例がないわけではございませんので、それらの点につきましては、政府部内の関係のことは次官会議、閣議等で連絡がつくのですが、国会御提案の分につきましては、それらの点が若干主管の省のほうからやはり自治庁にも連絡をする扱いになつておるのでございますが、その辺必ずしも円滑にされない嫌いがあるのでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/90
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091・岡本愛祐
○岡本愛祐君 只今小笠原君から御質問の点、実は私が委員長を承わつておつたときに、当時の地方自治庁にもよく申して、地方行政委員会において勿論委員か専門員が十分注意をするけれども、何しろ大きな法律であるから一一見落すこともある。だから自治庁のほうで気がついたら成るべく速かに委員会の事務局のほうと連絡してもらいたいということを申したのであります。又殊にこれが厚生省並びに文部省等に多いのでありまして、殊に厚生省関係は国民健康保険とか、いろいろなことがあつて、厚生省には、特にここへ来た局長に、今後は厚生省のほうでいやしくも地方負担になるようなことがあれば、必ず地方行政委員会に連絡をしろということを申したのでありますが、未だにそれがうまく行つておりません。だから改めて各省に対し、地方方行政委員会に関係のある各省に対して、委員長からよくその旨を申しておいて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/91
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092・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 承知しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/92
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093・岡本愛祐
○岡本愛祐君 専門員のかたも十分御研究願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/93
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094・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 他に御質疑がありますか……。別に御発言もないようでございます。質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/94
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095・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。なお修正意見等がございましたら討論中にお述べを願います。
先ず地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案について御討論を願います。別に御意見もないようですから討論は打切つてよろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/95
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096・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 御異議ないと認めます。
それではこれより採決に入ります。地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案について採決をいたします。賛成のかたは挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/96
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097・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 多数と認めます。
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案は、衆議院送付案の通り可決いたしました。
次に、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案について質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/97
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098・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/98
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099・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 討論はないものと認めて採決に入ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/99
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100・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) では昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案について衆議院送付通り賛成のかたの挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/100
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101・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 総員賛成であります。よつて、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案は衆議院送付通り可決せられました。
なお以上両案につきまして、本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/101
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102・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 御異議ないと認めます。
それから本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を附することになつておりますから、本法案二案を可とせられるかたは順次御署名を願います。
多数意見者署名
〔地方財政平衡交付金の一部を改正する法律案〕
中田 吉雄 石村 幸作
宮田 重文 小笠原二三男
岡本 愛祐 館 哲二
〔昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案〕
中田 吉雄 石村 幸作
宮田 重文 小笠原二三男
原 虎一 岡本 愛祐
館 哲二発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/102
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103・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 御署名漏れはございませんか。署名漏れはないと認めます。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/103
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104・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) なおこの際お諮りしておきますが、自由党の理事の堀末治君から都合によつて地方行政委員会の理事を辞任いたしたいという届が出ておりますから、これを許すことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/104
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105・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) よつて理事の補欠をいたさなければなりませんが、如何いたしましようか。理事の互選ということになつておりますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/105
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106・小笠原二三男
○小笠原二三男君 委員長において指名せられんことの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/106
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107・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 只今小笠原君から委員長一任という動議が提出されましたが御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/107
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108・油井賢太郎
○委員長(油井賢太郎君) 御異議なければ石村幸作君に理事をお願いいたします。
本日はこれにて散会をいたします。
午後六時五十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514720X01419521225/108
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