1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年十二月十二日(金曜日)
午後二時一分開会
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出席者は左の通り
理事 松本 昇君
栗山 良夫君
竹中 七郎君
委員 古池 信三君
左藤 義詮君
松平 勇雄君
山本 米治君
小松 正雄君
島 清君
石川 清一君
国務大臣
通商産業大臣 小笠原三九郎君
政府委員
通商産業省公益
事業局長 石原 武夫君
事務局側
常任委員会専門
員 林 誠一君
常任委員会専門
員 山本友太郎君
常任委員会専門
員 小田橋貞壽君
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本日の会議に付した事件
○連合委員会開会の件
○派遣議員の報告
○電気及ガスに関する臨時措置に関す
る法律案(内閣送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/0
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001・竹中七郎
○理事(竹中七郎君) 只今から通商産業委員会を開きます。最初に連合委員会開催につきましてお諮りいたします。経済安定委員長から電源開発の調査について連合委員会の申込を受けておりますので、昨日委員長理事打合会において、本日午後三時から連合委員会を開くについて打合せしたのでありますが、さよう決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/1
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002・竹中七郎
○理事(竹中七郎君) 御異議ないものと認めましてさよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/2
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003・竹中七郎
○理事(竹中七郎君) 次に只見川視察報告をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/3
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004・島清
○島清君 御指名を頂きましたので、私から只見川の視察等につきまして御報告を申上げたいと存じます。
只見川電源開発の視察の経過並びにその状況についての御報告でございまするが、派遣されました議員は、結城委員、滝野委員及び私の三人でございました。そのほかに現地参加といたしまして福島県内は松平委員及び民主クラブの油井議員、新潟県内は北村議員がそれぞれ参加されました。
先づ視察しました行程につきましてその概要を説明いたします。先づ福島県側に入り、東北電力及び福島県より両者の、主張であるいわゆる本流案に対する説明を聴取、その後その計画予定地点、既設及び工事中の発電所を只見川本流沿いに下流より上流へ現地を視察いたしました。先づ片門発電所最大出力三万八千キロワツト及び柳津発電所最大出力五万キロワツトの工事現場を視察いたしました。両発電所は只今の新設工事でそれぞれ発電機二台を据付け、将来更に一台を増設し得る設計で、昨年十二月に殆んど同時に着工、二十カ月にて竣功の予定で、視察時の出来高は六五%に達しておりました。次いでその上流にある宮下発電所既設最大出力三万二千百キロツトに対し三万二千百キロワツトの増設工事を視察、次いで竣功後間近い沼沢沼発電所最大出力四万三千キロワツトを視察しました。本発電所は他の発電所のごとく只見川の落差を利用せず、余剰電士のある場合に本流の水を沼沢沼に揚未貯溜し、必要なときに之を放流して静電せんとする特殊な発電所でありすす。本流沿いに沼沢沼発電所の上流に先般来水利権問題で東京電力と係争中の上田地点最大出力四万二千六百キロワツト及び本省地点最大出力五万キロワツトの工事現場があります。両発電所共に片門、柳津と同様に差当り発電機二台を据付け、将来更に一台を増設し得る設計でありまして、水利権移転に伴う諸手続完了後直ちに着工、積雪期を目前に控えて着地と掘削工事を進めておりました。上田は二十九年三月、本名は二十九年七月竣功を予定しております。
これより上流は未開発地域でありまして、滝地点最大出力十二万三千キロワツト、及び田子倉地点最大出カ二十四万キロワツトの両地点を視察いたしました。
滝地点の開発は相当遅れるものと思われますが、田子倉地点は一部落全戸浸水するため目下その移住先について福島県のほうで斡旋を始めているとのことでした。
これより上流は車の通じる道路なく、会津若松に引き返しました。田子倉上流とは前沢地点最大出力十二万キロワツト、奥只見地点最大出力三十六万キロワツト、大津岐地点最大出力五万五千キロワツト、尾瀬原地点最大出力十五万七千キロワツトが残されているわけであります。なおこの際お断りしておきますが、これらの計画数字は一応東北電力提出の資料によつておりますが、のちに申上げます。OCI勧告の本流案ではこの辺の計画は相当の差異があり、特に前沢地点は前沢八万キロワツト及び大鳥七万キロワツトの二地点に分けております。
かくて、只見川中流部の視察を終り、新潟県に入りまして、新潟におきまして新潟県よりいわゆる分流案について説明を聴取、次いで分流案による開発計画予定地点を下流より順次現地視察を行なつた次第であります。即ち妙見発電所最大出力五万五千キロワツト、湯の谷第三発電所最大出力八万キロワツト、湯の谷第二発電所最大出力八万キロワツト、湯の谷第一発電所最大出力二十五万キロワツトをそれぞれ開発する計画にて、各地点について説明を聴取した次第です。これらについてもOCIは異る数値を挙げています。次いで分流案、本流案に共通のダム地点であり、分流案の分岐点である奥只見の視察を致しました。本地点は上越線小出町より東方約十キロにある大湯から枝折峠を越えて入る以外に道路なく、険しい山道を自動車及び一部徒歩にて約五時間を要し、目下その道路は奥只見開発の第一着手として改修を行いつつあり奥只見の工事が行はれる点にはなほ相当の改修が必要と思はれました。以上で視察しました行程を概略御報告いたした次第であります。本視察を通じましていわゆる本流案、分流案共にそれぞれ各関係者から詳細な説明を聞き、只見川開発の認識を新たにして帰つた次第であります。
さて、これから両案の内容を御説明する順序でありますが、両案の詳細な説明はそれだけでも相当な時間を要し、係数的な説明も甚だ複雑でありますので、それらは専門員室に資料が存置してありますので、必要の場合はそれを見て頂くことにいたし、ここでは総括的な事項と両案の特長とに重点を置いて概要を申し上げることにいたします。なお、この問題は我々が東京で想像している以上に現地では複雑微妙でありますから、公平に関係者の意見を伝える考えではありますが、或いはその意を十分尽せないことあるかと存じますので、あらかじめ御諒承を倣います。
先づ東北電力及び福島県の主張する本流案は只見川を本流沿いに階段的に貯水池又は調整池を設けて開発し、全水墨及び全落差をその流域内にて利用しようとする案であります。東北電力の計画によれば只見川本流に十二カ所、下流の阿賀野川に六カ所、支流伊南川に三カ所及び沼沢沼揚水式発電所の合計二十二発電所でありまして、完成後の設備容量合計は約百九十六万キロワット年発電量は約七十四億キロワツトアワーとなつており、設備の内訳は既設が伊南川、宮下、新郷、山郷、豊実、鹿瀬の合計約二十四万キロワツト、工事中が本名、上田、柳津、片門、沼沢沼及び宮下増設の合計約二十六万キロワツト、未着手及び今後増設予定分は、約百四十六万キロワツトでございます。東北電力の説明によれば、東北は包蔵水力の豊富な地方と言われるが、現行電気料金を基礎として考えるなら北上川、最上川その他の河川につき経済的に開発し得る地点は少い。かかる状況において只見川は最も有利にして豊富なる電源地帯であるから東北地方需用家の電力不足を解消するために会社の運命を賭してもこれを開発しなければならないと決意し、且つその閉方式は本流案によらなければならないと強く要望された次第です。尚、分流案に対しては、下流に既設発電所がない場合には必ずしも劣つた案とは思わないが、現状において分流案を実施すれば既設発電所の年間発電量は三億四千万キロワツトアワー減少し、又冬期の補給電力においても格段の差があるから賛成できない旨の説明がありました。又、問題の奥只見開発に要する期間についても、分流案は地質調査未了のため長くなり、且つ工事上の難点も予想されるから必ずしも早期開発にはならない旨の説明がありました。
最後に、上田、本名の水利権問題に関しては、昨年五月一日の電気事業再編成に当り只見川筋の調査資料は東北電力に引継がれたが水利権は東京電力に残され、公監事業委員会よりは只見川筋の開発に当つては資金及び発生電力の配分につき両社協力するように指示されたが、東京電力との協議にて意見が一致するに至らなかつた旨の説明がありました。
次に、新潟県の主張する分流案の概要は奥只見ダムの湛水を枝折峠を貫通する十一キロ余の圧力隧道にて信濃川流域の佐梨川に導いて高落差の湯の谷第一発電所を設置し、その放水及び佐梨川の水を合せて隧道により下流の湯の谷第二発電所に導き、その放水を破間川に沿う湯の谷第三発電所に導き、その放水を破間川の水と合せて信濃川沿岸の妙見発電所に導いて発電後に信濃川本流に放流しようというのであります。分流案は隧道及発電所さえ完成すればダムは工事の途中でも発電開始のできることを一つの特長としていますが、ダムの高さ一五〇メートル湯の谷第一発電所の使用水量毎秒八二、五トンの場合の出力合計は約四十六万キロワツト年間発電々力量は約二十四億キロワツト時と予想されております。本案による工事期間は一部発電迄約三年、完成には四年を要すると言われていますが、これが早期開発になるという理由は、奥只見の水を本流沿いに発電に利用するためには奥只見ダムの完成は勿論のこと、その下流の未着手地点前沢、田子倉、滝、上野尻及び湯川が開発されてはじめて全落差が利用されるが、それは資金的にも工事上にも実現を望みがたがた、日本経済の現状から見て分流により落差の完全利用を早く実行するほうが有利であると主張されています。第二の利点としては開発費が安いと主張し、第三に信濃川流域の越後平野の湿田四万七千町歩を乾田化して二毛作による増産を計るためには約三十立方メートル毎秒の水が必要であると主張して居ります。その根拠は信濃川を用水源とする灌漑用水百六十二トン、舟運其の他の必要量を五十三トンとして二百十五トンが必要であるが灌漑期の標準渇水量は百七十乃至百八十トンであるから差引き三十五トン乃至四十五トン不足となり、少くとも三十トンの補給を要すると述べて居ります。この計画に見合う増産量は表作の米が二十七万石、裏作をも合せると米穀換算六十二万石と言われておりますが、これが実現には今後農地改良費の投資を要することは申すまでもありません。
同様の問題が阿賀野川下流の新潟県下の水田にあり、二万三千町歩の耕地と将来六十九トンの灌漑用水を要し、これに舟運その他の用水を加えると百二十一トンの必要量となるが、灌漑期の渇水流量は九十乃至百トンであるから最悪の場合にも約二十トンの補給を必要とし、これによつて将来米穀換算二十八万石の増産を期待し得ると主張しています。阿賀野川の渇水補給は分流計画とは相矛盾する如く考えられますが、これは本流筋の貯水池の運用により灌漑時期における渇水に対し最低所要水量の補給を要求しているのであります。以上は新潟県の主張の大要でありますが、県は昭和二十三年以来本案を提唱しているにもかかわらず、昨年から行われた国費による只見川開発方式に関する調査が行われた際に分流案にて対しは地質調査その他が行われなかつたこと、本名、上田の水利権移転問題は分流案を不利にするばかりでなく、その取扱は納得しがたいものであること等、強い不満の意が述べられました。
只見川の開発方式を論ずるに当つてはOCIの只見川電源開発調査報告書に触れる必要があると考えます。この調査は公益事業委員会が昨年八月に米国の海外技術調査団に調査を依頼し、本年五月に発表されたものでありまして、当時の通産委員諸君には配布されていると思うのであります。OCI調査団は只見川電源開発に関する各称の案を技術的及び経済的に調査しました結果、それぞれ理由を附して順次に各種の案を排除し、最後まで比較の対象として残されたのが只今問題となつております本流案と分流案であります。両案について第一次検討の結果は全発電量において殆んど相違が見られなかつたのであります。そこで更に詳細な比較を行うために、一九六〇年における想定電力需用に合せて本流案及び分流案の双方を修正して比較検討の上で、次のごとき七項目につき解明して本流案を推奨したのであります。(一)建設費及び発電原価
修正案による最終設備容量は本流案の百九十三万キロワツトに対し、分流案は百九十四万キロワツト、平均年間発電量は本流案の六十七億キロワツトアワーに対し、分流案は七十億キロワツトアワーと、いづれも分流案が多く、これに対する今後の所要工事費は本流案の一千三百五十二億円に対し、分流案は一千四百六十一億円となつており、その結果、キロワツト当り建設費は、七万百円対七万五千三百円、キロワツトアワー当り建設費は十九円九十九銭対二十円大十銭と僅少ではあるが、分流案が高いのであります。(二)治水関係
両案とも大差はない。精密に言えば本流案のほうが大鳥と前沢にダムを造り、洪水の流下を遅らせ、且つ緩和する効果を挙げ得るので、分流案よりも僅かに有利である。併しこれはその他のすべての貯水池の洪水調節能力に比べれば極く小さく、問題とすべきものではない。(三)灌漑用水
只見川を信濃川に流域変更することによつて灌漑期に水が放流されるならば、この河川流域の農家が利益を受けるということについては疑いの余地はない。ところが、不幸にして水の放流については発電上の要求と、灌漑上の要求とは全く背馳する。信濃川流域における灌漑用水の補給に関しOCIに提出された資料はすべて決定的のものではなかつた。
新潟平野のかなりの範囲は湯川ダム地点より下流の地点において阿賀野川より灌漑用水を受けている。その的確な量は不明であるが、灌漑用水を必要としている。
以上の事実を胸に置いて、本流案の貯水池の操作方式を揚川における灌漑期最低流量を増加して現在の二五%増とするように設定した。
流域変更案によれば、奥只見において水を本流より引いてしまうので、揚川の灌漑期における最低使用水量が現在より二〇%も減少することとなろう。
故に一般的結論としては、本流案か農家と工業家との対蹠的に対立する利害関係を解決する最もよい手段を提供するものである。(四) 地 質
地質につい両案の間で比較検討されたことはない。
本流案の場合は地質の様相は事実上完備している。これに反し流域変更案の場合は確認できる資料が甚だ少ない。従つて幾多不確実な点があり、これがため流域変更案にとつては直接工事費に影響するばかりでなく、不測の工事遅延に起因する発電量の損失に伴う費用の増大というような影響を与える場合もある。殊に最もその可能性のあるのは湯の谷第一、第二発電所隧道工事中温泉層に遭遇することである。(五)工事上の困難
奥只見と湯の谷第一発電所工事に起る困難さは文字通り深刻なものがある。冬季間は毎年必ず降る大雪のため工事が遅延されるし、又雪のため毎年数カ月間、人及び資材の輸送確保が困難になる。その上、湯の谷第一の分流隧道の地質的不確実性もあつて、本計画の建設には多分に僥倖によらなければならないことが予想される。
本流案における奥只見においても、このような困難に遭遇することは重大な問題ではあるが、併しそれがため開発の大部分の遂行を遅延せしめることにはならない。(六)資金
若し只見川計画工事に要する資金がここで勧告しているように七年か八年の間に完成し得るように整えることができない場合は、開発順序の伸縮性が両案の比較検討上の大事な要素となる。
修正分流案の妙見を除く湯の谷系は単一の系統として企てられた送電線を含めて四百二十億円を超える投資を要するのに対し、修正本流案の最も大きな発電所は奥只見であり、送電線も含めて二言五十億円以下の建設費を以てできるのである。(七)運転の伸縮性
流域変更案にとつて最も重大なる弱点の一つは、発電所の運転に伸縮性が全然欠けているということである。即ち四十一粁に亘る長い随道に沿つて造られる四つの発電所は一体となつて働かなければならない。而していずれの発電所にも常に変化する日負荷を調整し得る調整池がない。これに反して本流案は伸縮性に富んでいて、発電所の運転上大きな利点を持つている。
以上大要項目に亘る比較の上で、OCIは只見川の開発は修正本流案に従つてなべき旨の勧告をいたしたのであります。
なお、本調査を依嘱した公益事業委員会は報書の取扱いについて本年七月末の委員会廃止までその態度を決定しなかつたのであります。
然るに、今回の視察に当り現地関係者の説明を聞きますと、前に述べました本流、分流に関する主張のほかに、
OCI報告書に関する論争が展開されておりますので、それらの主要なるものを御報告いたします。
報告書に対する批判は不利な判定を下された新潟県側から強く出ているのでありまして、先ず建設単価につき「仮にOCIの修正案並びに計算を承認するとしても、(一)に挙げられた建設費単価の算出において、発電々力量は既設及び新設の合計を使用しながら建設費は新規のみを用いているのは明らかな誤謬であつて、これを訂正すればキロワツトアワー当り建設費は本流案の二十八円五十九銭に対し、分流案は二十八円九十二銭と一%程度の差となり、その他の誤謬を修正すれば、逆に分流案のほうが安くなる。なお、OCIの修正計画は冬期渇水期の補給喧力に重点を置き過ぎた結果、本分流案を通じ建設費を高価なものにしているが特に分流案の特徴を殺し不利な取扱いとなつている。又、只見川関係全体の開発費概略三千五百億円を考慮するならば、一部開発における分流案の優越性を検討すべきにもかかわらず、最終案のみにつき比較したことは妥当でない等を主張しております。又灌漑用水関係については分流案によれば夏季三十トン前後の発電放水が信濃川に行われる事実を閑却し、本流案について夏期灌漑期に阿賀野川最低水量の二五%を増すよう勧告し、これにより本流案が有利であるとしているのは水の扱い方に首尾一貫しないところがあり、阿賀野川及び信濃川の灌漑用水につき正確な判断を持つか否か疑問があると述べています。又地質及び工事上の難易等の技術的事項については資料の不足を以て簡単に一蹴しているが、国費によるOCIの調査に当り分流案に対するこれらの調査が行われなかつたことに対し大きな不満を表明しております。最後に、資金関係につきましては、資金に制約のある場合に、OCI報告は本流案の奥只見は二百五十億円が最大であるが、分流案では四発電所の資金四二〇億円を調達しなければならぬと述べているが、分流案を数個の部分開発に分割施工すれば本流案を有利とするOCIの理由は成り立たないと主張しています。
本流案を代表する東北電力側は、その意向がおおむねOCI報告に採り入れられためかと思われますが、根本的な意見はなく、主として分流案に対する工事施行上の批判が述べられました。その重要なものを述べますと、湯の谷第一発電所の圧力隧道は地質上の不安があるばかりでなく約一〇〇米の水圧を受けるからその施行には非常に困難が予想される。耐圧のため必要な鉄筋を入れても東北電力管内にて戦時中施行したこの種の水圧管が二個共に漏水を生じて改修した例がある。鉄筋コンクリートの代りに鉄板を使用すれば不安はないが、OCIに示された工事費では足らないと述べられました。次に、分流案による奥只見ダムの建設は五年半を要するが、本流案で進めば田子倉は二年半で完成できるから早期開発の点で本流案のほうが優るとも説明されました。
以上にて私共が現地を視察し、関係諸君から意見を聞き、且つ関係資料を調査しました結果の概要を卒直に御報告した次第であります。複雑且つ広範な問題を要約して御報告いたしましたので表現の不適当な個所もあるかと思われますが、若しかありましたら御許しを願います。
次に、派遣議員として所感を申上げます。
先ず第一に申上げたいことは本問題に関係する諸君が案に熱心に調査をしておられることであります。立場の相違はありましてもおのおの必死の勢で本問題に取組んでおられる実状に接して私共は深く敬意を表した次第であります。それにも拘らず問題が未だに紛糾している原因としては問題の複雑性を挙げることができると思います。只見川及び阿賀野川の本流筋のみでも約二百十粁、それに支流を加えた広範な地域に二十数個所の発電所を建設する尨大事業であり、発電所相互の関係、綜合開発との調整或は電力需用に対する将来の予想等の組合せによつて各種の解答が出せるのでありますから議論を続けますなら際限がないのであります。併しながら一歩退いてOCIの報告について考えますならば、発生電力量についても、建設費単価についても大差がないという事業は両案の調整が必ずしも不可能でないことを示すものと考えられます。分流案の方が発電量がむしろ多いということは信濃川流域の水が只見川の水に加わつて発電する当然の結果ではありますが、一応留意をしておく必要があります。
本流案の最重点はダム式発電により冬季渇水期の補給電力を得ることにおかれてありますが、将来の負荷率の見通しは必ずしも絶対のものとは考え難いのであります。下流発電所の例に見るごとく負荷率低下に応ずる余地を経済的に考慮し得る範囲にて残すことにより将来の処置はできるものと考えられます。さりとて分流案の主張するごとく奥只見における流星を全部分流することは不流に対する影響も考えなければなりませんので研究の余地がありますが、新潟県の主張する信濃川流域に必要とする補給用水を得られますなら目的の一半を達し得ることと思われます。
最後に、今一つ考慮を要する事項は今後教年において開発資金が只見川にどれほど投じ得るやの問題であります。日発当時ならいざ知らず、現状勢にあつて只見川に資金を集中投下することは望み薄でありまして、北海道、九州、四国、中国筆答地区の電力事情を睨み合せながら資金の目途をつけ、これを最も有効に使用する方途を考えなければならぬと思います。
以上諸般の問題を大局的に検討いたしますならば関係瀞諸君の間でよき調整案ができることと存ずるのであります。我々といたしましても腹案の用意がありますが、ここに申上ぐべきではないと思いますから調査結果の御報告に止めておきます。
終りに臨み、本問題の視察及び調査に当りましてあらゆる便宜を与えられました関係者各位に対して深甚なる謝意を表し私の報告を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/4
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005・竹中七郎
○理事(竹中七郎君) 只今島議員の御報告に対する質問その他は連合委員会のほうに譲りたいと思います。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/5
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006・竹中七郎
○理事(竹中七郎君) それではさよう決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/6
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007・竹中七郎
○理事(竹中七郎君) 次に電気及びガスに関する臨時措置に関する法律案の審議をいたします。
先ず法案の要綱につきまして説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/7
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008・石原武夫
○政府委員(石原武夫君) 委員長の御指示によりまして、電気及びガスに関する臨時措置に関する法律の要綱と申しますか、概要を御説明申上げます。便宜お手許に御参考の資料といたしまして、その臨時措置に関する法律案の概要というのをお配りをしてある筈でございまするが、時間の関係等もございますので、主としてこれによりまして概略的に御説明を口頭で申上げます。本法を制定いたします趣旨については提案理由等で御説明がありましたので省略いたしまして、法案の内容について御説明を申上げます。
本法律案は本則が一カ条、附則が九項から成つておるわけでございまして、本則は今回公益事業に関する規制の実体の規定を書いたのでございまして、附則は第一項が施行の期日でございます。第二項から四項までが経過的措置を規定しております。第五項が恒久的な公益事業に関する法令を制定いたします法律の改正審議会の設置に関する根拠規定でございます。六項、七項はこれの新法と独禁法及び事業者団体法との関連の関係で規定をいたしましたものでございます。八項は道路法が改正になつておりますが、新道路法との関係の読み替規定を善いたものであります。九項は、他の法律との関係でその字句の整理のために必要な規定でございます。
以上のような構成でございますが、本法の主たる内容といたしましては従来公共事業令に規定されておりましたような事項につきましては、先般失効いたしました昭和二十七年十月二十四日現在において効力を有しておつた旧公共事業令、それと電気事業再編成令の一部、ここに書いてございますように六条と附則の十二項及び十六項の、この三項を適用するのだというような趣旨の規定を置いたわけでございます。
それで旧公共事業令は全面的に今度の公益事業に適用するわけでございまするが、再編成令につきましては、極く一部、ここにございますように三項だけを適用するということにいたしました理由につきましては、ここに規定をいたしております三項以外につきましては、すでに再編成が済んでおりますので、現在はその効力を活かす必要がないという考えでございまして、現在まだ問題が残つております三項だけを活かすということにいたしたのであります。簡単に申しますと、再編成令の六条の第二項という規定は新会社が取得いたします不動産の登記の登録税の免除の関係の規定でございます。それから附則の十二項は、この場合の手続を簡単にいたします嘱託登記の関係の規定でございます。これら新会社ができました以後の不動産の取得の手続につきましては、非常に多数の件数に上りますので、現在まで約七割少しばかりの進行状況であろうかと思います。まだ多少残つておりますので、さような関係でこの規定を今後も効力を暫くの間持たして行きたいという趣旨でございます。それからもう一項引用しております附則の十六項は、電力会社等の資産再評価につきましては、一般の会社と特例がございまして、時期等も遅れておりまするが、再々評価は今年の十一月末現在までできることになつておりまするので、その関係につきまして通産大臣の認可制になつておる規定がございますが、それを今後も再々評価が行われることになつておりまするので、その規定の効力を特に今後も存続さしたいという趣旨で置いたわけであります。それからなお本文の但書に他の規定の適用を妨げないということを書いておりますのは、念のための規定と申上げてよいかと思いますが、電気事情に関しましては、これだけによるのではなくて、これ以外にでも電気に関する一般的な法律、一般的な民法商法等の適用もあるのだという趣旨でございます。
それから附則につきましては、第一項は公務の日から施行するということで、できるだけ早く施行したいということでかような規定にしておるのでございます。第二項につきましては、この法律ができました際に、これが施行に要するいわゆる命令と申しまするか、省令を制定する必要があるわけでありまするが、これは本法が旧公共事業令と全く同様でありまするので、それに要します施行の省令も原則として従来ありました省令をそのまま規定すればよいということになるわけでありまして、たださようにいたします際に旧公共事業令の規定によりますると、その六十条によりまして、先ず命令を制定する場合に聴聞を行わなければならんということになつておりまするが、それらの省令につきましては、すでに一度聴聞の手続を経て制定されておるものでございまするので、改めて聴聞をしないでよいということで、事務的に簡素化すると共に、時間的にすぐに本法の施行と同時に省令を施行したいという趣旨で、二項に、新法の施行省令につきまして、旧公共事業令施行当時にありました規則と同様の規則を制定する場合には、聴聞を要しないという規定を置いたわけでございます。
それから第三項はこの新法が成立いたしまて施行になりますると、旧公共事業令の規定によりまして、許可或いは認可を当然受けなければならない事項が出て来るわけでありまするが、それらの事項につきまして、すでに二十七年十月二十四日当時に許可、認可を受けたものについては、その事項については改めて認可を受けないでもこの附則によつて認可を受けたものとみなすということにいたしておるわけであります。
第四項は、以上第二項第三項に規定いたしました以外の事項につきまして、経過的措置を規定しなければならん事項がございまするので、それらは政令によることといたしたわけであります。これで規定をいたします事項につきまして、一、二例を申上げますると、例えば従来旧公共事業令が有効でありました機関内に、いろいろその規定に従いまして手続をいたしておりました許可、認可の申請事項等で未決になつておるものもございますし、或いは法の空白期間中に今度できます法律によつて許可認可を受くべきような事項がすでに開始して事業を行なつておるものもあるわけでございます。それらの問題をどう処理するかについて、政令で規定をいたすことにいたしておるわけであります。
第五項は、本法は暫定的な法律ということで規定をいたしておりまするので、この法によりまして通産省に改正法律の審議会を作ります。そうして広く各方面の御意見を伺いまして、恒久的な立法を作りたい、そのための委員会を設置する根拠規定であります。
それから第六項は、公共事業令のうち、ここに書いてございますように、四十四条、四十五条、五十四条、五十五条というようなものは、水火力調整金及び電力の融通契約に関する根拠規定でございます。これらは独禁法に抵触をいたしますので、それの例外、適用除外を法律に、その新法に基きますこれらの規定を掲げたいということでございます。従来も、案はこの法律にもすでに水火力調整金につきましては明文で四十四条、四十五条は規定がございまするが、そのほかに五十四条、五十五条の融通契約に関する部分につきましては、一般的にポ勅に基く場合には適用除外になるという規定がございまするが、今回はポ勅でなくなりまして法律になりまするので、やはりこの規定を入れる必要があつたわけでございます。事業者団体法の改正につきましても全く同様でございます。
それから第八項の道路法の関係につきましては、御承知のように、道路法が先般の国会で改正になりまして、十二月一日から新法が施行になることになつております。それで道路法を改正いたします際に、実は新法と旧法との関係で公共事業令に引用してございます道路法の一部を読み替えると申しますか、修正をいたしたのであります。それの施行法が十二月一日から施行になりますので、案はその道路法の改正に伴う措置が効力を発生する前に公共事業令が失効いたしましたので、道路法の改正に応ずるような改正を見ずに失効いたしておりますので、それをこの新法の本文で復活をさせるような措置を講じておりまするので、その間新道路法との規定の関係が調整できますように読み替えの規定をここに置いたわけでございます。
それから第九は、いろいろ他の法律に公共事業令とございますのを、この新法の名称に読み替えるという規定でございます。
以上が、極く簡単でありまするが本法の概要でございまして、今申述べました点につきましては、先ほど申しました参考資料に一応同様の趣旨の御説明を附加えてございますので、なお法律の条文等は参考資料としてお手群に送付してございますので、御質問がございますれば更に附加えて御説明を申上げたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/8
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009・竹中七郎
○理事(竹中七郎君) それではこの本案に対しまして御質疑を願います。特に小笠原大臣がおられまするので、大臣に対する質問を先ず優先的にお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/9
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010・栗山良夫
○栗山良夫君 質問ではありませんが、私質問する前の用意を一つ願つておきたいと思うのです。その用意というのは、私はこの法律案の審議は条文だけから見れば非常に簡単なものであります。併しこの法律案を審議するためには、将来の電気並びにガス事業に対する施策のあり方というものが、これは根本的に検討されなければならない問題であろうと思います。従つてこの審議というものは相当広汎な内容に私は亘つて然るべきものだとこういう工合に考えられるわけです。そこで先ず第一に、政府のこの法律案の提案理由の説明にありますように、暫定的な措置法のあとで、恆久法として新電気事業法、新ガス事業法等の制定を慎重にするために、電気及びガス関係法令改正審議会というものを設置する、こういう工合にきめられておるのであります。私はこのような結論をお出しになつた意呼がわからないのです。というのは日本の電気事業の民主化という考え方を以つて、いわゆるポツダム政令によつて電気事業のあり方というものが当時決定されたことは皆さんが御承知の通りであります。従つてそういう精神が将来貫かれて行くものだとすれば、この提案理由の説明に書かれておるような意味の私は恆久法の考え方というものは出て来ないのじやないか、こう考えるわけです。従つて若し当時の電気事業再編成令なり或いは公共事業令等の精神というものに拘泥することなく、新らしい電気事業のあり方というものを審議し、それを法制化しようというお考えであるならば、こういうものが必要になつて来るのじやないかということを考えるのであります。従つてここでは何ら私ども御説明を承わることなく、恆久法たる電気事業法、新ガス事業法の制定のために改正審議会を設ける、こういう工合におつしやつております。けれども、これだけでは私どもは理解いたしかねるということが一つあります。従つてその内容は従来の方針というものを踏襲されて行くような考え方の下にこの提案理由が述べられたのか、或いは又新らしい構想下に、従来のいろいろな因果関係というものを範疇外に置いて、或る意味で申しますならば、白紙検討をするという形で書かれておるものでありまするか、この点が先ず明らかにせられ、そうしてそれが明らかにされるならば、どちらの場合でも結構でありますが、そういう考え方に到達せられた理由というものを明確にして頂かなければ、私どもはこの法律案の審議に入る勇気がない、そういうことを申上げるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/10
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011・石原武夫
○政府委員(石原武夫君) 私からお答えを申上げますが、只今の御質問のうちこの審議会を作る規定を置きましたのは、御承知のように再編成令及び公共事業令は両方ともポ勅でできておりますが、そのうち再編成令につきましては先ほどちよつと触れましたようにほぼ一応再編成令の目的は到達をいたしておりまして、事実上現在ではほぼ空文といいますか、用が済んだ条文になつているわけでございます。今それが働いておりますのは、先ほどここに引用しております登記に関するような極く一部事務的な技術的な条文だけであります。そこで私ども一つの考えといたしましては、再編成令自体につきまして、もう一度再編成をやり直すと申しまするか、そこまで触れてこの法律の改正を考えておるわけではございません。実はそこに只今の提案理由にもございまするように、新電気事業法とか、新ガス事業法を新らしく作るにつきまして、かような審議会を設けて御審議願いたいという趣旨でございまして、再編成令を又あれに代るべきものをその際にもう一度審議をし直して、現在のあります再編成会が工合が悪るければ直すのだとかいうようなところまでは考えておりません。今の規定で申しますと、公共事業令ならば公共事業会に規定されております事項について、当時ポ勅でできております現行法と申しますか、旧公共事業令と現在におきましてその後公共事業令の運用の実績もございますし、その後のいろいろ経済状況も変化もございます。そのような点で現在の公共事業令を今度の基礎法、電気及びガスの基礎法として適当であるかどうかということを再検討してみたいという考えでございます。
これは如何ような事項について検討するかということにつきましては、いろいろ今後審議会で御検討願うことになりますが、例えば現在は電気もガスも一本の公共事業令ということになつておりますが、勿論規定の中におきましては多少適用の条文が変つておりまするし、はつきり両事業は大分事情も違いますので、その辺も全然別にするということも一つの考え方でございましようし、又一つ大きな考え方といたしましては、現在は電気事業者が独占供給をやつておりますが、これらの点はいろいろかねてから問題がございます。独占供給につきまして何らかの例外を設けるかどうかということは、非常に大きな問題だろうと思います。
それからすでに御承知のように電力の融通契約の問題だとか、水火力の調整金とかいうようなものは一応ポ勅のできた当時の考え方に基きまして、それの根拠になるような規定が入つておるわけでありますが、それらの点につきましても、もう一度再検討しようというような考え方で、この委員会を作つて頂きたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/11
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012・栗山良夫
○栗山良夫君 そこで問題があるわけなんです。というのは今局長は電気事業の再編成令にまでバツクして検討を加える意思はないと、こういう工合におつしやつたのです。僕は多分そうだろうというふうに考えたのですが、再編成令なり或いは公共事業令が出た当時には、少くとも今ある電源開発促進法というような考えはなかつたはずです。これはあつたということであれば一つ確認をして置いて頂きたいのですが、なかつたはずです。又当時電気事業の復元という問題もあの両政令の間にはなかつた。従つてこれに附帯する公納金制度等の問題、そういうような問題、いわゆる政令が出された以後に発生しているいろいろな問題があるわけであります。そういう問題の全部を検討しようという場合には、勢い再編成令そのものの検討にこれは入らなければならん問題であります。そのときにいわゆる再編成令には触れないということになりますと、再編成令がよかつたか悪かつたかは別問題といたしまして、これ自体の欠点というものを我我は指摘しなければなりませんが、それと同時にあとでいろいろと新事態が起きて来て、その精神が相当曲げられたり、或いは曲げられるという言葉は悪いでしようけれども、少くとも方向が若干変つている。そういうものの関連性をやはりこれは吟味しなければこれはできない問題であると思います。今局長が言われているような工合に簡単に言い切つてしまうわけには行かないものと私は考えます。そこで私は問題が重要なものだから、ここで今委員長が何か質問しろというお話しであつたが、そう不用意にできないということを申上げた理由はそこにあるわけなのであります。
そこで私は、次回までで結構でございますけれども、こういうようなものをお出し願えるかどうかということを伺いたいのでありますが、公共事業令なり或いは電気事業再編成令を実施いたしましたあとに起きているいわゆるいい点と悪い点というものを、私は実績についてお気付きになつていると思いますが、そういうものを行政当局としてどういう工合に分析しキヤツチしておられるか。それを一つ具体的にお示し願いたいということが一つ。それから再編成令と密接な関係がある電源開発法、或いはその他いろいろな問題との関連性をどういう工合にお考えになつておるか、この点は是非一つ伺いたい問題だと思います。これはやはり法案に対する補足説明でも結構でございますし、資料要求の形でも結構でございますから、是非一つ具体的にお示しを願いたい。
それから第二には、この改正審議会に対して委員が適当に選ばれるわけでありましようが、それに白紙一任をして法律案を成案されるのではなくして、やはりそこには一つの政府の考え方というもの、原則というものがやはり示されるのではないかと私は考える、例えば今局長が言われたように、この審議会ができましても、再編成令の精神には触れてはいかんのだ、これもやはり一つの根本原則であります。そういつたものが審議会に示されるであろう、こう考えるわけであります。従つてそういうような審議会が仮にできましたといたしましても、審議会に検討を委ねられるところの根本的な方針に関する問題点、こういうものをやはりお聞かせを頂きたいというわけであります。勿論この恒久立法をいつ頃国会に提出される御予定で進められておるかということも、これは当然伺わなければならん問題であります。私は各条文の細かい問題に入りまする前に、根本問題として今申上げました点について、これは隔意ない意見の交換を是非とも一つしておきたいということを考えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/12
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013・小笠原三九郎
○国務大臣(小笠原三九郎君) 今お話になりましたところのものは資料として御提出のできる分は至急調査します。なお口頭で補足いたします分は次回のときに口頭で補足いたしまして、なるべく審議を円満に運びますから、どうぞよろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/13
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014・栗山良夫
○栗山良夫君 電気関係、ガス関係の法律はこれは或る意味においては理窟ぽい法律なんで、別にこれで以て私は政府を苦しめようとか、そういう考え方を持つているわけではない、円満に慎重に審議をしようというだけであります。ただ方針がしよつちゆうぐらぐらぐらつく。特にこの前の電源開発促進法を審議しますとふきに、電気事業の再編成というものは成功したのかしないのか、これを率直に政府に聞いても、当時の大臣の皆さんは成功したようでもあるし、しないようでもあるし、何ともかんともわけのわからない答弁で押切られた、そういう沼田の中へ足を突込んだような理論的根拠の下に、又法律を作るとか改正するとか、審議をするとかというようなことは、これはやはり私は電気ガス事業のためにならない。延いては公益のためにならんから、この点は要するに突込んでお聞きする必要があるということを考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/14
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015・竹中七郎
○理事(竹中七郎君) 別に本日御質疑がありませんならば、この程度にしまして散会いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101514793X00419521212/15
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016・竹中七郎
○理事(竹中七郎君) 御異議ないと認めます。では通産委員会はこれを以ちまして散会いたします。
午後三時六分散会
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