1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年三月十九日(木曜日)
午前十時四十五分開議
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議事日程 第二号
昭和二十八年三月十九日
午前十時開議
第一 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)
(委員長報告)
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001・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
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002・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
先ず委員長の報告を求めます。通商産業委員長結城安次君。
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〔結城安次君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/2
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003・結城安次
○結城安次君 只今、議題となりました不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、通商産業委員会における審議の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。
昨年四月発行いたしました平和条約の宣言にしたがいまして、我が国は、本年四月二十八日までに、いわゆる貨物の原産地の虚偽表示の防止に関するマッドリッド協定に加入することになつております。
そもそも自由競争に立脚した経済の健全且つ公正な運営は、国際信用を高め、貿易を振興し、我が国経済再建の原動力となるものでありまして、我が国といたしましても、すでに去る昭和二十五年、当時の不正競争防止法を大幅に改正強化いたし、右協定の趣旨は、おおむね織り込んでおるのでありますが、改めて協定を実施するに当たりましては、若干の点につきましては、なお不十分と思われますので、個々にこの法律案が提出され次第であります。 本法律案は、僅かに不正競争防止法の第一条及び第二条の二ヵ条に若干の改正を施すだけのもので有りまするが、第一条の改正では、虚偽の原産地表示を付する行為につきまして、その範囲を取引上の書類若しくは通信にまで拡張することにいたしました。第二条の改正では、葡萄生産物の原産地の地方的名称であつて普通名称となつておりまするもにも、原産地の表示を必要とすること、例えば、日本製のシャンペン、コニャック等には、日本製たることを表示しなければならんようにするものであります。
本委員会におきましては審議を慎重に行い、熱心なる質疑応答が重ねられたのでありまするが、その詳細は速記録に譲りたいと存じます。質疑を終つて討論に入り、自由党小瀧委員から、本案に賛成する旨の意見開陳があり、次いで採決いたしましたところ、全会一致を以て、本法律案は原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
以上で報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/3
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004・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/4
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005・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。
議事の都合により、これにて暫時休憩いたします。
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午後三時十三分会議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/5
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006・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。
参事に報告させます。
〔参事報告〕
本日委員長から左の報告書を提出した。
国立学校設定法の一部を改正する法律可決報告書
国会議員の選挙党の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/6
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007・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して国立学校設定法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/7
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008・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。文部委員長若木勝藏君。
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〔若木勝藏君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/8
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009・若木勝藏
○若木勝藏君 只今、議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、文部委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
この法案は、先に政府から第十五国会に提出され、審議未了となりました国立学校設置法一部を改正する法律案に掲げてありました事項のうち、最も緊急を要するものを特に取上げたものであります。まず本案に盛られました改正内容の骨子を申し上げます。
改正の第一点は、昭和二十八年四月一日から、十二の国立大学、即ち北海道大学、東北大学、東京大学、東京教育大学、東京工業大学、一橋大学、名古屋大学、大阪大学、神戸大学、広島大学及び九州大学に、それぞれ大学院を設定いたそうとするものであります。
改正の第二点は、昨年度以前に開設されました学部学科の学年の進行に伴う職員定員の増減及び大学院の開設による緑陰の定員増に伴いまして、国立学校の職員定員を改正いたそうとするものであります。さてこれらの改正内容は、いずれも本年四月一日におきまして、大学院へ進学いたすべき新制大学の卒業生及び学年進級をいたします学生について、その教育研究に支障なからしめるため、是非とも必要な措置でありますため、特に本緊急集会のご審議を願うというものが、本案の提案趣旨であります。
次に、委員会におきましての質疑応答の概要を申上げますと、まず堀越委員から、今回開設される十二の大学院の学生定員についての質問がありましたのに対しまして、「約三千名の予定である」という答弁がありました。次に矢嶋委員から、「四月一日より開設される予定であつた学部或いは学科で、すでに入学試験を終わつていつもの等の新入学生は、今回の解散によつて処置に困ることにならないか」という質問がありましたが、政府の答弁によりますと、「次国会において予算及び関係法律が成立するまで、一応、既設の学部学科に入学させておくから、別に混乱は生じない」とのことでありました。又「大学院は、将来全ての国立大学に設定するつもりであるか。或いは今回の措置のように、特定の大学にだけ大学院を設けるに止めるつもりか」という質問に対して、「他の国立大学については、先ず学部の充実に努め。その後において大学院の全国的配置等について考慮するつもりであり、それまでは、各大学の卒業生を今回開設する大学院の全国的配置等について考慮するつもりであり、それまでは、各大学の卒業生を今回開設する大学院へ入学させるようにいたしたい」との答弁がありました。次に「最近、大学設置審議会が大学院の設置に際して、教授の資格判定にまで立入つていつという批判が起こつているが、これは不当であり、又大学自治の障害にもなるのではないか」という質問に対しまして、「大学設定審議会は、教授の資格調査によつて、或る大学が、大学院を設置し得る教授組織を持つているかどいうかを審査するだけである」という答弁がありました。更に「大学院の学生定員が約三千名に過ぎないことは、旧制大学の卒業生が約一万二千名であつたのに対し、政府から、「大学院の入学志望者の実数がまだ把握されていない実情にある」旨の答弁がありました。
次に「大学院の開設に伴う施設整備費或いは国立学校運営費等について、予算の面でどのような措置がされてあるか。又そのための定員増が少きにすぎるのではないか」との質問があり、当局より、「大学院においては学部の人員施設を共用するのであつて、施設整備のために特別の措置をしなくても、大学院を開設し得る」旨の答弁がありました。次いで岩間委員より、大学院学生に対する奨学方法について質問がありましたのに対し、「新制の大学院においては、全学生の約二〇%に対し、一人あたり一ヵ月四千円の奨学金を貸与する予定である」旨の答弁がございました。
かくて質疑を終了いたし討論に入りましたが、先ず堀越委員から、「今回開設される大学院の定員は、三千名というようにあまり厳格に制限しないで、できるだけ多数の学生を収容して、門戸開放に努められたい」旨の希望を附して賛成の意見を述べられ、矢嶋委員は、「本法案の内容はいずれも緊急措置の必要あることを認めるが、学校教育法に規定する大学院の目的を十分に生かし、又広く門戸開放に努め、従来の旧制大学の大学院のように、特権階級の独占物にならいいよう教育の機会均等を生かすため、今後政府において十分適当な措置を講ぜられたい」旨を述べて、賛成意見の開陳があり、岩間委員は、「方法案のように大学院の開設を含むものを緊急集会に提案せざるを得なかつたことは、政府の重大な責任であり、又大学院の設置審議会の構成が、余りに官僚的であり、更に大学院そのものの財政的裏付けは甚だしく不十分であり、要するに本法案に対しては反対せざるを得ない」旨の意見が述べられました。
かくて採決に入りまして、結局委員会は、本法案を多数を以可決すべきものと決定いたしました。
以上をもつて御報告といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/9
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010・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/10
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011・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/11
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012・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) この再、日程に追加して国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/12
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013・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長菊田七平君。
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〔菊田七平君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/13
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014・菊田七平
○菊田七平君 只今議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案について、地方行政委員会の審議の経過並びに結果の概要を御報告申上げます。
ご承知のごとく国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、国がその経費を負担することになつております。国会議員の選挙等の適正且つ円滑なる執行を確保するために、都道府県及び市区町村に交付する選挙執行経費の基準を定める目的を以て制定されたものでありますが、昨年松公務員の給与基準が改訂されたのに伴いまして、今回法律の一部を改正して、投票、開票、選挙会その他選挙事務に携わる都道府県及び市区町村吏員に支給される超過勤務手当額を増額せんとするものでありまして、その増加総額は、衆議院議員の総選挙については六千百二十三万余円、参議院議員の通常選挙については五千七百六十二万余円と相成る計算であります。なお近く執行を予定されております衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の執行経費は、総額二十八億八千九百五十万余円、そのうち地方公共団体に交付する基準経費の総額は、二十六億二百十九万余円と相成っております。
地方行政委員会においては、三月十八日、政府当局より提案理由の説明を聞いたのち、慎重に審査を重ねましたが、その詳細は速記録によって御承知頂きたいと存じます。
かくて三月十九日討論に入り採決の結果、全会一致を以て、本法案はこれを原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/14
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015・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/15
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016・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。
次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第、公報を以てご通知いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午後三時二十五分散会
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○本日の会議に付した事件
一、日程第一 不正競争防止法の一部を改正する法律案
一、国立学校設置法の一部を改正する法律案
一、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X00219530319/16
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