1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年三月九日(月曜日)
午前十時五十七分開議
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議事日程 第三十一号
昭和二十八年三月九日
午前十時開議
第一 消費生活協同組合資金の貸付に関する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第二 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第三 国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第四 開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第五 漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第六 解散団体財産収入金特別会計法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/0
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001・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。
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002・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。
この際お諮りいたします。労働委員長から、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案の審査に資するため、福島県に、野田卯一君、椿繁夫君、堀眞琴君を本月十三日から十七日までのうち三日間、山口県及び広島県に、安井謙君、原虎一君、重盛壽治君を今月十三日から五日間の日程を以て派遣せられたい旨の要求書が提出されております。委員長要求の通り議員を派遣することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/2
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003・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて委員長要求の通り議員を派遣することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/3
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004・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 日程第一、消費生活協同組合資金の貸付に関する法律案、(内閣提出)
日程第二、児童福祉法の一部を改正する法律案、(内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/4
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005・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。厚生委員長藤森眞治君。
〔藤森眞治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/5
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006・藤森眞治
○藤森眞治君 只今議題と相成りました消費生活協同組合資金の貸付に関する法律案並びに児童福祉法の一部を改正する法律案の二案につきまして、厚生委員会における審議の経過及び結果を御報告申上げます。
先ず消費生活協同組合資金り貸付に関する法律案について申上げます。
消費生活協同組合法が施行されましてから四年余を経過いたしているのでありまするが、組合の重要な仕事であるべき国民殊に都市生活者の生活改善のための事業につきましては、そのための施設の設備資金がないために、未だ極めて不十分でありますので、国と都道府県とが協力して、この資金を組合に貸付けて、事業の健全なる発達を図るため、本案の提出を見た次第であります。
次にこの法律案の要点を御説明申上げますると、第一点は、都道府県が、厚生省令で定める基準に適する消費生活協同組合の共同洗濯所、共同浴場等の共同利用施設の設備に要する資金を貸付けた際、その半額を国から都道府県に対して貸付けることによつて、生協組織による国民生活の合理的改善を助長しようとするものであります。第二点は貸付の条件等についてでありますが、国から都道府県に対する貸付金については、利率年三分、貸付期間七年、うち最初の二年を据置期間として元本を据置き、償還方法は、利子は毎年払と、元本は据置期間経過後五年均等年賦償還としてあるのであります。又都道府県から組合に対する貸付金については、本制度の趣旨と都道府県の個々の事情とを勘案して、厚生省令で一定の限度を設け、その枠内で自主的に決定し得るようにいたしてあるのであります。
以上がこの法律案の提案理由並びに内容の概略でありますが、本委員会におきましては、政府当局から提案理由及び内容につきまして詳細な説明を聴取してのち、慎重審議をいたし、熱心なる質疑応答が行われたのでありますが、その詳細は速記録によりまして御承知願いたいと存じます。かくて討論省略の上、採決いたしました結果、全会一致を以て政府原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
次に児童福祉法の一部を改正する法律案について申上げます。
今回改正せんとする第一点は、児童措置費の負担能力に関する認定機関を調整しようとするものであります。即ち、従来は、国庫又は都道府県が支弁した児童措置費を本人やその扶養義務者の負担能力に応じて徴収する場合に、そり負担能力に関する認定はすべて市町村長が当つていたのでありますが、この制度の下では、費用の支弁主体と認定機関が異なつておりますので、その徴収事務に煩雑を極める等、実情に副わない点が多々あり、又、他の社会福祉立法と軌を一にしない面もありましたので、今後は、国庫又は都道府県が支弁した児童措置費については、都道府県知事がその認定に当るようにいたしてあるのであります。なお、従来児童措置費を都道府県が代つて負担した場合、その十分の一額を市町村にも負担させておりましたが、この規定も右の改正に伴いまして廃止することにいたしてあります。改正の第二点は、現在、地方財政平衡交付金に繰入れられておる都道府県児童福祉審議会に要する費用等の国庫負担に関する規定を廃止いたすと共に、新たに、国庫は、都道府県が支弁する児童委員に要する費用のうちに別に定めるものについては、その一部を補助し得るようにいたそうとするものであります。
以上がこの改正法案の要点でありますが、衆議院におきましては政府原案を一部修正の上可決されたのであります。即ち、附則中に一項を追加して、母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭知二十七年法律第三百五十号)第四条第六号中の高等学校就学者に対する修学資金の貸付額「五百円以内」を「七百円以内」に改めた点であります。
本委員会におきましては、政府当局より法案の内容及び衆議院における修正点について詳細に説明を聴取いたしましてから、慎重に審議いたしましたところ、今回の改正措置並びに衆議院における修正は適切妥当な措置と認めましたので、格別質疑も行われず、討論も省略して採決いたしました結果、原案通り可決すべきものと決定した次第であります。
以上簡単に御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/6
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007・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もかければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/7
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008・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/8
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009・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 日程第三、国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案、
日程第四、開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案、
日程第五、漁拾再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、
日程第六、解散団体財産収入金特別
会計法を廃止する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/9
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010・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員長中川以良君、
〔中川以良君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/10
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011・中川以良
○中川以良君 只今議題となりました四法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
先ず国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案について申上げます。
従来、林野庁における政府直轄の民有林野の治山事業は、一般会計の所属職員が行なつているのでありますが、その事業は、国有林野の治山事業と、その性質、労務、技術等において共通でありますので、この際、両者を併せて国有林野事業として行わせることとし、これに伴い、民有林野の治山事業及びその附帯業務に従事する職員の給与等の財源について、一般会行から繰入金をすることができるようにしようとするものであります。
なお、このほか、国有林野事業の附帯業務であります官行造林地の管理経営の事業をも国有林野事業とすることを明確に規定する等の改正をしようとするものであります。
本案は、質疑の後、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
次に開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案について申上げます。
開拓者資金融通法による農地の開拓者に対する資金の貸付に関する歳入歳出は、開拓者資金融通特別会計で経理いたしており、その貸付金の財源は、この会計の負担による公債の発行又は借入金によることとなつておりますが、御承知の通り、従来一般会計からの繰入金を以て充てる措置がとられて参つたのであります。
本案は、昭和二十八年度におきましても、この貸付金の財源に充てるために、一般会計から十七億二千五百四十五万三千円を限り、この会計に繰入れをすることとし、将来貸付金がこの会計に償還されました場合に、繰入金領に相当する金額に達するまで、予算の定めるところにより、一般会計へ繰戻すことにいたそうとするものであります。
本案は、質疑の後、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
次に、漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案について申上げます。
本案は、漁船損害補償法の規定による特殊保険について、昭和二十七年度における拿捕抑留等の保険事故が異常に発生いたしましたために、漁船再保険特別会計の特殊保険勘定における再保険金の支払が著しく増加いたし、その支払財源に不足を生じましたので、その事故の性質に鑑みまして、昭和二十八年度において五千万円を限り一般会計からの繰入金を以て補填しようとするものであります。
本案は、質疑の後、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
最後に解散団体財産収入金特別会計法を廃止する法律案について申上げます。
解散団体財産収入金特別会計は、旧解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令第三条の規定によつて、国庫に帰属した財産に関する収入金の経理を明確にいたしますために、昭和二十五年度に設置されたのでありますが、昨年七月、団体等規正令が廃止されると共に、国庫に帰属した財産の管理及び処分の現状からいたしまして、一般会計を区分して経理する必要はなくなりましたので、昭和二十七年度限りこの特別会計を廃止し、資産及び負債につきましては一般会計に帰属せしめることといたしますと共に、その引継ぎの時期等について所要の規定をしようとするものであります。
本案は、質疑の後、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
以上御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/11
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012・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/12
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013・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて四案は可決せられました。
本日の議事日程ばこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時十五分散会
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○本日の会議に付した事件
一、議員の派遣
一、日程第一 消費生活協同組合資金の貸付に関する法律案
一、日程第二 児童福祉法の一部を改正する法律案
一、日程第三 国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案
一、日程第四 開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案
一、日程第五 漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案
一、日程第六 解散団体財産収入金特別会計法を廃止する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03219530309/13
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