1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年三月十一日(水曜日)
午前十時三十一分開議
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議事日程 第三十二号
昭和二十八年三月十一日
午前十時開議
第一 海上保安官に協力援助した者の災害給付に関する法律案(衆議院提出)(委員長報告)
第二 水先法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第三 麻薬取締法案(内閣提出)(委員長報告)
第四 大麻取締法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第五 生活保護法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第六 製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第七 アルコール専売事業特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第八 製塩施設法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/0
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001・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/1
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002・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、海上保安官に協力援助した者の災害給付に関する法律案、(衆議院提出)
日程第二、水先法の一部を改正する法律案、(内閣提出)
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/2
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003・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。運希委員長小泉秀吉君。
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〔小泉秀吉君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/3
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004・小泉秀吉
○小泉秀吉君 只今議題となりました海上保安官に協力援助した者の災害給付に関する法律案及び水先法の一部を改正する法律案につきまして、本委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
先ず海上保安官に協力援助した者の災害給付に関する法律案につきまして申上げます。
この法案の要点を申上げますと、第一は、海上保安官に協力援助した者の災害については、国が給付の責に任ずることを明らかにしておることであります、第二は、給付の種類は、療養給打切給付及び休業給付として、その範囲、金額、支給方法等については、国家公務員災害補償法の規定を参酌して政令で定めることにしております。第三は、警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律のうち、給付の免責、求償権、時効、非課税等に関する所要の規定を準用していることであります。
運輸委員会における質疑の主なるものを申上げますと、その一つは、「海上保安官に協力援助した者がこうむる身体上の災害についてのみ国が給付を行うことを規定しておるが、船舶の損傷や船舶用燃料その他の資材の消費のごとき物的損害について補償の規定を欠いているのは不備ではないか」という質疑であります。第二は、「海上保安官に協力援助するという形でなしに、自発的に民間団体や沿岸住民が救助を行なつた場合にこうむる災害については、補償の規定がないが、これは均衡を失するのではないか」との質疑であります。第三は、「戦前においては国家より助成を受け、海難救助に多大の貢献をした日本水難救済会は、現在諸種の事情で経済的にも事業的にも苦境にあるようだが、政府はこれをどうして行くつもりか」との質疑でありました。第一及び第二の質疑に対しまして、提案者たる關谷衆議院議員は、「それらの点は政府においても尤もとめ、立法の準備を進めている趣きなので、それに譲ることとした」との答弁でございました。又、第三の質疑に対して政府委員より、「海難救助を強力に実施するためには海上保安庁の施設を更に強化する必要があるが、それと相並んで、津々浦々においては民間による海難救助組織の活動が必要と認められるから、何らかの助成をするように検討中である」との答弁がありました。
討論に入りましたところ、一松政二委員より、「この法案は海上保安官に協力援助した者の災害について国が給付の責に任ずることを規定しているのであるが、海上保安官は警察官と違つて沿岸各地に配置されていないので、海上保安官に協力する形でなしに、犠牲的精神に燃えて自主的に海難救助に従事する事例が少くないのであるが、この場合において災害を受けた場合も、原案と同様の趣旨により国が給付を行うものとする必要がある」との理由を以て、修正案が提出されました。委員会におきましては、慎重審議の結果、原案はこの修正案通り修正し可決すべきものと、全会一致を以て決定いたしました。
次は水先法の一部を改正する法律案について申上げます。
この法案の要点の第一は、強制水先区において水先人を乗込ませなければならない船舶の範囲を縮小することであります。即ち、現行法におきましては、外国船舶につきましては、そのすべてが、又、日本船舶につきましては、外国航路従事船即ち外航船舶は全部、国内の港相互間を航行する船舶即ち内航船舶は総トン数五百トン以上のものが水先を強制されていたのでありますが、本法施行後の実情に鑑みまして、外国船舶と外航船舶につきましては総トン数三百トン未満のものを、又、内航船舶につきましては総トン数千トン未満のものを強制水先の対象船舶より除外先業務の監督上、水先人組合又は水先人より帳簿その他の書類の提出を求める権限を運輸大臣に与えることであります。第三は、一部の水先区の区域を港域法の改正などの理由によりまして改正しようということであります。
委員会におきましては熱心なる質疑が行われたのでありますが、詳細は速記録に譲ることといたしまして、主なる質疑につきまして申上げますと、第一は、「強制水先区においては、日本船舶でも外航船舶の場合は三百トン以上、内航船舶の場合は千トン以上のものが水先を強制されるのを原則としておるが、航路を異にすることによつてこのように区別するのはどういう理由であるか。航行の安全を確保するためには、むしろ船長め当該水先区における航行の実歴によつて水先の強制を免除する規定を働かすべきではなかろうか」との質疑でありまして、政府委員は、「内航船舶については強制水先の対象より除外せよとの強い要望があつたが、一方、諸外国における水先制度を研究の結果、国内船と外国船との間に著しい差別を設けることは面白くない面も考えられましたので、これらの事情を考慮して、日本船舶でも外航船舶は外国船舶と同様に三百トン以上を、又内航船舶は千トン以上を強制水先の対象とした」との答弁が、ございました。第二は、「運輸大臣が水先人に対し帳簿その他の書類の提出を求め得るとの規定を新設しようとするのは如何なる理由によるか」との質疑に対し、政府委員は、「適正な水先料の設定、水先サービスの向上等の措置を講ずるためには、信用し得る資料を確保する必要があるので、特別な必要がある場合には水先人より帳簿その他の書類の提出を求め得ることとした」との答でありました。
討論に入りましたところ、一委員より、「運輸大臣が水先人に対して帳簿の他の書類の提出を求め得ることとるこの監督規定は、運用上、その実効性を確保することは疑わしい。水先監督については、例えば水先協会の強化とか水先料金の建て方の改革等について、新らしい構想による有効適切な一連の監督方法を考えるべきであり、その際にかかる規定の要否を慎重考慮すべきものと思う。このような帳簿書類の提出を求め得る規定を今突如として作つても、実際の効果も挙がず、なお且つ水先人に対し不信の感を与えて、水先業務の円滑なる遂行上面白くない影響を与えることが懸念さるので、この規定を削除する必要がある」との理由を以て、修正案が提出れました。委員会におきましては、慎重審議の結果、本案はこの修正案の通り修正の上可決すべきものと全会一致を以て決定いたしました。
以上御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/4
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005・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなれば、両案の採決をいたします。先ず海上保安官に協力援助した者の災害給付に関する法律案全部を問題にします。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修議決することに賛成の諸君の起立をめます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/5
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006・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/6
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007・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 次に水先法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/7
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008・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て委員会修正通り議決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/8
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009・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 日程第三、麻薬取締法案、
日程第四、大麻取締法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出)
日程第五、生活保護法の一部を改正する法律案、(内閣提出、衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議、ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/9
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010・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長藤森眞治君。
〔藤森眞治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/10
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011・藤森眞治
○藤森眞治君 只今議題となりました麻薬取締法案ほか二法案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
先ず麻薬取締法案について申上げます。
現行麻薬取締法は昭和二十三年に制定されたものでありまして、麻薬による保健衛生上の危害を防止することが社会的人道的に極めて重要でありますところから、これが取締につきましては、終戦以来、特に厳格に行われて参つたのであります。併しながら、当時の社会情勢と現在とは、かなりの相違があるのであります。即ち、取締の面におきまして申しますならば、麻薬取締の趣旨が周知徹底いたしまするに伴つて、麻薬取扱者の違反行為は逐年減少して参つておるのでありまするが、この半面には、組織的な密輸入とか不正取引など、悪質な事犯が特に顕著に現われて参つておるのであります。従いまして、この際、このような実態に即応した効果的な取締を強化することが必要でありまするところから、現行の法律を廃止いたしまして、新たに麻薬法を制定しようとするものであります。
次に、その内容について要点を申しますると、第一点は、麻薬取扱者として新たに麻薬輸出業者を設けて、厚生大臣の許可を受けて麻薬を輸出する途を開くと共に、現行の家庭麻薬を麻薬の範囲から除外いたしまして広く国民医療に供し得られるようにするため、麻薬取扱者の種類を整理調整したことであります。第二点は、現在、麻薬の取締に関する事務はすべて国が直接行なつておるのでありまするが、実情に副わない点もあるところから、今回、麻薬取扱者の免許その他取締に関する事務の一部を都道府県知事に委任いたしまして、都道府県には麻薬取締員を置きまして、国の麻薬取締官と互いに密接な連絡を保ちながら、実情に即し、且つ効果的な取締を行なおうとするものであります。第三点は、現行制区におきましては、帳簿の記載、報告の提出等、麻薬取扱者に対しまして繁雑な手続を要求しておるのであります。これらの義務を最小限度に軽減いたしまして、医療及び学術研究のために使用する麻薬の入手を容易にすると共に、これらの用途につきましては成るべく広範囲の使用を認めまして、国民医療及び学術研究の万全を期したことであります。その他取締に関する規定の整備を図りまして、それぞれ所要の改正を行なつておる点であります。
以上は、政府がこの法律案を提出いたしました理由の概要と、その内容であります。
次に大麻取締法の一部を改正する法律案について申上げます。
大麻の取締は大麻取締法の定めるところによつて行なつておるのでありまするが、最近の事情は法律制定の昭和二十三年当時とは、かなり相違いたしておりまするので、現在の実情に即してこの取締を緩和しようとするものであります。即ち、大麻草の種子は、従来大麻として取締の対象となつておるのでありまするが、これを取締の範囲から除外いたしまして、譲受け手続に関する制度を廃止することが改正の第一点であります。又、従来、大麻取扱者の免許その他大麻取締に関する事務はすべて国が行なつておるのでありまするが、これを都道府県知事に委任することが改正の第二点であります。その地は、取締緩和のため、それぞれ規定を整理いたしまして、所要の改正を行なおうとした点であります。
以上は、政府がこの一法律案を提出しました理由の概要と、その内容であります。
厚生委員会におきましては、三月五日から両案を一括して慎重審議いたしたのでありまするが、十日の委員会では、質疑を打切り、討論を省略いたしまして、採決の結果、全会一致を以て以上二法案は原案通り可決すべきものと決定した次第でございます。
次に生活保護法の一部を改正する法律案について申上げます。
現在、生活保護法による医療扶助におきましては、被保護者の医療を担当しております指定医療機関に対しまして、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、直接その診療報酬を支払つておるのでありまするが、このために、医療機関は、生活保護法による体療扶助の診療報酬を、社会保険及び結核予防法による診療報酬とは別個の窓口から支払われておるという煩瑣を免れない実情でありますので、この生活保護法による医療扶助の診療報酬の支払に関する事務を、社会保険及び結核予防法による診療報酬の支払の場合と同じく、社会保険診療報酬支払基金等に委託することによつて、指定医療迅速化を図り、併せて、福祉事務所においてこの支払に関する事務に当てられている事務能力を保護の決定実施の事務に振向けまして、これによつて一層生活保護淡による保護の実施の適正を期するため、本改正法律案が提出されたのであります。
今回改正せんとする要点は二つありまして、第一は、生活保護法第五十三条に一項を加え、「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、結核予防法における場合と同様に、社会保険診療報酬支払基金又はこれと同様な支払機関で、厚生省令で定める者に委託することができる」ことといたしてあるのであります。第二は、これに伴いまして社会保険診療報酬支払基金法第十三条の一部を改正しまして、「この支払に関する事務の委託を受けたときは、基金ほその業務としてこれを行うことができる」ことといたしてあるのであります。
以上が本改正案の提案理由並びに改正の骨子でありますが、厚生委員会におきましては、政府当局より詳細な説明を聴取いたしまして後、慎重審議いたしまして、種々熱心な質疑応答が交わ上れたのでありまするが、その詳細は速記録に譲ることといたします。かくて質疑を打切り、討論を省略して採決いたしました結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。
以上御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/11
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012・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。
先ず麻薬取締法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/12
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013・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。
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014・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 次に、大麻取締法の一部を改正する法律案、生活保護法の一部を改正する法律案、以上両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/14
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015・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/15
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016・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 日程第六、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案、
日程第七、アルコール専売事業特別会計法の一部を改正する濫律案、日程第八、製塩施設法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/16
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017・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員長中川以良君。
〔中川以良君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/17
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018・中川以良
○中川以良君 只今議題となりました三法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
先ず製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案について申上げます。
本案は日本専売公社製造たばこの最高価格を定めている価格表の改正を内容とするものであります。その概要を申しますると、公社が昭和二十八年四月から新たに発売することになつている両切紙巻たばこ「富士」の最高価格を十本当り六十円とし、「朝日」「ピース」「光」「桃山」及び「日光」の最高価格を、昭和二十六年に値下げを行なつた現在の小売価格に一致させ、又現在製造及び販売を廃止している「いこい」「ハッピー」「きんし」及び「のぞみ」の最高価格を公社製造たばこ価格表から削除いたそうとするものであります。
本案審議の詳細は速記録によつて御承知を願いたいと存じます。 かくて質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定をいたした次第であります。
次にアルコール専売事業特別会計法の一部を改正する法律案について申上げます。
従来、発酵研究はアルコール専売事業特別会計の負担において行われているのでありまするが、本案は、発酵研究を綜合的見地から運営し、発酵工業の育成を図る目的の下に、昭和二十八年度から一般会計の負担において行わせることといたし、これに伴いまして、発酵研究所の用に供している財産を一般会計に無償で譲渡せしめる等の所事の改正をしようとするものであります。
委員会における審議の詳細は速記録によつて御承知を願いたいと存じます。かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、木村落入郎委員から「アルコール専売制度については政府へ研究するとのことであるので、十分検討されるよう条件を付して賛成するの意見が述べられ、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決ナべきものと決定をいたしだ次第であります。
次に製塩施設法の一部を改正する法律案について申上げます。
本案は、塩田等り災害復旧事業を行う際、原形復旧が著しく困難又は不適当なときは、これに代るべき施設を設ける必要がありますが、この場合、原形復旧に必要な金額を超過する部分、即ちいわゆる超過事業についての補助率は、現在一割低くなつておりますので、補助率についてかかる区別を取わやめ、超過事業費についても原形復旧と同じ率を適用することとし、又、子の年に発生した災害により甚大な被害を受けた地域の災害復旧事業については、現行の補助率では事業施行者が子の負担に堪えられない状況にありますので、国内製塩を確保するため、災害復旧事業費が政令で定める類を超える場合には、その部分についての補助率を、塩田及び濃縮施設に係るものにあつては十分の八、塩田防災施設に係るものにあつては十分の九にそれぞれ引上げることとしようとするものであります。
本案の審議に当つては熱心な質疑応答が交わされましたが、その詳細は速記録によつて御承知を願いたいと存じます。かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、小林委員より「この程度の助成では国の所期する国内塩の生産は確保できない。海岸線の変更により塩田を移行させるような場合等にも、もつと積極的な方途を講ぜられたい。」と要望を付して賛成の意見が述べられ、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
以上御報告申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/18
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019・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。先ず製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案、アルコール専売事業特別会計法の一部を改正する法律案、以上両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/19
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020・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/20
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021・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 次に製塩施設法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/21
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022・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101515254X03319530311/22
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