1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年六月三十日(火曜日)
午後三時六分開議
出席委員
委員長 佐伯 宗義君
理事 小笠 公韶君 理事 武田信之助君
理事 栗田 英男君 理事 阿部 五郎君
理事 菊川 忠雄君 理事 加藤常太郎君
秋山 利恭君 岸 信介君
迫水 久常君 高橋圓三郎君
西村 久之君 南 好雄君
神戸 眞君 白浜 仁吉君
園田 直君 石村 英雄君
木原津與志君 小林 進君
杉村沖治郎君 中村 時雄君
山本 勝市君
出席政府委員
総理府事務官
(経済審議庁審
議官) 今井田研二郎君
委員外の出席者
議 員 綱島 正興君
議 員 大橋 武夫君
議 員 北 れい吉君
専 門 員 圓地與四松君
専 門 員 菅田清治郎君
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六月二十九日
委員楠美省吾君辞任につき、その補欠として白
浜仁吉君が議長の指名で委員に選任された。
同月三十日
委員内田信也君及び飛鳥田一雄君辞任につき、
その補欠として高橋圓三郎君及び木原津與志君
が議長の指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した事件
離島振興法案(綱島正興君外七十名提出、衆法
第一一号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/0
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001・佐伯宗義
○佐伯委員長 これより会議を開きます。
本日は、まず離島振興法案を議題とし、質疑を継続いたします。杉村沖治郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/1
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002・杉村沖治郎
○杉村委員 この法案についてちよつとお伺いしたいのですが、第一条の「本土より隔絶せる離島」ということは、どういう程度のことを言つておるのか。この本土というのは、北海道、本州、四国、九州をさしておるのだろうと思うのですが、本土より隔絶せる離島というのはどういうことを意味しておるのかを伺いたい。
それからこれと国土総合開発法との関係を伺つておきたいのですが、第三条の二項に、「国土総合開発法第七条の二第一項、又は第十条第四項に基く総合開発計画がある場合には、これと調和したものでなければならない。」こういうことが書いてある。そしてこの国土総合開発法を見ますと、こういう特別な法律をつくらぬでも、この方の開発法で十分やれるように書いてあるのであります。それであるのにもかかわらず、これをつくるということになると、この調和するという場合においては、これが国土総合開発法に対するところの特別法ということになるならば、そういう七条、十条のような場合が起つたときには、この離島振興法案の方が国土総合開発法よりも優先するということになるのですが、そういうようなことも含んでおるのであるかどうかということを伺いたい。
それから第五条に、「国土総合開発審議会に諮問するとともに、」云々とあつて、こういう法案をつくりましても、やはり国土総合開発審議会にかけなければならぬというようなことも書いてあるのであります。第六条においてもそうであるし、第八条においてもそうである。さらに国土総合開発法を見ますと、国土総合開発法第二条の二項に書いてありますように、国土総合開発計画は全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画とするということになつておる。であるから、ここにいう離島振興法案というのは、いずれも都府県に付属しておるところの島を含んでおるとすれば、都府県もこれにちやんと載つており、さらにそれについて何か特定の考慮を要することが必要であるとすれば、その第六項に「特定地域総合開発計画とは、都府県が内閣総理大臣の指定する区域について作成する総合開発計画をいう。」こういうことも書いてある。そういうわけでありますから、ほとんど国土総合開発の方で十分できると思うけれども、なおこういう法律案が必要であるということを各党でおのおのの人が提案されたのですが、まずこういう法律をつくらなければならないという立法の理由、それから今申しましたように、この国土開発法に対してこれがいわゆる特別法的な性質の法律になるのかどうか、こういうことを伺つておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/2
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003・綱島正興
○綱島正興君 ただいまお尋ねにあずかりました離島の意義からお答えを申し上げます。本法で離島と考えておりますものは、一条にございます通り、本土より隔絶したる島ということでありますが、本土とはもちろん北海道、本州、四国、九州をさしております。この隔絶したるというのは相当距離を持つという意味でありますが、これは単なる距離だけのことではなく、交通上の不便がございましたり、地理的、社会的に考えてみて文化的にも隔絶しておると考えられる地域をさしておるのでありまして、大体の目安としては外海に所在するというような意味を含んでおることを御了承賜わればよかろうと存じております。
それから国土開発法との関係、審議会との関係、いま一つはこれが特別法であるかないかという問題でありますが、特別法でなくても特殊指定の地域などから見れば大体全部国土開発法の中へ入るじやないかという御意見のようでありますが、なるほどそういう部面もあるに相違ございません。しかしながらそれだけのものをもつていたしましては——御承知の通りこの国土開発法の従来からねらいといたしますところは、資源を開発いたしまして、急速に経済的利益を上げるということを主目的にいたしておるのでありますが、本法の目的といたしますところは必ずしも経済的利益開発第一主義ではございませんので、そのほかに後進性を除くという一つの大きな社会的意義を持つておるわけであります。
それから国土開発審議会との関係はどうなるか、こういうお話でありますが、もちろん本法の立案の趣旨はいろいろ御意見があるようでございますけれども、大体において国土開発審議会で審議をしてもらつて、そうしてこの地域がなるほど本法で擁護される特殊なる利益を持つているから、本法としてこれを開発しなくちやならぬというものは、特に国土総合開発審議会でさような地域を指定してもらう。そのために本法をつくつたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/3
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004・杉村沖治郎
○杉村委員 そうすると、今の法律の性質はどうなのですか、特別法ということになるのですか。こちらの法律の方が優先になるのじやありませんか。これだけでは足らないからといつて別の法律をつくるとすれば、これが特別法となつて、こちらよりも優先するということになるわけですね。そうすると第三条の「調和したものでなければならない」という言葉は不要になつて来るでしよう。これよりも優先する法律であればこれと調和ということは必要なくなつて来ると思うのでありますが、その辺今あなたのおつしやられた特別法であるということがはつきりすれば、その必要はないように思われますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/4
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005・大橋武夫
○大橋武夫君 非常に法律的な問題でありますので、便宜私の方からお答えいたします。この国土開発法と離島振興法とが一般法、特別法の関係にあるかどうかということですが、これはいろいろな意味において考えられると存じます。計画を立てるという意味におきましてはこれは一般法、特別法の関係にはないわけでございまして、両方並行的に適用があり得るわけであります。と申しますのは、ただいま御質問の中でも御指摘になりましたごとく、特定地域の開発のために特定地域として国土開発法によつて指定を受けておる地域がすでに離島の中にはございます。これらの離島につきまして開発計画を立てるにあたりましては、いろいろな問題がございまして、必ずしも離島振興法で規定いたしておりますような道路とか、港湾とか、漁港とか、そういうことばかりでなく、そのほかにもいろいろ計画をしなければならぬ面があるわけであります。この点につきましては、開発のための計画というものはやはり総合的にしなければなりませんから、従つて国土開発法の見地から総合的に計画を立てる。その場合自然に離島振興法で規定してあります道路、港湾についても計画をあわせて立てて行かなければならぬという場合があるわけでございまして、従つてそういう意味におきまして離島についても国土開発法で計画を決定する場合は当然あり得るわけであります。しかしてこれら国土開発計画が決定された場合におきまして、なおその中のある種の計画を離島振興法によつてあらためて決定をする必要があるのでございまして、それはどういうことかと申しますと、国土開発法において規定しておりまする国庫補助と違つた国庫補助率というものが離島振興法には規定してある。従つて離島振興法の規定による事業費に対する国庫補助をしますためには、国土開発法で指定された計画の中にある事柄でも、あらためてこの法律による手続によつて計画として決定をしなければならぬことになるわけでございます。そういう意味におきまして、計画としては重複をして規定される場合があるのでございますから、いわゆる一般法、特別法の関係にならない場合があると存じます。但し国庫補助の率につきましては、これは決定があつた以上はこの法規による規定が優先的に適用されるわけでございますから、一般の道路、港湾の補助率と違いまして、この法律の特別高率な国庫補助の適用がある、こういう意味におきましてはこの法律は特別法として優先する場合がある。そういう次第だと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/5
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006・杉村沖治郎
○杉村委員 いま一つお聞きをしておきますが、先ほど綱島君のお説によりますと、この法案の第一条の「本土より隔絶せる」という本土は、北海道、本州、四国、九州とおつしやられた。ところが国土開発法の国土はそればかりでなくして、日本の領土全部を包含しておると思うのであります。この離島振興法と国土総合開発法の国土の意味は違つて来ることになつて来ますが、そう承つてよろしゆうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/6
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007・綱島正興
○綱島正興君 本法で申しておりますのは「本土より」と申しておりまして、ただいま申し上げましたように、四つの島をきして本土と申しておるのであります。なるほど国土という意味から申せば、離島もことごとく国土でございますが、国土のうちの本土より離れておる島という意味であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/7
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008・杉村沖治郎
○杉村委員 それだから私はさつき言つたように、この国土のうちに包含しておる島、そう思うから、その国土のうちの、一部の離隔した島についてのこれは法律だ、こういうふうに解釈しておるから、全体のものに対するよりも、特別の島に対するところの法律だ。だから特別の島に対してはこの法律の方がこつちより力があるというふうに解釈できるのですが、もうこれ以上のことは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/8
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009・綱島正興
○綱島正興君 その点については同感でございます。その地域においては優先いたすことは間違いありません。ただ計画上調和を保つて行きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/9
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010・佐伯宗義
○佐伯委員長 中村時雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/10
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011・中村時雄
○中村(時)委員 ただいま国土総合開発法と、それから離島法案のいろいろ錯綜した点がまだはつきりわからないのですけれども、全部の党派がこれを超越してやつているという観点で一応やめます。けれどもただこの法の中心がどこにあるかという問題なんです。たとえばさつき申しましたようなことを聞いておりますと、離島という問題、離島というものの法の中心、その定義が必要だと思うのです。にもかかわらず、その離島がはつきりしていないとなれば、おそらくこの国土開発法よりも優先であると仮定すれば、おそらくこれに対してあらゆる離島からの申請が出て来ると思うのです。またそれだけの利益関係がこれに伴つておるわけですから、そういたしました場合に、離島と称するものの限界がはつきりしていないと、次から次とこれがかぶさりまして、おそらく今の地域給の問題のように、将来に禍根を残して行きはせぬか。少くともこれを提案する人は非常に無責任な提案の仕方をしているのじやないか、このように思います。その離島と称するところの定義をはつきりさせておかないと、この法案は非常な問題になると思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/11
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012・綱島正興
○綱島正興君 この離島と申しますのは、先ほど簡単に申し上げました通り、大体外海にあること、この四つの島の外海にあること。それから、それじや江ノ島もそうじやないかというのじやなくて、相当の距離を有しておる、こういうことが大体の目安であります。これをちやんとしておけというお話でありますが、それならばやはり積雪寒冷地帯でございますとか、あるいは湿田地帯でございますとか、いろいろそういうものが従来立法されて来ておりますが、大体ほどよく運営されておるのでありまして、そこは大体常識ある運営をしてもらう以外には……。もししいて言えば、例示的に島をあげるか、あるいは制限するかということでなければいかぬでありましようが、熟してないところで早急にこれをとりきめることは、あるいは本法のために利益するものあり、不利益するものありして、公平を失するおそれもございますので、勢いその点は精密なる審議と相当なる調査を必要とすると思いますから、動きのとれぬような解釈をここで仕上げることはどうかという考えもいたしておるわけでございます。大体を言えば、外海にあつて相当の距離を有しておる。そうして非常な後進性を持つておることを御勘案願えば、大体確定ができると考えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/12
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013・中村時雄
○中村(時)委員 たとえば先ほどお話の寒冷地の問題とか、湿田、そういうような問題に関しましては、これは一つの地域性なりあるいは土地条件なり労働条件なり、経済条件なりそういう一つの規定が出て来るわけなんです。だからそれと同様に考えるなれば、やはりここにおいてもその経済的な上地条件なりあるいは後進性の条件なり、そういうものが具体的にあるわけだろうと思うのです。そういうような具体的な条件が一つ一つ勘案されない限りにおいては、おそらく四国におきましても、たとえば瀬戸内海にいろいろな島がたくさんあります。これらにおきましても、文化の向上とか、ただ単なる後進性というなれば、当然これに当てはまる島々はたくさんあります。またそういうように考えて行きましたときに、たとえば外海なら外海でけつこうです。そういう一つの本質的なものが法案というものには必要であろうと思うのであります。そういうものがない限りにおいては、先ほど言つたようにその離島というものを、ただ単なるそういう概念だけをもつて解決して行くならば、おそらく地域給のようにおれもおれもというような結果が必ず出て来やせぬかということを私は心配して、しかも法案の本質からいつた問題を取上げてみたわけです。その点に関してよくお考え願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/13
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014・綱島正興
○綱島正興君 これを全部書き上げるということになりますと、私の記憶するところでは、湿田の問題にしても積雪寒冷単作地帯の問題にしても、いろいろな条件、雪が降つて、不便であつてどうというようなことは、別段そうたくさん書いてないようであります。雪もどれほど降るか、隣りの県とここの県では降り方が何センチ違うというようなこともないようであります。やはりそこらは、法律の適用については特に審議会を設けてやるべきであり、審議会があつて決定して参るわけでありますが、審議委員はこの法案の適用の範囲が、受けるべき利益と、この法案が列記しておる事情等からかんがみれば、おのずから明らかになる事柄と存ずるわけであります。たとえばただいまお話の、瀬戸内海の中もどうこうということですが、これは明らかに後進性を持つておる、そういうことが非常に基礎になつておるわけでありまして、一つも後進性のなさそうに見える、毎日行つたり来たりするし、小舟でも大舟でもどつちでも行けるようなところ、あるいはただいまのような便利な海上交通になりますと、陸地よりも行きよいというようなところは、もとよりこれに入らぬと思うのであります。そういうことを厳格に規定するということになりますれば、この法案でどう規定をするか。しかしながら委員のお方で御意見がございまして、こうやればはつきりするのだという修正御意見があればまことにけつこうだと思うのでありますが、まず提案者は大体かようなことをもつておよそ常識的に足るものなりと考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/14
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015・中村時雄
○中村(時)委員 非常に認識不足なことをおつしやられるのですが、瀬戸内海におきましては非常に交通が便利じやないか。これは大きな認識不足であります。いつでもお供して、お教えすると言つては失礼でありますが、後進性のところがたくさんあるわけであります。そういう不認識な点はよく御認識願いたいと思います。
続いて、今申しました国土開発法を見ますと、主として産業形態が取上げられておるわけですが、片方のこの離島振興法案というのはどつちかというと文化面、たとえば港湾の問題とか、あるいは交通の問題とか、電気の問題とか、そういう問題が、つづまつて行くと中心になつておるように見受けられるわけであります。そういたしますと、そういうふうに考えて行つた場合に、ただ単なる港湾とか電気とかというようなことになれば、今言つた離島のそういう条件が附帯条件になりますれば、たくさん島があるということを言つたわけであります。だからその点に関しまして、ある程度の一つの目安というもの、たとえば外海なら外海というのは非常にけつこうだと思うのですが、そういうふうな大きな目安なら目安というものがあるはずです。たとえば積雪地にしても、先ほどおつしやつたような雪が一寸、二寸ということを言つておるのではなく、それは今までの作柄、作物の状況、その収穫、その土地の立地条件、こういうものがわかつておる。それとこれとを混同してしまうと、ピントがはずれてしまうじやないかと思うのであります。そういう点からいつて、あるいは今押し詰めて行つた港湾とか電気とかというようなものにだんだん集約されて来るだろうと思うのであります。その場合の問題が、ほかの問題とも関連が出て来るから言つておるわけなんです。だからその点で何かいい方法がありますれば、ある大幅の限界をとつていただくなり、あるいは適格条件が整つたところの島であれば、やはりこれとともに包括されるというような事柄がはたしてあるかどうかをお聞きしておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/15
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016・綱島正興
○綱島正興君 これは大体今御意見がありましたように、大まかにきめてしまうと、どうにも動きがとれずに、あとから調べてみて外海と同様なものが出て来るかもしれませんので、そういうことの用意もありまして、これは大体こういう目安で、本土から隔絶されるという意味は、外海にあるということを立案者としては大体ねらいといたしておるということで、法の解釈上は必ずしも非常に厳格でなくてもいいのではないか、そういう考え方を含んでおりますので、勢いそこは審議会の御意見にまかせて行こうという考え方をいたしておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/16
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017・中村時雄
○中村(時)委員 これは各派の提案ですから、原則的には賛成せざるを得ないような立場で、いろいろ具体的にはお尋ねしたいことがたくさんあるのですが、最後に一つお聞きしておきたいのは、外海ということは出ておらないが、この法案の趣旨は、たとえば経済的の条件なりあるいは産業開発の問題なり、あるいは後進性の問題が中心になつておるわけですから、そういうところに大体当てはまる地域においては、当然これも考慮の余地ありとして取上げることがあるかどうかということだけひとつお聞きしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/17
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018・大橋武夫
○大橋武夫君 この法案の立案に際しまして、少くとも私ども具体的に考慮した島々がございます。それは伊豆七島であるとか、あるいは佐渡島、隠岐、対島、壱岐、五島列島、屋久島、種子島、甑島、南西諸島、こういうような島が大体われわれの頭で離島ということに考えついたわけであります。しかしながら離島を定義するに際しましては、さきに綱島君から御説明いたしましたように、抽象的な表現をもつて定義をいたしております。その意味は、これらの島以外にも、これらの島のいろいろな条件から見て、準じて取扱わなければならぬ、また取扱うことが常識的である、こういうふうに考えられる島はまだあるんじやないか、従つてそれが今具体的にどの島であるということを確定することは困難でありますが、しかし、この法案を実行するにあたりまして、審議会において調査、審議せられまして、これらと同様にこの法律の施行地域とすることが妥当だ、こうお認めになるものがあつたとしたらば、それはやはりこれと同列に取上げていただきたい。こういう意味をもちまして、抽象的な表現をいたした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/18
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019・杉村沖治郎
○杉村委員 離島ということについて敷衍されたのでけつこうですが、ただ綱島君がさつき言われたような精神からいうと、三条の第二項は、国土総合開発法に対してこちらが優先するという解釈をとる以上は、ない方がいいんじやないかと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/19
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020・大橋武夫
○大橋武夫君 実は離島振興法案の計画といたしましては、この法案の内容によつて、港湾とかあるいは道路とか漁港というふうになつております。従つてそれ以外に全体的に計画を立てることになりますと、やはり一般法によつてやつて行くということが適当ではなかろうかと思うのであります。現にこの離島だけが特定地域として指定されずに、本土の一部が離島を包含して、国土開発法上の一つの特定地域となつておるものがございます。たとえば大山、島根半島、隠岐というような特定地域が現在指定されております。これらはやはり隠岐だけで考えずに、国土開発法上の全体計画を立てるにあたつては、大山なり島根半島なり、こういう地域と総合的に計画を立てて行かなければならない。そういう広汎なる地域について計画が立てられた場合に、その一部であります離島についてのみ特定のこの振興法による開発計画を立てる場合におきましては、自然その計画が全体計画と調和するということが根本的な要請になるわけであります。そういう当然なことを当然に書いただけでありまして、何もこれがなければ運用できないということはないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/20
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021・佐伯宗義
○佐伯委員長 栗田君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/21
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022・栗田英男
○栗田委員 この法案が通つたときに、一番問題になるのは、第二条の国土総合開発審議会だと思うのであります。この法案によると、内閣総理大臣は国土総合開発審議会の意見を聞いて、離島振興対策の実施地域を指定するとなつておるのですが、私はもつと審議会に、方針と申しますか、指針と申しますか、そういうものを親切に与えてやる方法はないかと思うのですが、この点に関してどうお考えでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/22
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023・綱島正興
○綱島正興君 この第二条の規定でございますが、実は立案者は非常に遠慮いたしまして、なるべく国土総合開発の線を強く請求することのないようにいたしましたので、委員の皆さんが相当な指針を与えるような規定を設くることが適当だとお考えくださることは、むしろ立案者としてはありがたく考えておる次第であります。そういうことができますれば、なおけつこうだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/23
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024・栗田英男
○栗田委員 この法案の通りであると、かりに総理大臣が国土総合開発審議会に諮問をいたしましても、国土総合開発審議会には、どういうところを実施地域にするかという指針がないわけであります。従つてこの場合には、たとえば離島振興の指定を受けたいという関係のある県の知事は、あらかじめ審議会なり、内閣総理大臣にその計画を出しておく。そして審議会が、あるいは審議会の中に特に離島関係の計画を審議する特別の委員会が法令でできますから、そこであらかじめそういう県から提出された離島振興計画を審議して、最後に内閣総理大臣の決定を願うということの方が、法案としての筋が通るし、また審議会としても便利ではないかというように私は一案として考えるのですが、この点に関して御意見がありましたら承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/24
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025・綱島正興
○綱島正興君 先ほど申しましたように、この点は、何とかして通したいというわけで非常に遠慮した点でございますが、もし委員会でさようなお考えがございますれば、まことにけつこうだと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/25
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026・栗田英男
○栗田委員 それからもう一つ、何しろ予算がどのくらいとれるかわかりませんが、相当同じ条件で実施地域に漏れた島が出て来ると思うのです。幸いにその実施地域に入つた島は、金ももらえる、それから第九条によつて特別の助成もあるというように、非常な恩典があるわけであります。ところがおのおのの島としては言い分がありますので、なかなか公平に実施地域を指定するということは、われわれ困難である。ところが同じそういう条件のところで、たまたま地域給じやないけれども、漏れたところは資金もない、また特別の助成金の補助もないということで、私はたまたま委員会で認めて、地域に漏れても、この第九条の補助金の交付あるいは補助金の交付ができなくても、必要な資金を融通し、またはあつせんをするという程度の道は講じてやつた方がいいのではないかというふうに考えるのですが、その点何かこの法案をつくるときに考えなかつたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/26
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027・綱島正興
○綱島正興君 立案にあたりましては、先ほどから申し上げましたように、大体主要なる島の目安を置いて考えたのでありまして、必ずしもこの島だけに限らなければならないとは考えておりませんが、あとから、たとえば北海道の利尻、礼文、山口県の見島とか、熊本県の天草島であるとか、いろいろな御意見が出て参りまして、なるほどと承知いたしておるわけでありますが、一般に全部これ以外の島もこの九条の利益を得なければならないということになりますことは、非常に財政負担上のことから疑問がございますので、島というものが、全部そういうふうに利益を受ける機会がなければならないというようなことは、非常に私は困難じやなかろうか。そこで審議会において公正妥当なる線で考えてもらう。そうしてその施設のうち最も急なるものより先んじて漸次完備して行くという線でしてもらいたいというふうに考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/27
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028・栗田英男
○栗田委員 聞くところによりますと、この経費は一箇年間に五億程度の下交渉が大体できておるというようなことで、この法案の効力を失うのが、これは昭和三十八年の三月三十一日ですから、約十年ですが、大体この十年で、五億として五十億でありますが、十箇年間五十億で、第四条の離島振興がどの程度御達成か、この辺の見通しはどのようにお考えになつたか、あわせてお知らせを願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/28
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029・綱島正興
○綱島正興君 満足すべき金額ではないのでありますけれども、ただいまも離島に対して、全国で大体二億足らずをやつてあるようでありまして、現在いろいろな設備をしておるようでありますから、それに五億を足せば、大体それで十年間にはいわゆる後進性をとりもどせるようになりはしないか、基礎条件が大体内地に近いようになりはしないか、こういう見込みでやつたわけであります。その際の標準となりますものは、先ほど申し上げました五県の島に所属する島を目当てにしておりまするので、その後だんだんと考えてみますと、多少考慮しなければならぬ島もあるようでございますから、あるいはその地域の利益をもう少し減らして埋め合せするか、もしくは予算をふやしてもらうか、そこらのことは一に審議会にお願いするよりほかないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/29
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030・佐伯宗義
○佐伯委員長 木原津與志君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/30
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031・木原津與志
○木原委員 この法案の第八条、第九条によりましていろいろ計画が立てられて、でき上ればそれに対して予算の義務づけをやられるものと考えるのでございますが、近来立法で予算を義務づける場合におきましても、往々にしてその義務づけられた法律にかかわらず、実際上は大蔵省で予算が計上されない、あるいは計上されても法の期待するところより半分とか、三分の一とかいうようなことで終つているのが実情ではないかと考えるのでございます。そうなりますれば、この第八条によりますと、「国の財政の許す範囲内において、これを予算に計上しなければならない。」、こういう規定の趣旨でありますが、こういつたような趣旨では、はつきり何分の一国が補助するとか、あるいは計画の全部を国庫が負担するというようなことを規定してありましても、今日の財政の実情からか、政府ではこれをそのまま計上を上ないというのが、実態のように思われますが、こういつた財政の許す範囲内でということでは、財政が許さぬから、せつかくだけれども、予算に組めないというような事態が起るのではないかと思う。そういつたようなことになれば、せつかくこの法律ができ上りましても、実質上の効果は何にもならぬのでありますが、この点について何か立案者としては、これに対処する考えを持つておられますかどうか伺つておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/31
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032・綱島正興
○綱島正興君 もちろんこれに対して財政が許してでも、許さぬでも、五億円は年々必ずよこせというようなことも困難な規定でございますし、勢いやはりこれは財政の許す限りにおいてということで、大体これだけの補助はもらわぬとやつて行けないという割合を九条で示しているわけでございますが、この二つは、一に離島というものに対する国民の関心と申しますか、全国民の経済的、社会的地位の平等化に対する国家の関心というようなものに基いて支持されてやつて行くよりほかは、結局はないことに相なりますので、この法律でどういう方法で必ずやるかということになりますと、必ずこれだけはやるという根拠は別にございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/32
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033・木原津與志
○木原委員 そういう弱いものなら、これはおそらくせつかく法律ができても、予算措置をしてもらうことは、今日の状態では困難じやないかと思うのであります。それだつたら、せつかく離島の人たちがこの法律に大きな期待をかけておつても、期待倒れに終つてしまうのではないか、それを非常に心配するのでございますが、その点については立案者としてもなお法文上あるいは政治的に手を打てる方法があれば、格段な御処置をお願いしなければならぬと思う。
それからこの法案の内容につきまして、本年六月二十五日全国離島民蹶起大会におきましてこの法案を全幅的に支持をしているのだが、なお内容についてもう少し足らぬと思うところがあります。それについて農林漁業団体が電力の施設を整備ぜんとするようなときに、農山漁村の電気導入促進法第五条による補助制度とどういう関係にあるか、あるいはこれをこの法案の中につけ加えるということは、この法律と何かさしさわりがあるんじやないかという点が第一点として危惧されておりますし、第二点といたしましては、災害復旧の条項なんでございますが、この法案の第九条の第二項の中に、特に公共土木施設災害の復旧及び農林水産業の施設災害復旧に関する規定を挿入していただくと、かたがた相まつて、災害復旧あるいは電力導入の点について非常に利便を受けられるのであるが、これを挿入することはできないのかどうか、この点についての御見解はいかがでしようか。挿入しても別にこの法律をそこなうようなことにはならぬのじやないかと考えるのですが、その点について立案者の御意見を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/33
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034・綱島正興
○綱島正興君 実は農山漁村の電気導入に関する特別措置を目的としましたものと同様なる利益を離島に得せしめるということは、特に離島の港湾が、多く漁業基地に利用されることによつてその価値が増すのでありますし、電気がなければ、御承知の通り製氷ができませんので、実はこの点を落すことは非常に苦しい。何とかこれを入れようと努力をいたしましたが、立案手続の範囲においては、遺憾ながら目的を達しかねたという経過でございますので、立案者の方においても、さようなものが整備さるるならば、離島民の諸君のためには非常によろしいことである。特にこの法案では、そういうことが非常に望ましいことであることは相違ございません。ただ問題は、財政上の処置について非常に遠慮をいたしたという程度にとどまるのでございます。なお公共事業その他に対することも同様でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/34
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035・木原津與志
○木原委員 それでは入れてもさしつかえがないわけですね。かりにわれわれの方で修正するというようなことになる場合については、御異議はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/35
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036・綱島正興
○綱島正興君 提案者は、国会の御決定通りに従うのはもちろんでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/36
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037・木原津與志
○木原委員 終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/37
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038・迫水久常
○迫水委員 この法案を見ますと、役所と役所との間、内閣総理大臣と都道府県知事の間の手続の規定がいろいろたくさん書いてありますが、ちよつと読むと、こんなことは必要がないような感じのするものもあります。こういう法律は経済審議庁がいわゆる専門家でありますので、経済審議庁の係の方から、この法案について、こういうところはいらないじやないかという御意見があつたら、一応承つておいたら、参考になるのではないかと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/38
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039・今井田研二郎
○今井田政府委員 ただいま迫水委員からお尋ねのありました点に、簡単に私から意見を申し述べさしていただきます。これはぜひそうしなければならないとかなんとかいう問題ではないのでございますが、われわれが今後この法律が規定されました事項をお世話申し上げて参ります上におきまして、いらざる手続あるいは煩瑣な手続はなるべく避けました方が法の精神が円滑に実施されるのではないかと思われますにつけまして、ただいま迫水委員から御指摘になりましたように、この規定の中には若干煩瑣なものがあるではないかと思うのであります。この法案の第五条に、「(計画の審査)」といたしまして、計画ができました際には、これを内閣総理大臣に送付しますとともに、関係行政機関の長に送付する、そうすると関係行政機関の長は、その所管事項に関する意見を経済審議庁長官に提出し、これを経済審議庁長官が調整して審議会に出すというふうに、非常に煩鎖な手続になつているのであります。これは立法例がないわけではないのでありまして、現在の国土総合開発法はきような手続になつておるのでございます。ところが最近特殊土壌振興のための特殊立法ができまして、そのような法律におきましては、こういう煩鎖な手続ではなしに、経済審議庁長官が意見を決するというふうなぐあいに、手続を簡単にしてあるのであります。そういうふうに、計画の実施の面についても同じことがございますが、いろいろとやつて行けないことはないのでありますけれども、煩鎖な手続が若干ございますので、そのような条文はそういう方針で整理なすつた方が、実際の運用上円滑に行くのではないかというふうに私は考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/39
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040・綱島正興
○綱島正興君 ちよつと伺いますが、具体的にどういうふうにすればよいという御意見があれば……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/40
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041・今井田研二郎
○今井田政府委員 一例を申し上げますと第五条でございますが、これは一応削除いたしまして、そのかわりに、内閣総理大臣は、第三条第一項の規定による報告があつたときには、国土総合開発審議会の意見を聞いて離島対策を定め、前項の計画を定めた場合には、これを関係都道府県知事に通知するものとする、というぐあいに、内閣総理大臣が離島振興計画を定めるというように言い切つてさしつかえないのではなかろうか。むろんこの場合内閣総理大臣は、各省の意見を無視して計画を定めるのではないのでありまして、各省の意見は十分聞きました上でそのような計画をつくることが政府部内の通常の手続で、これは他にも立法例がたくさんあつて円滑に行つておるのでございます。わざわざ計画の審査でありますとか、関係行政機関の長の意見を聞かなければならないというようなぐあいにいたさなくても、さしつかえないのではなかろうかというふうに考えている次第であります。
それから第六条の計画の決定につきましても、これは字句だけの問題かもしれませんけれども、もう少し整理した方がよいのではなかろうかというふうな点もございますし、第七条につきまして、二項、三項のごとき削除してさしつかえないのではなかろうかと思われる規定、その他いろいろ整理した方がよいと思われるような条文が若干あるように見受けられるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/41
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042・迫水久常
○迫水委員 いかがでしようか、ひとつ経済審議庁に頼んで、この法律案についてこういうふうにしてもいいんじやないかという意見があつたら、そういうものを出してもらつて、参考にして修正をするなりしたら……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/42
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043・佐伯宗義
○佐伯委員長 お諮り申し上げます。ただいま迫水委員のおつしやいました政府委員の参考書類を提出してもらつてさしつかえないでございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/43
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044・佐伯宗義
○佐伯委員長 それではそのように決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/44
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045・中村時雄
○中村(時)委員 おそらく今後離島に対して、その離島の条件に当てはまるかどうか。いろいろな角度からこの審議会において審議されるだろうと思うのです。そこでその審議されて行つた内容なり条件というものが出て来るわけです。ですから、申請に対する審議の内容とか条件などに関する問題を審議庁から報告していただきたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/45
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046・今井田研二郎
○今井田政府委員 承知いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/46
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047・園田直
○園田委員 一応各委員の方々の質疑も終つたようでございまするし、委員の御意向もよくわかりましたので、それぞれそれに基いて提案者はいろいろ検討することと思いますから、本日はこれで一応散会をせられて、明日午後一時から再び委員会を開かれるようにお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/47
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048・佐伯宗義
○佐伯委員長 御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/48
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049・佐伯宗義
○佐伯委員長 それでは本日はこれにて散会いたします。
なお次会は明日午後一時より開会いたします。
午後四時二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604073X00619530630/49
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