1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年七月二十三日(木曜日)
午前十一時開議
出席委員
委員長 川島正次郎君
理事 赤城 宗徳君 理事 永田 亮一君
理事 田中 好君 理事 加賀田 進君
理事 受田 新吉君 理事 山口 好一君
田子 一民君 池田 清志君
小山倉之助君 古井 喜實君
石山 權作君 櫻井 奎夫君
森 三樹二君 池田 禎治君
長 正路君
出席政府委員
内閣官房長官 福永 健司君
人事院事務官
(事務総局給与
局長) 瀧本 忠男君
自治庁次長 鈴木 俊一君
大蔵事務官
(主計局次長) 正示啓次郎君
大蔵事務官
(主計局給与課
長) 岸本 晋君
委員外の出席者
専 門 員 安倍 三郎君
専 門 員 遠山信一郎君
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七月二十二日
委員芦田均君辞任につき、その補欠として町村
金五君が議長の指名で委員に選任された。
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七月二十二日
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例
に関する法律案(内閣提出第一六四号)
北海道深川町の地域給引上げの請願(横路節雄
君紹介)(第五〇五六号)
北海道留寿都村の地域給指定に関する請願(横
路節雄君紹介)(第五〇五七号)
北海道江別町の地域給引上げの請願(横路節雄
君紹介)(第五〇五八号)
北海道江部乙町の地域給引上げの請願(横路節
雄君紹介)(第五〇五九号)
北海道天塩町の地域給引上げの請願(横路節雄
君紹介)(第五〇六〇号)
北海道鵡川町の地域給引上げの請願(横路節雄
君紹介)(第五〇六一号)
北海道真狩村の地域給指定に関する請願(横路
節雄君紹介)(第五〇六二号)
北海道別海村の地域給引上げの請願(森三樹二
君紹介)(第五〇六三号)
北海道上士幌村の地域給指定に関する請願(森
三樹二君紹介)(第五〇六四号)
同(本名武君紹介)(第五〇六五号)
同(伊藤郷一君紹介)(第五〇六六号)
山形県西村山郡下の薪炭手当支給に関する請願
(牧野寛索君紹介)(第五〇六七号)
山形県本沢村の地域給指定に関する請願(西村
力弥君紹介)(第五〇六八号)
青森県金木町の地域給指定に関する請願(三和
精一君紹介)(第五〇六九号)
宮城県七ケ宿村の地域給指定に関する請願(日
野吉夫君紹介)(第五〇七〇号)
宮城県七北田村の地域給指定に関する請願(日
野吉夫君紹介)(第五〇七一号)
宮城県塩釜市の地域給引上げの請願(森三樹二
君紹介)(第五〇七二号)
福井県東本郷村の地域給指定に関する請願(岡
良一君紹介)(第五〇七三号)
福井県三国町外六箇町村の地域給引上げ等の請
願(岡良一君紹介)(第五〇七四号)
千葉県白潟町の地域給指定に関する請願(千葉
三郎君紹介)(第五〇七五号)
埼玉県井泉村の地域給指定に関する請願(青木
正君紹介)(第五〇七六号)
埼玉県樋遣川村の地域給指定に関する請願(青
木正君紹介)(第五〇七七号)
埼玉県須加村の地域給指定に関する請願(青木
正君紹介)(第五〇七八号)
栃木県那須村の地域給指定に関する請願(黒澤
幸一君紹介)(第五〇七九号)
栃木県那須村黒田原地区の地域給指定に関する
請願(戸叶里子君紹介)(第五〇八〇号)
同(船田中君紹介)(第五〇八一号)
栃木県北郷村の地域給指定に関する請願(船田
中君紹介)(第五〇八二号)
栃木県名草村の地域給指定に関する請願(山口
好一君紹介)(第五〇八三号)
新潟県下の地域給指定等に関する請願(櫻井奎
夫君紹介)(第五〇八四号)
静岡県磐田市の地域給引上げの請願(長谷川保
君紹介)(第五〇八五号)
静岡県三方原村の地域給指定に関する請願(長
谷川保君紹介)(第五〇八六号)
静岡県袋井町の地域給引上げの請願(長谷川保
君紹介)(第五〇八七号)
静岡県気賀町の地域給引上げの請願(長谷川保
君紹介)(第五〇八八号)
静岡県東浜名村の地域給指定に関する請願(長
谷川保君紹介)(第五〇八九号)
静岡県中川村の地域給指定に関する請願(長谷
川保君紹介)(第五〇九〇号)
静岡県中ノ町村の地域給指定に関する請願(長
谷川保君紹介)(第五〇九一号)
静岡県山梨町の地域給指定に関する請願(長谷
川保君紹介)(第五〇九二号)
静岡県二俣町の地域給引上げの請願(長谷川保
君紹介)(第五〇九三号)
岐阜県久々野村の地域給引上げの請願(岡村利
右衞門君紹介)(第五〇九四号)
長野県南相木村外四箇村の寒冷地手当引上げの
請願(井出一太郎君紹介)(第五〇九五号)
同(羽田武嗣郎君紹介)(第五〇九六号)
長野県大町の地域給等引上げの請願(増田甲子
七君紹介)(第五〇九七号)
山梨県大同村の地域給指定に関する請願(小林
信一君紹介)(第五〇九八号)
京都府城陽町外二箇村の地域給引上げの請願(
田中好君紹介)(第五〇九九号)
大阪府玉川町の地域給引上げの請願(小西寅松
君外一名紹介)(第五一〇〇号)
和歌山県中野上村の地域給引上げの請願(田中
織之進君紹介)(第五一〇一号)
和歌山県田殿村の地域給指定に関する請願(田
渕光一君紹介)(第五一〇二号)
奈良県吉野町の地域給引上げの請願(前田正男
君紹介)(第五一〇三号)
奈良県曽爾村の地域給指定に関する請願(伊瀬
幸太郎君紹介)(第五一〇四号)
同(前田正男君紹介)(第五一〇五号)
三重県豊浜村の地域給指定に関する請願外一件
(濱地文平君紹介)(第五一〇六号)
兵庫県芦田村の地域給指定に関する請願(佐々
木盛雄君紹介)(第五一〇七号)
広島県原村外三箇村の地域給引上げ等の請願(
岸田正記君紹介)(第五一〇八号)
広島県音戸町の地域給引上げの請願(前田榮之
助君紹介)(第五一〇九号)
広島県大竹町の地域給引上げの請願(灘尾弘吉
君紹介)(第五一一〇号)
島根県都野津町の地域給引上げの請願(大橋武
夫君紹介)(第五一一一号)
鹿児島県高江村外八箇村の地域給指定に関する
請願(池田清志君紹介)
(第五一一二号)
石炭手当増額に関する請願(横路節雄君紹介)
(第五一三六号)
高知県須崎町の地域給引上げの請願(濱田幸雄
君紹介)(第五二一二号)
三重県尾鷲町の地域給引上げの請願(田中幾三
郎君紹介)(第五二一三号)
三重県長島町の地域給引上げの請願(田中幾三
郎君紹介)(第五二一四号)
三重県錦町の地域給引上げの請願(田中幾三郎
君紹介)(第五二一五号)
三重県相賀町及び引本町の地域給引上げの請願
(田中幾三郎君紹介)(第五二一六号)
三重県入鹿村の地域給指定に関する請願(田中
幾三郎君紹介)(第五二一七号)
滋賀県水口町の地域給引上げの請願(矢尾喜三
郎君紹介)(第五二一八号)
長野県平穏村の地域給指定に関する請願(小坂
善太郎君紹介)(第五二一九号)
奈良県天川村の地域給指定に関する請願(仲川
房次郎君紹介)(第五二二〇号)
兵庫県龍野市外八箇町村の地域給引上げの請願
(大西正道君紹介)(第五二二一号)
兵庫県芦田村の地域給指定に関する請願(有田
喜一君紹介)(第五二二二号)
静岡県長野村外十二箇村の地域給指定に関する
請願)(中村幸八君紹介)(第五二二三号)
京都府丹波村の地域給指定に関する請願(柳田
秀一君紹介)(第五二二四号)
京都府五十河村の地域給指定に関する請願(柳
田秀一君紹介)(第五二二五号)
京都府吉原村の地域給引上げの請願(柳田秀一
君紹介)(第五二二六号)
京都府日ケ谷村の地域給指定に関する請願(柳
田秀一君紹介)(第五二二七号)
京都府新山村の地域給指定に関する請願(柳田
秀一君紹介)(第五二二八号)
京都府峰山町の地域給引上げの請願(柳田秀一
君紹介)(第五二二九号)
京都府舞鶴市の地域給引上げの請願(柳田秀一
君紹介)(第五二三〇号)
京都府長善村の地域給指定に関する請願(柳田
秀一君紹介)(第五二三一号)
茨城県磯浜町及び大貫町の地域給引上げの請願
(加藤高藏君紹介)(第五二三二号)
群馬県安中町の地域給引上げの請願(笹本一雄
君紹介)(第五二三三号)
群馬県東横野村の地域給指定に関する請願(小
峯柳多君紹介)(第五二三四号)
埼玉県越生町の地域給引上げの請願(赤城宗徳
君紹介)(第五二三五号)
埼玉県毛呂山町の地域給引上げの請願(赤城宗
徳君紹介)(第五二三六号)
秋田県下の寒冷地手当引上げの請願(石山權作
君外六名紹介)(第五二三七号)
宮城県七ケ宿村の地域給指定に関する請願(只
野直三郎君紹介)(第五二三八号)
宮城県七北田村の地域給指定に関する請願(只
野直三郎君紹介)(第五二三九号)
宮城県赤井村の地域給指定に関する請願(只野
直三郎君紹介)(第五二四〇号)
岐阜県大八賀村外八箇村の地域給指定等に関す
る請願(岡村利右衞門君紹介)(第五二四一
号)
栃木県祖母井町の地域給指定に関する請願(戸
叶里子君紹介)(第五二四二号)
三重県南海村の地域給指定に関する請願(田中
幾三郎君紹介)(第五二四三号)
東京都五日市町の地域給引上げの請願(中村高
一君紹介)(第五二四四号)
宮城県多賀城町の地域給引上げの請願(竹谷源
太郎君紹介)(第五二四五号)
宮城県松島町の地域給引上げの請願(竹谷源太
郎君紹介)(第五二四六号)
埼玉県今宿村の地域給指定に関する請願(荒舩
清十郎君紹介)(第五二四七号)
埼玉県亀井村の地域給指定に関する請願(荒舩
清十郎君紹介)(第五二四八号)
埼玉県大滝村の地域給指定に関する請願(荒舩
清十郎君紹介)(第五二四九号)
埼玉県長若村の地域給指定に関する請願(荒舩
清十郎君紹介)(第五二五〇号)
埼玉県阿久原村の地域給指定に関する請願(荒
舩清十郎君紹介)(第五二五一号)
岡山県旭町の地域給指定に関する請願(小枝一
雄君紹介)(第五二五二号)
静岡県下田町の地域給引上げの請願(山田彌一
君紹介)(第五二五三号)
静岡県北狩野村の地域給引上げの請願(山田彌
一君紹介)(第五二五四号)
兵庫県鞍居村の地域給指定に関する請願(大上
司君紹介)(第五二五五号)
茨城県結城町の地域給引上げの請願(赤城宗徳
君紹介)(第五二五六号)
和歌山県高野町の地域給引上げの請願(坊秀男
君紹介)(第五二五七号)
和歌山県高野町の寒冷地手当支給に関する請願
(坊秀男君紹介)(第五二五八号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
一、昭和二十八年度における期末手当の支給特
例に関する法律案(内閣提出第一六四号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/0
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001・川島正次郎
○川島委員長 これより人事委員会を開会いたします。
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律案を議題として審議を行います。まず政府よりの提案理由の説明を聴取いたします。福永官房長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/1
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002・福永健司
○福永政府委員 ただいま議題となりました昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。
国家公務員に対しましては、期末手当として本年六月十五日に給与月額の半月分を支給したのでありますが、最近における諸般の情勢を考慮いたしますと、さらに何らかの措置が必要と認められますので、本年度に限り、年末に支給すべき期末手当に相当する額の一部を繰上げて支給することといたしました次第であります。
次に、本法律案の内容を簡単に御説明申し上げますと、その支給額は、給与月額の二割五分を最高とし、在職期間に応じて支給額に差をつけることとし、支給日は政令で定めることといたしております。
以上が本法律案の提案の理由並びに内容の概略であります。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成くださるようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/2
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003・川島正次郎
○川島委員長 質疑の通告があるので、これを許します。森三樹二君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/3
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004・森三樹二
○森(三)委員 ただいま官房長官から提案理由の御説明がありました昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律案につきましては、われわれは全面的に贊成であります。この夏季手当の増額の本法案に記載されてありまする二割五分の点につきましては、国家公務員の切実なる要求を、再三われわれは政府当局に要請いたしたのでありますが、これに対しまして、政府当局におきましても、各党の要請に応じまして、本法案を提出されるに至りましたことは、われわれといたしまして非常に感謝にたえない次第であります。しかしながらこの夏季手当は、給与法の建前からいたしますと六月の十五日までに支払いをしなければならないことになつておるのでありまして、その本来の性質にかんがみまして、これの至急支払いをわれわれは要望しておるのであります。つきましては、本法案がこの委員会で可決せられましたならば、即日本会議に本法案を上程いたしまして、衆議院を通過し、さつそく参議院に送付いたしまして、参議院の可決を見まして、法案の効力発生とともに、この二割五分の増額分を支給していただきたいと思うのであります。それにつきまして、私どもの考えておるところの至急これを支払つていただくということについて、官房長官はどういうお考えを持つておられるかを伺いたい。これについては、官房長官も早く払いたいというお気持は、おそらく持つておられると思うのでありますが、ただ単に早く支払いするというだけの御答弁をいただくのでは、自分は満足し切れないのであります。私どもは、できれば今月中にこの法案が通過しましたら、ただちに払つていただきたいと思うのであります。
この予算上の措置といたしましても、大体国家公務員の場合におきましては二割五分といたしまして、十九億そこそこの金額あるということを承つておるのでありますが、これにつきまして、官房長官の御意見を尋ねたいと思うのです。十九億何がしでありまするならば、昭和二十八年度の本予算が通過しなくとも、これを本委員会において了解するならば、私は至急支払いをしてくださつて何らさしつかえがないし、またそうすることがこの法案を生かすゆえんであると考えておる次第です。官房長官の御答弁をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/4
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005・福永健司
○福永政府委員 ただいま森さん御指摘の、繰上げて支給をするということの方針をきめた以上は、できるだけすみやかに支給されることが望ましいと言われました点につきましては、私どもも同感でございます。ただ、ただいまもお触れになつたように、本年度は、本予算がいまだ成立していないという特殊の事情にございます。この特殊の事情のもとにおきまして、本月中に支給するということは、なかなか容易ならざる問題でございます。本予算がここ一両日中にでも成立するということでございますならば、本月中に支給することは可能でございます。ただ予算もただいま参議院の方で鋭意御審議をいただいておりまするが、しかしまだ若干日数を要することは、われわれも当然予想いたしておるところでございます。そこで私どもといたしましては、ただいまのところ、いろいろ検討もいたしたのでございますが、わが国の現在の財政法の建前よりいたしますならば、本予算が成立しないうちに支給するということは、その方法が見出せないような次第です。但し、ただいまの御趣旨もございますので、予算成立後きわめてすみやかに支給できるように、予算成立前より諸般の準備を進めまして、一日一刻も早く支給できるように配慮いたしたいと思つて、万般の手配をいたしておりまする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/5
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006・森三樹二
○森(三)委員 ただいま官房長官から御丁重な御答弁がありました。趣旨はよくわかりますが、私どもといたしましては、先ほど申し上げましたように、本来ならば本法案の発効と同時にこれは支払いをしてもらいたい。それはなぜかというと、夏季手当の本質からいいまして、六月の中旬に支払いをしなければならぬのでありますから、私はそう申し上げたのであります。金額といたしましても十九億そこそこなのですから、六月、七月分の暫定予算の使い残りというような形におきましても、私はそれだけの余剰金は十分あるだろうと思います。そこに大蔵当局もいらつしやいますが、私は本委員会等におきまして、十分了解を得ておるとするならば、財政法上からいたしましても、その程度の金額の支払いにはあえてさしつかえがないのではないかと思うのですが、この点につきまして官房長官の御所見をお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/6
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007・福永健司
○福永政府委員 六月分の暫定予算の残り等で、そういうことの配意ができるのではないかというようなお話でございますが、実はこのたび政府が提案をいたしましたこの案の考え方によりまして、期末手当の繰上げ支給をするといたしまして、大体の推算をいたしてみますと、一般会計の分が十七億五千五百万円、特別会計の分が十一億八百万円、従つてこの両方で二十八億六千四百万円程度を必要といたします。なお政府関係機関の分といたしまして、二十二億一千八百万円程度を必要といたします。その他地方公務員の場合はどうするというような問題も、あるいは皆さんもいろいろ御心配になつていらつしやると思いますし、教育公務員はどうかというようなこともいろいろ考えますと、この金額も相当なものでございます。いずれにいたしましても、ただいま御指摘のような、六月分の残りからというような配意はちよつとできがたいのであります。金額の上からいつてもそうでございます。なお先ほど申し上げましたように、財政法上、そういうことがちよつとできない事情にある次第であります。御了承をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/7
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008・森三樹二
○森(三)委員 ただいま御答弁がありましたが、その支払いの金額等につきましても、十分御検討を願いたいと思うのです。本法案は国家公務員に対する支給というような形になつておりますが、もちろん地方公務員も含めて、われわれは早急支払いを要望する次第であります。今後政府当局におきましても、十分ひとつ御勘案を願いまして、でき得る限り早期に支払いをしていただきたい。私の希望といたしましては、御検討の上、暫定予算等の残額でぜひひとつ支給していただきたいと思います。その希望を申し上げ、一応質問を終ることといたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/8
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009・川島正次郎
○川島委員長 加賀田君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/9
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010・加賀田進
○加賀田委員 森君と同じような希望になりますけれども、いろいろ御説のあつたように、参議院で予算が審議中で、法的にはこれが通過しなくては、実質的に支給することはできないだろうと思うのです。従つて私の希望は、一ページの末から二行目に「昭和二十八年十二月十五日以前の日で政令で定める日」と、こうなつておりますが、この規定は、参議院予算通過直後に政令を出すということか、一応確認を得ておきたいと思います。
それから、実質的な支給の方法でありますが、財政法上はいろいろ困難な点があると思いますけれども、これは技術的な問題として、政府にできれば今月中に支給されるような善処方を強く要望いたしたいと思います。この点に対して御答弁を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/10
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011・福永健司
○福永政府委員 支給日は政令で定めることといたしたいことは、先刻申し上げた次第でございます。ただいま御指摘にもありました通り、本予算が成立をいたしました直後に、政令をもつて支給日を定めるということが望ましいというお話でございますが、私どももさような考え方のもとに、予算成立直後に、一刻も早く支給できるように、万般の手配をいたしたいと存じておる次第でございます。なお法律上はそういうことであるが、何らかの特別の措置をとつて、それにも先んじて支給できるようなことを考えろ、善処しろというようなお話でございますが、実はそういうような考え方のもとに、今日までもいろいろ研究、検討いたしておるのでございますが、今年の特殊の事情に徴しまして、それは至難の次第でございます。しかし今のお話の点につきましては、現在のところちよつとそういうことはできませんということを申し上げておるわけであります。なお研究はいたしてみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/11
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012・加賀田進
○加賀田委員 政府に対する要望並びに希望は、これで終ります。
引続いて、この特例法は一般職あるいは特別職の国家公務員に限定されております。それに関連いたしまして、地方公務員並びに職員の問題であります。これは国家公務員の給与ベースの問題、あるいは労働条件等と緊密な関係がありますので、従来も国家公務員のベースその他の条件にスライドして、実質的に上つているという状態であります。そういう関係から、国家公務員に対する期末手当の繰上げ支給ということが決定いたしますれば、当然地方公務員並びに教員に対する問題が日程に上つて来るのではないか。従つてわれわれといたしましては、自治庁に対して強く要望いたしたいのは、この法案が通過すると同時に実施し、同時に地方公務員並びに教員に対しても、この〇・二五の繰上げ支給方を強く要望いたしたいのであります。この点用意があるかどうか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/12
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013・鈴木俊一
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの点にお答え申し上げます。
地方公務員につきましては、国家公務員に関しまする今回の期末手当の繰上げ支給の措置が決定をいたしまするならば、やはりそのことを、地方各団体に対しまして、自治庁から連絡をいたしたいと考えております。地方といたしましては、ただいまの地方公務員法の建前といたしましては、自主的に給与を決定するという根本の建前になつておるわけでございまして、それぞれの条例におきまして直接このことを規定いたしておる向きと、それから国家公務員の例によるというような書き方をいたしておる向きとございます。なお条例をまだつくつておりませんところも若干ございますが、さようなところでは、やはり地方公務員法の附則の建前からいたしまして、国家公務員の例によるというようなことに相なると考えております。従つて、いずれにいたしましても、国につきましてかような御処置が決定されまするならば、地方におきましては、国家公務員と給与の権衡を失しないようにしなければならぬという法律の建前からいたしまして、大体さような措置が行われるだろうということを期待いたしております。そういうような意味で、自治庁からは、かような国家側の措置が決定いたしましたものを連絡をするというのが、従来の慣例でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/13
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014・櫻井奎夫
○櫻井委員 今の加賀田君の質問に関連いたしまして、地方公務員の問題でございまするが、自治庁としましては、この法律が通ると、この趣旨に従つて、地方の自治団体の方にそういう通達を出す。こういう御答弁でございましたけれども、これはもちろん地方は地方自治法に従つて、条例等で定めてあるわけであります。しかし、いずれにいたしましても、地方の財政は今極度に逼迫いたしております。これを一片の通牒でやつたところで、これは財政的な裏づけがなければ、貧弱な地方の財政では、なかなか実現が困難だと思うのであります。そういう点につきまして、大蔵当局としては、どういうふうに考えておられるか。これが実施された場合に、それを地方において実施できる財政的裏づけを考えておられるかどうかということを伺いたい。これは六月三十日の参議院の予算委員会におきまして、緒方副総理、及び小笠原大蔵大臣が、この問題について、地方公務員も国家公務員と同じように善処するということを、はつきり明言されておるのでありますが、大蔵当局といたしましては、地方公務員に対して、どのように考えておられるか、承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/14
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015・鈴木俊一
○鈴木(俊)政府委員 便宜私からお答えを申し上げます。地方公務員の関係につきましては、全体の財政計画の上では、本年度の平衡交付金の算定の基礎の中に、この経費が入つておるわけでございます。従いまして、さしあたつての問題は、来月の初めにおきまして支給をいたす資金繰りが可能であるかどうかということになろうと思います。将来の裏づけはあるわけであります。そこで、結局これは団体によつてそれぞれ事情が違うと存じますが、やはり御指摘のように、非常にきゆうくつな団体があるわけでございますから、さようなところでは、やはり大蔵省の財務部等から短期融資を受けるというようなことをいたさなければならないようなことがあろうかと思います。この点は、大蔵省の関係の方面におきましても、もちろん御了解願つておるところでございますので、心配はないというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/15
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016・櫻井奎夫
○櫻井委員 それでは、このように確認してよろしゆうございますか。この法案が実施された場合は、貧弱県においても不均衡ができないように、政府としては努力する。ある県において、地方公務員にこの〇・二五が実施されない、富裕県においてだけ実施される、こういうような事態が生じないように、政府としては万般の準備をする。こういうふうに解釈してよろしゆうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/16
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017・鈴木俊一
○鈴木(俊)政府委員 この期末手当の繰上げ支給をいたします場合の額が、どのように決定されるかということは、先ほど来申し上げましたように各地方団体の自主性に、法律上の建前としてはゆだねられておるわけであります。しかしながら過去のこのような場合の実例から申しますと、国家公務員についてとられた措置が、おおむねそのまま各地方においてとられるというのが、大体の現状でございます。市あるいは町村等におきましては、若干それとは違つたような措置がとられているところがないわけではございまけんけれども、しかし一般論といたしましては、おおむね同じような措置がとられているのが実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/17
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018・川島正次郎
○川島委員長 池田禎治君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/18
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019・池田禎治
○池田(禎)委員 私はすでに各委員から、私の言わんとするところは述べられたのでありまするので、ただ一言、政府におきまして、すみやかにこの〇・二五を支給されるように、及び地方公務員に対しましても、万全の措置をおとりになつていただくように希望いたしまして、質問を打切ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/19
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020・川島正次郎
○川島委員長 これにで通告者の質疑は全部終了いたしました。
これより討論に入ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/20
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021・加賀田進
○加賀田委員 今、上程されておりまする法律案に対しましては、相当長期にわたつて、各党派ともいろいろお話を進めたわけでありまして、多分私の想像する範囲では、全会一致可決されるのではないかと思います。従つて討論を省略いたしまして、即時採決に入られんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/21
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022・川島正次郎
○川島委員長 加賀田君の御発議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/22
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023・川島正次郎
○川島委員長 御異議なしと認め、そのようにいたします。
それでは、ただちに採決をいたします。本案を原案の通り可決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/23
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024・川島正次郎
○川島委員長 御異議なしと認めます。本案は原案の通り可決いたしました。
この際お諮りいたしますが、本法案に関する報告書の作成の件につきましては、先例によりまして、委員長に御一任を願つておきたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/24
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025・川島正次郎
○川島委員長 御異議なしと認めます。よつてさように決定いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/25
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026・川島正次郎
○川島委員長 次に、公務員の給与に関する件につきまして、調査を進めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/26
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027・森三樹二
○森(三)委員 本日は総理の御出席を願い、また大蔵大臣等も御出席を願つて、そしてこの給与ベースの本格的な質疑をしたいと思つていたのですが、お見えにならぬとすれば、本日はこの程度で散会していただきたいと思います。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/27
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028・川島正次郎
○川島委員長 それでは、今日はこの程度にとどめまして、明日は午前十時から開会することにいたします。
これにて散会いたします。
午前十一時二十五分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604548X00819530723/28
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